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令和8年度京都市水垂埋立地跡地利用モニタリング調査委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度京都市水垂埋立地跡地利用モニタリング調査委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.05 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400062 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度京都市水垂埋立地跡地利用モニタリング調査委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 10,598,000円 入札期間開始日時 2026.01.08 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.13 17:00まで 開札日 2026.01.14 開札時間 09:00以降 種目 環境測定 内容 環境測定 要求課 環境政策局 適正処理施設部 施設管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 下記の参加資格を全て満たすこと1計量法第107条に規定する登録(事業区分に、「濃度(大気中及び水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。2「ISO/IEC17025の要求事項を満足する試験を実施可能であること」の認定を受けていること。 【提出書類】1計量証明事業登録書の写し2認定証の写し その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月19日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月23日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月23日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。 また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書京都市 環境政策局 適正処理施設部 施設整備課(担当:富山、長谷川 電話222-3972)件 名 令和8年度京都市水垂埋立地跡地利用モニタリング調査委託契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件別紙仕様書のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。令和8年度京都市水垂埋立地跡地利用モニタリング調査委託仕様書令和7年11月適正処理施設部 施設整備課別紙- 目 次 -第1 一般事項1 委託業務等名 11 業務管理2 履行場所 12 安全管理3 履行期間 13 提出書類4 用語の定義 14 履行確認等5 業務の概要 15 支払条件6 関係法令等の遵守 16 秘密の保持7 本委託業務の受注資格 17 疑義等8 費用の負担9 支給品等10 担当技術者及び安全管理者第2 委託内容1 保有水質調査(旧処分地内)2 発生ガス調査(旧処分地内)3 臭気調査4 周縁地下水等モニタリング調査5 浸出水質調査6 河川水質調査7 調査結果の入力及び報告書の作成別図1から4別表1から12様式1から81仕 様 書京都市 環境政策局 適正処理施設部 施設整備課(担当:富山、長谷川 電話 222―3972)第1 一般事項1 委託業務等名令和8年度京都市水垂埋立地跡地利用モニタリング調査委託2 履行場所事業場名:京都市水垂埋立地(以下、「水垂」という。)所在地:京都市伏見区淀水垂町他3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 用語の定義⑴ 監督員監督員とは、本市が本委託業務等について選定した総括監督員、主任監督員及び担当監督員を称していう。特に本市が提示しない場合は次のとおりとする。ア 総括監督員 施設整備課 課長イ 主任監督員 施設整備課 環境調査係長ウ 担当監督員 施設整備課 環境調査係 係員⑵ 承諾承諾とは、受注者が監督員に対し、申し出た事項について、監督員が了解することをいう。⑶ 指示指示とは、監督員が受注者に対し、必要な事項を示すことをいう。⑷ 協議協議とは、監督員と受注者が結論を得るために合議することをいう。⑸ 計量証明計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量を計って、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する行為のことをいう。5 業務の概要⑴ 本委託業務は、履行場所において、対象となる調査項目を適正に分析し、計量証明を行い、報告書を作成する業務を委託するものである。⑵ 本委託業務の詳細は、「第2 委託内容」によるものとする。⑶ 本仕様書に掲げる業務以外の業務が発生した場合は、別途契約するものとする。6 関係法令等の遵守2受注者は、業務の履行に当たり、薬事法、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、電気事業法、電気設備に関する技術基準を定める省令、道路交通法、公害関係法規、職業安定法及び本委託業務等に関係するその他の関係法令等を遵守し、関係官公署の命令、指示に従うこと。