苫小牧市介護保険窓口等業務 公募型プロポーザルの実施について
13日前に公告
- 発注機関
- 北海道苫小牧市
- 所在地
- 北海道 苫小牧市
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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苫小牧市介護保険窓口等業務 公募型プロポーザルの実施について
第1号様式(第6条関係) 苫小牧市告示第81号公募型プロポーザルの実施について次のとおり公募型プロポーザルを実施するので、公告します。
令和8年3月9日苫小牧市長 金 澤 俊1 業務名~本業務の仕様書のとおり円(税抜き)時 分~ ~履行期間 令 和 8 年 10 月 1 日担当部署価格のみによる競争では、目的を達成できない事業者が選定される可能性があることから、当該業務に関しての専門的な知識や経験を有する事業者を公平に評価し、受託候補者を選定するため。
場所5 実施の公表公表方法 苫小牧市公式ホームページへの掲載による。
公表日 令 和 8 年 3 月 9 日4公募型プロポーザルの実施理由実施理由質問者への回答及び苫小牧市公式ホームページへの掲載開催の有無 開催しない日時 令 和 年 月 日 午前・午後令 和 8 年 3 月 24 日令 和 8 年 3 月 31 日質問表(別紙)により、電子メールで送信すること。
<宛て先: kaigo@city.tomakomai.hokkaido.jp>※ 電話、口頭など他の方法による質問は受け付けない。
受付期間 令 和 8 年 3 月 16 日回答期間 受付日苫小牧市介護保険窓口等業務に関する公募型プロポーザル実施要領苫小牧市介護保険窓口等業務2 業務の目的窓口業務を含む介護保険業務について、必要な専門的知識、技術及び経験を有する民間事業者に委託することにより、民間のノウハウを活用した効率的な運営体制の確立を図るとともに、介護保険事業の安定的かつ効果的な運営に資するため。
福祉部 介護福祉課令 和 13 年 9 月 30 日業務の内容 3 業務の概要275,491,000 提案限度額業務場所 苫小牧市役所 介護福祉課執務室6 実施説明会7 実施要領の質疑等方法回答方法① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧~ ~11 部① ②12 応募の辞退11 提案書作成要領提案書の取扱い別紙「ヒアリング実施要領」による直接持参により提出すること。
提出方法提出部数提出期間ヒアリング 13 実施場所作成方法・添付書類提出先令 和 8 年 4 月 1 日参加資格通知提出方法 郵送又は直接持参により提出すること。
提出場所 苫小牧市 福祉部 介護福祉課令 和 8 年 4 月 8 日令 和 8 年 4 月 10 日参加意向書提出期間参加意向書を提出した全事業者に通知取り止めの有無通知方法右の要件を全て満たしていること消費税及び地方消費税に滞納がないこと。
また、本市の市税に滞納がないこと。
9 参加意向表明8 参加資格要件地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
令 和 8 年 5 月 20 日同一の法人、団体又は代表者が、重複して参加表明をしていないこと。
苫小牧市 福祉部 介護福祉課提出された書類については、変更を認めない。
また、理由のいかんに関わらず返却はしない。
ただし、苫小牧市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めること、また、記載内容に関する聞き取り調査を行うことができる。
別紙「提案書作成要領」による。
提案者が1者又はいない場合プロポーザルを取り止めることができる。
提案者に書面にて通知し、苫小牧市公式ホームページにて掲載する。
提出書類に記載された事項は、企画提案書とあわせて契約時の仕様書として取り扱う。
ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項があると苫小牧市が判断した場合は、苫小牧市と受託者との双方協議を行い解決する。
苫小牧市が指定する場所令 和 8 年 5 月 20 日10 実施の取り止め令和8年6月1日から令和8年6月5日までの間で市が指定する日参加意向書提出日から契約締結の時までのいずれの日においても、苫小牧市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定により指名停止されていないこと。
プライバシーマーク及びISMSの認証を取得していること。
北海道内に本店、支店又は営業所等の拠点を有していること。
令 和 8 年 5 月 7 日過去5年間において、人口10万人以上の自治体における本委託業務と同種の窓口業務等を受託した実績があること(ただし、グループ会社の実績や労働者派遣業務は対象外とする。)。
また、本業務に関するノウハウを有し、かつ、業務の遂行に必要な専門的知識・能力を有する人員を配置できること。
辞退書提出期限実施日実施方法結果通知書の送付をもって通知する。
~17 契約保証金① ② ③ ~④ ~⑤ ~⑥ ⑦ ~⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ~⑬① ② ③ ④ ⑤20 担当部署辞退届提出期限 令 和 8 年 5 月 20 日提案書提出期間最低基準点の設定 総得点の6割を最低基準点とする。
受託候補者名、全提案事業者の名称(五十音順)、全提案事業者の評価点(得点順)、選定委員、その他必要な事項。
なお、応募が2者の場合は受託候補者以外の名称は匿名とする。
