小中学校エレベーター保守点検業務(条件付一般競争入札)
- 発注機関
- 福岡県粕屋町
- 所在地
- 福岡県 粕屋町
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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小中学校エレベーター保守点検業務(条件付一般競争入札)
粕屋町公告第210号条件付一般競争入札(最低価格落札方式)に係る手続開始の公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月9日福岡県糟屋郡粕屋町長 箱田 彰1. 競争入札に付する事項(1) 業 務 名 小中学校エレベーター保守点検業務(2) 業務場所 粕屋町立小中学校6校(3) 業務内容 エレベーターの保守点検業務一式1.現地での点検2.定期部品交換3.遠隔監視4.遠隔点検5.年次点検6.緊急時対応(4) 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5) 入札方法① 入札者は、入札説明書に従い、入札金額を入札書に記載すること。
② 入札者は、指定の入札書を用い、封筒には入札書及びその他必要書類を封緘・封印し、入札の日時までに入札の場所へ提出すること。
③ 落札決定は、最低価格落札方式により行う。
2. 競争参加資格(1) 入札公告日から落札決定日まで、次に掲げる条件を全て満たしていること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれにも該当しないこと。
イ 令和6・7年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
ウ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをされた者(更生手続又は再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加者資格再審査申請を提出し、受理された者を除く。)でないこと。
オ 直近1年間の法人税、法人都道府県民税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。
(2) 福岡県内に本店、支店又は営業所を有すること。
(3) 告示日を起点とした過去5年間において、国又は地方公共団体等と本業務にかかる種類及び規模を同じくする契約を締結したことがあること。
3. 契約条項を示す場所等(1) 入札説明書等の配布期間及び場所配布期間:公告開始日から令和8年3月16日(月)17時まで配布場所:粕屋町役場ホームページ(トップページ>入札・事業者>入札・契約>入札ポータルサイト)からダウンロードすること。
(2) 入札参加申込書提出期限及び場所別途交付する「参加申込書」及び指定する添付書類を提出期限までに郵送又は持参すること。
入札申込期間:(1)入札説明書等の配布期間と同一とする。
提出先 :粕屋町役場2階 教育部 学校教育課(3) 入札書提出期限及び場所入札書を下記期日までに郵送又は持参すること。
電子メール・FAX等によるものは受け付けない。
入札書提出期限:令和8年3月24日(火)12時まで(期限内必着)提出先 :粕屋町役場2階 教育部 学校教育課(4) 開札日時及び場所開札日時 :令和8年3月24日(火)13時から開札場所 :粕屋町役場2階 教育部 学校教育課4. その他(1) 入札保証金入札保証金の額は入札金額の100分の5以上とする。
ただし、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第101条第1項各号のいずれかに該当する者は全部又は一部を免除する。
(2) 入札の無効① 入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
② 落札者が契約までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは、契約の締結をできない場合があるため、該当する恐れがあると認められるときは、入札を無効とする場合がある。
(3) 契約書作成の要否要(4) その他詳細は別途交付する入札説明書及び仕様書による。
5. 問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 学校教育課 福島TEL : (092)938-0182 / FAX : (092)938-3150
「小中学校エレベーター保守点検業務」条件付一般競争入札(最低価格落札方式)入札説明書令和8年3月粕屋町教育部 学校教育課1.入札対象業務(1) 業 務 名 小中学校エレベーター保守点検業務(2) 業務場所 大川小学校 粕屋町戸原東3丁目5番1号仲原小学校 粕屋町仲原1丁目16番1号粕屋西小学校 粕屋町大字仲原2445番地粕屋中央小学校 粕屋町若宮2丁目2番1号粕屋中学校 粕屋町大字仲原1707番地粕屋東中学校 粕屋町江辻 1丁目1番1号(3) 業務期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日2.入札スケジュール番号 内 容 日 程1 公募開始(告示) 令和8年3月9日(月)2入札説明書の配布及び入札参加申込令和8年3月9日(月)から令和8年3月16日(月)まで3 仕様書等に関する質問の締切り 令和8年3月17日(火)12時まで4 入札書の提出期限 令和8年3月24日(火)12時まで5 開札 令和8年3月24日(火)13時から3.入札参加者の条件(1) 入札公告日から落札決定日まで、次に掲げる条件を全て満たしていること。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれにも該当しないこと。
イ 令和6・7年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
ウ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをされた者(更生手続又は再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加者資格再審査申請を提出し、受理された者を除く。)でないこと。
オ 直近1年間の法人税、法人都道府県民税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。
(2) 福岡県内に本店、支店又は営業所を有すること。