本委託業務等の履行期間中に、新たな関係法令及び通達等が施行され、業務内容を変更する必要が生じた場合は、協議し決定するものとする。7 本委託業務の受注資格⑴ 計量法第107条に規定する登録(事業の区分に「濃度(大気中及び水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。⑵ 「ISO/IEC17025の要求事項を満足する試験を実施可能であること」の認定を受けていること。8 費用の負担次に掲げる費用は、受注者の負担とする。⑴ 本委託業務を履行するために必要な採取作業に係る人員物資の移動、電力(調査地点付近に本市の電源があり、受注者による使用を監督員が認めた場合を除く)、運搬及び計量証明に係る分析、報告書の作成、提出に係る費用⑵ 各種試験、検査、写真撮影等に必要な費用⑶ 打合せ、調査結果の報告説明等のための本市施設への訪問に伴う交通費⑷ 本市の施設・職員及び第三者等に損害を与えた場合、復旧する費用及び補償⑸ 官公署等に対する書類の作成及び届出等の手続きに必要な費用⑹ 受注者の本委託業務の履行不備によって発生したと認められる不具合についての修復費用⑺ 本委託業務により発生した廃棄物の処理費用⑻ 異常値に伴う追加調査又は他分析機関とのクロスチェックに係る費用⑼ 調査の実施に伴い必要な剪定・除草に係る費用9 支給品等⑴ 用水業務に必要な用水は、本市が無償にて支給する。支給に当たっては、事前に監督員の承諾を得るとともに、監督員の指示に従わなければならない。指示に反するときは、本市は支給をやめることができる。⑵ 事務所業務を円滑に進めるため、監督員が指定する場所を事務所として使用してもよい。使用するに当たっては、事前に監督員の承諾を得るとともに、監督員の指示に従わなければならない。ただし、本市から備品の貸与は行わない。⑶ 工具類工具類は、原則として貸与しない。10 担当技術者及び安全管理者受注者は、担当技術者及び安全管理者を自社社員から選任し、監督員の承諾を得ること。担当技術3者及び安全管理者を変更したときも同様とする。なお、担当技術者と安全管理者の兼任は認めない。⑴ 担当技術者ア 担当技術者は、本委託業務等の履行に関し、運営、取締りを行う他、受注者の一切の権限(委託料の変更、委託料の請求及び受領並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。イ 担当技術者は、市町村または一部事務組合設置の一般廃棄物の最終処分場における環境調査を実施した実績があること。ウ 担当技術者は、試料採取や測定時等には必ず現場に立ち会い、円滑な業務の進行を図ること。 監督員の指示があった場合は、速やかに対応すること。⑵ 安全管理者安全管理者は、担当技術者とともに本委託業務等において、安全対策を講じる者で、担当技術者が不在の場合は、担当技術者の業務を代行するものとする。11 業務管理⑴ 運転等への支障受注者は業務の履行に当たり、本市が行う運転、保守管理業務等に支障を与えないこと。⑵ 現場作業日程の調整受注者は、現場での作業を行う場合、事前に監督員に確認し、本委託業務の履行に支障がないように対応すること。⑶ 他の調査業務等との調整他の調査業務等と作業範囲や工程等が競合する場合は、十分に調整を行うこと。⑷ 連絡、報告ア 担当技術者は現地作業の7日前及び前日に履行場所へ電話し、調査日の周知を図るとともに、調査に支障がないことを確認すること。イ 担当技術者は現地作業の 7 日前までに履行場所及び監督員へ、現地作業当日の工程表を提出すること。ウ 担当技術者は、天候等により調査を順延する際は、現地作業前日の午後4時までに監督員へ連絡すること。エ 担当技術者は、現場作業当日に不測の事態が発生した場合は、必ず現場から監督員に報告するとともに、監督員及び現場職員の指示に従うこと。また、分析や報告書の提出に向けた進捗状況を、逐次監督員に報告すること。⑸ 資格、免許資格、免許等を必要とする業務については、当該業務の期間中、有資格者を配置すること。⑹ 車両入場する車両については、水垂埋立地の運営に支障がないように留意すること。駐車車両には、車外から確認できる位置に、委託業務等名及び受注者名を記入した札等を置くこと。また、業務の履行のために駐車場以外に駐車する必要がある場合は、事前に監督員の承諾を得ること。⑺ 作業時間作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、作業工程等の都合により、監督員が承諾した場合は、この限りではない。4⑻ 服装受注者及び再委託業者名が判断できる服装にて作業を行うこと。⑼ 原状復旧受注者は、作業終了に際して、調査箇所周辺の後片付け清掃、原状復旧及び安全確認を行い、必要に応じて監督員の確認を受けること。⑽ 廃棄物処分業務の履行に伴い発生する廃棄物は、関係法令等に従い適切に処理すること。ただし、監督員の指示するものは、指定する場所に保管すること。⑾ 使用機器受注者は、調査に使用する機器について、あらかじめその機器の仕様を監督員に報告し承諾を得ること。⑿ 分析結果の速報受注者は、試料採取後速やかに分析を開始し、試料採取の翌日から起算して10日以内(土日祝日を含む。)に監督員へ分析結果の速報を行うこと。なお、分析に時間を要する項目については、協議により別途速報の期日を決定する。12 安全管理⑴ 安全管理、災害予防安全管理者は、安全管理、災害予防に万全を期すよう留意すること。⑵ 安全教育安全管理者は、従事者に対して必要な安全教育を実施し、その結果を記録すること。監督員の指示があった場合は、安全教育の実施記録を提出すること。⑶ 従事者の指導安全管理者は、施設内の立入禁止、火気厳禁、使用禁止、保護具着用等の指定場所における指示事項等を厳守するように、従事者を指導しなければならない。