愛媛県立子ども療育センター及びしげのぶ特別支援学校・警備業務委託に係る入札案内
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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愛媛県立子ども療育センター及びしげのぶ特別支援学校・警備業務委託に係る入札案内
○公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月9日愛媛県立子ども療育センター 所長 若本裕之1 入札に付する事項(1) 委託契約件名愛媛県立子ども療育センター及び愛媛県立しげのぶ特別支援学校警備業務委託(2) 契約の内容等仕様書、入札説明書及び同別記による。
なお、仕様書別紙1の機械警備区分に係る配置図は、3 (2) 記載の問い合わせ先で交付する。
(3) 委託業務の実施場所愛媛県立子ども療育センター及び愛媛県立しげのぶ特別支援学校(4) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする 。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の子ども療育センター・しげのぶ特別支援学校警備業務委託4の規定に該当しない者であること。
(2) 警備業法に基づく認定を受けていること。
(3) 中予地方局管内に本社又は支店、営業所等を有していること。
(4) 警備に関する知識と経験が特に求められることから、営業年数が 10 年を超える者であること。
(5) 人以上の従業員を有し、経営が安定していること。
(6) 緊急時の即応体制( 365 日・ 24 時間の連絡体制、 30 分以内の応援体制)を整備し、かつ、官公庁等での警備実績があること。
(7) 4の (3) に掲げる提出期限の日から開札の日において、知事が行う入札の参加資格を停止されていない者であること。
3 入札の日時及び場所等(1) 入札及び開札の日時及び場所日時 令和8年3月 25 日(水)午後2時 30 分場所 愛媛県立子ども療育センター1階会議室入札書の提出方法 入札場所で直接提出する。
開札 即時開札とする。
(2) 入札説明書の問い合わせ先等愛媛県立子ども療育センター事務局庶務係〒 791-0212愛媛県東温市田窪 2135 番地電話 ( 0 8 9 ) 9 5 5 - 5 5 3 04 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則第 18 号)第 135100条から第 137 条の規定による。
(3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した業務内容を履行できることを証明する書類等を、入札説明書等に基づき次の期限までに提出しなければならない。
なお、所長から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
提出期限 令和8年3月 19 日(木)午後5時 15 分(4) 入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(子ども療育センター並びにしげのぶ特別支援学校それぞれと契約を締結する)(6) 落札者の決定方法この公告に示した委託業務を遂行できると愛媛県立子ども療育センター所長が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第 133 条の規定に基づいて作成された子ども療育センター分及びしげのぶ特別支援学校分それぞれの予定価格以内で、かつ、合計が最低価格である有効な入札を行ったものを落札者とする。
ただし、最低制限価格が設定されているので、それを下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者としない。
(7) その他詳細は、入札説明書及び同別記による。
愛媛県立子ども療育センター警備業務仕様書愛媛県立子ども療育センターの警備業務については、本仕様書に基づいて実施するものとする。
なお、本仕様書に記載されていない事項については、委託者(以下「甲」という。)、受託者(以下「乙」という。)が協議のうえ、処理するものとする。
1 警備委託名愛媛県立子ども療育センター警備業務2 警備委託期間令和8年4月1日から令和13年3月31日(5年間)3 警備対象及び所在地(1)所在地 東温市田窪2135番地(2)対象名 愛媛県立子ども療育センター4 警備目的甲の所有又は管理にかかる上記警備対象の火災、盗難を防止するとともに、その他の不良行為を排除し、財産の保全を図り、施設の適切な維持管理に寄与することを目的とする。
5 警備方法及び警備時間(1)警備方法警備員による常駐警備と機械警備の併用方式とする。
(2)常駐警備時間常駐警備を実施する時間は、平日の17:00 から翌 8:30 まで及び愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第3号)第1条第1項に規定する県の休日の24時間とし、各1名配置する。
ただし、常駐警備時間外に警備をすることが必要である場合は、常駐警備を実施するものとする。
なお、この警備にかかる委託料については、別に締結する単価契約書によるものとする。
(3)機械警備機械警備は24時間行うものとし、警備の内容の詳細は、別紙1「愛媛県立子ども療育センター機械警備に関する基準」に記載のとおりとする。
6 常駐警備時間外の常駐警備が必要である場合甲が施設管理上の必要から常駐警備を求めた日は、警備員は上記業務終了後、施設の安全を確認して、常駐警備業務を終了する。
7 機械警備装置の設置までの警備方法等機械警備装置が設置されるまでの間、上記5の(1)にかかわらず、警備員による24時間常駐警備とし、この間は上記5の(2)で定める常駐警備時間外の常駐警備には該当しない。
8 警備内容警備員室を警備拠点として次の業務を実施するものとする。
