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令和8年度し尿浄化槽維持管理委託契約(第1号物件~第2号物件)(オープンカウンター方式による見積合わせ)

13日前に公告
発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
公告日
2026年3月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度し尿浄化槽維持管理委託契約(第1号物件~第2号物件)(オープンカウンター方式による見積合わせ) オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読のうえ、見積書を提出して下さい。ただし、本見積合わせに係る契約の締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和8年3月9日分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山本 茂1 見積合わせに付する事項(1) 物件名第1号物件 令和8年度上尾幌庁舎し尿浄化槽維持管理委託契約第2号物件 令和8年度白糠宿舎し尿浄化槽維持管理委託契約(2)業務内容 第1号物件:別紙契約書案1のとおり第2号物件:別紙契約書案2のとおり(3)施設所在地 第1号物件:別紙契約書案1のとおり第2号物件:別紙契約書案2のとおり(4)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではありません。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。または、根釧西部森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせ下さい。(4)北海道知事より浄化槽保守点検業者の登録を受けていること。(5)北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6)本公示に記載された資格を有していると認められる上記(3)及び(4)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先根釧西部森林管理署 総務グループ 経理担当〒085-0825 釧路市千歳町6-11電話:0154-41-71264 見積書等の提出について(1)見積書は令和8年3月10日から受け付け、令和8年3月25日を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2)見積書の提出にあたっては、持参の他、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(物件名)見積書在中」と必ず朱書きして下さい。(3)見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載して下さい。また、内訳書を添付する場合は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。なお、様式については6に示す北海道森林管理局見積心得に規定された様式を使用願います。5 見積合わせについて(1)見積合わせは非公開で行い、その結果については、原則として契約の相手方と決定した者へのみ見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に通知します。(2)契約額の決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とします。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料6:北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について(1)有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2)上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。)。10 その他(1)見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2)参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(3)契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(4)完成検査完了後の支払いにあたっては、適正な支払請求書を受理した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。 様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山本 茂 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥(消費税抜き)ただし、第1号物件 令和8年度上尾幌庁舎し尿浄化槽維持管理委託契約 の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び仕様書を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記をすること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山本 茂 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥(消費税抜き)ただし、第2号物件 令和8年度白糠宿舎し尿浄化槽維持管理委託契約 の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び仕様書を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記をすること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長山本 茂 殿別紙契約書案1(案)令和8年度上尾幌庁舎し尿浄化槽維持管理委託契約書上記契約について、分任支出負担行為担当官 根釧西部森林管理署長 山本 茂(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は、し尿浄化槽(以下「浄化槽」という。)の維持管理に関し、浄化槽法第10条第3項の規定に基づき、次の条項により契約を締結する。契 約 条 項(契約の目的)第1条 本契約は、甲が下記に設置する浄化槽を、乙が浄化槽法、廃棄物処理及び清掃に関する法律及び同法施行規則の基準に基づき、本設備の機能維持のため定期的に技術員を派遣し、迅速かつ適正な管理業務を行うことを目的とする。施 設 名 根釧西部森林管理署上尾幌庁舎浄化槽施設所 在 地 厚岸郡厚岸町上尾幌施設規模 ニューハイバッキー日立小規模合併処理浄化槽KGR2-7 7人槽(業務内容)第2条 乙が行う業務内容は次のとおりとする。① 年3回(4ヶ月に1回)、浄化槽の保守点検を行う。ただし、不時の故障の際、又は甲より要請があったときは直ちに技術管理者を派遣して迅速に対応し、良好な機能を保たせるものとする。(浄化槽法第10条第1項の基準)② 保守点検の都度、消毒剤を補充するものとする。(環境省関係浄化槽法施行規則第6条第4項の基準)③ 浄化槽法第11条に規定される定期検査料、水質分析料、シーディング料、機器補修料及び清掃料(汚泥引抜及び機器類の洗浄等)については、必要に応じて別途とする。④ その他、甲が必要と認めた事項とする。(契約期間)第3条 この契約にかかる委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(契約金額)第 4 条 甲が乙に支払う保守点検にかかる委託料は、年額 円(内消費税 金円)とする。ただし、4ヶ月間の保守点検及び維持管理作業終了毎に、業務既済部分に業務既済部分に相当する金額の部分払いとして、 円(内消費税 金 円)を 甲に請求することができるものとする。(監督)第5条 乙は、保守点検及び測定等の作業結果を書面により甲に報告するものとし、甲は乙の作業に立会確認しなければならない。(検査)第6条 乙は、作業終了後に甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。(契約代金の支払い)第7条 乙は、業務を完了し、第6条による検査を受け合格した場合は、所定の手続きに従い、契約代金の支払いを甲に請求することができるものとする。2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、口座振込により支払うものとする。3 前項の支払が遅延したときは、甲は遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定による遅延利息を、乙に支払うものとする。(天災地変等の場合)第8条 甲は、当該設備が正常の状態にあることに留意し、万一天災その他によって機能に被害を及ぼしたとき、又は事故を発見したとき、あるいは当該設備に影響を及ぼす恐れのある工事等を行う場合は、速やかに乙に通知し、甲乙共に協力して設備の保全に努めなければならない。(甲の解除権)第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約の一部または全部を、解除することができるものとする。① この契約に関し、乙が不正行為をなしたとき。② 乙が、第10条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。③ 前各号の外、正当な事由なく、契約上の義務を履行せず、または履行する見込みがないとき。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合、これより生じる乙の損害は、一切保証しない。3 第1項の規定により契約を解除した場合において、甲は、第6条の検査に合格したものについては、代金を支払うものとする。(乙の解除権)第10条 乙は、甲が次の各号の一に該当する事由があるときは、契約を解除することができるものとする。① 甲が契約に違反したとき(違約金)第11条 第9条第1項の規定により解除した場合、乙は、予定金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲に納付しなければならない。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第9条に該当する場合とみなす。① 乙について破産手続開始の決定があった場合は、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人② 乙について破産手続開始の決定があった場合は、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人③ 乙について再生手続開始の決定があった場合は、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第10条の規定により解除した場合、乙は甲に対し、損害の賠償を請求することができる。その場合の損害賠償額は、甲、乙、協議のうえ定めるものとする。(契約外の事項)第12条 甲、乙は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき及びこの契約に規定のない事項については、甲、乙協議して決定する。この契約締結の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和8年 月 日甲 釧路市千歳町6番11号分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山本 茂乙別紙契約書案2(案)令和8年度白糠宿舎し尿浄化槽維持管理委託契約書上記契約について、分任支出負担行為担当官 根釧西部森林管理署長 山本 茂(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。 )は、し尿浄化槽(以下「浄化槽」という。)の維持管理に関し、浄化槽法第10条第3項の規定に基づき、次の条項により契約を締結する。契 約 条 項(契約の目的)第1条 本契約は、甲が下記に設置する浄化槽を、乙が浄化槽法、廃棄物処理及び清掃に関する法律及び同法施行規則の基準に基づき、本設備の機能維持のため定期的に技術員を派遣し、迅速かつ適正な管理業務を行うことを目的とする。施 設 名 根釧西部森林管理署白糠宿舎浄化槽施設所 在 地 白糠郡白糠町西4条北1丁目施設規模 フジクリン CE-18 嫌気ろ床接触ろ過方式 18人槽(業務内容)第2条 乙が行う業務内容は次のとおりとする。① 年 3 回(4 ヶ月に 1 回)、浄化槽の保守点検を行う。ただし、不時の故障の際、又は甲より要請があったときは直ちに技術管理者を派遣して迅速に対応し、良好な機能を保たせるものとする。(浄化槽法第10条第1項の基準)② 保守点検の都度、消毒剤を補充するものとする。(環境省関係浄化槽法施行規則第6条第4項の基準)③ 浄化槽法第11条に規定される定期検査料、水質分析料、シーディング料、機器補修料及び清掃料(汚泥引抜及び機器類の洗浄等)については、必要に応じて別途とする。④ その他、甲が必要と認めた事項とする。(契約期間)第3条 この契約にかかる委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(契約金額)第 4 条 甲が乙に支払う保守点検にかかる委託料は、年額 円(内消費税 金円)とする。ただし、4ヶ月間の保守点検及び維持管理作業終了毎に、業務既済部分に相当する金額の部分払いとして、 円(内消費税 金 円)を甲に請求することができるものとする。(監督)第5条 乙は、保守点検及び測定等の作業結果を書面により甲に報告するものとし、甲は乙の作業に立会確認しなければならない。(検査)第6条 乙は、作業終了後に甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。(契約代金の支払い)第7条 乙は、業務を完了し、第6条による検査を受け合格した場合は、所定の手続きに従い、契約代金の支払いを甲に請求することができるものとする。2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、口座振込により支払うものとする。3 前項の支払が遅延したときは、甲は遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定による遅延利息を、乙に支払うものとする。(天災地変等の場合)第8条 甲は、当該設備が正常の状態にあることに留意し、万一天災その他によって機能に被害を及ぼしたとき、又は事故を発見したとき、あるいは当該設備に影響を及ぼす恐れのある工事等を行う場合は、速やかに乙に通知し、甲乙共に協力して設備の保全に努めなければならない。(甲の解除権)第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約の一部または全部を、解除することができるものとする。① この契約に関し、乙が不正行為をなしたとき。② 乙が、第10条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。③ 前各号の外、正当な事由なく、契約上の義務を履行せず、または履行する見込みがないとき。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合、これより生じる乙の損害は、一切保証しない。3 第1項の規定により契約を解除した場合において、甲は、第6条の検査に合格したものについては、代金を支払うものとする。(乙の解除権)第10条 乙は、甲が次の各号の一に該当する事由があるときは、契約を解除することができるものとする。① 甲が契約に違反したとき(違約金)第11条 第9条第1項の規定により解除した場合、乙は、予定金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲に納付しなければならない。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第9条に該当する場合とみなす。① 乙について破産手続開始の決定があった場合は、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人② 乙について破産手続開始の決定があった場合は、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人③ 乙について再生手続開始の決定があった場合は、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第10条の規定により解除した場合、乙は甲に対し、損害の賠償を請求することができる。その場合の損害賠償額は、甲、乙、協議のうえ定めるものとする。(契約外の事項)第12条 甲、乙は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき及びこの契約に規定のない事項については、甲、乙協議して決定する。この契約締結の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和8年 月 日甲 釧路市千歳町6番11号分任支出負担行為担当官根釧西部森林管理署長 山本 茂乙

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