令和8年度本庁舎等中央監視および保守点検業務に係る一般競争入札公告
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和8年度本庁舎等中央監視および保守点検業務に係る一般競争入札公告
第2号様式(1)-③(単体発注・事前審査型) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。
沖縄県知事 玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)適用する技術者単価令和8年度 建築保全業務労務単価※本業務の予定価格は左記に示す単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。
債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。
令和8年3月9日業 務 名 本庁舎等中央監視および保守点検業務業 務 場 所 那覇市(3) 業 務 内 容本庁舎等の設備機器の適切な管理、執務環境の維持、防災センターとしての任務を担う。
(別冊仕様書のとおり。)その他適用のある法 令 、 制 度 等 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格(予定価格の100分の70以上)が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。
議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。
履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。
また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで発 注 形 態○準備手続(予算成立前)※本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合、本契約を除する場合がある。
準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。
したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
単体発注資 格 審 査 方 法 事前審査型本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の- 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)自 至業 務 内 容本庁舎等(契約電力3,700kw、設備容量13,550KVA、非常用発電機1,500KVA×2)と同等規模の中央監視業務備 考 共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。
(7)資 本 金業務実績延 べ 面 積-主 た る 構 造 - 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
入札参加資格申請書の提出期限から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
発 注 者-沖縄県内 沖縄県内に本社(店)を有すること。
地 域 要 件 一般競争入札に参加することができない者 (1) 競争入札参加資格登録申請書の提出期限の日及び入札期日以前6か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者 (2) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき、更正手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の適用を受けた者を除く) (3) 次のアからウに掲げる事項に該当する者 ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下 「暴力団体等反社会勢力」という) イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体 ウ 法人で役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいるもの1,000万円以上であること 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。
対 象 期 間令和2年4月1日 左記の期間内に下記の全てを満たす業務実績を有すること。
令和8年3月24日建 築 物 用 途 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県総務部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。
)であ る場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公共団体等」という。) ※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。
※2 その他の公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合等)、営造物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)をいう。
※3 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人をいう。
- 2 -(9)(10)業 務 実 績業務分野①~③の担当者は、設備管理について5年以上の実務経験を有していること。
資格①電気 第一種電気工事士または認定電気工事従事者認定証② 機 械冷凍機械責任者(第三種以上)⑤ エ ネル ギ ー管 理エネルギー管理講習を受講した者又はエネルギー管理士資格雇 用 関 係業務分野①~③の担当者は、入札に参加しようとする者との間で、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
業務の再委託その他の条件(8)配置予定技術者下記の要件を満たす 技術者を配置できること。
雇 用 関 係入札に参加しようとする者との間で、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
冷凍機械責任者(第三種)雇 用 関 係業 務 実 績設備管理について、15年以上の実務経験を有していること。
技術者の兼任業務担当者業務分野業務代務者第一種電気工事士業 務 実 績電気主任技術者(第三種以上)入札に参加しようとする者との間で、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
・分担業務分野のうち、「電気」を再委託しないこと。
・業務の一部を再委託する場合、再委託先である協力事務所は、当該協力事務所が本県の指名停止措置を受けていないこと。
・業務責任者および業務代務者または業務担当者は、上記資格に加え、自衛消防業務講習を受講していること。
設備管理について、10年以上の実務経験を有していること。
資 格電気主任技術者(第三種以上)・業務責任者と業務代務者はの兼任はできない・業務担当者④と⑤は、業務責任者、業務代務者および業務担当者①~③と兼任できる。
業務責任者は、下記の資格を取得していること。
業務責任者は、下記の資格を取得していること。
業務責任者業務担当者は、下記の分担業務分野ごとに配置し、分野ごとにいずれかの資格を有すること。
③ 危 険物 取 扱者危険物取扱者甲種又は乙種第4類④ 消 防設 備 士消防設備士甲種又は乙種第4類- 3 -3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等 (水)(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (水) 本庁舎11階第5会議室で開札(入札締め切り後、速やかに)。
(6) 入札参加者の事前審査の実施(7) 入札参加資格審査申請書等の提出(火) まで電話:098-866-2106紙入札(1)申請書及び契約条項等の入手方法 申請書等の諸様式は、沖縄県公式ホームページに掲載する。
(http:/www.pref.okinawa.jp/index.html)(2)申請書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。
また、落札決定までの間に別の業務を落札したことにより、配置予定技術者を本業務に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。
当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、指名停止等を行うことがある。
沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班提 出 期 限 令和8年3月17日 17:00提 出 先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号提出部数1部沖縄県庁舎5階提 出 方 法 原則、持参 入札前に、入札参加資格確認申請書及び関係資料(証明資料)(以下「申請書等」という。)を提出すること。