結果の通知 令 和 8 年 6 月 10 日質問の受付期間公表内容公表方法 苫小牧市公式ホームページにて掲載する。
取扱い開 催 し な い令 和 8 年 5 月 7 日説明会開催参加意向書提出期間 令 和 8 年 4 月 1 日結果の通知・公表14 受託候補者の特定令 和 8 年 4 月 8 日提案者から見積書を徴し、価格の低い方を受託候補者とする。
令 和 8 年 3 月 24 日令 和 8 年 3 月 31 日 受付日苫小牧市介護保険窓口等業務委託事業者選定委員会が受託候補者を特定する。
苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領第15条に規定する提案資格をみたさないこととなったとき別紙「評価基準」のとおり1518提案書等の内容及びヒアリングの結果を総合的に評価し、評価点が最も高得点であった者を受託候補者に特定する。
評価項目 点数配分令 和 8 年 3 月 9 日令 和 8 年 6 月 16 日書面にて理由を求めることができる(様式任意)選定委員会の設置同点の場合の決定方法失格事由19 その他本プロポーザルに関し、提案者側に生ずる費用については、全て提案者の負担とする。
16 非特定理由の説明要求要求方法要求期間質問に対する回答事業スケジュール令 和 8 年 3 月 16 日令 和 8 年 4 月 10 日令 和 8 年 6 月 10 日契約金額の100分の10。
但し免除規定あり。
採用した提案書等の著作権は苫小牧市に帰属する。
受託候補者特定後、受託候補者と協議のうえ、業務委託契約の仕様書の確定を行う。
なお、当該協議の結果、必要があれば仕様書の訂正、追加、削除等を行うことができる。
結果の通知・公表 令 和 8 年 6 月 10 日本プロポーザルに関し、提案者は、この実施要領に定めるもののほか、「苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領」その他法令等に定める規定を遵守しなければならない。
本プロポーザルは、令和8年度予算の成立を前提に行う準備行為であり、本業務委託における予算が成立しなかった場合には契約は行わないことがある。
予算の減額があった場合には、仕様等を変更することがある。
契約の締結 令和8年7月上旬(予定)令 和 8 年 5 月 20 日令和8年6月1日から令和8年6月5日までの間で市が指定する日令和8年6月1日から令和8年6月5日までの間で市が指定する日苫小牧市 福祉部 介護福祉課 (南庁舎1階)〒053-8722苫小牧市旭町4丁目5番6号 担当 泉TEL:0144-32-6340FAX:0144-31-4526E-mail:kaigo@city.tomakomai.hokkaido.jp提案資格確認の通知非特定者説明要求 令 和 8 年 6 月 10 日 令 和 8 年 6 月 16 日ヒアリング選定委員会(2回目)実施の公表審査内容
苫小牧市介護保険窓口等業務委託仕 様 書令和8年3月苫小牧市福祉部介護福祉課目 次1 件名.. 12 目的.. 13 業務内容.. 14 履行期間.. 35 履行場所.. 36 履行日時.. 47 予定業務量.. 48 業務スペース、使用するシステム等、貸与物件など.. 49 納入成果物.. 510 業務の実施体制.. 511 トラブルへの対応.. 712 感染症対策.. 713 業務水準.. 714 守秘義務・個人情報の管理.. 815 情報セキュリティの確保.. 816 労働環境.. 917 危機管理.. 918 実績報告等.. 919 連絡会の開催.. 1020 費用負担.. 1021 備品等の持込.. 1122 制度改正・組織変更等に伴う仕様の変更.. 1123 損害賠償責任.. 1124 次期受託者に対する業務の引継ぎ.. 1125 その他.. 12別紙1 委託業務項目等一覧別紙2 業務スペースレイアウト図別紙3 貸与物件一覧11 件名苫小牧市介護保険窓口等業務委託2 目的介護保険事業に係る窓口業務及び内部事務について、当該窓口等に必要な専門的知識、技術及び経験を有する民間事業者に業務を委託することにより、民間のノウハウを活用した効率的な運営体制を確立するとともに、市民サービスの向上を図ることを目的とする。
3 業務内容苫小牧市(以下「市」という。)が委託する業務は、次のとおりとし、各業務の詳細については、別紙1「委託業務項目等一覧」のとおりとする。
なお、受託する事業者(以下「受託者」という。)は、次の(1)から(5)までの業務については、十分な業務準備を行った上で、業務開始予定日から円滑かつ安定的に業務を遂行すること。
(1)介護保険窓口等業務ア 介護認定申請(新規・更新・区分変更)の受付業務イ 介護予防・日常生活支援総合事業に係る基本チェックリストの受付業務ウ 個人情報提供申請の受付、交付業務エ 障害者控除証明書及びおむつ医療費控除確認書の受付、交付業務オ 居宅サービス計画作成依頼届出書の受付業務カ 高額介護サービス費申請の受付業務キ 高額医療合算介護サービス費申請の受付業務ク 福祉用具購入の事前申請及び事後申請の受付業務ケ 住宅改修の事前申請及び事後申請の受付業務コ 軽度者福祉用具貸与申請の受付業務サ 負担限度額認定申請(新規・更新)の受付業務シ 社会福祉法人の利用者負担額軽減申請(新規・更新)の受付業務ス 市独自の利用者負担額軽減申請(新規・更新)の受付業務セ 在宅介護用品支給事業の申請受付業務ソ 苫小牧市介護職員研修費等補助事業の申請受付業務タ 介護サービス事業所等が提出する各種書類の受付及び取次ぎに関する業務チ 各種証の再発行業務ツ その他上記業務に附帯する業務(2)介護保険認定業務2ア 申請内容の確認、入力、振分けに関する業務イ 認定調査の依頼に関する業務ウ 主治医意見書の依頼及び収受に関する業務エ 