貨物の運送及び配達業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 鹿児島県
- 所在地
- 鹿児島県
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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貨物の運送及び配達業務に係る一般競争入札について
貨物の運送及び配達業務入 札 説 明 書鹿児島県〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県総務部学事法制課電話番号 099-286-2144F A X 099-286-5508- 1 -1 入札に付する事項調達をする役務の名称貨物の運送及び配達業務(以下「配達業務」という。)調達をする役務の特質等次のアの小包及び冊子小包についての配達業務ア 小包(サイズ(3辺の合計が下の①から⑤)及び配達地域による区分)① 60サイズ② 80サイズ③ 100サイズ④ 120サイズ⑤ 160サイズ冊子小包(重量による区分)重量が3㎏以下で,文書の長辺34㎝以下,短辺25㎝以下,厚さ2㎝以下であるもの① 150g以下② 150g超え250g以下③ 250g超え500g以下④ 500g超え 1㎏以下⑤ 1㎏超え 2㎏以下⑥ 2㎏超え 3㎏以下イ 小包の配達地域等は別添「配達地域一覧表」のとおりただし,配達地域等の変更が生じた場合は,入札日の3日前までに入札参加資格を有する者へ変更内容の通知を行う。
履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで履行場所鹿児島県庁(行政庁舎1階)学事法制課文書収発室入札に係る配達業務の年間予定数量別表のとおり2 入札に参加する者に必要な資格地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
⑵ 貨物利用運送事業法第20条の規定により第二種貨物利用運送事業の許可を受けている者であること。
⑶ 貨物を全都道府県に運送し,及び配達することが可能な者であること。
⑷ 鹿児島市内に事務所又は事業所を有する者であること。
- 2 -⑸ 3の の入札参加資格審査申請書を提出する日において,インターネットによる貨物の運送及び配達状況の照会が可能な者であること。
⑹ 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。
なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人その他の団体又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人その他の団体又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品,その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人その他の団体又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人その他の団体又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人その他の団体又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人その他の団体又は個人⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
3 入札参加資格の審査等入札に参加しようとする者は,所定の入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して提出し,入札参加資格審査を受けなければならない。
ア 営業経歴書イ 2の⑵の許可を受けていることを証する書類ウ 2の⑶を証する書類エ 2の⑷を証する書類オ 2の⑸を証する書類- 3 -提出場所と提出期限ア 提出場所鹿児島県総務部学事法制課文書係鹿児島市鴨池新町10番1号イ 提出期限令和8年3月18日(水)午後5時15分提出期限後も随時受け付けるが,この場合には入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。
資格審査の結果資格審査の結果は,提出期限内に提出した者については,令和8年3月25日(水)までに書面または電話により通知する。
提出書類に関する説明資格審査を受けるために書類を提出した者(以下「提出者」という。)は,提出された書類について説明を求められたときは,これに応じなければならない。
その他ア 提出書類の作成に係る経費は,提出者の負担とする。
イ 提出された書類は,返却しない。
4 入札の方法等入札時の見積り及び記載方法ア 入札金額は,所定の内訳書(別添様式)により,貨物のサイズ及び配達地域並びに重量による区分ごとの予定数量に見積単価を乗じて得た小包及び冊子小包それぞれの年間所要見込金額を見積もることとし,所定の入札書(別添様式)には,小包及び冊子小包の年間所要見込金額の総額を記載すること。
イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ウ 入札書に記載する年間所要見込金額の総額並びに内訳書に記載する区分ごとの単価及び各区分ごとの計には,必要に応じて1円未満の端数を用いてもよいこととする。
エ 入札は年間の総額で行うが,契約は区分ごとの単価契約になるので,入札書及び内訳書に記載する金額については,十分に検算し,総額と区分ごとの単価との結び付きにおいて誤りがないように注意すること。
- 4 -入札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月26日(木)午後2時イ 場所 鹿児島県庁(行政庁舎6階)学事法制課(分室)鹿児島市鴨池新町10番1号代理入札代理人による入札をしようとするときは, のアの日時までに委任状を提出すること。
