高知県公報ホームページ公開用データ編集及び作成等業務に係る一般競争入札
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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高知県公報ホームページ公開用データ編集及び作成等業務に係る一般競争入札
-------------------------入 札 公 告-------------------------高知県公報ホームページ公開用データ編集及び作成等業務について、次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月9日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1 ) 業務の名称及び数量高知県公報ホームページ公開用データ編集及び作成等業務 一式(2 ) 業務の特質等仕様書による。
(3 ) 業務の履行期間令和8年4月1日から令和9年3月 31日まで(4 ) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、3により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1 ) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
(2 ) 高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3 ) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年 12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4 ) 国又は地方公共団体において、この入札に係る業務と同等以上の業務の受注及び業務遂行の実績を有する者であること。
(5 ) 高知県内に事業所、営業所等を有する者であること。
(6 ) 3によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第 638号。以下「告示」という。)第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと及び告示第1の2の (9 )に該当しないこと。
3 入札参加資格の確認(1 ) 入札参加資格の確認申請書の交付この入札に参加しようとする者は、入札参加資格の有無について確認を受け、入札参加資格があると認められた者に限る。
この確認は、別紙「一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)」(以下「確認申請書」という。)によるものとし、確認申請書は、次の方法で交付する。
ア 手渡しによる交付の場合入札公告の日から令和8年3月 19日(木)までの午前8時 30分から午後5時 15分まで(土日・祝日及び正午から午後1時までの間を除く。)の間に次の場所で交付する。
郵便番号 780- 8570高知県高知市丸ノ内一丁目2番 20号高知県総務部法務文書課電話番号 088-823-9329ファクシミリ番号 088-823-9128E-mail 110201@ken.pref.kochi.lg.jpイ ダウンロードによる交付の場合入札公告の日から高知県総務部法務文書課ホームページ( https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110000/110201/)で交付する。
(2 ) 入札参加資格の確認申請書の提出確認申請書の提出期限は、令和8年3月 19日午後5時 15分までとし、手渡し、電子メール又は郵送によって高知県総務部法務文書課に提出すること。
なお、手渡し以外で提出した場合は、必ず電話で到達を確認すること。
また、開札の日までの間において、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3 ) 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認は、確認申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は、令和8年3月 24日(火)午後5時 15分までに申請者に対し電子メール及び電話で通知する。
なお、通知書の正本については、入札参加資格を有する者には入札当日に手渡しし、入札参加資格を有さない者には後日郵送する。
また、電子メールによる一般競争入札参加資格確認通知書を受理した場合は、別紙「受領書(様式2)」を高知県総務部法務文書課まで電子メールで送付すること。
(4 ) 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。
イ アの説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和8年3月 25日(水)午後5時 15分までに高知県総務部法務文書課に持参、電子メール又はファクシミリで提出すること。
なお、持参以外で提出した場合は、必ず電話で到達を確認すること。
