令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局
- 所在地
- 群馬県 前橋市
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業
令和8年3月9日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算が成立し、予算示達された場合とする。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 132KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 93KB) (2)応札資料作成要領(PDF : 3,351KB) (3)請負契約書(案)(PDF : 224KB) (4)仕様書(PDF : 15,030KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和8年3月9日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 競争に付する事項(1) 事業名令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業(2) 事業内容 入札説明書及び請負事業仕様書による。(3) 履行期限 令和9年3月12日(4) 納入場所 関東森林管理局 計画保全部 計画課2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」及び「その他」に登録されている者であること。(4) 本件の業務の遂行に必要な組織及び人員を有し、森林・林業・植物、動物にかかる博士・修士又は林業技師(森林環境部門)、技術士法に基づく技術士(森林又は環境部門)のいずれかの資格を有している者を本件業務に従事させることができること。(5) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る企画提案書(以下併せて「申請書」という。) 並びに競争参加資格確認資料( 以下「確認資料」という。) の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156 林野 庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等 契約指名停止等措置 要領について」(平成26 年 12 月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基 づく指名停止を受けていないこと。(6) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、又は、当該状態が継続している者でないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約・仕様書に関する問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25関東森林管理局計画保全部自然遺産保全調整官 電話027-210-1265(2) 入札説明書の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 関東森林管理局署等競争契約入札心得イ 応札資料作成要領ウ 契約書案エ 請負事業仕様書(3) 入札説明会及び入札に関する質問について入札説明会は実施しない。本入札に関する質問については、令和8年3月24日午後4時までに上記(1)に示す場所に書面又はメール(ks_kanto_keikaku@maff.go.jp)により提出すること。質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局ホームページ掲載する。5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、入札参加申請書(誓約書、企画提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧、企画提案書、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し、実績証明書)を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年4月17日午後5時00分までの間において、それに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月9日午前9時00分から令和8年4月17日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年3月9日午前9時00分から令和8年4月17日午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所関東森林管理局 5階 中会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年4月17日午前9時00分から令和8年4月24日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年4月24日午前9時50分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年4月24日午前10時00分までに入札すること。
郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年4月23日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付けは、令和8年4月24日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和8年4月24日午前10時00分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除。(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が、入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価点をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 契約書作成の要否要(6) 関連情報の入手のための照会窓口 上記4(1)に同じ入札等技術提案に必要な場合は、令和3年度~令和6年度までの本事業の報告書(一般公開用)及び森林生態系保護地域修復計画(令和3年)等については、照会窓口において閲覧又は貸与する。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5に記載する資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締切の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 企画提案書等のヒアリング企画提案書等の詳細を確認するヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(9) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(10) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(11) 暴力排除による特約事項関東森林管理局署等入札心得による。(12) その他・詳細は、4(2)入札説明書による。・本事業は令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び公共事業工事設計労務単価を適用する。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.htmlお知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html 」をご覧ください。
入 札 説 明 書1.事業名 令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業2.入札公告日 令和8年3月9日(月曜日)3.入札日及び入札締切 令和8年4月24日(金曜日)午前10時00分(開札)4.入札会場 関東森林管理局 5階中会議室(午前9時50分集合)5.その他 納入期限 令和9年3月12日(金曜日)6.事業規模 10,000万円【関係書類】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし、熟読すること)(2) 応札資料作成要領(3) 契約書(案)(4) 請負事業仕様書※入札公告によるところにより、下記の証明書類等を電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システム上で PDF ファイル形式により送付し、紙入札方式により参加する場合は、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)により、いずれも令和 8 年 4 月 17 日(金曜日)午後 4 時 00 分までに計画課自然遺産保全調整官に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けてください。【提出証明書類等】1 一般競争入札参加申請書(応札資料作成要領による)2 誓約書(応札資料作成要領による)3 評価項目一覧(応札資料作成要領による)4 企画提案書(応札資料作成要領による)5 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し6 実績証明書(応札資料作成要領による)
令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業応札資料作成要領・応札資料作成要領・提案書雛形・評価項目一覧・評価手順書・実績証明書(参考)入札参加申請書(参考)誓約書応札資料作成要領本書は、令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び企画提案書)の作成要領を取りまとめたものである。1 応札者が提出すべき資料この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。なお、資料の提出は、電子媒体の提出も可能とする。資料名称 資 料 内 容 提出部数誓約書 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書 1部評価項目一覧発注者が提示する評価項目一覧の企画提案書頁番号欄に該当する企画提案書の頁番号を記載したもの1部(紙媒体で提出する場合は6部提出のこと)企画提案書仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを企画提案書にて説明したもの。特に、効率的・効果的なモニタリングの具体的手法、薬剤駆除において土壌や水系に配慮した手法、伐倒した外来植物を運搬する際に希少種に配慮した手法、播種・移植後の管理手法、効率的で精度の高い駆除予定木調査手法等について提案すること。なお、次の事項については、企画提案書に記載すること。○ 在来種の移植及び播種に当たって、植栽ガイドラインに基づき、植栽方針を示すこと○ 薬剤駆除を実施するにあたって、周囲環境へどのような配慮を実施するのか記載すること。〇 本業務の実施に当たり、令和 8 年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業の固有森林生態系修復業務検討委員会との位置づけ及び関係性等について記載すること◯ギンネムの計画的な駆除方法について記載すること〇モニタリングの簡略化について記載すること提案書の作成に当たっての主な項目は以下のとおり1部(紙媒体で提出する場合は6部提出のこと)○ 調査内容○ 事業の実施方針○ 事業実施計画及び工程表○ 事業実施体制図及び緊急連絡体制図○ 組織の経験・能力(類似の調査業務歴等)○ 担当者の経験・能力(学歴、資格、類似の調査業務歴等)(注2)○ 提案上、必要とする補足資料等(注1) 応札者は、このほかに、入札参加申請書、入札書、参加資格を満たしていることを証明する資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び実績証明書等を提出しなければならない。(注2) 入札公告2(4)の資格を有する業務従事者には氏名の先頭に〇印を記すこと。(複数名可)事実上、当該業務を総括する事業従事者には氏名の先頭に★印を記すこと2 誓約書の作成仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書を作成し、発注者に提出すること(様式自由)。3 評価項目一覧の作成(1)評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成は、下表のとおり事 項 概 要 説 明提案要求事項提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が提出した企画提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目を区分し、得点配分の定義に従いその内容を評価する。例:実施計画添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数を付与されることはない。例:管理技術者の略歴(2)提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり発注者が作成し提示する「評価項目一覧(提案要求事項)」における「提案書頁番号」欄に該当頁を記載すること。項目名 項目説明・記載要領 記載者評価項目 事業内容に応じて定める評価項目 発 注 者評価基準 事業内容に応じて定める評価基準 発 注 者評価区分 必須項目と任意項目の別の区分 発 注 者得点配分 各項目に対する最大得点 発 注 者企画提案書頁番号応札者が作成する企画提案書における該当頁番号を記載する。