令和8年度香川県ひとり親家庭学習支援員派遣事業業務の委託に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度香川県ひとり親家庭学習支援員派遣事業業務の委託に係る一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和8年3月9日香川県知事 池田 豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和8年度 香川県ひとり親家庭学習支援員派遣事業業務委託(2) 委託業務の内容仕様書のとおり(3) 委託業務の実施場所仕様書のとおり(4) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月24日(火)午後5時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(令和8年度 香川県ひとり親家庭学習支援員派遣事業業務委託)」とすること。
提出先:kodomokatei@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年3月9日(月)から令和8年3月13日(金)まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号 760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課 総務・家庭福祉グループ電話番号 087-832-3283 FAX 087-806-0207なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月12日(木)午後5時までに4に示した場所等に対し文書で行うこと。
回答は、令和8年3月13日(金)から令和8年3月17日(火)までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年3月24日(火) 午後5時(2) 開札の日時令和8年3月25日(水) 午前10時(3) 開札の場所香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月17日(火)午後5時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和8年3月19日(木)までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 本公告に示した委託業務を、当該委託業務の実施計画書等により、入札説明書又は仕様書で指定する内容どおり確実に実施することができることを証明した者であること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月17日(火)午後5時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和8年3月17日(火)午後5時までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月19日(木)までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
(3) 本件入札は、本業務に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。
令和8年度香川県ひとり親家庭学習支援員派遣事業委託業務仕様書1 委託業務名令和8年度香川県ひとり親家庭学習支援員派遣事業委託業務2 業務の目的母子家庭、父子家庭、養育者家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の子どもは、親との離別・死別等により精神面や経済面で不安定な状況に置かれるとともに、日頃から親と過ごす時間も限られ、家庭内での教育やしつけ等が十分に行き届きにくいことから、貧困の連鎖が生じる等、子どもの将来に不利益な影響を与えかねない。
このため、学習等の環境に恵まれないひとり親家庭の子どもに対する学習支援、基本的な学習習慣及び生活習慣などの習得支援並びに子どもの親への養育支援(以下「学習支援」という。)を実施する者(以下「学習支援員」という。)を派遣等することにより、ひとり親家庭の子どもや親が抱える特有の課題に対応し、子どもの学力の向上並びに学習意欲及び生活の向上を図ることを目的とする。
3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 人員の配置(1)管理者兼コーディネーターの設置受託者は、この事業を実施するにあたり、事業の企画・運営、学習支援員の募集・選定・指導・派遣調整、資料や教材の作成等の管理を中心となって行う管理者兼コーディネーターを1名以上配置すること。
