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自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市東部山間埋立処分地)

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市東部山間埋立処分地) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.05 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400060 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市東部山間埋立処分地) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和11年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 3,060,000円 入札期間開始日時 2026.01.08 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.13 17:00まで 開札日 2026.01.14 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 その他(電気機械・器具) 要求課 環境政策局 埋立事業管理事務所 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 令和2年度から令和6年度までの過去5年間において、電気事業法第43条第1項に基づく同施行規則第52条第2項の規定による自家用電気工作物の保安管理業務を、元請として1年以上、受託した実績があること。 【提出書類】1契約書(仕様書を含む)の写し2経済産業大臣の承認が得られたことを証する書類(保安管理業務外部委託承認申請書の写し(受理印のあるものに限る。)又はそれに準じた書類) その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月19日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月23日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月23日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。 ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書京都市環境政策局埋立事業管理事務所(担当 川、細川 電話 075-572-8465)件 名 自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市東部山間埋立処分地)契約期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日契約条件1 低圧絶縁監視装置受託者は、保安管理業務の実施に伴い、低圧絶縁監視装置を設置すること。2 予算が減額又は削除された場合の途中解除⑴ 本市は、翌年度以降において本委託料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑵ 前項の規定により本市が本契約を解除した場合において、受託者は、本市が翌年度以降に支払を予定していた委託料を請求することはできない。⑶ 受託者は、第1項の規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。3 支払方法⑴ 委託料について、本市は、3箇月ごとに既済部分の代価に相当する額を支払うものとする。⑵ 受託者は、委託業務の実施に先立ち、前項で示す期間ごとに、受託者が実施する業務及びその経費を示した内訳書を本市に提出するものとする。⑶ 受託者は、業務の日程等の変更に伴い、内訳書に変更が生じた場合は、速やかに内訳書を変更し、本市に提出するものとする。⑷ 本市は、受託者から適法な支払請求書を受理したときから、30日以内に受託者に当該請求額を支払うものとする。詳細は、別添「自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市東部山間埋立処分地)仕様書」のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市東部山間埋立処分地)仕様書第1条(総則)この仕様書は、「自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市東部山間埋立処分地)」の委託契約書に基づく仕様書である。第2条(目的)この仕様書は、電気事業法第43条第1項に基づく同施行規則第52条第2項の規定により、京都市(以下「甲」という。)が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託するにあたり、委託契約書を補うと共に、受託者(以下「乙」という。)が実施すべき事項に関する仕様を定めることを目的とする。第3条(用語の定義)この仕様書において使用する用語は、委託契約書、電気事業法、電気事業法施行令及び電気事業法施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。第4条(契約に係る要件)1 乙は、施行規則第52条の2の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に規定する要件を満たしていることとし、この契約により委託する事業場(以下「委託事業場」という。)が複数である場合を含め、そのすべての委託事業場について外部委託承認を得られる要件を満たしていること。2 乙は、前項の要件を満たさないこととなった場合は、速やかに甲に報告すること。第5条(委託事業場の概要)委託事業場の概要は、別紙1及び参考図1~5のとおりとする。第6条(資格要件)令和2年度から令和6年度までの過去5年間において、電気事業法第43条第1項に基づく同施行規則第52条第2項の規定による自家用電気工作物の保安管理業務を、元請として1年以上、受託した実績があること。第7条(委託する事項)甲の保安規程(別添)に基づき、甲が乙に委託する保安管理業務は、次の各号の業務とする。⑴ 電気工作物の工事、維持及び運用について定期的な点検、測定及び試験の実施に関すること。⑵ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合における調査及び試験に関すること。また、必要に応じて電気事故報告の作成及び手続きの助言を行うこと。⑶ 電気事業法その他関係法に定める官庁検査の立会いに関すること。⑷ 電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣等への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。⑸ 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に報告すること。⑹ 電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて工事中の点検を行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に報告すること。⑺ 電気工作物の維持及び運用に必要な資料を作成すること。