令和8年度県立学校教職員がん検診業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度県立学校教職員がん検診業務に係る一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。
以下「規則」という。
)第166条の規定により公告する。
令和8年3月9日香川県教育委員会教育長 淀 谷 圭 三 郎1 入札に付する事項(1) 業務名県立学校教職員がん検診業務(2) 業務の内容仕様書による(3) 業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 業務場所仕様書による(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月24日午後5時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(県立学校教職員がん検診業務)」とすること。
提出先:fukuri@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年3月9日から令和8年3月10日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)〒760-8582香川県高松市天神前6番1号香川県教育委員会事務局 健康福利課電話番号 087-832-3789FAX番号 087-837-7103なお、香川県ホームページ ( https://www.pref.kagawa.lg.jp/ )においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月11日の午後5時までに4に示した場所に対し文書で行うこと。
(文書はFAX又は電子メールによる送付も可とする。)なおその旨を、電話にて連絡すること。
回答は、令和8年3月13日から令和8年3月24日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、令和8年3月13日午後5時までに、質問者及び本公告に係る入札説明書の交付を受けた者全員にFAX又は電子メールで送付する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年3月24日午後5時(2) 開札の日時令和8年3月26日午前10時(3) 開札の場所香川県教育委員会事務局 健康福利課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月16日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和8年3月18日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更正手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と過去5年間において、当該入札の内容と同規模以上の契約実績を有する者であること。
(6) 本公告に示した業務を実施できる施設・設備を有し、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店・営業所等の事業所を有し、かつ、その長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者であること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)、(6)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月16日午後3時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和8年3月16日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月18日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
(3) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。
県立学校教職員がん検診業務仕様書1 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間2 受 診 者 (1) 胃がん検診県立学校教職員 (年間見込)950人(2) 大腸がん検診県立学校教職員 (年間見込)950人(3) 乳がん検診① 乳がん検診(超音波)・ 30歳以上34歳以下の女性希望者及び35歳以上39歳以下の女性職員(年間見込)90人② 乳がん検診(マンモグラフィ)・ 35歳以上39歳以下の女性職員及び50歳以上の女性職員(1方向)(年間見込)250人・ 40歳以上49歳以下の女性職員(2方向)(年間見込)120人(4) 子宮頸がん検診・ 20歳以上34歳以下の女性希望者及び35歳以上の女性職員(年間見込)400人※ 年間見込者数は実績に基づく見込数のため確約するものではなく、年間見込者数に増減が生じても異議を申し立てることはできない。
3 実施場所 検診場所は原則として香川県内の県立学校(以下「各学校」という。)39校の敷地内とし、具体的な場所は各学校と協議のうえ決定すること(大腸がん検診は各学校を巡回し検体を回収する)。
4 日 程 令和8年4月1日から令和9年1月31日までに実施すること。
実施日程は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、各学校と直接調整して決定すること。
ただし、産前産後休暇・育児休業など受診者に特別の事情がある場合は、上記期間外であっても実施すること。
また、特別な事等により、中止、延期及び実施場所の変更等が必要となった場合、その他上記日程以外で実施する必要がある場合は、別途協議すること。
5 検査項目 (1) 胃がん検診問診及び胃部エックス線検査を実施すること。
① 問診問診は現在の症状、既往歴、家族歴及び過去の検診の受診状況等を聴取する。
② 撮影原則としてデジタル撮影とし、撮影枚数は最低8枚とする。
撮影の体位及び方法を明らかにする。
また、撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式によるものとする。
撮影技師は、原則として日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を取得すること。
別 紙③ 読影読影は二重読影とし、原則として判定医の一人は日本消化器がん検診学会認定医とする。
(2) 大腸がん検診問診及び便潜血検査を実施すること。
① 問診問診は、現在の症状、既往歴、家族歴及び過去の検診の受診状況等を聴取する。
② 便潜血検査便潜血検査は、免疫便潜血検査2日法により行う。
大腸がん検診マニュアル(2021年日本消化器がん検診学会刊行)に記載された方法に準拠して行うこと。
③ 検体の取り扱い採便方法について、チラシやリーフレットを用いて受診者に説明すること。