なお,この入札に参加する者及びこの入札に参加する者を代理する者は,当該入札に参加する他の者を代理することはできない。
5 入札説明会実施しない。
6 契約条項を示す場所及び期限場所 鹿児島県総務部学事法制課文書係期限 令和8年3月25日(水)午後5時15分期限後も随時行うが,この場合には入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。
7 入札保証金入札書の提出前までに,見積もる契約金額の100分の5以上の金額(入札保証金に代わる担保は,政府の保証のある債権,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形,郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る。)のいずれかとする。
)を納付すること。
ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。
なお,入札保証金は,入札終了後還付する。
ただし,落札者には,契約締結後還付する。
入札に参加しようとする者が,入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
入札に参加しようとする者が,過去2か年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。
- 5 -8 契約保証金免除する。
9 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。
入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札送付,電報又は電送の方法による入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札10 落札者の決定方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
11 最低制限価格設定しない。
12 契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から5日以内に,記名押印した契約書の案を提出しなければならない。
13 開札に立ち会う者総務部学事法制課職員14 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地名 称 鹿児島県総務部学事法制課文書係所在地 鹿児島市鴨池新町10番1号- 6 -15 その他入札参加に当たっては,入札参加資格審査結果の通知書の写しを持参すること。
落札者との契約事項は,別紙契約書(案)のとおり。
契約書に記載する区分ごとの単価(単価には,消費税及び地方消費税に相当する額を含むものである。)には,必要に応じて1円未満の端数を用いることができる。
貨物の運送及び配達業務仕 様 書鹿児島県〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県総務部学事法制課電話番号 099-286-2144F A X 099-286-5508貨物の運送及び配達業務仕様書1 目的この仕様書は,鹿児島県(以下「甲」という。)が受託者(以下「乙」という。)に依頼する小包及び冊子小包(以下「貨物」という。)の運送及び配達業務(以下「配達業務」という。)に関し,必要な事項について定めるものである。
2 配達の対象貨物本業務において対象となる貨物は,次のいずれにも該当するものとする。
小包・ 郵便法第4条第2項で規定する「信書」に該当しないもの・ 1梱包につき重量25kg以下,寸法(縦・横・高さの合計)が160cm以下のもの・ 保冷を要するもの,速達等特殊な方法によるものは対象としない。
冊子小包・ 郵便法第4条第2項で規定する「信書」に該当しない文書として「信書に該当する文書に関する指針」(平成15年総務省告示第270号)に掲げられている「書籍の類」に該当するもの・ 重量が3㎏以下であるもの・ 文書の長辺34㎝以下,短辺25㎝以下,厚さ2㎝以下であるもの3 配達業務の概要小包については,乙は,甲が指示する引き渡し場所から受け取った小包を,配達伝票に記載された宛名人に運送及び配達する。
冊子小包については,乙は,甲が指示する引き渡し場所から受け取った冊子小包を,配達伝票に記載された宛名人に運送及び配達する。
ただし,乙が自ら運送及び配達できない地域及び規格について,他の運送事業者を利用して運送及び配達する既存のサービスがある場合は,そのサービス内容を甲に提示する。
4 貨物の引き渡し場所及び集荷方法貨物の引き渡し場所は,鹿児島県庁(行政庁舎)1階学事法制課文書収発室とする。
乙は,県庁開庁日の午前・午後の2回集荷を行うものとする。
また,甲からの電話により至急の集荷依頼を受けた場合は,速やかに集荷を行うものとする。
なお,集荷時間等の詳細については,甲乙協議の上定めるものとする。
乙は,集荷の都度,学事法制課文書収発室に備え付けている小包集荷記録表(様式1)及び冊子小包集荷記録表(様式2)に必要事項を記入し,学事法制課職員の確認を受けるものとする。
なお,詳細については,甲乙協議の上定めるものとする。
5 業務執行に必要な資材及び人員等年間を通して,業務に必要な資材及び人員等を確保するものとする。
6 配達伝票配達に必要な配達伝票は,乙の負担で用意するものとする。
貨物への配達伝票貼付け作業は,甲が行うものとする。
大量に発送する場合など,乙は,甲の求めに応じ必要記載事項(荷送人,届け先等)を印刷した配達伝票を用意するものとする。
7 配達業務小包ア 乙が宛名人の受領印又はサインを得たときに配達されたものとする。
イ 配達は,原則として,集荷日から3日以内に配達伝票に記載された宛名人に配達するものとする。
ただし,天災,交通事情,宛名人不在,その他乙の責めに帰することができない理由が生じた場合はこの限りではない。