⑻ 電気工作物の維持及び運用の保安についての助言及び指導に関すること。⑼ 保安規程の内容に変更が必要な場合は、経済産業大臣等への保安規程変更届出書等の作成及び提出を行うこと。⑽ 電気工作物が廃止される場合は、経済産業大臣等への廃止届の作成及び提出を行うこと。⑾ 年次点検において、変圧器、コンデンサ、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器及び遮断器等が、経済産業省が定める「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうか確認を行うこと。第8条(点検方法及び頻度)第7条第1項に定める定期的な点検、測定及び試験の実施は、別紙2のとおりとする。第9条(連絡責任者等)1 甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために必要な事項を乙に連絡するための連絡責任者、発電所を設置する場合には運転責任者を選任するものとする。なお、設備容量が、6,000キロボルトアンペア以上となる場合の連絡責任者は、第一種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものとする。2 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定めるものとする。3 甲は、連絡責任者又は代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち合わせることに努めるものとする。第10条(甲の通知義務)甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に通知するものとする。⑴ 代表者の変更が生じた場合⑵ 事業場の名称及び所在地の変更が生じた場合⑶ 連絡責任者及びその代務者を選任した時及びこれに変更が生じた場合⑷ 電気事故、その他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合⑸ 委託事業場の電気工作物に変更の工事の予定がある場合第11条(保安業務担当者等)1 乙は、保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)を選任するものとする。2 保安業務担当者は、施行規則に適合する者とする。3 乙が、施行規則第52条の2第1号に掲げる事業者の区分(以下「個人事業者」という。 )に属する場合、保安業務担当者は、病気又は甲の承認した事由により、この契約の業務を行い難いときは、乙の指定する電気事業法に基づく電気主任技術者免状の交付を受けた者(以下「代行者」という。)をもって、保安管理業務を代行させることができるものとする。4 乙が、施行規則第52条の2第2号に掲げる事業者の区分(以下「法人」という。)に属する場合、保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。5 乙は、保安業務担当者及び代行者若しくは保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)について、氏名、生年月日、電気主任技術者免状の種類及び番号を書面をもって甲に報告すること。なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。6 保安業務担当者等は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができる。7 甲は、乙と委託契約を締結するにあたり、乙の保安業務担当者と面接等を行い、本人確認を行うものとする。8 保安業務担当者等及び補助者は点検等を行う際、甲に身分証明書を提示すること。ただし、緊急の場合は、この限りではない。第12条(業務管理)1 保安業務担当者は、業務の技術上の管理を司るほか、業務の実施中は契約の履行に関し業務現場において、その運営及び取締りを行う。2 業務現場における業務の安全衛生に関する管理は、保安業務担当者が責任者となり、関係法令に従ってこれを行う。ただし、別に責任者が設けられた場合は、これに協力する。3 乙は、業務現場において業務に関し、常に整理整頓を行い、事故の防止に努める。4 乙は、業務の実施に伴う災害及び公害の防止について、関係法令に従い適切に処置するとともに特に次の各号を守らなければならない。⑴ 第三者に災害をもたらしてはならない。⑵ 公害の防止に努める。⑶ 善良な管理者の注意をもってしても、なお災害の発生するおそれのある場合の処置については、甲と協議する。5 乙は、業務の実施に伴い、機器等で汚染又は損傷のおそれのあるものは、適切な方法で養生を行う。6 乙は、業務の完了に際しては、当該業務に関連する部分の後片付けを行う。第13条(委託範囲の原則)保安業務担当者は保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施する。ただし、次の⑴から⑷までに掲げる自家用電気工作物であって、保安業務担当者の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が保安業務担当者により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りではない。⑴ 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のアからオまでのいずれかに該当する自家用電気工作物)ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備イ 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)⑵ 設置場所の特殊性のため、保安業務担当者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のアからオまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)ア 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所で危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)イ 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)ウ 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)エ 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)オ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)⑶ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物⑷ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物第14条(低圧絶縁監視装置)1 乙は、保安管理業務の実施に伴い、低圧絶縁監視装置を設置することができる。ただし、低圧絶縁監視装置とは、低圧電路(440V以下)の絶縁状況を、乙の情報監視センター等において24時間監視する装置である。2 低圧絶縁監視装置から警報が出た場合(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下、「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合、又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合)は、乙は連絡責任者に連絡し、当該電気工作物の状態を確かめるとともに、保安業務担当者等に指示し、次の各号の措置を行うものとする。