当該申請書等により入札参加資格の確認を行う。
提出資料・(別記様式-1)一般競争入札参加資格確認申請書・(別記様式-2)履行実績・(別記様式-3)資格者名簿・(別記様式-4)協力事務所の名称等・各様式に係る証明資料 ア 一般競争入札参加資格登録申請書 イ 法人にあっては、登記簿謄本(原本) ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書 エ 財務諸表(直近の決算報告書:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書を含む) オ 県税(法人事業税及び法人県民税)に関し未納がないことを示す納税証明書(直近3年間分) の原本 カ 当該業務と同等の規模および内容の業務について、2の「業務実績」の「対象期間」に該当 する実績を証する書類 キ 業務に必要な資格を有する者の職氏名及び証する書類、並びにその者を雇用していることが 確認できる書類入札の方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額を入札書に記載。
落札金額については、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札金額とします。
紙入札時の注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には業務名及び業務場所を記入すること。
(3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。
委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
持 参 場 所 本庁舎11階第5会議室令和8年3月25日 9:00期 間問 い 合 せ 先 沖縄県総務部 管財課庁舎マネジメント班 電話:配 布 方 法沖縄県公式ホームページからダウンロード令和8年3月24日令和8年3月25日098-866-2106 http:/www.pref.okinawa.jp/index.html入 札 開 始- 4 -(8) 入札参加資格の確認(木)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い(11) その他 (1)開札後、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
(2)最低価格で入札をした者が2者以上いる場合は、くじにより1位の者を落札者とする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。
(3)落札者がいない場合は直ちに再入札を行います。
入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとします。
(4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとします。
(5)入札者は契約期間中に最低賃金価格の改定が見込まれる場合、その改定見込額について も考慮したうえで入札すること。
- 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。
令和8年3月19日 (予定)ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。
カ 入札参加資格の有効期間は、この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。
キ 資格審査申請事項について、当該資格の有効期間内にやむを得ない事由により次に掲げる 事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称 (2) 住所又は所在地 (3) 氏名(法人にあっては、代表者の氏名) (4) 使用印鑑 (5) 法人にあっては、資本金 (6) 電話番号ク 資格の取消し等 (1) 入札参加の資格を有する者が「2 入札参加資格」要件非該当に至った場合においては、 当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
(2) 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。
- 5 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(火)電話: 098-866-2106(火) まで(火) まで(2) 契約保証金沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班提 出 方 法①令和8年3月17日(火)12:00 までに「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。
持参(配達が確認できる方法にて送付すること。)。
持参する場合は、事前に連絡をすること。
沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。
入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。
*)見積る契約金額とは 入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額を当該契約期間の 月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。
ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。
(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結 した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認 められる資料の提出があった場合。
(3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。
(4) その他有価証券等の提出があった場合。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。
入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書提 出 期 限 令和8年3月17日 17:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階②県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、令和8年3月24日(火)17:00 までまでに当該受領書(写)を提出すること。
メール又は持参。
※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。
(FAXでの提出を希望する場合は個別に対応します。) メール: aa008001@pref.okinawa.lg.jp還付方法:入札終了後、約20日後に登録した口座に振り込み(落札者以外)入札保証金(現金の場合)依 頼 期 限 令和8年3月17日 12:00 まで依頼提出先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。
(1) 政府の保証する債券(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形(4) 定期預金債権及び郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書(5) 契約担当者が確実と認める社債(6) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班提 出 方 法 原則、持参提 出 方 法 原則、持参その他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を、配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、次の①と併せて提出すること。
①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合提 出 期 限 令和8年3月17日 16:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階有価証券等沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上)を納めなければならない。
ただし、契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。
