沖縄県立那覇工業高等学校 自家用電気工作物保安管理業務委託
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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沖縄県立那覇工業高等学校 自家用電気工作物保安管理業務委託
一般競争入札公告地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
令和8年3月9日沖縄県立那覇工業高等学校長1.入札に付する事項(1)件名 沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託(2)契約の内容 自家用電気工作物の保安管理業務。
その他詳細は入札説明書、契約書(案)、委託契約細目書、仕様書による。
(3)契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4)業務場所 沖縄県立那覇工業高等学校2.入札参加資格に関する事項(1) 過去5年以内に本校(設備容量1800kVA、受電電圧6600V)と同種同規模以上の保守点検業務の実績を有すること。
(2)電気事業法施行規則第52条の2の要件を満たす法人であること。
また、電気主任技術者を、当該委託に配置できること。
(3)沖縄本島に本社、支社、支店、営業所等を有し、電力設備の故障等緊急時(夜間、休日等含む)現場に速やかに到着し、迅速に対応できること。
(4)那覇産業保安監督事務所作成の電気保安法人の公開名簿に登録された者であること。
(5)法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。
(6)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守できるものであること。
(7)加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険等)に加入し、保険料の滞納がないこと。
(8)雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
(9)労働関連法令を遵守していること。
(10)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(11)一般競争入札参加資格確認申請期日から入札日までの間において、本県の指名停止、または指名除外の措置を受けていない者。
(12)一般競争入札参加資格確認申請期日以前 6 ヵ月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者でないこと。
(13)会社更正法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者で ないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(14)次の各号に該当しない者。
i)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその会計者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)ii) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。
iii) 法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいること。
3.入札の場所及び日時(1) 場所 沖縄県立那覇工業高等学校 小会議室(2) 日時 令和8年3月24日(火)10:00~4.入札保証金に関する事項見積もる契約金額(長期継続契約に係る入札にあたっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た金額に12を乗じて得た額)の100分の5以上の金額とする。
ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
(1) 入札に参加しようとするものが、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に沖縄県(学校)を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書(原本)を提出する場合。
(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行し、かつ契約を締結しないこととなるおそれがない旨を証明する書類を提出する場合。
5.入札の無効に関する事項(1) 入札参加資格のない者のした入札。
(2) 入札条件に違反した入札。
(3) その他詳細については、別紙入札説明書(9.入札の無効)による。
6. 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語ならびに通貨日本語及び日本国通貨
沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託に係る一般競争入札説明書沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託の一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令及び沖縄県財務規則に定めるほか、この入札書による。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項は、下記のとおりである。
1.公告日 令和8年3月9日(月)2.一般競争入札に付する事項(1)件 名:沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託(2)提供場所:沖縄県立那覇工業高等学校(3)契約期間:令和8年4月1日~令和11年3月31日(4)業務概要:自家用電気工作物の保安管理業務。
(その他詳細は入札説明書、契約書(案)、委託契約細目書、仕様書による。
)(5)留意事項:この公告は、令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続であり、予算成立後に効力が生じるものとし、県議会において当初予算が否決された場合は、契約を締結しないこととする。
また、本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除することができるものとする。
3.入札参加資格に関する事項本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1)過去5年以内に本校(設備容量1,800kVA、受電電圧6600V)と同種同規模以上の保守点検業務の実績を有すること。
(2)電気事業法施行規則第52条の2の要件を満たす法人であること。
また、電気主任技術者を当該委託に配置できること。
(3)沖縄本島に本社、支社、支店、営業所等を有し、電力設備の故障等緊急時に(夜間、休日等含む)現場に速やかに到着し、迅速に対応できること。
(4)那覇産業保安監督事務所作成の電気保安法人の公開名簿に登録された者であること。
(5)法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。
(6)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守できるものであること。
(7)加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険等)に加入し、保険料の滞納がないこと。
(8)雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
(9)労働関連法令を遵守していること。
(10)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(11)一般競争入札参加資格確認申請期日から入札日までの間において、本県の指名停止、または指名除外の措置を受けていない者。
(12)一般競争入札参加資格確認申請期日以前6ヵ月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者でないこと。
(13)会社更正法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(14)次の各号に該当しない者i)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその会計者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)ii) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体iii) 法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいること4.入札参加申請及び期間本件に係る入札に参加予定の者は、以下の必要書類を受付期間内に提出すること。
