【入札公告】7壱環第84号 令和8年度 壱岐市クリーンセンターダイオキシン類等測定分析業務
- 発注機関
- 長崎県壱岐市
- 所在地
- 長崎県 壱岐市
- 公告日
- 2026年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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【入札公告】7壱環第84号 令和8年度 壱岐市クリーンセンターダイオキシン類等測定分析業務
次のとおり、制限付き一般競争入札を行うので公告する。
印(1)業務番号(2)業 務 名(3)履行場所(4)履行期間(5)概 要(6)最低制限価格(7)入札回数 1回(8)支払条件 前金払、中間前金払又は部分払(9)契約保証金(10)議会の議決(11)入札書の提出期限等(13)入札参加要件1)資格2)業務分類3)契約実績等(14)仕様書等 壱岐市ホームページ>事業者向け>入札公告からダウンロードすること。
の閲覧(15)入札参加資格 提出期限: 確認申請書の 提 出 先: 提出期限等 提出方法:(16) この入札は、壱岐市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱の規定を適用する入札である。
(17) この公告に定めのない事項については、入札公告共通事項書、壱岐市財務規則及び壱岐市建設 工事執行規則の定めるところによる。
(18)入札の中止等 入札参加者が1者の場合は、入札を中止する。
不要令和 8年3月17日(火) 12時 00分まで壱岐市 保健環境部 環境衛生課郵送又は持参による提出(12)入札(開札)日 令和8年3月30日(月) 13時05分入札書の日付は、入札公告に明示された「入札(開札)日」を記入すること。
開札の結果、落札者となるべき価格を入札をしたものが2者以上ある場合、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きは、当該入札事務に関係ない職員が代わってくじを引きます。
結果は審査終了後、落札者へ連絡します。
令和8年度壱岐市競争入札参加資格名簿の下記分類に登録され、に本店・支店若しくは営業所を有している者調査・測定・分析等 - 環境調査(5)無し免除不要提出期限:令和8年3月30日(月) 13時00分必着提 出 先:壱岐市環境衛生課(〒811-5392 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地)提出方法:郵送又は持参による提出壱岐市芦辺町住吉東触令和 8年 4月 1日 から 令和 9年 3月31日壱岐市クリーンセンター排ガス中ダイオキシン類測定及びダイオキシン類暴露対策測定分析業務 一式無し公 告令和 8年 3月 9日壱岐市長 篠原 一生7壱環第84号令和8年度 壱岐市クリーンセンターダイオキシン類等測定分析業務
令和8年度壱岐市クリーンセンターダイオキシン類等測定分析業務仕 様 書壱 岐 市1第1章 共通仕様書第1節 総則1.適用範囲本仕様書は、壱岐市(以下「本市」という。)が発注する「壱岐市クリーンセンターダイオキシン類等測定分析業務」(以下「本業務」という。)に適用する。
2.業務の目的本業務は、本市が運営・管理する壱岐市クリーンセンターが、各法令に基づき当該施設の維持管理を目的とした、焼却施設から排出されるガス及び各作業場に於ける作業環境の状況を把握し、施設運営・管理の基礎試料とする。
3.業務の概要(1)件名令和8年度 壱岐市クリーンセンターダイオキシン類等測定分析業務(2)対象施設壱岐市クリーンセンター 壱岐市芦辺町住吉東触(3)業務の内容第2章 特記仕様書による。
(4)履行期間契約日 ~ 令和9年3月31日4.成果品受託者は、業務完了に際し、次の成果品を提出するものとする。
①測定結果報告書 A4版 1部2第2節 一般事項1.受託者の責務受託者は、契約の履行にあたって、委託業務の意図及び目的を十分理解し、業務を遂行しなければならない。
2.関係法令等の遵守受託者は、業務の遂行にあたって、次の法令等を遵守しなければならない。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令・施行規則(2)環境基本法、同施行令・施行規則(3)長崎県条例及び壱岐市条例、規則、要綱等(4)その他関係法令、関係通知等3.手続き上必要な届出書等受託者は、業務の着手及び完了に際し、次の書類を提出するものとする。
(1)業務着手届出書(2)業務工程表(3)その他必要な書類(納品書、完了届、請求書、その他)4.管理技術者受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者(専門的知識をもつものまたは、当該業務全般にわたり、十分な経験と技術をもつもの)を定め、その氏名その他必要な事項を本市に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
また、管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うものとする。
5.再委託等の禁止受託者は、業務の全部を一括して、または設計図書の主たる部分を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