応 札 者(3)添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明は下表のとおり項目名 項目説明・記載要領 記載者資料項目 事業内容に応じて定める資料項目 発 注 者資料内容 応札者に提案を要求する資料の内容 発 注 者提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要のない項目(任意)の区分が設定されているもの。評価基準とは異なり、採点対象とはしない。発 注 者企画提案書頁番号 応札者が作成する企画提案書における該当頁番号を記載する。応 札 者4 企画提案書の作成(1)企画提案書様式ア 企画提案書は、提案書雛形を参考にして作成する。イ 企画提案書は、電子媒体で提出するものとする。また、電子媒体と合わせて紙媒体でも提出できるものとする。なお、紙媒体での提出部数は上記1に記載する部数を提出するものとする。ウ 紙資料として提出する場合は、A4版カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3版にて提案書の中に折り込む。エ 電子媒体のファイル形式は、Ms-Word、Ms-PowerPoint、Ms-Excel又はPDF形式とする(これにより難い場合は、発注者まで申し出ること。)電子媒体についてはウイルス対策を施すこと。(2)企画提案書作成に当たっての留意事項ア 企画提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な企画提案書を作成すること。なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。イ 企画提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を企画提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較表等を添付すること。ウ 応札者は、企画提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を企画提案書に含めて提出すること。なお、添付資料は、企画提案書本文と区分できるようにすること。エ 発注者から連絡が取れるように、企画提案書には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記すること。オ 企画提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和8年3月23日午後4時までに関東森林管理局計画保全部計画課自然遺産保全調整官(電話:027-210-1265、メールアドレス:ks_kanto_keikaku@maff.go.jp)に提出すること。カ 企画提案書様式及び留意事項にしたがった提案書ではないと発注者が判断した場合には、企画提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。なお、補足資料の提出、補足説明等を発注者が求める場合があるので、併せて留意すること。キ 企画提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。ク 提出された企画提案書等の返却はしない。
ケ 再委託(委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。)を予定している場合は、軽微(事務的業務であって再委託する金額が委託費の限度額の50%以下であり、かつ、100万円未満)なものを除き、再委託先の氏名又は名称、再委託の業務範囲、契約金額、再委託を行う必要性を明記すること。ただし、原則として再委託する金額が委託費の限度額の50%を超える場合は、再委託の承認を行わないので留意すること。コ 賃上げ表明の際、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。別紙質 問 状社 名住 所TELe-mail質問者事業名令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業質問に関連する文書名及び頁質問内容提 案 書 雛 型※1 この雛形はあくまでも一例であり、適宜項目を変更・追加してかまわない。※2 仕様書に記載されている内容をどのように実現するのか、効率的・効果的に実施するための工夫や具体的な手法、実施工程等について提案すること。※3 提案書の作成に当たっては、図や写真等を適宜用いて、理解しやすくなるよう工夫すること。※4 提案上、必要とする補足資料等があれば提案書に添付すること。1.各業務の実施方針等(1)各業務ごとの背景と目的、実施方針ア 固有森林生態系修復に係るモニタリング・外来植物駆除等業務(ア) 事前モニタリング・業務の概要、調査内容・調査手法、創意工夫・追加する調査項目 等(イ) 事後モニタリング等・業務の概要、調査内容・調査手法、創意工夫・追加する調査項目 等(ウ) 外来植物の駆除等・業務の概要、作業(調査)内容・作業(調査)手法、作業(調査)に当たっての課題、創意工夫・追加する作業(調査)区域又は項目 等(エ) グリーンアノール対応・業務の概要、作業(調査)内容・作業(調査)手法、創意工夫 等(2)実施計画及び工程等ア 調査(作業)計画、工程の策定イ 現地調査(作業)で使用する機材等ウ イエシロアリの生息区域の拡散防止対策(3)安全管理体制及び緊急連絡体制2.組織の経験・能力(1)業務に当たっての実行・管理・バックアップ体制(2)類似の調査業務等(3)知見及び情報収集能力3.業務従事者の経験・能力(1)類似業務の経験等(2)業務従事者の資格・経歴等(別添)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11 月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。」なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。
また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。
なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
(2)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。
上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。
なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。
共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。
減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。
なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
(別紙1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※状況に応じて何れかを選択※状況に応じて何れかを選択(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。
(別紙5)1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 賃上げの実施を表明する場合、事業年度での表明にあたっては令和7年度(令和7年4月~令和8年3月))を始期とする期間、暦年での表明については令和7年(令和7年1月から令和7年12月)の期間を表明すること。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。例1(例1、例2どちらでも使用可能)(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。
必須 5 5 -②仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。15 - 15①課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。また、作業項目、作業方法が明確であるか。
必須 5 5 -②作業手法、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。10 - 10①手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。必須 5 5 -②事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか。5 - 51 組織としての類似業務の経験 ①過去に野生生物種のモニタリング及び樹木伐採・移植等を豊富に実施した経験があるか。
5 - 5①森林・林業・植物、動物にかかる博士・修士又は林業技師(森林環境部門)、技術士法に基づく技術士(森林又は環境部門)のいづれかの資格を有している者を本件業務に従事させることが出来るか。(注1)必須 5 5 -②事業実施体制が確保されているか。また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。
必須 5 5 -③幅広い知見を持っているか。また、優れた情報収集能力を持っているか。5 - 53 業務に当たっての管理 ・バックアップ体制円滑な事業実行のために人員補助体制が組まれているか。また、技術者を豊富に抱えているか。2 - 21 業務従事者の類似業務の経験 ①過去に野生生物種のモニタリング及び樹木伐採・移植等を豊富に実施した経験があるか。
3 - 3①調査内容に関する知識、知見をもっているか。
必須 5 5 -②調査内容に関する情報収集能力を持っているか。5 - 53 業務歴、資格、学歴等 業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか。5 - 5【Ⅱ 組織の経験・能力】1 業務内容の妥当性・独創性2 作業方法の妥当性・独創性2 業務従事者の調査内容に関する専門知識、適格性2 組織としての業務実施能力令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業評 価 項 目 評 価 基 準評価区分得点配分提案書項番号評 価 項 目 一 覧(提案要求事項)【Ⅲ 業務従事者の経験・能力】3 作業計画の妥当性・効率性【Ⅰ 業務の実施方針等】合計 基礎点 加点101 ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下の(1)から(3)の法令に基づく認定を受けているか。
(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 10点 *1 ・えるぼし3段階目 8点 *2 ・えるぼし2段階目 7点 *2 ・えるぼし1段階目 4点 *2 ・行動計画 2点 *3 *1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定。
*2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
*3 常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
(2) 次世代育成支援対策推進法に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 8点 ・くるみん認定企業(新基準) 6点 *4 ・くるみん認定企業(旧基準) 4点 *5 *4 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。
*5 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同令附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。
・トライくるみん認定企業 1点(3) 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ・ユースエール認定 8点*6 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。
10 -【Ⅳ ワーク・ライフ・バランス等の推進】評価項目 評価基準評価区分得点配分提案書項番号合計 基礎点 加点賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。また、(4)に該当しているか。
(4)賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に 逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されていない場合であって、契約 担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当している-6 - -6資 料 項 目提案の要 否提案書頁番号必 須必 須必 須必 須任 意任 意任 意必 須必 須ワーク・ライフ・バランス等の推進 任 意賃上げの実績を表明した企業等任 意資 料 内 容実施体制及び担当者略歴会社としての実績評 価 項 目 一 覧(添付資料)(注1)提案書の「業務従事者の経験・能力」に記載する業務従事者の内、2①の資格等を有する者の氏名の先頭に〇印を記すこと。(複数名可)(注2)提案書の「業務従事者の経験・能力」に記載する業務従事者の内、「事実上、当該業務を総括する」は氏名の先頭に★印を記すこと。