入札参加資格の有無については、申請書確認の上、申請人に通知する。
(1) 提出書類:ア.提出書類確認書イ.一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)ウ.入札保証金に関する書類(参照:7.入札保証金)エ.県税(個人事業税、法人事業税)、消費税及び地方消費税の納税証明書(写し)オ.社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)への加入を証する書類カ.誓約書(別添様式)キ.応札明細書(別添様式)ク.その他契約担当が必要とする書類(2)提出場所:〒901-2122沖縄県浦添市勢理客4-22-1番地沖縄県立那覇工業高等学校 事務室(3)提出期限:令和8年3月16日(月)午後4時必着(4)提出方法:持参又は書留郵便による。
※不備等がある場合は提出期限内に補正すること。
5.入札・開札の日時及び場所(1)日時:令和8年3月24日(火)午前10時~(2)場所:〒901-2122沖縄県浦添市勢理客4-22-1番地沖縄県立那覇工業高等学校 管理棟1F 小会議室6.入札及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨7.入札保証金入札保証金の額は、見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100 分の 5 以上とする。
入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提示又は納入済みであることを証する書類を提出すること。
(1)現金納付の場合入札保証金を現金で納付する場合、「入札保証金納付書発行依頼書(第2号様式)」及び「債務者登録票(第3号様式)」に必要事項を記入し、沖縄県立那覇工業高等学校へ提出する。
(令和8年3月16日(月)午後4時まで)。
「債務者登録票」に基づき納付書を発行しますので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを沖縄県立那覇工業高等学校へ令和8年3月23日(月)午後4時までに提出する。
納付場所:琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、農業協同組合(沖縄県内)商工組合中央金庫那覇支店、指定されたみずほ銀行(2)入札保証金の還付入札保証金の還付については、落札決定後「入札保証金払戻請求書(第4号様式)」に必要事項を記入し、沖縄県立那覇工業高等学校へ提出する。
その後、約20日程度で登録した口座へ入札保証金を還付する。
但し、落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができる。
(3)入札保証金の免除(イまたはウにおける、いずれかの証明する書類を提出)ア.入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県(学校)を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書(原本)を沖縄県立那覇工業高等学校へ令和 8 年 3 月 16 日(月)午後 4 時までに提出する場合、入札保証金を免除することができる。
イ.国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2カ年の間に履行期限の到来した2以上の契約をすべて誠実に履行し、かつ契約を締結しないこととなるおそれがない旨の証明する書類を令和8年3月16日(月)午後4時までに提出する場合。
(4)入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。
8.入札(1)入札の様式は、第5号様式とする。
(2)入札書は書面により、直接持参して提出すること。
(3)入札の方法ア.代理人が入札する場合は 、必ず委任状(第6号様式)を提出すること。
イ.入札金額は算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。
ウ.入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。
エ.落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
オ.入札者は、入札書をいったん入札箱に投函した後は、開札の前後を問わず、書換、引替え、変更又は取消しをすることができない。
9.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者がした入札(2)入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(3)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4)2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(5)入札書の表記金額を訂正した入札(6)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7)入札条件に違反した入札(8)連合又はその他不正の行為があった入札(9)入札保証金が所定の金額に達しなかった者が行った入札10.入札の辞退等都合により入札を辞退する場合には、入札日時の前までに入札辞退届(第 7 号様式)を郵送又は持参により提出すること。
11.落札者の決定の方法(1)有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。
再度の入札は2回までとする。
(4)再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
12.契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第 101 条の規定により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の号の一に該当すると認められる場合は契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1)保険会社と間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書(原本)を提出するとき。
(2)契約相手が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県もしくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2カ年の間に履行期限の到来した2以上の契約をすべて誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13.その他(1)最低落札価格は設定しない。
(2)仕様書等に関する質問は、質疑応答書(別添様式)により、FAX(098-875-4883)により行うこと。
※質疑応答書受付期間:公告の日から令和8年3月13日(金)(午前9時から午後4時まで 土日・祝日を除く)
沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託契約書(案)沖縄県立那覇工業高等学校 校長 宮里 真二 (以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)は、電気事業法施行規則第 52 条第 2 項に該当する甲が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という)の委託について、次のとおり契約を締結する。
(契約対象電気工作物の概要)第1条 対象となる自家用電気工作物については以下のとおりである。
事業所名称 沖縄県立那覇工業高等学校事業所所在地 沖縄県浦添市勢理客 4-22-1需要施設 設備容量:1800kVA受電電圧:6600V(契約期間)第2条 契約期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日までとする。
(委託料)第3条 本契約に基づく契約金額は下記のとおりとする。
総額 円(うち消費税額 円)年額 円(うち消費税額 円)月額 円(うち消費税額 円)(「取引に係わる消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条の規定、並びに地方税法第 72 条の 82 及び、第 72 条の 83 の規定に基づき算出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。)2 この契約締結後、消費税法の改正によって消費税額に変動が生じたときは、甲乙協議するものとする。