(3) 告示日を起点とした過去5年間において、国又は地方公共団体等と本業務にかかる種類及び規模を同じくする契約を締結したことがあること。
4.参加申込書及び添付書類の提出方法参加申込書及び添付書類は、次により郵送又は持参すること。
(1) 申込受付 令和8年3月9日(月)から令和8年3月16日(月)まで ※期限内必着(2) 郵送宛先 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町教育部 学校教育課 行(3) 提出書類等ア 参加申込書(様式1)1部イ 誓約書(様式2)1部ウ 3.入札参加者の条件(3)の実績を示す資料(契約書写し等)1部5.入札参加資格の確認結果競争入札参加確認通知書は、参加申込書(様式1)に記載した連絡担当者宛に電子メールにて通知するものとする。
6.仕様書等の配布期間、場所(1) 配布期間 令和8年3月9日(月)から令和8年3月16日(月)まで(2) 配布場所 ホームページ(トップページ>入札・事業者>入札・契約>入札ポータルサイト)からダウンロードすること。
(3) 仕様書等に関する質問本入札に関する質問については、質問書(様式 4)に記載し、電子メールにて送信すること。
なお、受付期間外の質問や電子メール以外での質問、質問担当者以外の質問は、一切受け付けないので注意すること。
ア 質問受付 令和8年3月9日(月)から令和8年3月17日(火)12時までイ 送信先 粕屋町教育部 学校教育課 福島「gshisetsu@town.kasuya.fukuoka.jp」ウ 回答日 令和8年3月17日(火)までに電子メールにて回答するものとする。
なお、回答内容は、質問者の他、入札参加業者全員に送信するので留意すること。
7.辞退について(1) 辞退方法ア 辞退者は、辞退届(様式3)を用い、郵送又は持参により入札の日時までに学校教育課へ辞退届を提出すること。
イ 入札までに原本の提出ができない場合はFAXでの送信も可とするが、後日必ず原本を提出すること。
ウ 辞退届提出時に当町より受領した資料全てを返却すること。
8.開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和8年3月24日(火)13時から(2) 開札場所 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場2階 教育部 学校教育課※入札会は開催しない。
9.入札について(1) 提出書類ア 入札書(様式5)イ 入札金額に対応した業務費内訳書(任意様式)(2) 提出方法ア 郵送又は持参すること。
イ 提出先 〒811-2392 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町教育部 学校教育課 行ウ 提出期限 令和8年3月24日(火)12時までに到達すること。
(3) 入札書類の作成ア 入札書を封入する封筒を用意し、表面に「入札書在中 小中学校エレベーター保守点検業務」と記載し、入札者の商号又は名称を記載すること。
イ アで作成した封筒に(1)の入札書及び業務費内訳書を入れて封かんし、入札書に押印した印鑑で封印すること。
ウ イで作成した封筒を、入札書提出期限までに郵送又は持参により提出すること。
郵送により提出する場合は、「各種書留」、「配達証明」等差し出した記録が残る方法で送付すること。
期限までに到達しなかった場合、入札を辞退したものとみなす。
10.入札事項など(1) 予定価格 12,683,000円(税込)(2) 最低制限価格の設定設定無し(3) 調査基準価格の設定設定無し(4) 入札保証金入札保証金の額は入札金額の100分の5以上とする。
ただし、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第101条第1項各号のいずれかに該当する者は全部又は一部を免除する。
(5) 契約保証金粕屋町財務規則第123条第1項の規定により、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付するものとする。
ただし、同規則第124条第1項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全額又は一部を免除する。
(6) 入札の無効本公告に示した競争に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに規則第104条第1項各号のいずれかに該当する入札に示した無効の要件に該当した者は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
なお、入札参加資格を確認された者であっても、公告日から落札者の決定までの間において、3.入札参加者の条件に掲げる資格を欠いた者又は福岡県建設業務に係る建設業者の指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けている者は、競争に参加する資格のない者に該当するものとする。
(7) 入札書などが提出期限までに学校教育課に到着しなかった場合は入札を辞退したものとみなす。
(8) 入札書と業務費内訳書の積算金額が相違する入札は無効とする。
(9) 入札金額の訂正、記載事項の不明確なもの及び記名押印のないもの、その他入札に関し町の定める条件に違反した入札は、全て無効とする。
(10) 入札者が1者のみの場合も有効とする。
(11) 入札者のうち、予定価格内で最低価格の入札者を落札者と定める。
最低価格入札者の入札が無効等、何らかの理由で契約締結まで至らない場合は、原則として最低価格以上の次順位者を落札者とする。
なお、同価格入札があったときは、入札事務に従事しない職員がくじをひき落札者を定める。
(12) 現場説明会は行わない。
しかし、現場視察をしたい場合は職員立会いのもと現場視察を行うことができる。
その場合、学校教育課まで申し込むこと。
ただし、本業務について質問等を行う場合は、質問書により別途行うこと。
(13) 落札決定後において、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約を結ばない場合がある。
11.入札結果令和8年3月24日(火)の開札後に落札者のみに電話で連絡をし、契約締結の流れ等の説明を行う。
また、他に入札に参加した者は後日ホームページにて入札結果を掲載するので、そちらで確認すること。
(電話での落札者や落札価格等の問合せは控えること。)12.異議の申立て入札を行った者は、入札後は、契約約款、仕様書、現場などについての不明を理由として異議を申し立てることができない。