認定申請の取下げに関する業務オ 認定調査票及び主治医意見書の入力業務カ 処分延期通知書の作成、発送業務キ 介護認定審査会の割当て、資料準備に関する業務ク 認定結果の通知に関する業務ケ その他上記業務に附帯する業務(3)介護保険給付業務ア 居宅サービス計画作成依頼届出書の確認、入力業務イ 高額介護サービス費申請の確認、入力、支給等に関する業務ウ 高額医療合算介護サービス費申請の確認、入力、支給等に関する業務エ 福祉用具購入申請の確認、入力、支給等に関する業務オ 住宅改修申請の確認、入力、支給等に関する業務カ 軽度者福祉用具貸与申請の確認、入力業務キ 負担限度額認定申請の確認、入力業務及び認定証の交付業務ク 社会福祉法人の利用者負担額軽減申請の確認、入力業務及び認定証の交付業務ケ 市独自の利用者負担額軽減申請の確認、入力、認定証の交付及び支給等に関する業務コ 負担割合証の発行、転入処理及び月次処理に関する業務サ 介護給付費通知の作成、発送に関する業務シ その他上記業務に附帯する業務(4)上記以外の介護保険関連業務ア 在宅介護用品支給事業の確認、入力、通知及び連絡等に関する業務イ 苫小牧市介護職員研修費等補助事業の確認、入力、支給等に関する業務ウ その他上記業務に附帯する業務(5)その他の業務ア 受電に関する業務イ 郵送物に関する業務ウ 各種パンフレット等の配布に関する業務エ その他委託業務に関し必要な業務3(6)適法性の確保受託者は、業務に関する法令並びに各府省庁通知及び告示等の内容を十分に認識した上で、適法性を確保しながら業務を遂行すること。
(7)業務開始に向けた準備受託者は、契約締結後、業務開始に向けて速やかに次の準備を行うこと。
ア 業務運営計画書の作成業務を遂行するために必要な実施体制、人員配置計画、連絡及び報告手段等について、市と協議の上、必要な運営設計を行い、業務運営計画書を作成すること。
イ 判断基準書等の作成本仕様書、市が提供する資料及びヒアリング等により、判断基準書及び業務手順書を作成すること。
ウ 緊急時対応計画書の作成災害時等の緊急事態に対応するための緊急時対応計画書を作成すること。
エ 研修の実施業務従事者に対する研修計画書を作成し、これに基づき、マナー及び接遇等を含め業務遂行に当たり必要な知識・技術を習得するための研修を実施すること。
また、業務開始時までに業務を遂行する上で、必要な業務スキルを有する業務従事者を養成すること。
(ア)業務内容の把握(業務を適正に遂行できるようにすること。)(イ)端末等必要な機器の操作の習得(ウ)個人情報保護、秘密保持に関する内容の把握(これを遵守できるようにすること。)(エ)業務に関する法令等についての知識の習得(これを遵守できるようにすること。)4 履行期間業務開始日 令和8年10月1日業務終了日 令和13年9月30日5 履行場所原則として、苫小牧市役所(苫小牧市旭町4丁目5番6号)の南庁舎1階介護福祉課執務室とする。
46 履行日時原則として、業務の履行日時は次のとおりとする。
ただし、市と受託者が協議の上、これを変更することができる。
履行日 次の(1)から(3)を除く平日とする。
(1)日曜日及び土曜日(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(3)12月29日から翌年1月3日まで履行時間 窓口及び電話の受付時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
なお、受付時間内に受付した案件については、その手続等が終了するまでとする。
このほか、履行時間の直前、直後における来庁者については、臨機応変に対応すること。
その他 (1)履行時間の前後における準備、整理事務(端末機の準備・終了、報告書の作成、書類等の整理、連絡調整等)も業務範囲に含むものとし、一連の処理が履行時間外に及ぶものについては、履行時間にかかわらず、処理が完了するまでの間、引き続き業務を行うこと。
(2)繁忙期等において、履行時間内に来庁者の受付が終了しない場合等は、市と受託者が協議の上、履行時間を延長する。
7 予定業務量別紙1「委託業務項目等一覧」のとおり。
8 業務スペース、使用するシステム、貸与物件など(1)業務スペース別紙2「業務スペースレイアウト図」のとおり。
(2)使用するシステム株式会社RKKCS 総合行政システム(3)貸与物件別紙3「貸与物件一覧」のとおり。
(4)貸与物件の返還及び原状回復受託者は、契約期間終了時(契約解除により契約終了の場合を含む。)には、業務の遂行に当たり貸与を受けた物件を遅滞なく市に返還すること。
なお、貸与を受けた物件について損害が生じた場合、受託者の責任において当該物件を原状に回復すること。
5(5)RPAの利用受託者は、委託業務の一部について、市が作成・利用するRPAを引き続き利用することができる。
RPAの利用を希望する場合、受託者において、RPA(ipaSロボ)を構築・実行可能なライセンスを1台購入すること。
なお、RPAの新規構築及びメンテナンス等に関する事項は、市と受託者が協議の上で定めることとする。
9 納入成果物業務に関する納入成果物は、次のとおりとする。
なお、この成果物に係る一切の権利は、納入と同時に市に帰属する。
納期 成果物 備考業務開始前 業務運営計画書 変更が生じた場合、随時更新し、提出すること判断基準書業務手順書緊急時対応計画書研修計画書、研修実施報告書及び研修資料一式週次 週次報告書(日報をまとめたもの) 「18 実績報告等」のとおり 月次 月次報告書年次 次年度の業務運営計画書及び業務改善計画書随時 その他の報告資料等その他市が指定する資料契約終了時 業務引継書 業務手順、具体的な留意点等※ 成果物が市の求める水準に達していないと判断された場合は、市と受託者が協議の上、市は受託者に成果物の再提出を求めることができる。
