令和8年度売電に係るごみ質調査
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度売電に係るごみ質調査
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.05 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400061 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度売電に係るごみ質調査 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 8,890,800円 入札期間開始日時 2026.01.08 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.13 17:00まで 開札日 2026.01.14 開札時間 09:00以降 種目 環境測定 内容 環境測定 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 計量法第107条に規定する「濃度(大気中、水又は土壌中の物質の濃度)の計量証明の事業の登録」を受けていること。 【提出書類】上記のことを証明する公的機関の発行する証明書の写し等 その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月19日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月23日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月23日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課(担当:宿谷、岡本 電話:222-3946)件 名 令和8年度売電に係るごみ質調査契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日契約条件別紙 令和8年度売電に係るごみ質調査 仕様書のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。令和8年度売電に係るごみ質調査 仕様書1 委託業務名令和8年度売電に係るごみ質調査2 期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 受注資格計量法第107条に規定する「濃度(大気中、水又は土壌中の物質の濃度)の計量証明の事業の登録」を受けていること。4 調査内容本市の焼却施設(クリーンセンター)では、ごみ焼却により発電した電気を売却している。売却に当たり、FIT電力量及び非FIT非化石証書の認定を得るために必要なバイオマス比率を算定するため、ごみ質調査を実施する。(1) 調査場所名称 所在地南部クリーンセンター 京都市伏見区横大路八反田29番地北部クリーンセンター 京都市右京区梅ヶ畑高鼻町27番地東北部クリーンセンター 京都市左京区静市市原町1339番地(2) 調査日及び回数毎月、各クリーンセンターにおいて月初の平日に必ず実施し、調査1回ごとに採取を1回行う。(3) 試料試料は、各クリーンセンターのごみピットわきのホッパーフロアに、本市のクレーン・バケット操縦者がピットからごみを降ろすため、そこから採取すること。なお、クレーン・バケットが離れ、安全であることを確認した後に、採取に取り掛かるよう注意すること。試料の調整は、旧厚生省通知(昭和52年11月4日付環整95号)別紙2のごみ質分析方法に準拠して実施すること。(4) 分析旧厚生省通知(昭和52年11月4日付環整95号別紙2)のごみ質分析方法に従い、①単位容積重量、②三成分(水分、灰分、可燃分)、③ごみの種類組成分析、④低位発熱量を測定したうえで、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の運用に関する留意事項等(平成15年2月13日)」における、「第3 規則第7条第2項に定めるバイオマス比率の算定方法」に従い、バイオマス比率を算定すること。③ごみの種類組成分析については、❶紙類、❷木・竹・わら類、❸合成樹脂類、❹ゴム・皮革類、❺繊維類、❻厨芥類、❼不燃物類、❽その他(細塵)の8種類に分類すること。別紙(1)5 委託業務管理(1) 受注者は落札決定後、速やかに本市担当職員まで連絡し、初回打合せ日について協議すること。(2) サンプリング作業開始前に本市の現場職員にその旨連絡をするとともに、作業終了後にも本市の現場職員に対して連絡すること。(3) 担当技術者は、現地調査の間、原則立会い、円滑な業務の進行を図るとともに業務の進捗状況について管理を行うこと。(4) 委託業務に係る作業に関して資格、免許等を必要とするものについては、有資格者を以ってこれに従事させること。(5) クリーンセンターのオーバーホール計画は別途決定される。調査が不可能となる休炉日程が必ず発生することから、本委託業務履行に支障がないように本市と調整を行うこと。(6) 委託業務上の安全管理、災害予防に関しては万全を期すよう留意すること。