(支払の方法)第4条 乙は、毎月の保守点検作業が完了し、甲の検査確認した後、業務委託料の支払いを甲に請求することができる。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。
(契約保証金)第5条 沖縄県財務規則第 101 条の規定による。
(保守管理業務の内容)第6条 保守点検は月次点検(1 ヶ月毎 1 回/年間 11 回)、年次点検(年 1 回)、臨時点検(障害発生時等、学校が必要とするとき)とする。
2 本契約で定めたすべての作業は乙の就業時間内に行い、乙の就業時間外に行われる場合は本契約に含まれないものとする。
ただし、設備の事故、故障により緊急に対応を要する場合は、その限りではなく技術者を派遣し、適切な処置を行うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)第7条 乙は、本契約によって生ずる権利もしくは義務は、これを第三者に譲渡し又は承継させてはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(再委託の禁止)第8条 乙は本契約について、業務の全部又は一部を第三者に委託又は代行させてはならない。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得て、業務の一部を委任する場合はこの限りではない。
(機密の保持)第9条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
又、業務の履行に当たって取り扱う情報は、個人情報保護の重要性を認識し、正当な理由なく第三者に開示、提供及び漏洩してはならない。
2 甲又は乙は、沖縄県個人情報保護条例に違反した場合は、同条例の罰則の対象となる。
又、本規定は本契約終了後も有効に存続する。
(契約の解除)第 10 条 甲または乙が、この契約に定める義務を履行しないとき、甲または乙は、一定の猶予期間を定め催告した後、契約を解除することができる。
また、甲は、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、乙又はその作業員に不正又は不当な行為があったとき。
(3)乙が本契約を履行することができないと明らかに認められるとき。
(4)契約締結後の事情により委託業務を継続する必要がなくなったとき。
(5)この契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約に定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において、当該業務にかかる予算の減額または削減があったとき。
2 甲は、前項第 4 号の定めにより、この契約を解除しようとするときは、乙に対しその旨を 2 ヶ月前に通知しなければならない。
3 第 1 項第 5 号の定めによりこの契約を解除するときは、甲乙協議の上で、当該契約を継続することが困難である場合に限る。
4 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社、もしくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損額を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
5 甲は、第 10 条第 1 項第 1 号から第 3 号、第 4 項第 1 号から第 5 号までの定めにより、当契約を解除する場合は、違約金として第 3 条第 1 項に定める契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を徴収する。
ただし、履行済みの分に相応する金額は違約金の計算に算入しないものとする。
(解約に伴う補償等)第 11 条 甲は、前第 10 条第 1 項及び第 4 項に基づき契約を解除したときは、乙に対する損害賠償、その他一切の補償を行わない。
(不当介入に関する通報・報告)第 12 条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人が暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(善良な管理者としての義務)第 13 条 甲は、善良なる管理者の注意をもって、機器を管理するものとする。
2 甲の過失によって、機器及びその機能に損害を受けた場合は、乙は甲に対して、その賠償の請求をすることができる。
3 甲は、機器を第三者の権利の目的物とすることはできない。
(保守の責任)第 14 条 乙はこの契約期間中、設備が良好な使用状態を維持出来るよう、保全保守を行うものとする。
(協議)第 15 条 この契約に定めのない事項、またはこの契約の履行について疑義が生じた場合は、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
この契約の証として、本書 1 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通保有する。
令和8年3月 日委託者(甲) 住所 沖縄県浦添市勢理客 4-22-1名称 沖縄県立那覇工業高等学校氏名 校 長 宮里 真二受諾者(乙) 住所名称氏名
自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約細目書(保安管理業務の内容)第1条 乙が受託して実施する甲の自家用電気工作物(以下「電気工作物」という)の工事、維持及び運用の保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)は、次の各号によるものとします。
(1)定期的な点検及び測定・試験は、原則として甲の保安規程に定める別表2(維持及び運用に関する点検及び測定・試験の基準)及び別紙に従い実施し、その結果を甲に報告するとともに、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という)への適合状況を確認し、不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合には、必要に応じて、そのとるべき措置について甲に助言するものとします。
(2)電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて、甲の保安規程に定める別表1(工事に関する巡視、点検及び測定・試験の基準)に従い、工事中の点検を実施し、その結果を甲に報告するとともに、技術基準への適合状況を確認し、不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合には、必要に応じて、そのとるべき措置について甲に助言するものとします。
ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、太陽電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249号第4条の規定により工事中の点検は行わないものとします。
(3)電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、甲もしくは電気事業者等より通知を受けた場合は、保安業務担当者等が伺って事故の現状等を確認するとともに事故原因を探し、事故の状況によっては送電の停止又は電気工作物の切り離し等に関する指示を行うものとします。
また応急措置について助言するとともに再発防止についてとるべき措置を報告し、必要に応じて臨時点検を行います。
この場合において、甲は、乙に電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に伝えるものとします。
また電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告の作成及び手続きの助言を行うものとします。
(4)電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うものとします。
2 乙は、定期点検時において甲が行う日常巡視等において異状等がなかったか否かの問診を行い、異状があった場合には、乙は点検を行うものとします。
3 同条第1項の保安管理業務のうち、次の各号のいずれかに該当する電気工作物の点検及び測定・試験については、甲の負担において電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとします。
この場合において甲は乙にその結果の記録を提示するものとし、乙は必要な指導、助言ができるものとします。
