メインコンテンツにスキップ

index-341.pdf

発注機関
農林水産省東海農政局
所在地
愛知県 名古屋市
公告日
2026年3月8日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
公 募下記の業務を行う者を公募します。 応募される方は、応募要領に基づき応募してください。 記1 件 名 令和8年度ETCカードの利用業務(車種非限定)2 応募資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」中の「その他」において、「A」、「B」、「C」及び「D」いずれかの等級に格付けされ、「東海・北陸地域」の競争参加資格者に登録されている者であること。 (4) 東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)(5) 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務の履行が確保される者であること。 (6) 仕様書を全て満たす者であること。 3 応募要領を交付する場所及び日時東海農政局ホームページに掲載するほか、電子メール又は以下の場所で交付する。 (1)場所 名古屋市中区三の丸1-2-2東海農政局会計課調達係電話 052-223-4615電子メールアドレス:chotatsu_tokai★maff.go.jp(※メール送信の際は★を@に変換して送付してください。)(2)日時 令和8年2月18日から令和8年3月9日(但し、行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時※応募要領について、電子メールでの交付を希望する者は、1の件名、住所、会社名、担当者名、電話番号、電子メールアドレスを記載の上、3(1)の電子メールアドレス宛てに申込みを行うこと。 4 応募期限及び応募先(問合せ先)(1) 応募期限 令和8年3月9日(月)午後5時(2)応募先 東海農政局会計課調達係5 その他「令和8年度ETCカードの利用業務(車種非限定)応募要領」の5(2)の記載内容に従い、1者に決定することとする。 以上公募する。 令和8年2月18日支出負担行為担当官東海農政局長 秋葉 一彦お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。 この規程に基づき第三者からの不当な働きかけを受けた場合は、その事実をWebサイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは当局のWebサイト(http://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-18.pdf)をご覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 令和8年度ETCカードの利用業務(車種非限定)仕様書1 総則(1) 本仕様書は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方道路公社(以下「高速道路株式会社等」という。)の指定する道路において、発注者がETCカードを利用する場合に適用するもので、受注者は本仕様書に従って、適正に業務を行うものとする。 (2) ETCカード使用により生じた高速道路株式会社等の発注者に対する債権を、当該会社から受注者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとする。 2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(ただし、カード発行手数料及び再発行手数料以外の費用が無料であることを条件として、カード有効期間を限度として毎年更新する。)3 基本要件(1)発行手数料及び再発行手数料等カード発行手数料及び再発行手数料以外の費用が無料であること。 (2)ETCカードの発行に要する期間ETCカード発行の申込みを受理した後、2週間程度でETCカードの発行ができること。 4 業務内容(1) 対象発注者の使用する公用車(レンタカーを含む)を対象として、発注者の必要に応じてETCカード(クレジット機能を有しないものに限る。)を発行し、貸与・使用させるものとする。 (2) 所有権ETCカードの所有権は受注者に属し、ETCカードの紛失・盗難が生じた場合には、受注者は適切な対応を行うものとする。 (3) 明細書発注者のETCカード使用により生じた高速道路株式会社等からの債権に係る利用明細書をETCカード毎に作成し、提出するものとする。 (4) 請求高速道路株式会社等からの債権譲渡された金額について、各月経過後に請求を行うものとする(請求書に基づき、銀行口座振込により支払う。)。 5 その他(1) 当該業務を行うに当たっては、事前に東海農政局所属所職員(以下「担当職員」という。)と打ち合わせを行うものとする。 (2) 疑義が生じた場合は、担当職員と連絡を取り、指示を受けるものとする。 6 環境負荷低減に向けた取組(1)主な環境関係法令の遵守受注者は、本業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。 (2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・企画などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 1令和8年度ETCカードの利用業務(車種非限定)応募要領1 総則令和8年度ETCカードの利用業務(車種非限定)(以下「業務」という。)の受注者を公募により選定することとし、その実施については、この要領に定める。 2 業務内容業務内容は、別添「令和8年度ETCカードの利用業務(車種非限定)仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。 3 応募資格応募者は、次のすべてに該当する者とする。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」中の「その他」において、「A」、「B」、「C」及び「D」いずれかの等級に格付けされ、「東海・北陸地域」の競争参加資格者に登録されている者であること。 (4) 東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)(5) 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務の履行が確保される者であること。 (6) 仕様書を全て満たす者であること。 4 応募申込書等の提出期限等業務の受注を希望する者は、以下により書類の提出を行う。 (1) 提出期限:令和8年3月9日(月)午後5時(2) 提出場所及び問合せ先〒460-8516愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2東海農政局会計課調達係電話 052(223)4615(3) 提出書類ア 応募申込書(別紙1)1部イ 提出者の概要(会社概要等)1部ウ 3の(3)で示す資格審査結果通知書の写し1部(4) 提出に当たっての留意事項ア 持参により提出する場合の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までとする。 