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【入札関係】 富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託に係る一般競争入札について

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札関係】 富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託に係る一般競争入札について 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託(2) 概要本委託は、富合ポンプ場及び富合処理区マンホールポンプ場19箇所の運転及び保全管理業務を行うものである。 ※詳細は仕様書を参考のこと。 (3) 履行場所熊本市南区富合町南田尻573-2 ほか19箇所(4) 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで2 担当部局〒862-8620 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道局 維持管理部 水道維持課電話096-381-5610(直通)ファックス096-381-5612メールアドレス suidouiji@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件を全て満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者又は熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札参加資格審査申請書を提出し、熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札等参加者等の資格等に関する要綱第7条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号及び熊本市上下水道局が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号)又は熊本市上下水道局物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(以下これらを「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 熊本市水道料金及び熊本市下水道使用料の滞納がないこと。 (8) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (9) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と熊本市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるものでないこと。 (10) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)及び(9)の要件を全て満たす者であること。 (11) 熊本市一般廃棄物収集運搬許可(し尿)を有しているものであること。 単独の場合は、その事業者が許可を有していること。 共同企業体又は事業協同組合の場合は、収集運搬を担う構成員又は組合員が許可を有していること。 (12) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を配置できること。 (13) 緊急対応のため、各ポンプ場に概ね30分以内に到達できるよう、拠点を設けること。 (14) 本件入札においては、単独企業として、または共同企業体の構成員や事業協同組合の組合員として重複して参加していないこと。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)1月9日(金曜日)から令和8年(2026年)1月20日(火曜日)まで熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市上下水道局ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書は、入札書提出締切日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無について管理者の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 水道料金等滞納有無調査承諾書(様式第3号)(エ) 作業主任者の資格取得状況(様式第4号)(オ) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証の写し(カ) 熊本市一般廃棄物収集運搬許可(し尿)の写しイ 提出期限令和8年(2026年)1月20日(火曜日)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)1月20日(火曜日)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒862-8620 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道事業管理者(熊本市上下水道局 維持管理部水道維持課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点において記載すると。 (イ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載しても良いこととする。 この場合において、うち1組合員でも4(5) 及び(9)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 管理者は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス又は電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)1月9日(金曜日)から令和8年(2026年)2月4日(水曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)2月9日(月曜日)までに開始し、令和8年(2026年)2月13日(金曜日)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合においては、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札及び開札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 なお、持参又は郵送により提出すること。 電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 (イ) 送付方法入札書は二重封筒(内封筒及び外封筒)とし、入札書を内封筒に入れ、封をして、「入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に入れること。 外封筒には、「入札書在中」、「業務委託名」、「入札参加者名」及び「親展」と記載し、次の宛先へ送付すること。 なお、再入札を予想する場合は、再入札書及び再々入札書(3回目の入札を予想する場合に限る。)をそれぞれ別の内封筒に入れ、封をして、「業務委託名」及び「入札参加者名」を明記したうえで「再入札書在中」(又は「再々入札書在中」)と記入したものを外封筒に同封すること。 (ウ) 送付先〒862-8620熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道事業管理者(熊本市上下水道局 維持管理部水道維持課)宛(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、3回までとする(2回目以降は、引続き行う。)。 なお、再入札において、再入札書の提出がなかった者は、再入札を辞退したものとみなす(再々入札も同様とする。)。 (4) 入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、全ての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 (8) 入札書は、令和8年(2026年)2月13日(金曜日)午前11時00分の入札後直ちに開札する。 この場合において、入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市上下水道局電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金規程第2条において準用する規則第5条第2項第4号に定めるところにより、免除する。 (3) 契約保証金規程第2条において準用する規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に熊本市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 落札者から委託を受けた保険会社と熊本市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する競争入札参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札に当たっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること。 (消せるボールペンは不可) 1富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 仕様書第1章 総 則(目的)第1条 本仕様書は、熊本市(以下「委託者」という。)と受託者が契約を締結する富合ポンプ場及び富合町処理区マンホールポンプ場(以下「富合ポンプ場等」という。)の運転及び保全管理業務に係る受託者が行うべき業務(以下「業務」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。 (業務の履行)第2条 受託者は、富合ポンプ場等の機能が十分発揮できるよう、本仕様書及び特記仕様書、契約書、その他関係書類(現場説明を含む。)等に基づき、誠実かつ安全に業務を履行しなければならない。 2 業務の履行にあたっては、下水道法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働基準法、労働安全衛生法、電気事業法、消防法その他関連法令が定める基準を遵守しなければならない。 (履行期間)第3条 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までとする。 (業務の履行場所)第4条 受託業務履行場所は、別紙1に掲げる熊本市南区富合町南田尻573-2 ほか19箇所とする。 (業務の範囲)第5条 本業務の委託範囲は、特記仕様書に掲げる施設及び業務の範囲とする。 (業務の内容)第6条 受託者が行う業務の内容は、次に掲げるとおりとする。 (1) 富合ポンプ場の運転及び保全管理に関する業務(2) マンホールポンプ場の運転及び保全管理に関する業務※業務の詳細については、特記仕様書によるものとする。 (業務管理)第7条 受託者は、善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならない。 2 受託者は、富合ポンプ場等施設の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、施設の運転に精通するとともに、業務の実施にあたっては、常に問題意識を持ってこれにあたり、創意工夫し、施設の予防保全に努めること。 3 受託者は、豪雨、台風、地震その他の天災及び施設の機能に重大な支障が生じた場合に備え、緊急連絡体制を整えるとともに、常にこれに対処できるよう準備すること。 4 感染症が拡大しないよう、十分に注意を払うこと。 また、罹患者が発生した場合でも本業務を継続できる体制を整えること。 (有資格者の配置)第8条 業務の実施に際しては、法令等で定められた有資格者を配置すること。 (実施計画書)第9条 受託者は、受託期間中における運転及び保全管理方法について、実施計画書を作成し、契約締結後速やかに委託者の承諾を受けなければならない。 22 実施計画書は、次の事項について記載するものとする。 (1) 業務概要に関すること(2) 業務実施体制及び緊急連絡体制に関すること(3) 業務の工程に関すること(4) 業務の方法に関すること(5) 安全衛生管理に関すること(6) 各種報告書の様式(7) その他の必要事項(総括責任者の選任及び職務)第10条 受託者は、第3種下水道技術検定又は下水道管理技術認定試験合格者の中から業務の総括責任者を定め、氏名その他の必要事項を書面にて委託者へ通知する。 総括責任者を変更したときも同様とする。 2 総括責任者の職務は、次のとおりとする。 (1) 業務の最高責任者として、業務従事者の指揮、監督を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めること。 (2) 契約書、本仕様書及び特記仕様書、完成図書、その他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解し、施設の機能を把握することにより、業務の適性かつ円滑な遂行を図ること。 (3) 常に状況を的確に掌握し、いかなる場合においても対処できる体制の確保に努めること。 (4) 業務の履行にあたっては、監督員との連絡を密にし、必要があれば協議を行うこと。 (提出書類)第11条 受託者が、委託者に提出すべき書類は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。 (1) 契約締結後遅滞なく提出する書類ア 着手届及び業務工程表イ 総括責任者、副総括責任者及び作業者届ウ 実施計画書、災害防災計画書及び有資格者等一覧エ 再委託(変更)承諾願 (必要に応じて)オ その他必要と認める書類(2) 提出する書類ア 月間業務実行計画書 一式 (当月分を前月末日まで)イ 業務完了通知書ウ 月間業務報告書 一式(3) 年度末提出する種類ア 業務完了報告書(年報等) 一式(4) その他、上記以外に委託者が必要と認めた書類2 提出した書類の内容等を変更する必要が生じたときは、直ちに変更届を提出すること。 第2章 安全管理(法令等の遵守)第12条 受託者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、電気3事業法、クレーン等安全規則、酸素欠乏症等防止規則、その他災害防止関係法令及び公害関係法令の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。 (安全管理)第13条 受託者は業務の実施にあたり、安全に関する基準等を定め、安全の確保に十分留意すること。 2 事故の防止を図るため、安全管理については実施計画書に明示し、受託者の責任において実施すること。 (安全教育)第14条 受託者は、作業に従事する者に対して、定期的に当該業務に関する安全教育を行い、業務従事者の安全意識の向上を図ること。 2 受託者は、業務に従事する者に対して、事故、その他災害が発生した場合の処置について、実地指導、訓練を行うこと。 3 受託者は、労働省令で定める酸素欠乏等危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。 (労働災害の防止)第15条 現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は、常時点検して、業務に従事する者の安全を図ること。 2 マンホール、管渠内などに出入りし、又はこれらの内部で作業を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏等危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を作業開始前と作業中は常時調査し、換気等の事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。 なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。 