(1)設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な電気工作物(例えば、次の(a)から(e)までのいずれかに該当する電気工作物)(a)建築基準法第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(b)消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等(c)労働安全衛生法第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(d)機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(昇降設備、医療用機器、オートメーション化された工作機械群又はコンピュータ関連機器、電話交換機器等)(e)内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)ただし、外観点検及び絶縁抵抗測定は除く(2)設置場所の特殊性若しくは業務上の都合等甲の事由で、乙が立ち入り点検を行うことが困難な場所に設置された電気工作物(例えば、次の(a)から(e)までのいずれかの場所に設置される電気工作物)(a)立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)(b)情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)(c)衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)(d)機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)(e)立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(3)事業場外で使用されている可搬型機器である電気工作物(常時電路に接続して使用されていないもの)(4)広告塔、照明塔等の高所にあるもの又は点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等(点検現場において容易に点検できないもの)(5)非常用予備発電装置の原動機及び非常用予備電源の蓄電池並びにそれらの付属装置(分解整備等)4 同条第1項のほか、乙が実施する次の業務については、乙が別に定める手数料の規程によりその都度算定するものとします。
(1)対象電気工作物の工事について設計審査、竣工検査、官公庁への手続指導業務(2)乙が実施する保安管理業務を補完するための点検及び測定・試験の業務(乙の受託規程に基づく試験・技術業務)(3)その他、本契約によらない業務(点検の頻度等)第2条 第1条第1項1号及び2号に定める乙が行う点検の内容は、甲の保安規程によるものとし、月次点検及び年次点検の頻度は委託契約書に記載するものとし、工事中点検の頻度は甲の保安規程別表1によるものとします。
2 第1条第1項3号に定める事故発生の場合の応急措置・再発防止措置、事故原因調査の協力及び臨時点検並びに電気関係報告に基づく電気事故報告書の作成及び手続.. 必要の都度3 第1条第1項4号に定める立入検査の立会.. 必要の都度(絶縁監視装置の設置)第3条 経済産業省告示第249号第4条第7号に掲げる信頼性の高い需要設備に該当するもの及び乙の定める条件に該当する電気工作物には、甲の承諾を得て絶縁監視装置を設置することができます。
2 電気工作物に設置する絶縁監視装置は甲乙協議のうえ乙が設置し所有するものとします。
3 甲は、絶縁監視装置を設置する場所の提供、電灯配線などの施設に便宜を供するものとします。
4 絶縁監視装置及び設置工事に要する費用は、原則として乙が負担するものとします。
5 絶縁監視装置の保守は乙が行い、その費用は乙が負担するものとします。
6 甲は、絶縁監視装置を無断で移設、取り外し、修理等を行わないものとします。
7 乙が実施する保安管理業務を補完するためのデマンド監視業務に関する取り扱いは「別記・1」によるものとします。
(絶縁監視装置の警報発生時の処置)第4条 前条第1項の電気工作物に設置する絶縁監視装置からの警報発生時(警報動作電流(設定の上限値50 mA)以上の漏れ電流が発生している旨の警報(「漏れ警報」)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏れ警報を繰り返し受信した場合をいう)乙は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うものとします。
2 乙は、警報発生時の受信記録を3年間保存するものとします。
(絶縁監視装置の撤去)第5条 乙は、甲との保安管理業務委託契約が解除され又は失効した時は、絶縁監視装置を撤去するものとします。
2 絶縁監視装置の運用に支障があると認められた場合は、甲乙協議のうえ絶縁監視装置を撤去するものとします。
3 電気工作物の変更により、絶縁監視装置の設置に関して経済産業省告示第249号第4条第7号に掲げる信頼性の高い需要設備の条件に該当しなくなった場合は、甲乙協議のうえ絶縁監視装置を撤去するものとします。
(委託手数料の額等)第6条 第1条第1項に掲げる業務に対する委託手数料は、委託契約書に記載するものとします。
2 甲の要請により年次点検等を乙の就業時間外に実施する場合は、別に乙の定める手数料の規程により時間外割増手数料をその都度算定し、算定した割増手数料に消費税を加算するものとします。
3 乙は、契約が消滅し又は変更した場合は、必要に応じて委託手数料及び消費税を精算します。
(委託手数料の支払条件等)第7条 第6条の委託手数料の支払いは、次のとおりとします。
(1)委託手数料の適用開始① 新規受託の場合は受電開始の月からとし、受電日により日割手数料② 受電設備の容量又は発電所及び非常用予備発電装置の出力が変更になった場合イ 設備が増加した場合は、翌月から変更後の手数料ロ 設備が減少した場合は、その月から変更後の手数料(2)委託手数料の支払方法支払期日までに、甲の預金口座から乙の預金口座に振り替える方法(口座振替)又は乙の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法(振込)によるものとします。
(3)委託手数料の振替日及び支払期日振替日及び支払期日は、表1のとおりとします。
表1 振替日及び支払期日支 払 区 分 口 座 振 込毎月払い 請求書を受理した日から30日以内6ヶ月分 一括前払い 請求書を受理した日から30日以内1ヶ年分 一括前払い 請求書を受理した日から30日以内2 前各項の手数料には、消費税法及び地方税法に定める税率で算定した消費税額を含みます。
(相互の協力及び義務)第8条 甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が報告、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとるものとします。
2 甲は、乙が行う点検及び測定・試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとします。
3 乙は、保安管理業務を誠実に行うものとします。
(甲乙相互の通知)第9条 甲は、次に掲げる場合は、その具体的内容を乙に通知するものとします。
(1)電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合(2)電気事業法第107条第3項に基づく立入検査を受ける場合(3)電気工作物の保安に関する書類を所管官庁に提出する場合(4)電気工作物の設置又は変更工事の計画、施工並びに完成した場合(5)高圧電気設備に接近して作業を行う場合(6)災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備し又は変更する場合(7)平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転操作について定める場合(8)責任分界点の変更又は委託契約書に掲げる電気工作物の構内を拡張又は縮小する場合(9)電気の保安に関する組織を変更する場合(10)相続等により契約に基づく権利義務の承継があった場合(11)委託者、代表者、事業場の名称及び所在地に変更があった場合(12)その他電気工作物の保安に関し必要な事項2 乙は、次の各号に掲げる事項を甲に通知するものとします。
(1)乙の執務時間内における乙への連絡方法(2)乙の執務時間外における乙への連絡方法(3)その他必要な事項(連絡責任者等)第10条 甲は、本契約の履行に関して乙と連絡する連絡責任者を定めて乙に通知するものとします。
2 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名及び連絡方法等を乙に通知するものとします。3 甲は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとします。4 甲は、連絡責任者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとします。
5 甲は、需要設備の設備容量が6,000kVA以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の知識及び技能を有するものをあてるものとします。
(発電所担当者等)第11条 甲が発電所を有する場合、甲は、日常における発電設備の起動・停止操作等が円滑に行い得る発電所担当者を定めるとともに、その氏名及び連絡方法等を乙に通知するものとします。
2 甲は、前項の発電所担当者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名及び連絡方法等を乙に通知するものとします。
3 甲は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとします。
4 甲は、発電所担当者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとします。
(実施日程等)第12条 乙は、第1条第1項(1)に定める業務を原則として、平日の乙の執務時間に実施するものとします。
(1)月次点検:原則として乙は甲に対して実施予定日をあらかじめ通知するものとします。
(2)年次点検:原則として乙は甲に対して実施予定日の30日前までに通知するものとします。
2 甲は、前項(2)の実施予定日を尊重し、これに協力するものとします。
ただし、やむを得ない理由により、日程の変更を必要とする場合は、甲乙協議の上、新たな日程を定めるものとします。
3 年次点検等の実施において、電気事業者の自家用需要家引込用分岐開閉器の開閉操作をする必要がある場合は、電気事業者に対する手続きは、乙が行うものとします。
4 発電所を設置してある場合、甲は、当該発電設備の整備、原動機・熱交換器等の分解・整備及び排気ガスの測定を行うものとします。
また、実施に関しては乙と協議するものとし、当該発電設備の分解・整備を電気機器製造業者、整備業者等に依頼して行う場合は、乙に分解・整備等の「結果の記録等」を提示し、乙は、必要に応じて助言するものとします。
なお、この場合、乙は、その「結果の記録等」に基づき発電所年次点検結果報告書を作成し、これを年次点検におきかえるものとします。
(事業場内の立入り等)第13条 乙は、保安管理業務を行うため、必要に応じて甲の事業場内に立ち入ることができるものとします。
この場合において、乙は、甲の服務規律を尊重するものとします。
(記録の確認等)第14条 乙は、保安管理業務の遂行上、必要がある場合には、甲の電気保安に関する書類、図面及び記録等の確認を行い、必要な措置について協議するものとします。(保安業務担当者等)第15条 乙は、委託契約書に掲げる電気工作物の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」といいます。)には、電気事業法施行規則第52条の2第2号イの要件に該当している者をあてるものとします。
2 保安業務担当者は、保安管理業務を自ら実施するものとし、必要に応じ他の保安業務担当者(以下、「保安業務従事者」という。)に保安管理業務の一部を実施させることがあります。
3 保安業務担当者並びに保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」といいます)は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることがあります。
4 乙は、前各項で定める保安業務担当者等を、乙の事業所への連絡方法とともに、文書をもって甲に通知するものとし、甲はその内容を確認し、保安業務担当者等と面接を行い、本人確認を行うものとします。
なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合であっても同様とします。
5 保安業務担当者等は、保安管理業務に従事する資格を有する証明書を常に携行し、自らが委託契約書に記された保安管理業務担当者であることを甲に対して明らかにするものとします。
ただし、緊急時の場合は、この限りではない。
(損害賠償)第16条 保安管理業務において、乙の責に帰すべき事由により、甲若しくは第三者に与えた損害に対し、乙は法律上の賠償責任を負うものとします。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、損害賠償の責めを負わないものとします。
(1)契約に基づき、協議決定した事項又は協会が指導、助言した事項について甲が都合により実施しなかった場合、これによって損害が生じた場合(2)甲が法令又は契約に違反する事項を行い、これによって損害が生じた場合(3)第9条第1項に掲げる甲から乙への通知を怠ることに起因して損害が生じた場合(4)天災地変、自然劣化、原因不明等の欠陥の発見が困難な場合並びにその他乙の責めとならない事由により損害が生じた場合(点検記録等の確認と記録の保存)第17条 乙が実施した保安管理業務の結果の記録等について、保安管理業務担当者等から報告を受け、その記録を確認し、甲乙双方において3年間保存するものとします。
ただし、年次点検の記録にあたっては、3年間を経過した場合にあたっても次回の年次点検が行われるまで保存するものとします。
(備品等の整備)第18条 甲は、乙と協議の上、甲の負担において電気工作物の保安管理に必要な書類、図面、備品及び消耗品等を整備するものとします。(機密の保持及び個人情報の扱い)第19条 甲及び乙は、業務上知り得た甲の機密を他にもらさないものとします。
2 甲及び乙は、本契約において取得した個人情報を甲の委託を受けて行う保安管理業務以外の目的に利用しないものとします。
(契約の変更等)第20条 甲及び乙が次の各号のいずれかに該当する事項を変更した場合は、契約期間内であっても契約を変更するものとします。
(1) 需要設備の設備容量が変更された場合(2) 受電電圧が変更された場合(3) 点検頻度が変更された場合(4) 発電所の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合(5) 非常用予備発電装置の発電機定格容量、定格電圧が変更された場合(6) 相続等により契約に基づく権利義務の承継があった場合(7) 委託者、事業場の名称及び所在地に変更があった場合(8) その他本契約書の内容に変更を要する事項が発生した場合(契約の解除)第21条 本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は当該契約は解除する。
2 甲又は乙が、本契約に定める義務を履行しないとき、甲又は乙は、一定の猶予期間を定め催告をした後、本契約を解除することが出来る。
(契約の失効)第22条 委託契約書に掲げる電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約は効力を失うものとします。
(1) 廃止された場合(2) 電気事業法施行規則第52条第2項の承認を取り消された場合(3) 一般用電気工作物となった場合(4) 受電電圧が7,000Vを超えた場合(5) 発電所の出力が1,000kW以上となった場合(6) 構外にわたる配電線路の電圧が600Vを超えた場合(電気工作物以外の不安全施設に関する措置等)第23条 保安管理業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」といいます。)がある場合は、甲乙協議の上、速やかに改修するものとします。
2 前項の不安全施設の改修に要する費用は、甲が負担するものとします。
3 乙は甲と協議し、不安全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検及び測定・試験を実施しないことがあります。
4 乙は不安全施設が長期にわたり改修されないで保安管理業務の実施ができないと認められる場合は、本契約を解除することができるものとします。
(合意管轄)第24条 甲及び乙は、本契約に関する紛争解決について、那覇地方裁判所とすることに合意します。
(契約の期間)第25条 本契約の有効期間は、委託契約書に記載するものとします。
(契約事項等の解釈)第26条 契約事項の解釈について疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲と乙は誠意をもって協議するものとします。
沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託契約に係る仕様書沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託契約は、本仕様書に定めるところによる。