ウ 宛名人が不在の場合は,不在連絡票等による通知を行い,再配達又は宛名人が指定した方法による引渡しを行わなければならない。
なお,不在連絡票等により通知したにもかかわらず,宛名人からの連絡のない小包は,乙の営業所等においておおむね7日間保管し,その後甲に返送するものとする。
エ 乙は,宛名人の転居等により配達先が不明な場合は,当該小包を甲に返送しなければならない。
オ 乙は,甲がインターネットでの照会により,小包の配達状況を確認できるようにしなければならない。
冊子小包ア 乙が甲から冊子小包を受け取った後,宛名人の荷物受け,郵便受け,メール室等に配達したときに配達業務が完了するものとする。
イ 配達は,乙が甲から冊子小包を受け取った日から起算して7日以内に行わなければならない。
ただし,天災,交通事情,宛名人不在,その他乙の責めに帰することができない理由が生じた場合はこの限りではない。
ウ 乙は,宛名人の転居等により配達先が不明な場合は,当該冊子小包を甲に返送しなければならない。
8 業務責任者乙は,本業務を行うに当たって,業務責任者を定め,その氏名及び連絡先等を業務責任者選任通知書(様式3)により甲に通知するものとする。
9 月間報告乙は,当該月分の配達業務が終了したときは,小包配達業務報告書(様式4)及び冊子小包配達業務報告書(様式5)を作成し,翌月の10日までに甲に報告しなければならない。
なお,この集計表については,乙が発行する様式を利用することができるものとし,詳細は甲乙協議の上定めるものとする。
10 その他業務の執行に当たっては誠意を持って行い,円滑な業務遂行に努め,業務の停滞や混乱等が起こらないよう万全を期すこと。
この仕様書に定めのない事項については,甲乙協議して定めるものとする。
(様式1)【小包集荷記録表】 月分 単位:個九州(鹿児島県内を除く)中国 四国・関西 北陸・東海・沖縄 関東・信越 東北・北海道福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県岡山県・広島県・山口県・島根県・鳥取県香川県・徳島県・愛媛県・高知県兵庫県・京都府・大阪府・滋賀県・奈良県・和歌山県石川県・富山県・福井県岐阜県・愛知県・三重県・静岡県沖縄県東京都・神奈川県・群馬県・山梨県・栃木県・茨城県・埼玉県・千葉県長野県・新潟県青森県・秋田県・山形県・岩手県・宮城県・福島県北海道午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後7 8 5 6101112131415合計 確認印 鹿児島県内9日付1 2 3 4(様式1)【小包集荷記録表】 月分 単位:個九州(鹿児島県内を除く)中国 四国・関西 北陸・東海・沖縄 関東・信越 東北・北海道福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県岡山県・広島県・山口県・島根県・鳥取県香川県・徳島県・愛媛県・高知県兵庫県・京都府・大阪府・滋賀県・奈良県・和歌山県石川県・富山県・福井県岐阜県・愛知県・三重県・静岡県沖縄県東京都・神奈川県・群馬県・山梨県・栃木県・茨城県・埼玉県・千葉県長野県・新潟県青森県・秋田県・山形県・岩手県・宮城県・福島県北海道合計 確認印 鹿児島県内 日付午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後22232417181920293125262728302116(様式2)【冊子小包集荷記録表】 月分 単位:個150g以下 250g以下 500g以下 1kg以下 2㎏以下 3kg以下午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後4重 量13合計 日付8 1 2 3確認印155 7146 9101112(様式2)【冊子小包集荷記録表】 月分 単位:個150g以下 250g以下 500g以下 1kg以下 2㎏以下 3kg以下重 量合計 日付 確認印午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後21221618203125262728192324172930(様式3)業務責任者選任通知書年 月 日鹿児島県知事 塩田康一 殿所在地名 称代表者令和 年度貨物の運送及び配達業務について,下記のとおり業務責任者を選任しましたので通知します。
記1 業務責任者氏名及び連絡先2 選任期間年 月 日から 年 月 日まで(様式4)小包配達業務報告書 ( 月分)配達地域 単価サイズ区分個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額60 00000000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000100 000000000000000000000000000000000120 000000000000000000000000000000000160 0000000000000000000000000000000006000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000100 000000000000000000000000000000000120 000000000000000000000000000000000160 0000000000000000000000000000000006000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000100 000000000000000000000000000000000120 000000000000000000000000000000000160 0000000000000000000000000000000006000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000100 000000000000000000000000000000000120 