特に、夏期の施設内は高温のため注意が必要である。(7) 委託業務上の災害、その他既存建物及び設備への被害が無いように心がけるとともに万一、発生した場合については、本市の現場職員の指示に従い、適切な措置を速やかに講ずること。(8) 委託業務遂行中に発生した災害・事故については、受注者が全責任を負うものとする。発生した場合は速やかに適切な措置を実施し、原因、経過、被害について本市に報告すること。その後改めて、事故報告書、及び再発防止策等を含む改善計画書を提出し、その内容について本市からの承諾を受けたのち、以後の委託管理業務へ反映させ、再発防止の徹底を図ること。(9) 業務上入場する車両については、本市操業に支障を来さぬように留意すること。また、業務遂行のために駐車場以外に駐車の必要がある場合は、あらかじめ本市の現場職員の承諾を得ること。(10) 駐車車両については、本委託業務名及び受注者名を記入した札等を車内に置き、車外からその表記が視認できるようにすること。(11) 現地調査終了時は後片付け、清掃を確実に実施し、元通りに復旧すること。(12) 現地調査の作業内容や試料の様子が分かるよう写真撮影すること。(13) 現地調査の7日前、及び前日に本市の担当職員へ連絡し、調査日の周知を図るとともに、調査に支障がないことを確認すること。(14) 現地調査の前日までに本市の担当職員へ、現地調査当日の工程を連絡すること。(15) 天候により調査を順延する際は、現地調査前日の正午までに連絡すること。また、その際に順延後の調査日を本市と調整すること。(16) 受注者の都合による、日程変更は認めない。(17) 本市のごみ処理行政の事情により、急遽日程変更が生じる可能性が高いため、特段の理由がない限り日程変更に応じること。その際は、その事実が判明次第、本市から速やかに連絡する。6 担当技術者受注者は、試料採取等の調査に係る技術者(以下「担当技術者」という。)を配置し、測定時には基本的に担当技術者を同行させること。また、受注者はあらかじめ担当技術者通知書を本市に提出し、承諾を受けること。なお、本市が担当技術者を不適当と認めたときには、その理由を書面にて通知する。担当技術者がやむを得ない事情で測定時の同行ができない場合は、本市の担当職員に必ず、相談すること。7 提出書類受注者は、次の(1)~(3)に掲げる書類を提出すること。本市に書類を提出する際は、作成者以外の複数による誤記等の確認作業を行うこと。また、その確認状況(確認印等)を記載した書面を、併せて提出すること。(受注者独自書式)(1) 業務着手前(初回調査日の前日までに)ア 委託契約書の写しイ 委託料内訳書ウ 担当技術者通知書(様式1)エ 担当技術者経歴書(別紙)オ 業務計画書(調査日時予定表等)カ 体制表(緊急連絡先等を含む)キ 本委託業務履行に必要な資格免許等の写し(2) 毎月の調査実施後ア 月次報告書(Microsoft社Excel)毎月の調査(試料採取)実施後、実施月末日までに以下内容が入った報告書を電子メールにて提出すること。ただし、末日が土・日・祝日のいずれかの場合は、末日より前の平日中までに提出すること。
・ごみの物理組成(4-(4)を参照、乾重量比、水分を除いた100%表記)・3成分(水分、灰分、可燃分)の割合(環整95号による算出)・バイオマス比率(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の運用に関する留意事項等による算出)・低位発熱量(環整95号による算出)・低位発熱量(真発熱量、実測値からの算出)・高位発熱量(総発熱量、実測値からの算出)・単位容積重量(kg/m3)・以上各項目の算出根拠資料イ 累積の調査結果(Microsoft社Excel)毎月の調査結果について、その月までの各施設の分析結果を比較・確認できるよう、とりまとめたものを月次報告書に併せて提出すること。(3) 委託業務完了時ア 完了通知書(任意様式)イ 調査結果報告書(調査内容の概要、各施設の調査結果(12か月分))ウ 本市に提出した全ての成果品に係る電子データ(写真データ含む)エ 請求書オ その他必要書類<電子データの仕様>○ 電子データは、Microsoft社Windows11上で表示可能なものとする。8 留意事項(1) 疑義等受注者は、業務着手前に本仕様書を十分精査すること。このときに発生した疑義については、初回の打合せの際に本市と協議の上、解決するものとする。本仕様書に基づき業務を遂行する中で発生した疑義は、本市と協議のうえ、解決するものとする。ただし、前項における精査が不十分と判断できる疑義は、本市の判断によるものとする。(2) 再委託受注者は、本業務の履行に際し業務の主たる部分について再委託を行うことはできない。ただし、試料採取後の乾燥など一部の作業を再委託する場合は、本市職員に事前に再委託の承諾を申請する書面を提出し、承諾を得た場合認めるものとする。なお、業務の主たる部分については次の各号に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。