(1)施設管理用監視盤の監視及び措置(火災受信機、医療ガス設備等)(児童・思春期病棟分含む)(2)異常事態発生時の措置(児童・思春期病棟分含む)(3)機械警備用監視盤の措置(4)門及びドア開閉業務(児童・思春期病棟分含む)(5)鍵の管理(児童・思春期病棟分含む)(6)来館者の安全確保に関する措置(7)電話交換補助(8)総合案内補助(9)その他の協議決定した事項9 警備実施方法(1)施設管理用監視盤の監視と措置(火災受信機、医療ガス設備等)監視盤を監視する。
警報を確知したときは職員に連絡するとともに、発報場所へ出動して点検する。
(2)異常事態発生時の措置警備員は、警備業務中緊急又は異例の事態が生じたときは、直ちに消防署、警察署、職員に通報するとともに現場措置を行うなどの臨機の対応を行い、事態の拡大防止を図るものとする。
(3)機械警備用監視盤の措置ア 侵入警備を行うに当たっては、開始情報(ON)及び終了情報(OFF)を確認し、開始、終了時刻を記録する。
イ 乙の警備本部が警報の発生を確知したときは、発報場所へ出動して点検する。
(4)警備本部との連携業務の推進警備は、乙の警備本部と連絡を密にして効果的に実施する。
(5)巡回回数施設全体の巡回回数は1日3回とする。
(6)児童・思春期病棟の警備実施方法当該病棟の警備は、巡回は行わず、既設置のカメラ監視により行い、異常発見時は現場対応を行うこと。
10 警備員の服務心得警備員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)業務の実施に当たっては、頭髪、身だしなみを清潔に保ち、他人に不快感を与えないようにすること。
(2)業務中は、言動に注意し節度ある態度で業務を行い、来訪者の批判を受けることのないよう留意するとともに、甲の職員との良好なる人間関係の保持に努めること。
(3)業務中は、乙の制服、制帽等を着用すること。
(4)名札を付け、乙の発行する身分証明書を携帯すること。
(5)火災報知設備、消防設備等の取扱いについて日頃から熟知のうえ、適切な措置がとれるよう心掛けること。
11 業務報告警備員は、毎日、警備業務日誌(別紙2)に必要事項を記載して、事務局に提出するものとする。
12 鍵の預託警備実施に必要な鍵は、甲から乙に預託し、預託された鍵は厳重に取り扱い保管する。
13 その他(1)この仕様書は、仕様の概要を示すものであるから警備実施上附帯的に実施しなければならないものについては、この仕様書に記載していないものであっても甲、乙協議のうえ実施するものとする。
(2)乙は、警備員名簿(別紙3)に写真を添えて、業務に従事させる前日までに甲に提出するものとする。
また、警備員を変更する場合も同様とする。
愛媛県立しげのぶ特別支援学校警備仕様書愛媛県立しげのぶ特別支援学校の警備業務については、本仕様書に基づいて実施するものとする。
なお、本仕様書に記載されていない事項については、委託者(以下「甲」という。)、受託者(以下「乙」という。)が協議のうえ、処理するものとする。
1 警備委託名愛媛県立しげのぶ特別支援学校警備業務2 警備委託期間令和8年4月1日から令和13年3月31日3 警備対象及び所在地(1)所在地 松山市東温市田窪2135番地(2)対象名 愛媛県立しげのぶ特別支援学校4 警備目的甲の所有又は管理にかかる上記警備対象の火災、盗難を防止するとともに、その他の不良行為を排除し、財産の保全を図り、施設の適切な維持管理に寄与することを目的とする。
5 警備方法及び警備時間機械警備単独とし、別紙1 県立しげのぶ特別支援学校にかかる機械警備に関する基準」に記載のとおりとする。
6 機械警備装置の設置までの警備方法等機械警備装置が設置されるまでの間、上記5にかかわらず、警備員による夜間常駐警備とする。
7 警備内容(1)火災、侵入、設備、盗難及び破損行為の異常事態の感知(2)事故感知時における関係先の通報及び連絡(3)その他の協議決定した事項6 警備実施方法(1)警報を確知したときは職員に連絡するとともに、発報場所へ出動して点検する。
(2)異常事態発生時の措置緊急又は異例の事態が生じたときは、直ちに消防署、警察署、職員に通報するとともに現場措置を行うなどの臨機の対応を行い、事態の拡大防止を図るものとする。
(3)警備本部及び子ども療育センター警備員との連携業務の推進警備は、乙の警備本部及び子ども療育センター警備員と連絡を密にして効果的に実施する。
7 その他この仕様書は、仕様の概要を示すものであるから警備実施上附帯的に実施しなければならないものについては、この仕様書に記載していないものであっても甲・乙協議のうえ実施するものとする。
別紙1愛媛県立子ども療育センター機械警備に関する基準1 警報装置(1)警備対象に設置された警報装置は、発生した異常事態を警備員控室及び乙の警備本部へ自動的に通報するシステムとし、NTTの専用回線を使用する。
(2)警報装置の監視項目は次のとおりとする。
ア 主表示装置(ア)表示装置は警備員控室に設置し、警報を表示できるものとする。
(イ)本棟の警備エリアは、27区画に分割し、区画ごとにON、OFFができるものとする。
イ 侵入警報機器各設備及び熱線センサー等を使用するものとする。
ウ 警報を移報する機器を設置するものとする。
エ 機器の措置は、別添図面のとおりとする。
(3)警備対象に設置された警報装置の機能を維持するため、乙は適宜保守点検を行う。
(4)警備時間は、次のとおりとする。
ア 各設備警報移報 24時間イ 侵入警報 警備開始操作から警備解除操作時まで2 警備本部(基地局)警報受信機を常時監視するとともに、警備員、警備車両と連携を密にし、警備対象に異常が発生したことを受信したときは、受信の時から25分以内に当該現場に警備員を到着させることができるよう警備員、待機所及び車両その他の装備を配置しておかなければならない。
3 警備車両警備本部との連絡を保守し、警備本部の指示に基づき警備対象の異常事態に適確に対処し、警備目的を達成するものとする。
4 機械警備区分本棟の機械警備区分は、次のとおりとする。
