全学サービスソフトウェア群 一式(令和8年1月5日公告)
- 発注機関
- 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
- 所在地
- 石川県 能美市
- 公告日
- 2026年1月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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全学サービスソフトウェア群 一式(令和8年1月5日公告)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年1月5日契約担当役国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学理事 河野 広幸◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 17〇第13号1 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量全学サービスソフトウェア群 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。
(4) 履行期間 入札説明書にて指定する。
(5) 履行場所 北陸先端科学技術大学院大学(6) 入札方法 入札金額は履行期間全体の支払総額とし、入札書の内訳に、入札説明書にて指定する期間区分別の支払金額を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書の内訳に記載された当該各区分における支払金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)の合計金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条の規定に該当しない者であること。
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。なお、当該競争参加資格については、令和6年3月29日付け号外政府調達第58号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第33条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(4) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係長 中西 達也 電話0761-51-1112(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。
(3) 入札説明会は開催しない。
(4) 入札書の受領期限 令和8年1月16日 17時00分(5) 開札の日時及び場所 令和8年1月20日 14時00分 北陸先端科学技術大学院大学産学官連携棟3階中会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した特定役務を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当役から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。
(5) 契約書作成の要否 要。
(6) 落札者の決定方法 本公告に示した特定役務を履行できると契約担当役が判断した入札者であって、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第39条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) 手続における交渉の有無 無。
(8) その他 詳細は、入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件を定めた調達であると示されている場合は、十分理解した上で応札すること。
5 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuringentity: Kouno Hiroyuki, The Obligating Officer Director-General Trustee,Japan Advanced Institute of Scienceand Technology(2) Classification of the services to be procured : 71,27(3) Nature and quantity of the services to be required: Software for the whole campus 1Set(4) Fulfillment period : as in the tender documents(5) Fulfillment place : Japan Advanced Institute ofScience and Technology(6) Qualifications for participating in the tenderingprocedures : Suppliers eligible for participating in theproposed tender are those who shall :A not come under Article 31 and 32 of theRegulation concerning the Contract for Japan AdvancedInstitute of Science and Technology,B have the Grade A, Grade B or Grade Cqualification during fiscal 2025 in the Tokai・Hokurikuarea in offer of services for participating in tenders bySingle qualification for every ministry and agency,C meet the qualification requirements which TheObligating Officer may Specify in accordance withArticle 33 of the Regulation,D not be currently under a suspension of businessorder as instructed by The Obligating Officer(7) Time limit of tender : 17:00 16 January, 2026(8) Contact point for the notice : Tatsuya Nakanishi,Procurement Section, Accounting Department,Administrative Division, Japan Advanced Institute ofScience and Technology, 1-1 Asahidai Nomi-shiIshikawa 923-1292 Japan, TEL 0761-51-1112(9) Please be noted that if it is indicated thatenvironmental conditions relating to the procurementare laid down in its tender documents
入札説明書受領書件 名 全学サービスソフトウェア群 一式会 社 名電話番号氏 名受領年月日 年 月 日※受領の際に、名刺の提出(添付)もお願いいたします。
入 札 説 明 書全学サービスソフトウェア群 一式令和8年1月5日 官報公告国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学1入 札 説 明 書国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の特定調達契約に係る入札公告(令和8年1月5日付け)に基づく入札等については,2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)その他国際約束,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学政府調達事務取扱細則,「政府調達手続に関する運用指針等について(平成26年3月31日関係省庁申合せ)」及び入札公告に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。
1 契約担当役等(1)契約担当役 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学理事 河野 広幸(2)所属部局名 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 調達機関番号 415(3)所在地 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 所在地番号 172 調達内容(1)品目分類番号 71,27(2)購入等件名及び数量 全学サービスソフトウェア群 一式 (内訳は,別冊仕様書のとおり)(3)調達件名の特質等調達物品等の性能等に関し,契約担当役が入札説明書で指定する特質等を有すること。(詳細は,別冊仕様書による。)(4)履行期間 別紙のとおりとする。
(5)履行場所 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(6)履行方法 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課が指示する方法(7)入札方法① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は,請負代金の前金払の有無,前金払の割合又は金額,部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案),別記第3号役務請負契約基準及び国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の会計関係規則等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
2また,特定役務の履行に係る直接経費のほか,保守費,輸送費,保険料,関税,据付,配管,調整,撤去等履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