⑴ 警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うこと。⑵ 警報発生時の受信の記録を3年間保存すること。3 低圧絶縁監視装置は、設定値の確認及び試験釦による検知動作の確認、設定値における誤差の確認及び警報を乙に自動伝送する場合の伝送試験を毎年1回以上(年度当初)行うこと。また、常に正常に稼働するように乙の責任の下でメンテナンスを行うこと。4 乙は、この契約が消失したときは低圧絶縁監視装置を撤去すること。5 甲は、低圧絶縁監視装置を設置する場所の提供、電灯配線等既設設備の利用について便宜を供する。6 低圧絶縁監視装置の仕様及び設置は、次の各号による。⑴ 対象 低圧回路・24時間監視⑵ 検出方式 Igr方式・Io方式・Ior方式⑶ 検知箇所 各変圧器のB種接地工事接地線⑷ 許容誤差 警報に対する装置の許容誤差は±10パーセント以内とする。⑸ 伝送方法 警報が出た場合は、その警報を乙に自動的に伝送して警報し、かつ記録するものであること。第15条(費用負担)次の各号については、乙の負担とする。 ⑴ 点検、測定及び試験に伴う一切の費用⑵ 機械器具等に要する費用⑶ 業務に必要な消耗部品、材料及び油脂等の費用⑷ 関係官庁への諸手続き及び報告に要する費用⑸ 点検報告書等、甲への報告に要する費用⑹ 応急処置の費用⑺ 絶縁監視装置の費用⑻ 絶縁監視装置の設置及び撤去に伴う費用⑼ 絶縁監視装置の通信に係る一切の費用第16条(連絡方法等)1 乙は、甲からの連絡のため、保安業務担当者が勤務する事務所に電話を所有し、かつ、保安業務担当者が不在の場合において、居所に確実に連絡できる連絡体制を定めること。2 乙は、業務に先立ち、甲に対し、前項の事務所の所在地、電話の番号及び連絡体制をあらかじめ書面で提出すること。第17条(日程等)1 乙が定期的に行う点検の日程及び時間帯については、連絡責任者と協議のうえ、決定すること。2 甲及び乙は、前項により決定した後、日程等に変更が生じた場合は速やかに通知すること。第18条(停電作業)乙は、点検、測定及び試験等のために、電路を停電させる必要がある場合は、停電の範囲などを甲に連絡し、協議すること。第19条(報告)1 乙は、保安業務担当者等が行う点検等の終了時に点検報告書を甲に提出すること。2 点検報告書の様式は、電気事業法に基づき甲が定めた保安規程の様式以外は、原則として乙の様式とするが、甲にあらかじめ見本等を提出し、承諾を受けるものとする。3 乙は、点検等の結果、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは図面、写真等を点検報告書に添付するとともに、連絡責任者に修理・改造等を指示又は助言すること。4 年次点検報告書には、電気工作物の配置図(PDF形式)、単線結線図(PDF形式)、機器台帳(マイクロソフト社エクセル形式)の電子データを添付することし、配置図及び単線結線図は保安規程で規定する様式、機器台帳は甲の指定する様式で作成すること。5 乙は、あらかじめ甲と協議した期間ごとに、委託事業場の不具合項目をまとめた報告書を作成し、甲に提出すること。6 乙が、甲に提出する報告書等の部数は、原則として2部とする。ただし、甲の求めがあった場合はこの限りではない。第20条(記録の保存)1 甲乙共に定期的に行う点検の結果を確認及び記録し、3年間保存すること。ただし、法令の定めがある場合で、当該法令の規定が3年を超える場合にあっては、当該法令の定める期間とする。2 甲は、乙に記録文書の提出を求めることができる。その場合、乙は速やかに記録文書を提出すること。第21条(緊急時の措置)電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合、保安業務担当者が実施すべき事項は、次の各号による。⑴ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがあることを知った時から、1時間以内に当該事業場に到着すること。やむを得ない事情がある場合でも、2時間以内には必ず到着すること。⑵ 甲乙協議により、あらかじめ定めた関係各所に必要な連絡を行うこと。⑶ 現状を確認のうえ、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うとともに、状況に応じて臨時点検を行うこと。この場合において、電気工事士法により、その措置の実施に必要な資格が定められている場合は、その資格を持ったものに処置を行わせるものとする。⑷ 事故その他の異常の発生原因の究明及び再発防止にとるべき措置について、指示又は助言を行う。また、電気事業法の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要がある場合は、事故報告を行うよう指示するとともに、事故報告の作成及び手続きの助言を行うこと。第22条(機械器具等)1 乙は、施行規則第52条の2第1号ハ及び第二号ロに規定されている機械器具を所有し、定期の校正試験、誤差確認試験等により適正に保つこと。なお、委託事業場が、太陽電池発電所、燃料電池発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場のみの場合、騒音計、振動計、回転計を所有することを要しない。また、乙が、必要な場合に使用し得る措置を講じている場合には、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置を所有することを要しない。2 乙は、絶縁用保護具等を所有すること。また、それらを、労働安全衛生規則に基づく定期自主検査及び使用前点検により適正に保つこと。3 乙は、第1項により実施した試験記録を1年間、第2項により実施した検査記録及び点検記録を3年間保存すること。ただし、法令の定めがある場合で、当該法令の規定が本仕様書で規定する保存年数を超える場合にあっては、当該法令の定める期間とする。4 甲は、乙に前項の記録文書の提出を求めることができる。その場合、乙は速やかに記録文書を提出すること。第23条(協力義務)1 甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が報告、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。2 甲は、乙の保安管理業務に関する計画の策定及び実施について、乙の意見を尊重するものとする。3 乙は、保安管理業務を誠実に行うものとする。第24条(関連業務の調整)1 甲は、乙の業務及び甲の締結する第三者の業務が密接に関連する場合において、必要があるときは調整を行うものとする。この場合において乙は、甲の調整に従い第三者の行う業務の円滑な進捗に協力しなければならない。2 甲は、前項の規定により必要と認める場合、乙に立会い等を求めることができる。第25条(業務の引継ぎ)乙は、業務の完了に伴い、甲が保安管理業務を他の第三者と締結した場合は、甲の求めに応じ、当該第三者との間で業務の引継ぎ行うこと。第26条(契約の解除)1 甲は、委託事業場のすべてが次の各号のいずれかに該当した場合、契約を解除することができる。⑴ 委託事業場の電気工作物が廃止された場合⑵ 委託事業場の電気工作物が一般用電気工作物となった場合⑶ 受電電圧が7,000ボルトを超えた場合⑷ 発電所の出力が1,000キロワットを超えた場合⑸ 構外にわたる配電線路の電圧が600ボルトを超えた場合2 甲は、前項の場合、契約金額を変更するものとする。