10 業務の実施体制業務の遂行に当たっては、統括管理責任者、現場責任者及び業務従事者を適正数配置し、効率的かつ効果的な運営体制により、正確で迅速な業務処理を行うこと。
また、繁忙期・繁忙時間帯においては、業務が滞ることのないよう適切な人員配置を行うこと。
(1)統括管理責任者の配置ア 受託者は、業務の円滑な遂行を図るため、業務全体を把握し、調整することができる統括管理責任者を配置すること。
イ 統括管理責任者は、常に業務の遂行状況の把握に努め、業務全体の管理、業務実績の把握、業務水準の維持・向上、市との連絡調整、連絡事項の周知徹6底、現場責任者の育成、研修計画の作成、リスク管理等を行うこと。
ウ 統括管理責任者は、契約上の疑義が生じたとき、又は緊急に対応すべき事態が発生した場合、市と協議の上、必要な対応を図ること。
(2)現場責任者の配置ア 受託者は、業務の内容や処理の流れを熟知し、現場を適正に管理できる知識や経験を有している現場責任者を選任し、履行場所に常駐させること。
イ 現場責任者が不在となる場合は、同程度のスキルを有する代行者を選任し、履行場所に配置すること。
ウ 現場責任者は、市との協議及び連絡調整の窓口となり、業務の遂行状況の確認、法令遵守の確認、担当する業務従事者の指揮・管理、担当する業務報告、業務改善のための課題抽出及び改善策の提示、統括管理責任者の補佐、業務従事者との情報共有、トラブル発生時の迅速な対応、業務従事者の育成・研修計画の立案等を行うこと。
エ 現場責任者は、腕章を着用する等、他の業務従事者との識別を明確にすること。
(3)業務従事者の配置ア 受託者は、業務の実務担当者として、担当業務の内容を理解し、正確かつ迅速な事務処理が可能な業務従事者を配置すること。
イ 業務従事者は、トラブル発生時には、現場責任者へ速やかな報告、引継ぎを行うこと。
ウ 業務従事者は、公務を執り行っていることを十分認識し、身だしなみ、言葉遣い等に注意すること。
また、市の信用を失墜するような行為を行わないこと。
(4)業務従事者等名簿、業務体制表及び勤務予定表の提出ア 受託者は、業務従事者等(統括管理責任者、現場責任者及び業務従事者をいう。以下同じ。)の名簿及び業務体制表を作成し、あらかじめ市に提出すること。
また、毎月の業務開始前に、市へ業務従事者等の勤務予定表を提出すること。
なお、変更が生じた場合は、速やかに業務従事者等名簿及び勤務予定表の変更を行い市に提出すること。
イ 業務従事者等名簿の提出は、セキュリティ管理及び個人情報の漏えい防止が目的であり、当該名簿に記載のない者が執務室内に立ち入らないこと。
(5)業務従事者等の服装受託者は、業務従事者等に対し、適切な身だしなみについて指導するととも7に、制服(上着等)及び受託者の従業員であることを示す名札を着用させ、その地位を明確にすること。
(6)業務従事者の教育受託者は、業務従事者等に対し、窓口業務等を遂行するうえでの接遇や業務スキル等、業務遂行に必要な知識及び能力を十分に習得させるため、受託者の責任において研修等を定期的に実施し、業務水準の維持・向上に努めること。
(7)判断基準書等の改善適正かつ円滑な業務遂行のため、適宜、判断基準書等の改善を行い、業務水準の向上に努めること。
なお、法改正等により業務内容に変更が生じた場合は、速やかに判断基準書等の更新を行い、市に提出すること。
11 トラブルへの対応受託業務に関する苦情、トラブルが発生したときは、受託者の責任において対応するとともに、遅滞なく市へ報告すること。
ただし、市の制度及び施策に関すること、受託業務以外の業務に関すること等については、速やかに市に引継ぐこととする。
なお、苦情等の発生後においては、その原因究明を行い、必要な再発防止策を講じること。
12 感染症対策新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症対策として、必要に応じたマスク着用、こまめな手指消毒、窓口等の消毒、体調管理等を徹底するよう、受託者において業務従事者等に指導すること。
13 業務水準(1)業務水準の確保ア 委託業務の適正な履行を確保するとともに、業務の質的向上を図ることを目的として、業務開始日までに、市と受託者が協議の上、業務指標及び当該指標に対し達成すべき業務水準(以下「業務水準」という。)を定めること。
イ 業務水準は、業務の実施体制、従事者等のマネジメント、業務処理の適切性、法令順守、市民サービス等の観点により、市と受託者が合意のもとで設定すること。
ウ 受託者は、業務水準に基づき、質の高いサービスの提供に努めること。
(2)業務指標の確認等受託者は、毎月業務の遂行状況を確認し、業務水準の達成状況に関する評価を8行うとともに、連絡会において、その結果を市に報告すること。
この評価において、業務水準に達しないと認められた場合、受託者は、その原因分析を行うとともに、課題の解決策等を明記した改善報告書を市に提出すること。
なお、繰り返し改善報告書の提出があったにもかかわらず、業務水準が達成されない場合には、市は、本契約を中途解除することができるものとする。
14 守秘義務・個人情報の管理(1)受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、その他の関係法令等を遵守すること。
なお、個人情報及び特定個人情報の取扱いについては、別紙4「個人情報の取扱いに関する特記事項」及び「特定個人情報等の取扱いに関する特記事項」のとおりとする。
(2)受託者は、業務に関して知り得た個人情報等の内容を他に漏らし、又は不当な目的に使用及び収集してはならない。
また、業務の遂行に必要な場合を除き、履行場所以外へ持ち出してはならない。