② 入札金額は履行期間全体の支払総額とし,入札書の内訳に,別紙(履行期間について)に記載する期間区分(①・②・③・④・⑤区分)別の支払金額を記載すること。なお,落札決定に当たっては,入札書の内訳に記載された当該各区分における支払金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)の合計金額をもって落札価格とし,競争加入者等は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(8)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条に規定される次の事項に該当しない者であること。
① 被保佐人,被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか,次の各号のいずれかに該当する者(ア)当該契約を締結する能力を有しない者(イ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 次の各号のいずれかに該当し,かつ,その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,同様とする。)(ア)契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者(キ)前各号に該当する者を入札代理人として使用する者3(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA,B又はC等級に格付けされている者であること。
なお,競争参加資格を有しない競争加入者は,速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3)特定役務に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
(4) 公正性且つ無差別性が確保されている場合を除き,本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
(5) 本件調達の入札において,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し,価格又はその他の点に関し,公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
(6)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
4 入札書の提出場所等(1)入札書並びに上記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)並びに入札公告及び入札説明書に示した特定役務を履行できることを証明する書類(以下「履行できることを証明する書類」という。)の提出場所並びに契約条項を示す場所並びに問合せ先〒923-1292 石川県能美市旭台1-1国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係長 中西 達也TEL 0761-51-1112(2)入札説明会は、開催しない。
(3)入札書の受領期限令和8年1月16日(金) 17時00分 (郵送する場合には受領期限までに必着のこと)(4)入札書の提出方法① 競争加入者等は,入札説明書,別冊の仕様書,契約書(案)及び別記第3号役務請負契約基準を熟覧の上入札しなければならない。この場合において,当該入札説明書等に疑義があるときは,上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。
② 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式1の入札書を作成し,直接に提出する場合は封書に入れ封印し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「1月20日開札[全学サービスソフトウェア群 一式]の入札書在中」と朱書しなければならない。
(ア)調達件名4(イ)入札金額及びその内訳(ウ)競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ)(エ)代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印③ 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし,表封筒に「1月20日開札[全学サービスソフトウェア群 一式]の入札書在中」と朱書し,中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し,上記4の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお,電報,ファクシミリ,電話その他の方法による入札は認めない。
④ 競争加入者等は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑤ 競争加入者等は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。
⑥ 下記5の(3)に示す競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類の提出については,入札書とともに上記4の(3)に示す入札書の受領期限までに提出しなければならないものとする。
(5)入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの② 調達件名及び入札金額及びその内訳のないもの③ 競争加入者本人が入札する場合は,その氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)⑤ 調達件名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額及びその内訳の記載が不明確なもの⑦ 入札金額及びその内訳の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの5⑩ 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学政府調達事務取扱細則第9条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で,当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの⑪ 独占禁止法に違反し,価格又はその他の点に関し,公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては,当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)⑫ その他入札に関する条件に違反した者(6)入札の延期等契約担当役は,競争加入者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該競争加入者等を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができるものとする。
(7)代理人による入札① 代理人が入札する場合は,入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は,本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(8)開札の日時及び場所令和8年1月20日(火) 14時00分 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学産学官連携棟3階中会議室(9)開札① 開札は,競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし,競争加入者等が立ち会わない場合は,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 開札場には,競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は,開札時刻後においては,開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は,開札場に入場しようとするときは,入札関係職員の求めに応じ,身分証明書を提示しなければならない。この場合において,代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては,代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は,契約担当役が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか,開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において,次の各号のいずれかに該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 開札をした場合において,競争加入者等の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行う。この場合に6おいて,競争加入者等の全てが立ち会っている場合にあっては直ちに,その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
5 その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は,封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を,競争参加資格の確認のための書類とともに,上記4の(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は,開札日の前日までの間において,契約担当役から履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し,説明を求められた場合には,競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については,全て当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3)競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類① 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類は別記により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は,競争加入者等の負担とする。