3 作業中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及び他関係機関へ緊急連絡を行い、その指示により適切な措置をとること。 4 クレーン等の取り扱いにあたっては必ず有資格者をあて、かつ、作業開始前の点検を必ず行うこと。 5 道路上に設置されているマンホールポンプ場の保守点検時には、交通整理要員を要所に配置し、交通に支障が出ないようにするとともに、作業者及び歩行者の安全を確保すること。 (その他の安全管理)第16条 作業中は、必ず作業着とヘルメット、安全靴等の保護具を着用すること。 2 万一、事故が発生した場合には、緊急連絡体制に従い直ちに監督員及び関係官公署に連絡するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。 3 前項の通報後、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により直ちに委託者へ届けること。 第3章 作業要領(施設の運転及び保全管理)第17条 受託者は、本仕様書、特記仕様書に定めるもののほか、業務の履行に必要とする関係法令、その他関係書類等を熟知し、委託者の定めるところに従って富合ポンプ場等を運転及び保全管理しなければならない。 42 受託者は、富合ポンプ場等の構造、機器の動作特性、性能、機能及び施設の重要性、目的等を熟知し、平常時はもとより、緊急時、異常時においても迅速かつ適切に処置できるよう心掛けなければならない。 (施設の保守点検)第18条 受託者は、富合ポンプ場等における各機器等の性能、機能を確保するために必要な点検、整備、測定及び調査を行うものとする。 2 保守点検は、日常点検、定期点検、検知された異常に対して行う臨時点検及び簡易故障修理とする。 また、法令等で定められた定期自主点検及び機器周辺の清掃も含むものとする。 (日常点検)第19条 富合ポンプ場等の日常点検は、特記仕様書に掲げる頻度で行い、各施設及び機器等の運転状況を確認するとともに、異常の早期発見に努めなければならない。 2 日常点検により異常を発見した場合には、委託者に報告するとともに、速やかに適正な措置を講ずること。 (定期点検)第20条 受託者は、本仕様書及び特記仕様書、完成図書等により、各施設及び設備機器の点検計画を定め、定期点検を行うものとするが、計画の策定にあたっては事前に監督員と協議すること。 2 定期点検の結果は定期点検表に記録し、委託者に報告するものとする。 (臨時点検)第21条 臨時点検とは、施設の点検中又は故障警報等の発生により発見された故障、異常について、その原因を調査するために行う点検をいう。 2 臨時点検の結果、修理、調整が必要な場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、故障報告書等に記録し、委託者に報告するものとする。 (定期自主点検)第22条 法令等に定期自主点検が義務づけられている機器等は、その規定に基づき点検を実施する。 項      目定期点検引込盤、制御盤 ポンプ 配管 令和7年(2025年)12月履 行 場 所 熊本市南区富合町南田尻573-2 ほか19箇所着 手 期 日        年 月 日履 行 期 限        年 月 日業務委託料 円 受 託 者単 独 事 業履 行 期 間 令和8年(2026年)4月1日~令和9年(2027年)3月31日設計者令和8年度(2026年度)富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託設 計 書熊 本 市課 ⾧ 補 佐主査検算者 設計年月日課⾧委託理由 本業務委託は、富合ポンプ場及び富合処理区マンホールポンプ場19箇所の運転及び保全管理業務を民間委託にて実施するもの。 委託概要富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 ・富合ポンプ場運転及び保全管理業務      1箇所 ・マンホールポンプ場運転及び保全管理業務   19箇所「建設リサイクル法による通知の必要」 有 ・ 無令和8年度(2026年度)業務委託費計業務価格消費税等相当額種     目 単位 数 量 単  価 金  額 摘     要【 富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 】運転及び保全管理業務委託費中継ポンプ場 式 1マンホールポンプ場 式 1業務価格消費税等相当額 式 1業務委託費計富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 <単独事業>消費税等率 10[%]令和8年度(2026年度)富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 <単独事業>番号名  称 形状・寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘  要中継ポンプ場 直接業務費式 1 第RP-1号明細書式 1 第RP-2号明細書計(直接業務費) 直接経費式 1式 1 第RP-3号明細書計(直接経費) 技術経費 式 1 間接業務費 式 1業務原価 諸経費 式 1業務価格保守点検業務費  その他の業務費直接経費(率分)直接経費(積上)令和8年度(2026年度)富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 <単独事業>番号名  称 形状・寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘  要マンホールポンプ場 直接業務費式 1 第MP-1号明細書式 1 第MP-2号明細書計(直接業務費) 直接経費式 1式 1 第MP-3号明細書計(直接経費) 技術経費 式 1 間接業務費 式 1業務原価 諸経費 式 1業務価格保守点検業務費  その他の業務費直接経費(率分)直接経費(積上)令和8年度(2026年度)富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 <単独事業>番号名  称 形状・寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘  要第 RP-1 号明細書直接業務費保守点検業務費 昼間作業 式 1計令和8年度(2026年度)富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 <単独事業>番号名  称 形状・寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘  要第 RP-2 号明細書直接業務費その他の業務費 昼間作業 式 1計令和8年度(2026年度)富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 <単独事業>番号名  称 形状・寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘  要第 RP-3 号明細書直接経費(積上)機器損料 式 1計令和8年度(2026年度)富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 <単独事業>番号名  称 形状・寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘  要第 MP-1 号明細書直接業務費保守点検業務費 昼間作業 式 1計令和8年度(2026年度)富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 <単独事業>番号名  称 形状・寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘  要第 MP-2 号明細書直接業務費その他の業務費 昼間作業 式 1計令和8年度(2026年度)富合ポンプ場等運転及び保全管理業務委託 <単独事業>番号名  称 形状・寸法 単位 数量 単  価 金  額 摘  要第 MP-3 号明細書直接経費(積上)機器損料・賃料 式 1計

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