本契約が終了又は解除された後においても、同様とする。
(3)受託者は、個人情報保護及び秘密保持の重要性に鑑み、業務遂行において遺漏のないよう就業規則、業務規定その他の規定を整備し、業務従事者等に遵守させること。
(4)受託者は、業務従事者等に対し、個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修を定期的に実施し、その結果を市に報告すること。
(5)受託者は、業務従事者等と事前に情報セキュリティに関する誓約書を取り交わし、業務従事者等の退職後においても、情報が漏えいすることがないよう対策を講じること。
15 情報セキュリティの確保(1)受託者は、業務の遂行に当たり、次の事項を遵守すること。
ア 業務の遂行においては、事前に市から許可を受けた情報端末及び記録媒体のみを使用すること。
イ 情報端末は、受託業務以外に使用しないこと。
ウ 市の情報セキュリティ対策を理解し、その内容を遵守すること。
(2)受託者は、上記の事項に違反し、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
916 労働環境(1)受託者は、業務従事者等に対して、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法その他の労働関係法令上の責任を負い、受託者の責任において労働管理を行うこと。
業務従事者等の労働災害については、受託者の責任と費用で処理しなければならない。
ただし、市の庁舎内における市の責めに帰する事由による災害については、この限りでない。
(2)業務従事者等の雇用に当たっては、適法な雇用契約を締結し、適切な雇用形態とすること。
(3)市の庁舎内において、安全で衛生的な業務遂行を損なうおそれがある場合、受託者は直ちにその旨を市に報告すること。
市は、これに応じて速やかに安全又は衛生上、必要な措置を講じるものとする。
なお、市が当該措置を講じるまでの間、受託者は、危険を回避するために必要な臨時的措置を講じることができる。
(4)上記の場合において、危険が重大であり、かつ急迫しているときは、受託者は、安全が確認できるまで業務の遂行を停止することができる。
(5)地震、火災、疫病その他の不可抗力により、業務の全部又は一部が遂行不能となった場合、受託者の責任を免除する。
17 危機管理受託者は、事前に緊急時の体制を整備するとともに、受託者の責任において、業務遂行に関する安全対策に万全を期すため、必要な措置を講じること。
機器等の障害が発生した場合や、事故、災害等の緊急事態が発生した場合においては、市に遅滞なくその状況を報告するとともに、業務遂行に支障を来すことがないよう、市と協議の上、十分な対応を図ること。
18 実績報告等受託者は、業務の遂行に関し、定められた期日までに報告書を提出すること。
(1)週次報告(翌営業日までに報告)ア 事務処理日報のまとめ(2)月次報告(業務遂行月の翌月5日までに報告)ア 週次報告のまとめイ 事務処理月報ウ 実績報告エ 業務水準の達成状況オ 業務分析・改善報告書(改善を要する場合)10(3)年次報告(市と協議の上、決定した日までに報告)ア 次年度の業務運営計画書及び業務改善計画書(4)その他の報告資料等(市と協議の上、決定した日までに報告)ア 受託業務に関する報告書イ 業務区分ごとの統計資料19 連絡会の開催受託者は、毎月1回、各業務の月次報告、課題の整理、業務改善策の提示等のため、市との連絡会を開催すること。
また、このほかに緊急に解決しなければならない課題等が発生した場合、臨時的に会議を開催すること。
会議の日時については、市と受託者の協議により決定する。
なお、連絡会等の議事録は、受託者が作成し、市に提出すること。
20 費用負担市と受託者との契約履行期間及び契約終了時における費用分担は次のとおりとする。
なお、表に定めのない事項が生じた場合には、市と受託者が協議の上、負担者を決定する。
(1)契約履行期間内容負担者備考市 受託者業務従事者等の研修 ○業務従事者等の制服、名札等の準備 ○業務遂行に必要な貸与備品一式 ○ ※貸与物件一覧RPAのライセンス費用(1台) ○※RPAを使用する場合に限る休憩スペース、ロッカー等の準備 ○業務引継ぎに係る執務室等の光熱水費、通信費○貸与物件一覧に記載のない備品の追加調達○届書・申請書等の印刷・補充 〇業務遂行に必要な貸与備品一式の維持管理○※貸与物件一覧印刷に必要なトナー ○執務室等の光熱水費、通信費 ○業務従事者等が使用する文房具等の消 ○11耗品貸与物件一覧に記載のない備品の追加調達○業務従事者等の制服、名札の追加調達 ○ロッカー等の追加調達 ○業務従事者等の教育 ○(2)契約終了時内容負担者備考市 受託者次期受託者に対する業務の引継ぎ ○追加調達した備品等の撤去・原状復帰 ○21 備品等の持込(1)受託者は、別紙3「貸与物件一覧」に記載のない備品等を履行場所に持ち込まないこと。
ただし、受託者が業務遂行上必要とする備品等を履行場所へ持ち込む場合は、あらかじめ市と協議の上、許可を得ること。
(2)受託者は、情報端末(携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン等)及び記録媒体(USBメモリ等)を履行場所に持ち込まないこと。
ただし、受託者が業務遂行上必要とする場合は、機器、用途、設置場所等について市に事前に申請を行い、許可を得ること。
(3)上記の許可を得た情報端末であっても、市のネットワークに接続することは禁止する。
22 制度改正・組織変更等に伴う仕様の変更制度改正や組織変更等により、仕様の変更が生じる場合は、市と受託者が協議の上、見直しを行う。