ウ 説 明 を 求 め た 者 に 対 す る 回 答 は 、 令 和 8 年 3 月 27日(金)午後5時 15分までに書面により行う。
(5 ) 入札参加資格の喪失入札参加資格確認通知後において、入札参加資格者が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該委託業務の入札に参加することができない。
ア 2に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。
イ 確認申請書 等に虚偽の 記載をした ことが判明 したとき。
(6 ) 質疑事項ア 質疑事項がある場合には、別紙「質疑書(様式3)」により令和8年3月 16日(月)正午までに高知県総務部法務文書課に持参、電子メール又はファクシミリで提出すること。
なお、持参以外で提出した場合は、必ず電話で到達を確認すること。
イ 質疑書に対する回答は、令和8年3月 18日(水)午後5時 15分 ま で に 高 知 県 総 務 部 法 務 文 書 課 の ホ ー ム ペ ー ジ( https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110000/110201/)に掲載する。
4 契約条項の問い合わせ先等(1 ) 契約条項の問い合わせ先3 (1 )アに同じ。
(2 ) 契約条項の交付方法ア 手渡しによる交付の場合午前8時 30分から午後5時 15分まで(土日・祝日及び正午から午後1時までの間を除く。)の間に3 (1 )アの場所で交付する。
イ ダウンロードによる交付の場合高 知 県 総 務 部 法 務 文 書 課 ホ ー ム ペ ー ジ( https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110000/110201/)で交付する。
5 入札及び開札の日時及び場所(1 ) 日時令和8年4月1日(水)午後1時 30分(2 ) 場所高知市丸ノ内一丁目2番 20号 高知県庁本庁舎 地下第3会議室6 その他(1 ) 入札保証金及び契約保証金高知県契約規則(昭和 39年高知県規則第 12号。以下「規則」という。)第9条、第 10条、第 39条及び第 40条の規定による。
(2 ) 最低制限価格無(3 ) 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その他規則第 21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(4 ) 落札者の決定方法等規則第 15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の (9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(5 ) 手続における交渉の有無無(6 ) 契約書作成の要否要(7 ) 関連情報を入手するための照会窓口3 (1 )アに同じ。
(8 ) 調達手続の停止等令和8年度高知県一般会計予算が議決されなかった場合(修正されて議決された場合を含む。)は、本件調達手続の停止等を行うことがある。
(9 ) 入札参加者は、あらかじめ示された一般競争入札心得を承知すること。
(10) 提出された申請書等は、返却しない。
(11) 申請書等に虚偽の記載をした場合は、当該申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(12) 提出された申請書及び添付書類の提出期限以降の差替え、訂正等は、認めない。
1 様式(1) 規格:A4版(2) 文字の大きさ:8ポイント(3) 罫線:全て全角通常罫線(4) 基本レイアウト:A4横長の29文字×45行×3列(5) レイアウト注意事項(以下の場合あり)① 縦長の表や様式の場合、A4横長の44文字×45行×2列となること。
② 指定する複雑な表、様式等は、縦長1列とすることがある。
③ ①の場合、同じページで、表や様式と文章が続くこと。
④ 図面等の場合、A4全面やA3版となること。
2 ページ数年間1,240ページ程度の見込み(各号ごとに1ないし100ページ程度の幅あり)3 発行日定期:基本的に毎週火曜日と金曜日(休刊する場合あり)号外:臨時に発行を要するとき。
目録:基本的に毎月最初の定期号発行日4 発行回数定期:100回程度号外: 70回程度目録: 12回程度高知県公報ホームページ公開用データ編集及び作成等業務仕様書5 業務内容(1) 高知県公報ホームページ公開用データ編集業務(2) 高知県公報ホームページ公開用目録データ編集業務(3) 高知県公報ホームページ公開用データ作成業務ア 原稿:校了のデータ(県が改めて作成するものではない。)イ 校正:なしウ 成果品① Adobe Acrobatにより高知県公報をWindowsで見ることのできるPDFデータ② 高知県公報目次のHTMLデータエ 注意事項① 納品は、原則として、法務文書課に電子メール等でデータを送信する方法により行うものとする。
② PDFデータは、しおり、サムネイルを含むものとする。
③ HTMLデータは、PDFデータへのリンク張りを含むものとする。
④ PDFデータ化した際に、校了時のレイアウトが崩れていないことを確認すること。
⑤ 現在公開している高知県公報ホームページを参照のこと。