1.契約対象電気工作物(1)沖縄県立那覇工業高等学校(2)設備容量1800kVA(3)受電電圧6600V(4)点検頻度 月次点検11回、年次点検年1回2.契約期間:令和8年4月1日から令和11年3月31日(3年間)3.受託者は、この委託業務を円滑に遂行するとともに、その目的を十分達成できるよう仕様書、契約書に基づき、委託業務を完全に履行しなければならない。
4.受託者は上記に定められた月次点検、年次点検、臨時点検を実施すること。
(1)点検の詳細な時期については、学校担当者と事前調整すること。
(2)受託者は、委託業務の遂行に当たって、労働基準法、労働災害補償法及び電気事業法その他関係法令等を遵守しこの業務を処理するものとする。
(3)天候不良による点検項目の未実施等が起こらないよう点検時期については十分注意すること。
5.点検実施後、自家用電気工作物に障害が発生した場合には、受託者の責任で調査するものとする。
ただし対策については、委託者、受託者協議のうえ決めるものとする。
6.受託者は、委託業務の遂行に当たって、労働基準法、労働災害補償法及び電気事業法その他関係法令等を遵守しこの業務を処理するものとする。
7.受託者は、業務の実施に当たり事故が発生し、又は発生する恐れがあるときは、直ちに 必要な処置を講じたうえ、事故の状況及び処置内容等を学校に報告し、その指示に従うものとする。
8.受託者は、委託業務の実施後速やかに業務報告書を作成し、提出するものとする。
(1)報告書には、点検、測定の結果を機器の仕様書、関連法規等をもとに判断し、その結果、改善方法等も記載するものとする。
(2)報告書の作成に当たっては、主任技術者、もしくはそれと同等以上の能力をもつ者の責任で行うものとする。
9.この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合は、委託者、受託者協議してこれを処理するものとする。
別記 個人情報取扱特記事項第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失およびき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取り扱うものとする。
特定した作業場所から当該個人情報を持ち出すことは厳禁とする。
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
第7 又は、この契約による業務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、甲の承諾があるときはこの限りではない。
第8 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても、当該事務において知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
第9 乙は、この契約による個人情報取扱事務については自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。
ただし、甲が承諾した場合はこの限りでない。
第10 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に支持したときは当該方法によるものとする。
また、甲の承諾を得て再委託をした場合、乙は甲の指示により、この契約の終了後、直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
第11 乙は、この契約による事務を行うにあたり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、臨時調査報告するものとする。
第12 乙はこの特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第 13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損額(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。
第 14 乙は、沖縄県個人情報保護条例に違反した場合は、同条例の罰則の対象となる。
また、本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(注)1 「甲」は実施機関、「乙」は受託者をいう。
2 委託事務の実態に即して、適時必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。
1提出書類確認書2①入札参加資格確認2②誓約書5①契約実績書5④債権債務者登録申出書債権債務者登録申出書(記入例)5⑤入札保証金納付書5⑥払戻請求書6応札明細書応札明細書(記入例)入札書【記入例】入札書委任状委任状(記入例)入札辞退届質疑応答書(疑義がある場合)令和年月日,提出書類確認書(応札時),沖縄県立那覇工業高等学校長 殿,住所,会社名,担当者名,電話番号,自家用電気工作物保安管理業務委託に係る入札に関して、下記のとおり提出します。
,№,提出書類,備考,確認欄,1,提出書類確認書,(本用紙),2,①一般競争入札参加資格申込書②誓約書,(配布様式),3,入札参加資格名簿登録が確認できる書類の写し,資格審査結果通知等,4,①県税の納税証明書の写し②消費税及び地方消費税納税証明書の写し,納税証明書,5,入札保証金に関する書類,(①②) (③) (④⑤⑥)のいずれかを提出,※入札保証金の免除を申し出る場合 ①契約実績書 ②過去2箇年の間に履行期限が到来した二件以上の 契約書の写し,(配布様式),※過去2年間の実績がない場合 ③保険会社との入札保証保険証書,原本,※入札保証金を現金で納付する場合 ④債権・債務者登録申出書 ⑤入札保証金納付書発行依頼書 ⑥入札保証金払戻請求書,(配布様式),6,応札明細書,(配布様式),7,①労働保険に加入していることが確認できる書類②健康保険・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類,※社会保険に加入義務がない場合 ①社会保険に加入義務がないことについての申告書,問いあわせ・要確認,※応札明細書等提出日 令和8年3月16日(月) 午後4時まで にご提出下さい。
,※提出先 沖縄県立那覇工業高等学校事務室 Tel.098-877-6144(担当 比嘉),・国(独立行政法人、公社及び公団を含む)・沖縄県(学校、教育委員会等含む)・沖縄県以外の地方公共団体(市町村など),自家用電気工作物保安管理業務にかかる契約,今回見積もる契約金額と同程度の金額,(第1号様式),一般競争入札参加資格確認申込書,沖縄県立那覇工業高等学校長 殿,令和 年 月 日,住所,氏名又は名称,及び代表者名,㊞,電話番号, 下記契約の一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係書類を提出します。
また、入札参加資格に関する事項並びに申請書類内容について事実と相違ないことを誓約いたします。
,記,1.,契約名,沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託,2.,入札保証金の納付方法((ア)または(イ)のうち、該当するものを○で囲む。
),(ア)現金による納付,(イ)免除規定に該当,添付書類,(1), 納付方法が(ア)の場合は、入札保証金納入書発行依頼書(第2号様式)、 債務者登録票(第3号様式) 入札保証金払戻請求書(第4号様式) 納付方法が(イ)の場合は、入札保証保険契約証書(原本) または同種同規模2件以上の契約書の写し及び契約実績書,(2), 県税(個人事業税、法人事業税)、消費税及び地方消費税の納税証明書(写し),(3), 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)への加入を証する書類,(4), 誓約書,(5), 応札明細書,令和 年 月 日,誓 約 書,沖縄県立那覇工業高等学校長 殿,住 所,法 人 名,代表者職氏名,印, 「沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託」一般競争入札への参加申請を行うにあたり、下記のことを誓約します。
,記,1 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
,2 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。
,3 沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35号)第2号に規定する暴力団員又は, 暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