また、受託業務において使用するシステムの追加・変更があった場合についても、市と協議の上、必要な措置を講じること。
23 損害賠償責任受託者が故意又は過失により、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
ただし、その発生が市又は第三者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
24 次期受託者に対する業務の引継ぎ受託者は、契約期間が終了となる場合(契約解除により契約を終了する場合を含む。)、次期受託者が業務開始日から滞りなく業務を行うことができるよう、速や12かに市及び次期受託者に対して業務の引継ぎを行うこと。
この場合、市が必要と認める資料等は、受託者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除き、遅滞なく提出すること。
25 その他(1)この仕様書に定めることのほか、本業務に係る公募型プロポーザルにおいて受託者から提出のあった提案書の内容についても本業務の仕様として取り扱うものとする。
(2)本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、市と受託者が協議の上、決定する。
(3)受託者は、受託業務の全部又は一部を再委託してはならない。
(4)本契約の履行に当たり、受託者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)を遵守し、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する苫小牧市職員の対応要領の趣旨を理解し、障害を理由とする差別の解消の推進に努めること。
1委託業務項目等一覧1 各業務に関する共通事項(1)全業務に関する共通事項ア 委託業務は、介護保険法その他の関係法令を遵守し、適正に執行すること。
イ 委託業務の処理に当たっては、必要に応じダブルチェックを行うなど、誤りを防止するための適切な体制を構築すること。
(2)受付業務に関する共通事項ア 申請者が、法令上、申請することが可能な者であるかを確認すること。
イ 申請書に記載された事項が、法令上、必要な内容を満たしているかを確認すること。
内容が不十分なときは、適宜加筆・修正を求め、又は補記すること。
ウ 申請に際して必要な書類が添付されているかを確認すること。
添付書類が不足又は不適当なときは、適宜追加・差替え等を求めること。
エ 申請の任に当たっている者が本人であるかを確認するための証明書等を提示又は提出させること。
オ 申請の任に当たっている者が代理人等である場合、その者が正当に代理権限等を有しているかを確認すること。
カ 申請等に付帯する手続の有無を確認し、必要に応じ、申請者等に対し手続を促すこと。
2 介護保険窓口等業務(1)介護認定申請(新規・更新・区分変更)等に係る受付及び交付に関する業務ア 介護認定申請等に関する説明等イ 要介護・要支援認定申請書一式(新規(転入)・更新・区分変更・職権区分変更・取下げ・問診票・送付先変更)の配布及び受付、記載内容の確認及び不備の訂正並びに記載内容変更に係る受付ウ 介護予防・日常生活支援総合事業に係る基本チェックリストの受付エ 認定申請等における必要情報の聞き取り(申請理由、心身の状況(難聴・認知症の有無)、病歴、ガン末期の対応有無、視覚障がい者、連絡先及び対応者と同席者、調査日時の都合、入退院予定、手術歴(予定)、施設入所予定、サービスの暫定利用予定、夫婦同時申請等)オ 障害者控除対象者認定書の交付申請の確認・受付及び認定書の交付カ おむつ代に係る医療費控除確認書の交付申請の確認・受付及び証明書の交付別紙12キ 個人情報の提供(目的外利用に係る開示請求を含む。
)に係る確認・申請受付、交付及び入力等ク 転入転出手続きの確認・受付、書類確認、記載内容の確認及び不備の訂正並びに転出元市町村等との連絡調整ケ 資格者証等の再交付コ 各種提出書類の受理(調査票、意見書等)サ 支援者リストの交付シ 認定調査依頼書一式の交付ス 各種証の再発行セ その他上記業務に附帯する業務(2)介護保険給付に関する申請等に係る受付業務ア 居宅サービス計画作成依頼届出書の受付イ 高額介護サービス費申請、高額介護サービス費上限額確認証の受付ウ 高額医療合算介護サービス費申請の受付エ 福祉用具購入の事前申請及び事後申請の受付オ 住宅改修の事前申請及び事後申請の受付カ 軽度者福祉用具貸与申請の受付キ 負担限度額認定申請(新規・更新)の受付ク 社会福祉法人の利用者負担額軽減申請(新規・更新)の受付ケ 市独自の利用者負担額軽減申請(新規・更新)の受付コ 在宅介護用品支給事業の申請(新規・更新)の受付サ 苫小牧市介護職員研修費等補助事業の申請受付シ 介護サービス事業所等が提出する書類(変更届等)の受付及び取次ぎに関する業務ス その他上記業務に附帯する業務3 介護保険認定業務(1)申請書の内容の確認、入力、振分け等に関する業務(2)認定調査の依頼に関する業務(3)主治医意見書の依頼に関する業務(4)認定申請の取下げに関する業務(5)認定調査票及び主治医意見書の内容確認、入力業務(6)資格喪失者の抽出及び申請処理に関する業務(7)申請内容の変更等に係る関係者との連絡調整3(8)処分延期通知書の作成、発送業務(9)更新勧奨に関する業務(10)介護認定審査会の運営準備に関する業務(11)無資格者に係る資格処理及び認定に関する業務(12)認定結果等の本人及び関係機関等への通知に関する業務(13)他市町村や関係機関(部署)からの照会・連絡調整に関する業務ア 転出入に伴う他市町村からの照会事項に対する対応及び保険年金課との連絡調整と処理イ 住所地特例に伴う新旧保険者へ連絡調整及び保険年金課との連絡調整と処理ウ 判定を急ぐケースの対応・リスト並びにシステムへの入力(14)認定の進捗遅延に係る関係機関との連絡調整(15)認定調査・主治医意見書の遅延・変更に関する業務(16)その他上記業務に附帯する業務(各種証書類の交付・発送、給付制限含む)4 介護保険給付業務(1)居宅サービス計画作成依頼届出書の確認、入力業務(2)高額介護サービス費の勧奨通知の送付、申請確認、入力、支給等に関する業務(3)高額介護サービス費上限額確認証の確認、発行等に関する業務(4)高額医療合算介護サービス費申請の確認、入力、支給等に関する業務(5)福祉用具購入申請の確認、入力、支給等に関する業務(6)住宅改修申請の確認、入力、支給等に関する業務(7)住宅改修助成金の申請書送付、申請受付、支給等に関する業務(8)軽度者福祉用具貸与申請の確認、入力業務(9)負担限度額認定申請(新規・更新)の確認、預貯金等の照会、入力等に関する業務及び認定証の交付業務(10)社会福祉法人の利用者負担額軽減申請(新規・更新)の確認、預貯金等の照会、入力等に関する業務及び認定証の交付業務(11)市独自の利用者負担額軽減申請(新規・更新)の確認、預貯金等の照会、入力等に関する業務及び認定証の交付業務(12)負担割合証の発行(新規・更新)、転入処理及び月次処理に関する業務(13)介護給付費通知の作成、発送に関する業務(14)その他上記業務に附帯する業務45 上記以外の介護保険関連業務(1)在宅介護用品支給事業の確認、入力、通知及び連絡等に関する業務(2)苫小牧市介護職員研修費等補助事業の確認、入力、支給等に関する業務(3)その他上記業務に附帯する業務6 その他の業務(1)受電に関する業務(介護保険制度に関する問い合わせ、手続方法その他委託業務全般に関する電話受付及び回答)(2)郵送物の受付及び振分けに関する業務(3)各種パンフレット等の配布等に関する業務(4)委託業務に係る申請書等の書類のファイリング、製本、管理に関する業務(5)市が用意する申請書等及びトナー等の管理・補充(6)業務開始前の窓口及び業務スペースの準備、業務終了後の窓口及び業務スペースの片付け、整理整頓(7)業務開始前の指定されたシステム端末等の起動及び業務終了後の電源切断(8)窓口及び記載台の申請書、消耗品等の補充(9)業務処理実績等の記録(10)市への報告書類等の作成、
提出(11)介護保険窓口アンケートの実施等に関する業務7 参考/RPAを使用している現行業務(1)負担限度額認定申請(年次更新)の入力業務及び認定証の印刷発行業務(2)社会福祉法人の利用者負担額軽減申請(年次更新)の入力業務及び認定証の印刷発行業務(3)負担割合証(新規)の印刷発行業務5予定業務量1 介護保険窓口等業務(1)介護認定申請(新規・更新・区分変更)等に係る受付・交付業務業務種別 項目 件数(年間)申請受付等業務 認定申請(新規・更新・区分変更等)の説明・受付8,600件取下げに係る確認・受付 180件個人情報提供・開示に係る確認・受付・交付 4,100件総合事業チェックリスト申請説明・受付 5件障害者控除対象者認定書の申請受付・交付 440件おむつ代に係る医療費控除確認書の申請確認・受付・交付12件支援者リストの交付 52件認定調査票の受理・引渡し 600件各種証の再発行 240件(2)介護保険給付に関する申請等に係る受付業務業務種別 項目 件数(年間)申請受付等業務 居宅サービス計画作成依頼届出書 2,316件高額介護サービス費申請 800件高額介護サービス費上限額確認証 180件高額医療合算介護サービス費申請 427件福祉用具購入の事前申請・事後申請 1,600件住宅改修の事前申請・事後申請 各 794件軽度者福祉用具貸与申請 各 918件負担限度額認定申請(新規) 336件負担限度額認定申請(更新) 543件社会福祉法人利用者負担額軽減申請(新規) 1,515件社会福祉法人利用者負担額軽減申請(更新) 213件市独自の利用者負担額軽減申請(新規) 362件市独自の利用者負担額軽減申請(更新) 83件在宅介護用品支給事業申請 182件介護職員研修費等補助事業申請 55件62 介護保険内部業務(1)介護認定に係る業務業務種別 項目 件数(年間)申請処理業務 申請書の内容確認・入力・振分け 8,600件認定調査の依頼に関すること 8,600件意見書の依頼に関すること 8,600件調査員・主治医との連絡調整に関すること 696件総合事業の入力および結果通知 5件申請取下げに係る連絡調整・処理 180件認定調査の受領・確認・入力(読込) 8,600件主治医意見書の受領・確認・入力(読込) 8,600件生活支援室からの申請受付・入力 75件生活支援室からの2号資格取得処理 20件申請者の喪失確認・連絡調整・処理 200件資格喪失者の認定情報確認・連絡調整・処理 48件転入申請の処理・結果通知 120件延期通知 180件認定結果通知 8,600件主治医への認定結果通知 3,600件更新勧奨 1,020件送付先変更者の入力 2,000件支援者リストの作成 364件給付制限対象者の認定管理 24件審査会資料作成 910件審査会資料送付 910件審査会事務局資料準備 364件(2)介護給付等に係る業務業務種別 項目 件数(年間)申請入力・認定証発行等業務居宅サービス計画作成依頼届出書入力 2,316件高額介護サービス費の勧奨通知の送付・申請確認・入力等800件高額介護サービス費上限額確認証の発行等 180件高額医療合算介護サービス費申請の確認・入力・支給等1,600件福祉用具購入申請の確認・入力・支給等 794件7住宅改修申請の確認・入力・支給等 918件住宅改修助成金の申請書送付・申請受付・支給等100件軽度者福祉用具貸与申請の確認・入力 336件負担限度額認定申請(新規)の確認・入力・認定証交付等543件負担限度額認定申請(更新)の確認・入力・認定証交付等1,515件社会福祉法人利用者負担額軽減申請(新規)の確認・入力・認定証交付等213件社会福祉法人利用者負担額軽減申請(更新)の確認・入力・認定証交付等362件市独自利用者負担額軽減申請(新規)の確認・入力・認定証交付等83件市独自利用者負担額軽減申請(更新)の確認・入力・認定証交付等182件負担割合証(新規)の発行 2,285件負担割合証(更新)の発行 9,784件3 その他の業務業務種別 項目 件数(年間)申請入力等業務 在宅介護用品支給事業の入力・通知 360件介護職員研修費等補助事業の入力・支給等 55件
1業務スペースレイアウト図図は令和8年10月1日時点で想定される概念図であり、備品の配置箇所、配置数は、実際と異なる場合があるので留意すること。
【南庁舎1階 介護福祉課】※ 業務スペースは図の網掛け部分とし、委託従業者のロッカーの配置場所及び休憩スペースを含む。
※ 委託する窓口数は3とし、全てローカウンターとする。
なお、窓口には業務端末を1台配置する。
市役所1階 中央通路別紙2
1貸与物件一覧市が受託者に貸与する物件は、次のとおりとする。
なお、表に記載がなく、業務遂行上必要となる備品の調達については、市と協議の上で決定する。
区分 内訳・数量業務端末 総合行政システム 14台(うち窓口設置1台)プリンタ 2台コピー・スキャナ複合機 1台(市と共用)電話機 5台(受電及び業務連絡用)机・椅子等 管理者用 1台その他作業用等 一式キャビネット 協議によるロッカー 協議によるその他必要物品 協議による別紙3
author: tm51007ctime: 2026/03/02 21:30:46mtime: 2026/03/02 21:30:46soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: ⑥【別紙4】【個人情報の取扱いに関する特記事項】
苫小牧市介護保険窓口等業務委託ヒアリング実施要領及び評価基準令和8年3月苫小牧市1 ヒアリングの実施(1)実施主体提案書の審査及び評価に当たり、苫小牧市介護保険窓口等業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)が提案者に対するヒアリングを実施する。
(2)実施方法ア ヒアリングは、提案書を提出した提案者に対して実施する。
イ ヒアリングは、令和8年6月1日(月)から6月5日(金)までの間のうち苫小牧市が指定する日に、苫小牧市役所の指定場所において実施する。
なお、開始時間及び実施場所は、提案者に事前に通知する。
ウ ヒアリングは、提案者1者ずつの呼び込み方式により実施し、1者当たりの説明時間は30分以内とする。
また、説明後、20分間の質疑応答の時間を設ける。
なお、説明時間及び質疑応答時間に、機材等の準備に要する時間は含めない。
エ ヒアリングの説明者は、提案者1者につき、補助者を含めて4名以内とする。
オ ヒアリングにおける説明内容は、提出のあった提案書に基づくものとする。
なお、追加の資料提出や提案書に記載のない事項の提案は認めない。
カ 説明に当たっては、プロジェクター及びスクリーンの使用を可とする。
なお、使用するプロジェクター及びスクリーンは市が用意するが、ノートパソコン等の機材については提案者が用意すること。
キ 提案者は、ヒアリングを実施する日の1週間前までに、説明者の役職及び氏名並びにプロジェクター等の使用有無について市に連絡すること。
ク ヒアリングは、非公開とする。
ケ 真にやむを得ない理由がある場合を除き、ヒアリングに欠席した場合は、失格とする。
2 評価基準別紙「評価基準」のとおり3 受託候補者の選定提案書等の内容及びヒアリングの結果に基づき、委員会が評価基準に基づき評価を行い、受託候補者を1者選定する。
4 結果通知・公表選定結果は、全ての提案者に対し、書面により通知する。
また、市ホームページにおいて公表する。
5 その他(1)提案書の内容に虚偽があった場合は、提案書を無効とするとともに、指名停止の措置を行う場合がある。
(2)本要領に定めることのほか、ヒアリングの実施等に当たり必要な事項が生じた場合には、市から提案者に通知する。
極めて良好良好 普通やや不十分不十分7020 20 16 10 4 050 50 40 25 10 018030 30 24 15 6 070 70 56 35 14 050 50 40 25 10 030 30 24 15 6 05050 50 40 25 10 03030 30 24 15 6 02020 20 16 10 4 02020 20 16 10 4 02020 20 16 10 4 01010 10 8 5 2 0400※ 評価点数の配点に対する係数: 極めて良好=1.0、良好=0.8、普通=0.5、やや不十分=0.2、不十分=0※ 最低基準: 合計点数が6割以上であること1 基本項目苫小牧市介護保険窓口等業務委託評 価 基 準評価基準 配点評価及び評価点数5 個人情報保護① 業務に関する基本方針② 介護保険業務に関する理解、知識及びノウハウ2 業務実施体制・業務内容① 準備・引継ぎにおける実施体制・業務内容等の適切性② 業務履行期間における実施体制・業務内容等の適切性③ 従事者の確保及び人材育成に関する方針等の適切性④ 円滑な業務実施に向けた対策等の適切性3 業務水準に関する考え方① 業務水準の確保・向上に向けた考え方の適切性4 危機管理体制① 危機管理体制・対応方法の適切性① 提案のあった見積金額は妥当であるか合 計① 個人情報の保護・管理に関する考え方の適切性6 その他の独自提案① 業務に関する効率的・効果的な独自提案7 事業の運営に関する実績① 事業の運営に関する能力及び実績8 提案金額の妥当性