イ 郵送等により提出する場合は、4(1)の提出期限内に、4(2)の提出場所に到着したものまでを受け付ける。 ウ 提出された書類に不備があった場合は、無効とする。 2エ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。 また、返還も行わない。 オ 虚偽の記載をした書類は、無効とする。 カ 応募者の資格を有しない者が提出した書類は、無効とする。 キ 応募申込書の提出者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙2)について応募申込書の提出前に確認しなければならず、応募申込書の提出をもってこれに同意したものとする。 ク 暴力団排除に関する誓約事項(別紙2)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた書類は、無効とする。 5 その他(1) 応募要領に基づいて作成した応募申込書を支出負担行為担当官が審査し、審査応募資格を全て満たしていると認めた者と契約を締結するものとする。 なお、本件は令和8年度の案件であるため、契約締結にあたっては、令和8年度予算の成立が条件となることを了承のうえ、応募すること。 (2) 有効な応募が複数ある場合には、くじ引きにより1者を決定することとする。 くじ引き抽選を行う場合は、応募期限後該当者に通知する。 日時及び場所は令和8年3月12日(木)午前10時東海農政局入札室において行う。 なお、応募者が直接くじを引くことができない時は、本件事務に関係のない職員がこれに代わって行うものとする。 (3) 別添契約書案のとおり、本契約の発注者は支出負担行為担当官東海農政局長であることに留意すること。 (別紙1)応募申込書令和 年 月 日支出負担行為担当官東海農政局長 秋葉 一彦 殿住所商号又は名称代表者氏名令和8年度ETCカードの利用業務(車種非限定)について、仕様書の必須条件を全て満たしており、当該業務を確実に履行できるので、下記の必要書類を添付の上、応募します。 記1.提出者の概要 1部2.資格審査結果通知書の写し 1部(担当者)所属部署:氏 名:電話/FAX:e-mail:(別紙2)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、応募申込書の提出をもって誓約します。 契 約 書(案)※1 支出負担行為担当官 (以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は、乙所定の○○規約、○○特約、○○規定、○○(以下総称して「乙の規約等」という。)に基づく甲の「○○カード」(以下「本カード」という。)の利用に関し、以下のとおり契約を締結する。 なお、本契約書および乙の規約等に基づく甲の本カード利用に関する甲乙間の契約をあわせて「本契約等」という。 (信義誠実の原則)第1条 甲および乙は、信義に従って誠実に本契約等を履行するものとする。 (本契約等の目的)第2条 甲は、本契約等の定めるところにより、本カードを使用して、ETCシステムを利用することができる。 (利用範囲)第3条 甲は、本カードを、〇〇規定に定める道路事業者(以下「道路事業者」という。)の指定する道路において使用できるものとする。 (本契約等の期間)第4条 本契約等の期間(以下「契約期間」という。)は、乙の規約等における有効期限の定めに関わらず、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 2 前項にかかわらず、甲が契約期間満了後の本カードの継続利用を希望する旨を当該期間満了の10日前までに書面にて乙に申し出た場合には、甲乙協議の上、契約期間を延長することができる。 3 本契約等が、契約期間の満了、退会、会員資格喪失、甲からの解除その他の事由により終了した場合、甲は、乙から貸与されたすべての本カードを乙に返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を停止しなければならないものとする。 なお、当該終了の場合といえども、甲は、従前の本カード利用にかかる契約金額(第8条に定めるものをいう。)については、本契約書第14条から第16条の規定に従い支払うものとする。 (本カードの発行・貸与)第5条 乙は、甲の所有または管理する車輌に搭載させることを目的として、本契約等の定めるところにより、甲に対し、本カードを発行し、貸与する。 (本カードの所有権)第6条 本カードの所有権は乙に属し、甲はそれを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。 2 甲は、本カードの紛失・盗難があった場合は、乙に対し速やかに通知するとともに、その他必要な調査に協力するものとする。 (本カードの発行手数料)第7条 乙の規約等の定めに基づき本カードを再発行した場合、甲は乙に対し、乙所定の再発行手数料を支払うものとする。 (契約金額)第8条 契約金額は、次のとおりとする。 (1)年会費:●●円(消費税別)(2)契約金額:本契約等に基づく本カードの利用金額(契約保証金)第9条 甲が乙に支払うべき契約保証金はないものとする。 (権利義務の譲渡等)第10条 乙は、本契約等に基づく甲に対する権利または義務の全部若しくは、一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、または承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項で規定する特定目的会社および信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書に基づいて甲に対する債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。 ただし、同勅令第43条第3項に基づき小切手の振り出しまたは国庫金振替書若しくは支払指図書の交付を受けられない場合にはこの限りではない。 (機密の保持)第11条 甲および乙は、本契約等の履行に関し、知り得た相手方の機密情報および本契約等の内容(公知のもの、既に保有していたもの、第三者から正当に入手したものを除き、以下「機密情報」という。)を第三者に開示・漏洩してはならない。 2 甲および乙は、機密情報を本契約等に基づく業務の履行以外の目的に使用してはならない。 3 甲および乙は、自己の従業員に対し、機密情報の漏洩を防止するための必要な措置を講ずるものとする。 (監督)第12条 甲は、本契約等の履行に関し、乙に重大な過失が認められるときは、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 2 乙は、監督職員の監督または、指示に従わなければならない。 (事情変更)第13条 甲は、事情の変更により必要がある場合には、業務を一時中止若しくは、業務の一部を打ち切ることができる。 