,4 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
,5 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の, 滞納がないこと。
,6 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の, 賃金を支払っていること。
,7 労働関連法令を遵守していること。
,(誓約事項7条関係),裏面,主な労働関係法令,(1)労働基準法(昭和22年法律第49号),(2)労働契約法(平成19年法律第128号),(3)最低賃金法(昭和34年法律第137号),(4)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律, (昭和47年法律第113号),(5)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号),(6)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律, (平成3年法律第76号),(7)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),(8)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律,(昭和60年法律第88号),(9)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号),(10)労働組合法(昭和24年法律第174号),(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号),(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号),(13)健康保険法(大正11年法律第70号),(14)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),住所・会社名・代表者氏名,代表者印,印,契 約 実 績 書,沖縄県立那覇工業高等学校長 殿, 入札保証金免除(沖縄県財務規則第100条第2項第3号の規定による)に該当する過去2箇年の契約実績は下記のとおりです。
,発注者,件名,金額(税込),契約年月日,契約期間満了日,1,2,3,※ 契約書の写しを添付してください。
,令和 年 月 日,住 所,会 社 名,代表者名,印,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。
,・,該当する項目に☑をお願いします。
,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。
,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。
(表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,電話番号,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。
個人事業主は屋号を記入する。
,氏名,フリガナ),※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。
, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。
,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。
,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。
濁音は一字とします。
,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。
,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。
,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。
,上記のとおり申し出ます。
,令和,年,月,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。
個人事業主は屋号を記入する。
,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。
,法人の場合担当者職・氏名,担当者連絡先,沖縄県使用欄,本申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。
,令和,年,月,日,法人名,氏名, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。
,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。
,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。
濁音は一字とします。
,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。
,税抜き額・3年分の金額記載,同額,税抜き,¥マーク,印,印,代理人使用印委任状の印と一致,代表者氏名・印(代理人入札の場合代表者印不要),入札年月日,住所・会社名,代理人氏名,記入例,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。
,・,該当する項目に☑をお願いします。
,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。
,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。
(表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,900-0021,電話番号,098-866-2471,沖縄県那覇市泉崎1-2-2,法人名,フリガナ),カブシギガイシャ スイトウショウジ,※個人の場合は空欄。
個人事業主は屋号を記入する。
,株式会社 出納商事,氏名,フリガナ),ダイヒョウトリシマリヤク,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。
,代表取締役, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。
,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,沖縄,本店営業部,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,5,5,5,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。
,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。
濁音は一字とします。
,カ,),ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。
,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。
,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。
,上記のとおり申し出ます。
,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。
個人事業主は屋号を記入する。
,株式会社 出納商事,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。
,代表取締役 出納 花子,法人の場合担当者職・氏名,営業主任 会計 太郎,担当者連絡先,080-9999-9999,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。
,令和,7,年,4,月,25,日,法人名,株式会社 出納商事,氏名,代表取締役 出納 花子, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。
,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,3,3,3,3,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。
,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。
濁音は一字とします。
,カ,.,ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。