⑷ 使用機材等安全管理者は、使用機材、仮設構造物、道工具類等について、使用前に安全性等を確認すること。⑸ 漏電保護施設内のコンセント電源を利用する場合は、漏電保護機能付の安全装置を取付けること。⑹ 他委託業者との調整安全管理者は、他の委託業者等とともに十分に調整、協力し、安全対策に努めること。⑺ 災害、事故時の対応委託業務等の遂行中に発生した災害・事故については、受注者が全責任を負うものとする。災害等が発生した場合は速やかに適切な措置を実施し、被害状況、原因及び対応を監督員に報告し、必要に応じて安全計画書を提出すること。13 提出書類受注者は、次の各段階で次に掲げる書類を(部数指定の場合を除き)各1部提出し、監督員の承諾を得ること。5書類は、表紙、目次及びそれに対する仕切りカード等を入れ見やすく整理すること。また、提出書類を全て格納できるA4パンチファイルを業務着手前に提出するものとし、A4パンチファイルの表紙及び背表紙には、委託業務等名及び受注者名を明記すること。以後の各段階での書類の提出方法についてはパンチ穴を開けた状態(請求書は除く)で封筒、クリアファイル等を用いること。なお、書類の量が多い場合は分冊も可とするが、極力両面印刷し、紙の使用量の削減を行うこと。⑴ 業務着手前契約後、速やかに次の書類を提出すること。ア 委託契約書の写しイ 委託料内訳書ウ 担当技術者、安全管理者通知書(様式1)エ 担当技術者、安全管理者経歴書(様式2)オ 予定工程表(様式3)カ 業務計画書業務計画書は調査内容を文書化したものとする。キ 体制表(緊急連絡先及び再委託先がある場合はそれを含む)(様式4)ク 資格、免許等の写し資格、免許等が必要な作業がある場合は、該当作業の従事者の該当作業に関する資格、免許等の写しを提出すること。ケ 再委託承諾申請書(該当がある場合)(様式5)再委託承諾申請書には、次の書類を添付すること。(ア) 履行能力を証明する書類再委託する業務内容に、技術条件が付されている場合及び資格、免許等が必要な場合は、履行能力を証明する書類として、資格、免許等の写しを提出すること。(イ) 履行の質を担保する書類過去の同種調査の履行実績を確認できる書類を提出すること。⑵ 業務履行中調査結果報告書を3箇月に1回提出すること。報告書に含める内容は、次のとおりとする。「調査の概要」、「調査結果一覧表」、「計量証明書等」、「作業記録写真」を1つとし、本市の指定する様式でとりまとめた調査結果報告書及びこれらの内容を全て収録した電磁的記録媒体をそれぞれ1部提出するものとする。提出期限は、調査月の翌月末日とする。ただし、令和9年1-3月期の報告書は令和9年3月末日までに提出すること。作業記録写真については、次のとおりとする。(ア) 様式8に則り、採取地点毎に3枚撮影し、年月日、説明等を書き加えて整理すること。また、委託契約名、年月日、受注者名を記載した黒板等(電子黒板を含む)を被写体に写し込むこと。(イ) 原則、デジタル写真とし、色彩はカラーとする。(ウ) 有効画素数は300万画素以上とし、大きさはL版(サービスサイズ)程度とし、着手時に提出されているA4パンチファイルに綴じることのできる方式であること。 ⑶ 業務完了時業務完了時に次の書類を提出し、監督員の承諾を得ること。6ア 業務完了届 (様式6)イ 請求書 (様式7)14 履行確認等受注者は、業務完了時に調査結果報告書を提出し、担当技術者立会いのもと監督員による履行確認を受けるものとする。15 支払条件支払回数は業務完了後の一括支払とし、前払金の支払は行わない。16 秘密の保持⑴ 秘密保持の義務本市及び受注者は、本委託業務等を通じて知り得た個人情報等の業務上の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。本委託業務等の履行に当たる受注者の従事者も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。⑵ 契約終了及び解除の場合前項の規定は、契約が終了又は解除された後においても同様とする。17 疑義等業務上発生した疑義については、協議のうえ対処するものとする。7第2 委託内容本調査委託は、水垂埋立地の跡地利用に必要な環境対策等に活かすことを目的として、水垂埋立地における保有水質、浸出水質、周縁地下水質及び発生ガスの状況を調査するほか、居住地区が隣接する敷地境界における大気質臭気と浸出水排水の臭気調査を行うものである。雨天等により調査項目への影響が予想される場合は、調査予定日を延期する可能性があるので、その点承知されたい。1 保有水質調査(旧処分地内)別図1に示すガス抜き管(28地点)及び揚水井戸(13地点)において、別表1から別表3のとおり、保有水質を調査する。2 発生ガス調査(旧処分地内)別図1に示すガス抜き管(49地点)及び揚水井戸(13地点)において、別表1から別表3のとおり、発生ガスの状況を調査する。3 臭気調査(1) 別図1に示す2地点(居住地区北側敷地境界(臭1)、西側敷地境界(臭2))において別表1から別表3のとおり、大気質臭気調査を実施する。(2) 別図1に示す1地点(放流水(臭3))において別表1から別表3のとおり、放流水の臭気調査を実施する。4 周縁地下水等モニタリング調査別図2に示す調査地点において、別表4から別表6のとおり、周縁地下水等モニタリング調査を実施する。5 浸出水質調査別図3に示す調査地点において、別表7から別表9のとおり、浸出水質を調査する。6 河川水質調査別図4に示す調査地点において、別表10から別表12のとおり、河川水を調査する。7 調査結果の入力及び報告書の作成上項1、2、3、4、5、6の調査について、本市の指定する様式への調査結果の入力及び「第1 13 提出書類」のとおり、報告書を作成すること。891011[ 別表1 ] 調査項目一覧単位定 量下限値1 ℃ JIS K 0102-1 6.3 -2 水素イオン濃度 (pH) - JIS K 0102-1 12 -3電気伝導率(EC) mS/m JIS K 0102-1 13 0.014 塩化物イオン (Cℓ-) mg/L JIS K 0102-2 6 0.15 mg/L JIS K 0102-3 8.4 0.16 m 水位計による -7 ※ mL/分 微量流量計による 18 硫化水素(H2S)ppm 検知管による 0.059 メタン(CH4) % ガスクロマトグラフ(TCD)による 0.110 二酸化炭素(CO2) % ガスクロマトグラフ(TCD)による 0.111 酸 素 ( O 2 ) % ガスクロマトグラフ(TCD)による 0.112 窒 素 ( N 2 ) % ガスクロマトグラフ(TCD)による 0.113 一酸化炭素(CO) % ガスクロマトグラフ(TCD)による 0.114 アンモニア(NH3) ppm 検知管による 0.515 ℃ 地表部から5m下を測定。地下水位がGL-5m以上の場合、地下水位直上で測定すること。-16 ppm 0.117 ppm 0.00118 ppm 0.00219 ppm 0.00120 ppm 0.00121 ppm 0.00122 ppm 0.0123 ppm 0.0124 ppm 0.00225 ppm 0.00426 ppm 0.00227 ppm 0.00128 ppm 0.0929 ppm 0.330 ppm 0.131 ppm 132 ppm 0.0433 ppm 0.134 ppm 0.00335 ppm 0.000536 ppm 0.000537 ppm 0.000538 - 臭気指数及び臭気排出強度の算定方法(平成7年9月環境庁告示63号) -39 ppm ガスクロマトグラフ法(FID) 0.540 mg/L 0.00241 mg/L 0.00742 mg/L 0.0143 mg/L 0.0444 - 臭気指数及び臭気排出強度の算定方法(平成7年9月環境庁告示63号) -特定悪臭物質の測定の方法 (昭和47年5月環境庁告示9号)メチルメルカプタン硫化水素硫化メチル二硫化メチル悪 臭 物 質(水)臭気指数悪 臭 物 質(気 中)ノルマル酪酸ノルマルブチルアルデヒド保 有 水イソバレルアルデヒドイ ソ ブ タ ノ ー ルガス発生量アンモニア調 査 項 目カルシウム発 生 ガ ス孔内温度検層※ ガス抜き管の形状毎に最適な風防、日除けフード及びレジューサーを用意し、レジューサーの設置後は管内の圧力が一定となった時点で測定を開始し、 測定開始後5分程度経過した後に指示値(読み値)を記録する。なお、指示値が安定しない場合、5分毎に指示値(読み値)を記録する【30分間(5分毎に7値) 読み取る】。併せて、温度、気圧を測定すること。その他、測定方法については、本市の指示に従うこと。 酢 酸 エ チ ルメチルイソブチルケトント ル エ ンス チ レ ン発 生 ガ ス注2 地下水位は管頭高さからの水位だけでなく、水位標高、及び井戸底部までの深さも把握すること。 ア ン モ ニ ア注1 調査時の記録として、上記項目のほか、「天候」、「気温」についても把握し報告すること。 メチルメルカプタン硫 化 水 素メタンノルマルバレルアルデヒド臭 気 指 数イソブチルアルデヒドイソブタノールノルマル酪酸プロピオンアルデヒドノルマルブチルアルデヒド注3 発生ガス項目の測定は、管内1箇所(廃棄物層上端)で測定する。ガスの採取は臭気等採取用のバッグを使用すること。 注4 ガス採取の際は、スモークテスター又は流量計等により、吸込みが生じていないことを確認した後に採取を行うこと。 悪 臭 物 質(気 中)キ シ レ ンノルマル吉草酸硫 化 メ チ ル硫 化 水 素悪 臭 物 質(水)臭 気 指 数硫 化 メ チ ル##[ 別表3 ] 調査地点別の調査類型 (1/2) 表中の数字は類型を表す (2/2)W - 2 3 1 3 1 3 1 3 1 No.23 2 1 2 1 2 1 2 1W - 7 3 1 3 1 3 1 3 1 No.24 2 1 2 1 2 1 2 1W - 9 3 1 3 1 3 1 3 1 No.25 2 1 2 1 2 1 2 1W - 1 3 1 3 1 3 1 3 1 No.26 2 1 2 1 2 1 2 1W - 3 3 1 3 1 3 1 3 1 No.27 2 1 2 1 2 1 2 1W - 5 3 1 3 1 3 1 3 1 No.47 2 1 2 1 2 1 2 1W - 6 3 1 3 1 3 1 3 1 No.48 2 1 2 1 2 1 2 1W-10 3 1 3 1 3 1 3 1 No.49 2 1 2 1 2 1 2 1W-11 3 1 3 1 3 1 3 1 No.55※2W-12 3 1 3 1 3 1 3 1 No.56※2W-13 3 1 3 1 3 1 3 1 No.57※2W - 4 3 1 3 1 3 1 3 1 No.58※2W - 8 3 1 3 1 3 1 3 1 No.59※2No.13※2No.63 2 1 2 1 2 1 2 1No.14※2No.8 2 1 2 1 2 1 2 1No.15 2 1 2 1 2 1 2 1 No.9※2No.16 2 1 2 1 2 1 2 1 No.10 2 1 2 1 2 1 2 1No.17※2No.11※2No.18※2No.12 2 1 2 1 2 1 2 1No.19※2No.42※2No.20 2 1 2 1 2 1 2 1 No.50※2No.21※2No.22※1 2 1 2 1 2 1 2 1No.43※2No.44 2 1 2 1 2 1 2 1 ※1 地下水量が少ない場合が多く、採水が不可能な場合がある地点。 