000000000000000000000000000000000160 0000000000000000000000000000000006000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000100 000000000000000000000000000000000120 000000000000000000000000000000000160 0000000000000000000000000000000006000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000100 000000000000000000000000000000000120 000000000000000000000000000000000160 0000000000000000000000000000000006000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000100 000000000000000000000000000000000120 000000000000000000000000000000000160 000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0日 1234567891011121314151617 2829 181920212223 3031月計A鹿児島県内B九州(Aを除く)C中国24 25 26 27D四国・関西E北陸・東海・沖縄F関東・信越G北海道・東北合計合計(様式5)冊子小包配達業務報告書 ( 月分) 150g以下 150g超え250g以下 250g超え500g以下 500g超え1kg以下 1㎏超え2㎏以下 2㎏超え3kg以下(単位:個,円)数量 料金 数量 料金 数量 料金 数量 料金 数量 料金 数量 料金 数量 料金1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031合計単価日150g以下 合 計 150g超え250g以下 2㎏超え3kg以下 1㎏超え2㎏以下 500g超え1㎏以下 250g超え500g以下貨物の運送及び配達業務入 札 等 様 式鹿児島県〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県総務部学事法制課電話番号 099-286-2144F A X 099-286-5508 一金 円上記のとおり入札します。
令和 年 月 日契約担当者 鹿児島県知事 塩田康一 殿 住所 鹿児島市○○町○○番地○○号 株式会社○○○○氏名 代表取締役社長 ○○ ○○ ㊞ 年 月 日 上記金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知入札書入 札 事 項 貨物の運送及び配達業務(注) 入札金額は,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。
2,642,122.0代理人 鹿児島市○○町○○番地○○号○○ ○○ ㊞※代理人が入札する場合は,代表者印は不要※委任状を提出し,代理人が入札する場合は,受任者の住所,氏名を記入し押印すること。
※小包と冊子小包の内訳書の総計※架空の数字です。
記入例サイズ区分 予定数量(個) 単価(1個当たり) 地域ごとの計60サイズ 44080サイズ 1,470100サイズ 510120サイズ 150160サイズ 5060サイズ 4080サイズ 50100サイズ 30120サイズ 2160サイズ 260サイズ 280サイズ 2100サイズ 2120サイズ 2160サイズ 260サイズ 4080サイズ 50100サイズ 2120サイズ 2160サイズ 260サイズ 3080サイズ 2100サイズ 2120サイズ 2160サイズ 260サイズ 5080サイズ 390100サイズ 60120サイズ 2160サイズ 260サイズ 280サイズ 2100サイズ 2120サイズ 2160サイズ 2 年月日入札に係る内訳書を提出します。
年月日契約担当者 鹿児島県知事 塩田康一 殿 住所氏名 印内 訳 書 (小 包)小 包配達地域 区分ごとの計小 包 の総額(地域ごとの計の合計額)円東北・北海道四国・関西北陸・東海・沖縄関東・信越中 国鹿児島県内九 州(鹿児島県内を除く)予定数量(個) 単価(1個当たり) 重量区分ごとの計28,8303,8804,0602,97032012 年月日入札に係る内訳書を提出します。
年月日契約担当者 鹿児島県知事 塩田康一 殿 住所氏名 印冊子小包の総額内 訳 書 (冊 子 小 包)重量区分 計円150g以下500g超え 1㎏以下1㎏超え 2㎏以下2㎏超え 3㎏以下150g超え 250g以下250g超え 500g以下サイズ区分 予定数量(個) 単価(1個当たり) 地域ごとの計60サイズ 440 10080サイズ 1,470 100100サイズ 510 100120サイズ 150 100.5160サイズ 50 100.3060サイズ 40 10080サイズ 50 100100サイズ 30 100120サイズ 2 100.5160サイズ 2 100.3060サイズ 2 10080サイズ 2 100100サイズ 2 100120サイズ 2 100.5160サイズ 2 100.3060サイズ 40 10080サイズ 50 100100サイズ 2 100120サイズ 2 100.5160サイズ 2 100.3060サイズ 30 10080サイズ 2 100100サイズ 2 100120サイズ 2 100.5160サイズ 2 100.3060サイズ 50 10080サイズ 390 100100サイズ 60 100120サイズ 2 100.5160サイズ 2 100.3060サイズ 2 10080サイズ 2 100100サイズ 2 100120サイズ 2 100.5160サイズ 2 100.30令和 年 月 日入札に係る内訳書を提出します。