なお、管理者兼コーディネーターの選定にあたっては、委託者である県と協議すること。
(2)学習支援員学習支援員は、ひとり親家庭の子どもの福祉の向上に理解と熱意を有し、かつ、子どもに対して適切に学習支援及び生活支援ができる者とし、受託期間中、支援対象者に対する学習支援員は、同一の者とすることが望ましい。
学習支援員は、支援対象者数が小学生30名、中学生40名まで対応できる体制とすること。
なお、予定人数を超える申込みがあった場合は、県の予算の範囲内で受託者と協議の上、支援の決定を行うものとする。
5 委託業務の内容(1)学習支援員の募集及び登録等学習支援員の募集及び登録等については、以下によること。
① 受託者は、ひとり親家庭の子どもの福祉の向上に理解と熱意を有し、かつ、子どもに対して適切に学習支援及び生活支援ができる者を募集し、学習支援員登録簿(様式1)を作成して、委託者に報告する。
② 学習支援員の募集にあたっては、教員OBや大学生等の協力が得られるよう、関係機関に働きかけること。
③ 全ての学習支援員に対して、県内のひとり親家庭の現状や学習支援員制度への理解を図るため、研修を年1回以上実施すること。
また、子どもへの学習指導経験がない者に対しては、年1回以上学習支援のための指導方法等に係る研修を実施すること。
④ 受託者は、支援対象児童が怪我をした場合又は事業者が損害賠償責任を負った場合等の補償に対する保険に加入することが望ましい。
(2)小学生に対する学習指導業務支援対象者の自宅を訪問し、学習支援員が一対一で学校の勉強の復習を中心とした学習指導を行う。
① 学習支援の対象家庭学習支援は、県内に在住するひとり親家庭(児童扶養手当の全部又は一部を受給している家庭又は保護者がひとり親家庭医療受給者を有する家庭に限る。)の小学生のうち、その保護者からの利用申込みに基づき、委託者において当該支援の実施を決定した者とする。
② 学習支援の申込み及び決定ア 原則として、支援対象者の居住する区域を所管する各市町ひとり親福祉主管課(以下「各市町ひとり親福祉主管課」という。)が、本業務の利用を希望する保護者から次の(ア)及び(イ)の書類の提出を受け、申込内容を審査する。
(ア) ひとり親学習支援利用申込書(様式2)(以下「利用申込書」という。)(イ) 児童扶養手当証書の写しまたはひとり親家庭医療受給者の写しイ 各市町ひとり親福祉主管課は、委託者に対して利用申込書及び添付書類を4月 28 日までに送付する。
ウ 委託者は、学習支援を決定したひとり親家庭(以下「支援家庭」という。)に、決定の通知を行うとともに、支援対象とされなかったひとり親家庭に対しては、その旨及び状況によっては申込者の意思を再確認した上で、年度の途中から支援を実施する可能性があることを通知する。
また、委託者は、受託者に支援家庭の利用申込書の写しを送付する。
エ 受託者は、支援家庭の保護者に連絡の上、支援家庭に管理者兼コーディネーターを派遣し、児童の学習への意欲、学習・生活環境等を確認するとともに、支援家庭の保護者から学習支援希望調書(様式3)の提出を受け、管理者兼コーディネーターは学習支援プログラム(様式4)を作成する。
オ 受託者は、支援対象児童に対し派遣する学習支援員1名を選定する。
選定にあたっては、支援対象児童や支援家庭の状況、学習したい科目等を考慮し、適切な人選に努めること。
また、同一の児童への学習支援は、原則として毎回同じ学習支援員が担当すること。
派遣にあたっては、支援対象児童及び学習支援員の安全を十分に図ること。
カ 学習支援員は、学習支援プログラムに基づき学習支援を実施し、1回の派遣ごとに、支援対象児童に対する学習支援の概要その他必要な事項を記録し、学習支援員活動報告書(様式5)により受託者に報告する。
受託者はこれを保管するとともに、管理者兼コーディネーターは必要に応じて学習支援員に対する指導・助言を行う。
キ 4月30日以降に、各市町ひとり親福祉主管課に対して、本業務の利用を希望する保護者から利用申込書の提出があった場合は、各市町ひとり親福祉主管課は申込内容を審査し、随時、委託者に対して利用申込書を送付する。
委託者は、年度の途中で支援家庭が減少したときなど、県の予算の範囲内で受託者と協議の上、随時、支援の決定を行うものとする。
③ 学習指導の実施回数及び実施時間学習指導の実施回数は、6月から3月までの期間において原則月2回程度とし、合計20回程度とする。
1回の支援時間は1時間程度とする。
月の中途に参加申込みがあった者に対する当該月の支援の実施回数については、支援対象児童や保護者の希望等を踏まえ、受託者が決定する。
