【入札公告】群馬県電話医療通訳等実施業務委託契約に係る一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 群馬県
- 所在地
- 群馬県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
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- 開札日
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【入札公告】群馬県電話医療通訳等実施業務委託契約に係る一般競争入札の実施について
本文 【入札公告】群馬県電話医療通訳等実施業務委託契約に係る一般競争入札の実施について 更新日:2026年3月9日 印刷ページ表示 一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年3月9日 群馬県知事 山本 一太 1 調達内容 (1)調達件名 群馬県電話医療通訳等実施業務 (2)業務内容 群馬県電話医療通訳等実施業務仕様書のとおり (3)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日(水曜日)まで (4)入札方法等 上記(1)の件名を入札に付する。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の10に相当する金額を入札書に記載すること。 入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。 第1回の入札において落札者がいないときは、第2回の入札を行うことがある。2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。 令和8年度群馬県一般会計予算が議決されなかった場合は、本件入札について停止等を行うことがある。 当該入札の落札決定の効果は、令和8年4月1日に令和8年度予算発効時において効力を生ずる。契約の締結は令和8年4月1日とする。 2 入札資格参加者 次に掲げる要件を満たすものであること。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であって、等級格付区分がA又はBであること。 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。)でないこと。 資格者名簿の「営業品目」に「医療福祉」が含まれる者であること。 過去5年間に、同等の業務を請け負い、適正に履行した実績を有する者であること。 3 入札説明書の交付 (1)契約条項を示す場所、入札説明書に関する問い合わせ先 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県 地域創生部 ぐんま暮らし・外国人活躍推進課 多文化共生係電話:027-226-3394 Email:gunkurashi(アットマーク)pref.gunma.lg.jp※注:「(アットマーク)」を@に置き換えてください。 (2)入札説明書の交付方法 原則として、下記「12 関連書類・様式等」からのダウンロードによる。なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前に連絡の上、上記(1)の場所で交付する。 (3)入札説明書の交付期間 令和8年3月9日(月曜日)から令和8年3月19日(木曜日)までの毎日。 ただし、上記(1)の場所で交付を受ける場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除き、時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間とする。 4 入札参加資格の確認 この公告の入札の参加希望者は、2に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、様式1「入札参加申請書」及び様式2消費税等に係る「課税(免税)事業者届出書」(以下「申請書等」という。)を電子メールにより提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。なお、提出期限までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。 提出期限 令和8年3月19日(木曜日)午後5時【必着】 提出先と提出方法 上記3(1)あて電子メールにより提出する その他 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年3月24日(火曜日)までに、電子メールにより通知する。 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を取り消すとともに、その旨通知する。 提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 提出された書類は返却しない。 5 入札執行の日時・場所等 日時 令和8年3月26日(木曜日)午前11時00分 場所 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県庁21階211会議室 その他 入札の参加に当たっては、上記4において電子メールで送付された「入札参加資格確認通知書」を印刷して持参すること。 封筒の表に「群馬県電話医療通訳等実施業務委託入札書在中」と記載すること。 郵送により入札する場合は、書留郵便とし、令和7年3月25日(水曜日)正午までに、上記3(1)の場所に群馬県地域創生部ぐんま暮らし・外国人活躍推進課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒にも「群馬県電話医療通訳等実施業務委託入札書在中」と朱書きにすること。 入札者又は代理人が開札に立ち会うこと。入札者又はその代理人が欠席するときは、この入札事務に関係ないぐんま暮らし・外国人活躍推進課職員を立ち会わせる。なお、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出すること。 6 入札保証金 群馬県財務規則第173条第1項第2号の規定に基づき免除する。
7 契約保証金 令和8年4月1日において、群馬県財務規則第199条第1項各号に該当する場合は免除する。 それ以外の場合は、群馬県財務規則第198条の規定に基づき、契約金額の100分の10以上を納めること。 8 入札の無効 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。 入札に参加する資格を有しない者の入札 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。 入札に際し、不正の行為があったとき。 その他、入札に関する条件に違反したとき。 2.無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 9 落札者の決定方法 群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせることとする。 10 入札説明書に関する質問受付期間等 応募を予定している事業者から、質問を次のとおり受け付けます。下記に則って質問を提出してください。 受付期間 令和8年3月9日(月曜日)~3月19日(木曜日)正午 質問方法 電子メールにより様式3を提出する。 提出先 上記3(1)に記載のとおり その他 質問に対する回答は、原則3日以内(土曜日・日曜日・祝日を除く)に回答する。 なお、公平性の確保のため、質問事業者名と非公開としたうえで、入札参加申請書の提出があったすべての事業者へ回答を提供することがある。 11 その他 本入札の参加に要する経費は、全て事業者の負担とする。 提出された書類等に虚偽がある場合は、失格とすることがある。また、これにより群馬県が損害を被った場合には、賠償を請求することがある。 本入札の参加に係る手続、提出書類で使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨とする。 受託者が、契約に違反したとき又は履行が不完全であったときは、契約を解除することがある。この場合においても、受託者の損害を補償することはしない。 12 関連書類・様式等 入札説明書 (PDF:471KB) 仕様書 (PDF:238KB) 業務委託契約書(案) (PDF:630KB) (様式1)入札参加申請書 (Word:32KB) (様式2)課税(免税)事業者届出書 (Word:28KB) (様式3)質問書 (Word:28KB) 入札書 (Word:25KB) 委任状 (Word:25KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 ぐんま暮らし・外国人活躍推進課 多文化共生係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-117階北フロア Tel:027-226-3394 お問い合わせフォーム
1入札説明書「群馬県電話医療通訳等実施業務」の委託に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日令和8年3月9日(月)2 調達内容(1)調達件名 群馬県電話医療通訳等実施業務(2)業務内容 群馬県電話医療通訳等実施業務(3)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日(水)まで3 入札参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第 170条の2第3項の規定により作成された物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であって、等級格付区分がA又はBであること。
(3) 会社更生法(平成14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。
(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第 170 条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。
(6) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。
)でないこと。
(7) 資格者名簿の「営業品目」に「医療福祉」が含まれる者であること。
(8) 過去5年間に、同等の業務を請け負い、適正に履行した実績を有する者であること。
24 入札参加資格の確認(1) この公告の入札の参加希望者は、3に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、様式1「入札参加申請書」及び様式2消費税等に係る「課税(免税)事業者届出書」(以下「申請書等」という。)を電子メールにより提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
なお、提出期限までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。
ア 提出期限 令和8年3月19日(木)午後5時【必着】イ 提出方法 電子メールによる。
※件名を「群馬県電話医療通訳等実施業務:入札参加申込(●●※企業名)」とすること。
※電子メールに受信確認の設定、または、電話(下記ウ記載の電話番号あて)で電子メールの受信確認をすること。