その場合、契約金額を月割りし、点検を実施した月までの金額を支払うものとする。第27条(契約の変更)1 甲は、次の各号に掲げる委託事業場の数の区分に応じ、当該各号の場合において契約を変更することができるものとする。 ⑴ 委託事業場の数が一の場合ア 設備容量を変更した場合イ 受電電圧を変更した場合ウ 発電装置の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類を変更した場合エ 発電所の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類を変更した場合オ 配電線路の亘長、電源供給器数又は配電線路電圧を変更した場合カ 保安規程を変更した場合⑵ 委託事業場の数が二以上の場合ア 委託事業場の一以上が前号のアからカに該当した場合イ 委託事業場の一以上全数未満が第25条の各号に該当した場合2 甲は、前項の場合、変更内容に応じ契約金額を増減するものとする。第28条(支払条件)本件について、施行規則第52条第2項の規定による、経済産業大臣の承認が得られたことを甲が確認した後、適正な請求に基づき、契約金額を支払う。第29条(損害賠償)1 甲は、次の各号のいずれかの規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことができる。⑴ 第4条第1項の要件を満たさなかったとき。⑵ 第4条第1項の要件を満たさないこととなったとき。⑶ 委託業務等の誠実な遂行ができる見込がないとき。⑷ 正当な理由がないのに委託業務等を中止し、又は誠実な遂行をしないとき。⑸ 契約の締結に当たり、不正の行為があったとき。⑹ 委託業務等の遂行に当たり、正当な理由がなく甲の指示に従わなかったとき。⑺ 履行期間が終了するまでに、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者になったとき。⑻ 前各号に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。2 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることができない。3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、既に一部の委託業務の遂行があったときは、その部分に相当する額を支払うことができる。4 甲は、第1項各号に掲げる場合のほか、委託業務等の履行期間が終了しないまでに、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。5 第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。6 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りではない。第30条(その他)1 乙は、点検等により、立ち入る場所については、あらかじめ連絡責任者と協議しておくこととする。2 京都市東部山間埋立処分地に係る構内道路は、制限速度30km/hを遵守すること。また、2輪車での通行を禁止する。3 乙は、構内を車両にて走行する際は、原則、乙の責任において用意したパトライト(橙色又は黄色)を車両の屋根に設置すること。(別紙1)委託事業場とその概要事 業 場需要設備 需要設備の現状(参考)(注2) 年次点検が可能な曜日時間等(注1)非常用予備発電設備名 称 所 在 地設 備容 量(kVA)受 電電 圧(V)発電機定 格容 量(kVA)発電機定 格電 圧(V)原動機の種類月 次点検の頻 度遠隔監視装 置 の有 無京都市東部山間埋立処分地総合管理事務所京都市伏見区醍醐上山田1番地 他 275 6600 1回/月 有 土京都市東部山間埋立処分地ダムサイト管理事務所京都市伏見区醍醐蛇羅谷1番地104号 他 830 6600 53 220 ディーゼル 1回/月 有京都市東部山間浸出水処理施設京都市伏見区醍醐上山田1番地 他 550 6600 1回/月 有(注1) 記載無き場合は、平日、9:00-17:00で実施可能とする(詳細は、連絡責任者との協議によること)。略称は次による。”土”…土曜日に実施。”日”…日曜日に実施。”祝”…祝日に実施。”朝”…早朝に実施。”夜”…夜間に実施。曜日若しくは時間帯のみが記載の場合は、記載無き事項においては、平日若しくは9:00-17:00とする。(注2) 「需要設備の現状(参考)」の欄は、仕様書作成時点での月次点検の頻度等について、参考のため記載しているものであり、契約期間における点検頻度を保証するものではない。また、遠隔監視装置は、同時点で、甲が保安管理業務委託についての契約を締結している者が、当該事業場において設置している装置であり、その者との契約が消失した場合、撤去されるものである。(別紙2)定期的な点検、測定及び試験の実施基準第1条(点検内容)定期的に行う電気工作物の点検、測定及び試験は、甲が実施する日常巡視点検と、乙に委託する月次点検、年次点検、工事期間中点検、臨時点検の四種点検とする。⑴ 日常巡視点検、月次点検、年次点検、工事期間中点検の点検、測定及び試験の内容は保安規程(別添)による。⑵ 乙は、巡視、点検及び試験を行うほか、設置者及びその従業員に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、外部委託先としての観点からの点検も実施するものとする。⑶ 臨時点検は、電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合等、点検が必要な設備について、必要な点検を行うこと。第2条(点検周期)月次点検、年次点検、工事期間中点検、臨時点検は、次の各号の周期により実施すること。⑴ 月次点検 毎月1回⑵ 年次点検 毎年1回⑶ 工事期間中点検 毎週1回以上⑷ 臨時点検 必要なとき第3条(清掃)年次点検の実施に伴い、保安の確保のために必要な清掃を実施すること。京都市東部山間埋立処分地(エコランド音羽の杜)全体図参考図 1埋立処分地ダムサイト管理事務所浸出水処理施設(浸出水後処理施設(第2処理施設))総合管理事務所計量棟及び計量出入口新奈良街道名神高速道路第1トンネル第2トンネル第3トンネル新奈良街道 総合管理事務所 埋立処分地約5km 約600m浸出水処理施設(浸出水前処理施設(第1処理施設))特定車入口特定車出口総合管理事務所 単線結線図 (参考図2)ダムサイト管理事務所 単線結線図 (参考図3)浸出水前処理施設 単線結線図 (参考図4)浸出水処理施設 単線結線図 (参考図5)保 安 規 程作成年月日 令和 年 月 日届出年月日 令和 年 月 日内 容業種フ リ ガ ナ事業場の名称所 在 地〒 TEL統 括 管 理 者フリガナ 役職名(所属名)氏 名 京都市長(京都市)連 絡 責 任 者フリガナ 役職名(所属名)氏 名施設係長(京都市環境政策局埋立事業管理事務所)受 電 設 備受 電 電 圧 kV kV設 備 容 量 kVA kVA最 大 電 力 kW kW受電用遮断器 kV A kA kV A kA配 電 線 路 有 ・ 無発 電 設 備電 圧 V V出 力 kW kW原 動 機常 用 予 備備 考第1章 総 則(目 的)第1条 次の事業場(以下「当事業場」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。 )第42条第1項の規定に基づきこの規程を定める。事業場の名称 京都市○○○○○○○○○○○○○○○(効 力)第2条 当事業場の電気工作物の設置者(以下「設置者」という。)