NO 区 画 名1 BF2 言語・理学・作業療法室3 CT・VF室・サーバー室4 歯科・生化学検査・エコー室5 薬局6 総合案内・カルテ庫・書庫7 指導訓練室(通所)8 事務局長室9 事務室10 所長室11 心理療法室12 看護部長室13 医局14 更衣休憩室15 調理室16 1F指導員・舎室17 2F18 3F19 共用部120 共用部221 共用部322 共用部423 共用部524 共用部625 玄関風除室26 地域連携・在宅支援室、児童思春期外来診察室27 小児科・整形外科・ギプス室別紙2担当警 備 業 務 日 誌自 令和 年 月 日 曜日 勤 務警 備 員氏 名㊞至 令和 年 月 日 曜日 ㊞(天候 ) ㊞勤務時間 勤務内容 警備員氏名 報 告 事 項~~~~~~~~~~特記事項(注1)勤務内容は、監視、巡回等の区分を記入すること。
(注2)特記事項の欄は、当日の行事や異常のあった場合等にその内容を記載すること。
別紙3警 備 員 名 簿職 名 氏 名 住 所 生年月日(注)健康診断書及び写真を添えて提出すること。
別紙1県立しげのぶ特別支援学校にかかる機械警備に関する基準1 警報装置(1)警備対象に設置された警報装置は、発生した異常事態を乙の警備本部へ自動的に通報するシステムとし、NTTの専用回線を使用する。
(2)警報装置を監視項目は次のとおりとする。
ア 主表示装置警備エリアは、6区画に分割し、各区画毎にON、OFFができるものとする。
イ 侵入警報機器各設備及び熱線センサー等を使用するものとする。
ウ 警報を移報する機器を設置するものとする。
エ 機器の措置は、別添図面のとおりとする。
(3)警備対象に設置された警報装置の機能を維持するため、乙は適宜保守点検を行う。
(4)警備時間警備対象が無人の状態となり甲からの警報装置警戒開始の信号を受けたときに警備を開始し、甲からの警報装置警戒解除の信号を受けたときに警備を終了する。
2 校舎への入退出方法(1)校舎への入退出するための最終出入口はそれぞれに設け(施行図面のとおり)、オートロック(電気錠)方式とする。
(2)オートロックの開錠・施錠は、機械警備のセット・解除操作と連動する。
3 鍵保管箱の設置(1)各警備エリアの操作機の近くに、各警備エリアの警備セット/解除と連動となる鍵保管箱を設置する。
(2)鍵保管箱の設置場所は末尾添付の警報装置施行図面のとおりとする。
4 警備本部(基地局)警報受信機を常時監視するとともに、警備員、警備車両と連携を密にし、警備対象に異常が発生したことを受信したときは、受信の時から25分以内に当該現場に警備員を到着させることができるよう警備員、待機所及び車両その他の装備を配置しておかなければならない。
5 警備車両警備本部との連絡を保守し、警備本部の指示に基づき警備対象の異常事態に適確に対処し、警備目的を達成するものとする。
6 機械警備区分機械警備区分は、次のとおりとする。
NO 区 画 名1 本館2 第1・第2教棟共用部3 第3教棟4 第4教棟5 幼稚部教棟6 高等部教棟
入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件調達に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項別記1のとおり。
2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 知事の審査を受け、令和5~7年度における製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた者であって、別記4の「入札書のほかに提出する書類」を提出し、審査の結果適当と認められた者であること。
(3) 入札参加要件確認書の提出期限の日から開札の日までの間に、知事が行う入札の参加資格を停止されていない者であること。
(4) 警備業法に基づく認定を受けていること。
(5) 中予地方局管内に本店、支店又は営業所等を有していること。
(6) 警備に関する知識と経験を有し、営業年数が10年を超える者であること。
(7) 100人以上の従業員を有し、経営が安定していること。
(8) 緊急時の即応体制(365日・24時間の連絡体制、30分以内の応援体制)を整備し、かつ、官公庁等での警備実績があること。
3 入札及び開札(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)、会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記3に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札書を直接提出しなければならない。
郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札の日時及び場所は、別記2のとおり。
(5) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。
ア 委託業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(6) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。
(7) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、金額部分の訂正は認めない。
(9) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10) 入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類をあわせて提出しなければならない。
(11) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
(12) 入札金額は、当該委託業務に要する費用一切の諸経費を含めて見積もるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(13) 入札参加者又はその代理人は、委託料の部分払の有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(14) 入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(15) 開札は即時開札とする。