- 6 -5 その他の事項(1) 配置予定技術者の確認(2) 入札の無効(4) 契約締結の時期等(5) 業務委託料の変更等(6) 入札参加者等の遵守事項6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話: 098-866-2106メール: aa008001@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (月)(月) ~ (水) (1) 入札参加資格の無い者のした入札 (2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札 (3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札 (4) 入札書の表記金額を訂正した入札 (5) 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札 (6) 入札条件に違反した入札 (7) 連合又はその他不正の行為があった入札 (8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札 (9) 委任状を持参しない代理人が行った入札 病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。
また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(8)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班098-866-2106※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、下記サイトに掲載する。
http:/www.pref.okinawa.jp/index.html期間問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受託者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の受託比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。
入札参加者は、本入札にかかる公告、仕様書、入札説明書、申請書等に定める事項を正確に理解し、遵守、契約書約款を熟読し、これを遵守すること。
(1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。
ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。
(2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。
(3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
令和8年3月16日 令和8年3月18日提 出 期 間 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで提 出 方 法 メール又は持参 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。
令和8年3月16日- 7 -
【県庁舎改修工事に伴う駐車場の利用制限について】県庁舎の大規模改修工事に伴い、駐車可能台数が通常より少なくなっています。
車でご来庁する場合は県庁地下駐車場が利用できないことも想定し、公共交通機関や近隣の有料駐車場のご利用を検討ください。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
1 対象駐車場沖縄県庁舎地下駐車場2 制限内容来庁者用駐車場の縮小3 制限期間令和8年2月~令和13年3月まで※工事の状況により期間が延長となる場合がございます。
4 お願い・注意事項・制限期間中は混雑が予想されるため、極力、公共交通機関をご利用ください。
・有料駐車場の駐車料金は、利用者の負担となります。
・短時間であっても周辺道路への違法駐車は絶対にお止めください。
・ご来庁される際は、時間に余裕をもってお越しください。
問い合わせ先 総務部管財課 Tel 098-866-2106
1特 記 仕 様 書Ⅰ. 業 務 概 要1.業務名: 本庁舎等中央監視および保守点検業務2.履行場所: 那覇市泉崎1丁目2番2号(本庁舎、県議会庁舎)3.履行期間: 令和8年 4月 1日から令和9年 3月 31日まで4.業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。
○・建築保全業務共通仕様書(令和5年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部(以下「共通仕様書」という。)○・質問回答書(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。
(3) 本特記仕様書の表記① ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を対象とする。
② ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。
③ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。
④ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。
⑤ ・印の項目は適用しない。
また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。
例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。
(4) 本業務の予定価格は令和8年度建築保全業務労務単価を適用して積算している。
また一般管理費等は建築保全業務積算基準(令和5年版)を適用して積算している。
5.対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。
(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ~ 8.4.2】○・電気設備 : 対象部位及び数量は別紙1による。
(2) 運転監視業務建物及び設備機器の運用・監視・操作・緊急対応等(3) 運転記録業務建物及び設備機器の運転・故障・緊急対応・修繕・更新履歴の記録等2Ⅱ. 一 般 共 通 事 項1.一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。
○・「令和5年版建築保全業務報告書書式集」○・令和5年版「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン」の点検様式1-1~3-2-1○・その他 施設管理者の承諾するもの○・提出媒体は原則、電子(CD等)とする。
(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。
(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。
(5) 業務の再委託①契約の主たる部分契約金額の50%を超える業務常駐施設管理業務②その他、簡易な業務は以下による。
・(資料の収集・整理、複写・印刷・製本、現行の・データの入力および集計)2. 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。
○・業務計画書【Ⅰ1.2.1】 (契約締結後すみやかに)○・緊急連絡表 (契約締結後すみやかに)○・作業計画書【Ⅰ1.2.2】 (協議のうえ業務開始後15日 以内まで)(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な次の関係資料を貸与する。
なお、業務終了後速やかに返却する。
① 諸官庁提出書類控え (・事業用電気工作物保安規程 ○・官公署届出書類 ・ )② 工事業者関連 (○・緊急連絡先一覧表 ○・工事関係者一覧表 ・ )③ 設備関連 (○・設備機器台帳 ・備品、予備品一覧表 ・什器備品一覧表 )④ 点検・検査記録簿関連(○・エネルギー計測記録 ○・光熱水量検針記録 ○・事故、修繕、更新記録○・空気環境測定記録 ・使用前自主検査記録 ・定期自主検査記録3・特殊建築物等調査記録 ○・建築設備定期検査記録 ○・消防設備点検結果報告書○・エレベーター定期検査記録(報告書) ○・ばいじん濃度測定記録 )⑤ 図面類(○・ 完成図 ○・ 完成図の第二原図 ○・ 各種施工図 ○・ 機器完成図○・ 機器性能試験成績 ○・ 総合調整報告書 ・ )⑥ 管理資料(○・ 機器類のカタログ ○・ 機器取扱説明書 ○・ 機器類保証書・ 保守契約リスト ○・ 建築物等の利用に関する説明書 ・ )(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】① 委託業務に関する書類は、必要な場合に敏速に取り出せるように、中央監視室に整理整頓して常備しておかなければならない。
( ○・委託契約書(写し) ○・仕様書 ○・メンテナンス用台帳類 ○・計画・報告書類 ○・作業日誌類 ○・事故、修繕、更新記録簿等 ○・点検記録簿 ○・運転記録簿 ○・計測記録簿 ○・業務員名簿 ○・県が貸与する書類 )② 次の書類は、業務終了後に県に提出する。
( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ○・メンテナンス用台帳類 ○・計画.報告書類 ○・作業日誌類 ○・事故、修繕、更新記録簿等 ○・点検記録簿 ○・運転記録簿 ○・計測記録簿 ・ )(4) 関連規程等業務実施の上で、関連する沖縄県の諸規程は次のとおり。
① 沖縄県本庁庁舎等電気工作物保安規程② 沖縄県庁舎内における電気機器の使用要綱③ 沖縄県庁舎等管理規則④ 沖縄県庁舎等防火管理規程及び消防計画書⑤ 沖縄県議会庁舎防火管理規程及び消防計画書3.業務現場管理(1) 業務責任者及び業務代務者(代替要員)【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験及び資格を有する業務責任者及び業務代務者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。
(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。
① 業務責任者○・業務の統括責任者として充分な知識があり設備管理の実務経験15年以上○・電気主任技術者(第三種以上)の有資格者② 業務代務者(代替要員)○・業務の業務責任者不在時の代務者として充分な知識があり設備管理の実務経験10年以上○・電気主任技術者(第三種以上)または第一種電気工事士または冷凍機械責任者(第三4種以上)の有資格者(2) 法定資格者等の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者等を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する。
なお、法定資格者等に変更があった場合も同様とする。
○・電気主任技術者(第三種以上) ○・危険物取扱者(甲種または乙種4類)○・冷凍機械責任者(第三種以上) ・環境測量士○・エネルギー管理士 ○・エネルギー管理員講習修了者○・消防設備士(甲種または乙種4類) ・消防設備点検資格者( 種)○・第一種電気工事士 ※認定電気工事従事者認定書(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】① 運転・監視及び日常点検・保守業務の実施時間業務担当者の勤務体系は、平常時日勤4名、夜勤3名以上(自衛消防業務要因を含む)とし、休日等は常時3名以上で業務を行い、業務代務者及び同等以上の業務管理ができる者を1名以上勤務させること。
なお、業務責任者は平常時日勤とする。
平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時 30分~ 17時 30分(昼間)(1時間の休憩を含む)17時 00分~ 9時 00分(夜間)休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~ 1月3日))8時 30分~ 17時 30分(昼間)(1時間の休憩を含む)17時 00分~ 9時 00分(夜間)② 業務の引き継ぎ業務担当者の交代時には、30分間の業務引継ぎ時間を設けるものとする。
業務引継ぎの際は、危機の運転状況・保守点検業務の内容及び注意事項等について伝達する。
③ 夜勤者の勤務イ 夜勤者は、勤務時間内に5時間の休憩をとるものとする。
ロ 夜勤者は、別添点検要領の定めによる点検の他、各設備の巡回点検を行う。
④ 非常時等の勤務業務責任者又はこれに代わる者は、受変電設備精密点検(年に2日)、台風時の非常時に勤務し、勤務者を統括すること。
(4) 業務担当者の服務規律業務担当者は、勤務時間中、統一された服装及び名札を着用し、業務担当者であることを明瞭にする。
(5) 電気工作物の保安業務 【Ⅰ1.3.4】電気事業法の保安規程の適用 ○・有り (「保安規程」は別紙4による。) ・なし(2)法定資格者等の選任において選任した電気主任技術者を連絡責任者とする。
54.業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、次の実務経験及び資格を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。
業務担当者に変更があった場合も同様とする。
① 電気業務員(3人以上)○・第一種電気工事士または認定電気工事従事者認定証の有資格者○・設備管理の実務経験5年以上② 機械業務員○・冷凍機械責任者(第三種以上)の有資格者○・設備管理の実務経験5年以上③夜間業務の責任者○・業務員の中から選任し、業務代務者と同等以上の業務管理ができる者④自衛消防業務要員○・消防が実施する「自衛消防業務講習」を受講した者⑤危険物取扱者○・危険物取扱者(甲種または乙4種)の有資格者受注者は、業務担当者の中から危険物取扱責任者を選任し、必要に応じて所定の手続きを行うものとする。
⑥消防設備士○・消防設備士(甲種または乙種第4類)の有資格者必要に応じて消防設備の整備を行う。
(感知器の交換等)⑦エネルギー管理士○・エネルギー管理講習を受講した者またはエネルギー管理士資格を有する者(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】○・有り(空調・消防設備保守点検業務、施設管理業務、電力設備保安点検業務、昇降機保守点検業務、その他本庁舎内の工事および修繕 ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】○・有り( 本庁舎消防訓練、電力設備精密点検 ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。
ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。
○・日常点検業務:完了後、速やかに○・定期点検業務:翌月の10日まで・建築物点検業務:当該施設の点検終了後1週間以内(5) 業務の計画及び実施設備機器の正常な運転と継続運転のため日常監視点検などの技術管理を行って、本庁6舎等の機能を保持しなければならない。
計画については、次の事項を考慮して立案しなければならない。
① 運転計画庁舎等の設備機器は多種多様であり、機器の機能を充分理解し、保守点検業務にあたると共に、庁舎内の各執務室は使用条件も異なるため、省エネルギー及び機器の機能保全を配慮した運転計画並びに保守計画を立案すること。
② 中央監視室での運転監視業務中央監視室は、庁舎等の全ての設備機器の制御・監視ができる機能を有し、又災害の時は自衛消防業務となり、庁舎管理の中枢となる重要な箇所である。
従って、業務責任者等の業務担当者は常に設備機器の適正な管理運用のため技術修得に努めなければならない。
③ 設備機器監視・操作内容は概ね次のとおりとする。
イ 運転開始前には、システム及び機器各部に異常または支障がないことを確認する。
ロ 運転中に、システム・機器の正常運転を確認し、必要に応じて計測・測定等を行う。
ハ システム運用上必要な各種機器の操作を行う。
ニ 機器の運転・停止・操作の状態及び故障・警報等の監視を行う。
ホ 電気設備の運転は、契約電力(デマンド)を超えない運転方法とする。
ヘ 室内空気環境・衛生状態の監視及び調整を行う。
ト 定期的に外気の状態を監視する。
(6) 連絡・記録・報告・書類の整理① 連絡受注者は、受注者の負担により施設管理担当者と電子メールにて連絡・調整できる環境を構築すること。
また、庁舎内の巡回及び災害等により庁舎内の電話が利用できないときのために携帯電話を1台貸与する。
② 記録設備の運転実績・保全実績を所定の様式に従って記録作成し、業務責任者が検収の上で施設管理担当者に提出する。
記録は設備の損耗・経年変化・機能低下の状態及び修繕・更新の時期を判断し、予防保全計画並びに管理方法の改善計画の立案の際に重要なデータとなることから、現状を的確に把握した記録とし判断しやすい表現にする。
③ 報告等業務責任者は、次の場合には施設管理担当者及び電気主任技術者に連絡又は報告し、必要に応じて指示を仰ぐものとする。
イ 業務担当者が事故にあったとき。
ロ 受注業務の実施が著しく困難となる事情が発生したとき。
ハ 機器及び装置に重大な異常が発生したとき。
ニ 運転管理上で危険な状況が生じたとき又は生じる恐れがあるとき。
ホ 設備機器の事故・故障・地震及びその他の災害に対して、措置した緊急対策並び7に経過、特別点検等。
ヘ 指定された業務が終了したとき。
ただし、定期的に所定の報告を行っているものは除く。
ト その他必要な事項(7) 安全の確保業務の安全衛生に関する管理は、業務責任者が関係法令に従ってこれを行う。
業務責任者は業務の安全確保のため、危険な業務に対しては労働安全規則に準じた安全規則を定めて、業務担当者に周知徹底を図るとともに、その書類を施設管理担当者に提出する。
業務の実施にあたっては、県職員・来庁者及び施設への危害又は損害を与えないように、業務責任者は万全な対策を講じる。
なお、危害又は損害を与えた場合若しくは、その恐れがある場合には、業務責任者は直ちに施設管理担当者に報告し適切な指示を仰ぐ。
(8) 非常時の対応(措置)① 中央監視室では、庁舎の防災設備(自火報、防火扉、防煙、排煙、非常放送、昇降機等)すべての監視制御の行える設備機能を有している。
