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沖縄県立北部農林高等学校給食調理業務等委託契約

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2026年3月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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沖縄県立北部農林高等学校給食調理業務等委託契約 給食調理業務等委託に係る一般競争入札について沖縄県立北部農林高等学校長が発注する沖縄県立北部農林高等学校給食調理業務等委託について、一般競争入札に付するので次のとおり公告する。 令和8年3月9日沖縄県立北部農林高等学校校長 屋嘉比 仁1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 : 沖縄県立北部農林高等学校給食調理業務等委託(2)契約内容 : 仕様書及び契約書案等による(3)契約期間 : 令和8年4月1日~令和11年3月31日(4)留意事項 : 本契約は次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる事業である。 また県議会において当初予算案が否決された場合は契約を締結しないこととする。 本契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額または削減があった場合は本契約は解除することができるものとする。 2 入札執行の場所及び日時(1)場所 沖縄県名護市字宇茂佐13番地(管理棟1階 図書館)(2)日時 令和8年3月23日(月)14時3 入札参加資格の確認等(以下の要件全てを満たす者であること)(1)沖縄県立学校給食・舎食調理業務に係る競争入札参加資格登録名簿に登録されていること。 (2)沖縄県内に本店又は支店、営業所を有し本業務について速やかに対応できること。 (3)県内の学校・病院・社会福祉施設の 1 回あたり 50 食以上の集団給食を 5 箇年以内に受託した実績があること。 (4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5)法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。 (6)沖縄県物品調達等における暴力団の排除に関する協議書に基づく排除措置を受けていない者であること。 (7)沖縄県財務規則第126条の規程に該当しない者であること。 (8)過去5箇年間に食中毒事故がないこと。 (9)学校現場からの諸要望に適宜、迅速に応えられること。 (10)入札参加資格審査結果は、申請書確認の上、郵便等により通知する。 4 申請書類等の提出期限令和8年3月17日(火) 17時まで(直接持参の場合、提出日は土日・祝日を除く午前9時から午後5時まで。)※ 詳細につきましては、以下のファイルをご参照ください。 (公告及び入札様式)入札説明書 [PDF形式]契約書(案) [PDF形式]仕様書 [PDF形式]一般競争入札参加資格確認申請書関係様式 [Word形式]入札書関係様式 [Excel形式]入札保証金関係書類 [Excel形式]入札保証金説明書 [PDF形式](北農)調理報告書一覧表 [Excel形式]所属 :沖縄県立北部農林高等学校本件担当 :事務主査 仲程 由衣TEL :0980-52-2634FAX :0980-54-1664メール :nakhodoy@pref.okinawa.lg.jp 一般競争入札説明書令和8 年 3 月 9 日沖縄県立北部農林高等学校沖縄県立北部農林高等学校給食調理業務等委託契約の一般競争入札(以下「入札」という)については、関係法令及び沖縄県財務規則に定めるほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、下記の事項を熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を明らかにするものである。 1.入札に付する事項(1) 件名 沖縄県立北部農林高等学校給食調理業務等委託(2) 入札執行者 沖縄県名護市字宇茂佐 13番地 電話:0980-52-2634沖縄県立北部農林高等学校 校長 屋嘉比 仁(3) 契約期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年間)(4) 留 意 事 項 本契約は[沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降、本契約における歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除することができるものとする。 ※次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる事業である。 