、職員及び京都市が保安管理業務を委託した者(以下「外部委託先」という。)は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。(細則の制定)第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を定めるものとする。(規程等の改正)第4条 この規程の改正または前条に定める細則の制定あるいは改正にあたっては、外部委託先の意見を求めるものとする。(保安管理業務の範囲)第5条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)のうち外部委託先に委託する業務の範囲については、外部委託先との契約によって定めるものとする。第2章 保安業務の運営管理体制(保安管理業務の管理)第6条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安管理業務は、京都市長(以下、「総括管理者」という。)が総括管理するものとする。2 外部委託先との連絡並びに常時電気工作物の管理を担当し、保安のための巡視点検を行う者(以下、「連絡責任者」という。)及び連絡責任者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。3 連絡責任者と外部委託先との連絡方法は、外部委託先と協議してあらかじめ定めておくものとする。4 前各項に変更が生じた場合は、直ちに外部委託先へ連絡するものとする。(設置者の義務)第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は実行しようとするときは、外部委託先の意見を求めるものとする。2 外部委託先から指導、助言又は外部委託先と協議した保安に関する事項については、すみやかに必要な措置をとるものとする。3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には、その作成及び手続きについて外部委託先と協議の上、決定するものとする。4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、外部委託先を立ち合わせるものとする。(従事者の義務)第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、外部委託先がその保安のためにする指示に従わなければならない。第3章 保安教育(保安教育)第9条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能の教育は、外部委託先の意見を求めて計画的に行うものとする。2 前項の保安教育は、原則として、次の各号によるものとする。⑴ 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の修得に関する事項⑵ 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する基本的心得え等保安思想の徹底に関する事項⑶ 事故時及び非常災害時の措置に関する事項⑷ その他電気工作物の保安に関する必要な事項(保安に関する訓練)第10条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、外部委託先の意見を求めて事故その他非常災害が発生したときの措置について少なくとも年1回以上実地指導訓練を行うものとする。第4章 工事の計画及び実施(工事計画)第11条 電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替、廃止をいう。)の工事計画を立案するにあたっては、その保安に関し、外部委託先の意見を求めるものとする。2 外部委託先は、電気工作物の安全な運用を確保するため、必要に応じ統括管理者に対して主要な電気工作物の設置又は変更の工事の計画を指示又は助言するものとする。(工事の実施)第12条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、外部委託先の監督の下、工事期間中の点検及び竣工検査を受けるものする。2 外部委託先は、工事期間中は別表の月次点検に定める外観点検を行うとともに、工事が完成したときには竣工検査を行い、電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うものとする。3 工事期間中の点検結果及び工事完了時の竣工検査結果について外部委託先から報告を受け、その記録を確認するものとする。4 前項の点検結果から技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると報告された場合には修理、改造等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。5 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にしておくものとする。第5章 保 守(巡視、点検、測定)第13条 電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び試験は、別表第1に定める基準に従い実施するものとします。2 外部委託先は、巡視、点検及び試験を行うほか、設置者及びその職員に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、外部委託先としての観点からの点検も実施するものとする。3 巡視、点検又は測定の結果について外部委託先から報告を受け、その記録を確認するものとする。4 前項の結果から技術基準に不適合又は不適合のおそれがあると報告された場合には当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。5 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置(以下、「絶縁監視装置」という。)を設置している場合は、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50 ミリアンペア)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下、「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に、外部委託先が警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うものとする。(事故の再発防止)第14条 事故その他異常が発生又は発生するおそれのある場合には、直ちに外部委託先に連絡をとるものとする。2 連絡を受けた外部委託先は現状を確認の上、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行い、適切な応急措置をとるとともに必要に応じて臨時点検を行うものとする。3 事故その他の異常の発生原因の究明及び再発防止にとるべき措置については、外部委託先の指示又は助言を受けて、原因究明及び再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。 第6章 運転又は操作(運転又は操作等)第15条 平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器等の操作順序、操作方法及び発電所を設置する場合には発電機の運転の操作順序、操作方法について、あらかじめ外部委託先の意見を聞いて定めておくものとする。