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「市有財産(金地金)売り払い」に伴う一般競争入札を実施します

発注機関
奈良県桜井市
所在地
奈良県 桜井市
公告日
2026年3月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「市有財産(金地金)売り払い」に伴う一般競争入札を実施します 市有財産(金地金)売り払いに伴う一般競争入札説明書市有財産の売り払いについて、以下のとおり一般競争入札を実施するので、買取希望者は、この入札説明書の各条項を承知の上、あらかじめ入札参加の申込みを行い、所定の手続きに従い入札を行うこと。 なお、入札手続き等について不明な点は、桜井市総務部財政課に照会すること。 令和8年3月9日1 一般競争入札により売り払う動産品名 数量※1 最低買取率※2金地金(三菱マテリアル製)1kg 10本 100%※1 別紙 金地金一覧参照※2 備考・買取率とは、田中貴金属工業株式会社が公表している「店頭買取価格(税込)」を基準額として、当該基準額に乗ずる換金率のこと。 以下、「買取率」という。 ・最低買取率とは、あらかじめ本市が定めた最低買取率であり、これを下回る入札は無効とする。 2 仕様内容(買取方法、買取条件等)(1)入札において、田中貴金属工業株式会社が公表している店頭買取価格(税込)を基準に、金地金の買取率(%)を入札書に記載すること。 (2)実際の買取代金は、田中貴金属工業株式会社が買取日当日の9時30分に公表した店頭買取価格(税込)に、落札した金地金の買取率(%)及び重量を乗じた額の合計額とする。 またその際、端数処理は、基準額、買取率、重量を全て乗じた後の合計(円)に対して、1円未満を切り捨てることとする。 (3)買取日及び場所は、議決後、両者が協議により定める。 (4)金地金(三菱マテリアル製)の買取が可能であること。 (5)入札にあたり、事前に金地金の査定・真贋の場は設けない。 (6)買取代金は一括で支払うこと。 (7)買取は、両者が協議により定めた場所で、本市立ち会いの下、査定・真贋、買取代金の支払いまで完了し、その後、金地金を引き渡すこととする。 なお、立ち会い、買取、査定・真贋、買取代金の口座振込に要する費用は、落札者の負担とする。 また、金地金の引き渡しの完了に伴い、落札者は金地金引渡し済書を提出すること。 (8)査定・真贋の結果、万が一正規品以外の品が含まれていた場合は、落札者は正規品のみを入札書に記載した買取率で買い取り、正規品以外の品については、真贋証憑書類を添えて、買取対象から除外できることとする。 なお、金地金の引き渡し以降の返品・返金等の申し出は一切受け付けない。 3 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければいけない。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により桜井市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱(平成23年1月1日告示第2号)又は桜井市物品購入等の契約に関する入札参加停止措置要綱(令和5年3月31日告示第83号)に基づく指名停止を受けている者を除く。 )又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者ではないこと。 (3)入札公告日現在において、引き続き5年以上の営業実績があること。 (4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許又は許可を受けていること。 (5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。 (6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が許可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされていなかった者とみなす。 (8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。 (9)本入札の公告日から落札決定までの間において、桜井市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱又は桜井市物品購入等の契約に関する入札参加停止措置要綱に基づく指名停止処置の期間がない者であること。 4 入札参加申込書の受付一般競争入札に参加希望の方は、必要事項を記載した一般競争入札参加申込書について、次の(1)~(4)により申し込みを行うこと。 (1)受付期間及び時間・令和8年3月9日(月)~令和8年4月8日(水)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)・午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)(2)提出方法持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期限までに到着したものに限り受け付けることとする。 事故等については提出者のリスク負担とする。 (3)受付場所桜井市大字粟殿432番地の1桜井市役所3階財政課(4)提出資料① 一般競争入札参加申込書② 全部事項証明書(履歴事項証明書)1通③ 印鑑(登録)証明書 1通④ 古物商許可証の写し(法人用)⑤ 誓約書(「3 入札参加資格」を満たしている者であることを誓約する書面)⑥ 暴力団排除に関する誓約書⑦ 委任状(代理人により入札申込をする場合は必要。ただし、入札参加法人の社員等の場合は、社員証の掲示及びコピーの提出、委任状の代理人欄に氏名・押印のみで可とする。)※ 本市ホームページ内の様式関係からダウンロードすること。 (5)申し込みにあたっての留意事項① 提出書類のうち、公的証明書は発行3ヶ月以内のものに限る。 ② 提出書類は、理由を問わず一切返却は行わない。 ③ 一般競争入札参加申込書の内容変更や取り下げについては、入札参加申込の期間内に限って行うことができる。 (取下書は自由書式)④ 入札参加の申し込み手続き後、入札書及び受付済証(本申込書に受付印を押印した本申込書の写しを受付済証とする。)を交付する。 受付済証は入札書提出時と開札当日に必ず持参すること。 ⑤ 入札参加申込受付以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、入札参加申込の受付の取り消しを行う。 ⑥ 入札参加申込者に関する情報及び申込者数等の問合せについては、一切応じない。 5 質問の受付及び回答本入札の参加申込に係る質問の受付及び回答については、下記のとおりとする。 ① 受付期間・令和8年3月9日(月)から令和8年3月30日(月)(土曜日、日曜日、祝日を除く)・午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)② 受付方法入札説明書についての質疑は、質疑書にて、FAXにより行うこと。 ③ 送信先桜井市総務部財政課 FAX番号:0744-42-2656④ 回答日令和8年4月3日(金)⑤ 回答方法桜井市ホームページ上での公開⑥ その他記名等のないものや本入札に関わること以外の質疑、口頭や郵送等上記の受付方法以外での問い合わせについては一切受け付けないものとする。 6 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札書の提出場所桜井市役所3階財政課(2)入札書の提出日時令和8年4月23日(木)午前10時~午後2時(3)入札にあたり提出する書類① 受付済証(入札参加申込受付時に渡すものとする。)② 入札書(封書で期間内に提出すること。)③ 代理人の場合は、入札参加申込時の委任状に記載されている委任者であると確認が出来るもの。 なお、入札する法人の社員の場合は社員証等。 (入札参加申込でコピー提出した社員証等。)(4)入札書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「市有財産(金地金)売り払いに伴う一般競争入札」と朱書きして、必ず持参すること。 (5)入札参加者は、見積もった買取率(%)を入札書に記載すること。 (6)入札書の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。 (7)入札参加者は、自己の入札の完了後は、入札書の書き換え、引き換え又は撤回することができない。 (8)その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。 (9)本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加申請について虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とする。 7 開札場所・日時等(1)開札場所桜井市役所(2)開札日時令和8年4月23日(木)午後3時~※ 開札時間までに指定の場所に入室すること。 ※ 開札は説明終了後、直ちに行うものとする。 ※ 開札場所には、参加申込1件につき2名までの入室とする。 ※ 開札に欠席又は遅刻した場合は、理由を問わず棄権とする。 (3)開札にあたり提出する書類① 受付済証(入札参加申込受付時に渡すものとする。)② 入札参加申込印鑑(委任状に押印されている代理人の方の印鑑を持参すること。)(4)開札・開札の開始時間になれば、開札場所への入室を締め切る。 ・入札参加者の立ち会いのもとで開札を行う。 ・開札の結果について異議を申し立てることはできない。 (5)落札者入札した買取率が最低買取率以上かつ最高買取率である入札者を落札者として決定とする。 ただし、最高買取率の入札者が複数ある場合は、くじで落札者を決定する。 (6)開札結果の公表開札結果は、落札者の法人名及び落札買取率を本市ホームページ内で公表する。 8 入札保証金入札保証金は不要とする。 9 契約及び契約費用等に関する事項(1)契約の締結① この契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月27日条例第3号)第3条の規定による市議会の議決を得た後、本市が落札者に対してこの契約を本契約とする旨の意思表示をしたときに本契約となる仮契約とする。 ② 本市は、市議会で議決が得られなかった場合は、落札者に対していかなる責任及び費用負担を負わない。 (2)契約費用等① 契約書に添付する収入印紙の費用は、落札者の負担とする。 ② その他の契約に要する費用は、落札者の負担とする。 10 買取代金の納入落札者は、両者が協議により定めた場所と日時に取引を行う。 本市が指定する口座に振込等により、当該契約に係る買取代金を本市の収納機関に納付しなければならない。 