県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 2.入札参加資格に関する事項(1) 沖縄県立学校給食・舎食調理業務に係る競争入札参加資格登録名簿に登録されていること。 (2) 沖縄県内に本店又は支店、営業所を有し本業務について速やかに対応できること。 (3) 県内の学校・病院・社会福祉施設の1回あたり 50食以上の集団給食を 5 箇年以内に受託した実績があること。 (4) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 (5) 法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。 (6) 沖縄県物品調達等における暴力団の排除に関する協議書に基づく排除措置を受けていない者であること。 (7) 沖縄県財務規則第 126条の規程に該当しない者であること。 (8) 過去5 箇年間に食中毒事故がないこと。 (9) 学校現場からの諸要望に適宜、迅速に応えられること。 (10) 入札参加資格審査結果は、申請書確認の上、郵便等により通知する。 3.入札参加資格の確認・期間(1) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第 1 号様式)イ 沖縄県競争入札参加資格者名簿の確認書類にかかる審査結果通知書の写しウ 誓約書(第 2 号様式)エ 入札保証金に関する書類(別添:入札保証金説明書参照)オ 県税(事業税及び県民税)、消費税及び地方消費税の納税証明書カ 応札明細書(第 6 号様式)(2) 期 間令和8 年 3 月 9 日(月)から令和8 年 3 月 17 日(火)(直接持参または郵便(簡易書留に限る)による提出)(3) 提出場所〔沖縄県立北部農林高等学校〕〒905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐13番地県立北部農林高等学校 事務:仲程 TEL:0980-52-2634 FAX:0980-54-1664E-mail nakhodoy@pref.okinawa.lg.jp※応札明細書の提出期限日 令和8年3月17日(火)17時 ※時間厳守4.入札の方法 一般競争入札(地方自治法施行令第 167条関係)5.入札執行の日時及び場所(1) 入札日時令和8年3月23日(月) 午後2時(2) 入札場所沖縄県名護市字宇茂佐13番地県立北部農林高等学校 図書館6.入札(沖縄県財務規則 124条関係)「入札者は、契約条項そのほか関係書類及び現場を熟知の上、入札書を一件ごとに作成して封筒に入れ密封の上、封皮に氏名(法人の場合はその名称を記入)及び 3/23 開封沖縄県立北部農林高等学校給食調理業務等委託一式入札書在中と記入すること。」(1) 入札書は 5(2)に定める開札場所に、直接持参して提出すること。 郵送による場合は、簡易書留郵便にて令和8 年 3 月 19 日(木)午後 5 時までに本校事務室に提出すること。 (2) 入札金額の記入①入札金額は、算用数字を用いて丁寧に記入し、入札金額の頭に¥マークを表示する。 ②入札金額は消費税抜きの金額を記入のこと。 (3) 代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。 (4) 入札書は、別紙仕様書に基づき見積るものとする。 (5) 入札者は、入札書を一旦提出した後は開札の前後問わず当該入札書の書換、引換え、又は取消しをすることはできない。 (6) 再度入札開札した場合において、落札者がない場合は再度の入札を行う。 ただし、再度入札の回数は 2 回を限度とする。 再々入札に付し、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167条の 2 第 1 項第8 号に基づき随意契約ができるものとする。 7.入札保証金(1) 入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和 47年沖縄県規則第 12号)第 100 条に基づき、見積る契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額)の 100 分の 5 以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 ① 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 ② 競争入札に付する場合において、令第167 条の 5 及び令第167 条の 11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (2) 落札者の入札保証金は、契約保証金の全部または一部に充当することができる。 (3) その他詳細は「入札保証金説明書」による。 8.