(別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」2(1)に基づく資料本調達履行のための体制図安全管理対策管理技術者の略歴管理技術者の過去に担当した業務の内容等管理技術者の手持ち業務の状況学会、研究会等の所属状況委員会の開催・運営業務及び野生動植物種の調査・分析業務における実績会社概要抱えている技術者等の状況(技術者数、有資格者数等)女性活躍推進等の基準適合認定通知書等(1)大企業に該当する場合は、事業年度(又は)暦年)において、対前年度(又は対前 年)比で給与等受給者一人あたりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に 表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対 前年)比で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること(3)上記に該当しない評価項目 評価基準評価区分得点配分提案書項番号【Ⅴ 賃上げの実施を表明した企業等】5 - 5賃上げの実施を表明した企業等評 価 手 順 書本書は、令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式及び評価の手続は以下のとおりとする。1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件をすべて満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて満たしていること。(2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を30点及び70点とし、価格点の配分を50点とする。技術点(必須項目)技術点(任意項目)30点70点価格点 50点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。(2)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。なお、満たしていない項目が一つでもある場合は不合格となる。(3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。○ 誓約書が提出されているか。○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。(2)二次評価一次評価で合格した企画提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)」に記載している評価基準に基づき採点を行う。なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。(3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。実 績 証 明 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 殿令和 年 月 日提出会社等名令和 年 月 日公告の令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業の一般競争入札に係る実績証明について、別紙のとおり提出します。別紙実績証明書内訳会社等名名 称内 容注)1 実績については、当該調査と類似の調査で規模において同程度以上のものの実績が証明できる書類とする。2 契約書(写可)の添付をもって実績証明書に替えることができる。(参考)令和 年 月 日入 札 参 加 申 請 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 あて住所会社名氏名下記入札に参加したく、必要書類を添えて、申請します。記件名 令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業添付書類1 誓約書2 評価項目一覧3 企画提案書4 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し5 実績証明書(参考)誓 約 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典あて住所会社名氏名件名 令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業本業務の実施者に決定した際には、仕様書に記載されている要件を遵守し、業務を遂行することを誓約いたします。様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。
令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業仕様書令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業 仕様書第1 事業名令和8年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等請負事業第2 目的本事業は、小笠原諸島森林生態系保護地域(以下「保護地域」という。)を後世にわたり、健全な状態で保全管理するため、小笠原諸島の固有森林生態系の修復を目的とした外来植物の駆除、在来植生回復のための移植・播種を実施する。また、外来種対策事業実施前後の小笠原固有の動植物の生息・生育状況等のモニタリング等を行うとともに、学識経験者、地元関係者等との調整を図りつつ適切な保全管理を行う。第3 本事業の対象地域小笠原諸島における弟島、兄島、父島、母島、平島、向島及び妹島の林野庁所管の国有林とする。第4 業務の内容及び実施方法本業務は、世界自然遺産にも登録されている小笠原諸島の固有森林生態系の修復を目的に、アカギ、モクマオウ等の外来植物駆除(薬剤駆除、伐倒駆除、稚幼樹等抜取等)、在来植生の移植・播種等(以下「駆除等」という。)を行うものとする。また、その実施に当たっては、令和3年12月に改定された森林生態系保護地域修復計画(以下「修復計画」という。)に留意し、当該区域一帯における小笠原固有の動植物の生息・生育状況の事前及び事後モニタリングを行い、駆除等作業時における固有種の保全措置や外来植物の駆除等の効果及び影響の検証等を行うものとする。なお、受託者は、外来植物の駆除等、現況調査及び事前・事後モニタリング等に際して必要な事項について、「固有森林生態系修復業務検討委員会」(以下「検討委員会」という。)の委員等の専門家(以下「検討委員会委員等」という。)から知見を聴きながら本業務を実行するものとする。以下1.(1)から(4)の業務を実施するものとするほか、企画提案書に記載された「調査項目及び作業項目」、「各業務の具体の実施方法等」によるものとする。1. 固有森林生態系修復に係る外来植物駆除・モニタリング等業務(1) 外来植物の駆除等過年度の小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等事業固有森林生態系修復委業務報告書の事後モニタリング結果及び事前モニタリング結果を踏まえ、別紙1「令和8年度固有森林生態系修復業務数量一覧表(以下「数量内訳一覧表」という。)」に示した区域及び企画提案書に記載した区域において実施することとする。このほか、具体的な実施方法等については、企画提案書に記載した方法に基づくほか、駆除手法等マニュアル(別紙2)を参照するとともに、小笠原の植物、鳥類、昆虫類、陸産貝類及び陸水動物等に熟知したそれぞれの部門の専門家に駆除の方針等についてヒアリングを実施した上で、決定すること。また、駆除区域内であっても駆除後の開空度が極端に高くなると想定される場合、あるいは、下層で生育している希少動植物に悪影響を及ぼすと危惧される場合は、駆除を制限又は実施しないものとするが、駆除の必要性が高いと現地で判断される場合は、監督職員の指示を受け駆除すること。ア 薬剤駆除(樹幹注入等)薬剤の樹幹注入により外来種駆除を実施するものとする。ただし、陸水生物が生息している水系や生活水、農業用水等のための水源地において、根茎が水中に入り込んでいる個体は薬剤処理を行わないものとする。(ア) 駆除木駆除手法等マニュアルに基づき選木した上で、樹幹注入木調査野帳兼管理台帳(別紙1-23。以下「駆除木野帳」という。)に駆除木の情報を記入するとともに、樹幹注入を行った際は駆除木野帳に実施記録等を記載し、区域の完了後に監督職員に駆除木野帳を提出しなければならない。(イ) 使用薬剤等a. 使用する薬剤は、農薬取締法において林地にて林木の育成を目的として雑かん木への適用が認められた農薬である、下記の農薬とする。薬剤名:ラウンドアップマックスロード(平成18年9月6日付け登録番号21766号)b. 薬剤との取扱いについては次の事項に注意し、事故防止等の徹底万全を期さなければならない。① 薬剤の現地搬入に当たっては、その日に注入できる量に止めることとし、残量が生じた場合は、必ず持ち帰ること。② 注入を終えた空容器については、確実に回収し、請負者が適切に処分すること。③ 作業に従事する者に対し、作業開始前に薬剤の取扱い等の注意事項等安全教育を徹底し、事故の未然防止に努めること。④ 降雨日には薬剤の樹幹注入及び塗布は行わないこと。(ウ) 実施方法① 作業に当たっては、外来植物別穿孔数一覧表(別紙1-24)、薬剤注入位置図(別紙1-25)及び駆除手法等マニュアルによるものとする。② キバンジロウ及びガジュマルの薬剤駆除に当たっては、鳥類がキバンジロウ及びガジュマルの実を餌としていることから、薬剤を含んだ実を食べないよう結実が認められるものについては、高伐を行ってから樹幹注入すること。③ 「数量内訳一覧表」で要伐倒と示した記番については、駆除木が混み合い又は駆除木の枝が多く薬剤注入作業の障害となることから、作業の安全及び効率を考慮し、必要に応じ薬剤注入前に伐採又は枝落としを行うものとする。
伐採高は、薬剤注入作業が可能な程度の高さで行うものとする。なお、伐採又は枝落としした末木枝条は、1m程度の短尺に玉切り・集積することとし、集積した枝条等は谷や傾斜下方に滑落しないように滑落防止策を講じなければならない。④ 数量内訳一覧表の備考欄にメンテナンスと表記している区域については、過年度に実施したモクマオウやアカギ等の駆除地において、再生した成木及び稚樹の有無を調査し、確認次第再駆除を実施する。駆除手法は、薬剤の樹幹注入を基本とし、実生で新たに発生した稚幼樹については抜取りとする。
萌芽株などで薬剤注入が出来ない場合は地上部を伐採後、断面へ薬剤を塗布する。メンテナンス作業はギンネム、キバンジロウ、モクマオウ、アカギ等で親木の駆除実施済みの区域に対し、対象区域内に確認出来た稚幼樹の全てで抜取り等駆除を行うことを基本とするが、アカギについては多量に発生した実生が数年以内に一定程度自然淘汰されること、種子繁殖までの期間が長く種子の再生産のリスクが低いこと、多量に発生した実生をすべて抜取り駆除するためには膨大な作業量が必要となることから、発芽後1年未満程度の実生については抜取り駆除を実施しなくてよいものとする。尚、その場合は報告書においてその旨を記載するとともに発生状況を写真等で報告すること。また、その他の樹種についても実生すべての抜取り駆除を実施することが適切でないと考えられる場合は、監督職員と協議のうえ、実施方法を変更すること。⑤ 駆除対象木の周辺に、寄生性の希少種(ムニンビャクダン等)を確認した場合は、薬剤駆除を見合わせ、監督職員に報告し指示を受けるものとする。⑥ 駆除手法について、数量一覧表及び仕様書で指定した手法と異なる手法を用いる場合、事前に監督職員と協議すること。指定の手法と同等の効果を得られ作業の効率化を図れる場合は、これを認めるものとする。(エ) 実施状況の記録実施状況及び施行後の効果を確認するため、次により記録するものとする。① 記録写真は、施行状況及び空容器処分状況等が明確に確認できるのもとすること。② 駆除木野帳の実施記録欄に所要事項を記入し、総注入量を集計すること。(オ) 完了の報告等業務が終了したときは、使用薬剤の品質規格、効能、施行箇所別施行本数・材積・注入量、実施工程等を記した報告書を作成し、記録写真、台帳及び日誌等を添付して、速やかに監督職員に提出しなければならない。イ 伐倒除去(普通伐採、特殊伐採、巻枯らし)「数量内訳一覧表」に示した区域において、希少植物周辺や人の往来がある場所、残留薬剤による周辺環境への影響が懸念されるような場所など、薬剤駆除が困難な箇所において実施する。(ア) 駆除木「数量内訳一覧表」に記載した対象樹種とし希少動植物に配慮し、また、必要に応じて専門家の意見を聴取又は立会いのもと選木とする。なお、対象樹種を変更する場合は、監督職員へ現地立会い又は樹種、周辺の植生状況を写真等の資料を示し、監督職員の承諾が得られたものについて実施する。(イ) 実施方法a. 伐倒に当たっては、在来種及び周辺の在来林への損傷等を防ぐよう留意して作業しなければならない。b. 「数量内訳一覧表」で「特殊伐採」と示した記番においては、樹冠下に生育している在来種及び周辺の在来林への損傷を防ぐため、最初に駆除木の枝条を落とし、主幹を徐々に切り落として段階的に伐採(以下「特殊伐採」という。)するものとする。c. 「数量内訳一覧表」で「巻枯らし」と示した記番においては、樹木の樹皮及び形成層にあたる部分までを剥ぎ取るものとする。d. 「数量内訳一覧表」で移動距離を示した記番については、駆除木周辺に固有種群等の生育や、急傾斜等の事情により駆除木周辺に集積することが困難であることが想定されるため、在来植生への影響が少なく落下の危険性の低い安定した場所まで駆除木を運搬するものとする。なお、運搬は人力を想定しているところであるが、企画提案書において、希少種に配慮しつつ効果的な運搬方法が提案されている場合は、提案された運搬方法について監督職員と協議するものとする。e. 主幹は、根際で伐倒しなければならない。ただし、監督職員と協議の上、高伐倒とする場合はこの限りではない。また、伐採又は枝落としした末木枝条は、1m程度の短尺に玉切り・集積することとし、集積した枝条等は谷や傾斜下方に滑落しないように滑落防止策を講じなければならない。なお、国有林境界周辺で集積する場合は、国有林外に移動してはならない。f. 駆除木がかかり木となった場合は、そのまま放置することなく、チルホール等を用いて地表に接地させなければならない。g. 伐倒後の伐根は、検査時に判断できるよう通し番号等を付与し、図面、駆除木野帳に記載することとし、伐根からぼう芽を抑制するための薬剤注入を行うものとする。ただし、駆除木以外に薬剤が転流して枯れる恐れがある等、配慮が必要な場合は薬剤注入の実施を見合わせ、芽かきのみとする。h. 「数量内訳一覧表」の備考欄に支障木と記載した記番については、過年度に通行止め期間中にて薬剤注入での親木対策を実施した箇所で通行に支障となる恐れのある立木の普通伐採を実施すること。ウ 稚幼樹抜取等駆除「数量内訳一覧表」に示した区域において、在来植生の生育を阻害する外来植物の実生や稚幼樹を抜き取るものとし、面積が広い群落については刈り払いを行うものとする。(ア) 抜取り駆除a. 駆除は、根際から抜取りを行うものとし、極力林地に接しないように束ね、岩上や在来種に影響のない箇所に集積するものとする。b. 抜取りが困難な場合は、鋸等により切断するものとし、その場合は切口に薬剤を塗布するものとする。c. 本作業については、区域内に発生した外来植物のぼう芽刈り払い及び薬剤の塗布を含むものとする。(イ) 刈払い駆除a. 「数量内訳一覧表」に「刈払」と示した記番においては、刈払による駆除を行うものとし、極力地際から刈払い、極力林地に接しないように束ね、岩上や在来種に影響のない箇所に集積するものとする。b. 「刈払」と示した記番の中であっても、単体やパッチ状個体群については、抜取りを行うのもとし、実施方法は上記(ア)によるものとする。エ アカギの根茎除去「数量内訳一覧表」に示した区域において、沢水の止水や、水の腐敗等の沢環境を改善するため、沢沿いに生育し、水中に根を張ったアカギの根茎の除去を実施する。(ア)実施方法a. 鎌等を使用し、水中に張った根茎を切り取り、除去を行うものとする。除去した根茎は、沢の流水に影響のない場所に集積すること。b. 陸水動物への影響を考慮し、根茎を除去する際は付着した陸水動物を振り落とす等の配慮を行うこと。c . 専門家へのヒアリングの結果、陸水動物の生育環境の保持を目的として一部根茎を除去しない等の措置の指示があった場合には適宜従うこととする。オ 薬剤噴霧駆除「数量内訳一覧表」に示した区域において、噴霧器を使用して薬剤を噴霧し、外来種駆除を実施するものとする。(ア)使用薬剤等項目ア 薬剤駆除に準ずる。