No.45※1 2 1 2 1 2 1 2 1 ※2 渇水、管の歪曲、又は異物の存在等により、採水が不可能な地点。 No.46 2 1 2 1 2 1 2 1 ※3 渇水、管の歪曲、又は異物の存在等により、採水及び孔内温度測定が不可能な地点。 No.51※3No.52※2No.53 2 1 2 1 2 1 2 1No.54 2 1 2 1 2 1 2 1No.60 2 1 2 1 2 1 2 1No.61 2 1 2 1 2 1 2 1No.62 2 1 2 1 2 1 2 1No.1※3No.2 2 1 2 1 2 1 2 1No.3 2 1 2 1 2 1 2 1No.4 2 1 2 1 2 1 2 1No.5※2No.6 2 1 2 1 2 1 2 1No.7※22 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2調査地点 調査地点22 2 2 2 2 22 22 2 2 2 2西側境界(気中)2 2 2 2放流水(排出水)2 2 2 22 22 2 2類 型 4 2臭気196 類 型 22 25 月 2 月 3 月 7 月 12 月 1 月 10 月 11 月 8 月 9 月 8 月 9 月 6 月 10 月B地区6 月 4 月 7 月 5 月 1 月 3 月 11 月 12 月 2 月 4 月揚 水 井 戸Cガ ス 抜 き 管E2 D 地 区D 地 区2 22 22222222 22 2E 2 地 区2ガ ス 抜 き 管B 地 区2 22 2 42 2 22 22 2 2C 地 区22 2 22 2 2222調査類型別2年間の総回数類 型 1類 型 316452類 型 5 152 2 22 2北側境界(気中)4[ 別表4 ] 周縁地下水等モニタリング調査項目一覧単位定 量下限値1 ℃ JIS K0102-1 6.3 -2 m 水位計による -3 水素イオン濃度(pH) - JIS K0102-1 12 -4 電気伝導率(EC)mS/m JIS K0102-1 13 0.015 生物化学的酸素要求量 (BOD) mg/L JIS K0102-1 18 0.56 化学的酸素要求量(COD) mg/L JIS K0102-1 17.2 0.57 塩化物イオン(CL-) mg/L JIS K0102-2 6.3 0.18 mg/L JIS K0102-3 8.5 0.19 浮遊物質量(SS)mg/L 昭和46年12月環境庁告示第59号 110 mg/L 0.000311 mg/L 0.112 mg/L 0.00113 mg/L 0.00214 mg/L 0.00115 mg/L 0.000516 mg/L 0.000517 mg/L 0.000518 mg/L 0.00219 mg/L 0.000220 mg/L 0.000421 mg/L 0.0122 mg/L 0.00423 mg/L 0.124 mg/L 0.000625 mg/L 0.00126 mg/L 0.00127 mg/L 0.000228 mg/L 0.000629 mg/L 0.000330 mg/L 0.00231 mg/L 0.00132 mg/L 0.00133 mg/L 0.0134 mg/L 0.0135 mg/L 0.0836 mg/L 0.0137 mg/L 0.000238 mg/L 0.00539 ※ mL/分 微量流量計による 140 硫化水素(H2S)ppm 検知管による 0.0541 メタン(CH4) % ガスクロマトグラフ(TCD)による 0.142 二酸化炭素(CO2) % ガスクロマトグラフ(TCD)による 0.143 酸 素 ( O 2 ) % ガスクロマトグラフ(TCD)による 0.144 窒 素 ( N 2 ) % ガスクロマトグラフ(TCD)による 0.145 一酸化炭素(CO) % ガスクロマトグラフ(TCD)による 0.146 アンモニア(NH3) ppm 検知管による 0.547 ℃地表部から5m下を測定。地下水位がGL-5m以上の場合、地下水位直上で測定すること。 -1,2-ジクロロエタン調査項目トリクロロエチレン六価クロム発 生 ガ スふ っ 素チウラム硝酸性窒素環 境 基 準 項 目1,1-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエチレンシマジン四塩化炭素ほ う 素亜硝酸性窒素分析方法水 温地下水位ひ 素総 水 銀カドミウムガス発生量基 本 項 目クロロエチレンシ ア ンカルシウム※ ガス抜き管の形状毎に最適な風防、日除けフード及びレジューサーを用意し、レジューサーの設置後は管内の圧力が一定となった時点で測定を開始し、 測定開始後5分程度経過した後に指示値(読み値)を記録する。なお、指示値が安定しない場合、5分毎に指示値(読み値)を記録する【30分間(5分毎に7値) 読み取る】。併せて、温度、気圧を測定すること。その他、測定方法については、本市の指示に従うこと。 ベンゼンセ レ ン1,3-ジクロロプロペンテトラクロロエチレン1,1,2-トリクロロエタン1,1,1-トリクロロエタン 地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(環境省告示第41号(令和7年4月1日施行))に定める方法チ オ ベ ン カ ル ブ孔内温度検層1,4-ジオキサンポリ塩化ビフェニル鉛アルキル水銀ジクロロメタン[ 別表5 ] 周縁地下水等モニタリング調査類型一覧及び検体数123451 ○○○ 262 ○ ○ ○ 523 水素イオン濃度 (pH) ○○○ 264 電気伝導率(EC)○○○ 265 生物化学的酸素要求量 (BOD) ○ 36 化学的酸素要求量 (COD) ○ 37 塩化物イオン(Cℓ-) ○○○ 268 ○ 129 浮遊物質量(SS)○ ○ 1410 ○ 311 ○ 312 ○ 313 ○ 314 ○ 315 ○ 316 ○ 317 ○ 318 ○ 319 ○ 320 ○ 321 ○ 322 ○ 323 ○ 324 ○ 325 ○ 326 ○ 327 ○ 328 ○ 329 ○ 330 ○ 331 ○ 332 ○ 333 ○ 334 ○ 335 ○ 336 ○ 337 ○ 338 ○ 339 ○ 4040 硫化水素(H2S) ○ 4041 メタン(CH4) ○ 4042 二酸化炭素(CO2) ○ 4043 酸 素 ( O 2 ) ○ 4044 窒 素 ( N 2 ) ○ 4045 一酸化炭素(CO) ○ 4046 アンモニア(NH3) ○ 4047 ○ ○ 56ガ ス注1 調査時の記録として、上記項目のほか、「天候」、「気温」についても把握し報告すること。 