入札の無効(沖縄県財務規則第 126 条関係)次に該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正の行為があった入札(9)入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札9.入札の辞退等(1) 入札前・・・・入札辞退届を契約担当者に持参又は郵送する。 【入札前日必着】(2) 入札執行中・・入札辞退届又はその旨明記した入札書を提出する。 (3) 不利益禁止・・入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札に不利益な取扱いを受けない。 10.落札者の決定方法(沖縄県財務規則第 127 条関係)(1) 入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額の 100分の 110に相当する金額が予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とし、この金額を落札額とする。 落札金額について1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (2) 落札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とすることができる。 この場合においても、予定価格以内の入札をした者を落札者とする。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。 (4) 再度入札を行っても落札者がない場合は、地方自治法施行令第 167条の 2 第 1 項第8 号の規定に基づき、随意契約をすることができるものとする。 11.最低制限価格に関する事項(沖縄県財務規則第 129条)最低価格は設定しないものとする。 12.契約保証金(沖縄県財務規則第 101 条関係)落札者は、沖縄県財務規則第 101 条の規定により、契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12を乗じて得た額)の 100 分の 10以上の契約保証金を納付すること。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 ① 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 ② 競争入札に付する場合において、令第167条の 5 及び令第167 条の 11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 13.契約締結の期限(沖縄県財務規則第 132 条関係)入札の落札者は、落札決定の日から起算して「7 日以内」に契約を締結しなければならない。 ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りではない。 14.沖縄県長期継続契約沖縄県長期継続契約制度の趣旨を理解していること。 12.その他(1)入札に係る質問入札説明書及び仕様書に対する質問は、書面(別紙:質疑応答書)により行うものとする。 ア 対応期間 令和8 年3月9 日(月)~令和8年3月16 日(月) (土日・祝祭日除く)イ 提出方法 FAX(送信後は学校まで受信の確認お願いします)ウ 提出先 沖縄県立北部農林高等学校(FAX:0980-54-1664) (案)【仕様書】沖縄県立北部農林高等学校定時制課程給食調理業務仕様書沖縄県立北部農林高等学校定時制課程(以下「本校定時制」という。)において行う給食調理業務等の委託については、法令並びに沖縄県条例及び規則等によるほか、この仕様書の定めるところによる。 1.基本理念働きながら高等学校の定時制課程において学ぶ生徒の健康の保持増進、体位の向上を図ることはもちろんのこと、食に関する効果的な指導に資するものである2.業務概要(1) 本校定時制の生徒及び教職員への給食調理業務全般(2) 食器、調理機器の洗浄消毒業務(3) 給食調理施設、設備の保守管理(4) 残菜、ゴミの処理(5) 給食献立作成及び栄養管理等給食調理業務に付随する業務(6) 献立作成、調理、食材選定業務、その他給食業務に付随する事に関しては常に委託者と協議し確認を得ること3.業務委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4.業務実施場所沖縄県立北部農林高等学校厨房及び食堂5.委託料(1) 委託金額の算定方法委託金額は、食材料費を除く管理運営費部分とする。 (2) 契約負担委託者及び受託者の負担する経費は「経費負担区分表」(別紙1)のとおりとする。 (3) 上限の金額委託期間中の委託料総額は、上記(1)に係る経費について、次の予算額を上限とする。 なお、委託料金額は、受託候補者との契約交渉項目とする。 予算額: 円 (消費税及び地方消費税の額を含む。)6.食材料費食材料費の請求・支払いは下記のとおりとする。 (1) 食材料費は月締めとする。 (2) 請求書には給食で使用した食材、数量、単価、金額がわかる明細を添付すること。 (3) 委託者は食材料費の請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。7.給食提供期間国民の祝日、土日及び休業日(学年始、夏季、秋期、冬季、学年末)を除く授業のある日。 ただし、行事等による日程の変更がある場合がある。 8.業務時間(1) 調理業務 11:00~17:00(2) 検 食 17:00(3) 給食時間 17:35~18:05 ※検食、給食時間は厳守。 (4) 洗浄片付 18:10~19:459.経費区分及び業務区分(1) 委託者、受託者で負担する費用は、「経費負担区分表」(別紙1)により判断するものとする。 ただし、明確になっていない業務について協議をするものとする。 (2) 委託者、受託者の業務は「業務負担区分表」(別紙2)のとおりとする。 10.責任区分委託者及び受託者の本件業務に係る責任分担は、原則として、次の表の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の責任分担の欄に○印の付いた者が負うものとする。 なお、その詳細は、受託者決定後に必要に応じ、協議で定める。 項 目 責任区分委託者 受託者物価の変動 人件費等物価変動に伴う管理経費の増 ○金利の変動 金利の変動に伴う管理経費の増 ○消費税の変動 税率変更に伴う増 協議事項関連法制度の改正厨房施設、厨房設備及び厨房備品の設置基準の変更に伴う施設の新築又は改良○厨房施設等の管理基準の変更に伴う管理経費の増 協議事項上記以外のもの ○厨房施設等の損傷 厨房施設等の設置上の明白な瑕疵に係るもの ○厨房施設等の管理上の明白な瑕疵に係るもの ○上記以外のもの 協議事項本校の生徒・教職員等への損害賠償施設等の設置上の明白な瑕疵に係るもの ○施設等の管理上の明白な瑕疵に係るもの ○上記以外のもの 協議事項委託業務に要する経費(上記のうち委託者の責任分担とされたものを除く)の負担○11.施設等の利用(1)委託者は、受託者に対し業務上必要な施設及び器具備品を次のとおり無償貸与するものとする。 種 別 名 称厨房施設 厨房、食堂、下処理室、事務室、休憩室、職員トイレ、倉庫厨房設備①厨房施設内の調理用機械器具、備品及び什器類②事務室内の備品、事務用品及び電話機③更衣室内及び休憩室内のロッカー等備品及び冷暖房設備器具関連機器 ① ボイラー等※施設、備品等の一覧は「無償使用施設等一覧」(別表3)のとおり。 (2)受託者は、厨房施設、厨房設備を善良な管理者の注意をもって丁寧に扱い、万一故意又は重大な過失により損傷又は使用不能としたときは、受託者の責任で弁償しなければならない。 (3)受託者の費用負担により設置する機器受託者は、自らの費用負担により、FAX・パソコン等の通信機器を接続することができる。 なお、前述のFAX等を設置した場合は、速やかに発注者にそのFAX番号等を報告するものとする。 また、業務期間満了時に受託者の費用負担により撤去するものとする。 (4)受託者は省資源、省エネルギーに努めるものとする。 (5)受託者は火災及び盗難の予防について十分な注意を払わなければならない。 12.栄養管理及び献立管理献立は給食業務の根幹を形成し、できる限り、変化に富み、本校生徒の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならないことから、受託者は以下のとおり行うこと。 (1)献立の作成受託者は委託者が作成し提供する予定献立を基に、委託者と十分協議して実施献立表を作成し、必ず委託者の確認を受けること。 また、1食あたりの摂取カロリー及び栄養配分は文部科学省の定めた「夜間学校給食摂取基準」(別表4)によること。 (2)献立の変更委託者は次の①から③の場合に献立を変更できることとし、変更した献立を速やかに受託者に提供し、受託者はその指示に従うこと。 ① 本校の農業実習で収穫した野菜、又は地域等から寄贈を受けた食材料を使用する場合② 学校給食及の喫食者又はその保護者若しくは本学校の職員から意見又は要望を受けた場合③ その他、変更を要する必要が生じた場合(3)行事食への対応入学式や卒業式等の委託者から指定された学校行事の際には、特別献立を作成すること。 (4)個別対応委託者は、本校生徒の保護者から申出があった場合は、速やかにその内容を受託者に通知し、受託者は委託者の作成した献立に従い個別に調理すること。 ① 医師の発行する食事箋、診断書等に基づき適切な栄養量及び内容を有する食(糖尿病食、脂質異常症食など)② 食物アレルギーへの対応(アレルゲン食材の除去食、代替食等)③ その他、特別献立を作成する必要が生じた場合(5)記録の作成受託者は、個人対応をはじめ個別に実施した食事について、記録に残しておくこと。 13.給食材料の調達食の安全及び地産地消及び県産品利用の推進を図るため、受託者は以下の事項について留意すること。 (1)予定献立表及び喫食者の食数に基づき必要とする食材を調達すること。 (2)使用する食材はできるだけ、地産地消及び県産品利用推進に努めること。 (3)食材を選定するときは、食品添加物の少ない食材を選び、遺伝子組み換え食品及び遺伝子組み換え食品を加工した食品は避ける等、安全性について配慮すること。 (4)食材の購入に際しては、新聞等の資料により常に市場価格の調査を行い、価格の適正化を図り、品質及び鮮度を厳選して購入すること。 (5)委託者から食材の品質の改善要求があった場合、速やかに調査を行い、その結果を委託者及び納入業者に報告し、納入業者に対して改善を求めること。 なお、改善が認められない場合は、受託者の責任において納入業者の変更を行うこと。 (6)食材の品質又は鮮度について、保護者等から苦情や問い合わせがあった場合は、速やかに委託者に概要報告を行い、その指示に従うこと。 (7)納品された食材を品質劣化のないように適正に保管し、貯蔵品については、品目、規格、数量並びに賞味期限等を確認しておくこと。 14.調理業務衛生管理を徹底し、利用者が食事を楽しく、且つおいしく食べられるよう、調理技術について絶えずその向上に努めるとともに、受託者は委託者の指示に従って、次の事項を遵守すること。 (1)献立に示された食材の質、量を確認し、調理には化学調味料・人工着色料等をできるだけ控え、天然のダシ等で味付けを行うこと。 併せて適時・適温給食に留意すること。 (2)食材は良好な保存状態を保ち、新鮮なうちに使用すること。 (3)調理作業を合理的に行うため、調理機器の配置、整備、管理等について絶えず研究すること。 (4)調理機器類は取扱説明書の内容を熟知すると共に衛生管理に努め、常に正常な運転、機能及び能力を維持させること。 万一、調理機器類が故障した場合は、直ちに委託者へ報告し、指示を受けること。 (5)調理器具の使用及び洗浄にあたっては、丁寧に取り扱うこととし、破損が生じた場合は書面(任意様式)により委託者へ速やかに報告すること。 委託者は報告書の内容を調査し、受託者と弁償の必要性及び弁償すべき範囲について協議を行うものとする。 (6)その他、調理中に事故が起きた場合は、速やかに委託者へ報告し、指示を受けること。 15.食器・器具類の洗浄、消毒及び保管調理機器及びその他器具類の洗浄、消毒及び保管については、「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき実施すること。 16.残飯、残菜及び厨芥等の廃棄、処理等受託者は、次により残飯、残菜及び厨芥等の廃棄、処理等を行うこと。 (1)調理作業及び下膳後に生じた残飯、残菜、その他ゴミ等を長く厨房内に貯留させることなく、終業時には全てのゴミをゴミ置き場まで運搬すること。 (2)(1)の残飯等、業務により発生する廃棄物の処理については、委託者の指示に従い、適切に処理すること。 17.衛生管理(1)受託者は、食品衛生法(昭和22年 12月24日法律第233 号)の規定によるほか、次の①から③に掲げる衛生基準を遵守し、以下の事項に従って、常に清潔な調理環境を確保するよう努めること。 ① 「食中毒事件の原因究明のための徹底事項について」(平成8年7月25日衛食第201号厚生省生活衛生局長通知)② 「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85号厚生省生活衛生局長通知)③ 「夜間学校給食衛生管理基準」(平成21年4月1日改正)(2)業務従事者の衛生管理関係①業務従事者の健康管理に注意するとともに、健康診断を年1回以上実施してその結果を委託者に報告すること。 ②業務従事者について次の(ア)から(ウ)に定める検査を含めた検便を月2回以上実施し、その結果を委託者に報告すること。 また、10月から3月までの6ヶ月間については月1回以上のノロウィルスに係る検査項目を追加すること。 (ア)赤痢菌(イ)サルモネラ菌(ウ)腸管出血性大腸菌(O-157)③食中毒及び感染症等の事故防止に努めること。 ④業務従事者又はその家族、同居人等が、次の(ア)から(ウ)の疾病に感染し、又は感染の疑いがある場合、並びに(エ)又は(オ)の状態にある場合は、当該業務従事者が治癒又は罹患していないことが判明するまでは、調理作業に関する全ての業務に従事させないこと。 (ア)赤痢(疫痢を含む。 )、腸チフス、パラチフス、コレラ、ジフテリア、猩紅熱、流行性脳髄膜炎、ペスト、日本脳炎、開放性結核、その他の感染症(イ)感染症の保菌者(ウ)化膿性創傷、感染性皮膚疾患(エ)嘔吐、下痢、発熱などの症状が続いているとき(オ)検便による細菌保菌者及び虫卵保有者、ノロウィルス等陽性保菌者⑤業務従事者は、④に該当する場合は速やかに受託者に報告し、受託者の指示に従うこと。 ⑥⑤の報告を受けた受託者は速やかに委託者に状況を報告し、委託者の指示に従うこと。 ⑦その他、委託者から特別の指示のあった場合は、誠実に対応すること。 (3)食品の衛生管理①給食材料の納品及び検収後の各食品は、専用の容器に移し替え、所定の場所に保管すること。 なお、食品の保管場所にはダンボール等を持ち込まないこと。 ②学校給食の喫食者に提供する食事は、基本的に加熱処理をしたものとするが、生野菜、果物等を提供する場合は、十分な水洗いをした後、医薬品の殺菌消毒剤の希釈液に10分間浸漬後、洗浄を行うこと。 特に、葉物野菜は、葉の間の異物等に注意すること。 なお、調理は清潔な場所で清潔な器具を使用し、料理は素手で触れないこと。 ③余った調理済み食品は、保存食を除き、全て各食事の最終配膳後に処分すること。 (4)保存食の管理作業①当日調理した給食は、提供毎に1食分を保存食として所定の容器に入れ、2週間冷凍庫に保管すること。 ②保存食は、1品 50g程度とし、所定の容器に入れてふたをし、専用の冷凍庫で-20℃以下で2週間以上保存すること。 ③保存容器は、必ず洗浄及び消毒を行うこと。 ④原材料についても、1品50g程度を特に洗浄、殺菌は行わず、納入された状態のまま、専用の冷凍庫で-20℃以下で2週間以上保存すること。 (5)食中毒発生予防のためのマニュアル整備次に対応するマニュアルを整備すること。 ①業務従事者に嘔吐・下痢症状がある場合の対応②業務従事者の家族又は同居人等に嘔吐・下痢症状がある場合の対応③業務従事者の検便から食中毒原因菌が検出された場合の対応(6)その他設備等の衛生管理①使用する調理室等は常に清潔にし、定期的に大清掃をするとともに、防鼠、防虫等に万全を期すること。 夏季休業期間中においても週1回は清掃を行うこと。 ②盛り付け台、配膳車は、食事提供後に清掃・消毒すること。 ③1日の作業終了時には、調理台、機器、床等を清掃し、調理器具類はすべて器具消毒保管庫など指定された場所に収納すること。 ④冷凍庫、冷蔵庫及び食品庫は、常に清潔に管理すること。 ⑤グリスフィルター、グリストラップ等専門的な施設清掃及び、調理室内の害虫駆除を行うものとする。 ⑥日常清掃及び定期清掃を実施すること。 なお、受託者は、毎月清掃実施計画書を委託者に提出し、確認を受けること。 ⑦受託者は、毎日の衛生管理状況を自己管理点検表で点検し、委託者に報告し確認を受けること。 18.業務従事者調理業務を円滑に遂行するため、業務従事者について、受託者は以下の事項を遵守しなければならない。 (1)配置①業務の遅滞等が生じることのないよう常に人員を確保して、円滑な業務を実施できるよう配置すること。 ②調理責任者として、調理業務に関し5年以上の経験を有する調理師を常駐させること。 なお、調理責任者を交替させる場合は、委託者に事前協議すること。 ③調理員を交替させる場合又は補充する場合は委託者の了解を得ること。 受託者は、業務従事者名簿に下記の書類を添付して委託者に提出すること。 異動があった場合も同様とする。 (ア) 履歴書の写し(イ) 健康診断書の写し(ウ) 検便検査(赤痢・サルモネラ・O-157)の結果報告書の写し(エ) 調理師免許の写し(有資格者のみ)④委託者は、受託者の配置した業務従事者のうち、業務を遂行するにあたり不適当と認められる者については、その理由を明示して交替を求めることができるものとする。 (2)教育① 利用者が食事を楽しく、且つ美味しく食べれるよう、調理技術の研鑽に努めること。 ② 業務従事者を業務に関する研修会、講習会等に積極的に参加させること。 (3)規律① 本校生徒及び教職員と接するにあたっては、その人格を尊重し、常に良好な関係を保つように努めること。 ② 本校敷地内は禁煙であること。 また、飲食その他勤務の妨げとなる行為をしてはならない。 ③ 厨房内に関係者以外の者を入れてはならないこと。 また作業に関係ない物品等の持ち込みは行わないこと。 ④ 業務従事者による業務遂行に支障をきたす行為があった場合には、委託者は受託者に対し是正又は再発防止の措置を求めることができ、受託者は文書でこれに回答するとともに直ちに対応しなければならないこと。 この場合、委託者は受託者に対して業務従事者の交替を求めることができることとする。 ⑤ 受託者は委託者が行う指示に誠意をもって従わなければならない。 (4)服装① 業務従事者が勤務時間中に着用する衣類は、あらかじめ定められた専用の衣類とし、厨房内と厨房外との衣類を分け、厨房から出る場合は衣類を着替えることとし、履物についても厨房内外の区別を明確にすること。 ② 調理従事者の衣類は、受託者の管理で洗濯を行い、毎日清潔なものを着用すること。 ③ 作業にあたっては、常に頭髪、手指及び爪等清潔に保つとともに、作業開始前、用便後、汚染作業区域からの移動後又は作業手順が変わるたびに、必ず手指の洗浄・消毒を行うこと。 ④ 調理作業中は腕時計や指輪等のアクセサリーは外すこと。 ⑤ 作業中における便所の使用は、厨房隣接の専用便所を使用し、調理作業時に着用する外衣、帽子、履物のまま入らないこと。 ⑥ 作業中はマスク及び帽子を着用し、盛り付けや非加熱食品を扱う場合等作業上必要がある場合は、必ず衛生手袋を着用すること。 また手荒れや化膿性創傷以外の傷がある場合は、絆創膏で覆った上に衛生手袋を着用すること。 マスク並びに衛生手袋はこまめに交換すること。 ⑦ 身体及び身の回りは常に清潔を保つこと。 (5)本校教職員との連携① 業務従事者は、業務遂行にあたっては、本校教職員と密接な連携を取らなければならないこと。 ② 業務従事者は、委託者から栄養、食材等の制限についての情報を入手し、食事の加工等、対象者に必要な対応を行うこと。 また食材について学校給食の喫食者への説明及び喫食時間に立ち会うなどふれあう業務も担当すること。 19.検食検食は、本校生徒等に提供する食事として適正か否かの評価を受けるために行うものであり、受託者は以下により行うものとする。 (1) 検食は、給食時間の30分前までに実施できるよう準備すること。 (2) 検食の結果、本校職員等から特別の指示があった場合は、委託者と協議の上、改善を図ること。 20.非常時及び事故発生時の対応受託者は、非常時及び事故等が発生したときは直ちに適切な措置を取るとともに、委託者に報告しその指示により以下の(1)又は(2)の対応を行うものとする。 なお、受託者は次の対策マニュアルを整備しておくものとする。 ① 食中毒発生時における緊急対策マニュアル② 災害時における緊急対策マニュアル(1)非常時災害等でライフラインが停止した場合には、貯蔵している通常の給食材料及び非常食を使用し、給食を提供すること。 (2)事故発生時厨房内の火災、労働争議、食中毒事故等による行政所轄庁からの業務停止命令又は営業自粛の指示並びに業務従事者の検便陽性時又は複数の業務従事者が嘔吐する等の体調不良等、主として受託者側の理由により給食を調理できなくなった場合は、直ちに委託者に報告しその指示を受けるとともに、受託者の負担により、代行業者による給食を提供する等、本学校生徒の給食を確保すること。 なお、給食を調理できなくなったことが受託者側の理由でない場合でも、代行業者等の斡旋を行う等、本校生徒の給食確保に協力すること。 21.記録及び報告受託者は、次に定めるところにより委託者へ記録の提出及び報告を行うものとする。 (1)実施計画受託者は、各年度の業務開始前に年間の委託業務実施計画書を委託者に提出し、承認を受けなければならない。 なお、提出は前年度の2月末までとする。 但し、業務開始初年度は、契約締結後速やかに提出するものとする。 (2)実績報告書受託者は、毎月業務完了後、翌月10日までに実績報告書を提出し、委託者の検査を受けること。 (3)作業工程記録簿作業工程記録簿を作成し、実績月の翌月上旬に報告すること。 (4)学校給食従事者の健康調査及び管理記録簿業務従事者の健康状態、施設の安全及び衛生点検、保存食等について、毎日記録し委託者へ報告すること。 (5)作業動線図日々の作業動線図を作成し、実績月の翌月上旬に委託者へ報告すること。 (6)作業に必要な各帳票類の保管、管理を行い、関係省庁の調査等に協力すること。 (7)(6)の調査等の結果により、関係省庁等から指示、指導を受けた場合は、対応方針を協議し速やかに実施すること。 22.禁止事項受託者は、次に掲げる事項をしてはならない。 (1)契約に基づく権利義務の譲渡又は第三者に再委託すること。 (2)委託業務以外に委託者が設置する給食施設、厨房施設等を使用すること。 (3)業務従事者による本学校の業務遂行に支障きたす行為を行うこと。 (4)その他委託者に不利となる行為を行うこと。 23.その他(1)本仕様書に記載されていない事項については、委託者と受託者が誠意を持って協議し、決定する。 (2)受託者は、給食調理に関する障害、事故及び保護者等からの苦情があった場合には、遅滞なく委託者へ連絡し、その指示に従い速やかに対応すること。 なお、その処理結果等について速やかに書面により委託者へ報告すること。 (3)受託者は、本件業務に係る手続き終了後速やかに厨房施設等の稼働試験を実施すること。 なお、稼働試験に基づき給食調理の手順等の確認を行い、厨房施設等で早急に対応が必要な項目がある場合は、速やかに委託者に報告するとともに対応案を委託者と協議するものとする。 別紙1経費の負担区分表№内容 委託者 受託者 備 考1 委託業務実施前の試食に関する費用 ○2 食材料費 ○ 翌月精算払い3 調理に必要な施設・設備の整備・修繕費(受託者の過失責任による場合を除く)○4 水道料・電気料等光熱水費、通信機器費及び通信費 ○5 調理に必要な機器・器具類(※1)の購入費 ○6 食器及び食缶類の購入費 ○7 調理に必要な消耗品(※2)の購入費 ○8 調理外消耗品(清掃用具)の購入費 ○9 害虫駆除、グリストラップ清掃費 ○10 受託者の人件費及び法定福利費 ○ 調理員2名11 受託者の福利厚生費 ○12 受託者の保健衛生費(健康診断・検便等) ○13 受託者の被服費(※3)、洗濯費 ○14 営業経費及び運営管理費一般 ○ 献立作成、食材発注作業含む。 