ノーコードツールライセンスの納入及び年間サポート
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察
- 所在地
- 兵庫県 神戸市
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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ノーコードツールライセンスの納入及び年間サポート
入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和8年3月9日(月)契約担当者兵庫県警察本部長 小 西 康 弘1 入札内容(1) 件名ノーコードツールライセンスの納入及び年間サポート(2) 契約内容等別添仕様書のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)(4) 履行場所神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 兵庫県警察本部(5) 入札方法前記(1)の業務ついて総価により入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札の参加申込及び入札の方法等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 大本電話(078)341-7441 内線2273 FAX(078)341-5169(2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和8年3月9日(月)から同月12日(木)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和8年3月19日(木)午前10時45分 兵庫県警察本部総務部会計課(4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)の利用による入札(以下「電子入札」という。)及び開札手続を行うものとし、その方法は以下による。ア 申込の申請は、令和8年3月9日(月)午前9時から同月12日(木)午後4時まで(県の休日を除く。)に電子入札共同運営システムにより行うこと。イ 電子入札は、令和8年3月17日(火)午後5時から同月19日(木)午前10時45分までに行うこと。ウ 開札日時及び場所は前記(3)に同じ。4 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意。)で質問すること。ア 受付期間令和8年3月9日(月)から同月12日(木)まで(持参の場合は県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)なお、電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年3月9日(月)から同月12日(木)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年3月12日(木)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所前記3の(1)に同じウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和8年3月13日(金)から同月17日(火)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を入札保証金に代えて提出するとき。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(3) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時までに電子入札をすること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和8年4月1日(水))まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。キ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、前記アからカまでの入札条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 契約に関する条件この契約については、令和8年度の予算が議決され執行可能となることにより効力を生ずる。(9) 入札参加資格審査窓口兵庫県出納局物品管理課 電話(078)341-7711 内線4935(10) その他詳細は、入札説明書による。入 札 説 明 書ノーコードツールライセンスの納入及び年間サポートに係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 件名ノーコードツールライセンスの納入及び年間サポート(2) 契約内容別添仕様書のとおり(3) 使用期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(4) 履行場所神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 兵庫県警察本部(5) 入札方法総価による入札を行う2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和8年3月12日(木)午後4時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の随時審査を受けること。【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4935))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5)暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加の申込み(1) 参加申込電子入札共同運営システムにより行うこと。(2) 参加申込の期間令和8年3月9日(月)から同月12日(木)の午前9時から午後8時まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。また、令和8年3月12日(木)は午後4時までとする。)(3) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和8年3月13日(金)から同月17日(火)午後5時までに電子入札共同運営システムにより通知する。(4) その他ア 関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された関係書類は、返却しない。エ 申込期限日の翌日以降は、関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意。)で質問すること。ア 受付期間持参の場合は、令和8年3月9日(月)から同月12日(木)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年3月9日(月)から同月12日(木)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年3月12日(木)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2273)FAX(078)341-5169ウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和8年3月13日(金)から同月17日(火)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和8年3月9日(月)から同月12日(木)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課(2) 日時 令和8年3月19日(木)午前10時45分8 入札書の提出方法電子入札共同運営システムを利用し、令和8年3月17日(火)午後5時から同月19日(木)午前 10時45分までに入札を行うこと。9 入札書の作成方法(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和8年3月18日(水)正午までに納付しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を入札保証金に代えて提出するとき。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和8年3月19日(木)以前の任意の日を開始日とし、令和8年4月1日(水)以降の任意の日を終了日とすること。入札保証保険証券の保険金額が、契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。