③ 契約担当役は,提出された書類を競争参加資格の確認及び履行できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には,技術審査の対象としない。
(4)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① 上記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって,上記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件を全て満たし,当該競争加入者等の入札価格が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第39条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学契約担当役が認めるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当7であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
② 落札者となるべき者が二人以上あるときは,直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。
また,競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札関係職員以外の職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
③ 契約担当役は,落札者を決定したときは,その日の翌日から7日以内に,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所並びに落札金額を,落札者とされなかった競争加入者等に通知する。
④ 落札者が,指定の期日までに契約書の取交しをしないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(5)手続における交渉の有無 無(6)契約書の作成① 競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは,指定の期日まで)に契約書の取交しをするものとする。
② 契約書を作成する場合において,契約の相手方が遠隔地にあるときは,当該相手方が契約書の案に記名押印したものを契約担当役に送付し,これに契約担当役が記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において,契約担当役が記名押印したときは,当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ,本契約は確定しないものとする。
⑤ 提出された入札機器の内訳については,全て契約書に記載するものとする。
(7)支払条件請負代金は,ソフトウェアの利用許諾及び動作確認後,別紙(履行期間について)に記載する期間区分毎に,適法な請求書を受理後に,支払うものとする。
(8)仕様書等の照会先別冊仕様書,競争参加資格の確認のための書類,履行できることを証明する書類等に関する問合先・照会先は次のとおり〒923-1292 石川県能美市旭台1-1国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係長 中西 達也TEL 0761-51-11128(9)調達件名の検査等① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は,仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
② 落札者が提出した履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には,落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
9別記競争参加資格の確認のための書類1 競争参加資格の確認のための書類(1) 令和7年度の国の競争参加資格(全省庁統一参加資格)の資格審査結果通知書の写し ⋯ ⋯ ⋯ 1部(2) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条の規定該当の ⋯ ⋯ ⋯ 1部有無に関する申出書(様式任意)(3) 本調達を履行できることを証明する書類(代理店証明書等その旨を明らかにした書類) ⋯ ⋯ ⋯ 1部(4) 迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明する書類 ⋯ ⋯ ⋯ 1部2 履行できることを証明する書類(1) 入札機器の技術仕様書 ⋯ ⋯ ⋯ 4部技術仕様書は別冊の仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値又は具体的な表現で記載すること。
(2) 入札機器のカタログ,図面及び仕様を満たす根拠を示した書類 ⋯ ⋯ ⋯ 4部(3) 応札物品内訳書(本学要求仕様の構成に沿って記載したもの。) ⋯ ⋯ ⋯ 4部記載事項 品名,メーカー, 規格,数量,単価(定価),総合計10その他前記書類提出時に必要な書類(1) 入札機器の定価証明書 ⋯ ⋯ ⋯ 1部メーカーが証明したもので,構成内訳に複数のメーカー製品を含む場合は,メーカー別に証明したもの。
(2) 入札機器の納入実績表 ⋯ ⋯ ⋯ 1部構成内訳が複数の場合は,製品別(メーカー別)に作成すること。なお,納入実績が全くない場合は,その証明書を提出すること。
納入実績表は,機器名,規格,数量,納入機関・部局名,納入年月日,定価,納入金額を記載すること。
(3) 参考見積書 ⋯ ⋯ ⋯ 1部(4) 外国製品を含む場合は,下記の書類を提出すること。⋯ ⋯ ⋯ 各1部① インボイス等通関関係書類提出できない場合は,その理由書を提出すること。
② 定価設定時期証明書年月日まで記載すること。
③ 国内代理店証明書原文の写し及び和訳④ 国内代理店の財務諸表(損益計算書)提出できない場合は,その理由書を提出すること。
⑤ 輸入品目上の実行関税率及び品目番号※ 上記資料のほか,補足資料の提出を求める場合がある。
別紙(履行期間について)契約の履行期間は,対象のソフトウェアに応じ,以下のとおりとする。
履 行 期 間 対象のソフトウェア※①令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間 ソフトウェア(期間区分:A)②令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間ソフトウェア(期間区分:B)③令和9年3月1日から令和10年2月29日までの間④令和10年3月1日から令和11年2月28日までの間⑤令和11年3月1日から令和12年2月28日までの間※ソフトウェアの期間区分については,別冊仕様書にて指定する。
申 出 書弊社は、「全学サービスソフトウェア群 一式」の一般競争入札の参加において、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び32条の規定に該当しないことを申し出ます。
令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者(住所)(氏名)(代理委任状の参考例:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者(競争加入者) ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○ 印私は,下記の者を代理人と定め,貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2○○株式会社支店長 ○○○○○委 任 事 項 1.入札及び見積りに関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約物品の納入及び取下げに関する件5.入札代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.前各項のほか契約に関する一切の件委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり,必要に応じて適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者 住所氏名 印私は, を代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。
記令和8年1月20日開札の貴大学において行われる 全学サービスソフトウェア群 一式 の一般競争入札に関する件受任者使用印鑑委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者 住所氏名 印私は, を の復代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。
記令和8年1月20日開札の貴大学において行われる 全学サービスソフトウェア群 一式 の一般競争入札に関する件受任者使用印鑑別紙様式1入 札 書調 達 件 名 全学サービスソフトウェア群 一式入 札 金 額 金 円也 ・・・(X)(入札金額内訳)履 行 期 間 金 額① 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間 円② 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間 円③ 令和9年3月1日から令和10年2月29日までの間 円④ 令和10年3月1日から令和11年2月28日までの間 円⑤ 令和11年3月1日から令和12年2月28日までの間 円履行期間全体の支払総額 円 ・・・上記(X)と一致する上記調達を履行するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 (住 所)(氏 名) 印備考(1)競争加入者の氏名は,法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札をするときは,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ,押印すること。