15 調理従業者の研修に関する費用 ○16 雑貨・文具類の購入費 ○17 調理済み食品の細菌検査費 ○※1「調理に必要な機器・器具類」包丁、まな板、ざる、スパテラ、しゃもじ、中心温度計等※2「調理に必要な消耗品類」消毒薬品、洗剤、石鹸、使い捨て手袋、ペーパータオル、キッチンペーパースポンジ、タワシ、ゴミ袋、保存食用ジッパー付袋等※3「受託者の被服」白衣上下、帽子、使い捨てマスク、長靴、コックシューズ、ゴム手袋、ビニール前掛け等別紙2業 務 の 負 担 区 分甲(学校側)1 献立表の作成2 食数報告3 学校行事報告4 検食の実施・検食日誌の記入5 食材の確認6 食器・食缶の提供乙(受託者)1 献立表作成の補助2 調理管理3 保存食の管理4 食材発注及び品質保持5 衛生管理(従事者検診)6 〃 (給食室の清掃・消毒)7 食器洗浄・消毒・保管8 調理器具等洗浄・消毒・保管9 検便等検診票の保管と報告10 喫食者賠償責任保険加入- 1 -業務の負担区分表区分 業務内容 委託者 受託者給食管理 学校給食運営の総括 ○給食関係各会議の開催・運営 ○給食関係各会議の参加・協力 ○献立表の作成・指示 ○献立表の作成補助及び各種指示事項の確認・実施 ○嗜好調査・喫食調査等の企画・実施 ○嗜好調査・喫食調査等の協力 ○検食の実施・評価及び検食日誌作成 ○喫食予定数の確認・通知 ○喫食実績数の管理 ○ ○給食関係書類等の確認・保管・管理 ○ ○学校行事報告 ○上記以外の給食関係の伝票整理、日誌、報告書等の作成 ○調理作業 調理作業工程表及び作業動線図の作成 ○調理作業工程表及び作業動線図の確認 ○調理業務 ○配缶・配膳 ○食器類の洗浄・消毒・保管 ○残菜及び廃棄物の処理(敷地内指定場所まで) ○食器・食缶の提供 ○廃油処理の実施 ○食材料管理 食材料の選定・発注及び品質保持 ○食材料の確認 ○食材料の点検・検収 ○食材料の保管・在庫管理(物資受払簿の記録) ○施設等管理 給食施設、設備・器具等の設置・修繕 ○その他の設備(調理器具、食缶、食器等)の管理 ○労務管理 勤務表の作成 ○業務分担の決定、確認及び報告 ○緊急対応を要する場合の指示 ○衛生管理 衛生面の遵守事項(マニュアル)の作成 ○食材の衛生管理 ○施設・設備の清掃等の衛生管理 ○保存食の確保及び管理 ○納入業者の清潔保持等の確認 ○- 2 -衛生管理チェックリスト(日常点検表)の記入 ○衛生管理チェックリスト(日常点検表)の確認 ○調理済食品の衛生検査実施 ○職員研修 調理従事者等に対する研修・訓練 ○調理従事者等に対する研修・訓練内容の確認 ○労働安全衛生 定期健康診断の実施及び結果の保管 ○健康診断実施状況等の確認 ○検便の実施及び報告 ○検便結果の確認 ○労災事故防止対策の策定 ○労災保険の加入 ○- 3 -*参考資料委託業務従事者の衛生基準表1 健康診断は年1 回以上実施する。 2 検便は月2回以上実施し、検便結果の写しを毎月提出する。 10月から3月までの6ヶ月間については、月に1回以上のノロウイルスに係る検査項目を追加すること。 3 下痢・発熱・腹痛・嘔吐をしている場合、本人、若しくは同居人が法定伝染病又はその疑いがある場合、特定感染症の保菌者である場合、化膿性疾患が手指にある場合には調理作業に従事することを禁止し、医師の精密検査を受けさせその指示を励行させる。 4 化膿性疾患が腕や顔にある場合には、完全に防護する。 5 下痢の場合は、速やかに検便を実施する。 6 委託業務従事者の身体、衣服は常に清潔に保つ。 7 調理及び配食に当たっては、咳、くしゃみ、鼻水等が食器・食物につかないようにする。 8 清潔な白衣(作業着)・マスク・髪覆い・履物を着用する。 9 調理用の白衣(作業着)や履物を着用したまま便所に入らない。 10 作業開始前及び用便後には必ず手指の洗浄・消毒を行う11 食品に直接触れる作業に当たる直前には必ず手指の洗浄・消毒を行う12 生の食肉類・魚介類・卵殻等に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合は必ず手指の洗浄・消毒を行う。 別表(第三条関係)生徒一人一回当たりの夜間学校給食摂取基準区 分 基 準 値エ ネ ル ギ ー kcal 810 ( )た ん ぱ く 質 (g) 28範 囲 19~35 ※1学校給食による摂取エネルギー全体の%~ % 脂 質 (%) 25 30未満 ナトリウム(食塩相当量 (g) 3 )カ ル シ ウ ム ( ) 380 mg目 標 値 490 ※2鉄 ( ) 4 mgビタミンA ( ) 210 μgRE210~630 範 囲 ※1ビタミンB ( ) 0.5 1 mgビタミンB ( ) 0.6 2 mgビタミンC ( ) 33 mg食 物 繊 維 (g) 7.5(注)1 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。 マグネシウム・・・160mg亜 鉛・・・ 3mgこの摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に 2当たっては、個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。 範 囲・・・示した値の内に納めることが望ましい範囲 ※1目標値・・・摂取することがより望ましい値 ※2別表 4
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