注2 地下水位は管頭高さからの水位だけでなく、水位標高も把握すること。 テトラクロロエチレンク ロ ロ エ チ レ ンチ オ ベ ン カ ル ブ硝酸性窒素亜硝酸性窒素ふ っ 素1,4-ジオキサンシマジン注4 ガス採取の際は、スモークテスター又は流量計等により、吸込みが生じていないことを確認した後に採取を行うこと。 注5 井戸内の地下水が空の場合は地下水位の代わりに、管底までの距離を測り、その旨記載すること。 注3 発生ガス項目の測定は、管内1箇所(廃棄物層上端)で測定すること。ガスの採取は臭気等採取用のバッグを使用すること。 孔内温度検層ガス発生量発 生 ガ ス総 水 銀ベンゼンセ レ ンほ う 素環 境 基 準 項 目ポリ塩化ビフェニル四塩化炭素1,2-ジクロロエタントリクロロエチレンチウラム合計検体数水 温地下水位カルシウム類型1,3-ジクロロプロペン1,1-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタン調 査 項 目基 本 項 目地下水鉛アルキル水銀ジクロロメタンカドミウムシ ア ン六価クロムひ 素[ 別表6 ] 周縁地下水等モニタリング調査地点別の調査類型 表中の数字は類型を表すNo.1-1No.1-4No.2-4No.3-2No.3-3No.4-3その他観測井戸B※3No.32※2No.33※2No.34※2No.35※2No.36※2No.37 3 4 3 4 3 4 3 4No.38 3 4 3 4 3 4 3 4No.39 3 4 3 4 3 4 3 4No.40※2No.41※2※1 地下水量が少ない場合が多く、採水が不可能な場合がある地点。 ※2 渇水、管の歪曲、又は異物の存在等により、採水が不可能な地点。 ※3 地下水位の測定は不要。 ※4 採水作業においては、孔内水の3倍量を揚水し、水質(水温・pH・EC)が安定したのを確認してから採水すること。 5 255類 型 5 16注 同一欄に「3 4」と記載がある場合、孔内温度検層「類型4」を実施後、水質項目「類型3」を同日中に実施すること。 調査類型別4類 型 3 12J地区I地区類 型 4 405ガ ス 抜 き 管 内5年間の総回数2 254 42 月128 月 12 月210 月 7 月29 月 11 月 3 月 1 月2 2 1 54 月 5 月 6 月5 55552K地区2 25 14444類 型 2 11類 型 1 344モニタリング井戸地 下 水55 5 4 4 4 4 44 4 44 44 4調査地点4 4 4 4 44 4※4[ 別表7 ] 浸出水質調査項目一覧単位報 告下限値1 ℃ JIS K 0102-1 6.3 -2 水 素 イ オ ン 濃 度 ( p H ) - JIS K 0102-1 12 -3 生物化学的酸素要求量 (BOD) mg/L JIS K 0102-1 18 0.54 浮遊物質量(SS) mg/L 昭和46年 環境庁告示第59号 15 ノルマルヘキサン (鉱油類) mg/L 0.56 抽出物質量(動植物油) mg/L 0.57 全 窒 素 (T-N) mg/L JIS K 0102-2 17.5 0.058 mg/L JIS K 0102-2 18.4 0.0039 mg/L 昭和37年 厚生、建設省令第1号別表2 210 mg/L JIS K 0102-4 5.2 0.0211 mg/L JIS K 0102-3 11.6 0.312 mg/L JIS K 0102-3 12.5 0.00113 mg/L JIS K 0102-3 16.6 114 mg/L JIS K 0102-3 15.5 115 mg/L JIS K 0102-3 24.2 0.0216 mg/L JIS K 0102-3 18.5 0.0217 mg/L 0.000518 mg/L 0.000519 mg/L 0.00320 mg/L 0.0121 mg/L 0.0522 mg/L 0.0223 mg/L 0.0124 mg/L 0.125 mg/L 126 mg/L 0.827 化学的酸素要求量 (COD) mg/L JIS K 0102-1 17.2 0.528 電気伝導率(EC) mS/m JIS K 0102-1 13 0.129 塩化物イオン (Cℓ-) mg/L JIS K 0102-2 6 0.130 mg/L JIS K 0102-2 13.6 0.0131 mg/L JIS K 0102-2 14.3 0.0132 mg/L JIS K 0102-2 15.7 0.133 mg/L JIS K 0102-3 8.4 0.134 CFU/100mL 昭和37年 厚生、建設省令第1号 1ふっ素カルシウム大腸菌数分析方法水 温フ ェ ノ ー ル 類調査項目クロム生 活 環 境 項 目JIS K 0102-1 22.4溶解性マンガンり んよう素消費量銅亜 鉛溶解性鉄ニッケルアルキル水銀総水銀カドミウムひ 