11 無効とする入札(1) 前記2の入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1) 前記1の物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(FAX及び持参による提出を妨げるものではありません。)質問の結果の回答は、令和8年3月13日(金)から同月17日(火)午後5時を予定しています。2 入札書提出の際に必要となる入札内訳書の添付について入札書を提出する際は、入札内訳書をファイルの形で添付してください。入札内訳書には、単価(消費税及び地方消費税を含まない。)及び総価(消費税及び地方消費税を含まない。)を記載してください。入札内訳書の様式は自由です。必要に応じて添付している入札内訳書を使用してください。3 入札額について入札額は、消費税及び地方消費税相当額を含めない額としてください。※ 消費税及び地方消費税(相当額)は契約の段階で加算します。4 開札日時:令和8年3月19日(木)午前10時45分本件は、電子入札案件です。入札は、令和8年3月17日(火)午後5時から令和8年3月19日(木)午前 10 時 45 分までの間に、電子入札システムにより行ってください。その際には、必ず入札内訳書を添付してください。なお、同システムは毎日午前9時から午後8時(土曜日及び日曜日を除く。)までの間に利用できます。5 再入札について第1回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、再入札に移行します。再入札についても、「電子入札システム」により入札書を提出してください。なお、再入札の期限は、令和8年3月19日(木)午後2時を予定しておりますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。6 契約時について(落札業者のみ)① 契約書 2通(兵庫県警察本部会計課で準備する契約書に記名・押印すること)② 契約保証金(履行保証保険)本契約と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納入して下さい。ただし、兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険に加入した場合は、その保険証券を提出して下さい。また、財務規則に基づき契約保証金を免除する場合があります。○ 入札に関する質問先:【契約事務担当者】 兵庫県警察本部総務部会計課用度係(担当:大本)TEL:078-341-7441(内線2273) FAX:078-341-5169○ システムに関する質問先:【兵庫県物品調達ヘルプデスク】TEL:0120-554-538 平日(月曜~金曜日)の午前9時から午後5時仕様書1 件名ノーコードツールライセンスの納入及び年間サポート2 製品名株式会社ジャストシステム製UnitBase Enterprise(買い切り型)3 ライセンス数1サーバーライセンスID登録無制限同時接続200名以上4 ライセンス納入期限令和8年4月1日※ サポート期間については、別添1「サポート」のとおり5 納入場所兵庫県警察本部6 納品物ライセンス使用許諾通知をもって納入とする。(1) サーバー用アプリケーション(2) クライアント端末用アプリケーション(3) インストールマニュアル及び操作マニュアル7 サポート納入後のサポートについては、別添1「サポート」のとおり。8 契約金額の請求受託者は、下記に従って、それぞれ契約金額の支払を請求するものとする。(1) ライセンスの納入分については、兵庫県警察の検査に合格したとき行う。(2) サポート分については、請求計画書に基づき行う。9 情報セキュリティ要件(1) 情報セキュリティの確保に関する特約条項受託者は、本業務の実施に際し、別添2「情報セキュリティの確保に関する特約条項」を遵守しなければならない。(2) 機器調達等におけるサプライチェーン・リスク対策ア 本仕様書で調達及び更新版の候補となるハードウェア及びソフトウェア機器等(以下「候補機器等」という。)については、入札参加申込時までに、あらかじめ兵庫県警察に「候補機器等リスト」を提出し、兵庫県警察がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、兵庫県警察と迅速かつ密接に連携し、代替品選定等を行うこと。イ 候補機器等について、不正な変更(機器等の製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう。)が疑われると兵庫県警察が判断した場合は、受託者において調査及び必要な措置を講じること。ウ 納入及び更新しようとする製品について、意図しない変更が加えられた機器等が組み込まれることのないよう・ 国際標準に基づくセキュリティ要件と同等以上のセキュリティ要件に適合したISO/IEC15408(Common Criteria)認証を取得している製品・ ISO/IEC27001(ISMS)認証を取得した企業の製品等、安全性及び信頼性の高い製品を優先すること。エ 受託者は、兵庫県警察が必要と判断した場合、上記ウに関する品質保証体制を証明する書類を提出するものとする。オ 受託者は、機器等の納入までの間、兵庫県警察の意図しない不正な変更が加えられないことを保証する管理を行うこと。カ 兵庫県警察は、納入機器等に、意図しない不正な変更が加えられた疑いがあると判断した場合、受託者に対し、情報セキュリティ監査を行うことができるものとする。(3) ソフトウェアのセキュリティ対策ア 提供するソフトウェアに、不正プログラムを含まないこと。イ 提供するソフトウェアに、脆弱性を含まないように努めること。ソフトウェアに、情報セキュリティにかかる脆弱性を認めた場合は、速やかに対策を講じること。ウ 提供するソフトウェアが、利用者の端末装置OS、他のソフトウェア、通信方法等各機能のセキュリティ水準を低下させる設定変更をさせないようにすること。エ 提供するソフトウェアが、利用者その他の者に関する情報を利用者の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がソフトウェアに組み込まれることがないようにすること。オ システムに意図しない変更が加えられないための受託者等の管理体制を判断するため、兵庫県警に次の資料を提出すること。(ア) 会社概要に係る情報(資本関係・役員等の情報)(イ) 事業の実施場所(ウ) 事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報(エ) 情報セキュリティ水準に係る情報(ISMS認証等)カ 当該警察情報システムに対して委託先が実施する情報セキュリティ対策による当該警察情報システムの変更内容について、速やかに報告すること。キ 提供した要保護情報が委託先において不要になった場合及び機器等に保存された情報が不要になった場合は、これを確実に返却又は復元できない方法で消去し、その履行状況が確認できること。10 特約条項に係る資料の提出特約条項の記載内容について、次の資料は、兵庫県警への提出を必須とし、その他の資料については、兵庫県警からの求めがあれば提出するものとする。
(1) 第3条(情報セキュリティ確保のための体制等の整備)関係当該契約に従事する者について「作業従事者一覧」を受託者の様式で作成し提出することで代えるものとする。受託者が平素から整備する情報セキュリティを確保するため「体制表」を受託業者の様式で作成し、本契約締結後、速やかに兵庫県警に提出すること。(2) 第9条(情報セキュリティの対策の履行状況の確認)関係ア 契約締結後速やかに、特約条項の別記様式「情報セキュリティ対策履行状況確認書」(以下「確認書」という。)を作成し、提出するものとする。イ 兵庫県警は、アの「確認書」により、受託者による情報セキュリティ対策の履行が不十分であると判断した場合は、受託者に対し改善措置を命じることができるものとする。(3) 第12条(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)関係受託者は、情報セキュリティ侵害事案等事故発生時は、適切な措置を講ずるとともに、「報告書」を受託業者の様式で作成し、速やかに兵庫県警に提出すること。(4) 第14条(情報セキュリティ監査)関係受託者は、自ら情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、「監査結果報告書」を受託業者の様式で作成し、兵庫県警に提出すること。11 下請負の禁止本業務の全部又は主体的部分(総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分)を一括して第三者に委託し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)はできない。