(電話受付時間:月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分)ウ 提出先 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁17階群馬県地域創生部ぐんま暮らし・外国人活躍推進課 多文化共生係電話:027-226-3394 メール:gunkurashi@pref.gunma.lg.jp(2) 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和8年3月24日(火)までに、電子メールにより通知する。
(3) 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を取り消すとともに、その旨通知する。
(4) その他ア 提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
イ 提出された書類は返却しない。
5 入札執行の日時・場所等(1) 日時 令和8年3月26日(木)午前11時00分(2) 場所 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁21階211会議室(3) その他ア 入札の参加に当たっては、上記4(2)において電子メールで送付された「入札参加資格確認通知書」を印刷して持参すること。
イ 封筒の表に「群馬県電話医療通訳等実施業務委託入札書在中」と記載すること。
ウ 郵送により入札する場合は、書留郵便とし、令和8年3月25日(水)正午までに、上記4(1)ウの場所に群馬県地域創生部ぐんま暮らし・外国人活躍推進課長宛て親展で必着のこと。
また、二重封筒の表封筒にも「群馬県電話医療通訳等実施業務委託入札書在中」と朱書きにすること。
エ 入札者又は代理人が開札に立ち会うこと。
入札者又はその代理人が欠席するときは、この入札事務に関係ないぐんま暮らし・外国人活躍推進課職員を立ち会わせる。
なお、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出すること。
36 入札方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札に際しては、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。
(3) 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。
(4) 第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。
2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。
(5) 令和8年度群馬県一般会計予算が議決されなかった場合は、本件入札について停止等を行うことがある。
(6) 当該入札の落札決定の効果は、令和8年4月1日に令和8年度予算発効時において効力を生ずる。
契約の締結は令和8年4月1日とする。
7 入札保証金群馬県財務規則第173条第1項第2号の規定に基づき免除する。
8 契約保証金令和8年4月1日において、群馬県財務規則第199条第1項各号に該当する場合は免除する。
それ以外の場合は、群馬県財務規則第 198 条の規定に基づき、契約金額の 100 分の 10 以上を納めること。
9 入札の無効(1) 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
ア 入札に参加する資格を有しない者の入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札ウ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。
エ 入札に際し、不正の行為があったとき。
オ その他、入札に関する条件に違反したとき。
(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
10 落札者の決定方法群馬県財務規則第 169 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引4かせることとする。
11 契約書の作成別添、契約書案により、契約書を作成するものとする。
12 入札説明書に関する質問受付期間等応募を予定している事業者から、質問を次のとおり受け付けます。
下記に則って質問を提出してください。
(1)受付期間 令和8年3月9日(月)~3月19日(木)正午(2)質問方法 電子メールにより様式3を提出する※件名を「群馬県電話医療通訳等実施業務:質問事項(●●※企業名)」とすること。
※電子メールに受信確認の設定、または、電話(上記4(1)ウ記載の電話番号あて)で受信確認をすること。
(電話受付時間:月~金曜日の8時30分~午後5時15分)(3)提出先 上記4(1)ウに記載のとおり(4)その他 質問に対する回答は、原則3日以内(土・日・祝日を除く)に回答する。
なお、公平性の確保のため、質問事業者名を非公開とした上で、入札参加申請書の提出があった全ての事業者へ回答を提供することがある。
13 その他(1) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(2) 都合により、本件調達手続きの変更、停止等の措置を行うことがある。
群馬県電話医療通訳等実施業務委託仕様書1 業務名群馬県電話医療通訳等実施業務2 実施目的外国人県民等及び県内協定医療機関が相互に安心して受診・診察等ができる環境を整備するために、多言語遠隔医療通訳サービスを提供する。
3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委託業務内容(1)多言語遠隔医療通訳サービスの提供ア 受託者は、ビデオ通訳を含む多言語遠隔医療通訳サービス(以下、医療通訳サービス)を提供すること。
なお、医療通訳サービスの利用にかかる端末については、各協定医療機関で用意することを原則とする。
イ 医療通訳サービスを提供する範囲は、県と協定を結んだ医療機関(以下、協定医療機関)に限る。
ただし、緊急を要する場合や諸般の事情がある場合等は、柔軟に対応すること。