2 連絡責任者は、事故その他の異常が発生した場合には、外部委託先及びその他の関係先に迅速に連絡を行い、その指示又は助言を受けて適切な応急措置をとるものとする。3 事故その他の異常が発生した場合の報告若しくは連絡事項、第1項の操作順序、操作方法等は、受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとする。4 遮断器、断路器の開閉その他必要な事項については、電気事業者との間に締結している「受電に関する協定書」及び「自家用発電並列運転に関する協定書」によるものとする。第7章 災害対策(防災対策)第16条 台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、外部委託先の意見を聞いて適切な措置をとることができる体制をあらかじめ整備しておくものとする。2 連絡責任者は、非常災害発生時において迅速に外部委託先に連絡し、その指示又は助言を受けるものとする。3 外部委託先あるいは連絡責任者は、非常災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。第8章 記 録(記録の保存等)第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、設置者及び外部委託先双方において確認を行い、3年間保存するものとする。⑴ 巡視、点検及び測定記録(日常、月次(隔月)、年次)⑵ 電気事故記録⑶ 補修工事記録⑷ 受電日誌2 主要電気機器の補修記録は設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。3 前1項の記録に係る書式は別表第2よるほか、外部委託先の書式でも可とする。4 構内図、単線結線図の様式は別表第3よるほか、外部委託先の書式でも可とする。5 絶縁監視装置を設置している場合は、警報発生時の受信記録を外部委託先に3年間保存させるものとする。第9章 責任の分界(責任の分界点)第18条 電気事業者との保安上の責任及び財産分界点は電力需給に関する契約書のとおりとする。2 発電所を設置する場合の需要設備と発電所の分界点は別図に示すとおりとする。(需要設備の構内)第19条 当事業所の需要設備及び発電所の構内は別図に示すとおりとする。第10章 整備その他(危険の表示)第20条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起する表示を設けるものとする。(測定器具類の整備)第21条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類、工具、材料等は常に整備し、これを適正に保管するものとする。(図面、書類の整備)第22条 電気工作物に関する結線図、系統図、配線図、主要機器関係図、設計図、仕様書、取扱い説明書等については整備し、必要な期間保存するものとする。(手続き書類等の整備)第23条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要な文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。付 則1 この規程は、令和○○年○○月○○日から施行する。(別表第1の1)巡 視 点 検 基 準電気工作物 巡視点検のポイント日常巡視点検操作者・運転者 連絡責任者受変電設備、配電設備支 持 物電 柱 の 傾 斜 ○支 持 金 物 の 腐 食 ○支 線 の ゆ る み ○架 空 線電 線 の た る み ○建 物 、 樹 木 と の 離 隔 ○架 空 ケ ー ブ ル吊 架 線 の た る み ○樹 木 と の 接 触 ○地 中 ケ ー ブ ル埋 設 付 近 の掘 削 、工 事 ○保 護 管 の 損 傷 ○受電室、キュービクル扉 の 施 錠 ○内 部 から の異 音 、 異 臭 ○屋 根 、 側 面 の 損 傷 ○電気使用場所の設備電 動 機始 動 時 の 異 音 ○ ○運 転 中 の 異 音 、 異 臭 ○ ○接 地 線 の 外 れ ○ ○電 熱 装 置可 燃 物 と の 離 隔 ○ ○電 線 接 続 部 の 過 熱 ○ ○接 地 線 の 外 れ ○ ○照 明 装 置ス イ ッ チ の 損 傷 ○ ○照 明 灯 の 不 点 ○ ○照 明 器 具 の損 傷 、脱 落 ○ ○配 線 、配 線 器 具電線,ケーブルの損傷、脱落 ○ ○コ ンセン ト の損 傷 、 脱 落 ○ ○分 電 盤 、開 閉 器 の損 傷 ○ ○その他電気機器類コ ー ド の 損 傷 ○ ○使 用 中 の 異 音 、 異 臭 ○ ○接 地 線 の 外 れ ○ ○非常用予備発電設備原 動 機潤 滑 油 の 漏 れ ○燃 料 、 冷 却 水 の 量 ○運 転 中 の 異 音 、 異 臭 ○発 電 機運 転 中 の 電 圧 確 認 ○運 転 中 の 異 音 、 異 臭 ○接 地 線 の 外 れ ○始 動 装 置蓄 電 池 の 充 電 電 圧 ○蓄 電 池 の 電 解 液 量 ○空 気 タ ン ク の 圧 力 ○(備考) 表中の“○”印は、実施するべき項目を示す。 (別表第1の2の2)点 検 基 準(低圧受電の事業場、設備容量百キロボルトアンペア以下で条件(注)を満たした事業場、設備容量百キロボルトアンペアを超えている事業場にあっては、低圧絶縁監視装置を設置し条件(注)を満たした事業所に適用する)電 気 工 作 物 点 検 ・ 測 定 ・ 試 験点 検 周 期月次点検(隔月)年次点検受 変 電 設 備配 電 設 備(第二変電設備以 降 を含 む)引 込 線 、 ケ ー ブ ル電 線 及 び 支 持 物外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○遮 断 器 、 開 閉 器 類外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○保 護継 電 器 との連動 試 験 ○絶 縁 油 試 験 必要なとき内 部 点 検 必要なとき母線、断路器、計器用変成器避雷器、コンデンサ及びリアクトル外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○変 圧 器外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○絶 縁 油 試 験 必要なとき内 部 点 検 ○配 電 盤 、 制 御 回 路外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○保護継電器の動作特性試験 ○計器 校正 ・ シーケンス試験 必要なとき充 電 装 置 、 蓄 電 池外 観 点 検 ○ ○充 電 装 置 機 能 点 検 ○電池の比重・液温・電圧測定 ○接 地 装 置外 観 点 検 ○ ○接 地 抵 抗 測 定 ○漏 え い 電 流 測 定 ○ ○受 電 室 、 キ ュ ー ビ ク ル 外 観 点 検 ○ ○電気使用場所の 設 備電 動 機 、 電 熱 装 置電 気 溶 接 機 、照 明 設 備配 線 及 び 配 線 器 具その他電気機械器具、接地装置外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○絶 縁 状 態 監 視 遠隔常時監視装置による非 常 用予備発電設備原 動 機 、発 電 機 、蓄 電 池そ の 他 電 気 機 器 類接 地 装 置外 観 点 検 ○ ○始 動 試 験 ○ ○動 作 試 験 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○電池の比重・液温・電圧測定 ○電 気 関 係 保 護 継 電 器 の動 作 特 性 試 験○PCB 含有電気工 作 物変圧器、コンデンサ、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器、遮 断 機 等高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)含 有 電 気 工 作 物 の確 認○(備考1) 表中の“○”印は、実施するべき項目を示す。