(イ)実施方法a. 薬剤噴霧にあたっては、風向・風速及び周辺の在来動植物に十分配慮し行い、必要に応じて在来植物にビニールを被せるなどして、薬液の飛散防止対策を行うこと。また、希少動植物が確認された場合は作業を中止し、監督職員へ報告すること。b. 噴霧薬剤が、沢などの水面に飛散・流入しないよう作業すること。c. 薬剤散布にあたっては、希釈濃度が変化しないよう良く撹拌して行なうとともに撒きむらが生じないよう十分注意すること。散布後は、薬剤効果確認を行うとともに、散布が不十分と判断される場合には、監督職員と協議し、再散布を行うこと。d. 作業員の安全確保のため、散布に必要な防護マスクの装着等を徹底すること。カ 外来植物及び在来植物のメンテナンス作業(剪定等)過年度にグリーンアノールの拡散防止を目的とした防衛ライン設置のための伐採等を行った箇所は、ぼう芽や枝が張りだし、防護柵の機能に支障をきたすおそれがあることから、メンテナンス作業(剪定等)を伐採定規図(別紙1-26)により実施するものとする。伐採定規図は防衛柵の機能維持のための目安であり、作業の安全確保等によりやむをえず伐採定規図以上の剪定等を実施する必要がある場合には、監督職員と協議のうえで実施することができる。在来樹木の切断面には、癒合促進剤(トップジンM等)を塗布するものとする。また、「数量内訳一覧表」に除草工の記載のある箇所については、防衛柵の機能維持を目的とした除草工を実施すること。なお、ライン上及びその周辺に外来植物の侵入を発見した場合は、速やかに抜き取るなどの措置を執るものとし、ラインの両側5mの範囲に残存する外来植物については、伐採・薬剤塗布及び抜取り等するものとするが、具体には監督職員と協議するものとする。風倒木となった場合に防衛柵を損傷する恐れのある外来樹木については必要に応じて枝もしくは地際からの伐採、薬剤注入等をおこなうこと。キ 在来植物の移植・播種「数量内訳一覧表」に示した区域において、周辺域から在来植物の実生苗を採取し移植又は種子を採取し播種するものとする。なお、移植及び播種に当たっては、乾性の海岸林や湿性高木林など現地の林地状況に合致した適地適木の原則に基づき、企画提案された植栽計画により実施するものとする。(ア) 実生苗については、周辺域のものを採取するものとするが、周辺域に適木がない場合は、監督職員と協議するものとする。また、植栽間隔は3m程度を基準とするが、具体には監督職員と協議するものとする。(イ) 植栽に当たっては、過年度に植栽した苗木も含めて必要に応じてネズミによる食害防止対策を講じるものとする。(ウ) 周辺域で種子を確保できない場合は、監督職員と協議するものとする。(エ) 種子を採取した際は、樹種に応じて一定期間水に浸した後に播種するものとする。(オ) 移植及び播種の実施に当たっては、具体的な実施箇所や実施方法等について事前に検討委員会等へのヒアリングを行い、委員等の助言のもと監督職員と協議の上実施するものとする。なお、委員等から実施箇所、樹種、数量、実施方法について見直し又は中止の助言があった場合は、監督職員と協議しなければならない。ク 駆除予定区域以外の箇所の外来植物の駆除事業地までの移動時等に抜取りの対象となる外来植物を発見し、駆除することで在来植生の修復に効果が見込める場合、又は本仕様書で外来植物の駆除区域として明示している箇所に隣接し駆除の対象となっていない国有林において、外来植物を発見した場合であって、放置しておくと駆除した箇所に外来植物が侵入してしまうおそれがあると認められる場合には、積極的に駆除を行うこととし、駆除実施後は監督職員へ報告すること。ただし、駆除区域の変更や駆除数量の変更を伴うものについては事前に監督職員と協議すること。ケ 外来種駆除エリアマップの作成平成22年度以降実施された各種外来植物の駆除事業(林野庁事業以外も含む。)により外来植物を駆除した箇所を島ごとに図面に取りまとめた既成エリアマップに当年度の事業分を書き加えるものとする。図面には駆除箇所、駆除実施年、駆除数量及び樹種を記載するとともに駆除一覧表を作成するものとする。(2) 事前モニタリング業務「数量内訳一覧表」に示した箇所数について、駆除実施前にモニタリング調査を行うものとする。モニタリング実施箇所は各生物群の専門家にヒアリングのうえ、決定することとする。なお、実施に当たっては、令和3年12月に改定された森林生態系保護地域修復計画の駆除手法等マニュアル(以下「駆除手法等マニュアル」という。)を参照するものとする。ア 事前モニタリングの種類及び手法等(ア) 植生調査:プロット等(イ) 鳥類調査:ラインセンサス、ポイントセンサス等(ウ) 昆虫類調査:直接観察、トラップ等(なお、フェロモントラップについては、鳥類の誤獲を防止する改良を施すこと)(エ) 陸産貝類調査:コドラート、ラインセンサス等(オ) 陸水動物調査:コドラート等イ 事前モニタリングを実施する者上記(2)アに記載の調査の実施に当たっては、検討委員会委員の意見を踏まえ、それぞれの部門における知見を有する者により行うものとする。ウ 対象種モニタリングの対象種は、「日本の絶滅のおそれがある野生生物」(環境省レットリスト)の絶滅危惧種及び種の保存法に規定する希少動植物や希少性が高く追加が必要とされる種等で、検討委員会等のヒアリング結果に基づき計画するものとする。エ モニタリング計画(ア) 具体的なモニタリング方法やモニタリング箇所数等については、検討委員会委員等にヒアリングを行い、その結果を踏まえモニタリング計画案を作成し、実施するものとする。(イ) モニタリング計画案は、「固有森林生態系修復箇所位置図」に示した外来植物駆除区域及び駆除予定調査区域を合わせた1区域(以下「モニタリング区域」という。)ごとに、具体的なモニタリング対象種、種類ごとの調査方法及び調査箇所の剪定等を記載するものとし、検討委員会において了承を得て作成するものとする。(ウ) 当該計画案について検討委員会で了承を得ようとするとモニタリングの適期を失するおそれがある場合については、契約後直ちに各分類群の検討委員会委員等に事前ヒアリングを行い、当該検討委員会委員等の了承が得られた場合には、監督職員と協議の上モニタリングを行うものとする。
オ プロット等(ア) モニタリングにおけるプロット等の設置単位は、原則としてモニタリング区域とし、「数量内訳一覧表」に示した事前モニタリング対象動植物等の分類群について最低1箇所はプロットを設置し実施するものとする。(イ) 1プロットの大きさ等は、駆除手法等マニュアルを参照に設定するものとし、各プロットには必要に応じてプロット杭(別紙1-27)を設置するものとする。(ウ) 設定したプロット等の状況(植生又は水系の状況、プロットの全景等)を定点ごとに、デジタル画像(天然色)で記録するとともに、プロットの位置をGNSS機器により測位し、位置データを保存の上、GIS等により基本図もしくはそれに類する地図(5千分の1)に挿入するものとする。カ 実施時期モニタリングは、鳥類は繁殖期、昆虫類は活動期、植生・陸産貝類・陸水動物はその適期に行うものとするが、具体的な実施時期については、検討委員会委員等へのヒアリング結果に基づくものとする。なお、各分類群のモニタリングは、駆除等の実施前に完了しなければならない。キ 実施状況の記録実施状況等を確認するため、プロット等の状況、モニタリング内容、希少動植物の種類、数量及び生息・生育状況等を記録するものとする。ク 事前モニタリング結果の報告等各分類群のモニタリング完了の都度、モニタリング結果等を取りまとめ、検討委員会委員等が確認した後、速やかに監督職員に報告しなければならない。(3) 事後モニタリング業務駆除等実施後にモニタリング等を実施するものとする。なお、実施に当たっては、駆除手法等マニュアルを参照するものとする。ア 水質・土壌成分調査「数量内訳一覧表」に示した記番の外来植物駆除(薬剤駆除)区域において、渓流水及び土壌について、使用薬剤の有効成分であるグリホサートの残留濃度の調査を行うものとする。なお、GNSS機器により測位し、位置データを保存の上、GIS等により基本図もしくはそれに類する地図(5千分の1)に挿入するものとする。(ア) 水質調査外来植物駆除(薬剤駆除)区域内の水域で、渓流水を採取し調査するものとする。渓流水の採取は、薬剤駆除の開始から約1週間後及び約1~5ヶ月後に1回ずつ行うものとする。なお、外来植物駆除区域や隣接地域周辺に水系が見当たらない箇所にあっては、監督職員と協議のうえ、省略できるものとする。(イ) 土壌成分調査外来植物駆除(薬剤駆除)区域内の樹冠下で、適宜1箇所を選定し、土壌を採取し調査するものとする。土壌の採取は、開始から約1週間後及び約1~5ヶ月後に1回ずつ行うものとする。イ 希少動植物調査外来植物駆除作業の実施後における昆虫類、植生、陸産貝類、鳥類、陸水動物の生息・生育状況等について、モニタリングを実施するものとする。実施については、「令和7年度小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等事業固有森林生態系修復業務報告書」の事後モニタリング計画書によるものとするが、具体的なモニタリング方法やモニタリング箇所等については、検討委員会委員等にヒアリングを行い、その結果を踏まえモニタリング計画案を作成するものとする。モニタリング計画案は、モニタリング区域ごとに、具体的なモニタリング対象種、種類ごとの調査方法、調査箇所の選定等を記載するものとし、検討委員会において承認を得て作成するものとする。ただし、当該計画案について検討委員会で了承を得ようとすると、モニタリングの適期を失するおそれがある場合については、各分類群の検討委員会委員等にヒアリングを行い、当該検討委員会委員等の了承が得られた場合には、監督職員と協議の上調査を行うものとする。なお、実施状況等を確認するため、プロット等の状況、モニタリング内容、希少動植物の種類、数量及び生息・生育状況等を記録するものとする。また、プロットを新たに設置する場合は、事前モニタリングと同様に、現地にプロット杭(別紙1-27)を設置し明示するものとする。エ 渓畔モニタリング現時点において、本モニタリングについて予定していないが、外来植物駆除による陸水生態系への影響を把握する必要が生じた場合、監督職員と協議の上、陸水動物と周辺植生のモニタリングを実施するものとする。オ シロアリモニタリング「数量内訳一覧表」及び「固有森林生態系修復箇所位置図」に示した箇所において、シロアリの生息状況等のモニタリングを行うものとする。(ア) モニタリング方法a. ラインセンサスイエシロアリ生息箇所の発見を目的として、過年度の駆除木や枯損木に注目しつつ、踏査を実施する。踏査は指定区域内を 1 日かけて任意のルートで行い、確認された枯損木は切削等によりシロアリの生息痕跡を調査するものとする。調査した枯損木はシロアリの有無に関わらず、樹種、胸高直径、GNSS機器の位置情報、調査木の状態等を記録し、イエシロアリの生息箇所を発見した場合はマーキングテープ等により標識を行うこと。また、踏査ルートについても記録すること。モニタリングはスウォーム時期の5月~7月と、経過確認のため10月~11月の各2回行うものとする。b. ライトトラップスウォーム時期の5月~7月に日没後、誘引ライトを点灯し、スウォーム状況を調査する。誘引ライトは誘引効果の高いブラックライト使用し、2日~3日に1度程度のサイクルでサンプルの回収と再点灯を行い、群飛状況を記録すること。サンプルの回収は12回実施すること。(イ) モニタリング結果に基づく検証当年実施した結果に加えて過年度のモニタリング結果を踏まえ、シロアリの生息情報を整理し、検討委員会委員等の助言のもと今後の対応策等を検討するものとする。また、国土交通省が主催する「シロアリ会議」の資料として都度監督職員に調査結果を報告するとともに、必要な資料を作成・提出すること。カ 防衛ライン植生モニタリング植生モニタリング調査については、防衛ライン沿地における在来植生の衰弱等の植生のモニタリングを行うものとする。併せて、防衛ライン周辺における在来植物の衰弱状況についてもモニタリングを行うものとする。なお、定点写真やUAVなどを活用した防衛ライン周辺の植生状況の把握も行うものとし、具体には監督職員と調整するものとする。キ 事後モニタリング計画書の作成既成の事後モニタリング計画書に、当年度に設定した事前モニタリングポイントについて加筆修正行うものとする。この際、近接するポイントで効果が重複するモニタリングポイントは極力除外するものとする。
なお、事後モニタリングの時期、間隔、優先してモニタリングを実施する箇所等については、植生、鳥類、陸産貝類、昆虫類及び陸水動物の専門家にヒアリングを行い、作成するものとする。また、既成の事後モニタリング計画書について、モニタリングの必要性や間隔等を見直す必要があると判断される場合は、専門家へのヒアリング及び監督職員と協議を行った上で修正を行うものとする。(4) モニタリング計画の再編令和6年度および令和7年度に再編されたモニタリング計画の基本方針に基づき、植生及び昆虫の既存モニタリングポイントについて整理・統合を実施すること。作業に当たっては、整理・統合の基準を生物群ごとに検討・作成し、作成された基準に従いモニタリング計画の再編を進めることとする。また、各生物群の専門家にヒアリングを実施し、意見を計画に反映すること。
