令和8年度保護林モニタリング調査等事業
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局
- 所在地
- 群馬県 前橋市
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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令和8年度保護林モニタリング調査等事業
令和8年3月9日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算が成立し、予算示達された場合とする。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 256KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 80KB) (2)契約書(案)(PDF : 173KB) (3)保護林モニタリング調査等事業仕様書(PDF : 9,947KB) (4)応札資料作成要領(PDF : 3,449KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和8年3月9日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典記1 競争入札に付する事項(1)委託事業の名称 令和8年度保護林モニタリング調査等事業(2)委託事業の内容 詳細は別途示す「令和8年度保護林モニタリング調査等事業仕様書」のとおり(下記11の配付資料等からダウンロードすることができる)(3)契約日時 落札決定後7日以内(土日祝を除く)(4)履行期限 令和9年3月12日(5)納入場所 関東森林管理局 計画保全部 計画課2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」に登録されている者であること。(4) 本件業務の遂行に必要な組織及び人員を有し、森林・林業・植物、動物にかかる博士・修士又は林業技師(森林環境部門)、技術士法に基づく技術士(森林又は環境部門)のいずれかの資格を有している者を本件業務に従事させることができること。(5) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る企画提案書(以下併せて「申請書」という。) 並びに競争参加資格確認資料( 以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156 林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等 契約指名停止等措置要領について」(平成26 年 12 月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(6) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、又は、当該状態が継続している者でないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された 法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約・仕様書に関する問合せ先関東森林管理局 計画保全部計画課〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号電話 027-210-1265(2) 入札説明書の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 関東森林管理局署等競争契約入札心得イ 応札資料作成要領ウ 契約書案エ 委託事業仕様書(3) 入札説明会及び入札に関する質問について入札説明会は実施しない。本入札に関する質問については、令和8年3月23日午後4時までに上記(1)に示す場所に書面により提出すること。(メール提出可能)(ks_kanto_keikaku@maff.go.jp)質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局ホームページ掲載する。5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、入札参加申請書(誓約書、企画提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧、企画提案書、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し、実績証明書)を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年4月17日午後5時00分までの間において、それに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月9日午前9時00分から令和8年4月17日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年3月9日午前9時00分から令和7年4月17日午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所関東森林管理局 5階 中会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年4月17日午前9時00分から令和8年4月24日午後2時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合令和8年4月24日午後2時20分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年4月24日午後2時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年4月23日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付けは、令和8年4月24日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和8年4月24日午後2時30分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除。(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が、入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価点をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 契約書作成の要否要(6) 関連情報の入手のための照会窓口上記4(1)に同じ入札等技術提案に必要な場合は、関連する本事業の報告書及び委託事業仕様書に記載していない希少種の情報等については、照会窓口において閲覧又は貸与する。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3に記載する資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締切の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 企画提案書等のヒアリング企画提案書等の詳細を確認するヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(9) 落札者は、仕様書の別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するものとし、契約締結に際し、事前に算出の根拠となる資料を提出して(又は閲覧に供して)発注者の確認を受けるものとする。(10) 暴力団排除による特約事項関東森林管理局署等競争参加心得による。(11) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(12) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(13) その他詳細は、4(2)入札説明書による。本事業は令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び公共事業工事設計労務単価を適用する。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html)以上公告する。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧ください。
入 札 説 明 書1 事業名 令和8年度保護林モニタリング調査等事業2 入札公告日 令和8年3月9日(月曜日)3 入札説明会等 入札説明会は実施しない。入札に関する質問については、令和8年3月23日(月曜日)午後4時までに入札公告4-(1)に示す場所に書面により提出すること。(メール可)質問が提出された場合、その回答については、関東森林管理局のホームページに掲載する。4 入札参加申請書提出令和8年4月17 日(金曜日)午後4時00分5 企画提案会 企画提案会は開催しない。なお、提出された企画提案書等については発注者において評価手順書等に基づき書類審査を行う。6 開札日 令和8年4月24日(金曜日) 午後2時30分~(午後2時20分集合)(場所: 関東森林管理局5階 中会議室)7 納入期限 令和9年3月12日(金曜日)8 事業規模 16,000千円<関係書類>(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし熟知すること)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)(2) 応札資料作成要領(3) 契約書 (案)(4) 仕様書(5) 入札書 ((1)に示す入札書を使用すること)※入札公告によるところにより、下記の証明書類等を電子入札システムにより参加する場合は、電子調達システム上で PDF ファイル形式により送付し、紙入札方式により参加する場合は、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)により、いずれも令和 8 年4月 17 日(金曜日)午後 4 時 00 分までに計画課に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。【入札参加申請書類等】1 一般競争入札参加申請書(応札資料作成要領による)2 誓約書 (応札資料作成要領による)3 評価項目一覧 (応札資料作成要領による)4 企画提案書 (応札資料作成要領による)5 全省庁統一資格審査結果通知書(写)6 実績証明書 (応札資料作成要領による)
1令和8年度保護林モニタリング調査等事業仕様書第1 委託事業名令和8年度保護林モニタリング調査等事業第2 目的本事業は、国有林内に設定されている保護林及び緑の回廊(以下「保護林等」という。)の適切な保護・管理に資するため、「保護林モニタリング調査マニュアル(平成29年3月、林野庁)」及び「緑の回廊モニタリング調査マニュアル(平成29年3月、林野庁)」に基づきモニタリング調査を実施し、過去のモニタリング結果との比較から保護林等の現状についての評価と課題を整理するものである。また、調査結果については、保護林モニタリング評価専門委員会において保護林等の現状評価を行い、関東森林管理局保護林管理委員会において評価結果を踏まえて今後の保護・管理やモニタリングのあり方を検討することとしており、その会議運営業務も併せて実施する。第3 業務の内容及び実施方法1 保護林モニタリング調査業務(1) 調査箇所ア 保護林名、面積等及び位置図別紙 1-1「令和 8 年度保護林モニタリング調査箇所一覧表」及び別紙 1-2「令和8年度保護林モニタリング調査箇所位置図」のとおり。イ 林小班別法令制限別紙1-3「保護林・林小班別法令制限一覧表」のとおり。(2) 調査内容「保護林モニタリング調査マニュアル(平成29年3月、林野庁)」(以下「保護林調査マニュアル」という。)に基づき実施し、所定の様式に整理するものとする 。( 上 記 保 護 林 調 査 マ ニ ュ ア ル は 林 野 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/hogorin.html)に掲載されており、ダウンロードすることができる。)ア 保護林調査マニュアルに基づき、保護林区分ごとに別紙1-4の調査を行うものとする。なお、詳細については監督職員の指示によるものとする。イ 各保護林の調査プロット数は、別紙1-1によるものとし、調査プロットの位置は原則、前回調査時の調査プロットと同地点とするが、現地の状況等により変更の必要がある場合は、監督職員に報告のうえ、その指示に従うものとする。なお、調査プロットのうち林野庁が実施する森林生態系多様性基礎調査と同一地点を採用しているものは、保護林モニタリング調査のデータとして有効な調査結果と判断される場合、監督職員と協議の上、森林生態系多様性基礎調査のデータを活用するものとする。ウ 森林生態系保護地域については、現地調査に加えて、自然環境保全基礎調査(環2境省)による植生調査分布図と入手できる最新衛星画像等と比較し、大きな植生分布変化がないか分析するものとする。エ 継続調査のための資料として、調査プロット位置、主要林道等の下車地点、下車地点から調査プロット箇所までの経路をGPS等により記録するとともに、デジタルカメラによる撮影を行うものとする。オ 調査プロットは、次回の調査で復元が可能となるよう、現地表示に使用する素材や表示方法等工夫を行い、必要に応じて標識杭等を更新するものとする。カ 調査プロット図に、毎木調査のうち樹高を測定した樹種の位置を図及びGPSに記録し整理するものとする。キ 毎木調査の対象とした樹木個体(胸高直径4cm以上)には、ナンバリングタグ(アルミ製タグにナンバーを打刻したものをステンレス釘で取付けまたは、ナンバーテープで標示)で樹幹山側にタグの下端が胸高の位置にくるよう取付け、胸高直径の計測位置には白ペンキ等で印をつけ、次回も同じ位置で計測できるようにするものとする。なお、ナンバリングタグに使用する資材については、次回調査時までに脱落等しないことを考慮のうえ、監督職員と協議し決定すること。さらに、景観に配慮が必要な箇所や登山道沿い等人の入込みがある箇所については、表示の仕方を工夫すること。