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2019091300249/6 原稿(1) 県が用意する原稿:原則としてデータ(主にワード、エクセル、PDF形式等)による。
(目録の原稿はないので、発行済みの高知県公報で確認して作成すること。)(2) 原稿渡し日:納期の6日前の朝8時30分(遅延する場合あり)(例:R8.4.17納期なら原稿渡しはR8.4.9の午前中)内 容県庁内の各課からの公報登載依頼の原稿文のデータを、高知県公報の登載順に並び替えて編集備 考① 条例、規則、告示等の順番や県庁内の課室の順番などは、委託する際に法務文書課が指示② 高知県公報各号の冒頭の目次の題名と課室名は、原稿文のデータに明記③ データは、ワード、エクセル、PDFなど内 容定期号及び号外の目次を月ごとに、条例、規則、告示等が掲載された日の順番に並び替えて目録を作成なお、量が多い場合は、編集可能な分を前日までに発注することもある。
ただし、高知県の休日を定める条例(平成元年高知県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日に当たる日は算入しない。
(以下参照)①日曜日及び土曜日②国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日③12月29日から翌年の1月3日までの日(②に掲げる日を除く。)(3) 原稿渡し方法:原則として電子メール等でデータを送信する方法により行う。
(4) 原稿注意事項(以下の場合あり)① データ作成ができず、紙原稿での作業となる場合があること。
② 様式等は、スキャニングしてのPDFデータ化や縮小のスキャニングをしてのPDFデータ化の作業が発生する場合があること。
7 校正(1) 目録以外ア 回数:3回程度イ 校了日:納品の前日ウ 校正注意事項(以下の場合あり)(ア) 校正段階で原稿の削除、追加を行うこと。
(イ) 校了が納品の当日となること。
(ウ) 校了後の訂正により、データの編集及び作成し直しを依頼すること。
(2) 目録ア 初稿用原稿の納品時期:毎月10日(10日が、高知県の休日を定める条例第1条第1項に規定する県の休日に当たる日である場合は、直後の県の機関の執務日とします。)イ 回数:3回程度ウ 校了日:納品の前日8 納品5(3)のウに掲げる成果品を納品すること。
(1) 納品日:県が指定する日(定期号の場合は、基本的に発行日の前日)(2) 納品先:総務部法務文書課9 その他原稿の受け渡し等具体的な作業について、直接指示ができ、また、連絡後速やかに総務部法務文書課に来ることのできる担当を置くこと。
10 問い合わせ先高知県総務部法務文書課 担当:坂本、岡田(TEL 088-823-9329)
大項目 小項目 原則納品 納品時には、電子データ(HTMLファイルとPDFファイル)及び紙に出力した納品用原稿(プリンタから直接出力されたもので原則両面印刷。ただし、両面で印刷できないプリンタを利用している場合は、片面でも可とします。)を納品してください。
納品用原稿は、当課で保存用とし、またコピーして県民室等に備え付けますので、上質紙を使用してください。
また、図面を含むものについては、図面のみを別途プリントアウトしたものを納品してもらうことがあります。
納品の方法(校正用原稿を含む。) 原則として、電子データについては電子メール等による納品、納品用原稿については手渡しとします。
納品の時期 別途お渡しするスケジュールにより納品してください。
特に、公報の法務文書課ホームページへの掲載は、原則として8:30に作業を開始しますので、完成版の納品は、諸般の事情で校了が遅れる場合を除き、公報の掲載日の前日(土・日・祝日を除く。)の法務文書課の勤務時間内(8:30~17:15)に納品してください。
レイアウト(枠のサイズ等) 校正用原稿及び納品用原稿のレイアウトは、別途お渡しする見本と同じレイアウトにしてください。
(枠の大きさ、位置、配置等は、見本と入念に見比べてチェックしますので、御注意ください。校了後、確定後の電子データをPDFファイルにして、それを印刷したものが多少異なったレイアウトとなることは問題ありません。)PDFファイルのしおり しおりの各項目名をクリックした際に遷移する画面は、各項目の先頭(告示であれば告示番号、公告であれば1行目の左隅等)にくるように調整をお願いします。
(具体的には、過去のPDFのしおりを参照してください。)注意書きの表示 目次に◎が付く項目がある場合は、1ページ目の欄外右上に「目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。」を表示してください。
原稿 原則として電子データでお渡しします。
原稿が所定の文字数になっていない場合がありますが、改行の表示等により所定の文字数に整えてください。
電子データは、大部分がワードにより作成されていますが、一太郎やエクセル、PDFの場合があります。
外字 人名や地名など多くの外字を使用しますが、外字のデータはお渡しできるものではありませんので、その都度新たに原稿(出力したものや手書きのもの)を見て作っていただくことになります。
校正 校正の度に校正用原稿(原則として電子データとします。)を納品してください。