受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間あるいは検査施設へ引き渡すまでの間、冷蔵保存すること。
(3) 乳がん検診① 検査項目・ 30歳以上34歳以下の女性希望者 :問診、超音波検査とする。
・ 35歳以上39歳以下の女性職員:問診、超音波、マンモグラフィ検査とする。
・ 40歳以上の女性職員:問診、マンモグラフィ検査とする。
② 問診問診は、乳がんの家族歴、既往歴、月経及び妊娠等に関する事項、過去の検診の受診状況等を聴取する。
③ 超音波検査超音波検査は、10MHz以上の装置を用いて、日本乳がん検診精度管理中央機構が開催する読影及び制度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会を修了し、評価試験で認定に基づく評価を受けた臨床検査技師等が行う。
④ マンモグラフィ厚生労働省のがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添)に適合した健診機関であること。
・ 35歳以上39歳以下の女性職員及び50歳以上の女性職員両側乳房について、内外斜位方向撮影を行う。
・ 40歳以上49歳以下の女性職員両側乳房について、内外斜位方向撮影と共に頭尾方向撮影も併せて行う。
⑤ 読影読影は二重読影とし、読影に従事する医師のうち少なくとも1名は乳房エックス線写真読影に関する十分な経験を有する者とする。
(4) 子宮頸がん検診① 検査項目問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とする。
② 問診問診は、妊娠及び分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無及び過去の検診受診状況等を聴取する。
③ 視診膣鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察する。
④ 子宮頸部の細胞診子宮頸部の細胞診は、子宮頸管及び膣部表面の全体擦過により細胞を採取し、迅速に固定した後、パパニコロウ染色を行い観察する。
検体が適正でないと判断される場合には、再検査を行う。
⑤ 内診双合診を実施する。
6 実施要領 (1) 胃がん検診・乳がん検診・子宮頸がん検診① 実施方法移動検診車により実施すること。
② 問診票の送付健診機関は、特別の場合を除き、検診日の4週間前までに各学校へ問診票を直接送付すること。
なお、受診者への配付は各学校担当者が行う。
③ 検診用資機材の搬入及び設営健診機関は、実施場所へ検診車、その他必要な資機材を搬入し、設営すること。
④ 業務従業員等の派遣健診機関は、各学校へ検診に必要な数の検査技師等業務従業員を派遣すること。
⑤ 検診の受付健診機関は、検診の受付及び受診者の誘導等を行うこと。
⑥ 廃棄物の処理検診の実施に伴う廃棄物は、健診機関が回収し廃棄すること。
⑦プライバシーの保護検診の実施に際しては、更衣や問診等におけるプライバシーの保護に十分留意すること。
(2) 大腸がん検診① 実施方法各学校を巡回し、検体を回収すること。
② 問診票等の送付健診機関は、特別の場合を除き、検診日の4週間前までに各学校へ問診票及び採便容器を直接送付すること。
なお、受診者への配付は各学校担当者が行う。
③ 廃棄物の処理検診の実施に伴う廃棄物は、健診機関が回収し廃棄すること。
④ プライバシーの保護検診の実施に際しては、問診等におけるプライバシーの保護に十分留意すること。
7 結果の通知等 健診機関は、結果票等を作成し、検診実施後4週間以内に次の要領で通知すること。
(1) 検診結果個人票検診結果個人票を作成し、受診者本人用として個々に封書にして、各学校長あてに送付すること。
なお、要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを受診者へ知らせ、精密検査が可能な県内の医療機関との連絡調整を行うこと。
(2) 検診結果一覧学校ごとに検診結果一覧を作成し、各学校長あてと香川県教育委員会事務局健康福利課長あてに送付すること。
(3) 要精密検査者リスト医師による読影の結果、精密検査等が必要であると判定した場合は、要精密検査者一覧表を作成し、検診結果一覧とともに各学校長あてと香川県教育委員会事務局健康福利課長あてに送付すること。
なお、早急に精密検査等が必要な者については、直ちに各学校長と香川県教育委員会事務局健康福利課長まで連絡すること。
(4) 検診結果データの提供健診機関は、受診結果等のデータをCD-R等に保存し、提供するものとする。
8 記録の保存 検診結果、画像及び問診記録は、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添)により、少なくとも5年間は保存すること。
エックス線写真については、健診機関が保管することとするが、受診者からの依頼があった場合は貸出し又は写しの提供を行う。
9 留意事項 (1) 各学校では、当該校以外の教職員も受診する場合があること。
(2) 受診者については、実施期間中に追加する場合があること。
(3) 検診実施に係る経費のほか、巡回に要する旅費及び検診結果通知発送等に係る経費は、健診機関の負担とすること。
(4) 実施方法等の詳細については、別途協議するものとすること。
(5) 各学校から提供を受けた個人情報は、当該検診の目的以外での利用をしてはならない。
また、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止等、適切な管理のために必要な措置を講ずること。
物品購入等競争入札心得平成26年11月1日 一部改正令和 元年10月1日 一部改正令和 3年 4月1日 一部改正令和 5年12月1日 一部改正1 入札の一般注意(1)入札者は、入札公告、入札説明書、仕様書、指名競争入札執行通知書等の契約担当者が示す書類(以下「入札関係書類」という。)を熟知するとともに、別紙の暴力団排除に関する誓約事項を承諾の上、入札しなければならない。
(2)入札者は、香川県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により、入札関係書類に示した日時までに入札書を提出すること。
ただし、書面による入札(以下「紙入札」という。)を認めた場合は、県が定めた様式により作成し、入札関係書類に示した日時までに提出すること。
(3)電子入札システムによる場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書(IC カード)を使用すること。
(4)入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出すること。
(5)指名競争入札の場合、入札者は県が指名した者とする。
(6)入札者は他の入札者の代理人となってはならない。
(7)電子入札システムによる場合は、代理人の入札は認めない。
紙入札による場合は、本人又は代理人による入札とし、代理人が入札する場合は入札前に委任状を提出すること。
2 入札書についての注意(1)入札書は1件ごとに別紙とすること。
(2)入札は1件につき1業者1通とすること。