(別紙様式1の記載例:代理人が入札する場合)入 札 書調 達 件 名 全学サービスソフトウェア群 一式入 札 金 額 金 円也 ・・・(X)(入札金額内訳)履 行 期 間 金 額① 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間 円② 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間 円③ 令和9年3月1日から令和10年2月29日までの間 円④ 令和10年3月1日から令和11年2月28日までの間 円⑤ 令和11年3月1日から令和12年2月28日までの間 円履行期間全体の支払総額 円 ・・・上記(X)と一致する上記調達を履行するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○代 理 人 ○○株式会社○○支店長 ○○○○○ 印代理人のところにのみ押印願います開札日ではなく、実際の提出日を記載願います。
(別紙様式1の記載例:復代理人が入札する場合)入 札 書調 達 件 名 全学サービスソフトウェア群 一式入 札 金 額 金 円也 ・・・(X)(入札金額内訳)履 行 期 間 金 額① 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間 円② 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間 円③ 令和9年3月1日から令和10年2月29日までの間 円④ 令和10年3月1日から令和11年2月28日までの間 円⑤ 令和11年3月1日から令和12年2月28日までの間 円履行期間全体の支払総額 円 ・・・上記(X)と一致する上記調達を履行するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○復代理人 ○○○○○○ 印復代理人のところにのみ押印願います開札日ではなく、実際の提出日を記載願います。
入 札 書調 達 件 名 全学サービスソフトウェア群 一式入 札 金 額 金 円也 ・・・(X)(入札金額内訳)履 行 期 間 金 額① 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間 円② 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間 円③ 令和9年3月1日から令和10年2月29日までの間 円④ 令和10年3月1日から令和11年2月28日までの間 円⑤ 令和11年3月1日から令和12年2月28日までの間 円履行期間全体の支払総額 円 ・・・上記(X)と一致する上記調達を履行するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 住 所氏 名 印請 負 契 約 書(案)請 負 名 全学サービスソフトウェア群 一式(内訳別紙のとおり)代 金 額 金 円也(内訳別表2のとおり)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 契約担当役 理事 河野 広幸(以下「発注者」という。)と(以下「受注者」という。)との間において,上記の請負(以下「請負」という。)について,上記の代金額で次の条項によって請負契約を結ぶものとする。
第1条 受注者は,発注者に対し,別紙のソフトウェアを利用できる権利を提供するものとする。
2 この契約において受注者が履行すべき請負内容は,別冊仕様書及び受注者が入札に際し提出した技術仕様書その他の書類で明記されたものとする。
第2条 請負の履行場所は,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学とする。
第3条 請負の履行期間は,別表1のとおりとする。
第4条 発注者及び受注者は契約期間中において知り得た相手方の業務上の秘密についてこれを第三者に漏らし, または他の目的に利用してはならない。
第5条 代金額は,請負に要する一切の費用とする。
第6条 業務完了報告書は,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課に送付するものとする。
第7条 請負代金は,別表1に記載する履行期間別に,該当のソフトウェアの利用許諾及び動作確認後,別表2に記載する該当代金を当該代金にかかる適法な請求書を受理した月の翌月末までに支払うものとする。
第8条 代金の請求書は,別表2に記載する送付期限までに,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課に送付するものとする。
第9条 契約保証金は免除する。
第10条 監督又は検査の円滑な実施を図るため,受注者は,発注者の行う監督又は検査に協力すべきものとする。
第11条 この契約について,ソフトウェアを利用できない期間があった場合等,発注者と受注者との間に紛争が生じた時は,双方協議の上これを解決するものとする。
第12条 この契約についての一般的約定事項は,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学が定めた役務請負契約基準及び会計規則等によるものとする。
第13条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要がある場合は,発注者と受注者との間において協議して定めるものとする。
第14条 本契約に関する訴えの管轄は,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学所在地を管轄区域とする金沢地方裁判所とする。
上記契約の成立を証するため,発注者・受注者は次に記名し印を押すものとする。
この契約書は2通作成し,双方で各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日発注者 石川県能美市旭台一丁目1番地国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学契約担当役 理事 河 野 広 幸受注者別表1契約の履行期間は,対象のソフトウェアに応じ,以下のとおりとする。
履 行 期 間 対象のソフトウェア※①令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間 ソフトウェア(期間区分:A)②令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間ソフトウェア(期間区分:B) ③令和9年3月1日から令和10年2月29日までの間④令和10年3月1日から令和11年2月28日までの間⑤令和11年3月1日から令和12年2月28日までの間※ソフトウェアの期間区分については,別冊仕様書にて指定する。
別表2請負代金は,以下の履行期間別に,以下のとおりとする。
履 行 期 間請負代金額(消費税額及び地方消費税額を含む)税 率消費税額及び地方消費税額請 求 書 送 付 期 限①令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間円 % 円令和8年3月31日まで②令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間円 % 円③令和9年3月1日から令和10年2月29日までの間円 % 円令和9年3月31日まで④令和10年3月1日から令和11年2月28日までの間円 % 円令和10年3月31日まで⑤令和11年3月1日から令和12年2月28日までの間円 % 円令和11年3月31日まで請負代金額 合計 円(消費税額及び地方消費税額を含む)別記第3号役務請負契約基準この基準は、役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書(図面を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務の請負をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の期間内に完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務の提供方法等請負を履行するために必要な一切の手段(以下「役務実施方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面によって行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の実施の調整)第2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う役務の円滑な実施に協力しなければならない。
(役務費内訳書の提出)第3 受注者は、この契約締結後15日以内に仕様書に基づいて、役務費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者が、前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第5 受注者は、役務の全部又は一部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、役務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、方法等を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務を実施する場所へ派遣して役務の実施について監督させることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、仕様書に基づく契約の履行についての受注者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示、承諾又は協議、及び請負業務の実施状況の検査権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)第9 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(支給材料及び貸与品)第10 発注者が受注者に支給する役務を遂行するための材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書に定めるところにより、役務の完了、仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書の変更)第11 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(役務の中止)第12 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い完了期限の禁止)第13 発注者は、完了期限の延長又は短縮を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による完了期限の延長)第14 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完了期限までに役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完了期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完了期限の短縮等)第15 発注者は、特別の理由により完了期限を短縮する必要があるときは、完了期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完了期限の変更方法)第16 完了期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が完了期限の変更事由が生じた日(第14の場合にあっては、発注者が完了期限変更の請求を受けた日、第15の場合にあっては、受注者が完了期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第17 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。
(一般的損害)第18 契約の履行その他請負業務の実施に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査)第19 受注者は、役務が完了したときは、その旨を完了通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示により、直ちに仕様書に定める役務を改めて履行し、発注者による検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)第20 受注者は、第19第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適正な請求書を受理した日の属する月の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第19第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)第21 受注者は、役務の完了前に、役務の履行済部分に相応する役務請負代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る履行済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による確認があったときは、役務請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、適正な請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した役務の履行済部分に相応する役務請負代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「役務請負代金相当額」とあるのは「役務請負代金相当額から既に部分払の対象となった役務請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)第22 発注者は、完了した役務の内容が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)第23 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)第24 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽を記載してこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
(3) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第22第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第25 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該役務以外に使用したとき。
(3) この契約の役務を完了することができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの役務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第24の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第25において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第25において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第28又は第29の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時役務請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)第26 発注者は、役務が完了するまでの間は、第24又は第25の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27 第24各号又は第25各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第24及び第25の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第28 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第29 受注者は、天災その他避けることの出来ない理由により、役務を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30 第28又は第29に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第28又は第29の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第31 発注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合においては、役務の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分の履行の通知を受けることができるものとし、当該通知を受けたときは、当該通知を受けた役務の完了部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の役務の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は役務の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第24、第25又は第32第3項の規定によるときは発注者が定め、第26、第28又は第29の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 役務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第32 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 完了期限内に役務を完了することができないとき。
(2) この役務の履行内容に契約不適合があるとき。
(3) 第24又は第25の規定により役務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第24又は第25の規定により、役務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 役務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から検査に合格した完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第25第8号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第23の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第32の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第33 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第28又は第29の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第34 発注者は、役務に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下第34において「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が役務の完了時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
5 役務の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第35 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学債権管理細則(以下「債権管理細則」という。)第11条第1項に定める割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき債権管理細則第11条第1項に定める割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第36 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。