法務文書課での校正方法は、次のとおりです。
初校-原課(お渡しする原稿を作成した所属のことです。)に原稿と校正用原稿のデータを渡し、校正を行い、それを法務文書課に返却させ、法務文書課の各担当者がチェックの上、法務文書課の校正担当者が取りまとめたものを初校結果としてお渡しします。
2校-校正担当者が初校結果とチェックし、その結果を法務文書課の担当チーフが再度チェックし、その結果を2校結果としてお渡しします。
(この段階でOKとなれば、校了です。)3校以降-校正担当者と担当チーフが前回の校正結果とチェックし、OKになれば校了、OKにならなければ校正結果としてお渡しします。
※校正結果の修正が完了していれば校了となりますが、校正時には再度すべてを確認しますので、前回の校正時には修正の対象となっていなかった箇所が新たに修正の対象となることがあります。
※修正箇所を確認せずに校了とすることはありません。
高知県公報業務の手引き全体初校原稿納品前にチェックしていただきたい項目・全体のレイアウトが見本のレイアウトと異なってないか・文字数の例外等の場合を除き、各行が所定の文字数になっているか・文字数の例外等の場合を除き、上下の行と文字位置が異なっていないか(特に各行の書き出し位置や終了位置に注意が必要です。また、行の最初に順番を示す数字等がある場合、その数字等の後1文字分のスペースを置いてはじまる文字の位置に留意してください。均等割付をする場合に、順番を示す数字等を含めて均等割付をすると、その数字等の後1文字分のスペースを置いてはじまる文字の位置が他の行とずれることがあります。数字等とその後の1文字分のスペースを除いた文字を均等割付してください。)・表が2列にまたがる場合の罫線のつながりが異なってないか(位置、セルの上下の横線等)・それぞれの列で、枠を囲む左右の罫線から1文字目又は所定の文字数の最後の文字までの間隔が揃っているか・ダイレクト原稿で表等が存在し、当該表中の罫線の太さがすべて同じ場合に、校正用原稿では太さが異なって印刷されていないか2校以上の校正原稿納品前にチェックしていただきたい項目・修正後、修正部分及びその後の行の文字数が所定の文字数と異なっていないか・修正後、上下の行と文字位置が異なっていないか・修正後、罫線、外字、ルビ等の位置にずれが生じていないか・改行後、行途中で文章が終わる行を除き、所定の文字数で均等割付を行っているか完成版納品時のチェック項目 校了後の原稿をPDF化したものと、校了後の原稿の突合せ(PDF化した際に、校了後の原稿とは異なる位置で改行されることがないようにしてください。)原稿や校正結果に表示される特殊な記号等○ …1文字分のスペース(その行の最初の文字の前に、○○○とあればその文字の前に3文字分のスペースがあり、最初の文字は、4文字目から始まることを示す。)…改行位置(その位置で改行するだけではなく、この記号の前にある文字を上の行に移動させる場合もあるので、前後の行の文字数等から判断が必要)納品後の修正 納品後に修正箇所が見つかった場合、修正し、再度納品をお願いすることがあります。タイトルの文字数 所属名が入る場合は○又は◎の後17文字、所属名が入らない場合は24文字・所属名が入るもの-告示、公告、入札公告・所属名が入らないもの-規則、訓令、各種行政委員会等の規則や告示などタイトル名 タイトル名は、それぞれの原稿に記載しています。
告示、公告等の場合は、鉛筆書き等で記載していますが、規則等の場合は、本文のタイトルをそのままタイトル名としてください。
落札者等の公告が同一の号で複数ある場合は、〃とせず、落札者等の公告をそれぞれ記載する。
(令和5年5月16日10536号は誤りなので、参考にし所属の表示 括弧で所属名を挟み、所属名は5文字で改行同一カテゴリーで同一所属が続く場合は(○○〃○○)で(○はスペースの意味)教育委員会の告示・公告の所属の表示(教育委員会 ●●●●課)と入れる。
(過去の公報に所属名を入れている場合といれていない場合、教育委員会の文字を入れている場合といれていない場合がありますが、H20.09.18にこの表記方法で整理。)掲示済みの表示 <●・●掲示>(●は日付)同一カテゴリーで同一日時が続く場合は<〃○○○○>で(○はスペースの意味)文字数 29文字×45行の3段組(原則)44文字×45行の2段組91文字×45行の1段組40文字×45行の2段組(条例号)※所定の文字数未満の行(文字数の例外参照)を除き、各行の各文字位置は揃える。
目次本文文字数の例外 所定の文字数で並べた結果、行はじめが閉じ括弧や句読点になる場合等は、そうならないように手前の文字で改行するため、その行の文字数が所定の文字数より1~2文字少なくなる場合があります。
その場合は、所定の文字数で均等割付します。
(行の途中で文章が終わる場合は、均等割付しません。)<文字数の例外が発生する代表例>☆行初めに、閉じ括弧、句読点、「っ」や「ぁ」のような小文字がくるとき(・(ナカポツ)、ー(長音)及び-(ハイフン)始まりはOK)(表等の罫線の枠内では、行初めに「っ」や「ぁ」のような小文字がくることはOK)☆行末に括弧がくるとき(閉じ括弧はOK)ダイレクト ダイレクト指定の原稿は、原稿をスキャナで読み取り、貼り付けてください。
(1ページを使用する場合と、1/2ページを使用する場合があります。)(文字や罫線が不鮮明にならないように慎重に対応してください。)数字 一桁の数字は全角数字(半角数字を使用し、全角スペース(=半角文字の左右に1/4文字分のスペース)をとる。