(備考2) 工事中は、各設備の外観点検を毎週1回実施する(工事期間中点検)。(備考3) 「PCB含有電気工作物」については、経済産業省が定める「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するか確認し、該当する場合は、使用及び廃止(予定)の届出状況の確認を行う。(注) 条件については、電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示(平成15年経済産業省告示第249号)による。 (別表第1の2の2)点 検 基 準(隔月1回点検の条件(注)に該当しない事業場に適用する)電 気 工 作 物 点 検 ・ 測 定 ・ 試 験点 検 周 期月次点検(毎月)年次点検受 変 電 設 備配 電 設 備(第二変電設備以 降 を含 む)引 込 線 、 ケ ー ブ ル電 線 及 び 支 持 物外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○遮 断 器 、 開 閉 器 類外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○保 護継 電 器 との連動 試 験 ○絶 縁 油 試 験 必要なとき内 部 点 検 必要なとき母線、断路器、計器用変成器避雷器、コンデンサ及びリアクトル外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○変 圧 器外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○絶 縁 油 試 験 必要なとき内 部 点 検 ○配 電 盤 、 制 御 回 路外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○保護継電器の動作特性試験 ○計器校正 ・ シーケンス試験 必要なとき充 電 装 置 、 蓄 電 池外 観 点 検 ○ ○充 電 装 置 機 能 点 検 ○電池の比重・液温・電圧測定 ○接 地 装 置外 観 点 検 ○ ○接 地 抵 抗 測 定 ○漏 え い 電 流 測 定 ○ ○受 電 室 、 キ ュ ー ビ ク ル 外 観 点 検 ○ ○電気使用場所の 設 備電 動 機 、 電 熱 装 置電 気 溶 接 機 、照 明 設 備配 線 及 び 配 線 器 具その他電気機械器具、接地装置外 観 点 検 ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○絶 縁 状 態 監 視 ―――非 常 用予備発電設備原 動 機 、発 電 機 、蓄 電 池そ の 他 電 気 機 器 類接 地 装 置外 観 点 検 ○ ○始 動 試 験 ○ ○動 作 試 験 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○電池の比重・液温・電圧測定 ○電 気 関 係 保 護 継 電 器 の動 作 特 性 試 験○PCB 含有電気工 作 物変圧器、コンデンサ、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器、遮 断 機 等高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)含 有 電 気 工 作 物 の確 認○(備考1) 表中の“○”印は、実施するべき項目を示す。(備考2) 工事中は、各設備の外観点検を毎週1回実施する(工事期間中点検)。(備考3) 「PCB含有電気工作物」については、経済産業省が定める「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するか確認し、該当する場合は、使用及び廃止(予定)の届出状況の確認を行う。(注) 条件については、電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示(平成15年経済産業省告示第249号)による。 (別表第1の3)点 検 基 準 詳 細電 気 工 作 物点 検 ・ 測 定 ・ 試 験点 検 項 目 点 検 基 準 詳 細受 変 電 設 備配 電 設 備(第二変電設備以 降 を含 む)引 込 線 、 ケ ー ブ ル電 線 及 び 支 持 物外 観 点 検引 込 線他物への接触・接近、メッセンジャーワイヤーの損傷・発錆・弛み・接地線の取付状態について目視等により確認する高 圧 ケ ー ブ ルケーブルの亀裂・損傷、端末の亀裂・損傷・支持弛み、ハンガーはずれ、保護管の発錆・腐食・コーキング状況、埋設位置表示状態、ハンドホールの状況、接地線の取付状態について目視等により確認する電 線 支 持 物構内柱の状態、支持物の亀裂、支線の損傷・発錆、支持碍子の亀裂・損傷について目視等により確認する絶 縁 抵 抗 測 定測定電圧5kV及び10kVで絶縁抵抗測定を行い、弱点比(第2ステップ電圧(10kV)での絶縁抵抗値/第1ステップ電圧(5kV)での絶縁抵抗値)を考慮して判定を行う、ケーブルはG端子接地方式により、絶縁体部位は測定電圧10kV、シース部位は測定電圧250V又は500Vで絶縁抵抗測定を行う遮 断 器 、 開 閉 器 類外 観 点 検遮 断 器各部の亀裂・損傷・発錆・過熱・異音・異臭、開閉表示灯(器)、接地線の取付状態について目視等により確認する屋 外 開 閉 器各部の亀裂・損傷・発錆、操作機構の状態、操作紐の劣化、開閉表示灯(器)、接地線の取付状態について目視等により確認する開 閉 器各部の亀裂・損傷・発錆・変形・過熱・異音・異臭、付属ヒューズの損傷・取付状態、開閉表示灯(器)、接地線の取付状態、刃と刃受のとの接触状態について目視等により確認する絶 縁 抵 抗 測 定 測定電圧5kV及び10kVで絶縁抵抗測定を行い、弱点比を考慮して判定を行う保 護 継 電 器 との連 動 試 験 保護継電器の整定値における遮断器・開閉器との連動動作特性試験を行う絶 縁 油 試 験 酸化度試験を行う(微量PCB混入の可能性が否定できない場合は実施しないことができる)内 部 点 検 絶縁油の量・色、接触子の肌荒れ、相間絶縁板の状態、接続部の弛み、点検口パッキンの劣化などを確認する母線、断路器、計器用変成器避雷器、コンデンサ及びリアクトル外 観 点 検母 線導体の損傷・発錆・変形・過熱・異音・異臭、支持碍子の亀裂・損傷、架台(フレーム)の発錆・変形、接地線の取付状態について目視等により確認する断 路 器各部の亀裂・損傷・発錆・変形・過熱・異音・異臭、開閉表示灯(器)、接地線の取付状態、固定状態、刃と刃受のとの接触状態について目視等により確認する計 器 用 変 成 器各部の亀裂・損傷・発錆・変形・過熱・異音・異臭、接地線の取付状態、付属ヒューズの損傷・過熱について目視等により確認する避 雷 器 各部の変色・碍管の亀裂・損傷、接地線の取付状態について目視等により確認する(別表第1の3)コンデンサ・ リアクトル各部の亀裂・損傷・発錆・過熱・異音・異臭・漏油、据付状態、接地線の取付状態について目視等により確認する絶 縁 抵 抗 測 定 測定電圧5kV及び10kVで絶縁抵抗測定を行い、弱点比を考慮して判定を行う変 圧 器外 観 点 検各部の亀裂・損傷・発錆・過熱・異音・異臭・漏油、各指示計の指示・損傷、据付状態、接地線の取付状態について目視等により確認する絶 