栗林公園消防用設備等保守点検業務の公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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栗林公園消防用設備等保守点検業務の公募について
栗林公園消防用設備等保守点検業務に係る公募について(公告)次のとおり、栗林公園消防用設備等保守点検業務(以下「本業務」という。)の受託者を公募します。
なお、本公募は、本業務に係る令和8年度予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに効力が生ずるものとします。
令和8年3月9日香川県栗林公園観光事務所長 久保 雅紀雄1 公募に付する事項(1) 委託業務名 栗林公園消防用設備等保守点検業務(2) 委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(3) 委託業務の概要栗林公園消防用設備等の保守点検業務1)保守点検の対象栗林公園内の①消火器具②動力消防ポンプ設備③自動火災報知設備④漏電火災警報器⑤誘導灯⑥自動通報装置⑦パッケージ型消火設備2)保守点検の内容及び回数消防法第17条の3の3の規定に基づき、保守点検対象となる消防用設備機器及びその配線等について、適正に点検を行う。
・機器点検(年1回)機器の外観・機能・作動点検・機器点検、総合点検(年1回)機器の外観・機能・作動を含む総合的な点検(煙感知器の感度測定、地区音響装置の音圧測定等)3)その他・故障、誤作動、機器不調等緊急時には、当園の指示により緊急(応急)点検を行うこと。
・1回の点検完了毎に報告書を提出すること。
・消防法第17条の3の3の規定に基づき、管轄の消防署へ届出・報告を行うこと。
・再委託は禁止する。
・保守点検時、必要に応じ機器が正常かつ良好な機能状態を保てるようにするための部品交換を行うこと。
この場合、一定金額(別途協議)以下の部品代については、点検業者側の負担とする。
・機器等の部品等を備蓄するなどして、早急に修繕できるよう努めること。
2 応募資格民間事業者などで、次の各号の全てに該当する者(1) 香川県内に本店又は営業所、活動拠点を有する法人又は県内に住所を有する個人(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(3) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787条)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(4) 会社更生法(平成14年法律第154条)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 香川県税等に滞納のない者(6) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び技術・人員を有している者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)を栗林公園観光事務所総務課に持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。
(受付期間)令和8年3月9日(月)から令和8年3月20日(金)まで(受付時間)8:30~17:004 契約方法(1)応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2)応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5 電子契約の可否(1)可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
6 応募・照会先〒760-0073 香川県高松市栗林町1-20-16香川県栗林公園観光事務所総務課 担当:鳥山TEL:087-833-7411FAX:087-833-7420
業務仕様書1 業務名 栗林公園消防用設備等保守点検業務2 業務場所 高松市栗林町1-20-16 栗林公園3 業務委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日4 対象設備 消防用設備等点検結果報告書様式による。
※設備については上記報告書を参考に、現地で確認すること。
①消火器具・ABC粉末消火器10型 71本②動力消防ポンプ設備・動力消防ポンプ 2台③自動火災報知設備・受信機(P型1級50回線) 1台・受信機(P型2級5回線) 1台・受信機(P型2級3回線) 1台・表示機 2台・差動式分布型感知器 28個・差動式スポット型感知器 137個・定温式スポット型感知器 21個・光電式スポット型感知器 36個・地区音響装置 23個・表示灯 20個・発信機 20個・常用電源 3式・予備電源 3式・配線点検 3式④漏電火災警報器・漏電火災警報器 4個・配線点検 4式⑤誘導灯・誘導灯 19灯・配線点検 3式⑥自動通報装置・自動通報装置 2個⑦パッケージ型消火設備・パッケージ型消火設備 7台5 業務内容及び実施方法①定期点検消防法第17条の3の3の規定に基づき、保守点検対象となる消防用設備機器及びその配線等について、適正に点検を行う。
・機器点検(年1回)機器の外観・機能・作動点検・機器点検、総合点検(年1回)機器の外観・機能・作動を含む総合的な点検(煙感知器の感度測定、地区音響装置の音圧測定等)②その他・非常時における連絡体制をあらかじめ通知し、点検作業以外であっても、本設備の故障、誤報又は消防訓練等により、当園から要請があった場合は、直ちに技術員を派遣して点検、調査及び修繕(軽微なものに限る。)又は指導を行うこと。
・消防法第17条の3の3の規定に基づき、管轄の消防署へ届出・報告を行うこと。
・点検作業等に必要とする材料は、原則として受託者の負担とする。
ただし、部品不良のための取替が軽微でない場合は、この限りでない。