また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性が分かる書面を兵庫県警に提出し、兵庫県警の書面による承認を得た場合は、兵庫県警が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。なお、再委託する場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、受託者は全ての責任を負うものとする。12 システム変更時の報告受託者は、本業務の遂行に伴い既存のシステムに変更を加える必要がある場合は、事前に兵庫県警と協議するものとし、緊急やむを得なく変更を加えた場合は、事後速やかに兵庫県警に報告すること。13 業務終了時の措置受託者は、本業務の終了時に、受託者において取り扱われた保護すべき情報が、確実に返却又は抹消されたことを確認するための兵庫県警の求めに応じなければならない。14 その他(1) 兵庫県警察内の仮想化サーバーに、個別のデータベースを構築する外部のネットワークから隔離されたオンプレミス製品であること。(2) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、兵庫県警と受託者の協議により定めるものとする。結果については、受託者が議事録を作成し、兵庫県警の承認を得ること。別添1サポート1 サポート期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間2 サポート対象株式会社ジャストシステム製UnitBase Enterprise(買い切り型)3 サポート内容(1) 問い合わせ対応仕様や操作方法、技術的問題や障害の問い合わせに対し、電話及びメールでの支援を実施し、問い合わせ窓口を設定すること。(2) 更新版プログラム等の提供障害解決や最新機能の追加を目的とした更新版プログラムについて、契約期間中に製品がバージョンアップされた場合は、無償で提供すること。(3) 技術情報の通知更新版プログラム等のリリース情報や、障害情報等を通知すること。契約期間中に製品がバージョンアップされた場合は、詳細な技術ドキュメント等、その情報及び手順を通知すること。(4) ライセンスの変更対応サーバーの入替等に伴い、適用するライセンスに変更が生じた場合は、引き続き使用できるように必要な措置をとること。別添2情報セキュリティの確保に関する特約条項兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)によるノーコードツールの納入に関し、以下の条項を追加する。(目的)第1条 乙は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という。)の実施のために、甲から提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下「情報セキュリティ」という。)に関して、この特約条項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。2 保護すべき情報の範囲は次の各号とする。一 甲が管理対象として指定した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)二 甲が管理対象として指定した物件三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、甲が指定したもの。(下請負の禁止)第2条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請負をさせるときは、その下請負先、契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を得るものとする。2 前項ただし書により乙が下請負をさせる場合、乙は乙と下請負者との間で締結する契約において、下請負者において本特約条項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなければならない。3 甲は、前項の契約について、情報セキュリティの確保が十分満たされていないと認められる場合、第1項の許可を与えないことができる。4 第1項ただし書により乙が下請負させる場合の下請負者その他本契約の履行に係る作業に従事する乙以外の事業者(以下「下請負者等」という。)における情報セキュリティの確保について、乙は本特約条項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。5 乙が下請負をさせる場合、下請負者の行為について乙は甲に対し全ての責任を負うものとする。(情報セキュリティ確保のための体制等の整備)第3条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。2 乙は、乙の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)とし、情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し甲に通知するものとする。3 乙は、保護すべき情報に接する者(乙及び下請負者等における、派遣社員、契約社員、パート及びアルバイト等を含む。以下「取扱者」という。)から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を甲に通知しなければならない。4 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応じた教育計画を作成し、甲の承認を得るものとする。
なお、乙が予め当該計画を有する場合には、これに代えることができる。5 甲は乙に対し、第4項の教育計画の実施状況について、報告を求めることができる。(守秘義務)第4条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。2 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。3 乙又は下請負者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、乙はあらかじめ、書面により甲に申請し許可を得なければならない。(管理)第5条 乙は、本契約に基づき、甲が乙に提供する情報(以下「業務情報」という。)及び甲が乙に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。2 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報及び業務資料は適正に管理するものとする。また、甲の承諾なくしては、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出してはならない。3 乙は、第1項及び第2項の業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得るものとする。4 乙は、業務情報及び業務資料について、本契約の履行その他甲の指定した目的以外に使用してはならない。5 乙は、業務情報について、本契約が終了したとき、又は甲から廃棄を求められたときは、これを直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。6 乙は、業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならない。7 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は甲から返還を求められたときは、これを直ちに甲に返還するものとする。8 乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄しなければならない。(作業責任者の選出)第6条 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合、乙は業務実施に関する乙の作業責任者を定め、書面をもって甲に通知するものとする。2 前項により選任された作業責任者は、作業場所における乙の個別業務の実施を統括し、乙の定める規則に基づき就業管理を行い、個別業務の遂行に関する一切の事項を処理し、個別業務の遂行につき乙を代理する権限を有するものとする。3 乙が作業責任者の権限に関し制限を設けた場合若しくは作業責任者を変更する場合は、乙は当該内容を書面により事前に甲に通知するものとする。4 甲は、個別業務の遂行について作業責任者又は作業員が著しく不適当であると認めた場合は、乙に対して当該理由を通知し、必要な措置を執るべきことを求めることができるものとする。(作業員名簿の提出)第7条 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合、乙は業務実施に関する乙の作業員名簿を作成し、書面をもって甲に通知するものとする。