2 甲および乙は、本契約書の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定または改廃その他の著しい事情の変更により、本契約等に定める条件が不適当となったと認められる場合は、協議の上本契約書を変更することができる。 3 前2項の場合において、本契約書に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。 (検査)第14条 乙は、毎月1日から末日までの本カード利用にかかる明細(本カードの各通行の記録および利用代金等が記載されているものをいい、以下「利用代金明細」という。)を翌月下旬に作成し、甲は乙所定の方法で利用代金明細を確認するものとする。 2 甲は、前項に定める利用代金明細に係る書面の郵送を希望する場合、乙所定の明細書発行手数料を乙に支払うものとする。 3 甲は、利用代金明細を確認後、支払日の10営業日前までに検査しなければならない。 (請求および支払)第15条 乙は乙所定の方法により、毎月1日から末日までの本カード利用にかかる請求書および請求内訳明細書を翌月下旬に甲に通知し、本カード利用代金を甲に請求するものとする。 2 甲は、前項に定める適正な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に対価を支払うものとする。 (遅延利息)第16条 甲は、前条第2項に規定する期日までに請求金額を支払わなかった場合は、当該期日の翌日から起算して支払済みの日までの日数に応じ、請求金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息を速やかに支払うものとする。 ただし、その金額に100円未満の端数があるときまたは、その金額が100円未満であるときは、その端数金額または、その全額を切り捨てるものとする。 (年度末対応)第17条 甲は、毎年3月利用分の請求書および請求内訳明細書について、第15条に定める通知スケジュールよりも前に通知を希望する場合、その旨を乙所定の方法で申し出たうえで、乙所定の手数料を乙に支払うものとする。 (中途解約、解除)第18条 甲は、契約期間中であっても、1ヶ月前までに書面により通知することにより、本契約等を解約することができる。 2 甲は、乙が正当な理由なく、本契約書または乙の規約等本契約等の各条項に違反した場合は、書面による催告により本契約等を解除することができる。 (反社会的勢力の排除)第19条 甲および乙は、互いに相手方に対し、現在、自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 甲および乙は、互いに相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為3 甲および乙は、相手方が暴力団員等または第1項の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団関係者」という。)と取引関係にあることを知ったときは、相手方に対して当該暴力団関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該暴力団関係者との取引関係を解消するよう努めることを確約する。 4 甲および乙は、第1項に定める相手方の表明保証が真実でないことが判明した場合、又は相手方が第1項から第3項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず直ちに本契約等を解除することができる。 (損害賠償)第20条 乙は、第13条第1項若しくは第2項の規定に定める場合または、第18条第1項若しくは第2項の規定による中途解約、解除の場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。 2 第18条第2項の規定による解除の場合は、甲は、乙に損害賠償を請求できるものとする。 3 第19条第4項の規定により解除権を行使する者は本契約等を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切の補償又は賠償責任を負わず、かかる解除により解除権を行使する者に損害が生じたときは、相手方に損害賠償を請求できるものとする。 4 甲および乙は、本契約等を履行するにあたり、相手方に損害を与えたときは、自己の負担においてその損害の賠償をするものとする。 ただし、その損害の発生が相手方の責めに帰すべき理由による場合においては、この限りでない。 5 甲および乙は、本契約等を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。 ただし、その損害の発生が相手方の責めに帰すべき理由においては、この限りでない。 6 第2項から第4項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。 (適用関係)第21条 本契約書に定めのない事項については、乙の規約等が適用されるものとする。 (協議解決)第22条 本契約等の履行に際し、本契約書および乙の規約等について疑義が生じたときは、甲乙協議して解決するものとする。 (管轄)第23条 本契約等の履行に際し、甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲または乙の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とする。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。 令和 年 月 日※1甲 住所氏名乙 住所氏名※1 支出負担行為担当官は所属所毎に以下のとおりとする。 所属 住所 支出負担行為担当官等名 発行枚数東海農政局名古屋市中区三の丸1-2-2支出負担行為担当官東海農政局長 秋葉 一彦23枚東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所名古屋市昭和区安田通4-8分任支出負担行為担当官東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長植田 康成10枚東海農政局土地改良技術事務所名古屋市中区三の丸1-2-2分任支出負担行為担当官東海農政局土地改良技術事務所長島尾 武文3枚東海農政局西濃用水第三期農業水利事業所大垣市神田町1-1分任支出負担行為担当官西濃用水第三期農業水利事業所長藤澤 貴充3枚東海農政局新濃尾農地防災事業所一宮市八幡5-1-14分任支出負担行為担当官東海農政局新濃尾農地防災事業所長秋永 邦治4東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所安城市大東町22-16分任支出負担行為担当官東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所長山 政道15枚
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています