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令和8年度微小粒子状物質成分分析業務委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度微小粒子状物質成分分析業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.05 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400064 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度微小粒子状物質成分分析業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 6,151,000円 入札期間開始日時 2026.01.08 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.13 17:00まで 開札日 2026.01.14 開札時間 09:00以降 種目 環境測定 内容 環境測定 要求課 環境政策局 環境企画部 環境保全創造課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 計量法第107条に規定する計量証明の事業の登録(事業区分に「濃度(大気中の物質の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。 【提出書類】計量証明事業登録証明書の写し その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月19日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月23日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月23日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書京都市環境政策局環境企画部環境保全創造課(担当 清水、木上 電話 075-222-3955)件 名 令和8年度微小粒子状物質成分分析業務委託履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契約条件別紙のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。1別紙1 調査目的大気汚染防止法第22条の規定に基づく常時監視の一環として、微小粒子状物質(PM2.5)の質量濃度測定及び成分分析を実施することにより、本市域におけるPM2.5による大気汚染状況を把握することを目的とする。2 業務内容受託者は、微小粒子状物質の標準測定法による質量濃度測定及び成分分析を以下のとおり実施する。⑴ 測定項目「微小粒子状物質(PM2.5)の成分分析ガイドライン(環境省水・大気環境局、平成23年7月)」(以下、「成分分析ガイドライン」という。)に示されている次の項目とする。ア 質量濃度イ イオン成分 8項目SO42-、NO3-、Cl-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、NH4+ウ 無機元素成分 30項目Na、Al、Si、K、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Rb、Mo、Sb、Cs、Ba、La、Ce、Sm、Hf、W、Ta、Th、Pbエ 炭素成分 3項目有機炭素(OC1、OC2、OC3、OC4)、元素状炭素(EC1、EC2、EC3)、炭化補正値(OCpyro)⑵ 測定期間以下の期間で各季連続する14日間について測定を行う。ただし、悪天候等やむを得ない事由により期間内に実施できないときは、本市と協議を行うものとする。春季:令和8年5月14日(木)~5月28日(木)夏季:令和8年7月23日(木)~8月6日(木)秋季:令和8年10月15日(木)~10月29日(木)冬季:令和9年1月21日(木)~2月4日(木)⑶ 測定地点一般環境大気測定局 伏見局(本市保健福祉局医療衛生推進室衛生環境研究所(京都市伏見区村上町395))⑷ 測定試料数ア 本測定全56試料(1試料/日(捕集時間24±1時間)×14日×4季節)※ 捕集開始時刻 午前10時±1時間イ 二重測定(PTFEフィルタ、石英繊維フィルタそれぞれ)全8試料(1試料/日(捕集時間24±1時間)×2日×4季節)⑸ 測定方法及び分析方法測定方法及び分析方法は、成分分析ガイドライン、「環境大気常時監視マニュアル第6版(環境省水・大気環境局、平成22年3月)」(以下「常時監視マニュアル」という。)、「大気中微2小粒子状物質(PM2.5)成分測定マニュアル(環境省水・大気環境局、平成24年4月)」(以下、「成分測定マニュアル」という。)及び「微小粒子状物質(PM2.5)成分分析における精度管理の目標について(平成29年4月18日環水大大発第1704172号、環水大自発第1704181号)」に準拠するものとする。なお、新たに測定や分析に係るマニュアル等が策定及び改定された場合は、そのマニュアル等に基づく方法で行うものとする。⑹ 捕集装置ア 仕様捕集装置は屋外設置型で米国の連邦標準法(FRM)で認定又は同等以上の性能を有するものを、フィルタについては、質量濃度及び無機元素成分は PTFE フィルタとし、炭素成分は石英繊維フィルタ、また、イオン成分は PTFE フィルタ若しくは石英繊維フィルタを用いるものとする。イ 捕集装置の搬入、設置及び撤去捕集装置を測定地点に搬入し、適切に設置する。設置に当たっては、固定を行う等の安全対策を講じることとするが、その際、測定局へのアンカーの打設、支線の設置等、受託者独自の判断による施工は行わず、必要な施工について事前に本市と協議を行うものとする。また、測定期間終了後は、速やかに捕集装置を撤去するものとする。ウ 捕集装置の保守管理試料捕集期間中、捕集装置の動作確認やフィルタ交換等の保守管理を適切に行うものとする。フィルタの交換については、毎日午前10時±1時間に手動又は自動で行うものとする。また、捕集装置の点検やフィルタの交換等の保守管理について、現場野帳等に点検結果等を記録するものとする。エ 捕集フィルタの取扱い、保存及び提出捕集した試料フィルタは、清潔なペトリスライド等の容器に保存し、ポリエチレン製の袋等で密閉するものとする。直ちに分析することが望ましいが、直ちに分析を行えない場合は、4℃以下で保存すること。試料の捕集から1週間以上分析を行えない場合は、試料をマイナス4℃以下(炭素成分分析用フィルタにあっては、将来において分析を行う場合にはマイナス30℃以下)の冷凍庫で保存するものとする。また、分析終了後も測定値が確定するまでは同様に取り扱う。⑺ 二重測定原則、二重測定の試料捕集は、本測定期間中又は当該期間の前後に各季について2日間ずつ行い、1年間で8試料(2日間×4季節)(PTFEフィルタ、石英繊維フィルタそれぞれ)の結果の差異が30%以内であることを確認するものとする。なお、二重測定の実施方法については、本市と協議のうえ決定するものとする。⑻ 速報値の報告各季の試料捕集最終日から6週間以内に本市に電子メールにより速報値を報告するものとする。⑼ その他測定機器等業務に必要なものは、受託者が用意するものとする。33 準拠する法令等本業務は、この仕様書によるほか、以下の関係法令等に基づいて行うものとする。⑴ 大気汚染防止法(昭和43年6月10日法律第97号)⑵ 大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について(平成13年5月21日環管大第177号、環管自第75号)⑶ 環境大気常時監視マニュアル第6版(環境省水・大気環境局、平成22年3月)⑷ 微小粒子状物質(PM2.5)の成分分析ガイドライン(環境省水・大気環境局、平成23年7月)⑸ 大気中微小粒子状物質(PM2.5)成分測定マニュアル(環境省水・大気環境局、平成24年4月)⑹ その他関係法令及び通知等4 費用の負担次に掲げる費用は、受託者の負担とする。⑴ 本業務を履行するために必要な採取作業に係る人員物資の移動、運搬、電力(測定地点付近に本市の電源があり、受託者による使用を本市職員が認めた場合を除く)及び計量証明に係る分析、報告書の作成・提出に係る費用⑵ 各種試験、検査、写真撮影等に必要な費用⑶ 打合せ、調査結果の報告説明等のための本市施設への訪問に伴う交通費⑷ 本市の施設・職員及び第三者等に損害を与えた場合、復旧する費用及び補償⑸ 官公署等に対する書類の作成及び届出等の手続きに必要な費用⑹ 受託者の本業務の履行不備によって発生したと認められる不具合についての修復費用⑺ 計量証明の業務により発生した廃棄物の処理費用⑻ 異常値に伴う追加調査又は他分析機関とのクロスチェックに係る費用5 主任技術者受託者は、自社社員から本業務における主任技術者を選任し、本市の了承を得るものとする。 主任技術者を変更した場合も同様とする。主任技術者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。また、本業務を実施するための十分な知識、能力、経験を有すると認められる者であること。6 精度管理受託者は、常時監視マニュアル、成分分析ガイドライン及び成分測定マニュアルに基づいて、保守点検を適切に行うとともに、精度管理を徹底するものとする。操作ブランクについては、必要に応じて、データが提示できるようにしておくものとする。なお、本市は受託者に対して、分析業務に係る精度管理方法や精度管理に係る必要な資料の提出を求めることができるものとする。また、試料捕集期間中に、捕集装置や測定地点周辺等での異常があれば、その状況を記録し、速やかに本市に報告するものとする。47 成果品受託者は、次の成果品を本市に提出する。成果品の提出時には、本市による検査を受けるものとし、成果品に不備があった場合は、契約期間終了後であっても、本市担当職員の指示に従い速やかに訂正するものとする。また、受託者は、契約期間が終了した後も2年間は本市に提出した報告資料を保管するものとする。なお、本業務で得た全ての成果品については、本市に帰属する。⑴ 中間報告書各季の試料捕集最終日から8週間以内に次の内容を記した報告書(紙媒体(A4サイズ)2部、CD-R等の電子記録媒体2部)を本市に提出すること。ア 調査概要イ 測定結果ウ 試料捕集記録(現場野帳の写し等)エ 精度管理状況(操作ブランク値、トラベルブランク値、二重測定結果、検出下限値及び定量下限値、フィルタコンディショニング等における温度、湿度の連続記録等)オ 写真(試料捕集時(東西南北、近景、遠景)、分析時等)カ 計量証明書キ その他、本市が求める事項⑵ 最終報告書冬季の試料捕集最終日から履行期間の最終日までに次の内容を記した報告書(紙媒体(A4サイズ)2部、CD-R等の電子記録媒体2部)を本市に提出すること。ア 中間報告書の内容を1つにまとめた報告書イ 季節別・成分別質量濃度グラフウ 測定期間の濃度比較、CMB法による発生源寄与の推定等の成分分析結果に係る考察エ 本市が別途提供する環境省報告様式(Microsoft社Excel)に測定結果を入力したものオ その他、本市が求める事項8 その他提出書類受託者は、次の書類を本市に提出すること。⑴ 業務着手前提出書類 各1部ア 委託契約書の写し 紙媒体(A4サイズ)イ 主任技術者届 紙媒体(A4サイズ、任意の様式)ウ 主任技術者経歴書 紙媒体(A4サイズ、任意の様式)エ 業務計画書(A4サイズ、任意の様式)契約締結後速やかに本市担当職員と本業務の実施について協議を行い、実施計画、工程表、安全管理事項、業務管理体制表及びその他業務の遂行に必要な事項を記載した業務計画書を提出し、了承を得なければならない。なお、業務管理体制表には、業務責任者、捕集装置の維持管理を行う者、分析を実施する者等業務に関与する作業者の所属・氏名及び所属ごとの連絡先を記載するものとする。5オ 精度管理計画書(A4サイズ、任意の様式)次の内容を記した精度管理計画書を提出し、了承を得なければならない。(ア) 標準作業手順書(イ) 秤量を行うクリーンルームの仕様及び環境条件(ウ) 天秤その他秤量に使用する機器の仕様(エ) イオン成分、無機元素成分及び炭素成分の分析方法及び分析に使用する機器の仕様カ 再委託承諾申請書 紙媒体(該当がある場合、本市の指定するの様式)再委託承諾申請書には、次の書類を添付すること。(ア) 履行能力を証明する書類再委託する業務内容に、技術条件が付されている場合及び資格、免許等が必要な場合は、履行能力を証明する書類として、資格、免許等の写しを提出すること。(イ) 履行の質を担保する書類過去の同種調査の履行実績を確認できる書類を提出すること。⑵ 業務完了時提出書類 各1部ア 業務完了報告書 紙媒体(A4サイズ、任意の様式)業務完了後に、別紙に決算資料(本業務に係る経費内訳がわかる資料)を添付のうえ、履行期間内に提出すること。イ 請求書 紙媒体(A4サイズ、本市の指定する様式)⑶ その他、本市が求めるもの9 受託者の条件受託者は、計量法第107条に規定する計量証明の事業の登録(事業の区分に「濃度(大気中の物質の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。10 守秘義務⑴ 秘密保持の義務本市及び受託者は、本業務等を通じて知り得た業務上の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。本業務等の履行に当たる受託者の従事者も同様の義務を負い、この違反について受託者はその責を免れない。⑵ 契約終了及び解除の場合前項の規定は、契約が終了又は解除された後においても同様とする。11 その他⑴ 受託者は、試料採取から報告に至るまでの業務を一貫して把握し、常に総合的な判断及び報告ができるように組織体制を保持すること。また、履行状況を証する資料を作成し正確な状況を把握すること。それらの資料は本市の支払いが完了するまで保管し、本市の求めに応じて提出すること。⑵ 本市が試料捕集現場及び分析現場への立入りを求めた場合には可能な限り応じるものとする。⑶ 受託者は、本業務を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、予め書面6により本市の承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせることができる。⑷ 委託料は、業務履行完了後、受託者からの適正な請求書の提出後に支払うこととし、前払金の支払いは行わない。⑸ 受託者は、本仕様書に疑義がある場合、契約前に本市との間で十分協議するものとする。また、業務開始後に本仕様書に疑義が生じた場合、又は、本仕様書に明記されていない事項があるときは、その都度、本市と協議を行い、その指示に従うものとする。⑹ 本仕様書に掲げる業務以外の業務が生じた場合は別途契約する。

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