令和 年 月 日契約担当者 鹿児島県知事 塩田康一 殿住所 鹿児島市○○町○○番地○○号 株式会社○○○○氏名 代表取締役社長 ○○ ○○ 代理人鹿児島市○○町○○番地○○号 ○○ ○○ ㊞小 包配達地域 区分ごとの計内 訳 書 (小 包)小 包 の総額(地域ごとの計の合計額)340,299.6 円12,401.65,000.03,000.0鹿児島県内44,000.0262,090.0147,000.0201.051,000.015,075.0200.65,015.0九 州(鹿児島県内を除く)4,000.0中 国200.01,001.6200.0200.0201.0200.6四国・関西4,000.09,601.65,000.0200.0201.0200.6200.6北陸・東海・沖縄3,000.03,801.6200.0200.0201.0200.6東北・北海道200.01,001.6200.0200.0201.0200.6関東・信越5,000.050,401.639,000.06,000.0201.0※架空の数字です。
※架空の数字です。
※委任状を提出し,代理人が入札する場合は,代表者印は不要※委任状を提出し,代理人が入札する場合,記入・押印※冊子小包の内訳書についても同様です。
記 入 例予定数量(個) 単価(1個当たり) 重量区分ごとの計28,830 50 1,441,500.03,880 60 232,800.04,060 80.5 326,830.02,970 90 267,300.0320 100.2 32,064.012 110.7 1,328.4令和 年 月 日入札に係る内訳書を提出します。
令和 年 月 日契約担当者 鹿児島県知事 塩田康一 殿 住所 鹿児島市○○町○○番地○○号 株式会社○○○○氏名 代表取締役社長 ○○ ○○代理人鹿児島市○○町○○番地○○号 ○○ ○○ ㊞2,301,822.4 円内 訳 書 (冊 子 小 包)冊子小包の総額2㎏超え 3㎏以下150g超え 250g以下250g超え 500g以下2,301,822.4重量区分 計150g以下500g超え 1㎏以下1㎏超え 2㎏以下記入例委 任 状年 月 日鹿児島県知事 塩田康一 殿所在地名 称代表者貨物の運送及び配達業務の件において,代理人を定め下記事項を委任する。
記1 受 任 者 住所氏名受任者印2 委任事項3 委任期間 年 月 日から年 月 日まで記 入 例委 任 状令和○年○○月○○日鹿児島県知事 塩田康一 殿所在地 鹿児島市○○町○○番地○○号名 称 株式会社○○○○代表者 代表取締役社長 ○○ ○○貨物の運送及び配達業務の件において,代理人を定め下記事項を委任する。
記1 受 任 者 住所 鹿児島市○○町○○番地○○号氏名 ○○ ○○受任者印2 委任事項 ①入札保証金の納入及び還付請求等に関する件②入札・見積りに関する一切の権限3 委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで貨物の運送及び配達業務入札参加資格審査申請書 等鹿 児 島 県〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県総務部学事法制課電話番号 099-286-2144F A X 099-286-5508令和8年度貨物の運送及び配達業務に係る一般競争入札参加資格審査基準等1 趣旨この基準は,県が発注する貨物の運送及び配達業務に係る一般競争入札に参加することができる者の資格(以下「本件参加資格」という。)の審査に関して必要な事項を定めるものとする。
2 基準次の各号に掲げる基準を全て満たしている者に限り,本件参加資格を与えるものとする。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
⑵ 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第20条の規定により第二種貨物利用運送事業の許可を受けている者であること。
⑶ 貨物を全都道府県に運送し,及び配達することが可能な者であること。
⑷ 鹿児島市内に事務所又は事業所を有する者であること。
⑸ 入札参加資格審査申請書を提出する日において,インターネットによる貨物の運送及び配達状況の照会が可能な者であること。
⑹ 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。
なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人その他の団体又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人その他の団体又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品,その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人その他の団体又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人その他の団体又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人その他の団体又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人その他の 団体又は個人⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
3 資格審査の申請本件参加資格を得ようとする者は,入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)に次の表に掲げる書類を添付して,知事に提出しなければならない。