ク プロット地内に他の機関等が行った調査、標示等がある場合は、事前に森林管理署等に確認をとり、他の機関等と調整を図り、データの共有化等が可能な場合は調査圧を防ぐものとする。ケ 災害等により林道等が通行できない場合は、他のルートがないか森林管理署等に確認するとともに、監督職員に報告し、その指示に従うものとする。コ 気象条件や保護林設定対象種等により調査時期が短期間に限定されるような保護林については、十分な調査結果が得られるよう適切な時期に調査を計画することとする。サ 周辺に希少猛禽類等の生息が確認されている保護林については、繁殖期は調査を避ける等の配慮を行うものとする。シ 希少個体群保護林において、保護対象種の実生や稚樹については、調査プロット等への移動過程においても生育状況等を確認するとともに、生育が期待できる稚樹があった場合は、継続的にモニタリングできるよう、稚樹に目印をつけ、位置情報を記録すること。ス 保護林におけるニホンジカによる影響について、別紙 2「ニホンジカ影響評価簡易チェックシート」を用いて保護林内の被害状況を把握し、一覧に整理すること。セ 保護林における病害虫や鳥獣等による被害状況及び程度、稚樹等の生育状況や生育環境、下層植生、群落構造の変化等について整理し、保護林の状態について評価すること。また、保護林の設定目的に影響を及ぼす変化がある場合は、その要因について分析し、被害の状況に応じた優先度や具体的な対策、今後のモニタリング調査において留意する点等についてまとめるとともに、プロット内の被害の状況につい3ては、被害率など具体的な数値を示すこと。なお、各保護林における特に留意するべき点については①~⑪のとおりである。① 阿武隈高原生物群集保護林ナラ枯れが確認されていることを踏まえ、インターネット等で入手可能な衛星画像等を活用し、可能な範囲で直近5年以内の保護林内における被害の拡大状況の年次変化や保護林周辺の被害状況を把握すること。前回調査では高木層を形成する樹種の稚樹や実生がわずかな状況であったことから、稚樹や実生の生育状況等に留意すること。② 木戸川コナラ希少個体群保護林保護対象種であるコナラにおいて、ナラ枯れが確認されたことを踏まえ、インターネット等で入手可能な衛星画像等を活用し、可能な範囲で直近5年以内の保護林内における被害の拡大状況の年次変化や保護林周辺の被害状況を把握すること。また、コナラ林からモミ林に遷移が進行しつつあることが確認されていることから、遷移状況に留意すること。③ 津島マツ遺伝資源希少個体群保護林関係機関への聞き取り及び資料調査を実施し、とりまとめを行うこと。
なお、森林詳細調査については発注者において行うこととするが、調査データは本事業受注者が資料調査等と合わせてとりまとめ、現状の評価・課題を分析すること。④ 赤井岳ヒノキ遺伝資源希少個体群保護林保護対象種ではないがアカマツやコナラでマツ枯れ及びナラ枯れが確認されていることを踏まえ、インターネット等で入手可能な衛星画像等を活用し、可能な範囲で直近5年以内の保護林内における被害の拡大状況の年次変化や保護林周辺の被害状況を把握すること。また、次世代を担うヒノキの稚樹や実生が確認されていることから、稚樹等の生育状況に留意すること。⑤ 秩父山地生物群集保護林保護林内及び保護林周辺でニホンジカの食害が拡大しており、すべての調査プロットで低木層及び草本層の植被率が減少傾向にあるため、被害状況に留意すること。⑥ 丹沢山地生物群集保護林、西丹沢ブナ希少個体群保護林、西丹沢モミ希少個体群保護林今回のプロット調査に加え、R3年度の丹沢緑の回廊の調査データ及び聞き取り情報や文献調査等の結果を用いて丹沢地域の保護林の現状を総合的に評価すること。シカ等獣害対策について環境省・県等に聞き取りし、各機関における対策状況等をまとめるとともに、今後の対応策を検討すること。なお、この検討に際しては、有識者への聞き取りを行うことを想定しているが、具体の対応に際しては監督職員と協議すること。4⑦ 丹沢山地生物群集保護林ニホンジカによる食害によりすべてのプロットで下層植生の植被率が減少傾向となっていることから、被害状況に留意すること。ナラ枯れが発生していることを踏まえ、可能な範囲で直近5年以内の保護林内における被害の拡大状況の年次変化や保護林周辺の被害状況を把握すること。⑧ 西丹沢ブナ希少個体群保護林ニホンジカの食害が著しく、保護林全体で林床植生が僅かであったことから、被害状況に留意すること。また、ナラ枯れが発生していることを踏まえ、インターネット等で入手可能な衛星画像等を活用し、可能な範囲で直近5年以内の保護林内における被害の拡大状況の年次変化や保護林周辺の被害状況を把握すること。次世代を担うブナの稚樹や実生がほとんど見受けられない状況であったため、稚樹等の状況に留意すること。⑨ 西丹沢モミ希少個体群保護林ニホンジカの食害による被害により林床植物の植被率が低下していることから、被害状況に留意すること。また、保護対象種ではないが、ミズナラでナラ枯れが発生していることを踏まえ、インターネット等で入手可能な衛星画像等を活用し、可能な範囲で直近5年以内の保護林内における被害の拡大状況の年次変化や保護林周辺の被害状況を把握すること。なお、次世代を担うモミの稚樹や実生がほとんど見受けられない状況であったため、稚樹等の状況に留意すること。⑩ 箱根ヒメシャラ・ハコネコメツツジ希少個体群保護林ヒメシャラ及びハコネコメツツジの生育状況に留意するとともに、プロットまでの歩行ルート上においても、生育状況等を整理すること。なお、ニホンジカの食害等について、H28年時点で保護対象種では大きな被害が見られていないが、全調査プロットにおいて痕跡(剝皮、食痕、糞等)が確認されているため、被害状況に留意すること。⑪ 笠堀カモシカ希少個体群保護林既存の調査資料(環境省の植生図や県教育委員会の越後・日光・三国山系カモシカ保護地域特別調査報告書など)及び衛星写真を活用し、カモシカの生息環境の特性を把握に留意すること。(3) その他業務にあたっては、業務着手時、中間時、調査終了時の計3日間の打合せを見込んでいる。具体の時期については、監督職員と協議すること。2 会議運営等受託者は、関東森林管理局長が設置した関東森林管理局保護林管理委員会(以下「本委員会」という。)及び保護林モニタリング評価専門委員会(以下「モニタリング委5員会」という。)の運営に係る事務的業務を行う。詳細については、監督職員の指示に従うものとする。(1)業務内容受託者は、委員会開催に関する日程調整、委員との連絡、委員会運営、資料作成及び議事概要・議事録作成、その他監督職員から指示のあった事項について業務を行うものとする。(2)委員会等の開催本委員会の開催は令和 8 年 10 月~11 月頃、モニタリング委員会の開催は令和 9年2月頃に予定しており群馬県前橋市(関東森林管理局)を会場にオンラインを併用により行うこととするが、委員の都合等を考慮しその他場所での開催も可能とする。(3)委員会等費用委員会の開催等に要する費用(委員の委員会における移動手段、謝金、旅費等一切の経費を含む。)は受託者が負担すること。なお、旅費は、委員宅からの実費交通費を支給し、謝金については「謝金の標準支払基準」により支出することとする。
報告書及び野帳については作成ソフト版と PDF 版の両方を収録し、画像については jpeg形式を基本とし撮影日付、位置情報、内容についてのコメント等の情報を入れること。なお、詳細については監督職員の指示によるものとする。(2) 会議録の作成ア 第 3-2(1)で作成した議事録等及び付議した資料を統合整理した上で「令和 8年度関東森林管理局保護林管理委員会等会議記録」(以下「会議録」という。)を作成すること。また、議事録については一般公開用(議事録概要)及び非公開用(詳細版)を作成すること。イ 会議録については、(3)アの報告書に合わせて作成するものとし、電子媒体(CD-R等)についても(3)イに合わせて作成し提出するものとする。(3) 報告書の作成部数等ア 報告書は、製本1部(印刷紙ファイリングしたもの)及びCD-R等電子媒体23枚(PDFデータを収録したもの)を作成することとし、内容に希少種情報が含ま7れる場合は、20枚は希少種情報を含むもの(「非公開用」と表示。)とし、3枚は希少種情報を除いたもの(「一般公開用」と表示。)として作成すること。なお、報告書を作成するソフトのファイル形式は、監督職員の指示によるものとする。イ 第3-3(1)~(3)により作成した総括整理表及び野帳類については、別冊(バインダー形式等)で、6部提出すること。ウ 第3-3(4)で作成した公表用資料については、電子媒体(CD-R等)に保存したものを3枚提出すること。エ 納入する電子媒体は、ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを媒体に貼付して提出すること。2 報告書及び会議録の納入期限及び納入場所納入期限:令和9年3月12日納入場所:関東森林管理局 計画保全部 計画課3 部分引渡受託者は、監督職員が指示する場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。第5 委託期間委託契約締結日から令和9年3月12日までとする。第6 監督職員及び管理技術者1 監督職員(1) 監督職員は、委託契約書及び本仕様書(以下「仕様書等」という。)に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(2) 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行うこともあるので、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。その場合、受託者はその内容を書面に記載しておくとともに、後日その書面に記載した内容を監督職員が確認するものとする。2 管理技術者(1) 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定めるものとする。(2) 管理技術者は、契約書及び本仕様書に基づき、業務の管理及び統括を行うものとし、仕様書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。第7 工程表1 受託者は、契約締結後に工程表を作成し、監督職員に提出するものとする。82 工程表は、受託者が任意に定める様式とする。ただし、監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。3 受託者は、工程表の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にした上で、その都度監督職員に変更工程表を提出しなければならない。第8 関係官公庁等への手続き等1 受託者は、本委託事業の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁その他関係機関への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、本委託事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。2 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告するものとする。第9 関係法令及び条例等の遵守受託者は、本委託事業の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。第10 安全等の確保1 受託者は、本委託事業の実施に際しては、本委託事業関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。(2) 調査現場において別途調査又は工事等が行われる場合は、相互協調して業務を遂行しなければならない。(3) 業務実施中、施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為や調査をしてはならない。2 受託者は、本委託事業の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。3 受託者は、本委託事業の実施に当たっては、労働安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。4 受託者は、調査着手前に従事者全員に安全教育を実施するとともに、調査に当たっては、必要に応じ保安具等の着用等させること。5 受託者は、本委託事業の実施に当たり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。(1) 関係諸法令を遵守して災害の防止に努めなければならない。(2) 喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。(3) ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。6 受託者は、本委託事業の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければ9ならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。7 受託者は、本委託事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。8 受託者は、調査が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。第11 本委託事業において特に配慮すべき事項1 調査に当たっては事前に調査計画を検討し、踏査ルート等について調査個所を管轄する森林管理署等並びに当該森林事務所森林官に適切なものとなっているか確認すること。2 調査に当たっては、立木等国有林野の産物に損傷を与えないよう注意するとともに、調査遂行のためどうしても立木等の除去をしなければならない場合には、事前に監督職員に届出てその指示に従うこと。
なお、受託者は、監督職員の指示無くして国有林野の産物に損傷を与えた場合には、国の算定する金額をもってその補償をすること。第12 臨機の措置受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。第13 履行報告受託者は、監督職員の指示に基づき、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、業務の進捗状況については任意の様式により翌月 10 日までに監督職員に報告すること。第14 資料等の閲覧、支給、貸与及び返却1 発注者は、受託者からの要求があった場合で監督職員が必要と認めたときは、受託者に対し、森林調査簿データ、国有林GISプログラムのデータ、空中写真(局保有のもの)及び過去の調査報告書等について、受託者に閲覧、支給又は貸与する。ただし、仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。2 受託者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却するものとする。3 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。
その場合、委託先との協議は、履行期限まで3か月以上ある場合に限り開始できるものとし、協議が調ったときは、当該賃金改定が適用された日(月を単位として適用された場合はその月)以降の人件費について、変更後の時間単価を適用するものとする。※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による。)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下2.において同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切捨て)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。)。・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間に係る営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。)。○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)。② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)。③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。
なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。附 則この通知は、令和3年1月1日から施行する。附 則(令和8年1月19日付け7予第1942号)(施行期日)1 この通知は、令和8年1月19日から施行する。(経過措置)2 この通知の施行前に、この通知による改正前の委託事業における人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第961号大臣官房経理課長通知。以下「人件費通知」という。)に基づき、この通知による改正後の人件費通知と異なる取扱いをしている委託事業における人件費の算定については、この通知による改正前の人件費通知の規定を適用することができる。令和8年度保護林モニタリング箇所一覧表 (別紙1-1)プロット数(内詳細調査実施プロット)(内森林生態系多様性基礎調査プロット)1 阿武隈高地生物群集保護林 2 磐城 磐城 福島 1,389.37 1 林班 外 4 4 02木戸川コナラ希少個体群保護林11 磐城 磐城 108.23 711 林班 外 4 1 33津島マツ遺伝資源希少個体群保護林12 磐城 磐城 3.43 1015 林班 2 2 04赤井岳ヒノキ遺伝資源希少個体群保護林10 磐城 磐城 10.55 63 林班 2 2 05 秩父山地生物群集保護林 14 埼玉 埼玉 埼玉 2,145.46 55 林班 外 9 7 26 丹沢山地生物群集保護林 7 神奈川 東神 神奈川 880.85 143 林班 外 4 1 37西丹沢ブナ希少個体群保護林49 神奈川 東神 225.10 131 林班 外 2 0 28西丹沢モミ希少個体群保護林50 神奈川 東神 50.31 111 林班 外 2 0 29箱根ヒメシャラ・ハコネコメツツジ希少個体群保護林51 神奈川 東神 150.03 76 林班 外 5 5 010笠堀カモシカ希少個体群保護林53 中越 中越 新潟 5,267.41 436 林班 0 0 0面積(ha)林班調査プロット数№ 保護林名称保護林番 号計画区 管轄署都道府県令和8年度保護林モニタリング調査箇所一覧表№ 管轄署 名称 区分 保護林の設定目的2 磐城阿武隈高地生物群集保護林アブクマコウチセイブツグンシュウホゴリン 群集大滝根山を水源とする夏井川を挟んで海岸よりの平野部から山間部への移行地域にあたり、アカマツ・アセビ群落、イヌシデ・イヌガヤ群落、モミ群落、コナラ群落が保存されている。
11 磐城木戸川コナラ希少個体群保護林キドガワコナラキショウコタイグンホゴリン 希少中間温帯域に成立しているモミが混在したコナラ天然林で、学術上、また、遺伝資源の 確保上貴重である。
このため、モミとコナラが混在する群落の希少な個体群を保護するため設定する。
12 磐城津島マツ遺伝資源希少個体群保護林ツシママツイデンシゲンキショウコタイグンホゴリン 希少津島マツと称されるアカマツの生育する森林で、森林施業上、また、遺伝資源の確保上貴重である。
このため、アカマツが生育する群落の希少な個体群を保護するため設定する。
10 磐城赤井岳ヒノキ遺伝資源希少個体群保護林アカイダケヒノキイデンシゲンキショウコタイグンホゴリン 希少天然分布の北限にあたるヒノキが生育する原生林に準ずる森林で、学術上及び森林施業上の考証として、また、遺伝資源の確保上貴重である。
このため、ヒノキが生育する群落の希少な個体群を保護するため設定する。
14 埼玉秩父山地生物群集保護林チチブサンチセイブツグンシュウホゴリン 群集ブナ、カンバ類、カエデ類等の広葉樹やコメツガ、シラビソ等の針葉樹等から構成される多様な森林植生を有しており、自然状態が良く保たれた太平洋気候区の典型的な森林である。
このため、亜高山帯針葉樹を主体とした地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資するため設定する。
7 東神丹沢山地生物群集保護林タンザワサンチセイブツグンシュウホゴリン 群集蛭ヶ岳、棚沢・丹沢山にブナ群落、ユーシン沢にサワグルミ群落、ツガ群落、臼ヶ岳・丹沢山塊にフジアザミ群落、鬼が岩に岩上植生、不動ヶ峰に風衝草原など多くの特定植物群落を含んでいる。
霧の多い森林に見られる豊富なコケ類等の着生植物など、極めて多様性の高い植物相が形成されている。
このため、ブナを主体とした地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資するため設定する。
49 東神西丹沢ブナ希少個体群保護林ニシタンザワブナキショウコタイグンホゴリン 希少ブナを主体とした原生状態を維持している高齢の天然林で、林相は極相を示し、丹沢地域では珍しく、学術上貴重である。
このため、高齢級ブナの生育する群落の希少な個体群を保護するため設定する。
50 東神西丹沢モミ希少個体群保護林ニシタンザワモミキショウコタイグンホゴリン 希少モミが散在しブナを主体とした原生状態を維持している高齢の天然林で、林相は極相を示し、丹沢地域では珍しく、学術上貴重である。
このため、高齢級モミ・ブナの生育する群落の希少な個体群を保護するため設定する。
51 東神箱根ヒメシャラ・ハコネコメツツジ希少個体群保護林ハコネヒメシャラ・ハコネコメツツジキショウコタイグンホゴリン 希少ヒメシャラ群落の分布の北限は箱根地域であり、ヒメシャラがまとまって生育するのは大変珍しく、学術上貴重である。
また、ハコネコメツツジは、富士火山帯および秩父地域に限られる希少な植物である。
このため、火山帯に分布の本拠を置くこれらの植物が生育する群落の希少な個体群を保護するため設定する。
53 中越笠堀カモシカ希少個体群保護林カサホリカモシカキショウコタイグンホゴリン 希少笠堀ダムの上流部に広がるチシマザサ-ブナ群団、ブナ・ミズナラ群落、クロベ・ヒメコマツ群落、自然低木群落、自然裸地などの天然林を保全し、同地域に生息するカモシカを保護するため設定する。
№ 管轄署 緑の回廊名称 区分 緑の回廊設定目的及び特徴該当なし 回廊津島マツ遺伝資源希少個体群保護林木戸川コナラ希少個体群保護林阿武隈高地生物群集保護林赤井岳ヒノキ遺伝資源希少個体群保護林秩父山地生物群集保護林丹沢山地生物群集保護林 西丹沢ブナ希少個体群保護林西丹沢モミ希少個体群保護林箱根ヒメシャラ・ハコネツツジ希少個体群保護林笠堀カモシカ希少個体群保護林令和8年度 保護林モニタリング調査箇所位置図別紙1-2磐城森林計画区 中越森林計画区埼玉森林計画区神奈川森林計画区令和8年度 保護林モニタリング調査箇所磐城森林計画区(磐城森林管理署管内)阿武隈高地生物群集保護林(縮尺:1/35,000)保護林国有林凡例保護林国有林凡例木戸川コナラ希少個体群保護林(縮尺:1/20,000)地理院地図を加工して作成地理院地図を加工して作成※空間線量は原子力規制委員会が公表する「福島県及びその近隣県における航空機モニタリング(令和 6 年 5月10日~12月19日測定)」による。
保護林国有林空間線量測定メッシュ中心地空間線量(μSv/h) 赤字凡例令和8年度 保護林モニタリング調査箇所磐城森林計画区(磐城森林管理署管内)赤井岳ヒノキ遺伝資源希少個体群保護林(縮尺:1/15,000)津島マツ遺伝資源希少個体群保護林(縮尺:1/10,000)保護林国有林凡例保護林国有林凡例津島マツ遺伝資源希少個体群保護林(縮尺:1/10,000)保護林国有林空間線量測定メッシュ中心地空間線量(μSv/h) 赤字凡例地理院地図を加工して作成地理院地図を加工して作成令和8年度 保護林モニタリング調査箇所埼玉森林計画区(埼玉森林管理署管内)保護林国有林凡例秩父山地生物群保護林(縮尺:1/50,000)地理院地図を加工して作成令和8年度 保護林モニタリング調査箇所神奈川森林計画区(東京神奈川森林管理署管内)丹沢山地生物群保護林(縮尺:1/40,000)保護林国有林凡例西丹沢ブナ希少個体群保護林西丹沢モミ希少個体群保護林(縮尺:1/50,000)保護林国有林凡例西丹沢ブナ希少個体群保護林西丹沢モミ希少個体群保護林地理院地図を加工して作成地理院地図を加工して作成令和8年度 保護林モニタリング調査箇所神奈川森林計画区(東京神奈川森林管理署管内)箱根ヒメシャラ・ハコネコメツツジ希少個体群保護林(縮尺:1/20,000)保護林国有林凡例地理院地図を加工して作成令和8年度 保護林モニタリング調査箇所中越森林計画区(中越森林管理署管内)笠堀カモシカ希少個体群保護林
(縮尺:1/70,000)
保護林国有林凡例地理院地図を加工して作成保護林・小班別法令制限一覧表 資料1-3 水かん保 土流保 保健保 土崩保 県環境特 県特1 県特2 国特保国特1 国特2 砂防指 鳥保特 鳥保普 史名天磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 1 い 24.36 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 1 ろ 0.23 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 1 は 0.43 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 1 に 1 23.03 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 1 に 2 6 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 1 ほ 1 22 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 1 ほ 2 32.38 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 1 へ 22.89 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 1 と 19.26 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 1 ち 0.56 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 2 い 12.44 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 2 ろ 1 13.2 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 2 ろ 2 3.19 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 2 は 1 42 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 2 は 2 17.19 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 2 に 17.29 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 2 ほ 0.52 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 3 い 48.6 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 3 ろ 1 9.75 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 3 ろ 2 19.8 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 3 は 17.74 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 4 い 147.96 〇 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 4 ろ 6.11 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 5 い 9.14 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 5 ろ 52.47 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 5 は 45.94 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 5 に 27.59 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 5 ほ 5.18 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 6 い 5.42 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 6 ろ 34.05 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 6 は 9.5 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 6 に 22.12 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 6 ほ 18.84 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 6 へ 9.94 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 7 む 2 1.1 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 7 う 3 1.22 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 7 う 4 2.07 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 い 38.15 〇保安林 計画区 種類 名称 管轄署所在地面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班その他公園 その他林小班水かん保 土流保 保健保 土崩保 県環境特 県特1 県特2 国特保国特1 国特2 砂防指 鳥保特 鳥保普 史名天保安林 計画区 種類 名称 管轄署所在地面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班その他公園 その他林小班磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 ろ 2 1.7 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 ろ 3 3.49 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 ろ 4 1.18 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 は 1.49 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 に 1.5 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 ほ 10 1.61 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 ほ 11 1.85 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 ほ 16 1.14 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 ほ 17 1.21 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 へ 4 2.88 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 へ 5 2.12 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 へ 6 2.03 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 へ 8 9.14 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 と 5 1.53 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 と 6 1.25 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 と 7 1.37 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 と 9 4.01 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 と 10 0.18 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 8 と 11 4.82 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 9 か 2 2.56 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 9 よ 2 0.59 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 9 た 2.8 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 9 れ 2 0.48 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 9 そ 2 0.39 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 9 つ 3 0.1 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 9 う 3 3.66 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 16 ぬ 2 0.39 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 16 る 2 1 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 16 る 3 0.73 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 16 よ 2 0.78 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 16 よ 3 0.46 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 16 よ 7 0.29 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 16 た 1 0.98 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 16 た 6 1.1 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 16 た 9 0.52 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 16 な 13 1.66 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 16 な 14 3.22 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 20 か 3 3.6 〇水かん保 土流保 保健保 土崩保 県環境特 県特1 県特2 国特保国特1 国特2 砂防指 鳥保特 鳥保普 史名天保安林 計画区 種類 名称 管轄署所在地面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班その他公園 その他林小班磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 20 よ 3 0.2 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 20 た 2 0.08 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 20 れ 2 0.15 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 20 つ 2 0.81 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 20 ね 2 0.13 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 い 0.2 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 ろ 0.3 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 は 6.66 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 に 1 10.28 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 に 2 0.95 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 ほ 1 33.9 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 ほ 2 9.18 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 へ 1 11.85 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 へ 2 5.46 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 と 2.18 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 ち 3.3
2 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 り 3.49 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 ぬ 2.44 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 る 1 4.53 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 る 2 6.15 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 わ 2.82 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 101 ロ 1.11 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 い 1 17.25 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 い 2 4.97 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 ろ 1 24.6 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 ろ 2 8.37 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 は 1.97 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 に 1 0.36 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 に 2 3.06 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 に 3 0.69 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 に 4 2.96 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 に 5 0.45 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 に 6 1.21 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 102 に 7 0.51 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 127 い 0.76 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 127 ろ 7.21 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 127 は 19.55 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 127 に 1.09 〇水かん保 土流保 保健保 土崩保 県環境特 県特1 県特2 国特保国特1 国特2 砂防指 鳥保特 鳥保普 史名天保安林 計画区 種類 名称 管轄署所在地面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班その他公園 その他林小班磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 127 ほ 2 0.85 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 127 へ 2 4.65 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 い 3 1.73 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 ろ 2 1.32 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 ほ 2 0.09 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 と 2 2.1 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 ち 0.95 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 り 0.55 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 ぬ 5.73 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 る 1 9.26 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 る 2 7.15 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 わ 1.37 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 か 6.2 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 よ 5.86 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 た 0.11 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 れ 0.17 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 そ 2.74 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 つ 2.81 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 ね 1.38 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 な 0.74 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 ら 3.36 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 む 0.64 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 う 1 0.06 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 う 2 2.65 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 の 0.23 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 お 0.45 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 く 0.5 〇 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 や 1.12 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 128 イ 3.58 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 い 1.41 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 ろ 1.45 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 は 0.43 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 に 2 0.31 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 ほ 1.66 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 よ 4.6 〇磐城 群集利 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 た 2 1.03 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 ら 2.66 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 む 9.53 〇水かん保 土流保 保健保 土崩保 県環境特 県特1 県特2 国特保国特1 国特2 砂防指 鳥保特 鳥保普 史名天保安林 計画区 種類 名称 管轄署所在地面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班その他公園 その他林小班磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 う 1 1.06 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 う 2 4.16 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 の 3.32 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 お 11.18 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 132 イ 2 0.64 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 133 い 17.78 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 133 ろ 28.51 〇磐城 群集保 阿武隈群集 川前福島 いわき市 133 は 1.49 〇 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 い 0.63 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 は 5.88 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 に 2.94 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 ほ 6.68 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 へ 10.29 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 と 8.72 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 ち 1.13 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 り 12.37 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 ぬ 0.25 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 る 1 0.77 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 る 2 12.48 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 わ 8.58 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 か 3.24 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 134 イ 1 2.79 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 136 に 2 2.31 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 136 ほ 2 0.53 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 136 ち 2 1.25 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 136 り 2 1.32 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 136 ぬ 9.53 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 136 る 1 1.94 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 136 る 2 6.33 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 136 わ 8.66 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 136 か 1.29 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 136 よ 5.19 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 137 い 1 27.22 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 137 い 2 1.03 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 137 ろ 3 3.09 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 137 は 5.92 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合
戸福島 いわき市 137 に 1.88 〇磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 137 ほ 4.65 〇水かん保 土流保 保健保 土崩保 県環境特 県特1 県特2 国特保国特1 国特2 砂防指 鳥保特 鳥保普 史名天保安林 計画区 種類 名称 管轄署所在地面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班その他公園 その他林小班磐城 群集保 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 137 へ 5.14 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 138 ろ 2 3.81 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 138 は 0.88 〇磐城 群集利 阿武隈群集 合戸福島 いわき市 138 に 2 0.41 〇磐城 希少 赤井ヒ希少合戸福島 いわき市 63 い 10.55 〇 〇 〇 〇磐城 希少 津島マ希少 津島福島浪江町 1015 ろ 2.89磐城 希少 津島マ希少 津島福島浪江町 1015 は 0.54磐城 希少 木戸コ希少 竜田福島楢葉町 711 い 1 4.1 〇 〇 〇磐城 希少 木戸コ希少 竜田福島楢葉町 711 い 7 7.66 〇 〇磐城 希少 木戸コ希少 竜田福島楢葉町 711 い 8 6.58 〇 〇磐城 希少 木戸コ希少 木戸福島楢葉町 728 い 1 43.91 〇 〇磐城 希少 木戸コ希少 木戸福島楢葉町 728 い 2 2.63 〇 〇 〇磐城 希少 木戸コ希少 木戸福島楢葉町 728 ろ 1 39.12 〇 〇磐城 希少 木戸コ希少 木戸福島楢葉町 728 ろ 2 4.23 〇 〇 〇中越 希少 笠堀カ希少森町新潟三条市 436 い 1 641.86 〇 〇 〇 〇中越 希少 笠堀カ希少森町新潟三条市 436 い 2 323.83 〇 〇 〇 〇中越 希少 笠堀カ希少森町新潟三条市 436 い 3 551.46 〇 〇 〇 〇中越 希少 笠堀カ希少森町新潟三条市 436 い 4 654.54 〇 〇 〇 〇中越 希少 笠堀カ希少森町新潟三条市 436 い 5 527.22 〇 〇 〇 〇中越 希少 笠堀カ希少森町新潟三条市 436 い 6 538.14 〇 〇 〇 〇中越 希少 笠堀カ希少森町新潟三条市 436 い 7 510.57 〇 〇 〇 〇中越 希少 笠堀カ希少森町新潟三条市 436 ろ 59.78 〇 〇 〇 〇 〇中越 希少 笠堀カ希少森町新潟三条市 436 は 1 547.96 〇 〇中越 希少 笠堀カ希少森町新潟三条市 436 は 2 539.01 〇 〇中越 希少 笠堀カ希少森町新潟三条市 436 は 3 373.04 〇 〇神奈川希少 西丹ブ希少世附神奈川 山北町 131 い 67.5 〇神奈川希少 西丹ブ希少世附神奈川 山北町 132 ほ 55.78 〇神奈川希少 西丹ブ希少世附神奈川 山北町 132 へ 36.45 〇 〇 〇神奈川希少 西丹ブ希少世附神奈川 山北町 133 ほ 35.06 〇 〇神奈川希少 西丹ブ希少世附神奈川 山北町 133 へ 30.31 〇 〇 〇神奈川希少 西丹モ希少 世附神奈川 山北町 111 は 1 50.08 〇 〇神奈川希少 西丹モ希少 世附神奈川 山北町 111 は 2 0.12 〇 〇 〇神奈川希少 西丹モ希少 世附神奈川 山北町 111 は 3 0.05 〇 〇 〇神奈川希少 西丹モ希少 世附神奈川 山北町 111 は 4 0.03 〇 〇 〇神奈川希少 西丹モ希少 世附神奈川 山北町 111 に 9 0.03 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 143 い 78.88 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 144 い 99.09 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 144 ろ 1.46 〇 〇 〇水かん保 土流保 保健保 土崩保 県環境特 県特1 県特2 国特保国特1 国特2 砂防指 鳥保特 鳥保普 史名天保安林 計画区 種類 名称 管轄署所在地面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班その他公園 その他林小班神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 144 は 0.76 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 144 イ 0.9 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 144 ロ 4.25 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 145 い 96.56 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 145 ろ 8.89 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 145 は 35.82 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 145 に 0.1 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 145 イ 5.67 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 146 い 91.31 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 147 い 86.3 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 147 ろ 29.2 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 147 イ 2.17 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 148 い 68.43 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 148 ろ 2.88 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 148 は 5.94 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 148 イ 6.36 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 150 い 66.9 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 150 に 23.94 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 150 ハ 1 2.74 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 150 ハ 2 3.47 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 151 い 19 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 151 ろ 27.09 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 152 い 47.78 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 152 ろ 23 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 152 は 41.03 〇 〇 〇神奈川群集保 丹沢山群集 丹沢神奈川 山北町 152 イ 0.93 〇 〇 〇神奈川希少 箱根ヒ希少箱根神奈川 箱根町 76 い 1 106.47 〇 〇 〇 〇神奈川希少 箱根ヒ希少箱根神奈川 箱根町 76 い 2 3.08 〇 〇 〇 〇神奈川希少 箱根ヒ希少箱根神奈川 箱根町 76 い 3 2.53 〇 〇 〇 〇神奈川希少 箱根ヒ希少箱根神奈川 箱根町 76 い 4 6.99 〇 〇 〇 〇神奈川希少 箱根ヒ希少箱根神奈川 箱根町 76 い 5 2.82 〇 〇 〇 〇神奈川希少 箱根ヒ希少箱根神奈川 箱根町 76 い 6 0.26 〇 〇 〇 〇神奈川希少 箱根ヒ希少箱根神奈川 箱根町 77 に 22.88 〇 〇 〇 〇神奈川希少 箱根ヒ希少箱根神奈川 箱根町 79 ろ 5 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 55 い 1 15.95 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 55 い 2 163.18 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 56 い 1 55.78 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 56 い 2 217.66 〇 〇 〇 〇水かん保 土流保 保健保 土崩保 県環境特 県特1 県特2 国特保国特1 国特2 砂防指 鳥保特 鳥保普 史名天保安林 計画区 種類 名称 管轄署所在地面積法令制限等県 市区町村名 林班 小班その他公園 その他林小班埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 57 い 393.87 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 58 い 279.09 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 58 イ 0.23 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 58 ロ 0.06 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 59 い 215.98 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 60 い 1 40.6 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 60 い 2 387.64 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 60 イ 0.01 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 60 ロ 0.05 〇 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 61
い 352.76 〇 〇 〇埼玉 群集保 秩父山群集 大滝埼玉秩父市 67 ろ 22.6 〇 〇 〇希少群集利群集保 丹沢山地生物群集保護林津島マ希少 津島マツ遺伝資源希少個体群保護林箱根ヒ希少 箱根ヒメシャラ・ハコネコメツツジ希少個体群保護林秩父山群集 秩父山地生物群集保護林笠堀カ希少 笠堀カモシカ希少個体群保護林凡 例生物群集保護林 保存地区 木戸コ希少 木戸川コナラ希少個体群保護林 丹沢山群集生物群集保護林 利用地区 赤井ヒ希少 赤井岳ヒノキ遺伝資源希少個体群保護林 西丹ブ希少希少個体群保護林 阿武隈群集 阿武隈高地生物群集保護林 西丹モ希少 西丹沢モミ希少個体群保護林西丹沢ブナ希少個体群保護林各保護林区分のモニタリング調査項目森林生態系保護地域モニタリング調査手法の区分手法・野帳様式集 具体的な調査手法1森林タイプの分布等状況調査資料調査 【A】様式1,37最新の森林調査簿、国有林野施業実施計画図等を利用し、保護林情報図(森林タイプごとの面積・分布)を整理資料調査 【C】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、樹木の生育状況を整理森林詳細調査【E】様式14,15,16,17,18,19,20,37調査プロット内の樹木の樹種、胸高直径、樹高を計測して樹木の生育状況を定点観察資料調査 【F】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、下層植生の生育状況を整理森林詳細調査【G】様式14,15,16,17,18,19,21,37同一時期に調査プロット内に出現するすべての種を記録し、下層植生の生育状況を定点観察資料調査 【H】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、野生動物の生息状況を整理動物調査 【I-1】【I-2】【I-3】調査プロット到達までのルートにおいて、ラインセンサス法を実施し、野生動物の生息状況を記録。また、哺乳類については自動撮影カメラの活用、鳥類についてはスポットセンサスの併用等を検討する。
モニタリング調査項目下層植生の生育状況調査野生生物の生育状況調査樹木の生育状況調査 ※ 調査手法の詳細については、林野庁のホームページに掲載の「保護林・緑の回廊のモニタリング調査 手法・野帳様式集」を参照のこと。
(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/hogorin.html)2 34別紙1-4生物群集保護林モニタリング調査手法手法・野帳様式集調査手法の例1森林タイプの分布等状況調査資料調査 【A】様式1,37最新の森林調査簿、国有林野施業実施計画図等を利用し、保護林情報図(森林タイプごとの面積・分布)を整理資料調査 【C】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、樹木の生育状況を整理森林詳細調査 【E】様式14,15,16,17,18,19,20,37調査プロット内の樹木の樹種、胸高直径、樹高を計測して樹木の生育状況を定点観察資料調査 【F】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、下層植生の生育状況を整理森林詳細調査 【G】様式14,15,16,17,18,19,21,37同一時期に調査プロット内に出現するすべての種を記録し、下層植生の生育状況を定点観察資料調査 【H】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、野生動物の生息状況を整理動物調査 【I-1】【I-2】【I-3】調査プロット到達までのルートにおいて、ラインセンサス法を実施し、野生動物の生息状況を記録。また、哺乳類については自動撮影カメラの活用、鳥類についてはスポットセンサスの併用等を検討する。
5病虫害・鳥獣害・気象害の発生状況調査森林詳細調査 【M】様式14,15,16,17,18,19,32,37調査プロット内の樹木の病虫害・鳥獣害・気象害による被害状況を定量的に調査6論文などの発表状況調査資料調査 【N】様式33.37インターネット等を利用し、学術論文等を整理7外来種駆除、民国連携の生物多様性保全等に向けた事業・取組実績、巡視の実施状況調査聞き取り調査 【O】様式35,36,37業務資料や担当官への聞き取り調査により、保護林の管理体制、事業・森林管理署等の取組実績を確認。
モニタリング調査項目樹木の生育状況調査下層植生の生育状況調査野生生物の生育状況調査※ 調査手法の詳細については、林野庁のホームページに掲載の「保護林・緑の回廊のモニタリング調査手法・野帳様式集」を参照のこと。
(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/hogorin.html)2 34希少個体群保護林モニタリング調査手法手法・野帳様式集調査手法1森林タイプの分布等状況調査資料調査 【A】様式1,37最新の森林調査簿、国有林野施業実施計画図等を利用し、保護林情報図(森林タイプごとの面積・分布)を整理資料調査 【C】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、樹木の生育状況を整理森林詳細調査 【E】様式14,15,16,17,18,19,20,37調査プロット内の樹木の樹種、胸高直径、樹高を計測して樹木の生育状況を定点観察資料調査 【F】様式3,4,5,37既存資料(森林生態系多様性基礎調査、モニタリングサイト1000等)を活用し、下層植生の生育状況を整理森林詳細調査 【G】様式14,15,16,17,18,19,21,37同一時期に調査プロット内に出現するすべての種を記録し、下層植生の生育状況を定点観察4病虫害・鳥獣害・気象害の発生状況調査森林詳細調査 【M】様式14,15,16,17,18,19,32,37調査プロット内の樹木の病虫害・鳥獣害・気象害による被害状況を定量的に調査5保護対象種・植物群落・動物種の生育・生息状況調査森林詳細調査 【Q】様式14,15,16,17,18,19,20または21,37【樹木】調査プロット内の対象樹種を計測(胸高直径・樹高・被害状況等)し、樹木の生育状況を定点観察【植物群落】調査プロット内の対象個体群を計測(出現数等)し、プロット内の状況を定点観察。
6論文などの発表状況調査資料調査 【N】様式33,37インターネット等を利用し、学術論文等を整理7外来種駆除、民国連携の生物多様性保全等に向けた事業・取組実績、巡視の実施状況調査聞き取り調査 【O】様式35,36,37業務資料や担当官への聞き取り調査により、保護林の管理体制、事業・森林管理署等の取組実績を確認。
モニタリング調査項目下層植生の生育状況調査樹木の生育状況調査 ※ 調査手法の詳細については、林野庁のホームページに掲載の「保護林・緑の回廊のモニタリング調査手法・野帳様式集」を参照のこと。
(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/hogorin.html)3 2番号職名 拠 点 本委員会委員モニタリング委員会委員1 A委員 (国研)森林総合研究所 森林植生研究領域長 茨城県つくば市 ○ ○2 B委員(国研)森林総合研究所 林木育種センター 遺伝資源部長茨城県日立市 ○ ○3 C委員 株式会社 群馬野生動物事務所 代表取締役 群馬県高崎市 ○4 D委員 静岡県 志太榛原農林事務所 森林整備課 森林環境班長 静岡県藤枝市 ○5 E委員 藤野アトリエ一級建築士事務所 主宰 東京都品川区 ○6 F委員 駒澤大学 名誉教授 東京都町田市 ○7 G委員 公益財団法人 日本自然保護協会 参与 東京都世田谷区 ○ ○8 H委員 東京農工大学 農学部 地域生態システム学科 教授 東京都府中市 ○9 I委員 東京大学 アジア生物資源環境研究センター 東京都文京区 ○10 J委員 NPO法人 オオタカ保護基金 代表 栃木県市貝町 ○11 K委員 宇都宮大学 農学部 准教授 栃木県宇都宮市 ○12 L委員 日本大学 生物資源科学部 准教授 神奈川県藤沢市 ○関東森林管理局保護林管理委員会 委員情報 別紙1-5地点No1 62 7 前回ササ平均高3 84 9 cm5 10 10本の平均値を記載調査は周辺からランダムに選択*変化の見られた種名がわかる場合には記載土柱※1等侵食痕あり、表面のみ浸食痕跡が観察される④ 急斜面の法面にくっきり(該当番号に○)5 自由記述④線状の侵食痕(リル※2)あり。渓流に泥分多い(該当番号に○)ディアライン① なし ②やや痕跡あり③4土壌流出①下草+落葉被覆率50%以上➁下草+林床の落葉被覆率50%未満、土壌・落葉流出痕なし②下草+落葉被覆率50%未満、土壌・落葉流出痕あり③⑤小班で50%超す被害(該当番号に○)⑤ 裸地か、少数(該当番号に○)樹皮剥ぎ① 樹皮剥ぎ全くなし ➁樹皮剥ぎはほとんどなし③一部の小班で、軽微な樹皮剥ぎ④樹皮剥ぎ小班が多い激甚下層植生① 食痕全くなし ➁食み痕程度で、被度・種類ともに正常③不嗜好性植物がやや優占④総合診断なし 弱 中 強不嗜好性植物のみ2 定点観測※目的:下層植生の変化を把握すること。
3 摂食調査※目的:ニホンジカによる影響評価と、捕獲の効果検証。
ササ平均高cm備考調査者 ニホンジカ影響簡易チェックシート(ササ優占区域)1 日時: 年 月 日地点Noプロット1 個体数 摂食個体 摂食率(%)広葉樹 半径10mの円内に3m×3mの針葉樹 プロットを3箇所設置プロット2 高さ0.5m-2.0mの範囲の個体を対象広葉樹 摂食痕のある個体/個体数針葉樹 針葉樹と広葉樹は分けて記載プロット3広葉樹針葉樹*変化の見られた種名がわかる場合には記載線状の侵食痕(リル※2)あり。渓流に泥分多い(該当番号に○)下草+林床の落葉被覆率50%未満、土壌・落葉流出痕なし②下草+落葉被覆率50%未満、土壌・落葉流出痕あり③土柱※1等侵食痕あり、表面のみ浸食④5 自由記述土壌流出①下草+落葉被覆率50%以上➁ディアライン① なし ②⑤小班で50%超す被害④不嗜好性植物のみ⑤ 裸地か、少数(該当番号に○)樹皮剥ぎ① 樹皮剥ぎ全くなし ➁樹皮剥ぎはほとんどなし激甚下層植生① 食痕全くなし ➁食み痕程度で、被度・種類ともに正常③不嗜好性植物がやや優占2 定点観測※目的:下層植生の変化を把握すること。
3 摂食調査※目的:ニホンジカによる影響評価と、捕獲の効果検証。
備考4 総合診断なし 弱 中 強(該当番号に○)③一部の小班で、軽微な樹皮剥ぎ④樹皮剥ぎ小班が多い痕跡が観察される④ 急斜面の法面にくっきり(該当番号に○)やや痕跡あり③ ニホンジカ影響簡易チェックシート 1 日時: 年 月 日調査者関東森林管理局保護林管理委員会運営要領平成28年3月31日 27関計第151号関東森林管理局長通知[最終改正]平成29年7月24日第1 趣旨「保護林制度の改正について」(平成27年9月28日付け27林国経第49号林野庁長官通知)第6の1の規定に基づき、関東森林管理局保護林管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定める。
第2 所掌事務管理委員会は、関東森林管理局管内の保護林及び緑の回廊の設定、変更、廃止、管理及びモニタリング等に関する事項並びに保護林及び緑の回廊に関連する生物多様性の保全についての検討を所掌する。
第3 組織1 管理委員会の委員は、森林・林業や自然環境に関する専門家、関係地方公共団体等から森林管理局長が委嘱した者で構成する。
2 委員の任期は、委嘱した日から翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 森林管理局長は、必要に応じ、管理委員会の下に専門的な検討を行うための部会等を置くことができる。部会等の委員は、森林管理局長が委嘱する。
第4 運営1 管理委員会の委員長は、委員の互選により選任する。
2 委員長は、議事を運営する。
3 委員長は、管理委員会の承諾を得て、委員の中から委員長代理を指名することができる。
4 管理委員会は、議事の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
5 管理委員会は、必要に応じて部会等の委員の出席を求める。
6 管理委員会は原則公開とする。ただし、委員長は、議事の内容に応じて非公開とすることができる。
7 管理委員会の議事概要については、関東森林管理局のホームページを通じて公開する。
第5 事務局管理委員会に関する庶務は、関東森林管理局計画保全部計画課において行う。
第6 その他この要領に定めるもののほか、管理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が管理委員会に諮って定める。
保護林モニタリング評価専門委員会運営要領令和元年5月17日 元関計第3号関東森林管理局長通知第1 趣旨関東森林管理局保護林管理委員会運営要領(平成28年3月31日付け27関計第151号関東森林管理局長通知)第3の4の規定に基づき、関東森林管理局保護林管理委員会(以下「管理委員会」という。)の下に保護林モニタリング評価専門委員会(以下「モニタリング専門委員会」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定める。
第2 検討事項モニタリング専門委員会は、管理委員会の所掌事務のうち、保護林及び緑の回廊モニタリング結果(小笠原諸島森林生態系保護地域に係るものを除く)の評価等に関する事項について検討を行う。
第3 組織1 モニタリング専門委員会の委員は、学識経験者等から森林管理局長が委嘱した者で構成する。
2 委員の任期は、委嘱した日から翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
第4 運営1 モニタリング専門委員会に座長を置くものとし、委員の互選により選任する。
2 座長は、議事を運営する。
3 モニタリング専門委員会は、議事の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴くほか、資料の提出、科学的知見に基づく助言等必要な協力を求めることができる。
4 座長は、モニタリング専門委員会の審議結果等について管理委員会に報告する。
5 モニタリング専門委員会は原則公開とする。ただし、座長は、議事の内容に応じて非公開とすることができる。
6 モニタリング専門委員会の議事概要については、関東森林管理局のホームページを通じて公開する。
第5 事務局モニタリング専門委員会に関する庶務は、関東森林管理局計画保全部計画課において行うものとする。
第6 その他この要領に定めるもののほか、モニタリング専門委員会の運営に関し必要な事項は、座長がモニタリング専門委員会に諮って定める。
令和8年度保護林モニタリング調査等事業応札資料作成要領・応札資料作成要領・提案書雛形・評価項目一覧・評価手順書・実績証明書(参考)入札参加申請書(参考)誓約書応札資料作成要領本書は、令和8年度保護林モニタリング調査等事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び企画提案書)の作成要領を取りまとめたものである。1 応札者が提出すべき資料この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。なお、資料の提出は、電子媒体の提出も可能とする。資料名称 資 料 内 容 提出部数誓約書 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書 1部評価項目一覧発注者が提示する評価項目一覧の企画提案書頁番号欄に該当する企画提案書の頁番号を記載したもの1部(紙媒体で提出する場合は6部提出のこと)企画提案書仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを企画提案書にて説明したもの。特に、保護林モニタリング調査の実施、前回のモニタリング調査結果及び保護林再編時における各保護林についての課題の取組、現状分析、資料作成・編集について、効果的・効率的に実施するための工夫や具体的な手法等について提案すること。提案書の作成に当たっての主な項目は以下のとおり○ 調査内容○ 事業の実施方針○ 事業実施計画及び工程表○ 事業実施体制図及び緊急連絡体制図○ 組織の経験・能力(類似の調査業務歴等)○ 担当者の経験・能力(学歴、資格、類似の調査業務歴等)(注2)○ 提案上、必要とする補足資料等また、仕様書第3-1(2)の調査実施について、効果的・効率的に実施するための工夫や具体的な手法等について提案すること。1部(紙媒体で提出する場合は6部提出のこと)主な項目は以下のとおり○ 基礎的データ等の具体的な内容(項目、手法、データ収集対象期間等)○ 捕獲の取組による保護林への効果・影響を推定するための具体的な手法等○ シカ個体数の増加や採食圧の影響等から優先的に保護が必要なエリアや効果的な対策箇所を抽出するために考慮すべき事項(注1) 応札者は、このほかに、入札参加申請書、入札書、参加資格を満たしていることを証明する資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び実績証明書等を提出しなければならない。(注2) 入札公告2(4)の資格を有する業務従事者には氏名の先頭に〇印を記すこと。(複数名可)事実上、当該業務を総括する事業従事者には氏名の先頭に★印を記すこと。2 誓約書の作成仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書を作成し、発注者に提出すること(様式自由)。3 評価項目一覧の作成(1)評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成は、下表のとおり事 項 概 要 説 明提案要求事項提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が提出した企画提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目を区分し、得点配分の定義に従いその内容を評価する。例:実施計画添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数を付与されることはない。例:管理技術者の略歴(2)提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり発注者が作成し提示する「評価項目一覧(提案要求事項)」における「提案書頁番号」欄に該当頁を記載すること。項目名 項目説明・記載要領 記載者評価項目 事業内容に応じて定める評価項目 発 注 者評価基準 事業内容に応じて定める評価基準 発 注 者評価区分 必須項目と任意項目の別の区分 発 注 者得点配分 各項目に対する最大得点 発 注 者企画提案書頁番号応札者が作成する企画提案書における該当頁番号を記載する。応 札 者(3)添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明は下表のとおり項目名 項目説明・記載要領 記載者資料項目 事業内容に応じて定める資料項目 発 注 者資料内容 応札者に提案を要求する資料の内容 発 注 者提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要のない項目(任意)の区分が設定されているもの。評価基準とは異なり、採点対象とはしない。発 注 者企画提案書頁番号 応札者が作成する企画提案書における該当頁番号を記載する。応 札 者4 企画提案書の作成(1)企画提案書様式ア 企画提案書は、提案書雛形を参考にして作成する。イ 企画提案書は、電子媒体で提出するものとする。また、電子媒体と合わせて紙媒体でも提出できるものとする。なお、紙媒体での提出部数は上記1に記載する部数を提出するものとする。ウ 紙資料として提出する場合は、A4版カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3版にて提案書の中に折り込むものとする。エ 電子媒体のファイル形式は、Ms-Word、Ms-PowerPoint、Ms-Excel又はPDF形式とする(これにより難い場合は、発注者まで申し出ること。)電子媒体についてはウイルス対策を施すこと。(2)企画提案書作成に当たっての留意事項ア 企画提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な企画提案書を作成すること。なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。イ 企画提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を企画提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較表等を添付すること。ウ 応札者は、企画提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を企画提案書に含めて提出すること。なお、添付資料は、企画提案書本文と区分できるようにすること。エ 発注者から連絡が取れるように、企画提案書には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記すること。オ 企画提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和 8 年 3 月 25 日午後 4 時までに関東森林管理局計画課(電話: 027 - 210 - 1265 、メールアドレス:ks_kanto_keikaku@maff.go.jp)に提出すること。カ 企画提案書様式及び留意事項にしたがった提案書ではないと発注者が判断した場合には、企画提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。なお、補足資料の提出、補足説明等を発注者が求める場合があるので、併せて留意すること。キ 企画提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。ク 提出された企画提案書等の返却はしない。ケ 再委託(委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。