自然環境配慮要員は、日々の指導内容や安全管理等について、日誌に記録するとともに、監督職員の求めがある場合は提示しなければならない。なお、自然環境配慮要員は、管理技術者が兼任することができるものとする。第13 環境負荷低減への取組請負者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。第14 臨機の措置請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、請負者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。第15 履行報告1. 請負者は、監督職員の指示があった場合は、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。2. 請負者は、作業の進捗状況について、月1回以上、監督職員に書面(任意様式)にて報告するものとする。3. 請負者は、「固有森林生態系修復箇所位置図」における実施箇所ごとに完了した時点で駆除木野帳等を提示し、監督職員の確認を受けなければならない。なお、その際には、日誌、希少野生植物種調査野帳及び事業実施前、実施後の写真を添付しなければならない。第16 資料等の閲覧、支給、貸与及び返却1. 発注者は、請負者からの要求があった場合で監督職員が必要と認めたときは、請負者に対し、図面の原図又は電子データ、過去の調査報告書等を閲覧又は支給、貸与するものとする。ただし、仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、請負者の負担において備えるものとする。2. 請負者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却しなければならない。3. 請負者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。
万一、損傷した場合には、請負者の責任と費用負担において修復するものとする。4. 請負者は、仕様書等に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。第17 その他1. 本事業の実施に当たって不明な点は、監督職員の指示によるものとする。2. 請負者は、本事業の実施において知り得た固有種の生息・生育情報については、第三者に漏らしてはならない。3. 外来植物駆除等の区域内及び区域境等において、希少動物の営巣が確認された場合や、駆除等の実行中に駆除等が当該区域や隣接区域の固有森林生態系等に大きな影響を及ぼすと判断された場合及び異常気象による海況不良等その他の理由でやむを得ないと監督職員が判断した場合は、駆除等の区域の振替等を行う場合がある。4. 本仕様書に記載されていない事項又は取扱いについて疑義が生じた場合には、双方協議の上、決定するものとする。5. 請負者は、別添「請負事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、請負業に係る人件費を算出するとともに、別紙5を参考に人件費明細書を作成し、直接作業時間を確認することができる書類等を整備しなければならない。なお、人件費明細書及び直接作業時間を確認することができる書類等については、検査の際に提示しなければならない。過年度区域簡易踏査面積 本数平均直径面積 面積 面積 本数 材積平均直径平均樹高移動距離面積 面積 本数 枝剪定 除草工 延長(ha) (ha) (本) (cm) (ha) (ha) (ha) (本) (m3) (cm) (m) (m) (ha) (ha) (本) (回) (回) (m)別紙1-1 1 弟島 南部 7と外 南端部東側 特保 1.64 1.64モクマオウリュウキュウマツ外1,500 2 1.64モクマオウリュウキュウマツ外別紙1-2 2 兄島 北西部 8に外 尖山北部 特保 0.96 0.96モクマオウキバンジロウ外1,500 5 0.96モクマオウキバンジロウ外3 兄島 台地上 8ろ外 大丸山北西部 特保 4.21 4.21モクマオウリュウキュウマツ外1,000 5 4.21モクマオウリュウキュウマツ外4 兄島 台地上 11は外 大丸山 特保 1.43 1.43モクマオウギンネム外2,000 5 1.43モクマオウギンネム外5 兄島 台地上 11ほ外 大丸山 特保 1.01 1 1 1.01モクマオウギンネム外50 5 1.01モクマオウギンネム外0.06 1 無 ギンネム外6 兄島 台地上 10い 台地中東部 特保 0.83 0.83モクマオウリュウキュウマツ外1,500 7 0.83モクマオウリュウキュウマツ外7 兄島 台地上 10い外 剣山北東部 特保 2.09 2.09モクマオウリュウキュウマツ外2,000 6 2.09モクマオウリュウキュウマツ外8 兄島 台地上 9ろ外 北二子 特保 3.44 3.44モクマオウリュウキュウマツ外500 5 3.44モクマオウリュウキュウマツ外9 兄島 滝之浦 11ロ外 滝之浦 特保 2.52 2.52 ギンネム外 50 3 2.52 ギンネム外0.090.133130ランタナ外 0.09 移植 10過年度実施済みの0.13haについてメンテナンスでの薬剤噴霧を1回。
薬剤噴霧作業と併せて、滝之浦上陸地点から滝之浦迂回路入口までの作業道の刈り払いを実施すること。(刈払い回数:2回)10 兄島 全域 8は外 兄島 特保 2.02 2.02 ギンネム 50 2 2.02 ギンネム11 兄島 中央台地 10い外 (Bライン) 特保 6 2 0 2,000 防衛ラインモニタリング:調査区1区、対照区1区12 兄島 中央台地 8と外 (Cライン) 特保 2 2 2,40013 兄島 中央台地 11は外(大丸山囲い込み柵)特保 2 2 1,000別紙1-7 14 父島 傘山 14る外 傘山 特1 保健 4.66 4.66リュウキュウマツキバンジロウ外500 12 4.66リュウキュウマツキバンジロウ外15 父島 東平 15ち 東平南東部 特保 保健 1.29 1.29リュウキュウマツキバンジロウ外500 5 1.29リュウキュウマツキバンジロウ外16 父島 東平 15り外 東平SAコア 特保 保健 7.01 7.01リュウキュウマツキバンジロウ外1,100 19 7.01リュウキュウマツキバンジロウ外駆除エリア内に希少動植物の繁殖地を含むこと、キバンジロウの結実状況によっては作業の進捗に影響が見込まれることなどから、監督職員と作業方針の事前協議を実施すること。また希少昆虫に配慮し駆除を実施しないエリアを内包することから実施に際しては監督職員の指示に従うこと。
17 母島 石門 24い 針ノ岩北端部 特保 保健 2.12 2.12アカギシマグワ外2,700 5 2.12アカギシマグワ外18 母島 石門 24ろ 上ノ段中部 特保 保健 1.09 1.09アカギシマグワ外900 8 1.09アカギシマグワ外19 母島 石門 24ろ上ノ三叉路~下ノ三叉路特保 保健 2.11 2.11アカギシマグワ外50 19 2.11アカギシマグワ外0.52 アカギ支障木 普通 5 3 38 13 ~50支障木:過年度薬剤駆除をおこなったアカギで歩道の通行に危険が及ぶことが予想されるものについて、支障木として伐採あるいは枝払い等を実施すること。
20 母島 石門 24い小屋ノ沢北部~上ノ三叉路下部特保 保健 0.72 0.72アカギシマグワ外600 8 0.72アカギシマグワ外駆除エリア内に陸産貝類への配慮が必要な箇所を含むため、専門家及び監督職員と作業方針の事前協議を実施すること。
別紙1-10 21 母島 堺ヶ岳 28と2外 堺ヶ岳 特保土流保健1.73 1.73 アカギ 30 8 1.73 アカギ 1.73 アカギ外 特殊 5 3 36 13 ~50 1.73 移植 25駆除エリア内に陸産貝類への配慮が必要な箇所を含むため、専門家及び監督職員と作業方針の事前協議を実施すること。
別紙1-11 22 母島 桑ノ木山 28ろ1外 桑ノ木山特1特2土流保健8.38 8.38アカギシマグワ外500 4 8.38アカギシマグワ外1.72 アカギ外特殊普通583632 13 ~50 1.72 移植 25別紙1-12 23 母島 乳房ダム上流 29り 乳房ダム上流 特2干害保健0.91 0.91 アカギ 0.91 アカギ24 母島 南崎 30い外 摺鉢 特1 2.70 2.70ギンネムモクマオウ外400 4 2.70ギンネムモクマオウ外25 母島 南崎 30い外 南崎 特1 10.60 10.60ギンネムモクマオウ外1,200 4 10.60ギンネムモクマオウ外10.60 移植 75移植作業の内50本はボランティア植栽用の苗木のため鉢上げ作業のみ。
10月末までに鉢上げを実施すること。
26 母島 南崎 - 民有地① 特1 2.42 2.42ギンネムモクマオウ外320 7 2.42ギンネムモクマオウ外公益的機能維持増進協定に基づき実施する駆除。
監督職員と作業方針の事前協議を実施すること。
27 母島 南崎 - 民有地② 特1 0.36 0.36ギンネムガジュマル外500 6 0.36ギンネムガジュマル外公益的機能維持増進協定に基づき実施する駆除。
監督職員と作業方針の事前協議を実施すること。
28 向島 北部 31い外 北部 特保 1.94 1.94ギンネムシマグワ外500 2 1.94ギンネムシマグワ外1.94 移植 2529 向島 北西部 31に外 北西部 特保 0.30 0.30ギンネムシマグワ外100 2 0.30ギンネムシマグワ外30 向島 中央部 31は外 中央部 特保 0.53 0.53ギンネムシマグワ外1,200 2 0.53ギンネムシマグワ外31 向島 中央部 31は外 中央部 特保 0.67 0.67ギンネムシマグワ外50 2 0.67ギンネムシマグワ外32 向島 中央部 31は外 志村ダム流域 特保 0.94 0.94ギンネムシマグワ外50 3 0.94ギンネムシマグワ外別紙1-16 33 平島 東部 30か1外 東部 特保 3.95 3.95ガジュマルギンネム外900 4 3.95ガジュマルギンネム外34 妹島 東部 33い1 東部 特保 0.69 0.69 ギンネム外35 妹島 東部 33ろ 東部 特保 0.45 0.45 ギンネム外 300 4 0.45 ギンネム外75.72 0 0 0 0 0 12 0 15 30 13 1 1 6 0 72 4 11 74.12 22,550 75.72 0.28 5 3 3.97 23 15 0.91 16.08 160 6 4 5,4000別紙1-3別紙1-4別紙1-5別紙1-6別紙1-8別紙1-9別紙1-13令和8年度固有森林生態系修復等請負事業数量内訳一覧表事前モニタリング駆除対象樹種グリーンアノール防衛ラインメンテナンス外来植物の駆除等鳥類稚幼樹抜取等駆除 在来種移植・播種駆除対象樹種移植播種別アカギ根茎除去駆除対象樹種ライトトラップラインセンサス昆虫類薬剤注入図面番号島名 エリア 林小班 記番 地名国立公園保安林法指定駆除対象樹種 駆除対象樹種水質・土壌モニタリング土壌 水質合計12 0 15 30 13伐倒駆除刈払回数区域面積備考事後モニタリング植生シロアリモニタリングBラインCライン陸産貝類伐採種別薬剤噴霧噴霧回数鳥類 昆虫類陸産貝類別紙1-14別紙1-15防衛ラインモニタリングモニタリング116地点×調査数12回1地点×調査数4回陸水動物植生0 0 0陸水動物別紙1-170別紙1-1固有森林生態系修復箇所位置図記番:1 弟島 7と林小班外別紙1-2固有森林生態系修復箇所位置図記番:2 兄島 8に林小班外別紙1-3固有森林生態系修復箇所位置図記番:3・4・5 兄島 8に林小班外記番:3記番:4記番:5別紙1-4固有森林生態系修復箇所位置図記番:6・7 兄島 10い林小班外記番:6記番:7別紙1-5固有森林生態系修復箇所位置図記番:8・9 兄島 9ろ林小班外記番:8記番:9別紙1-6固有森林生態系修復箇所位置図記番:10~13 兄島 8は林小班外別紙1-7固有森林生態系修復箇所位置図記番:14 父島 14る林小班外別紙1-8固有森林生態系修復箇所位置図記番:15・16 父島 15ち林小班外記番:16記番:15別紙1-9固有森林生態系修復箇所位置図記番:17~20 母島 24い林小班外記番:18記番:17記番:19記番:20別紙1-10固有森林生態系修復箇所位置図記番:21 母島 28と2林小班外記番:21別紙1-11固有森林生態系修復箇所位置図記番:22 母島 28ろ1林小班外別紙1-12固有森林生態系修復箇所位置図記番:23 母島 29り林小班外別紙1-13固有森林生態系修復箇所位置図記番:24~27 母島 30い林小班外記番:24記番:25記番:26記番:27別紙1-14固有森林生態系修復箇所位置図記番:28・29 向島 31い林小班外記番:28記番:29別紙1-15固有森林生態系修復箇所位置図記番:30~32 向島 31は林小班外記番:30記番:31記番:32別紙1-16固有森林生態系修復箇所位置図記番:33 平島 30か1林小班外別紙1-17固有森林生態系修復箇所位置図記番:34・35 妹島 33い1林小班外記番:34記番:35別紙1-18固有森林生態系修復箇所位置図(各種モニタリング)別紙1-19固有森林生態系修復箇所位置図(各種モニタリング)別紙1-20固有森林生態系修復箇所位置図(各種モニタリング)別紙1-21固有森林生態系修復箇所位置図(各種モニタリング)別紙1-22固有森林生態系修復箇所位置図(各種モニタリング)別紙1-23固有森林生態系修復箇所位置図(各種モニタリング)別紙1-24固有森林生態系修復箇所位置図(各種モニタリング)別紙1-25固有森林生態系修復箇所位置図(各種モニタリング)別紙1-26固有森林生態系修復箇所位置図(各種モニタリング)別紙1-27固有森林生態系修復箇所位置図(各種モニタリング)国有林林小班胸高直径 樹高 注入後の経過等(cm) (m) 実施年月日 薬剤名注入量(ml/本)小計樹幹注入木調査野帳兼管理台帳材積 実施記録(m3)単位 ナンバー 樹種別紙1-28地上高30cmの径級 穿孔数 地上高30cmの径級 穿孔数(cm) (個) (cm) (個)~4 ~46 68 810 1012 1214 1415 1516 1618 1820 2022 9 22 924 10 24 1026 11 26 1128 12 28 1230 13 30 1332 13 32 1334 14 34 1436 15 36 1538 16 38 1640 17 40 1742 18 42 1844 18 44 1846 19 46 1948 20 48 2050 21 50 2152 22 52 2254 23 54 2356 23 56 2358 24 58 2460 25 60 2562 26 62 2664 27 64 2766 28 66 2868 28 68 2870 29 70 2972 30 72 3074 31 74 3176 32 76 3278 33 78 3380 33 80 3382 34 82 3484 35 84 3586 36 86 3688 37 88 3790 38 90 384~84~67~9(注)リュウキュウマツ外の「外」には、シマグワ・ギンネムが含まれる。