(脆弱性対策等の実施)第8条 乙は、本件業務を実施するにあたり、情報システムを使用する場合について、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。2 前項の場合に、乙は、情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウイルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要な措置を講ずるものとする。(情報セキュリティの対策の履行状況の確認)第9条 乙は、契約締結後速やかに、本特約条項が定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(以下「情報セキュリティ対策履行状況」という。)を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。2 乙は、契約締結後、少なくとも1年に1回、情報セキュリティ対策履行状況を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。3 前各項の確認については、別記様式「情報セキュリティ対策履行状況確認書」によるものとする。ただし、別記様式の様式により難い場合は、この限りではない。4 乙は、下請負者等における情報セキュリティ対策履行状況について、前各項に準じた確認の結果を甲に対して報告するものとする。5 乙は、甲に報告した確認結果について、甲の承認を得るものとする。(情報セキュリティ侵害事案等事故)第10条 情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「事故」という。)とは次の各号のことをいう。一 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合二 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合三 保護すべき情報を取り扱い又は取り扱ったことのある電子計算機又は外部記録媒体にコンピューター・ウイルスの感染が認められた場合四 一号から三号までに掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合(情報セキュリティ侵害事案等事故に関する乙の責任)第11条 乙は、乙の従業員又は下請負者等の故意又は過失により前条に規定する事故があったときでも、契約上の責任を免れることはできない。(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)第12 条 乙は、本契約の履行に際し、第10条に規定する事故があったときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2 甲は、第10条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施することとし、乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。3 第10条に規定する事故が下請負者等において発生した場合、乙は甲が当該下請負者等に対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。4 乙は、第10条に規定する事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。5 第10条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については乙の負担とする。6 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。(意図しない変更が加えられないための体制の整備)第13条 乙は、甲より委託された業務の実施において、情報システムに対し甲の意図しない変更が加えられないことを保証する管理を行うこと。
また、甲の求めに応じて具体的な品質保証体制を証明する書類を提出することとする。2 情報システムに対し甲の意図しない変更が加えられる不正が判明した際には、追跡調査や立ち入り検査等により原因を調査し、排除するための体制を構築するものとする。(情報セキュリティ監査)第14条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣することができる。この場合、乙は、監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を記載した、「情報セキュリティ監査対応計画書」を事前に甲に提出することとする。2 甲は、情報セキュリティ対策に関し特段の必要が生じた場合、緊急に監査を実施することができる。3 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な協力(甲の指名する職員による取扱施設への立ち入り及び関係書類の閲覧等)をしなければならない。4 甲が下請負者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、乙は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。5 乙は、自ら情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を甲に報告することとする。6 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。7 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。(契約の解除)第15条 甲は、第10条に規定する事故が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の場合において、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。別記様式情報セキュリティ対策履行状況確認書1 確認対象者(1)事業者名:(2)対象部門等名:(3)契約開始年月日:(4)前回確認実施年月日:【留意事項】確認対象者が下請負者等の場合は、(1)欄に事業者名を記載し、その末尾に「(下請負者等)」と記載すること。この場合、(3)欄には、下請負契約等の開始年月日を記載すること。2 確認事項番号 確認事項 実施/未実施 実施状況(詳細)又は 未実施の理由12.1本契約の全部又は一部を第三者に下請負させていない。22.1(1が未実施の場合)やむを得ず下請負をさせるときは、その下請負先、契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を得ている。33.2代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティ責任者としている。43.2情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、甲に通知している。53.3取扱者から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収している。63.3取扱者の名簿を作成し、甲に通知している。73.4教育計画を作成し、甲の承認を得ている。83.1その他、情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備している。※※94.1保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしていないことを確認している。104.2取扱者が、在職中又は離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示または漏えいしないよう、措置を講じている。114.3(1及び2が未実施の場合)やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、あらかじめ、書面により甲に申請し許可を得ている。※※125.1業務情報及び業務資料について、特に厳重な取扱いを行っている。135.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)持ち込む物品、業務情報及び業務資料を適正に管理している。※※【留意事項】※欄については、該当がある場合に記載する。145.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)甲の承諾なくして、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出していないか確認している。※※155.3業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得ている。