13.契約条項など本業務の契約は、契約書の作成を要する。
14.問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 学校教育課 担当:福島TEL :(092)938-0182 / FAX :(092)938-3150MAIL:gshisetsu@town.kasuya.fukuoka.jp
「小中学校エレベーター保守点検業務」条件付一般競争入札(最低価格落札方式)仕様書令和8年3月粕屋町教育部 学校教育課第1章 総則1.用語の定義(1)本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(2)「発注者」とは、粕屋町をいう。
なお、本契約の契約事務を取り扱う部署は、粕屋町教育部 学校教育課とする。
(3)「施設管理者」とは、委託対象設備が設置されている施設において、当の施設管理を行う者をいう。
(4)「昇降機」とは、エレベーターをいう。
(5)「保守」とは、昇降機の清掃、注油、調整、消耗品の補充・交換等を行うことをいう。
(6)「点検」とは、昇降機の損傷、変形、摩耗、腐食、発生音等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
本業務の一部において遠隔監視又は遠隔点検を行う場合にあっては、それらを含む。
(7)「フルメンテナンス契約」とは、定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を行う契約方式をいう。
(8)「遠隔監視」とは、受注者の監視センター等において、通信回線を利用して常時昇降機の異常・不具合の有無を監視できる機能、及び、かご内に乗客が閉じ込められた場合にかご内のインターホンで受注者の監視センター等と直接通話できる機能を具備し、本仕様書に定める項目を監視することをいう。
(9)「遠隔点検」とは、マイコン制御方式の昇降機において、受注者の監視センター等が通信回線を利用して行う点検をいい、本仕様書に定める項目を点検するものとする。
(10)「年次点検」とは、年1回、業務担当者等の資格者を派遣して委託対象設備の細部を点検し機能維持に必要な予防保全措置を講じることをいう。
なお、本点検は、建築基準法(昭和 25年法律第 201 号)第 12 条第4項に基づく定期点検を含むものとする。
(11)「業務担当者等」とは、本仕様書第9項に定める業務担当者及び業務副担当者をいう。
2. 受注者の責務本契約に基づく受注者の責務は、次のとおりとする。
(1)昇降機の保守点検を行う者として一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本業務を行うこと。
(2)本業務を業務担当者等に行わせること。
(3)業務担当者等を、緊急やむを得ない場合を除き、主たる業務(本業務のうち、現場での点検及び緊急時対応をいう。以下同じ。)に従事させ又は立ち会わせること。
(4)本業務の結果を、文書等により発注者に対して報告すること。
(5)安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに発注者にその旨を伝えるとともに、必要に応じ当該設備の製造業者にその旨を伝えること。
3. 発注者の責務本契約に基づく発注者の責務は、次のとおりとする。
(1)受注者が使用上の注意事項を提示したときは、その事項を遵守し、当該設備を安全に運行させるよう努めること。
(2)委託対象設備に運行上の不具合が発生したことを確知した場合は、速やかに当該設備の使用中止、その他の必要な措置を講じるとともに、直ちに受注者にその旨を連絡するものとし、独自の判断によって機器類に手を加えないこと。
(3)本業務を行わせるに当たって受注者が必要とする作業時間及び委託対象設備の停止期間の確保並びに情報の提供に協力するとともに、受注者が安全に本業務を履行できるよう配慮すること。
(4)受注者が本業務を実施する上で必要となる光熱水費を負担すること。
4. 業務概要次項に掲げる委託対象設備について、本仕様書に基づき次の保守点検を行うこと。
なお、本仕様書に記載のない事項については、建築基準法その他関連法令及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説令和5年版」の定めによる。
(1)現地での点検(2)定期部品交換(3)遠隔監視(4)遠隔点検(5)年次点検(6)緊急時対応5. 委託対象設備本業務の対象設備の保守内容は別表1、対象設備は別添1のとおりとする。
6. 点検について(1)現地での点検は、施設ごとに次の時間帯に実施することとする。
土日・祝祭日を除く平日の8:30~17:00(ただし、なるべく利用の少ない時間帯を選ぶこと。)(2)現地での点検、遠隔監視及び遠隔点検の点検周期及び点検項目の詳細については、次章に定めるとおりとする。
(3)1 年に 1 回、年次点検を実施すること。
なお、年次点検の点検項目、判定基準等及び検査結果の報告様式については、「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成 20年国土交通省告示第 283 号)」に定めるとおりとする。
7. 定期部品交換(1)フルメンテナンス契約の昇降機にあっては、別表2に示す部品を少なくとも交換すること。
ただし、実施年度は、点検の結果に基づく合理的な判断により契約期間の範囲内で変更することができるものとする。
(2)交換部品は、当該昇降機の製造業者が製造、供給又は指定する部品とし、良好な品質のものとすること。
8. 遠隔監視、緊急時対応(1)契約期間中は常時、出動体制を整え、不時の故障・事故に対し、最善の手段で対処すること。
(2)遠隔監視は 24 時間体制とし、委託対象設備の異常、状態変化等を覚知したときは、状況に応じ、技術員の派遣など、適切な措置を行うこと。
(3)遠隔監視を行うエレベーターに閉じ込め故障が発生したときには、かご内と受注者の監視センター等との間で直接通話できること。
(4)故障、災害等により、委託対象設備に閉じ込め又は機能停止が生じた場合は、発注者等からの連絡に応じ、可能な限り速やかに適切な処置を講じるよう努めること。
9. 業務担当者等(1)本契約締結後速やかに、本業務の主たる業務を現場において担当する者を業務担当者として定め、その氏名、資格等を発注者及び施設管理者に書面をもって通知すること。
(2)前項は、業務担当者を変更した場合にも準用する。
(3)業務担当者は、昇降機の保守点検に関する法定検査の公的資格(昇降機等検査員資格者等)、社内資格等の資格を保有するとともに、担当設備と同型又は類似の設備に関する保守点検の実績を有する者であること。
(4)業務副担当者を予め選任し、業務担当者が病気その他やむを得ない事情により業務に従事できない場合にその職務を代行させることができる。
業務副担当者の選任に関しては、前項を準用する。
(5)業務担当者及び業務副担当者は、複数の施設を兼務することができる。
ただし、兼務に当たっては、範囲を地域で限定するなどし、本業務の円滑な遂行を確保するものとする。
10. 報告等(1)点検等を行った場合は、書面にて作業内容を報告すること。
報告の頻度は、現地での点検及び遠隔点検については次章に定める頻度ごと、定期部品交換、年次点検及び緊急時対応についてはその都度とする。
(2)報告には、必要に応じ、作業内容が分かるような写真を添付すること。
定期部品交換にあっては、交換部品の写真を含むものとする。
(3)保守点検作業報告書は、昇降機の種別又は契約の種別に応じて次章の別表1の点検内容を網羅し、計測値の記載、写真の添付等により、可能な限り具体的な作業結果を記載すること。
また、遠隔監視又は遠隔点検を行う場合は、次章の別表3に定める項目について、異常の兆候、処置内容、遠隔点検期間末日の状態を含む総合所見を加えた報告書を作成し、発注者に提出すること。
(4)本業務により発見した破損、故障等は、ただちに発注者に報告するとともに、速やかに機能回復のために必要な措置を行うこと。
(5)発注者又は施設管理者の求めに応じ、点検結果や本業務の実施状況について説明を行うこと。
(6)本契約締結後に新たに安全な運行に係る技術情報を得た場合は、速やかに発注者に報告すること。
この場合、発注者及び受注者は必要に応じてその対応について協議を行うものとする。
(7)翌月分の点検予定を毎月末までに施設管理者に書面で報告し、承認を得ること。
(8)契約期間中に行った修理等の履歴を修理歴調書としてまとめ、当該年度末に発注者及び施設管理者に提出すること。
(9)別表2及び当該年度の点検結果に基づき、翌年度に必要となる構成部品の交換や修理について修理計画書にまとめ、年度末に発注者及び施設管理者に提出すること。
(10)点検結果に基づき、翌年度以降の 5 年間に必要となる構成部品の定期交換や修理について修理計画書にまとめ、契約終了までに発注者及び施設管理者に提出すること。
(11)建築基準法第12条3項に基づく特定行政庁への報告を代行すること。
11. 受注者所有機器等(1)下表に記載する受注者所有の機器・部品・備品・電話回線等(以下「受注者所有機器」という。)のうち本業務を実施するために必要となるものを、委託対象設備又は建物に設置すること。
設置にあたっては、委託対象設備又は建物に配線等を施すことができる。
№ 受注者所有機器1 遠隔監視・点検装置2 電話回線3 照度センサー4 保守用備品・工具類5 保守用油脂類、給油装置6 表示ステッカー類(顧客番号、緊急連絡先、避難経路図、注意喚起等)7 作業灯8 作業中標章類(札、掲示板、柵等)9 保守用備品箱、清掃用具類(2)受注者所有機器の設置費用、通信費等は、受注者の負担とする。
ただし、発注者の責めに帰すべき事由又は発注者の意向による受注者所有機器の修理、取替等に要する費用は発注者の負担とする。
(3)発注者は、受注者の書面による承諾を得ることなく次の行為を行うことはできないものとする。
①受注者所有機器を設置場所から移動すること。
②受注者所有機器を第三者に譲渡、転貸等の処分行為を行うこと。
③受注者所有機器の分解、修理、改造を行うこと又は第三者に行わせること。
(4)発注者は、受注者所有機器に障害又は故障が生じたことを知った場合、ただちに受注者に通知するものとする。
(5)受注者は、本契約が終了したときは、撤去の必要が生じた場合、受注者所有機器を速やかに撤去し、発注者は受注者による撤去のための建物の立ち入りや撤去工事を承諾するものとする。
この場合において、受注者は、撤去工事を行うときは、発注者に対して事前に通知するものとする。
(6)受注者所有機器の撤去費用は受注者の負担とする。
12. 消耗品作業に必要な次に掲げる消耗品については受注者の負担とする。
カーボンコンタクト、フィンガー、回転カーボンブラシ、ヒューズ類、リード線、ランプ類、補充用油、脂類、ウエス13. 書類の貸与等発注者は、受注者の求めに応じて、委託対象設備に関する次の各号に掲げる書類を受注者に貸与し、又は閲覧させるものとする。
この場合において、受注者は、本契約が終了したとき又は発注者から請求されたときは、当該書類を速やかに発注者に返却しなければならない。
(1)建築確認・検査の関係図書(建築確認図書に添付された「保守点検の内容」に関する書類を含む。)(2)受注者以外の者が過去に作成した、委託対象設備の保守点検、不具合、事故、災害等に関する報告書(3)法定検査等に関する過去の報告書(4)設備の欠陥等について製造業者が講じた措置に関する報告書(5)その他適切に保守・点検の業務を行うために必要な書類14. その他(1)本業務に使用する交換部品、材料等は、当該昇降機の製造業者が製造、供給又は指定する部品とし、良好な品質のものとすること。
(2)業務中の災害及び事故を防止するため、作業に当たっては、受注者の負担と責任において適切な安全対策を施すこと。
ただし、階段手すりの腐食・損傷、通路の確保など、発注者の負担と責任において行うべきものについては、発注者が行う。
(3)発注者が、委託対象設備の維持管理や建物の維持保全計画、長期修繕計画等の検討のために助言を求めた場合は、受注者は適切な技術的助言を行うこと。
(4)委託対象設備に事故や重大な不具合が発生し発注者が特定行政庁に報告を行う場合等においては、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から、発注者の求めに応じて報告書の作成に協力するなどの協力を行うこと。
(5)受注者は、契約書及び仕様書で定めた業務についての責任を負うものとし、発注者は、契約書及び仕様書で定めた業務以外の昇降機を常時適法な状態に維持する責任を負うものとする。
(6)本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者・受注者が協議のうえ決定するものとする。
第2章 エレベーターの保守点検1.作業項目現地での点検、遠隔監視及び遠隔点検における委託対象設備の作業項目は次のとおりとする。
なお、本節に定めのない場合にあっても、委託対象設備の機能維持のために当然必要となる点検項目については実施することとする。
(1) 設備の種類ごとの現地での作業項目及び内容は別表 1 のうちエレベーターの種類に応じた項目とする。
(2)別表1の点検周期は、現地で直接、業務担当者等が点検する場合を示す。
(3)別表1における保守・点検の周期は、遠隔点検を実施しない場合には周期 A を、遠隔点検を実施する場合には周期 B を適用する。
(4)遠隔監視装置による遠隔監視を行う場合の点検項目は、別表3の1のとおりとする。
なお、遠隔監視は 24 時間体制で行うこと。
(5)遠隔点検装置による遠隔点検を行う場合の点検項目は、別表3の2のとおりとする。
(6)表中の点検周期の表記は、次のとおりとする。
①「○W」は、〇週ごとに行う。
②「○M」は、〇月ごとに行う。
③「○/Y」は、1年に○回行う。
④「○Y」は、〇年ごとに行う。
2.取替え又は修理の範囲(1)取替え又は修理の範囲は、次による。
①装置・機器に対して受注者が必要と認めた場合は取替え又は修理を行う。
②取替え又は修理の範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限り、発注者及び使用者の不注意、不適当な使用、管理その他の受注者の責めに帰することができない事由により生じる取替え又は修理は含まない。
(2)取替え又は修理に該当する項目は、別表2のエレベーターの仕様及び契約の種別の欄に記載されたものとする。
ただし、契約の種別にかかわらず、次の取替え・修理は除く。
①巻上機の一式取替え、ギヤケース取替え②電動機の一式取替え、フレーム取替え③制御盤等の一式取替え、キャビネット取替え④別表 1の備考欄に(※)を記した事項(3)取替え又は修理に伴う費用は、受注者が負担する。
(4)受注者は、エレベーターの保守に必要なエレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部品の十分なストックと、安定供給に努めるものとする。
(5)本仕様書の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引取るものとし、速やかに現場から搬出すること。
また、当該撤去品等が産業廃棄物に該当する場合は、受注者が排出事業者としての責任を負うものであり、適法に処分を行うこと。
3.適用除外次に掲げるものは、本契約の範囲外とする。
(1)意匠部分(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場戸、三方枠)の塗装、メッキ直し、清掃又は取替え(2)遮煙構造の主要部材取替え(3)昇降路周壁、建屋部分の補修(4)機器・装置の搬入等の本業務を行う上で必要な建築関係工事(5)関係法令の改正又は官公庁の命令若しくは指導に基づく改修・点検等別表1作業内容 周期A 周期B 備 考① 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認 1M 3M② 出入口扉の施錠の良否を確認 1M 3M① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上 支障の無いことを確認1M 3M② 室内又は制御盤内の温度の良否を点検 1M 3M③ 手巻きハンドルの設置の有無を点検 1M 3M④ エレベーターに係る設備以外の者の有無を確認 3M 3M① 作動の良否を点検 1M 3M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検 1Y 1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 ・電動機主回路 ・制御回路 ・信号回路 ・照明回路④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検 6M 6M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 6M 6M (高稼働:3M)⑥ 制御盤内の清掃を実施 1Y 1Y⑦ プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の 有無を点検6M 6M① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検 1M 3М② 歯当りの良否を点検 1Y 1Y③ 回転時軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 1Y 1Y④ 鋼車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープ スリップの有無を点検1Y 1Y⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 1Y 1Y① スリップの異常の有無を点検 1М 3М② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を 点検6М 6М③ プランジャーストロークを点検し、その良否を点検 6М 6М (高稼働:3M)④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検 6М 6М (高稼働:3M)⑤ ブレーキライニング摩耗の有無を点検 1Y 1Y (高稼働:6M)⑥ 制動力をチェックし、その良否を確認 1Y 1Y (高稼働:6M)1.機械室・機器類作業項目機械室への通行室内環境主開閉器・受電盤制御盤・起動盤・信号盤1Y 1Y巻上機電磁ブレーキ作業項目及び作業内容① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否を点検 1Y 1Y② 回転状態の異常の有無を点検 1M 3M③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 1Y 1Y① 作動の良否を点検 1M 3M② 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検 1M 3M③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否を 点検1M 3M④ 電動機用冷却ファンの作動の良否を点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 1Y 1Y① 異常音及び異常振動の有無を点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無を点検 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が 基準値に適合していることを確認1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否を点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 1Y 1Y① 異常音及び異常振動の有無を点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無を点検 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が 基準値に適合していることを確認1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否を点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 1Y 1Y (高稼働:6M)機器の耐震対策地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検1Y 1Y※措置不良の場合の 修理主索のゆるみ検出装置 作動の良否を点検 1Y 1Y①取付け状態の良否を点検 6M 6M②正しく機能していることを確認 6M 6M昇降路との貫通部分主索及び調速機ロープが機械室床の貫通部分と接触していないことを確認1Y 1Y運行状態 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検 1M 3Mかご室の周壁、天井及び床 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検 1M 3M① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検 3M 3M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検 1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検 3M 3Mかごの戸及び敷居かご側調速機釣合おもり側調速機そらせ車電動機かご速度検出器2.かご① 取付け状態及び作動の良否を点検 6M 6M② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認 6M 6M① 取付け状態の良否を点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無を点検 6M 6M① 取付け状態の良否を点検 6M 6M② 作動の良否を点検 1M 3M① 戸の反転動作機能の良否を点検 1M 3M② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検 1Y 1Y① 作動の良否を点検 1M 3M② 取付け状態の良否を点検 1M 3Mかご内位置表示灯 球切れの有無を点検 1M 3M① 呼出し及び通話の良否を点検 1M 3M② 装置の異常の有無を点検 1M 3M③ 電話回線を使用の場合は、電話回線の異常の有無を点検 - 3M① 球切れ及びちらつきの有無を点検 1M 3M② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検 1M 3M① 回転状態の作動の良否を点検 1M 3M② ルーバーの汚れの有無を点検 1M 3M停止スイッチ 作動の良否を点検 1M 3M注意銘板の表示用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検1M 3M※表示が適用でない 場合の交換① 点灯状態の良否を点検 1M 3M② 基準照度を基準時間以上保持できる状態の バッテリーであることを確認1Y 1Y各階強制停止装置 作動の良否を点検 6M 6M光電装置 作動の良否を点検 1M 3M側部救出口 施錠及びスイッチの作動の良否を点検 1Y 1Y1Y戸閉め安全装置かご操作盤外部への連絡装置1Yドアレールかごの戸のスイッチ照明換気扇及びファン出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認1Y 1Yかご床先と昇降路壁の水平距離かごの戸ハンガーローラかごの戸連結動ロープ及びチェーン連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、
摩耗及び取付け状態の良否を点検停電灯装置専用操作盤 ① 取付け状態の良否を点検 1M 3M【車いす兼用の場合に限る】② 作動の良否を点検 1M 3M鏡及び手すり【車いす兼用の場合に限る】床合せ補正装置着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認1M 3Mドアゾーン行過ぎ制限措置 作動の良否を点検 1Y 1Yかごの上部の外観 汚れの有無を点検 1M 3M① かご外部からの開閉の良否を点検 6M 6M② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが 停止することを確認6M 6M① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検 1M 3M② 開閉機構の取付け状態の良否を点検 1Y 1Y③ 軸受の異常者及び異常温度の有無を点検 1Y 1Y④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を 点検1Y 1Y⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の 有無を点検。
1Y 1Y⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 1Y 1Y⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検 1Y 1Y⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検 1Y 1Y⑨ 制御抵抗管の状態を点検 1Y 1Yリタイアリングカム 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検 6M 6Mかご上安全スイッチ及び運転装置作動の良否を点検 6M 6M① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無を点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 1Y 1Yガイドシュー又はガイドローラー取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検 1Y 1Y① 摩耗及びさびの有無を点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 破断の有無を点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピン劣化の 有無を点検1Y 1Y④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検 6M 6M3M非常救出口戸の開閉装置3.かごの周囲及び昇降路取付け状態の良否の点検 1Mかごつり革及びおもりのつり車主索及び調速機ロープ※調整不能の 場合の修理①取付け状態の良否を点検 1M 6M②さび、変形及び摩耗の有無を点検 1Y 1Yはかり装置 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認 1Y 1Y釣合おもり 取付け状態の良否を点検 6M 6M① 取付け状態の良否を点検 1Y 1Y② 非常止め装置に異常のないことを確認 1Y 1Y①取付け状態の良否を点検 6M 6M (人事院:1M)②作動の良否を点検 6M 6M (人事院:1M)誘導板及びリミットスイッチ取付け状態の良否を点検 1Y 1Y①ケーブルの取付け状態の良否を点検 1Y 1Y②昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認 1Y 1Y着床装置 作動の良否を点検 1M 3M① 給油機能の状態を点検 6M 6M② 油量の適否を点検 6M 6M終端階強制減速装置 作動の良否を点検 1Y 1Y① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検 1Y 1Y② エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 6M 6M※汚れ・エレベーターに 係る設備以外がある 場合の撤去③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無を点検 1Y 1Y④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、 機器と接触しない措置が施されていることを確認1Y 1Y※接触の恐れがある 場合の修理① 乗場呼びの作動の良否を点検 1M 3M② 取付け状態の良否を点検 1M 3M位置表示灯 表示灯の球切れの有無を点検 1M 3M非常解錠装置 解錠に支障がないことを確認 1Y 1Y① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検 6M 6M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検 1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検 3M 3M① 作動の良否を点検 1M 3M② 取付け状態の良否を点検 6M 6M釣合おもりの非常止め装置中間つなぎ箱及び配管給油器昇降路乗場ボタン乗場の戸及び敷居4.乗場ガイドレール及びレールブラケットドアインターロックスイッチ上部ファイナルリミットスイッチドアクローザー ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認 6M 6M① 取付け状態及び作動の良否を点検 1Y 1Y② ハンガーのおどりの止めの状態が適切であることを確認 1Y 1Y乗場の戸連結動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗及び取付け状態の良否を点検1Y 1Y① 取付け状態の良否を点検 6M 6M② 摩耗及び錆の有無を点検 6M 6M光源装置など 作動の良否を点検 1M 3M① 漏水の有無を点検 1M 3M② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 6M 6M※エレベーターに係る 設備以外のものがある 場合の清掃又は撤去保守用停止スイッチ 作動の良否を点検 1Y 1Y① 取付け状態の良否を点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 非常止め装置に異常のないことを確認 1Y 1Y非常止めロープ さび、捩戻り、変形及び、劣化の有無並びに巻取り良否を点検 1Y 1Y① 取付け状態の良否を点検する。
6M 6M② スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検する。
6M 6M③ 油入式の場合は、作動油の油量適否を点検する。
1Y 1Y① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことの確認 1Y 1Y② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無の点検 1Y 1Y① 走行中に、異常音の有無を点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無を点検 1Y 1Y③ ピット床面との隙間の適否を点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施。
1Y 1Y① 取付け状態の良否を点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否を点検 6M 6M (人事院:1M)釣合ロープ(鎖)及び取付部 取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の有無を点検 1Y 1Y釣合おもり底部隙間かごが最上階に着床しているときの釣合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認1Y 1Yタイダウンセーフティ 取付け状態の良否を点検 1Y 1Y耐震対策地震とその他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認1Y 1Y※接触の恐れがある 場合の修理移動ケーブル5.ピット調速機ロープ用及びその他の張り車下部ファイナルリミットスイッチ乗場の戸ハンガーローラドアレール環境状況非常止め装置緩衝器戸開走行保護装置 戸開走行保護装置(UCMP)の点検 1Y 1Y地震時管制運転装置 作動の良否を点検 1Y 1Y火災時管制運転装置 作動の良否を点検 1Y 1Y自家発時管制運転装置 作動の良否を点検 1Y 1Y① 作動の良否を点検 1Y 1Y② バッテリー液に不足がないことを確認 3M 3Mオートアナウンス装置 作動の良否を点検 1M 3M① 表示灯の球切れの有無を点検 1M 3M② スイッチの作動の良否を点検 1Y 1Y③ 連絡装置の呼び出し及び通話機能に異常がないことを確認 1M 1M群管理運行状態 運行の異常の有無を点検 1Y 1Y群管理制御盤及び信号盤 ① 作動の良否を点検 1M 3M遠隔監視装置 作動の良否を点検 1Y 1Yピット冠水時管制運転装置 作動の良否を点検 1Y 1Y閉じ込め時リスタート運転装置作動の良否を点検 1Y 1Y長尺物振れ管制運転装置 作動の良否を点検 1Y 1Y緊急地震速報連動運転装置 作動の良否を点検 1Y 1Y自動診断仮復旧運転装置 作動の良否を点検 1Y 1Yマルチビームドアセーフティ 作動の良否を点検 1M 3M超音波ドアセーフティ 作動の良否を点検 1M 3M① 作動の良否を点検 1Y 1Y② 遮煙構造の機能を追加 1Y 1Y6.戸開走行保護装置中央監視盤乗場戸遮煙構造7.付加装置8.その他の付加装置停電時救出運転装置別表2修理の対象(装置名) 修理又は取替え項目バッテリー取替えリレー取替えコンデンサー類取替え電磁接触器接点(リード線含む)取替えヒューズ類交換半導体、プリント基板取替えインバータ、コンバータ取替抵抗管取替え整流器取替え変圧器取替え定電圧電源装置取替えNFブレーカー取替え電動機巻線絶縁処理各軸受ペアリング取替えエンコーダ取替え回転機カーボンブラシ交換軸受グリスアップギヤ歯当り調整ギヤ取替え各軸受ペアリング取替え鋼車溝修正及び取替ギヤ油取替補充用ギア油オイルシール取替え軸受グリスアップ防振ゴム取替えブレーキシュー(ライニング)取替えブレーキ分解手入れ・オーバーホール取替えマグネットコイル取替えブレーキプランジャー・コア・ガイド取替え軸・軸受取替えブレーキスイッチ取替えブレーキアーム取替え軸受ペアリング取替え軸受グリスアップ調速機本体取替えスイッチ取替え制御盤、受電盤電動機巻上機電磁ブレーキ調速機取替え・修理の範囲区分機械室外部への連絡装置 インターホンバッテリー取替え停電灯バッテリー取替え停電灯ランプ交換操作盤スイッチ類取替え操作盤ランプ交換階床表示 階床表示ランプ交換ドアハンガー・ローラ取替え連動ロープ・チェーン取替えドアレール取替乗場戸との連結装置取替えドアシュー取替えアーム(レバー)取替えケーブル取替えスイッチ取替えマグネット取替え受光部・投光部取替ユニット取替照明 かご内照明ランプ交換かご枠 防振ゴム取替スイッチ取替えはかり装置取替えドアモータ・整流子取替え軸受ペアリング取替エンコーダ取替駆動ベルト・チェーン取替えスイッチ取替え歯車ユニット取替えギヤオイル取替え補充用ギヤ油ガイドシュー・ローラ(組立)取替え位置検出・着床装置取替えかご上照明ランプ交換給油器取替え給油器補充用油ガイドシュー・ローラ(組立)取替え給油器取替え給油器補充用油ハンガーローラ取替えドアレール取替え連結ロープ・チェーン取替えドアインターロックスイッチ取替えドアクローザー取替えかご戸との連結装置取替え押ボタンスイッチ類取替え押ボタンランプ交換階床表示 階床表示ランプ交換乗場ボタン停電灯装置操作盤かご戸戸閉め安全装置(セフティシュー)光電装置はかり装置戸の開閉装置かご上機器釣合おもり乗場の戸かごかご上乗場かご吊り車ベアリング取替えおもり吊り車ベアリング取替え鋼車取替え軸受グリスアップ主ロープ切り詰め主ロープ取替え調速機ロープ切り詰め調速機ロープ取替え釣合ロープ(鎖)切り詰め釣合ロープ取替え移動ケーブル 移動ケーブル取替えエンコーダ取替えリミットスイッチ取替え軸受テンションプーリベアリング取替え軸受グリスアップかご下ガイドシュー・ローラ取替えかご下プーリベアリング取替え軸受グリスアップ油入り緩衝器油取替え油入り緩衝器油補充ピット点検用照明ランプ交換地震時管制運転装置 感知器取替えリレー取替えバッテリー取替え火災時管制運転装置 リレー取替え自家発管制運転装置 リレー取替え監視盤 表示ランプ交換本体取替えバッテリー取替え本体取替えバッテリー取替えマルチビームドアセンサー 本体取替え超音波ドアセンサー 本体取替停電時自動着床装置オートアナウンス装置故障自動通報システムかご・おもり吊り車主ロープ調速機ロープ釣合ロープ、鎖昇降路・ピット内機器テンションプーリかご下機器緩衝器昇降路・ピット付加装置別表3故障・異常及びかご内からの通報□ 閉じ込め故障□ エレベーター用動力電源停電 エレベーター用100V電源停電□ ドア開閉故障(ドアの閉まり切らず・開き切らず)□ かご停止時の着床不良□ かご内からの通報□ 起動不能故障□ その他性能点検(周期:1М)□ 起動状態□ 加速走行状態 □ 定常走行状態□ 減速走行状態 □ 着床状態□ その他各機器の点検(周期:1М)□ 機械室又は制御盤の温度 □ 制御機器の状態□ かご内の行先階ボタンの状態□ インターホンの状態□ 電磁気ブレーキの以上の有無□ 乗場ボタンの状態□ ドアスイッチの状態□ ドアの開閉状態□ その他利用状態(周期:1М)□ かごの走行距離、
走行時間又は起動回数□ ドア開閉回数□ その他遠隔監視項目・遠隔点検項目1.遠隔監視項目2.遠隔点検項目大川小学校戸原東三丁目5番1号仕様用途 荷物用 乗用 荷物用 乗用 荷物用 乗用 荷物用 乗用 荷物用 乗用 荷物用メーカー三菱電機ビルテクノサービス東芝エレベーター三菱電機ビルテクノサービス三菱電機ビルテクノサービス三菱電機ビルテクノサービス三菱電機ビルテクノサービス三菱電機ビルテクノサービス東芝エレベーター三菱電機ビルテクノサービス三菱電機ビルテクノサービス三菱電機ビルテクノサービス昇降機設備[制御方式]ロープ式 ロープ式 ロープ式 ロープ式 ロープ式 ロープ式 ロープ式 ロープ式 ロープ式 ロープ式 ロープ式停止階床数 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3速度 30 45 45 45 30 45 30 45 30 45 30積載質量 750 750 850 750 750 750 600 750 750 750 750人員 11 11 11 11 11リモート ○ ○ 〇 ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○契約 FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM別添1江辻 1丁目1番1号粕屋町立小中学校エレベーター契約一覧施設名 仲原小学校 粕屋西小学校 粕屋中学校 粕屋東中学校 粕屋中央小学校若宮二丁目2番1号 設置場所 仲原一丁目16番1号 仲原2445番地 仲原1707番地