アカギ モクマオウ・リュウキュウマツ外備考1~3 1~3孔1箇所当たりの液量は1mlとする。
外来植物別穿孔数一覧表別紙1-29地上高30cm薬剤注入位置地上高30cm地上高30cm障害物のすぐ上が薬剤注入位置。
岩事例1:樹形が正常な木 事例2:分岐木 事例3:障害物がある木【分岐木の取り扱い】注1:薬剤注入位置(地上30cm高)から下で幹が分岐しているものについては、それぞれの幹に薬剤を注入する。
注2:薬剤注入位置(地上30cm高)から上で幹が分岐しているものについては、地上30cm高の位置に薬剤を注入する。
薬剤注入位置図薬剤注入後の各孔は、コルク栓、木栓又は紙粘土等で確実に蓋をすること。
別紙1-30伐 採 定 規 図 等【ライン伐採定規図(在来樹)】【ライン伐採定規図(外来樹)】グリーンアノール高密度生息側 グリーンアノール未発見側等グリーンアノール未発見側等グリーンアノール高密度生息側別紙1-31材質:合成樹脂形状:L字杭仕様:厚さ4mm×巾30mm×巾30mm×長さ400mm頂部:青色(他の色は使用しないこと。)印字:次による。
(1)印字内容はマジック等の極力消えない物で記載し、劣化が確認された場合は、復元又は更新すること。
(注意)○印の箇所は、年度・月、植生・陸産貝類・昆虫類・シロアリ又は、プロット番号を適宜印字する。
30mm 30mmプ ロ ッ ト 杭400mm令和○○年度 小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等事業○○モニタリングプロット ○林野庁関東森林管理局小笠原諸島森林生態系保全センター別紙1-321 駆除手法等マニュアル外来植物駆除目的森林生態系修復事業の実施年数が経過するにつれて、対象となる事業箇所がより遠方かつ、到達までに危険な箇所が増え、アクセスにかかる時間数が増大し、実作業時間が短くなっている。また、上層を優占していた外来樹木が駆除された結果、被圧により外来低木類や草本類の拡大繁殖が顕在化し、これらの種の更新サイクルに合わせて駆除を行う必要性が生じている。また、固有陸産貝類や昆虫類等を捕食する外来プラナリア類やオガサワラリクヒモムシ等や、侵略的外来種であるシンクリノイガやセンダングサ類の種子は、人間が非意図的に持ち込む可能性があり、特段の配慮を行う結果、作業効率に支障が生じる事もある。これらの課題に取り組むための最善策は「慎重かつ効率よく外来植物駆除作業を行うこと」である。
本項では、これらの課題を考慮した現段階での駆除手法の整理を行うものであるが、今後の技術開発に伴い、改良を進めていく必要がある。事前調査の必要性新規のエリアまたは島で外来植物駆除を計画している場合、対象となる外来植物の種組成や本数密度の調査が必要となる。これまでは、前年度に予定木調査という項目で実施されていることがあったが、近年は修復事業箇所の拡大に伴い、近傍の既駆除エリアの実積を当てはめて推定する事が増えている。しかし、実際に外来植物駆除を進めていくと、地形や方位の違い、過去の土地利用等のわずかな違いで植生は大きく変化しており、一概に近傍の箇所の種組成や本数密度にならないケースもある。また、風衝地では樹形が扇状に広がり、枝払いをしないと駆除が進めにくい場合や、ギンネムが密生しており、身体を入れる隙間がない場合は、伐り開いてから薬剤注入駆除を行う場合もある。このような事例に遭遇した場合は、推定を超える作業コストが発生し、最終的に駆除予定面積を減じることがある。そのため、計画的な外来植物駆除を進めるには出来る限り、事前調査を行った方が望ましい。特に過去一度も外来植物駆除を実施した事がない場所では、最適な上陸ルートの確認から、土砂崩壊箇所等の危険地域の抽出、希少生物の生息状況等が把握できるため、よりスムーズに修復作業に着手する事が可能である。UAV調査等により把握可能な情報これまでは森林全域を簡易に調査するために空中写真を用いることが主流であったが、小笠原諸島ではコストや飛行難易度等の理由により、2014年を最後に空中写真の撮影がされなくなった。一方で、近年のUAV(Unmanned Aerial Vehicleの略語、無人航空機のことを指す)技術の発展により、誰もが比較的簡便にUAV操作を行い、高解像度の空中写真を撮影することが可能となった。また、UAV撮影よりも解像度は落ちるものの、衛星画像もHP上で閲覧可能であり、撮影頻度も高いことから、より広域を素早く確認することができる。それぞれ、メリットとデメリットがあるため、使い分けることによって、より効率的かつリスクを低減した事前調査が可能となる。それぞれの撮影技術について表 1-1-1に整理した。別紙2表 1-1-1 各撮影技術の特徴価格 撮影範囲撮影頻度撮影画像の解像度樹種判読の可否枯死木抽出の可否可視光以外の撮影その他の特徴UAV 飛行回数・場所による ~15ha 任意 約1cm~ 〇 〇 △※4・動画撮影が可能・真上以外にも、横や斜めから撮 影可能・オガサワラノスリの営巣期(1~6月)の飛行は回避が望ましい。・撮影のため、現場に行く必要がある空中写真3,583円/枚30秒×30秒区画島単位 回/数年 約10~50cm △ △※3 ×・現場に行かなくてもデータが手に入る・小笠原では近年更新されていない衛星写真6,000円/km2列島単位 回/2日 約50cm※1約200cm※2 × △※3 〇※5・現場に行かなくてもデータが手に入る・フォールス画像が作成可能・衛星により画像の解像度が異なる。「令和元年度小笠原諸島における在来樹木による森林の修復手法の開発調査報告書(令和2年3月、一般社団法人日本森林技術協会)」より一部改変※1:WorldView-2のデータでパンクロマティックの分解能※2:WorldView-2のデータでマルチスペクトルの分解能※3:大径木及び大規模な枯死は抽出可能 ※4:搭載するカメラによる ※5:近赤外線また、それぞれの撮影技術を活用することで、現地調査(踏査)のみのモニタリングに比べて、作業人工や調査面積を広げることが可能となる。調査手法ごとに必要な人工の想定を兄島の一区画(7.87km2)の調査を想定して、比較を行った(表 1-1-2)。このように、人件費と必要経費のバランスが異なるため、調査目的を満たす技術はどれか、事前に検討する必要がある。表 1-1-2 各撮影技術で想定される技術者人工コスト調査範囲(m)踏査速度(m/h)調査面積 必要人工 合計人工 時間当たり(m2/h)日当たり(m2/d)外業 内業踏査 飛行 現地確認データ化作業人工判読人工結果の評価踏査 20 500 10,000 50,000 157 - - 5 - 2 164UAV - - - 150,000 - 105 5 - 15 2 127衛星写真 - - - - - 5 - 15 2 22「令和元年度小笠原諸島における在来樹木による森林の修復手法の開発調査報告書(令和2年3月、一般社団法人日本森林技術協会)」より一部改変現地調査で確認すべきポイント広域な調査である程度の植生の状況や現地の立地環境の把握が可能となるが、一方で上空からの調査だけでは把握できない情報もある。事前に確認しておくとその後の作業が効率的になると考えられるものを以下に示す。【安全面での確認事項】属島の場合、安全に上陸可能な地点→荒天時に備え、複数候補があるとよい無線や携帯電話通信の可能な地点→万が一の通信手段の確保崩れそうな巨石や、倒れそうな枯死木、地盤が緩んでいる場所等の危険箇所→アクセスルートの迂回や休憩地点の回避を検討ロープやハーネス、カヤック等の特殊装備が必要な場所の抽出→前もって機材や道具を整備し、安全に作業を行う【技術面での確認事項】駆除対象となる外来植物の平均的な個体サイズや樹形、成長段階の把握→具体的な駆除手法の検討及び開花・結実個体は優先順位を上げる近隣に指定ルートや遊歩道がないか(有人島の場合)→樹高や駆除木の重心との兼ね合いで、必要に応じて特殊伐採や普通伐採を検討地形条件と外来植物の分布状況の確認→尾根から進めるか、在来植物の周辺から進めるか等、実施方針の検討【生態面での確認事項】下層にある希少植生の分布→作業時の踏みつけ回避や駆除による光環境変化が生育に影響を及ぼすか外来植物により被圧されている下層の外来植物の有無(小さな個体でも必ず確認記録)→上層の外来植物駆除を先行すると急激な拡大の恐れがあるため過去にギンネム分布の記録がある場合は、実生や結実個体の有無→わずかな実生でも、外来植物駆除で光環境か良好になると急激に成長する希少な固有陸産貝類がオガサワラビロウの落葉の裏等に生息しているか→固有陸産貝類の生息環境に配慮した駆除を選択オガサワラオオコウモリや鳥類が被食する外来植物の結実状況→キバンジロウやガジュマル等が結実している場合は駆除前に切り落とす対象エリア内に水量のある沢があるか→特に常に流れている沢では、固有の陸水動物が生息している可能性が高い詳細調査が必要な場所本計画を策定するにあたり、専門家にヒアリング等を実施したが、各種生物群に関する情報が少なく、外来植物駆除を行うための計画が困難な場所が確認された。これらの場所について以下に列記しておく(表 1-1-3)。
可能な限り、この第三・四期のうちにこれらの島の事前調査を行い、現状を把握しておくことが重要である。特に母島列島の属島では、保全価値の高い昆虫類や陸産貝類が現存しているという情報は得ているものの、外来植物対策を行っていないため、早急な確認が必要である。表 1-1-3 各種生物群の情報が不足している島・エリア列島名 島・エリア名 情報不足の生物群父島列島 人丸島 植生、陸産貝類父島(東平以外) 植生、昆虫類南島 陸水動物母島列島 母島(東台、桑ノ木山、中ノ平、南崎)陸水動物(フナムシ等の土壌動物含む)姉島 植生、昆虫、陸水動物、陸産貝類妹島 陸産貝類、陸水生物姪島 植生、昆虫、陸水動物、陸産貝類聟島列島 媒島 陸水動物嫁島 昆虫類北之島・中ノ島・笹魚島 植生、昆虫、陸水動物、陸産貝類、哺乳類外来植物駆除の基本方針外来植物を駆除する場合に最大限留意すべき点が2つあり、1つは駆除作業が周辺の在来植生や生物群に悪影響を与えないようにすること、もう1つは駆除した外来植物が元の状態に戻らないようにすることである。これらはその場所の環境条件や気象、そこに生息・生育する生物や病虫害の発生状況等で変化するが、大きく分けると以下の6つのパターンに分けることが出来る。細かい確認は現地で個別に検討することとし、大きな共通する方針を以下に整理する。乾性低木林(下層に外来植物がない場合)乾性低木林では、主にモクマオウやリュウキュウマツ、ギンネムが対象となる。駆除対象サイズは基本的に稚幼樹抜取から、成木まで全ての個体を対象とする。過去、選木駆除を行っていたこともあるが、乾性低木林は一般に日照条件がよく、成長が早い外来植物は次のメンテナンス駆除を行う前に繁殖サイズに達することもあるため、全サイズの駆除を基本とする。それらの稚幼樹が在来植物に紛れてしまうことや、大径木や変形木では1回で枯死しない事もあるので、薬剤駆除から 1~2 ヶ月経過後の、駆除木の葉が枯死して褐色に変化する事を見計らい、やり残しや枯死していない個体を確認する。初回駆除実施の翌年に、前年度と同じ場所を踏査し、この一連の確認作業を行うことで、駆除忘れや再生木等は格段に減少する。それ以降は本計画に記載した年数を参考にして、エリアや環境条件に合わせてメンテナンス駆除を行う。ギンネムの場合は埋土種子バンクを形成しているため、駆除後に短期間で群落を再生し、分布を拡げる可能性が高い。そのため、ギンネムでは最低年2回駆除に入ることで、短期間に低密度化することが可能である。ギンネムは高密度群落を形成するため、初回駆除時に全サイズを処理する事が困難であれば、開花・結実サイズと樹高が周辺植生より超出している個体を優先して駆除を行い、残りは2回目以降に実施する。シチヘンゲやオオバナノセンダングサ等の外来低木や草本は更に更新サイクルが早いため、シチヘンゲは年2~3回、オオバナノセンダングサ等であれば年6~7回駆除を行う必要がある(季節により間隔を変える)。ギンネムを含め、これらの駆除かかる労務コスト軽減策として、薬剤噴霧を活用した回数の軽減が必要である。図 1-2-1 乾性低木林における外来植物駆除プロセス(例)また、ここに示した具体的なフローには記載していないが、キバンジロウやガジュマル等はオガサワラオオコウモリや鳥類が果実を餌資源としているため、3-2-6項に「特に保全対象等に配慮した駆除等」として記載している。駆除のプロセスは基本的にモクマオウやリュウキュウマツと同様である。これらのメンテナンス駆除頻度は本計画に基づくが、いずれにしても現地の状況を見ながら判断が必要である。乾性低木林(下層に外来植物がある場合)駆除対象となる外来植物の下層に被圧されている外来植物が存在する場合、先行して下層の外来植物から駆除を実施するのが大原則である。なお、下層にあっても経験的に侵略性の低い外来植物については労力コストの関係上、必ずしも駆除しなくてもよい場合もあるため、2-3-5 項に記載したリストを確認し、専門家等に相談した上で、柔軟に対応することが必要である。もし、下層の駆除に労力がかかり過ぎる場合は、上層木の駆除も一旦見合わせ、まず下層個体の駆除を先行し、翌年以降に上層木の駆除を行う等、計画的に実施する。下層を先行して駆除する以外は、基本的に3-2-1項と同様である。モクマオウ、リュウキュウマツ ギンネム オオバナノセンダングサ初回駆除(全サイズ対象)着葉が褐変後に未駆除、再生木の確認踏査~駆除初回駆除翌年:メンテナンス駆除(年1回)以降:計画に基づき低密度~完全排除までメンテナンス駆除の繰返し初回駆除(高密度の場合は結実~超出サイズを優先)初回駆除から半年以内2回目の再駆除初回駆除翌年:メンテナンス駆除(年2回実施)以降:計画に基づき低密度~完全排除までメンテナンス駆除の繰返し初回駆除(高密度の場合は開花しそうなサイズを優先)初回駆除からおよそ40~50日周期で再駆除初回駆除翌年:メンテナンス駆除(状況により年6~7回実施)以降:計画に基づき完全排除までメンテナンス駆除の繰返し裸地・岩礫地や草地第二期計画では、在来植物群落に侵入している外来植物を優先するのが方針であったが、これらの外来植物は在来植物が定着不能な尾根や裸地部に侵入して純群落を形成し、そこが種子供給源となっている。そのため、その種子供給源を絶つ事が必要となる。このような場所は、UAVであらかじめ駆除範囲を撮影しておくと効率的に対象地を探すことができるが、できない場合は見晴らしの良い高台から場所を確認する。また、鳥類散布や風散布により、草地にも外来植物が侵入する。この場合、個体サイズが小さいうちは探索が困難であり、探索による踏圧等が草地環境に撹乱を与え、外来植物が侵入・拡大する恐れがあるため、ある程度大きくなり、植生高が超出してから駆除を行うと効率的である。裸地、岩礫地及び草地のいずれも環境が厳しい場所であり、駆除後に在来樹木の被覆による外来植物の抑制は期待できない。一方で、日照条件が極めて良好であり、他の樹木との競争もないため、一度定着すると繁殖可能に至るまでが速く、再侵入することも多いため、継続的な監視と対策が必要である。湿性高木林(保全対象種[希少種]がない場合)低~中密度(林冠占有率10~30%)アカギの侵入密度が低~中密度エリアについては、1 回目の駆除で外来植物を全駆除する。