,手書き、ワープロ打ちどちらでもかまいません。
,代理人の認印,押印忘れずに。
①代表者印 若しくは②会社印+代表者の認印,(第2号様式),入札保証金納付書発行依頼書,(*現金での入札保証金納付を希望する者のみ提出),沖縄県立那覇工業高等学校長 殿,令和 年 月 日,住所,氏名又は名称,及び代表者名,㊞,電話番号,下記契約の一般競争入札に参加したいので、入札保証金納付の為の納付書の発行をお願いします。
,記,1.,契約名:, 沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託,2.,納付(予定)日:,令和 年,月,日,3.,入札保証金:,億,千,百,十,万,千,百,十,円,※金額の記入は算用数字を使用して鮮明に記載し、その頭部に「¥」を記入すること。
,注1)入札保証金の金額は、見積る契約金額(入札金額に消費税を加えた金額)を契約, 期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上です。
不足した場, 合は入札が無効となるので注意すること。
,注2)入札保証金説明書に示す提出日時、場所へ本書を持参し納付書の交付を受けること。
, また、納付後は領収書を持参すること。
,(第4号様式),入札保証金払戻請求書,沖縄県立那覇工業高等学校長 殿,令和 年 月 日,住所,氏名又は名称,及び代表者名,㊞,電話番号,下記契約の一般競争入札に参加するために納付した、入札保証金の払戻を請求します。
,記,1.,契約名:,沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託,2.,入札保証金:,億,千,百,十,万,千,百,十,円,3.還付の事由:,4.還付先口座:,(口座振込先),金融機関名,預金種別,口座番号,口座名義,応 札 明 細 書 ,沖縄県立那覇工業高等学校長 殿,令和年月日,所在地,会社名,代表者名,印,電話番号,件名: 沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託契約,No, 品 名,規格・形状,単価,数量,金額,備考,1,自家用電気工作物保安管理業務委託,仕様書のとおり,36月,令和8年4月1日~令和11年3月31日 (3年間),2,3,4,5,小計,消費税(10%),合計,※内訳明細のある見積書を添付して下さい。
,(記入例)応 札 明 細 書 ,沖縄県立那覇工業高等学校長 殿,会社名,沖縄県那覇市△△町○○○番地,代表者,株式会社□□□ 代表取締役 ○○ ○○,件名: 沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託契約,No, 品 名,規格・形状,単価,数量,金額,備考,1,自家用電気工作物保安管理業務委託,仕様書のとおり,"\000,000,000",36月,"\000,000,000",令和8年4月1日~令和11年3月31日 (3年間),2,定価(標準価格)でお願いします。
全ての経費を含む。
,3,4,5,小計,"\000,000,000",消費税(10%),"\00,000",合計,"\000,000,000",※内訳明細のある見積書を添付して下さい。
,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託,引渡の場所,沖縄県立那覇工業高等学校,引渡の期限,令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日,引渡の方法,仕様書のとおり,入札保証金額,内訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,自家用電気工作物保安管理業務委託,一式,36月,計, 上記金額にその100分の10に該当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある,ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、,契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知,して入札します。
,令和,年,月,日,入札者,住所,氏名,印,沖縄県知事,沖縄県立那覇工業高等学校,支庁の長,校 長 宮里 真二,殿,かい長,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),備考,入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,1 金額は算用数字(アラビア数字)で記入する。
,¥,○,○,○,○,○,○,○,○,2 委任状による代理人が入札する場合は次のとおりとする。
,入札の目的,沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託, 住 所○○市字○○ ○丁目○番地○号,会社名及び代表者氏名,引渡の場所,沖縄県立那覇工業高等学校, 氏 名株式会社 ○○○○○,(ゴム印可),引渡の期限,令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日, 代表取締役 ○○ ○○,引渡の方法,仕様書のとおり, 代理人 ○○ ○○,入札保証金額,①入札保証保険契約による免除の場合→「沖縄県財務規則第100条第2項第1号により免除」と記入②過去2箇年の間の同種・同規模の契約を履行完了による免除の場合→「沖縄県財務規則第100条第2項第3号により免除」と記入③入札保証金を支払う場合→「沖縄県財務規則第100条第1項による」と記入,3 入札箱に投函する場合は、封書の表書きにあて名、件名、自社名を, 明記のうえ厳封すること。
,内訳,※「入札保証金額」の欄も忘れずに記入をお願いします。
,品名,規格,数量,単価,金額,備考,4 入札執行中、入札を辞退するときは、本書に辞退の旨を明記し、,沖縄県立沖縄工業高等学校舎食調理業務等委託,一式,*******, 入札を執行する者に直接提出して行うことができる。
,計,*******, 上記金額にその100分の10に該当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある,ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、,契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知,して入札します。
,令和,8,年,3,月,17,日,入札者,住所,沖縄県○○市○○ ○-○,株式会社○○○○,氏名,代表取締役 ○○ ○○,印,代理人 ○○ ○○,沖縄県知事,沖縄県立那覇工業高等学校,支庁の長,校 長 宮里 真二,かい長,(第6号様式),委 任 状,沖縄県立那覇工業高等学校 ,校 長 宮里 真二 殿,代理人,氏 名,上記の者を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任いたします。
,記,入札件名:沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託,代理人使用印,令和 年 月 日,住所,商号又は名称,氏名 印,(第6号様式),委 任 状<記入例>,沖縄県立那覇工業高等学校 ,校 長 殿,代理人,氏 名,上記の者を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任いたします。
,記,入札件名:沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託,代理人使用印,令和 年 月 日,住所,商号又は名称,氏名 印,(第7号様式),入 札 辞 退 届,令和 年 月 日,沖縄県立那覇工業高等学校 ,校 長 宮里 真二 殿,住所,商号又は名称,氏名 印,入札件名:沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託,上記の入札について入札参加の申請をしましたが、都合により入札を辞退します。
,令和 年 月 日,質 疑 応 答 書,沖縄県立那覇工業高等学校長 殿,住所:,商号又は名称:,代表者職氏名:,印,電話番号:,FAX番号,質問者名:,「沖縄県立那覇工業高等学校自家用電気工作物保安管理業務委託」に係る入札に関し、質問がありますので回答願います。
,質疑事項,回 答,※質疑問合せ期間 : 公告日~令和8年3月13日(金)午後4時,(但し、土日、祝日を除く午前9時~午後4時),※回答日:随時FAXにて回答する。
,質疑事項により必要と判断した場合には、入札参加を希望するすべてにFAXにて知らせる。
,※質疑がなければ提出不要。
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