縁 抵 抗 測 定 測定電圧5kV及び10kVで絶縁抵抗測定を行い、弱点比を考慮して判定を行う絶 縁 油 試 験 酸化度試験を行う(微量PCB混入の可能性が否定できない場合は実施しないことができる)内 部 点 検 絶縁油の量・色、接触子の肌荒れ、タップ板の状況、接続部の弛み、点検口パッキンの劣化などを確認する配 電 盤 、 制 御 回 路外 観 点 検配 電 盤各部の発錆・変形、計器の指示(電圧・負荷電流等)・破損・変形、配線の損傷・過熱・変色、切替スイッチの良否、端子の過熱・変色、低圧VT(CT)の異常、低圧開閉器(配線用遮断機)の異常、表示灯、テスト端子の状態、接地線の取付状態について目視等により確認する継 電 器各部の損傷・発錆・異音、動作表示状態、接地線の取付状態について目視等により確認する絶 縁 抵 抗 測 定 回路電圧に応じ、測定電圧125V、250V、500Vで絶縁抵抗測定を行う保護継電器の動作特性試験地 絡 継 電 器整定値における最小動作電流試験・(連動)動作時間(130%)試験・慣性(400%)試験を行う、方向性付きは最小動作電圧試験・位相特性試験を加えて行う、SOG機能付きはその動作状況を確認する過 電 流 継 電 器整定値における最小動作電流試験(限時・瞬時)・(連動)動作時間(200%若しくは300%)試験(限時・瞬時)を行う不 足 電 圧 継 電 器 整定値における動作電圧試験・復帰電圧試験・動作時間(70%)試験を行う過 電 圧 継 電 器 整定値における動作電圧試験・復帰電圧試験・動作時間(120%)試験を行う漏 電 火 災 警 報 器 整定値における最小動作電流試験を行う計 器 校 正 、シーケンス試 験 電圧計、電流計等により計器の校正行う、模擬信号等によりシーケンスが目的とおりに働くことを確認する。 充 電 装 置 、 蓄 電 池外 観 点 検充電電圧、充電電流、液面、各部の損傷・発錆・変形・異音・異臭、各指示計の指示・損傷、切替装置の状態、表示灯(器)、触媒栓、接地線の取付状態、据付状態について目視等により確認する充 電 装 置 機 能 点 検 充電装置の出力電圧等により、支障なく充電できているか確認する(別表第1の3)電池の比重 ・ 液温 ・ 電圧測定 パイロットセルで測定を行う接 地 装 置外 観 点 検 各設備の接地線の取付状態の確認を行う接 地 抵 抗 測 定 接地工事の箇所毎に接地抵抗測定を行う漏 え い 電 流 測 定 各変圧器のB種接地線毎に漏えい電流測定を行う受 電 室 、 キ ュービ クル 外 観 点 検入口扉の状態・施錠、保護柵(フェンス)の状態、外函の発錆・変形・開閉状態、薄いの浸入・吹込・結露、基礎部の状態、小動物の侵入、標識、危険表示、照明の状態、窓の状態、接地線端子盤の状態、PCBの保管状況、消火器の設置状況について目視等により確認する電気使用場所の 設 備電 動 機 、 電 熱 装 置電 気 溶 接 機 、照 明 設 備配 線 及 び配 線 器 具その他 電 気 機 械 器 具接 地 装 置外 観 点 検 配線・開閉器・各機器の過熱・損傷・異音・異臭、接地線の取付状態について目視等により確認する絶 縁 抵 抗 測 定 回路電圧に応じ、測定電圧125V、250V、500Vで絶縁抵抗測定を行う接 地 抵 抗 測 定 接地工事の箇所毎に(やむえない場合は各機器を接続した状態で)接地抵抗測定を行う絶 縁 状 態 監 視 漏れ電流計・絶縁監視装置等による絶縁監視を行う非 常 用予備発電設備原動機、発電機、蓄電池そ の 他 電 気 機 器 類接 地 装 置外 観 点 検各部の損傷・汚損・発錆・変色・変形・漏油(水)・異音・異臭、各指示計の指示(電圧・負荷電流等)・損傷、ベルトの張り具合・損傷、エンジンオイルの量・汚れ、冷却水の量・汚れ、ラジエターホースの損傷・劣化について目視等により確認する始 動 試 験 手動操作により単独運転し、起動及び起動時間に支障がないことを確認する動 作 試 験商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに、発電電圧・発電電圧周波数(回転数)が正常であることを確認する絶 縁 抵 抗 測 定 回路電圧に応じ、測定電圧125V、250V、500Vで絶縁抵抗測定を行う接 地 抵 抗 測 定 接地工事の箇所毎に(やむえない場合は各機器を接続した状態で)接地抵抗測定を行う電池の比重 ・ 液温 ・ 電圧測定 パイロットセルで測定を行う電気関係保護継電器の動作特性試験 「配電盤、制御回路」の「保護継電器の動作特性試験」に準じるPCB 含有電気工 作 物変圧器、コンデンサ、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器、遮 断 器 等高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)含 有 電 気 工 作 物 の確 認経済産業省が定める「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」により確認するPCB 含有電気工 作 物変圧器、コンデンサ、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器、遮 断 器 等高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)含 有 電 気 工 作 物 の確 認経済産業省が定める「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」により確認する(備考) 外観点検は、電路の状態により可能な範囲で実施することとする。ただし、年次点検等により電路を停電させて実施する場合、より詳細に外観点検を実施することとし、目視に加えて必要に応じ触手、必要な工具等により状態を確認すること(別表第2の1)日常巡視点検記録事業場名点 検 対 象 設 備 点 検 結 果実 施 年 月 日点 検 者受 変 電 設 備配 電 設 備支 持 物架 空 線架 空 ケ ー ブ ル地 中 ケ ー ブ ル受電室 、 キ ュー ビ ク ル電気使用場所の 設 備電 動 機電 熱 装 置照 明 装 置配 線 、 配 線 器 具そ の 他 電 気 機 器 類非 常 用 予 備発 電 設 備原 動 機発 電 機始 動 装 置そ の 他記 事(別表第2の2)電 気 事 故 記 録年 月 日記録作成者速 報 提 出 年 月 日 時 詳 報 提 出 年 月 日事業場名提 出 方 法 提 出 方 法備 考提 出 先 提 出 先件 名事 故 発 生 の 日 時 天 候事 故 発 生 の 場 所事 故 発 生 の 電 気 工 作 物 使 用 電 圧事 故 の 状 況事 故 の 原 因保 護 装 置 の 種 類 及 び動 作 の 適 否被 害 電 気 工 作 物 の 概 要他 に 及 ぼ し た 障 害供 給 支 障 電 力 及 び供 給 支 障 時 間発 電 支 障 電 力 及 び発 電 支 障 時 間復 旧 の 日 時 復 旧 に 要 す る 費 用事 故 再 発 の 防 止 対 策被 害 者所 属 氏 名 性 別 年 齢作 業経 験 年 数被 害の 内 容自 家 用 電 気 工 作 物 の 概 要 業 種発 電 電 力 kW 発 電 電 圧 V受 電 電 力 kW 受 電 電 圧 kV(注記)電気関係報告規則第3条に基づく電気事故報告が必要な事故について、本様式により記録する。(別表第3の1)構 内 図京都市 構内図年 月 日作成(別表第3の2)単 線 結 線 図京都市 単線結線図年 月 日作成

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