)を予定している場合は、軽微(事務的業務であって再委託する金額が委託費の限度額の50%以下であり、かつ、100万円未満)なものを除き、再委託先の氏名又は名称、再委託の業務範囲、契約金額、再委託を行う必要性を明記すること。ただし、原則として再委託する金額が委託費の限度額の50%を超える場合は、再委託の承認を行わないので留意すること。コ 賃上げ表明の際、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。別紙質 問 状社 名住 所TELFAX質問者事業名質問に関連する文書名及び頁質問内容提 案 書 雛 型※1 この雛形はあくまでも一例であり、適宜項目を変更・追加してかまわない。※2 仕様書に記載されている内容をどのように実現するのか、効率的・効果的に実施するための工夫や具体的な手法、実施工程等について提案すること。※3 提案書の作成に当たっては、図や写真等を適宜用いて、理解しやすくなるよう工夫すること。※4 提案上、必要とする補足資料等があれば提案書に添付すること。1.各業務の実施方針等(1)各業務ごとの背景と目的、実施方針ア 調査を実施するにあたり、効率的かつ効果的な実施とする上での創意工夫(調査工程、データ分析、報告書作成)等。特に、前回モニタリングにおける課題等を踏まえ、マニュアルに指示されている方法以外で、実施可能な手法等があれば提案すること。イ 保護林管理委員会とうの運営にあたり、効率的な会議運営手法(運営方針、連絡調整、資料作成等)、創意工夫等。(2)実施計画及び工程等ア 調査(作業)計画、工程の策定イ 現地調査(作業)で使用する機材等(3)安全管理体制及び緊急連絡体制2.組織の経験・能力(1)業務に当たっての実行・管理・バックアップ体制(2)類似の調査業務等(3)知見及び情報収集能力3.業務従事者の経験・能力(1)類似業務の経験等(2)業務従事者の資格・経歴等合計 基礎点 加点(減点)①仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか。また、偏った内容の調査になっていないか。必須 10 10 -②仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。10 - 10①課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。また、調査項目、調査方法が明確であるか。必須 10 10 -②調査手法、分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。10 - 10①手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。必須 5 5 -②事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか。5 - 51 組織としての類似調査業務の経験過去に野生どう植物種の経年調査及び経年変化による分析業務の経験及び専門家等で構成される検討会等の会議の開催・運営業務を実施しているか。5 - 5①森林・林業・植物・動物に係る博士・修士又は林業技師(環境部門)、技術士法に基づく技術士(森林又は環境部門)のいずれかの資格を有している者を本業務に従事させることができること。(注1)5 - 5②事業実施体制が確保されているか。また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。必須 3 3 -③幅広い知見を持っているか。また、優れた情報収集能力を持っているか。5 - 53 調査業務に当たっての管理 ・バックアップ体制円滑な事業実行のために人員補助体制が組まれているか。また、技術者を豊富に抱えているか。2 - 21 業務従事者の類似業務の経験 過去に野生生物種の経年調査及び経年変化による分析業務の経験を有しているか。
(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 10点 *1 ・えるぼし3段階目 8点 *2 ・えるぼし2段階目 7点 *2 ・えるぼし1段階目 4点 *2 ・行動計画 2点 *3 *1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定。
*2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
*3 常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
(2) 次世代育成支援対策推進法に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 8点 ・くるみん認定企業(新基準) 6点 *4 ・くるみん認定企業(旧基準) 4点 *5 *4 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。
*5 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同令附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。
・トライくるみん認定企業 1点(3) 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ・ユースエール認定 8点 *6 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。
10 - 10(注1)提案書の「業務従事者の経験・能力」に記載する業務従事者の内、2①の資格等を有する者の氏名の先頭に〇印を記すこと。(複数名可)(注2)提案書の「業務従事者の経験・能力」に記載する業務従事者の内、「事実上、当該業務を統括する者」は氏名の先頭に★印を記すこと。
(4)賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に〇〇〇逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されていない場合であって、契約〇〇〇担当官が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当している-6 - -6【Ⅴ 賃上げの実施を表明した企業等】賃上げの実施を表明した企業等 賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。また、(4)に該当していないか。
(1)大企業に該当する場合は、事業年度(又は)暦年)において、対前年度(又は対前 年)比で給与等受給者一人あたりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に 表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対 前年)比で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること(3)状にに該当しない5 - 5(別添)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11 月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。」なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。
○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12月 17 日付け財計第 4803号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12 月 17 日付け財計第 4803 号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和3年 12月 17日付け財計第 4804号財務大臣通知)2 措置の内容(1)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。
また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。
なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
(2)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。
上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。
なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。
共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。
減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。
なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
(別紙1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※状況に応じて何れかを選択※状況に応じて何れかを選択(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。
(別紙5)1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 賃上げの実施を表明する場合、事業年度での表明にあたっては令和7年度(令和7年4月~令和8年3月))を始期とする期間、暦年での表明については令和7年(令和7年1月から令和7年12月)の期間を表明すること。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。例1(例1、例2どちらでも使用可能)(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。
これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇例2(例1、例2どちらでも使用可能)(別紙様式)賃金引上げ計画の達成について当社は、評価対象事業年度において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名) 株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、計算誤りがない旨確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。評 価 手 順 書本書は、令和8年度保護林モニタリング調査等事業に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式及び評価の手続は以下のとおりとする。1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件をすべて満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて満たしていること。(2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を30点及び70点とし、価格点の配分を50点とする。技術点(必須項目)技術点(任意項目)30点70点価格点 50点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。(2)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。なお、満たしていない項目が一つでもある場合は不合格となる。(3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。○ 誓約書が提出されているか。○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。(2)二次評価一次評価で合格した企画提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)」に記載している評価基準に基づき採点を行う。なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。(3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。実 績 証 明 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 殿令和 年 月 日提出会社等名令和 年 月 日公告の令和8年度保護林モニタリング調査等事業の一般競争入札に係る実績証明について、別紙のとおり提出します。別紙実績証明書内訳会社等名名 称内 容注)1 実績については、当該調査と類似の調査で規模において同程度以上のものの実績が証明できる書類とする。2 契約書(写可)の添付をもって実績証明書に替えることができる。(参考)令和 年 月 日入 札 参 加 申 請 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 あて住所会社名氏名下記入札に参加したく、必要書類を添えて、申請します。記件名 令和8年度保護林モニタリング調査等事業添付書類1 誓約書2 評価項目一覧3 企画提案書4 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し5 実績証明書(参考)誓 約 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 あて住所会社名氏名件名 令和8年度保護林モニタリング調査等事業本業務の実施者に決定した際には、仕様書に記載されている要件を遵守し、業務を遂行することを誓約いたします。様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。