11 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地桜井市総務部財政課〒633-8585 桜井市大字粟殿432番地の1電話番号:0744-42-911112 その他この入札説明書に記載されていない事項で必要なものは、地方自治法、地方自治法施行令、桜井市契約規則等の定めるところにより桜井市長が決定する。 別紙 金地金一覧999.9 1kg 10【写真】品位表示 重量表示 数量 市有財産(金地金)売り払い入札参加申込書令和 年 月 日(宛先)桜井市長 「市有財産(金地金)売り払いに伴う一般競争入札説明書」記載事項を了承の上、桜井市が行う下記動産の一般競争入札に参加したいので、必要書類を揃えて下記のとおり申し込みます。 1 一般競争入札により売り払う動産品名数量金地金(三菱マテリアル製)1kg10本2 申込者住所(所在地)〒 -ふりがな氏名(法人/代表者名) ㊞メールアドレス連絡先電話番号【添付書類】① 全部事項証明書(履歴事項証明書)1通② 印鑑(登録)証明書 1通③ 古物商許可証の写し(法人用)④ 誓約書(「3 入札参加資格」を満たしている者であることを誓約する書面)⑤ 暴力団排除に関する誓約書⑥ 委任状(代理人により入札申し込みをする場合は必要です。ただし、入札参加法人の社員等の場合は、社員証等の掲示及びコピー提出、委任状の代理人欄に氏名・押印のみで可とします。)※ 提出書類のうち、公的証明書は発行後3ヶ月以内のものに限ります。 ※ 提出書類は、理由を問わず一切返却いたしません。 ※ 共有名義での申し込みはできません。 市有財産(金地金)売り払い入札参加申込書令和 年 月 日(宛先)桜井市長「市有財産(金地金)売り払いに伴う一般競争入札説明書」記載事項を了承の上、桜井市が行う下記動産の一般競争入札に参加したいので、必要書類を揃えて下記のとおり申し込みます。 1 一般競争入札により売り払う動産品名 数量金地金(三菱マテリアル製)1kg 10本2 申込者住所(所在地)〒 -氏名ふりがな(法人/代表者名)㊞メールアドレス連絡先電話番号【添付書類】① 全部事項証明書(履歴事項証明書)1通② 印鑑(登録)証明書 1通③ 古物商許可証の写し(法人用)④ 誓約書(「3 入札参加資格」を満たしている者であることを誓約する書面)⑤ 暴力団排除に関する誓約書⑥ 委任状(代理人により入札申し込みをする場合は必要です。ただし、入札参加法人の社員等の場合は、社員証等の掲示及びコピー提出、委任状の代理人欄に氏名・押印のみで可とします。)※ 提出書類のうち、公的証明書は発行後3ヶ月以内のものに限ります。 ※ 提出書類は、理由を問わず一切返却いたしません。 ※ 共有名義での申し込みはできません。 誓 約 書令和 年 月 日(宛先)桜井市長 私は、桜井市が実施する「市有財産(金地金)売り払いに伴う一般競争入札」に参加するにあたり、下記の事項を誓約いたします。 記1.市有財産(金地金)売り払いに伴う一般競争入札説明書の「3 入札参加資格」の条件を全て満たしています。 2.買取に際し、市有財産(金地金)売り払いに伴う一般競争入札説明書に記載の条項及び関係法令上の規制等をすべて承知の上で申し込みいたします。 申込者住 所(所在地)〒 -氏ふり 名がな(法人名/代表者名)㊞ (実印もしくは登録印)連絡先電話番号担当者ふりがな 誓 約 書令和 年 月 日(宛先)桜井市長私は、桜井市が実施する「市有財産(金地金)売り払いに伴う一般競争入札」に参加するにあたり、下記の事項を誓約いたします。 記1.市有財産(金地金)売り払いに伴う一般競争入札説明書の「3 入札参加資格」の条件を全て満たしています。 2.買取に際し、市有財産(金地金)売り払いに伴う一般競争入札説明書に記載の条項及び関係法令上の規制等をすべて承知の上で申し込みいたします。 申込者住 所(所在地)〒 -氏ふり名がな(法人名/代表者名)㊞(実印もしくは登録印)連絡先電話番号 担当者ふ り が な 暴力団排除に関する誓約書私は、桜井市が桜井市暴力団排除条例(平成23年12月27日条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、桜井市が発注する公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を契約から排除していることを認識した上で、下記の事項について誓約いたします。 なお、誓約に違反した場合、桜井市が行う措置(契約解除、違約金等の徴収、桜井市物品購入等の契約に関する入札参加停止措置要綱(令和5年3月31日告示第83号)に基づく入札参加資格停止等の措置等)について、一切の異議申立てを行いません。 記1 自己(契約締結権限を有する個人、法人及び権利能力なき社団(以下「法人格を持たない団体」という。)をいう。 )又は役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人又は支店若しくは営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいう。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者をいう。 )が、次のいずれにも該当する者ではありません。 (1) 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2) 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者(4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している者(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者(6) 暴力団員であることを知りながらその者を雇用又は使用している者(7) (4)から(6)までに掲げる場合のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者2 上記1の(1)から(7)までのいずれかに該当する者を、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としません。 3 下請負人等が上記1の(1)から(7)までのいずれかに該当すると判明し、桜井市から下請契約等の解除を求められたときは、解除の求めに従います。 4 上記1の(1)から(7)までのいずれかに該当するか否かの確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 また、調査及び確認のため、桜井市が奈良県桜井警察署に照会することについて同意します。 5 暴力団又は暴力団員から不当介入を受けた場合は、遅滞なく桜井市に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をします。 令和 年 月 日 桜井市長 松井 正剛 殿(住 所) (ふりがな)(商号又は名称)(ふりがな)(代表者名) 印(参考)桜井市暴力団排除条例(抜粋)(市の事務及び事業における措置)第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。 ※ 押印は、競争入札参加資格者名簿登録事業者については届出されている使用印鑑届の印で、競争入札参加資格者名簿への登録のない事業者については実印(法務局へ登録されている印)でお願いします。 暴力団排除に関する誓約書私は、桜井市が桜井市暴力団排除条例(平成23年12月27日条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、桜井市が発注する公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を契約から排除していることを認識した上で、下記の事項について誓約いたします。 なお、誓約に違反した場合、桜井市が行う措置(契約解除、違約金等の徴収、桜井市物品購入等の契約に関する入札参加停止措置要綱(令和5年3月31日告示第83号)に基づく入札参加資格停止等の措置等)について、一切の異議申立てを行いません。 記1 自己(契約締結権限を有する個人、法人及び権利能力なき社団(以下「法人格を持たない団体」という。)をいう。 )又は役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人又は支店若しくは営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいう。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者をいう。 )が、次のいずれにも該当する者ではありません。 (1) 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2) 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者(4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している者(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者(6) 暴力団員であることを知りながらその者を雇用又は使用している者(7) (4)から(6)までに掲げる場合のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者2 上記1の(1)から(7)までのいずれかに該当する者を、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としません。 3 下請負人等が上記1の(1)から(7)までのいずれかに該当すると判明し、桜井市から下請契約等の解除を求められたときは、解除の求めに従います。 4 上記1の(1)から(7)までのいずれかに該当するか否かの確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 また、調査及び確認のため、桜井市が奈良県桜井警察署に照会することについて同意します。 5 暴力団又は暴力団員から不当介入を受けた場合は、遅滞なく桜井市に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をします。 令和 年 月 日桜井市長 松井 正剛 殿(住 所)(ふ り が な)(商号又は名称)(ふりがな)(代表者名) 印(参考)桜井市暴力団排除条例(抜粋)(市の事務及び事業における措置)第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。 ※ 押印は、競争入札参加資格者名簿登録事業者については届出されている使用印鑑届の印で、競争入札参加資格者名簿への登録のない事業者については実印(法務局へ登録されている印)でお願いします。
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