指導を実施する曜日又は時間帯は特に指定しないが、支援対象児童や保護者と協議の上、学習支援プログラムにおいて定めること。
また、22時以降の学習指導はできる限り避けること。
支援対象児童又は保護者から、学習支援プログラムに定めた実施日について、病気等やむを得ない理由により変更の申し出等があったときは、前述の実施回数も考慮の上、支援対象児童又は保護者の意向をできるだけ尊重した対応を行うものとする。
④ 学習支援に要する費用学習支援に要する費用については、ひとり親家庭の負担は無料とする。
ただし、学習に要する参考図書・問題集などの教材費用については、学習支援を受けるひとり親家庭の負担とする。
⑤ 学習支援の実施場所実施場所は、支援対象児童の自宅を原則とする。
ただし、保護者の希望により、公共施設等の会議室等において実施することができる(この場合の実施場所の借上げ等に係る経費は、受託者が負担すること。また、支援対象児童のプライバシー等に配慮すること。)。
⑥ 学習支援の中止及び追加決定ア 各市町ひとり親福祉主管課は、支援家庭の保護者が婚姻等(事実婚を含む)により、支援対象となる要件を満たさないことが判明した場合は、直ちに委託者に報告を行うこと。
派遣にあたっては、支援対象児童及び学習支援員の安全を十分に図ること。
カ 学習支援員は、学習支援プログラムに基づき学習支援を実施し、1回の派遣ごとに、支援対象児童に対する学習支援の概要その他必要な事項を記録し、学習支援員活動報告書(様式5)により受託者に報告する。
受託者はこれを保管するとともに、管理者兼コーディネーターは必要に応じて学習支援員に対する指導・助言を行う。
キ 4月30日以降に、各市町ひとり親福祉主管課に対して、本業務の利用を希望する保護者から利用申込書の提出があった場合は、各市町ひとり親福祉主管課は申込内容を審査し、随時、委託者に対して利用申込書を送付する。
委託者は、年度の途中で支援家庭が減少したときなど、県の予算の範囲内で受託者と協議の上、随時、支援の決定を行うものとする。
③ 学習指導の実施回数及び実施時間学習指導の実施回数は、6月から3月までの期間において原則月4回程度とし、合計40回程度とする。
1回の支援時間は90分程度とする。
月の中途に参加申込みがあった者に対する当該月の支援の実施回数については、支援対象児童や保護者の希望等を踏まえ、受託者が決定する。
指導を実施する曜日又は時間帯は特に指定しないが、支援対象児童や保護者と協議の上、学習支援プログラムにおいて定めること。
また、22時以降の学習指導はできる限り避けること。
支援対象児童又は保護者から、学習支援プログラムに定めた実施日について、病気等やむを得ない理由により変更の申し出等があったときは、前述の実施回数も考慮の上、支援対象児童又は保護者の意向をできるだけ尊重した対応を行うものとする。
④ 学習支援に要する費用学習支援に要する費用については、ひとり親家庭の負担は無料とする。
ただし、学習に要する参考図書・問題集などの教材費用については、学習支援を受けるひとり親家庭の負担とする。
⑤ 学習支援の実施場所実施場所は、支援対象児童の自宅を原則とする。
⑥ 学習支援の中止及び追加決定ア 各市町ひとり親福祉主管課は、支援家庭の保護者が婚姻等(事実婚を含む)により、支援対象となる要件を満たさないことが判明した場合は、直ちに委託者に報告を行うこと。
報告を受けた委託者は、学習支援の中止を決定し、支援家庭及び受託者に通知する。
イ 学習支援の中止を希望する保護者から学習支援利用中止届(様式6)の提出があったときは、受託者は管理者兼コーディネーターを支援家庭に派遣して状況を確認し、委託者と協議を行った上で、中止を決定し、各市町ひとり親福祉主管課に通知する。
ウ 学習支援の中止により、支援家庭に欠員が生じた場合は、委託者は前記イに記載する手続に従って学習支援の追加決定を行い、受託者は前記イに記載する手続に従って学習支援を実施する。
(4)管理者兼コーディネーターによる支援及び関係機関との連携学習支援の期間中は、必要に応じて、管理者兼コーディネーターが支援家庭を訪問し、支援対象児童の学習進捗状況や学習・生活習慣の習得状況等について確認を行うとともに、親の相談を受け、養育支援を実施する。
支援家庭に子どもの貧困問題に係る課題が確認され、総合的な支援が必要と判断される場合は、支援家庭の同意を得たうえで、県が実施する「香川県子どもの未来応援ネットワーク事業」で配置された県コーディネーターを通じて、関係機関と連携し支援を行う。
6 契約金額(1)学習支援基本料業務の管理者兼コーディネーターに係る人件費、学習支援員に係る人件費・旅費・保険料その他業務を実施するに当たり必要となる事務費などの経費を支出する。