165.4業務情報及び業務資料について、甲の指定した目的以外に使用しないよう、措置を講じている。175.5業務情報について、甲から廃棄を求められたとき、直ちに甲が認める方法により廃棄している。※※185.6業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくして、複製・複写していないか確認している。195.7甲から返還を求められた資料を、甲に直ちに返還している。※※208.1(情報システムを使用する場合)当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講じている。※※218.2(情報システムを使用する場合)情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウィルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集している。※※228.2(情報システムを使用する場合)情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウィルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に対処するための必要な措置を講じている。※※239.2(情報セキュリティ対策の履行状況の確認が2回目以降の場合)前回の確認及び甲に対する報告から、1年以上を経過していない。※※249.5報告した確認結果について、甲の承認を得ている。2512.1(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故発生時に適切な措置を講じるとともに、速やかに甲に報告を行った。※※2612.4(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料を保存している。※※確認年月日:確認者(事業者名、所属、役職、氏名):会社名担当者名電話FAX案件名番号※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。
②甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、前記物品の納入について、関係法令を遵守し、次の条項に従い互いに信義誠実の原理を守り、これを履行するものとする。(総 則)第1条 乙は、甲の示す仕様書に基づいて、物品を納入しなければならない。2 乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別な指示を受けていないときは、高級な品質を有するものを納入しなければならない。3 乙は、仕様書又は契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必要なことは、甲の指示によらなければならない。(検 査)第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書1通を提出し、立ち会いの上、甲の検査を受けなければならない。2 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の修繕等の費用はすべて乙の負担とする。3 乙は、第1項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立てることができないものとする。(手直し、補強又は取換え)第3条 乙は、納入する物品の不良のため、前条第1項の検査に合格しなかったときは、甲の指定した期限内にこれを手直しし、補強し、又は取換えて検査を受けなければならない。(給付の完了)第4条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。(危険負担)第5条 物品の納入前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 前項における主体的部分とは、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分をいう。3 乙は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。
ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託等することができる。4 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。5 乙は、委託業務の一部を再委託等先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。なお、4次委託等以降も同様とする。6 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。7 乙は、委託業務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。(契約不適合責任)第7条 甲は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。4 追完請求、前項に規定する代金の減額請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。5 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(権利、義務の譲渡禁止)第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。(費用の支払等)第9条 乙は、ライセンスの納入について、第2条の検査に合格したとき費用の支払いを請求できる。2 乙は、年間サポートの費用について、請求計画書に基づき甲に請求するものとする。3 甲は、前2項の支払いの請求があったときは、適正な支払請求書を受理した日から30日以内に費用を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。(分納)第10条 乙は、甲の要求があったときは、物品の数量を分割して納入するものとする。2 乙は、前条の規定により、分割納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を請求することができる。(乙の請求による制約履行期限の延長)第11条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により、契約の履行期限内に物品を納入することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面により延長日数を定めるものとする。(契約の解除)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(2) 正当な理由なく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。(3) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。第12条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。第12条の3 甲は、第12条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。2 甲は、前2条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。3 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。4 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。5 前2条の規定によりこの契約が解除した場合において、乙は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。6 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。7 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(暴力団等の排除)第13条 甲は、第15条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき又は第6条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。第14条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。2 乙はこの契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。