素鉛環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件(環境省告示第36号)(令和7年4月1日施行))に定める方法有機りん化合物健 康 項 目六 価 ク ロ ムほう素シアン監 視 項 目アンモニア性窒素亜硝 酸性 窒素硝 酸 性 窒 素[ 別表8 ] 浸出水質調査類型一覧及び検体数123451 ○○○○○522水素イオン濃度 (pH) ○○○○○523生物化学的酸素要求量 (BOD) ○○○○○524浮遊物質量(SS) ○○○○○525ノルマルヘキサン (鉱油類) ○ ○ 126 抽 出 物 質 量 (動植物油) ○ ○ 127 ○○○○ 388 ○○ ○ 269 ○○○ 2410 ○ 411 ○ ○ ○ 2612 ○ ○ ○ 2613 ○ ○ ○ 2614 ○ ○ ○ 2615 ○ ○ ○ 2616 ○ ○ ○ 2617 ○ ○ 1818 ○ ○ ○ ○ 4019 ○ ○ ○ 2620 ○○○○○5221 ○ 422 ○ ○ 1223 ○○○○○5224 ○ ○ 1225 ○ ○ ○ 2626 ○ ○ ○ 2627 化学的酸素要求量 (COD) ○○○○○5228 電 気 伝 導 率 (EC) ○○○○○5229 塩化物イオン (Cℓ-) ○○○○○5230 ○○○○ 3831 ○○○○ 3832 ○○○○ 3833 ○○○○○5234 ○ 4※ 調査時の記録として、上記項目のほか、「天候」、「気温」についても把握し報告すること。 カ ル シ ウ ムふっ素ほう素健 康 項 目アンモニア性窒素亜硝酸性窒素硝酸性窒素大腸菌数六価クロム総水銀カドミウム鉛有機りん化合物ひ 素シアン合計検体数水 温類 型調 査 項 目生 活 環 境 項 目窒 素 含 有 量り んよう素消費量溶解性マンガンフェノール類銅亜 鉛溶解性鉄監 視 項 目クロムニッケルアルキル水銀[ 別表9 ] 浸出水質調査地点別の調査類型 表中の数字は類型を表す3原 水32 24 類型1類型5148123調査類型別3類型4浸出水処理施設2年間の総回数類型3類型2314323 3 22 1 3 2 3外部集水ピット1 2処理水 1 353 14 4 54 5 54 Jピット 5 5 4Dピット 44 Kピット拡 張 地IピットBピット3 月旧処分地Aピット2 月 1 月 9 月 11 月 12 月 調 査 地 点 4 月4 45 月 10 月 7 月 8 月 6 月5 5 55 5 4 45 5 54 4 4[ 別表10] 河川水調査項目一覧単位 分析方法 報告下限値1 水素イオン濃度(pH) - -2溶存酸素量(DO) mg/L 0.53生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 0.54 浮遊物質量(SS) mg/L 15大腸菌数CFU/ 100mL 16 化学的酸素要求量(COD) mg/L JIS K 0102-1 17.2 0.57全窒素mg/LJIS K 0102-2 17.5 0.058 全 燐 mg/L JIS K 0102-2 18.4 0.0039全亜鉛mg/LJIS K 0102-3 12.5 0.00110 ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル mg/L 昭和46年 環境庁告示第59号 0.0000611 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 mg/L 昭和46年 環境庁告示第59号 0.000612 カドミウムmg/L 0. 000313 全シアンmg/L 0.114 鉛 mg/L 0. 00115 六価クロムmg/L 0. 00216 ひ 素 mg/L 0.00117総水銀mg/L 0. 000518 アルキル水銀mg/L 0. 000519PCBmg/L 0. 000520 ジクロロメタンmg/L 0.00221 四塩化炭素mg/L 0. 000222 1,2-ジクロロエタン mg/L 0.000423 1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.0124 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.00425 1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.126 1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.000627 トリクロロエチレン mg/L 0.00128 テトラクロロエチレン mg/L 0.00129 1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.000230 チウラムmg/L 0. 000631 シマジンmg/L 0. 000332 チオベンカルブmg/L 0.00233 ベンゼンmg/L 0. 00134セレンmg/L 0. 