1 営業経歴書2第二種貨物利用運送事業許可を証する書類(貨物利用運送事業法第20条に規定する許可)3 全都道府県への貨物の運送及び配達が可能な者であることを証する書類4 鹿児島市内に事務所又は事業所を有する者であることを証する書類5 インターネットによる貨物の配達状況照会ができることを証する書類6冊子小包の運送・配達方法について(別紙)(仕様書の3 配達業務の概要の(2)冊子小包についてのただし書きに該当する場合)備考 提出先は学事法制課4 審査結果の通知知事は,3の申請があった場合,2の各号に掲げる基準を満たしているか審査し,本件参加資格の有無を決定し,その結果を書面により当該申請者に通知するものとする。
5 変更の届出本件参加資格を有すると決定された者は,入札までの間に申請した事項に 変更があったときは,速やかに別記第2号様式による届出をしなければならない。
6 参加資格の取消し等知事は,本件参加資格を有すると決定された者が入札までの間に本件参加資格の基準に該当しなくなったと認められたときは,その者の本件参加資格を取り消すものとする。
知事は,前項の規定により本件参加資格を取り消したときは,遅滞なくその旨を本件参加資格を取り消された者に通知するものとする。
別記第1号様式入札参加資格審査申請書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿申請者 住所(所 在 地)氏名(名称及び代表者の氏名)鹿児島県が発注する下記業務の契約に係る一般競争入札の参加資格の審査を受けたいので申請します。
記貨物の運送及び配達業務別記第2号様式変 更 届年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿申請者 住所(所 在 地)氏名(名称及び代表者の氏名)下記のとおり変更があったので届け出ます。
記変更する事項変更前変更後変更年月日年 月 日別紙年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿申請者 所在地商号及び名称代表者職氏名冊子小包の運送・配達方法について鹿児島県が発注する貨物の運送及び配達業務のうち,冊子小包の運送・配達について当社自らで行わない地域及び規格がありますが,下記の方法でサービスを提供しています。
つきましては,契約後は,この方法により冊子小包を運送・配達します。
記冊子小包の運送・配達方法貨物の運送及び配達業務契 約 書(案)業務契約書(案)鹿児島県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。
)との間において,貨物の運送及び配達業務を次の条項により契約を締結する。
(業務の目的)第1条 甲は,小包及び冊子小包(以下「貨物」という。)の運送及び配達業務を乙に依頼し,乙は,これを請け負う。
(契約期間)第2条 令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(配達料金及び配達業務)第3条 乙は,別紙仕様書に基づき,別表1の配達単価表をもって,頭書の契約期間中,貨物の運送及び配達業務(以下「配達業務」という。)を行わなければならない。
2 前項の仕様書に明示されていない事項については,甲乙協議して定めるものとする。
(契約保証金)第4条 契約保証金 一金 円也(権利義務の譲渡等)第5条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
(受渡場所及び時間)第6条 乙は,閉庁日を除く毎日,甲の指定する時間に鹿児島県庁行政庁舎1階学事法制課文書収発室を訪問し,荷物を受け取るものとする。
ただし,甲が別に指定する荷物の集荷については,別途指示する。
(事故発生の連絡)第7条 甲及び乙は,配達業務の実施に当たり,次の各号の一に該当するときは,直ちに相互に連絡するとともに,適切な処置をとらなければならない。
天災,交通事故その他やむを得ない理由により,配達業務に支障が生じたとき,又は生じるおそれがあるとき。
貨物を紛失又は損傷したとき。
(注意義務)第8条 乙は,配達業務従事者に対し,配達業務の実施に当たり,注意義務を遂行し,貨物が紛失又は損傷しないように指導しなければならない。
(事情変更による配達料金の変更)第9条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動を生じ,そのため配達単価表の額が著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して配達料金の額を変更することができる。
(損害賠償)第10条 乙は,配達業務の実施に当たり貨物に損害を与えたときは,甲に対して,その損害に値する賠償をするものとする。
ただし,天災その他不可抗力による場合及び乙の責めに帰することができない理由による場合は,この限りでない。
2 乙は,配達業務の実施に関し,乙の責めに帰すべき理由により,甲又は第三者に損害を与えたときは,賠償の責めを負うものとする。
(検査)第11条 乙は,当該月分の配達業務を終了したときは,遅滞なく,甲に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 甲は,前項の業務報告書を受理したときは,その日から10日以内に,乙又はその代理人の立会いのもとに,配達業務の終了を確認するための検査をしなければならない。
備考円 円 円 円 円 円※配達単価には消費税及び地方消費税に相当する額を含む。