第15条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。第16条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。(履行遅滞の場合の違約金)第17条 乙は、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に業務を履行しないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年10.75パーセントの割合で計算した額を違約金として甲に納入しなければならない。2 乙は、第3条の手直し、補強又は取換えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を納入しなければならない。3 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとする。(賠償の予約)第18条 乙は、乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。物品の納入後も同様とする。(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定により公告訴訟を提起した場合を除く。(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提訴した場合を除く。(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。(遅延利息)第19条 乙は、この契約に基づく違約金又は賠償金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。(契約の変更、中止)第20条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変更し、又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があると認めるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(事情の変更)第21条 契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、契約金額が著しく不当と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。(適正な労働条件の確保)第22条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件の確保に関する特記事項(別記)を守らなければならない。(生成AIの利用に関する保証)第23条 乙は、委託事務を処理するに当たり、生成AI(人工的な方法により学習、推論、判断等の知的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に応じて当該知的機能の活用により得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力するよう作成されたプログラム及び当該プログラムと連携して動作するプログラムをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲に対し、委託事務の処理の過程において第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害しておらず、成果物が第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害していないことを保証する。(生成AIへの入力及び出力結果)第24条 乙は、委託事務を処理するに当たり、生成AIを利用する場合には、委託事務の処理に関して知り得た秘密及び個人情報を生成AIに入力してはならず、生成AIの出力結果を確認して修正することなく成果物として甲に提出してはならない。(調査への協力)第25条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。2 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は同様とする。第26条 甲は、乙が関係法令若しくは契約事項に違反するとき又は前条第1項の規定による調査等に誠実に応じないときは、その旨及び乙の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)その他甲が必要と認める事項を公表することができる。2 前項の公表は、当該事案が悪質又は重大である場合その他甲が必要と認める場合において実施するものとする。
3 前2項の規定は、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、適用があるものとする。(帳簿の備付け)第27条 乙は、当該委託事務に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、これらの書類を保存しなければならない。(秘密の保持)第28条 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた秘密をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(協 議)第29条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、財務規則によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和8年4月1日甲 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本 部 長 村 井 紀 之 □印乙○印別表業務内容 契約金額(税抜) 納入期限・履行期間1 ノーコードツールライセンスの納入 円 令和8年4月1日2 年間サポート 円 令和8年4月1日から令和9年3月31日別記適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定定する労働者(当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34 年法律第 137 号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。(特定労働者からの申出があった場合の措置)第2 甲は、特定労働者から、乙が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。5 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第3の第2項及び第4の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第3 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)第4 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。(契約の解除)第5 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙が、甲に対し 第3の第2項、第4の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(損害賠償)第6 乙は、第5の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。(違約金)第7 乙は、第5の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第 113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。記1 契約名AI-OCRライセンスの納入及び年間サポート2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和8年4月1日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者職氏名電 話 番 号電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。3 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記1又は2に該当する者をその受託者としないこと4 上記1、2及び3に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと令和8年4月1日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者名電話番号電子メール