)を、二桁以上は半角数字(行中に3桁の数字が存在する等の理由で当該行の文字数が28.5文字となった場合等は、所定の文字数で均等割付(文章が終わる行は、この限りではありません。)します。
)を使用します。
また、数字の途中で改行はしませんので、このような場合は、数字の手前で改行し、所定の文字数で均等割付します。
※選挙管理委員会の告示などで、一桁の場合でも半角数字を使用し、全角スペースをとらない例外もあります。括弧 (1)や(ア)の場合のように順番を表す場合の括弧は半角、(以下・・・)のように文章が入る場合の括弧は全角です。
句読点 それぞれ1文字分のスペースをとります。
「・・・。)」のような場合もすべて各1文字分とる。
罫線 罫線位置は、文字の中央部分、行の中央部分で、それぞれ1文字、1行で計算します。
罫線の太さは、見本と同じものにしてください。
規則等の番号 当課が指定する番号を入力してください。
指定するまでは空白にしておいていただいてかまいません。
日付 文字位置は、2文字あき(3文字目が書き出し位置)です。
基本的には、公報の日付と同じ日となりますので、原稿や電子データに日付が入力されていない場合は、公報と同じ日付を入力してください。
一部過去の日付が入る場合があり、その場合は、その日付の後に(掲示済)と表示します。
(この場合、目次にも表記します。目次の掲示済みの表示を参照)知事名 名前の最後が28文字目になるようにレイアウトします。
告示・公告等の間のタイトル それぞれのカテゴリの前にタイトルを表示します。
罫線は、9文字目~21文字目(罫線の種類は見本のものと同じものを使用してください。)文字は、左端は11文字目、右端は19文字目(3文字以上の場合は、均等割付)※タイトルを記載する行が44行目又は45行目になった場合は、「罫線・タイトル・罫線」を分割せず、次の列に記載してください。
(この場合の44行目又は45行目は空白にしてください。)仕切り線 規則や公告等が続く場合は、それぞれの間に波線の仕切りを入れます。
線の種類は、見本と同じものを使用してください。
この仕切り線は、2行使用しますので、上下のレイアウトは、中心位置が1行目と2行目の中心位置にくるようにし、左右のレイアウトは、3文字目から27文字目まで(1~2文字目と28~29文字目は線なし)線を引きます。
(告示は、番号から始まりますので、仕切り線を入れる必要はありません。)レイアウト 従前のものを参照(番号2文字+スペース1文字+件(題)名19文字+スペース1文字+月日3文字+スペース1文字+号外2文字)対象 当該月に公報に掲載されたものすべて(当該月前に掲示し、当該月に掲載されたものを含み、当該月に掲示し、当該月後に掲載されるものを除く。)並べ方 ① 種別(規則、告示、公告等)に分類② 各分類の中で公報の日付順に並べる。
(掲示分は、公報の日付ではなく、掲示の日で判断する。)③ 同一号で同一タイトルのものがある場合で、公告等のように番号がないものは(○件)でまとめ、規則や告示等のように番号があるものは番号はとおしで記載し、番号以外の同じ内容のものは「〃」で記載する。
目録番号 それぞれの通し番号を記入する。
(番号のない公告や入札公告は、記入しない。)位置は、2文字分の右詰(一桁の場合は、全角スペースをとる。)件(題)名 目次のタイトルを記入する。
月日 掲載された公報の日付を入力し、掲示分は、掲示の日付を1行下に入力※掲示分の括弧は、<>ではなく、()にする。
月と日との間は、1文字分のスペース(月・日それぞれ一桁の場合は、全角スペースをとる。)号外 号外に掲載された場合のみ号外の号数を記入する。
位置は、1文字目の位置(一桁の場合は、半角文字で全角スペースをとる。)条例号 条例号の発行日には、条例号の他に号外(条例号を通常号とし、普段通常号に載せる内容のものをまとめて号外の1本目とし、条例と同日で公布する規則を集めたものを号外の2本目とし、状況により他にも号外が出る可能性があります。)を発行し、なおかつ前後の通常号の作業も並行して進みますので、かなり業務量が増えます。
夏期休暇 県庁は、お盆期間中に閉庁となることはありませんので、受託者の方の夏期休暇期間に応じて、その期間に影響がある号の作成日程を調整します。
年末年始 県庁は、12/29~1/3の間が閉庁日となり、この間に定期号の発行日があっても発行はしません。
ただし、年末に掲載するものが多数ありますので、12月に入ると件数は増加します。
特に、12/20以降は、12月議会終了後の条例号の発行もありますので、かなり業務量が増えます。
年度末 年度末に公報に掲載するものが多数ありますので、3月に入るころから件数は増加します。
特に、3月20日以降は、2月議会終了後の条例号の発行もありますので、大幅に業務量が増えます。
(最低でも3名が同時に作業をしないとこなせない業務量です。)先打ち原稿 ボリュームが大きいものや電子データがないもので、事前に原稿をお渡しできるものは、事前にお渡しします。
単独で号外にするものや、通常号に入れるものがありますので、御注意ください。
緊急発行 通常の発行スケジュールによることができない緊急発行をお願いすることが年に数回あります。
その他
入札会場案内図