別表 1配 達 単 価 表小 包 単 価配達地域 重量区分 配達単価鹿児島県内 鹿児島県60サイズ80サイズ100サイズ120サイズ160サイズ九 州(鹿児島県内を除く)60サイズ80サイズ福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・ 100サイズ宮崎県 120サイズ160サイズ中 国 岡山県・広島県・山口県・島根県・鳥取県60サイズ80サイズ100サイズ120サイズ160サイズ四国・関西60サイズ香川県・徳島県・愛媛県・高知県・ 80サイズ兵庫県・京都府・大阪府・滋賀県・奈良県・ 100サイズ和歌山県120サイズ160サイズ北陸・東海・沖縄60サイズ石川県・富山県・福井県・ 80サイズ岐阜県・愛知県・三重県・静岡県・ 100サイズ沖縄県 120サイズ160サイズ関東・信越60サイズ東京都・神奈川県・群馬県・山梨県・栃木県・ 80サイズ100サイズ長野県・新潟県 120サイズ160サイズ150g超え 250g以下東北・北海道60サイズ青森県・秋田県・山形県・岩手県・宮城県・ 80サイズ100サイズ120サイズ160サイズ冊 子 小 包 単 価重量区分 配達単価150g以下2㎏超え 3㎏以下250g超え 500g以下500g超え 1㎏以下1㎏超え 2㎏以下別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約による業務の実施に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
2 乙は,この業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対して,在職中及び退職後において,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(保有の制限等)第3 乙は,この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは,その業務の目的を明確にするとともに,業務の目的の達成に必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 乙は,この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,あらかじめ,本人に対し,業務の目的を明示しなければならない。
(適正管理)第4 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)第5 乙は,甲の指示又は承認があるときを除き,この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供してはならない。
(持ち出しの禁止)第6 乙は,甲の指示があるときを除き,乙がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。
(複写,複製の禁止)第7 乙は,甲の承認があるときを除き,この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)第8 乙は,甲の承認があるときを除き,この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託し,又は請け負わせてはならない。
なお,再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 乙は,正当な理由により前項の承認を得た場合は,前項の第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,甲に対して,前項の第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)第9 乙は,この契約による業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は,正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は,甲に対して,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(資料等の返還等)第10 乙は,この契約による業務を処理するために甲から引き渡され,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。
ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
2 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報について,保有する必要がなくなったときは,確実かつ速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。
(報告義務)第11 乙は,甲から求めがあったときは,この契約の遵守状況について甲に対して報告しなければならない。
(事故報告)第12 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,直ちに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
(監査及び実地調査)第13 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理の状況について,この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため,乙に対して,監査又は随時,実地に調査することができる。
(指示)第14 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができ,乙はこれに従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
2 乙は,前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても,甲に対して,その損害の賠償を求めることはできない。
(漏えい等が発生した場合の責任)第16 乙は,この契約による業務に係る個人情報の漏えい,滅失又は毀損その他の事態が発生した場合において,その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(注)1 「甲」は委託者である県を,「乙」は受託者をいう。
2 委託等の事務の実態に則して適宜必要な事項を追加し,又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。