アカギの埋土種子の生存期間が 2~3 年程度であり、ギンネムと比較しても結実までに時間を要することから、2回目の駆除は1回目の駆除から3~5年後程度を目安に、再生した個体と稚幼樹の処理を行う。
これは、現段階でアカギの侵入が少ない林分では、今後の純林化・拡大の余地がまだ存在し、放置により将来的な駆除難易度が上昇するためである。また、アカギ駆除後の在来植物による森林修復も比較的容易に進むと考えられ、駆除すべきアカギの生育密度が低いため、面積当たりの駆除コストが低く、効率的な修復が可能である。一方で「周囲も外来植物の高密度エリアで、外来植物の著しい再侵入が見込まれる場合」には、すでにアカギを主体とした林分が形成されているため、更なるアカギの拡大速度は比較的遅いと考えられる。また、駆除による環境変化が大きく、慎重な対応が求められる場合が多い点等から、比較的優先順位は低くなる。そのため、アカギの純林では、在来植物の天然更新が期待できないことから、優先度は最も低いものとする。湿性高木林(保全対象種がある場合)駆除対象木は、駆除によって環境が急激に変化しないよう、保全対象種に配慮して慎重に選木し駆除を行う。具体的な駆除方法については、保全対象種の専門家の意見等を踏まえて検討し、駆除を行う。図 1-2-2 湿性高木林における外来植物駆除プロセス(例)特に保全対象等に配慮した駆除等小笠原諸島には固有の動植物が多く生息・生育しているが、いずれも特定の環境に依存し、その結果個体群密度が減少する等、取扱いがデリケートな種も多い。そのため、特に絶滅の危機にさらされている種や、世界遺産の価値を保全する上で重要な種には個別の配慮を行う。湿性高木林(低~中密度) 湿性高木林(高密度) 保全対象(陸貝)がある場合初回駆除(全サイズ対象)初回駆除翌年:雌株があった場合は更新実生のメンテナンス駆除以降:計画に基づき低密度抑制までメンテナンス駆除の繰返し初回駆除(光環境が激変する場合は雌株や亜高木以下を優先)初回駆除翌年:下層植生の成長を見計らい、再度新規駆除+雌株メンテナンス駆除以降:計画に基づき低密度抑制まで新規+メンテナンス駆除の繰返し専門家の現地確認による駆除対象の選木初回駆除:専門家と現地確認を行った結果から、選木駆除初回駆除翌年:雌株があればメンテナンス駆除。それ以外は一旦中断駆除後の在来植物の成長により陸産貝類の生息環境が担保オガサワラハンミョウ巣穴の近くでは、薬剤を使わない駆除を行う。駆除手法の考え方は以下囲みのとおりである(昆虫専門家、神奈川県立生命の星地球博物館 苅部治紀氏からのヒアリングによる)。また、作業時には巣穴の視認ができるものが必ず同行し、巣穴の踏みつけに細心の注意を払う。さらに、生息域周辺で外来植物駆除を行った場合は、巣穴がリターで埋もれないようにリター除去を行う。オガサワラシジミ、オガサワラセセリオガサワラシジミの場合は、食草であるオオバシマムラサキやコブガシが生育できるように、適切な光環境を維持する。オガサワラセセリは食草かつ生息環境であるオガサワラススキ草原を維持できるよう、外来植物の侵入を監視、抑制する。陸産貝類、オガサワラフナムシ等駆除エリアやその周辺に保全すべき陸産貝類やオガサワラフナムシ等の生息が確認されている場合は、事前に専門家により生息状況を確認する。また、駆除を実施する際は、林床が乾燥し過ぎないように、光環境の変化と風の当たり具合に注意する。特に重要エリアにおいては事前に専門家と相談し、駆除手法を検討する必要がある。鳥類オガサワラカワラヒワの繁殖環境を守るため、ネズミ対策を見極めつつ同種の餌資源であるモクマオウの駆除を控える。アカガシラカラスバトは、繁殖期は11~3月とされており、この期間は、営巣のコア部とされている場所の一部へは、原則的に立ち入りを禁止する。繁殖時期の作業には十分配慮し、もし林内で出会った場合は移動するまでその場に留まり、威嚇行動を示した場合、静かにそこから離れる。オガサワラノスリの繁殖期間中は、基本的に営巣地に近づかない。営巣していないと判断できる場【ハンミョウ生息地付近での外来植物駆除の考え方】◆ハンミョウ巣穴がある場合 ※駆除のため周囲を歩くときは充分に注意する①巣穴の直近では抜き取らず切断のみで、薬剤は使用しない。→翌年度以降、巣穴がなくなれば抜取可能→大きい外来樹木がある場合、巣穴への日当たりが急激に変化しないように枝を払う。②巣穴から離れていれば抜取可能→抜いた後には土を固めておく。③巣穴があれば、影響があると考えられる範囲では薬剤は使用しない。→翌年度以降、巣穴がなくなれば薬剤駆除可能◆ハンミョウ巣穴がない場合①薬剤駆除を行う→ハンミョウが定着しそうな箇所は攪乱を起こさないよう慎重に通行し、なるべく伐採塗布による駆除を行う。合は、発注者に確認のうえ業務を実施する。万が一、業務中にノスリの警戒行動(頭上での警戒声、アタック)が確認された場合は、すぐにその場を離れ、ストレスを与えないように林内等、姿が見えない位置に避難する。UAVを飛行させる場合にノスリの営巣期間中(1~6月)に実施しないようにし、それ以外の時期でもノスリがUAVに向かってきた場合は操作をすぐに中断する。陸水動物水生生物の生育・生息する沢の環境を保全するために、適切な光環境の形成、維持しつつ、外来植物の対策を行う。渓流の近傍にモクマオウ等の大径木がある場合は、薬剤を含んだリターが渓流の流路内に入らないように、薬剤注入前に手鋸等を用いて枝落としを実施する。なお、流路内に生育している個体については、薬剤が渓流内に滲出するリスクがあるため、現時点では薬剤駆除は実施しない。
薬剤が使用できないエリアでは、状況に応じて巻枯らしや伐採を行う。なお、沢内にアカギの根茎が侵入し流水を妨げるようであれば、根茎を除去するといった対策も必要となる。希少植物特に着生シダ類等では、急激な光環境の変化による枯死を避けるため、適切な光環境を維持できるように駆除木を選木し、適切な駆除方法を選択する。哺乳類オガサワラオオコウモリが薬剤を含んだ餌を食べないように、キバンジロウやガジュマルを薬剤駆除する場合は結実前に行う。既に結実していた場合は、薬剤注入前に結実している枝を落とす。キバンジロウを大きく切り落とした場合、再生しやすい傾向があるので注意する。シロアリ対策を考慮した駆除シロアリと餌となりうる外来植物駆除木を住宅地区に近づけず、また増やさないよう、駆除する箇所を住宅地区から500m圏外とする。なお、500m圏内で実施した場合には、圏外に持ち出すものとする。外来植物駆除の駆除手法薬剤(農薬)を用いた駆除手法修復事業の実施当初は、環境負荷が少ないと考えられた伐採や抜取での駆除試験を実施していたが、莫大な労力コストと、伐採による急激な環境変化が必ずしも環境に優しいものではない事が明らかとされた。そこで、現在の修復事業では諸外国でも広く用いられている薬剤(除草剤)を用いた外来植物駆除を取り入れている。薬剤駆除のメリットは、少ない労力で枯死率が高いこと、立枯れとなるため伐採材が発生せず、地表面の攪乱が避けられること等が挙げられる。デメリットとしては、化学物質を環境中に放出することになるため、それらに対して十分な配慮をする必要がある。薬剤の種類と対応現在、小笠原諸島の自然再生関連事業で使用されている除草剤は、十分な環境試験を行い、農薬登録された「ラウンドアップマックスロード(平成21年6月10日付け登録番号21766号、以下「薬剤」と言う。)」が主に使われている。ラウンドアップマックスロードの有効成分は「グリホサート」であり、グリホサートが主成分となっていれば、ラウンドアップ以外で農薬登録された農薬を使用することも可能である。その場合、希釈濃度が異なる場合があるので、薄めて使用する場合は十分に注意する。農薬登録されたその他の農薬であっても、農薬取締法で定められた方法以外を施用する場合は、法令等に基づく対応を行った上で、試験駆除を実施する必要がある。薬剤注入方法農薬取締法に基づいた注入量に基づき、駆除木の胸高直径から適正な注入量を決定する。その後、ドリルを使用して地上高30cmの位置に穿孔する。ただし樹形や木の体勢(倒木等)により孔を空けられない場合は、適宜位置を変更する。孔は俯角30度斜め下向きに、深さは注入量に見合う深さとする。薬剤は、1回の注入量がml 単位で測定できる分注器を用いて、各孔に均等に薬剤を注入し、薬剤が流出しないように各孔に木栓で蓋をする。薬剤塗布ドリルによる穿孔が不可能な直径で、かつ抜取りができない個体については、できるだけ地際から刃物で水平に切断し、切断面に薬剤を塗布する。塗布の方法は問わないが、薬剤が形成層に浸透するように注意する。薬剤散布薬剤を対象種に合わせ、農薬取締法による指定の濃度に希釈し、噴霧器等を使用して散布する。薬剤は空気中に拡散するため、周辺に希少生物はないか十分確認をする必要がある。また、作業者自身が薬剤を暴露する可能性も高いため、ゴーグルや手袋等の防護をして使用する。薬剤駆除時の留意事項薬剤駆除を実施する際は、以下の点に留意すること。【使用に関する留意点】薬剤の現地搬入に当たっては、その日に注入できる量にとどめることとし、残量が生じた場合は、必ず事業所等に持ちかえること。注入を終えた空容器については、確実に回収し、適切に処分すること。薬剤を使用した日は、薬剤容器の紛失がないかを確認し、使用量を写真で記録する。【環境に関する留意点】ダム等の飲用、農業用水の上流部にあたる箇所での薬剤使用は禁止する。環境中に放出された薬剤影響を調査するため、薬剤駆除後に土壌とリター、渓流水を採取し、ラウンドアップマックスロードの主成分であるグリホサートの濃度を調査する。魚毒性があるため、容器の破損等により環境中にこぼさないように十分注意する。枯死した樹木は立ち枯れの状態となり、いつ倒伏するかわからないため、歩道周辺や構造物から約10m以内(対象木の樹高やにより判断する)では実施できない。グリホサートに替わる農薬の検討ラウンドアップマックスロードを含むグリホサート製剤は、現在欧米諸国で使用規制の声が高まっている。詳しくは「令和元年度小笠原諸島における在来樹木による森林の修復手法の開発 調査報告書(令和2年3月、一般社団法人日本森林技術協会)に経緯を整理しているので確認されたい。現在の日本では主だった使用上の規制はないが、今後国民の声が高まってきた場合は使用中止となる可能性もある。小笠原ではグリホサート製剤のみに外来植物駆除を頼っている状況であり、その他の農薬を使用する場合は生物試験等を改めて実施する必要があるので、許認可までにかなりの年数を要すると考えられる。そのため、関係行政間でグリホサート製剤に代わる農薬の検討に着手する必要がある。薬剤(農薬)を用いない駆除手法小笠原諸島は海洋島のため、水源は貴重であり、ダムも限られている。使用する農薬が厳しい環境試験をクリアし、環境影響が少ない事が証明されたとしても、飲用水源に農薬成分が流出するリスクは避けなければならない。森林域は当然ながら集水域となるため、薬剤駆除の使用ができない箇所が存在する。そのため、薬剤を使わない駆除手法が必要になる。また、指定ルート等の遊歩道や車道に近接する場所では、立枯れ木が発生する薬剤駆除は実施出来ない。本手法のメリットは、化学薬品を使用しないため環境への負荷は少ないこと、立枯れによるリスクがないことである。一方、デメリットとしては、作業にかかる資機材が多く、防疫処理等を含め準備が大変、作業効率の悪さ、また樹種によっては萌芽再生の可能性が高いことが上げられる。巻き枯らし樹木の樹皮及び形成層にあたる部分までを、チェーンソー等で深めに剥ぎ取る。幅は個体の大きさによって増減するが、広めに剥いだ方が枯死しやすいとされる。ただし、樹種や環境条件等によって枯死しないこともあり、薬剤注入と比べて駆除効率は低い。伐倒駆除(普通伐採)通常、本土で実施されている伐採と同じ作業である。
受け口と追い口を作り、根元からチェーンソーで切り倒す。切り倒した幹は、必要に応じて短く玉切りする。樹木が倒れる際に、下層植生を傷めることや、周辺の樹木の枝が折れる等の被害が発生するため、実施には注意が必要である。また、傾斜地では切った幹が転がらないような措置が必要となる。近年は伐採材を残置する場所が減っており、課題となっている。特に母島では、シロアリ対策として伐採材の下部に防草シートを敷設しており、伐採材の腐朽が更に遅れていることから、材の置き場が年々減少している。樹種によっては、切り株から萌芽枝が発生するため、完全に枯死させるまで萌芽枝の芽掻きを継続実施する。過去の修復事業では、遮光シートで切株を覆い、萌芽枝の発生を防いでいたが、シートの下で萌芽枝が発生、隙間から成長する事例が多かったため、近年はこの手法は実施していない。その他の手法として、切り株の樹皮を剥ぎ取る方法も検討しているが、いずれにしても枯死させるに至っておらず、今後の技術開発が必要である。指定ルート等で、薬剤が使用できる場所では、切り株に穿孔して薬剤注入を実施する。ただし、地上部がないと薬剤の回りが十分とならないので、萌芽再生を待ってから注入するのが効果的である。