このため火災等の災害や緊急事態発生時には、緊急の措置を行うとともに施設管理担当者に連絡し、沖縄県本庁舎防火管理者及び議会庁舎防火管理者の指揮に従い防災設備の運転操作を行う。
イ 火災の早期発見と的確な通報ロ 的確な防火、防煙、排煙設備の操作ハ 安全な避難誘導への措置(非常放送、昇降機の火災管制等)②業務担当者は、日頃から機器操作を熟知し、災害、火災の発生時にも対応すべく、防災機器の動作順序を把握し、防災操作卓を中心とした訓練を行わなければならない。
また、定期的に実施される本庁舎等防災訓練に参加すること。
③あらかじめ施設管理担当者と協議の上、緊急事態への準備、対応、早期復旧等をまとめた防災マニュアルを作成し、承諾を受けること。
④点検対象であるかに関わらず、継続して使用することで当該機器や関連するその他の部品・機器、延いては施設に重大な損傷や悪影響を及ぼすおそれがある場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。
(9) 暴風時等の待機と対応暴風時等による災害が予想されるときは、暴風対策を行うとともに、暴風警報発令から解除まで適当な員数の業務担当者を待機させ、本業務対象設備の確認及び、その他の必要な対応を行う。
また、雨漏りやガラス破損等建物・建具に関する不具合の発生の際には、施設管理、空調管理業務受注者、警備員等と協力して、水拭きや雨漏り防止等の対応を行うこと。
対策等に必要な資材について予め準備しておくこと。
なお、可能な限り被害原因の探索を行うこと。
85. 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】① 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処分費用は、原則として、受注者負担とする。
だだし、次の発生材は除く。
・ランプ類 ・オイル類 ・② 発生材の保管場所 ・別図 による。
・現場説明書による。
③産業廃棄物等の処理は、関係法令に従い適切に行うものとする。
6. 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。
○・本庁舎地下1階中央監視室(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。
・現場説明書による。
7. 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。
・現場説明書による。
Ⅲ. 特 記 事 項本業務の特記事項は以下による。
1.定期点検等、日常点検及び保守業務(1) 一般事項① 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】次の消耗品雑材料等、少額の間接資材及び事務用品は、受注者の負担とする。
各種潤滑油、グリス、ギアオイル、表示ランプ、ウエス、鋸刃、テープ類、接着剤、パッキン、ネジ、シール材、乾電池、電設資材等、その他これらと同等程度の間接消耗材料及び消耗品(プリント用紙を含む)。
○・その他の保守の範囲(別紙3「修繕等の実施及び消耗品類の購入について」参照)② 支給材料【Ⅱ1.1.6】・記載以外の支給材料( )③ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。
④ 支障がない状態の確認記録【Ⅱ1.2.3】記録様式 ( ・別紙 による。○・施設管理担当者と協議する。)(2) 本庁舎等の防災監視① 火災・停電・漏電・断水・漏水・浸水・ガス洩れ・地震・災害・台風発生、新型インフルエンザ蔓延等を察知したときの緊急連絡並びに非常対応措置② 防災盤操作卓・防災放送設備及び排煙設備の監視並びに操作③ 昇降機設備の監視及び制御9④ 緊急事態において業務を継続するに必要な人員の確保⑤ 消耗品等の補充(3) 本庁舎等の日常点検① 受電設備・自家発電設備・照明監視盤・親子時計装置・昇降機設備・給排水設備・防災設備・無停電装置用電源設備・空気調和設備及び関連機器等の運転監視・操作② プリンター装置等からの情報収集及び記録の整理③ 本庁舎等の使用形態の変化又は運転条件の変更が生じた場合は、業務責任者は施設管理担当者と協議して措置するものとする。
(4) 本庁舎等の保守点検① 別添、「点検要領」の定めによる点検② 本庁舎等の共用部分及び店舗並びに球交換が困難な場所の管球取り替え③ 中央監視盤及び操作卓等の清掃④ その他、設備機器の異常時における臨機な措置⑤ その他監視カメラシステム等の電気機器異常時における臨機な措置(5) 本庁舎等における設備管理上で必要な業務① 委託業務範囲内において、別途発注された設備の定期点検及び修繕工事のうち、施設管理担当者が指定した場合の立ち会い又は報告等② 安全管理上から屋内配線及びコンセントの移動等が必要になった場合、軽微な事項については本契約内業務とする。
なお、その際の軽微の判断は双方協議して決める。
③ 記録・報告・台帳の作成、整備、保管④ 電力・水道・ガスの月例検針⑤ その他特に定めがなくとも、業務遂行上当然行わなければならない業務⑥ 執務室改修等に伴う簡易な配線工事⑦ 自衛消防要員としての業務⑧ 危険物取扱者としての業務⑨ 消防設備士としての業務(6) エネルギー管理業務県がエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「改正省エネ法」という。)に定める義務を履行し、県が設定する第二種エネルギー管理指定工場のエネルギーの使用の合理化を組織的に図るため、エネルギー管理員の選任及びエネルギー管理業務に努めなければならない。
詳細については別紙2「エネルギー管理業務仕様書」参照。
(7) 訓練の実施自主的に災害発生及び緊急事態が発生したことを想定した訓練(図上及び実働)を計画的に年3回以上実施し、具体的な対応等を記載した実施報告書を発注者へ提出すること。
(8) 引継事項契約終了後に受注者が変更となった場合に備え、円滑に当該施設における運転管理10を引き継ぐため、業務期間を通じて引継事項を記載した文書を作成すること(緊急マニュアル、操作マニュアル含む)。
別紙1本庁舎等点検要領点検により異常が確認された場合、速やかに報告すること。
1 中央監視室業務防災監視制御装置、昇降機制御装置、電気時計制御装置、CVCF制御装置、防災放送装置、電力監視制御装置、自火報制御装置、空調制御装置、給排水制御装置等、各設備の運転監視及びロガープリンター、メッセージプリンター、カラーハードコピー等を活用し、記録等の収集整理を行う。
2 中央監視制御機器名記号 名称 備考MCLOPUSOPUMCUMMUSMUGDRANNDCUMDFDCRTLPKBINTMPRLPRHCPSDTDGPUCPMX-ⅡPDUNCTINVCVCFDSUメインコンソールオペレータコンソールサブ、オペレータコンソール主 制 御 装 置マン、マシン制御装置副マン、マシン制御装置グラフィックドライバアナンシェータ分散制御装置磁気ディスク磁気ディスクカラーディスプレイライトペ ン操作卓インターホンメッセージプリンタロギングプリンタハードコピープリンタサービス用ターミナル端末伝送装置ディジタル調節器熱源用コントローラ分電ユニットノイズカットトランスミニインバータ装置無停電電源装置ディスクユニット別紙13 受変電設備保守点検(1) 真空遮断器 (1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 異音、異臭の有無点検 〃(2) 断路器 (1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 異音、異臭の有無点検 〃(3) がいし汚損、損傷の有無 〃(3) コンデンサー (1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 異音、異臭の有無点検 〃(3) ブッシングの点検 〃(4) 計器用変成器 (1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 異音、異臭の有無点検 〃(5) 変圧器 (1) 外部全般の目視点検 日1回(モールド型) (2) 異音、異臭の有無点検 〃(3) 温度の点検 〃(6) 保護継電器 (1) 作動表示を点検 日1回(2) 異音、異臭の有無点検 〃(7) 低圧配電盤 (1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 信号灯、表示灯の点検 〃(8) 屋内幹線設備 (1) 外観の点検 日1回(バスダクトケ-ブル) (2) 支持金物等の点検 〃4 蓄電池設備(受変電設備用・CVCF用・自家発用)保 守 点 検(1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 盤内各機器の点検 〃(3) 表示灯の点検 〃(4) 充電電圧、電流の点検 〃(5) 負荷電圧、電流の点検 〃(6) 電解液面等の点検、補充 〃(7) 制御盤指示計器等の点検 〃別紙15 自家発電設備保守点検月1回の無負荷試験時並びに電力設備定期点検時の実負荷運転の際に立ち合い、下記事項の点検を行う。
(1) 各温度計、圧力計の点検(2) ガバナーの点検(3) 潤滑油油面点検(4) 燃料高圧フィルタ、低圧フィルタの点検(5) 燃料油ストレ-ト洗浄(6) 潤滑油、燃料油配管点検(7) 端子箱の点検(8) 各部ナットの緩み点検(9) 始動状況の点検(10) 運転中の機器の点検(11) 潤滑油のフィルタの点検(12) シ-ルエアドレ-ンの点検(13) 運転中の音、振動等の状態点検(14) 停止指令により、停止するまでの状況点検(15) 停止後の状態点検5-1 搬送設備エレベーター:1日1回下記の作業を行う。
① 戸の開閉は円滑で異常音及び異常振動のないことの確認② 各階の乗場敷居溝及びかご敷居溝にゴミ、異物が入っていないかの確認③ かご内照明等の球切れの有無の確認④ 加速、走行、減速時の異常音、異常振動及び異臭の有無の確認⑤ 着床時のショック及びかごと乗場のレベルに著しい大きな段差がないかの確認別紙16 設備概要(本 庁 舎)高圧受変電設備名称 型式 数量真空遮断器 7.2KV/1200A~600A 32台断路器 DS 7.2KV/1200A/20A 2台PF遮断器 7.2KV/40KV 12台コンデンサ- SC500KVA 4台直列リアクトル 30KVA 4台変圧器(動力) 1000KVA 5基変圧器(動力) 500KVA 1基変圧器(電灯) 500KVA 6基変圧器(電灯) 250KVA 1基高圧制御監視盤 グラフィックパネル 1面変 換 器 盤 電圧、電流、電力、力率等の変換器 2面低圧制御盤 MCCB遮断機210V 13面制御用蓄電池 アルカリ 60AM-86 1式発電機 6600V/1500KVA/60HZ 2基ガスタービンエンジン 1800PS/1800RPM 2基遮断機 7.2KVA/600A/R20KA 2台自動始動盤 7.2KVA/600A/RC20KA 2面発電機盤 1500KVA/6600V/60HZ 2面始動用バッテリ HS-48VOR24V400AH 4面充電機盤 サイリスタ-式全自動定電圧形充電器 1面自動同期盤 1面別紙1高圧受変電計装器表示記号 数量 名称67R 21 地絡方向継電器27R 5 不足電圧継電器51R 20 過電流継電器59 1 過電圧継電器64 2 地絡過電圧継電器55 1 自動無効電力調整器A 20 電流計V 5 電圧計PF 2 力率計W 3 電力計WH 21 積算電力計DM 1 デマンド計ZCT 21 ゼロ相変流器CT 20 変流器AT/D 20 電流用変換器VT-D 3 電圧用変換器WT/D 1 電力用変換器PF/D 1 力率用変換器P/P 1 パルス分離器PT 7 計器用変換器ZPT 2 ゼロ相変圧器PCT 1 取引用変換器別紙1発電機設備計装器表示記号 数量 名称27G 2 不足電圧継電器59G 2 過電圧継電器51G 2 過電流継電器67G 2 逆電力継電器64 2 地絡過電圧継電器PF 2 力率計W 2 電力計WH 2 積算電力計A 2 電圧計V 4 積算電力計F 4 周波数計AVR 2 自動電圧調整器SY 1 同期検定器TH-CP1 2 排気温度計TH-CP2 2 潤滑油温度計RP-CP3 2 タ-ビン出力回転計A1 4 直流電流計V1 4 直流電圧計H 2 積算時間計CT 4 変流器PT 6 計器用変圧器別紙1(県議会庁舎)高圧受変電設備名称 型式 数量真空遮断器 7.2KV/1200A~600A 12台断路器 DS 7.2KV/1200A/20A 2台PF遮断器 7.2KV/40KV 5台コンデンサ- SC500KVA 6台直列リアクトル 30KVA 3台変圧器(動力) 500KVA 2基変圧器(動力) 300KVA 2基変圧器(電灯) 300KVA 1基変圧器(電灯) 150KVA 1基変圧器(電灯) 75KVA 2基現場監視盤 ミニグラフィックパネル 1面変換器盤 電圧、電流、電力、力率等の変換器 1面中継端子盤 MCCB遮断機210V 1面制御用蓄電池 鉛蓄電池 300AH 1式高圧受変電計装器表示記号 数量 名称67R 6 地絡方向継電器27R 4 不足電圧継電器51R 8 過電流継電器59 1 過電圧継電器64 2 地絡過電圧継電器A 8 電流計V 4 電圧計PF 2 力率計W 1 電力計WH 4 積算電力計別紙2エネルギー管理業務仕様書第1章 契約場所(1) 事業所名:沖縄県庁舎(2) エネルギー管理指定工場番号:0008292(3) 所在地:沖縄県泉崎1丁目2番2号第2章 エネルギー管理員の資格及び選任(1)(財)省エネルギーセンターが実施する「エネルギー管理講習「新規講習」「資質向上講習」等を受講又はエネルギー管理士資格を有しエネルギー管理員となる資格を有する者を配置すること。
(2) 県は、受託者の従業員で改正省エネ法第9条第1項各号に掲げる者のうちから、エネルギー管理員に選任する。
(3) 県は、前項においてエネルギー管理員に選任しようとする者が、改正省エネ法第9条第1項各号に掲げる者であること及び現にエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任されていないことをあらかじめ確認するものとする。
第3章 エネルギー管理員の職務前章で選任するエネルギー管理員は、第1章で定める第二種エネルギー管理指定工場に係る次の事項に関する業務を職務とする。
(1)エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの仕様の方法の改善及び監視に関すること。
(2)エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること。
(3)改正省エネ法第15条及び第16条に定める報告書の作成事務に関すること。
。
第4章 エネルギー管理員の義務(1) エネルギー管理員は、その職務を自ら誠実に行うとともに、実施した業務の結果について、県に報告しなければならない。
(2) 県は、エネルギー管理員本人が業務を実施したことを確認するとともに、エネルギー管理員から報告を受けた業務の結果について確認し、当該報告を保存しなければならない。
(3) 県は、エネルギー管理員のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。
(4) エネルギー管理員が選任された工場等の従業員は、エネルギー管理員がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。
別紙3修繕等の実施及び消耗品類の購入について第1節 共通事項1.1.1. 対象施設(1)那覇市泉崎1丁目2番2号(本庁舎、県議会庁舎)1.1.2. 対象範囲(1)保守点検対象範囲において共通仕様書Ⅱ1.1.3保守の範囲を超えるもの(2)その他施設管理担当者の指示するもの1.1.3. 業務対象金額受注者は、設備機器及び施設の修繕業務等に係る金額、並びに消耗品類の購入に係る金額の合計額が110万円(税込)まで負担するものとする。
1.1.4. 廃棄物等の処理業務の実施に伴い発生した廃棄物の処分費用は、原則として、受注者負担とする。
第2節 設備機器及び施設の修繕業務1.2.1. 業務内容受注者は、対象施設の設備機器及び施設の性能、機能、健全性、及び安全性を確保することを目的とする設備機器及び施設の修繕を実施する。
設備機器の修繕とは、設備機器が故障した場合の復旧措置、または設備機器の機能低下及び故障停止並びに事故を未然に防止するための改善措置をいう。
施設の修繕とは、建築物及び構造物、付帯施設の漏水、ひび割れ、表面劣化、塗装剥れ、発錆、腐食、破損等の補修の実施をいう。
また、施設の機能低下及び事故を未然に防止するための改善措置も含む。
受注者は、1箇所あたりの修繕金額が100万円未満(税込)の修繕業務を実施すること。
1.2.2. 実施方法(1)修繕等の起案理由、作業内容、作業者、修繕金額、日時等について記録し、施設管理担当者に提出すること。
(2)受注者が修繕を実施した場合、受注者は必要に応じて当該修繕の内容を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を施設管理担当者に提出し別紙3なければならない。
(3)受注者が必要と判断した修繕が、1箇所あたりの修繕金額100万円以上(税込)となる場合は、速やかに修繕の依頼を施設管理担当者へ行わなければならない。
1.2.3. その他(1)修繕に使用する部品等は、機器及び施設の性能及び機能が低下せず、過度な劣化が進行しないものを使用すること。
(2)突発的に施設及び設備の故障、機能不全等が発生した場合は、その原因等を探究し、保守点検方法及び予防保全措置への更なる改善を促すこと。
(3)修繕の実施後における、施設及び設備の性能及び機能が十分確保されているか、試運転及び調整、計測等により確認すること。
(4)不具合発生から機能回復まで1ヶ月以内を目標に実施すること。
(5)作業時における危険場所立ち入り禁止措置を講じること。
(6)施設の不具合状況及び修繕した場合の状況が、施設の耐震上及び構造上において、重大な影響を及ぼすと判断される場合は、受注者の業務範囲外とする。
ただし、その状況について速やかに施設管理担当者に報告しなければならない。
(7)設備に付随する機器・部品(ただし、備品等を除く。)の交換等により新たに取得された機器・部品等の所有権は発注者に帰属するものとする。
(8)本件施設以外に別途、受注者自らが設置した機器は、受注者が所有権を有する。
第3節 消耗品類の調達管理1.3.1. 業務内容及び範囲受注者は、業務を履行するため及び、施設並びに設備を適正に保全するために使用する消耗品類の購入及び管理業務を実施する。
ただし、共通仕様書Ⅱ1.1.3保守の範囲で受注者の負担となっているものを除く。
なお、購入できる消耗品類の単価は3万円未満(税込)とする。
1.3.2. 実施方法(1)消耗品類購入の起案理由、購入予定金額、納品日等について記録し、施設管理担当者に提出すること。
(2)受注者は、消耗品類の受払状況を記録した在庫管理表(部品名、購入年月日、使用記録、在庫量等を記載)を備え付け、常にその残高を明らかにし、施設管理担当者に報告すること。
別紙31.3.3. その他(1)本業務開始前に発注者が引き渡した消耗品類及び本業務にて購入した消耗品類は、本業務を履行するために必要な範囲において、受注者が使用できる。
(2)交換する補修用材料及び油脂類等は、設備機器の故障発生や劣化進行を生じさせない物とすること。
(3)適切な交換頻度とし、設備機器の故障発生や劣化進行を生じさせないこと。
(4)常に物品の在庫量を把握するとともに、施設の運転に支障がないよう、適切な調達管理を実施すること。
(5)部品調達状況を常に把握し、入手困難になると予測される場合は、必要に応じて在庫を確保する等の措置を講じること。
(6)部品の製造中止などにより調達困難になると予測される場合は、施設管理担当者に対して費目、入手できない理由、予測される事態、措置方法の案等を取り纏めた報告書を提出すること。
沖縄県本庁庁舎等電気工作物保安規程平 成 1 0 年 4 月 1 日沖 縄 県 訓 令 第 3 4 号沖縄県警察本部訓令第14号[沿革]平成17年3月31日訓令第38号・警察本部訓令第1号、平成21年3月16日訓令第9号・警察本部訓令第5号改正、令和2年3月17日訓令第5号・警察本部訓令第1号改正(趣旨)第1条 この訓令は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、沖縄県庁舎等管理規則(昭和47年沖縄県規則第4号)第2条第1号及び第4号に規定する本庁舎等及び県議会庁舎等並びに沖縄県警察庁舎等の管理に関する訓令(平成7年沖縄県警察本部訓令第1号)第2条第3号に規定する本部庁舎(以下「本庁庁舎等」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(遵守義務)第2条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の業務(以下「保安業務」という。)を行う者は、関係法令及びこの訓令を遵守しなければならない。
(保安業務の組織等)第3条 本庁庁舎等の電気工作物の保安業務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める庁舎管理責任者(以下「管理者」という。)が行う。
⑴ 本庁舎等 総務部長⑵ 県議会庁舎等 議会事務局長⑶ 警察本部庁舎 警務部長2 総務部管財課に法第43条に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置く。
ただし、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定により主任技術者を選任しないことができる場合は、この限りでない。
3 保安業務に関する組織構成、指揮命令系統及び連絡系統は、別表第1のとおりとする。
(主任技術者の職務)第4条 主任技術者の保安監督の職務は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 電気工作物に係る保安及び保安教育に関すること。
⑵ 電気工作物の工事に関すること。
⑶ 電気工作物の保守及び検査の立会いに関すること。
⑷ 電気工作物の運転操作に関すること。
別紙4⑸ 電気工作物の災害対策に関すること。
⑹ 電気工作物の保安業務の記録に関すること。
⑺ 電気に関する保安用機材及び書類の整備に関すること。
(管理者の義務)第5条 管理者は、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求め、その意見を尊重するものとする。
2 管理者は、法令の規定により所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係がある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
3 管理者は、所管官庁が法令に基づき行う電気工作物に係る検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)第6条 保安業務に従事する職員(以下「従事者」という。)は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)第7条 管理者は、主任技術者が病気その他のやむを得ない事情により不在となった場合に当該主任技術者の業務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代行者は、主任技術者が不在のときは、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(保安教育)第8条 主任技術者は、従事者に対し、本庁庁舎等の電気工作物の実態に即した必要な保安に関する知識及び技能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)第9条 主任技術者は、従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について、実地の指導訓練を行うものとする。
(工事計画)第10条 主任技術者は、電気工作物の保安を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事(以下「補修工事」という。)の年度計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。
(工事の実施)第11条 管理者は、電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督の下にこれを施行するものとする。
2 管理者は、電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者にこれを検査させ、保安上支障のないことを確認した後引き取るものとする。
別紙4別紙4(巡視、点検、測定等)第12条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定(以下「点検等」という。)を行う場合は、別表第2に定める基準により行わなければならない。
2 主任技術者は、点検等の指導監督を行うに当たっては、あらかじめ実施計画を作成し、管理者の承認を経てこれを実施しなければならない。
(点検等に関する管理者の義務)第13条 管理者は、電気工作物の点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、若しくは移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持するものとする。
(事故の再発防止)第14条 管理者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないように措置するものとする。
(運転、操作等)第15条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序、操作方法等についてあらかじめ定めておかなければならない。
2 従事者は、事故その他異常が発生した場合には、法令に定める事故の軽重の区分に従い、所定の関係機関に迅速に報告し、若しくは連絡し、又は指示を受ける等の措置その他の適切な応急措置をとらなければならない。
3 管理者は、前項の規定により報告し、又は連絡すべき事項及び経路を受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 従事者は、受電用遮断器の操作に当たっては、必要に応じて関係電気事業者の事業所と連絡して行うものとする。
(防災体制)第16条 管理者は、災害その他非常時に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置を取ることができるような体制を整備しておくものとする。
第17条 主任技術者は、災害時その他非常時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は、災害その他非常の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
(記録)第18条 主任技術者は、保安業務に関する記録を、第1号様式から第3号様式までに定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。
2 主任技術者は、主要電気機器の補修記録を、第4号様式に定めるところにより記録し、必要な期別紙4間保存するものとする。
(責任分界点)第19条 本庁庁舎等の電気工作物と電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約書に定めるところによる。
(需要設備の構内配置)第20条 需要設備の構内における配置は、別図に示すとおりとする。
(危険の表示)第21条 管理者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのある場所等があるときには、当該場所等に人の注意を喚起するような表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)第22条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)第23条 主任技術者は、電気工作物に関する設計書、仕様書、取扱説明書等を整備し、必要な期間保存するものとする。
(手続書類の整備)第24条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類その他主要文書の写しを整備し、必要な期間保存するものとする。
(補則)第25条 この訓令に定めるもののほか、自家用電気工作物の保安について必要な事項は、管理者が定める。
附 則この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第38号・警察本部訓令第1号)この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日訓令第9号・警察本部訓令第5号)この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日訓令第5号・警察本部訓令第1号)この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別紙4別表第1(第3条関係)本庁舎等総務部長 財政統括監 管財課長 庁舎管理班電気主任技 術 者県議会庁舎等事務局長 総務課長 課長補佐 総 務 班警察本部庁舎警務部長 会計課長 施設室長 課長補佐 庁舎管理係指揮命令系統連 絡 系 統別紙4別表第2(第12条関係)巡視、点検及び測定基準項 目 日常巡視点検手入 定期巡視点検手入 精密点検手入 測 定対 象 No 周期 点検箇所ねらい No 周期 点検箇所ねらい No 周期 点検箇所ねらい No 周期 測定項目遮断器 1 1週間 汚損、きれつ、 1 1年 各部の損傷、腐 1 1年 遮断速度測定、 1 1年 絶縁抵抗測定発錆、損傷及び 食、加熱、発錆、 開極投入時間、せい せい異音 変形及びゆるみ 最小動作電圧及引 び電流2 1週間 指示灯 2 1年 操作具合及び機構 2 不定期 その他必要事項 2 1年 接地抵抗測定込 点検3 1週間 その他外観点検 3 1年 付属装置の状態 3 不定期 必要により動設 4 1年 接地線の状態 作特性5 1年 その他必要事項備バスダクト 1 1週間 接続部の加熱、 1 1年 接続部の腐食、損 1 1年 絶縁抵抗測定損傷及び腐食 傷、変色及びゆるみ2 1年 その他必要事項断路器 1 1週間 受と刃の接触、 1 1年 受と刃の接触、加 1 1年 絶縁抵抗測定変色及びゆるみ 熱及び荒れ具合2 1週間 汚損及び異物付 2 1年 フレ止め装置の機着 能3 1週間 その他外観検査 3 1年 その他必要事項遮断機 引込設備用と同じ。
引込設備用と同じ。
引込設備用と同じ。
引込設備用と同じ。
計器用変成 1 1週間 外部の損傷、腐 1 1年 外部の損傷、腐 1 1年 絶縁抵抗測定器 食、発錆、変 食、発錆、ゆるせい せい形、汚損、温 み、変形、きれ度、異音及びヒ つ、汚損及びヒュ受 ューズの異状 ーズの接触状態2 1週間 その他必要事項 2 1年 接地線の状態 2 1年 接地抵抗測定開閉器電力 1 1週間 外部の損傷、汚 1 1年 各部の損傷、変 1 1年 絶縁抵抗測定ヒューズ類 損、きれつ及び 形、ゆるみ及びヒ変色 ューズの異常電 2 1週間 その他必要事項 2 1年 その他必要事項受電用変圧 1 1週間 本体の外部点 1 1年 各部の損傷、腐 1 5年か 内部について点 1 1年 絶縁抵抗測定器 検、汚損、振 食、発錆錆、ゆる ら10年 検(コイル、接せい動、異音及び温 み及び汚損 続部リード線、度 鉄心その他各設 部)2 1週間 その他必要経費 2 1年 切換えタップ状態 2 1年 接地抵抗測定3 1年 その他必要経費避電器 1 1週間 外部の損傷、き 1 1年 外部の損傷、きれ 1 不定期 内部について点 1 1年 絶縁抵抗測定れつ、ゆるみ、 つ、ゆるみ及び汚 (落雷 検備 汚損及び変色 損 時)2 1年 接地部の状況 2 1年 接地抵抗測定3 1年 その他必要事項配電盤 1 1週間 計器の異常及び 1 1年 裏面配線のじんあ 1 2年 外部の損傷、加 1 1年 絶縁抵抗測定表示灯の異状 い、汚損、損傷、 熱、ゆるみ、断加熱、ゆるみ及び 線、接触及び脱断線 線2 1週間 操作、切換開閉 2 1年 接地部の状態 2 2年 端子配線符合 2 1年 接地抵抗測定器等の異状3 1週間 その他必要事項 3 1年 その他必要事項 3 1年 保護継電器の動作特性4 2年 計器校正、シーケンス試験電力用コン 1 1週間 本体外部点検、 1 1年 各部の損傷及び腐 1 1年 絶縁抵抗測定デンサー 漏油、汚損、異 食音及び振動母線 1 1週間 外部の外観点検 1 1年 母線の高さ、たる 1 1年 絶縁抵抗測定別紙4み、他物との離隔距離、腐食、損傷及び加熱2 1年 接続部分及びクランプ類の腐食、損傷、加熱及びゆるみ3 1年 がいし類、支持物の腐食、損傷及び変形配 断路器 受電設備用と同じ。
受電設備用と同じ。
受電設備用と同じ。
受電設備用と同じ。
電 遮断器設 開閉器備 類配電盤(屋 ケーブル及 1 1週間 ヘッド、接続 1 1年 ケーブル腐蝕、き 1 1年 絶縁抵抗測定外 びバスダク 箱、分岐箱など れつ及び損傷配 ト 接続部の加熱、線 損傷、腐蝕及び路 コンパンド油漏を れ含 2 1年 バスダクト接続部む の腐蝕、損傷、変。
色及びゆるみ)3 1年 その他必要事項冷房装置 1 1日 計器の指示状態 1 不定期 不調時の分解点 1 1年 絶縁抵抗測定検2 1月 異音、振動、加 2 1年 シーケンス試熱、汚損及び損 験負 傷3 1月 機械の総合運転状態荷 電動機 1 1週間 異音、回転、加 1 6月 各部の汚損、ゆる 1 1年 絶縁抵抗測定熱、異臭及び給 み、損傷及び伝達油状態 装置の異状2 1週間 計器の指示状態 2 6月 制御装置点検設 3 6月 接地線の状態照明設備 1 不定期 各使用場所から 1 6月 照明効果 1 6月 照度測定の連絡による温備 度、不点加熱、湿気及びじんあい2 6月 必要により特定対 2 1年 絶縁抵抗測定象を定めて行う。
配線 1 1月 開閉器の点検、 1 1年 開閉器及び器具の 1 1年 絶縁抵抗測定湿気及びじんあ 接続い原動機関係 1 2週間 燃料系統からの 1 1年 各主要部分の点検 1 3年 内燃機械の分解漏油及び貯油2 2週間 機関の始動及び 2 1年 その他必要事項 2 3年 機関主要部分の停止 分解非 3 2週間 その他必要事項常 発電機 1 1週間 外部一般点検 原動機用と同じ。
1 1年 絶縁抵抗測定2 2週間 異音、回転、加 2 2年 接地抵抗測定用 熱及び異臭3 2週間 その他運転状態電蓄電池 1 1月 液面、沈澱物、 1 1年 台及びがいしの腐 1 3年 充電装置の内部 1 1月 比重測定源 隔離板、端子、 食、損傷及び耐酸 点検ゆるみ及び損傷 塗料のはく離設 2 1月 充電装置の動作 2 1年 床面の腐蝕及び損 2 3年 必要により対象 2 1月 液温測定状態 傷 を定めて行う。
備 3 1年 その他必要事項 3 1月 電圧測定4 1年 充電装置の絶縁抵抗測定別紙4第1号様式(第18条関係)補 修 工 事 報 告 書(記録)課 長 班 長 主任技術者年 月 日 天候 温度 ℃工事件名又は作業名月 日 時 分より停 止 時 期 日 時 分間月 日 時 分まで機 器 仕 様 機器名数量 型式 定格電圧 定格電流相数 製造年月日 製造番号 製造者名施 設 名作 業 記 事( 状 況 結 果 )( 改 善 意 見 )説 明 図 等絶 縁 抵 抗そ の 他 の 記 録測 定 器 名作 業 者 名(直営、請負)(員 数)注 絶縁抵抗測定の場合は、使用メガーのV及び前回測定の分と比較記入すること。
1件名1葉とすること。
記事は、簡単明瞭にすること。
用紙の大きさは、日本工業規格A4判とする。
別紙4第2号様式(第18条関係)事 故 記 録課 長 班 長 主任技術者施 設 名 称設 備 区 分 設備 系統発 生 月 日 年 月 日 曜日 天候発 生 時 刻 年 月 日 分停止時間 時間 分復 旧 時 刻 年 月 日 分発 生 場 所一 般 状 況原 因本事故に関連して発生した事故応 急 処 置事故に対する所見摘 要事 事故 故発 状生 況の 図状 況別紙4第3号様式(第18条関係)定 期 点 検 記 録施 設 名 称設 備 の 区 分 設備 系統実 施 年 月 日 年 月 日 曜日 天候 気温検査員所属氏名点 検 項 目所 見備 検課 長 班 長 主任技術者考 印別紙4第4号様式(第18条関係)主要電気機器の補修記録機器名称 製 造 者 製造年月 定格容量 補修記録 備 考備 検課 長 班 長 主任技術者考 印
支払計画(第18条、第19条関係) 別表1支払回数 金額 検査対象期間1回目 4月分2回目 5月分3回目 6月分4回目 7月分5回目 8月分6回目 9月分7回目 10月分8回目 11月分9回目 12月分10回目 1月分11回目 2月分12回目 3月分合計