ア 委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等イ ごみの種類組成分析(3) 受注者の負担ア 本委託業務を履行するために必要な採取作業に係る人員物資の移動及び運搬に係る費用イ 各種試験、検査、写真撮影等に必要な費用ウ 打合せ、調査結果の報告説明等のための本市施設への訪問に伴う交通費エ 本市の施設及び第三者等に損害を与えた場合、復旧する費用及び補償オ 官公署等に対する書類の作成及び届出等の手続きに必要な費用カ 受注者の本委託業務の履行不備によって発生したと認められる不具合についての修復費用キ 委託業務によって発生した廃棄物の処理費用ク 報告書の作成、提出及びその他本委託業務に係る費用ケ ホッパーフロア等を養生するシート類の設置及び撤去に係る費用(4) 法令等の遵守受注者は、作業の実施に当たり、薬機法、労働基準法、労働安全衛生法、廃棄物処理法、道路交通法、公害関係法規、職業安定法、及び本作業に関係するその他の法規を遵守し、関係官公署の命令、指示に従うこと。(5) 秘密の保持ア 受注者は、本委託業務の履行過程において知り得た情報(個人情報を含む。)及び秘密を第三者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。調査のために雇用する者に対しても、同様の旨を周知徹底する。イ 前各項の規定は、契約が終了、又は解除された後においても同様とする。(6) 安全対策ア 関係法規を遵守すること。イ 担当技術者は、作業方法及び作業場所について検討し、必要な安全対策計画を立案すること。ウ 担当技術者は、現地調査中常駐して安全管理にあたり、休憩時間、手待ち時間についても事故の起こらないよう安全に関する処置を行い、一時的に作業現場を離れる場合は、本市の現場職員の立会いのもとにその安全性を確認すること。エ 担当技術者は、ピットわきで作業する場合、転落等の事故が生じないよう作業監督者をつけるなど、安全対策を図ること。オ 担当技術者は、作業中、足場、梯子、脚立、仮設通路その他用具、工具を使用するに際し、その強度容量、安全度等について的確であることを確認し、クリーンセンター職員及び来客者の接近、接触についても考慮した安全対策を講じること。カ 本委託契約期間完了までに新たな法令通達等が出され、作業に変更が伴う場合は別途協議するものとする。(7) 作業時間及び服装等ア 各クリーンセンターにおける作業時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び本市の指定する日を除く日の、午前10時から午後5時までとする。ただし、作業内容、作業工程の都合等により、この時間外に作業を必要とする場合は、あらかじめ本市の承諾を受けること。イ 作業実施業者名が判断できる服装にて作業を行うこと。ウ 保護具着用が義務づけられている区画に入る場合は、適正な保護具の着用を行うこと。(8) 励行及び厳禁事項受注者は、工場内の立入禁止・火気厳禁・使用禁止・保護具着用等の指定場所における指示事項等を厳守するように、本委託契約に係る従事者を指導管理しなければならない。(9) その他注意事項ア 受注者は業務実施にあたり、本市の運転、保守管理業務に支障を与えないこと。イ 工具類等は貸与しないので、測定に必要な機材類は受注者が調達すること。ただし、測定地点周辺に電源がある場合、電力は本市から無償提供する。ウ 受注者は、調査結果が判明し、その値が報告(定量)下限値より大きい場合、または過去のデータと比べて著しく異なる場合、速やかに本市までその旨を連絡すること。エ 受注者は分析手順を常に監視し、その測定値が受注者の責任のもと、保証されるものであるか慎重な検証を行う義務を負うこと。調査結果が判明し、その値が報告(定量)下限値より大きい場合、またはこれまでの本市での測定結果と比較して、乖離が認められる結果であった場合には、速やかに分析精度管理の妥当性等について本市の担当職員に報告を行うこと。オ 水分測定のための乾燥前重量の秤量を、試料採取時ではなく他日に行う場合は、水分に変動が生じないよう密封保存すること。カ 縮分及びごみの分別等、直接生ごみの触れる作業を行う時は、けがをしないよう、また万一けがをした場合もすぐさま消毒等の応急措置がとれるようにしておくこと。キ 令和7年度当該業務委託に係る予算案は令和7年2月市会で審議され、予算審議の状況によっては、内容の変更又は契約の締結ができない場合がある。( 様 式 1 )令和 年 月 日担 当 技 術 者 通 知 書京都市長 ○○ ○○ 様(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者を記入)受 託 人 住 所( )氏 名( )仕様書に基づき通知します。
1 業務名 ( )2 業務場所 ( )3 担当技術者 ( )4 経歴書(別紙のとおり)別 紙担 当 技 術 者 経 歴 書1 氏 名担当技術者氏名( )2 学 歴(最終学歴)年 月 ( )3 資 格年 月 ( )年 月 ( )年 月 ( )年 月 ( )4 職 歴年 月 ( )年 月 ( )年 月 ( )年 月 ( )年 月 ( )5 業務経歴年 月 ( )年 月 ( )年 月 ( )年 月 ( )年 月 ( )注1 最終学歴は、専攻科目まで記載すること。注2 資格は、法令による資格免許等の名称、等級、種別及び登録(合格)番号を記載すること。注3 業務経歴は、本委託と同様の環境測定に係る分野について記載すること。