(16) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(17) 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立会職員以外の者は入場することができない。
(18) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札会場に入場できない。
(19) 入札参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは、入札関係職員に本件調達に係る入札についての参加資格審査結果通知書の写しを提出し、代理人にあっては、入札権限に関する委任状を提出しなければならない。
(20) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。
(21) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22) 入札参加者又はその代理人は、本件委託業務に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(23) 予定価格の制限内の価格での入札がないときは、3回を限度として再度の入札を行うものとする。
3回の入札をするもさらに落札者がないときは、入札辞退者を除く希望者から、2回を限度として見積に移行するものとする。
4 入札保証金会計規則第135条から第137条までの規定による。
5 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
(1) 公告に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 委託業務名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加者本人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(5) 委託業務の名称に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明確な入札書(7) 入札金額の記載を訂正した入札書(8) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不正に阻害したと認められる者の提出した入札書(9) 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(10) その他、入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 本件に関する契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。
(5) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に入札会場にて告知するものとする。
(6) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
7 契約保証金会計規則第152条から第154条までの規定による。
8 契約書の作成(1) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
9 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。
10 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた要件について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた委託業務に係る技術仕様等について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 資格審査に関する事項資格審査に関する事項の照会先並びに申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 089-912-215612 その他必要な事項(1) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件委託業務に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 本件委託業務に関しての照会先は、別記3のとおり。
【別記】1 入札に付する事項(1) 契約件名愛媛県立子ども療育センター及び愛媛県立しげのぶ特別支援学校警備業務委託(2) 契約内容等業務仕様書に記載のとおり(3) 契約期間令和8年4月1日から令和13年3月31日(5年間)(4) 委託業務の実施場所愛媛県立子ども療育センター及びしげのぶ特別支援学校(東温市田窪2135番地)(5) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) その他本件は最低制限価格が設定されているので、それを下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者としない。
2 入札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年3月25日(水)午後2時30分(2) 場 所 愛媛県立子ども療育センター 1階会議室3 照会先(1) 部局の名称 愛媛県立子ども療育センター事務局・庶務係(2) 所 在 地 東温市田窪2135番地(3) 電 話 089-955-55304 事前に提出する書類(1) 入札資格確認のため事前に提出する書類入札参加資格確認申請書○誓約書(様式1)○履行実績等証明書(様式2)○警備業法に基づく認定を証する書面の写し○概算見積書(様式の定めなし。提出時点での概算で差し支えない。)入札(契約)保証金免除申請書(様式3)本書を提出することにより、免除される場合がある。
(2) 提出場所3に掲げる場所へ持参又は郵便(期限必着)により提出すること。
(3) 受領期間公告日から令和8年3月19日(木)午後5時15分まで(4) 入札参加の可否の通知提出された入札参加要件確認書の内容を確認し、入札参加の可否について、入札日前日までに提出者にファックス等により連絡通知する。