(3)入札者の住所氏名欄は、電子入札システムによる場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。
紙入札による場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。
押印する場合は、代表者印を押印すること。
また、代理人にあっては委任者の住所、氏名(法人にあっては法人名)を記入するとともに、その下段に代理人の氏名を記入すること。
押印する場合は、委任状で届け出た代理人の印を押印すること。
(4)責任者担当者氏名連絡先欄は、責任者氏名に当該入札書に係る事務を担当する部門の長の氏名を、担当者氏名に当該入札書に係る事務を担当する者の氏名を、連絡先に当該入札書の記載内容を確認するための連絡先を、それぞれ記載すること。
(5)入札金額はアラビア数字で記入すること。
(6)入札金額は訂正しないこと。
(7)既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできない。
3 落札者決定の方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低価格でもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、最低制限価格の設定がある場合及び総合評価入札の場合は、これ以外の者を落札者とすることがある。
(2)同じ入札価格を提示した者が2人以上あるときは、電子入札システムによる場合は電子くじによって、紙による場合は直ちにくじによって落札者を決定する。
(3)入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札する。
(4)再度入札に付しても、なお、予定価格を超える場合は、随意契約により予定価格の範囲内で契約することがある。
4 入札書に記載する金額消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については108分の100)に相当する金額を記載すること。
5 契約金額入札書に記載される金額に当該金額にその金額の100分の10(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については100分の8)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、単価契約を除き、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
6 その他(1)無効入札次のいずれかに該当する場合における入札は無効とする。
① 入札に参加する資格のないもの又は指名していない者が入札した場合② 入札者が連合して入札したと認められる場合③ 入札に際し不正の行為があった場合④ 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をした場合⑤ 入札保証金の納付を必要とする場合で入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合⑥ 入札書に氏名その他重要な文字又は押印(押印がない場合にあっては、責任者氏名及び担当者氏名並びに連絡先)が誤脱し、又は不明である場合⑦ 入札書の金額を訂正した場合⑧ 前各号に掲げるもののほか、入札者が契約担当者のあらかじめ指定した事項に違反した場合(2)入札又は開札の取り消し又は延期天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
(3)契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
)の日数は、算入しない。
)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
(4)予約完結権の譲渡禁止落札決定者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
別紙暴力団排除に関する誓約事項香川県の物品の買入れ等の契約に係る競争入札への参加、契約の履行に当たっては、関係諸規程並びに担当職員の指示事項を遵守し、決して不正の行為をしないことを誓約します。
また、当社(個人の場合にあっては私、団体の場合にあっては当団体)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者ではなく、香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)別表 10 の項から 15 の項までのいずれにも該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。
(参考)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抜粋)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものにあたる違法な行為をいう。
(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(3) 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
(4)・(5) 略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(7)・(8) 略(国及び地方公共団体の責務)第 32 条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。
(1) 指定暴力団員(2) 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(3) 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの(4) 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)2~4 略香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)別表(抜粋)(暴力団関係者)10 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
11 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
12 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
13 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
14 契約等の相手方が 10 の項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
15 10の項から13の項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、県が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。