00135 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素※ mg/L 136ふっ素mg/L 0.0837ほう素mg/L 0.1381,4-ジオキサン mg/L 0.00539 気 温 ℃ JIS K 0102-1 6.2 -40 水 温 ℃ JIS K 0102-1 6.3 -41 流 量 m3/秒 JIS K 0094 8.4 -42 採取位置 -43採取水深m -44全水深m -※ 上記項目の調査とあわせて、天候も記録すること※ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のそれぞれの測定値も報告すること生活環境項目 健 康 項 目 基 本 項 目調査項目水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(環境省告示第35号(令和7年4月1日施行))に定める方法水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(環境省告示第35号(令和7年4月1日施行))に定める方法[ 別表11 ] 河川水調査類型一覧12341水素イオン濃度(pH) ○○○○122溶存酸素量(DO) ○○○○123生物化学的酸素要求量(BOD) ○○○○124化学的酸素要求量(COD) ○○○○125浮遊物質量(SS) ○○○○126大腸菌数○○○○127全 窒 素○○○○128全 燐○○○○129全 亜 鉛○○ 410ノニルフェノール ○ ○ 411直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 ○ ○ 412 カ ド ミ ウ ム ○ 113 全 シ ア ン ○ 114 鉛 ○ 115 六価クロム○ 116ひ 素○ 117総水銀○ 118アルキル水銀○ 119PCB○ 120ジクロロメタン○ 121四塩化炭素○ 1221,2-ジクロロエタン○ 1231,1-ジクロロエチレン○ 124シス-1,2-ジクロロエチレン ○ 125 1,1,1-トリクロロエタン ○ 126 1,1,2-トリクロロエタン ○ 127 ト リ ク ロロエチレン ○ 128テトラクロロエチレン ○ 1291,3-ジクロロプロペン ○ 130チ ウ ラ ム ○ 131シ マ ジ ン ○ 132チオベンカルブ ○ 133ベ ン ゼ ン ○ 134セ レ ン ○ 135硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ○○○ 636ふ っ 素○ 137ほ う 素○ 1381,4-ジオキサン○ 139気 温○○○○1240水 温○○○○1241流 量○○○○1242採取位置○○○○1243採取水深○○○○1244全 水 深○○○○12年間総検体数生活環境項目 健 康 項 目 基 本 項 目調査項目類型調査類型別3 回2 回類 型 2類 型 34類 型 1類 型 4 6 回1 回1 4 3年間の総回数42411月 12月 1月 2月 3月2 4 3 2 4調査地点七間堀川[ 別表12 ] 河川水調査地点別の調査類型4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月担当技術者、安全管理者 通知書・変更通知書令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名下記のとおり担当技術者、安全管理者を決定・変更したので、経歴書を添えて通知します。記委託業務等名履行場所担当技術者安全管理者(様式1)担当技術者、安全管理者 経歴書令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名氏 名資 格職歴・業務履歴(様式2)予定、変更予定、実施 工程表令和 年 月 日京 都 市 長委託業務等名 住 所商号又は名称履 行 場 所 代表者名業 務 内 容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月(様式3)体 制 表令和 年 月 日委託業務等名TEL:営 業 関 係担 当:TEL:担 当 技 術 者TEL:(様式4)再委託承諾申請書令和 年 月 日(あて先 京都市長)住所商号(法人の場合は名称)氏名(代表者の職・氏名)契約の履行に当たり、下記のとおり再委託を行うこととしたいので承諾願います。記1 委託業務等名2 再委託の内容3 再委託の相手方⑴ 商号又は名称⑵ 氏名又は代表者の職・氏名⑶ 所在地⑷ 電話番号⑸ 再委託予定金額(様式5)業 務 完 了 届令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名下記のとおり委託業務等が完了しましたので届けます。記委託業務等名履行場所履行期間委託料完了年月日(様式6)請 求 書税込み請求金額千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円※ 金額の先頭に「¥」等を記入してください。(宛先)京都市長請求者住所氏名※ 法人・団体の場合は、所在地、法人・団体の名称、請求権限のある方(代表取締役、理事長、代表者から委任を受けた支店長等)の職名・氏名を記入してください。請求の概要請求の内訳品名、寸法形状、業務内容等 単価及び数量・単位 金 額 備 考税抜き合計 ←端数処理前税込み請求金額 ←1円未満切捨て振込口座□ 登録済みの口座(1口座のみ登録)→以下記入不要です。□ 登録済みの口座(複数口座を登録)のうち、下記の口座→口座番号まで記入してください。□ 登録していない下記の口座→全て記入してください。金融機関名 店舗名 預金種目 口座番号□ 普通(総合)□ 当座□ 貯蓄□ その他口座名義(フリガナ)口座名義(漢字等)請求日 年 月 日(様式7)※ 内税・非課税等の場合は、「税抜き合計」は空欄でも構いません。※ 原則として、請求者の名義の口座を記入してください。※ ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(漢数字)・預金種目・口座番号を記入してください。 [消費税率が通常と異なる場合]□ 税率改定前取引のため旧税率適用□ 経過措置により旧税率適用□ 軽減税率適用請求書番号例示例示例示( 様 式8 )

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