それに加え、駆除木に営巣する可能性のあるシロアリの森林内での状況を調べるシロアリモニタリングと、農薬使用による環境影響評価として、薬剤駆除を実施したエリアの土壌とリター及び渓流水の残留農薬モニタリングを実施している。詳しい調査方法は3-5-2項に示す。また、そのほかにも外来植物駆除後のオガサワラハンミョウの生息状況を確認するモニタリングや、グリーンアノール防衛柵の機能維持を目的として実施している、在来植生の損傷等に伴う植生モニタリング等も実施している。図 1-5-1 に事前・事後モニタリングの進め方を示す。特に事前モニタリングの場合は調査に時間がかかるとそれだけ作業に遅れをきたすため、メールやオンラインミーティング等を活用し、効率的に進めていく必要がある。図 1-5-1 事前・事後モニタリングの流れ各分類群の調査方法各分類群のモニタリング調査方法は、表 1-5-1~表 1-5-2に示すとおりである。なお、植生調査では、近年は駆除後に植生の変化が生じそうな場所を恣意的に選んでプロットを設置しているため、簡易調査は実施していない事が多い。表 1-5-1 各種モニタリングの調査方法①分類群 調査手法 調査方法鳥類【観察調査】ラインセンサス定点観察目視や鳴き声等を確認した場合、時間・位置・確認状況を記録。猛禽類は見通しのよい地点に30分留まり、確認状況を記録。昆虫類【採集調査】[申]マレーズトラップ調査フェロモントラップ調査ライトトラップ調査マレーズトラップの設置は尾根筋等風通しの良い場所に設置。また、トラップ周辺に灌木等があると昆虫が入りにくいことから極力低木がない箇所に設置することが望ましい。フェロモントラップは 2 種類のフェロモン剤(アカネコール BA、コガネコールC)を使用。ライトトラップは特定波長のLEDライトを用いる。陸産貝類【観察調査】[申]コドラート調査1m×1m コドラートを設置。コドラート内に出現するすべての種類を記録する。落葉層の攪乱を最小限に抑制するため土壌層に関しては表層のみの調査とする。陸水動物【観察調査】定点調査(目視観察・タモ網による調査)定点内の出現種(天然記念物を除く)を採集し、定性的な生息種の確認を行う。希少種が確認された場合は、定量的な生息密度調査を実施する。生息密度はコドラートを調査定点内に設置し、1 ㎡当たりの個体数に換算する。コドラートのサイズは、貝類等の小型底生動物を対象とする場合、20cm×20cm、魚類は50cm×50cmとする。農薬分析【採集調査】[申]薬剤駆除後の土壌リター、渓流水分析薬剤駆除を実施したエリアの土壌とリター(注1)、沢がある場合は沢水を薬剤駆除実施から約1~2週間後と、約1~5ヶ月後に採取し、ラウンドアップマックスロードの有効成分であるグリホサートの含有量を測定する。シロアリ【採集調査(一部)】[申]<母島>ラインセンサスポイントセンサスライトトラップ<父島>忌避試験等を実施・ラインセンサスでは、指定されたルートを踏査し、過年度の駆除木や枯損木等の一部をナタで切削し、シロアリ食害の有無を確認。・ポイントセンサスでは、定点にてラインセンサスと同様の調査を実施。・ライトトラップでは6月(イエシロアリのスウォーム時期)に任意の地点にライトトラップを数日間設置し、採集されたシロアリの種と個体数を記録。・父島でも母島と同様のポイントセンサスを実施していたが、既に島全域にシロアリが蔓延しているため、予防や防除に資するための試験への置き換えを検討し、専門家等と協議の上実施表 1-5-2 各種モニタリングの調査方法②分類群 調査手法 調査方法植物【測定調査】固定プロット調査・詳細調査・毎木調査[申]・植生調査・希少種調査◆事前モニタリング時は原則本調査を実施植生の状況に合わせて固定プロットを設置。【メインプロット】(注2)プロット1辺の大きさは樹高程度とし、100~200m2を標準とする。・毎木調査:DBH4cm以上(胸高 1.2mの高さで計測)の樹高及び胸高直径を計測、標識タグを設置・ブラウン-ブランケ法による植生調査【サブプロット(詳細調査)】・サブプロットは原則10m×10mとし、メインプロットの面積がそれ以下の場合はメインプロットのサイズと同様とする。・毎木調査:DBH4cm以下、樹高 2m以上の全て個体で樹高及び胸高直径を計測、標識タグを設置簡易調査◆駆除後、大きな植生変化が認められない場合は、簡易調査に振替全天球カメラ等による360°写真撮影と必要に応じ植生調査を実施・プロット調査の中心点に杭を設置し、360°カメラにより撮影・必要に応じて、ブラウンブランケ調査等を行う。(注1)リターについて通常は薬剤駆除後に生じた落葉を採取するが、リュウキュウマツ等一部の樹種では枯死後、半年以上経過しないと落葉しない事もあるため、その場合は褐変した樹上の着葉を採取している。また、アカギ等の薬剤駆除後の落葉が速い樹種では、約1~5ヶ月後に同じ場所から採取するのが困難なため、メッシュバッグに約1~2週間後に採取した落葉を詰め、林内に静置しておき、約1~5ヶ月後に回収する手法を取っている。(注2)メインプロットの設定サイズについて立木数100本程度が含まれる大きさを目安とするが、必須ではない。上記表中の「調査手法」の中で、[申]と記載した調査は、採集や損傷を伴うため、国立公園法や文化財保護法に基づく申請や報告が必要となる。申請には準備も含め1~3ヶ月程度かかるため、実施時期を見据えて早めに提出しておく必要がある。10mサブプロット プロット10~50m10~50m10m:杭を設置(GPSで計測)各分類群の調査時期各分類の調査時期の目安は表 1-5-3のとおりである。ただし、実施時期により出現種が変化する場合があるため、基本的に前回調査の季節に合わせることが多く、実際の実施時期とずれてしまう場合もある。昆虫類調査は、シロアリのスウォーム(群飛行動)が開始すると、採取サンプルがほぼシロアリだけになるため、その時期を避けて実施する。また、ライトトラップは満月の時はライトの誘引効果が低減するため、出来るだけ新月の前後に実施するよう計画する。表 1-5-3 各種モニタリングの標準調査時期各分類群のモニタリング実施間隔前述のとおり、初めて外来植物駆除を実施するエリアでは、全分類群において、原則駆除前に事前モニタリングを実施する。しかし、ごく狭い範囲で近接地に既駆除エリアがあり、環境が類似する場合は省略も可能である。また、事後モニタリングの実施間隔や調査区の設置箇所についても、事前に専門家にヒアリングを行い、実施の是非や方法の参考とする。
これまでの事後モニタリング計画で実施したヒアリング結果を参考とした、各分類群の事後モニタリング実施間隔の考え方を踏まえた、各分類群のモニタリング実施間隔(参考)について、表 1-5-4に示す。以下表に示すのは一部の例であり、渇水や台風、外来植物駆除等の状況により、場所ごとに前倒しや後ろ倒しにすることがある。実施時期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月鳥類昆虫類陸産貝類陸水動物植物シロアリ土壌・リター等 駆除実施後から約1~2週間 及び 約1~5ヶ月後に採集対象種によって調整するスウォーム時期は回避表 1-5-4 各種分類群のモニタリング実施間隔(参考)各種分類群対象となる地域事前□□□□□□事後モニタリング調査間隔の考え方1年目2年目3年目4年目5年目6年目鳥類 全域 ●●長距離のルートセンサスを5年から10年程度に1回の頻度でモニタリングを行う。昆虫類 全域 ●●・調査は駆除前年または当年駆除前に事前モニタリングを行う。・駆除後1~2年で昆虫相に変化が出ることは少ないため、モニタリングは植生の変化が生じた時点で実施する。間隔の目安は駆除後 3 年程度の期間を置く事を基本とし、植生変化に応じ見直し。陸産貝類兄島台地上瘤山地域● ● ●・兄島瘤山、台地上の重要地域では現状を荒らさないようにモニタリングを控える母島石門地域● ● ● ●・石門(下ノ段、針ノ岩、中ノ段、指定ルート)の調査は、当初は 1 年おきに実施し、その後様子を見て調査頻度を減らす。母島西台、南崎●母島西台や南崎の重要地域では現状を荒らさないようにモニタリングを控えるその他西島、東島等● ● ●・新規駆除地の事前モニタリングは必須・駆除後2~3年に1回の頻度でモニタリング実施陸水動物弟島全域 ● ● ● ● ● ● ●一ノ谷では植生モニタリングの頻度に合わせて実施※植生の変化がない場合は間隔を空ける母島石門・乳房山● ●石門及び乳房山のオガサワラフナムシ等に関する調査は、毎年専門家と相談して調査の頻度について協議する兄島:滝之浦万作、乾沢父島:初寝浦、石浦母島:乳房ダム上流向島● ● ●・その他は、駆除翌年に事後モニタリングを実施。・駆除後2年空けて3年目調査を実施。以後これ繰り返す。植物 全域 ● ●・プロット調査は事前モニタリングで実施する。・事後モニタリング調査は、駆除後3~4年間隔で調査を行う。侵略的外来種をモニタリングしたい場合は適宜間隔を変える。・順応的管理のために、常に現場を観察することが肝要である。台風被害を受けた場合は注意。モニタリングの基本方針各種生物群におけるモニタリングの基本方針は、他事業において同一地域または近隣で調査が実施されている場合、連携を図り、調査圧や非意図的外来種の侵入リスクの低減、作業の効率化を目指す。モニタリングの評価は、事業報告書内でモニタリング結果を取りまとめ、各種検討委員会等を通じて報告する。その成果を元に、現地の状況と専門家の意見を総合し、モニタリング内容及びモニタリング期間等の改善を図る。事後モニタリングの休止または中断の考え方今後、修復計画に則り、外来植物駆除エリアが拡大していくに伴い、事前モニタリング箇所は増えていく一方となる。モニタリング調査にかかるコストを低減する事も重要であるが、モニタリング行為には一定の損傷や攪乱が伴うため、調査箇所数を増やし過ぎない検討が必要になっている。現時点では、そこまで調査地点数が多い生物群はないが、中長期を見据えて分類群ごとにモニタリングの休止または中断の考え方を整理した。鳥類前項の調査間隔の考え方にも記載したが、鳥類は移動範囲が大きく、その生息状況は長い時間で変化するため、調査終了という考え方は当てはまらず、長期的な観察そのものが成果となると考えられる。鳥類調査は採集や損傷を伴わないものであり、調査杭の設置もないため、踏査のみであるため、環境負荷は小さい。昆虫類昆虫相は植生に依存しており、植生回復に伴って、その構成種や多様性が変化する。そのため、外来植物駆除後に植生が回復し、植生遷移が安定状態に入ったと判断出来た場合、調査間隔を長くする等が可能であると考えられる。植生遷移の安定状態は草地から森林まで幅があり、遷移の途中段階で止まったままになる事もあり、観察される森林環境に応じて判断する。昆虫類も移動可能な生物であり、台風等による攪乱や再侵入する外来植物に備えて、事前モニタリングの位置情報を引継ぎ、一時間隔が空いたとしても、長期的に観察できるような状態にしておくことが望ましい。昆虫類調査は採集を伴い、調査箇所を示す杭を設置しているが、各種トラップ等の設置物は都度回収してしまうため、環境負荷は採集に伴う一時的なものとなっている。トラップの設置箇所は周辺植生の変化に伴い適宜位置を調整する必要があるため、今後も杭を設置するかどうかについては検討することも可能である。陸産貝類陸産貝類は植生の変化(外来植生→在来植生等)に依存しない場合もあり、植生が回復したとしても、同調して生息状況も回復するとは限らない。そのため、当面は継続して観察し、生息状況の変動がなくなった段階で、周辺の植生回復状況とも勘案し、調査間隔を広げていく、またはモニタリング中止の判断が可能と考えられる。また、既に重要地域となっている場合は、調査圧により環境を荒らしてしまう可能性があるため、調査を控えることも検討する。そのため、中長期的な観点からモニタリングの終了や中断を示すことは難しいが、調査結果とウズムシや肉食性コウガイビル等の外来生物の侵入状況、周辺植生の状況等から総合的に判断し、箇所数が過度に増えないよう平準化を目指す。
このことから、植生調査では終了の考え方は適合しない。一方で、これまでのモニタリング結果を踏まえ、調査間隔を広げてもよいと判断されるモニタリング箇所についてはその方向で検討し、大きな攪乱が生じた場合に調査する等、柔軟に対応できるように情報を整理しておく。モニタリング時には、永久プロットとするため四隅に調査杭を設置し、個体識別を行うため、ナンバーテープを樹木に打つことから、環境負荷は大きい調査となる。定点写真やUAVの活用等の環境負荷の少ない手法や個体識別をせず、プロット内の前生稚樹のみ計測するなど、これまで一律に実施してきた毎木調査以外の方法も検討の余地がある。小笠原総合事務所 国有林課長 殿小笠原諸島森林生態系保全センター 所長 殿 電 話 : 04998-2-2103/2-3403F A X : 04998-2-2650会 社 名 :住 所 :担当者氏名:連 絡 先 :(自) (至) 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)(注7)(注8)(注9)入林にあたっては、外来種拡散防止対策及び持ち込み防止対策を確実に行うこと。
母島石門については、関係機関へ所定(関係機関の様式)様式でも提出すること。
入林者の責任者については、「備考」欄に○印を付すこと。
本表は、原則月単位で提出すること。
提出は、郵送、fax及びメールのいずれでも可とする。
一入林者が、期間を異にする場合や場所を異にする場合は、それぞれ行を変えて記入すること。
入林箇所は、「○○山○○林班」と記載すること。
「入林目的」欄は、「外来植物駆除」「駆除予定木調査」「モニタリング」等と記載すること。
入林者数等に変更等が生じた場合は、再提出すること。
令和 年 月 日【受託者】 国有林野事業(請負事業)の実施に伴う入林計画書 令和 年 月 日付けで契約した「○○○○事業」について、次の日程で小笠原国有林に入林しますので、お知らせします。
【 年 月分】番号 入林者氏名入林期間備考講習受講の有無腕章必要枚数入林箇所 入林目的別紙 3自然環境配慮要員氏名: 印月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日指導場所 指導事項固有森林生態系修復事業環境配慮措置日誌指導月日 曜日 天候別紙 4調査箇所: 林班小班 調査年月日:令和 年 月 日(注1)生育状況欄には、開花・枯損・結実等を記載する。
(注2)調査標識等があるものは、その標識番号等を備考欄に記載する。
希少野生植物種調査野帳GPS番 号樹 種 株数 生育状況 備考別紙 5【参考様式】注○事業従事日数報告書4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月○1日当たり単価積算表注 1. 給与には各種手当てを含む者とする。
2. 受託単価規定等が存在する場合には同規定等における単価を、受託単価規定等が存在しない 場合には前年度 支給実績を用いること。
3. 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就業日数とする。
人件費明細書氏 名 給 与 賞 与社会保険等事業主負担退職手当引当金計(A) 一日当たり単価1. (A)は、委託事業従事日数報告書から記入すること。
2. (B)は、1日当たり単価積算表から記入すること。
氏 名 計氏 名 職名等委託事業従事日数(A)勤務日数当たり単価(B)人件費(A)×(B)別紙 6