ウ 医療通訳サービスの提供にあたっては、別紙1に示す負担金表に沿って負担金を徴収すること。
エ 対応言語は下記のとおりとする。
・英語、中国語、ベトナム語、ネパール語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ミャンマー語、フランス語、ロシア語、タイ語、ヒンディー語、モンゴル語、タガログ語、インドネシア語、ペルシャ語、広東語、アラビア語、ウルドゥー語、ラオス語、ベンガル語、台湾語、イタリア語、クメール語、ダリー語、マレー語、ドイツ語、パシュトー語、シンハラ語、トルコ語、タミル語、ウクライナ語(計32言語)※ビデオ通訳については、英語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、インドネシア語とする。
オ 対応日時は下記のとおりとする。
・24時間365日。
(ビデオ通訳除く)カ 医療通訳サービスの提供にあたって、各言語の通訳者は下記の要件を満たすものとし、通訳者による対応の差異がないようにすること。
・医療通訳の業務経験が2年以上ある者。
・医療通訳試験実施団体が実施する医療通訳技能試験(対象言語)の合格者又は同等の能力を有する者。
・日本語は、ネイティブスピーカー又は日本語能力試験N1以上である者。
・日本語と提供言語において、医療・保健分野に関する基礎知識を有し、関連用語を理解できること。
・日本の医療制度に関する基礎知識を有していること。
・外国人患者の健康、医療、コミュニケーションに関わる文化的・社会的差異について知識と理解があること。
・受託者の責任及び費用において実施する、下記①~③の研修を受講済みであること。
①電話対応研修②個人情報取扱い研修③トラブル等の対応研修(管理者への報告、連絡経路等)・状況に応じた事前準備、情報収集をすることができること。
・職務上知り得た情報等の秘密を保守し、プライバシーに配慮できること。
・その他委託者が業務の遂行において必要と認める条件を満たすこと。
キ 医療通訳サービスの提供にあたっては、協定医療機関にとってわかりやすく平易な仕組みとなるように工夫すること。
ク 利用想定件数は680件(1件あたり30分)とし、体制設計・品質計画の指標とする。
ク 月平均の応答率(着信数に対し、対応者(通訳者)が電話を取り通訳まで対応した件数の割合)は90%以上を確保することとし、必要に応じて体制を検討し、人員等を整えること。
ケ 回線混雑等により応答できない場合は、音声案内を流す等によってその状況が分かるようにすること。
コ 受託者は、クの応答率を達成できなかった場合は、その要因・改善策等を月次報告とともに委託者に報告すること。
サ 電話通訳及びビデオ通訳時に発生する電話料金、インターネット回線使用料は、協定医療機関が負担する。
(2) 協定医療機関からの質問・相談等への対応ア 受託者は協定医療機関向けに医療通訳サービスの必要性や利用方法等に関して説明する機会を設けること。
イ 協定医療機関への登録を希望する医療機関から申し込みを受け付けた場合は、協定医療機関リストを作成し、随時委託者に報告すること。
ウ 県内医療機関から本事業の利用方法等について質問・相談を受けた場合には、適切かつ丁寧に回答すること。
質問・相談へ回答するにあたり、疑義や不明点が生じる場合は、適宜委託者に協議すること。
エ 協定医療機関における医療通訳サービスの利用を促進するのに必要な支援を行うこと。
(4) 月次報告ア 受託者は、事業期間中、前月に実施した業務実績について、毎月10日(3月分については3月31日)までに県に提出すること。
イ 報告事項は下記のとおりとする。
・日別、協定医療機関別、通訳種類別に入電件数、対応件数、対応言語数、対応時間帯、応答率、利用シーン等をまとめ提出すること。
(5) 年次報告ア 受託者は、相談業務の実施状況等について、実施年度の事業が完了した日又は3月31日のいずれか早い日までに業務完了報告書及び実績報告書を県に提出すること。
(7) 協定医療機関等の負担金の徴収ア 受託者は、別紙1の規定に基づき、各協定医療機関の負担額を算定・請求し、自己の収入として徴収すること。
負担金の徴収方法については、受託者において定めること。
イ 本事業に係る委託費は、事業実施に要する経費から収入見込額を控除した額とするものとし、当該委託費は固定額として、実際の収入の増減にかかわらず変更しない。
5 守秘義務等(1) 受託者は本委託業務の実施にあたり、委託者より開示を受け又は知り得た一切の情報について、委託者の同意なく第三者に開示・漏洩してはならない。
(2) 本委託業務の実施にあたり、委託者より開示を受け又は知り得た一切の情報を本委託業務実施以外の目的に使用してはならない。
6 個人情報の取り扱い受託者が本委託業務を行うにあたり個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、その取り扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
7 危険の負担委託業務実施中又は委託業務実施に起因すると判断される事故が発生した場合、その責任はすべて受託者の責任とする。
8 その他(1) 受託者は本委託業務を誠実に履行するとともに、委託者の不利になるような言動は控えなければならない。
(2) 委託業務を遂行するうえで必要となる一切の経費は、受託者が負担しなければならない。
(3) 本仕様書に定めのない事項については、委託者と協議の上決定する。
また、問題事項等が発生した場合は、その都度、委託者に報告しなければならない。
別紙1 コース別負担金表負担金は下記の表によって徴収すること。
※対象となる月の前日までに各協定医療機関の希望するコースを照会すること。
※利用可能分数を超過する場合は、1,000円/30分の超過料金を徴収すること。
コース 利用可能分数(分) 負担額(円) 備考A 300 14,000B 180 9,000C 90 6,000D 30 2,000E 0 0超過料金でサービス利用可