(2)学習支援実施料(小学生)学習支援実施料は単価契約により、学習指導業務における学習指導の実績(実施時間)に応じて支出する。
学習指導の実施時間は、実際に児童に学習支援を行った時間(1回当たり1時間)とするが、1時間未満となり、単価に学習支援時間数を掛けた金額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
学習指導業務の予定支援対象者数は、30名と想定している。
なお、この業務の実際の支援対象者が30名を超える場合又は下回る場合であっても、学習支援実施料の1時間当たりの単価は変更しないものとする。
(3)学習支援実施料(中学生)学習支援実施料は単価契約により、学習指導業務における学習指導の実績(実施時間)に応じて支出する。
学習指導の実施時間は、実際に児童に学習支援を行った時間(1回当たり90分)とするが、90分未満となり、単価に学習支援時間数を掛けた金額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
学習指導業務の予定支援対象者数は、40名と想定している。
なお、この業務の実際の支援対象者が40名を超える場合又は下回る場合であっても、学習支援実施料の90分当たりの単価は変更しないものとする。
7 実施状況報告等① 受託者は、委託者に対し、実施状況報告書(様式7)を毎月提出するものとする。
提出に当たっては、次の書類を添付すること。
・報告する月の学習支援員活動報告書の写し・報告する月に提出のあった学習支援希望調書の写し・報告する月に作成した学習支援プログラムの写し② 支援対象児童又は保護者からの意見・苦情があった場合、受託者は、委託者に対し、意見・苦情状況報告書(様式8)により、意見・苦情があった日から2週間以内に報告すること。
③ 受託者は、委託者から実施状況報告書(様式7)及び意見・苦情状況報告書(様式8)の提出があったときは、利用者の各市町には支援対象児童又は保護者からの意見・苦情があった場合、受託者は、関係各市町ひとり親福祉主管課に対しその写し送付すること。
8 委託業務実施に当たっての留意事項① 受託者は、支援対象児童や保護者の意向を尊重し、懇切丁寧な対応のもと、委託業務を実施しなければならない。
② 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)のほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならないこと。
③ 業務を円滑に実施するため、委託者と相互に緊密な情報交換を行い、協力して業務に当たること。
④ 業務遂行中における支援員の負傷、その他事故については、受託者の責任と負担において処理すること。
委託者の責に帰すべき事由による場合を除いて、委託者は一切の責任を負わない。
(支援家庭の自宅訪問等で自動車等を運転するに当たっては、交通法規の遵守と交通マナーの実践に取り組み、決して交通事故を起こすことのないよう学習支援員への指導をより一層徹底すること。)⑤ 支援対象児童又は保護者から、学習に要する参考図書・問題集などの教材費用以外は、実費、利用料等の名目を問わず、本業務の利用について一切の対価を徴収しないこと。
⑥ 受託者は、受託した業務を一括して第三者に再委託し、又は請け負わせることはできない。
ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、あらかじめ委託者と協議の上、業務の一部(委託費の2分の1未満)を委託することができる。
⑦ 委託料の対象となる経費ア 対象経費の種類対象経費は、次のとおりとする。
給料、職員手当等、共済費、報酬、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、会議費、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費イ 対象経費の取扱い対象経費の取扱いは、次のとおりとする。
(ア) 個人の資格取得等に必要な費用への現金給付や現物給付又は個人負担を直接に軽減するものは対象外とする。
(イ) 備品購入費は単価30万円以上のものを除き対象とする。
ただし、5万円以上のものは業務が完了した後、委託者に引き継ぐものとする。
(ウ) 本業務を通じて、支援対象児童が怪我をした場合又は受託者が損害賠償責任を負った場合等の補償に対する保険加入費用は対象とする。
⑧ 委託料は事業完了後の精算払いとする。
⑨ 本業務で知り得た個人及び企業等の情報は、他の用途として使用してはならないものとする。
契約終了後も同様とする。