但し、受託者は特定計量証明に係る分析が発生した場合は、これを第三者に委託し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ、本市の承諾を得なければならない。
6.資料の貸与等本業務の遂行上、調査すべき諸事項については、受託者の調査により行うものとするが、既調査資料または文献等、本市が保有しているもので、業務の遂行上、必要なものは貸与するものとする。
受託者が、資料の貸与を受ける場合は、そのリストを作成し、本市の承認を受け、貸与された資料は業務完了時に返却するものとする。
37.機密保持と中立性の義務受託者は、本業務遂行によって知りえた事項を第三者に漏らしてはならない。
また、コンサルタント及び計量証明事業者としての中立性を厳守しなければならない。
8.打合せ及び議事録受託者は業務の着手に先立ち十分な打合せを行うものとする。
また、必要に応じその都度協議を行い、業務完了に努めるものとする。
この場合、受託者は打合せ事項及びその内容を議事録として記録するものとする。
9.疑義の解決本業務の仕様書記載事項に疑義が生じた場合、受託者は本市と十分な打合せまたは協議を行い、業務の遂行に支障のないよう努めなければならないものとする。
10.計量証明書及び事業者(1)本業務の調査及び測定において、特定計量証明事業者(MLAP)または、ダイオキシン類の測定・サンプリングに対し十分な実績がある事業者:①とする。
なお、①の事業者は、特定計量証明事業者(MLAP)と事業者間で実施している試料採取、分析等における相互の精度管理と品質保証を担保する書類又は、提携している証明を契約時に提出すること。
(2)作業環境測定法第 33 条に基づく、厚生労働大臣または都道府県労働局長の作業環境測定機関登録を受けていること。
(3)品質保証の観点から、品質マネジメントシステムISO9001の認定を受けていること。
(4)試料採取は、受託者が行うものとする。
(5)採取・測定日の詳細については、協議打ち合わせの上決定する。
11.異常値の取扱い本業務の計量に関する検査結果において、異常値(過去値と比較し大幅に違った値)が検出された場合は、速やかに本市へ報告を行うとともに、再検査(再分析)等が必要な場合は、本市と十分な協議を行いその指示を受ける事とする。
12.その他(1)本仕様書は、業務の概要を示すものであり、本仕様書に明記なき事項であっても、本市と協議の上必要と判断される事項については、業務として実施するものとする。
(2)本市が必要と認めたときは、業務の変更もしくは停止を命ずることができる。
この場合の変更については、両者協議の上契約金額を増減するものとする。
(3)雇用の確認本業務の現場従事者に対し、事業者の実雇用を確認する場合がある。
この場合、保険証等の雇用が確認できる証明書を提示すること。
1第2章 特記仕様書第1節 業務内容1.現地調査本市の維持管理する、壱岐市クリーンセンターの焼却施設から排出される排出ガス・焼却灰等のダイオキシン類測定分析(年1回検査)及び、各作業場における作業環境ダイオキシン類測定を(年2回検査)実施し、当該施設のダイオキシン類の状況を把握するために、現地調査を実施する。
2.測定(調査)項目及び実施予定測定(調査)内容は、『ダイオキシン類対策特別措置法第28条』の規定、及び『労働安全衛生規則第592条2』、『環境保全協定』の規定に基づき実施する。
測定項目・実施予定を下表に示す。
測定内容 測定項目 実施予定ダイオキシン類濃度測定排ガス中のダイオキシン類濃度年1回実施令和8年7月CO濃度、O2濃度焼却灰中のダイオキシン類濃度飛灰中のダイオキシン類濃度作業環境ダイオキシン類測定単位作業場:6空気中の粉じん濃度年2回実施1回目:令和8年7月2回目:令和9年1月 空気中のダイオキシン類濃度3.測定内容(1) ダイオキシン類濃度測定① 測定及び検体数測定は1号及び2号炉とし、検体数及び分析方法を下表に示す。
項目調査(検査)項目検 体 数分析方法排ガス 焼却灰 飛灰1 ダイオキシン類 2 2 2 JIS-K-03112 一酸化炭素濃度(CO) 2 JIS-K-00983 酸素濃度(O2) 2 JIS-K-03014 ばいじん(DUST) 2 JIS-Z-88085 塩化水素(HCl) 2 JIS-K-0107※ 一酸化濃度及び酸素濃度については、連続測定を行うこと。
※ 焼却灰及び飛灰の分析方法は、厚生省に定める方法とする。
2(2) 作業環境ダイオキシン類測定① 測定及び検体数測定及び検体数は、下表のとおりとする。
項目調査(検査)項目検 体 数 D 値(pg-TEQ/mg) A測定 B測定 併行測定1 1FL 12(6) 2(1) 2(1) 0.73 (H25.6.25)2 2FL 22(11) 2(1) 2(1) 1.6 (H25.6.26)3 3FL 18(9) 2(1) 2(1) 4.1 (H25.6.27)4 3FL飛灰処理室 24(12) 2(1) 2(1) 0.84 (H25.6.26)5 飛灰搬出室 10(5) 2(1) 2(1) 0.57 (H25.6.25)6 プラットホーム 12(6) 2(1) 2(1) 0.41 (H25.6.27)合 計 98(49) 12(6) 12(6)※ 上記検体数は、年間の検体数とし、()内は1回当たりの検体数を示す。② 分析方法・分析方法は、『作業環境測定基準 昭和51年労働省告示46号』及び『基発第401号の2 平成13年4月25日』に従い実施する事。・空気中の粉じん濃度の測定は、デジタル粉じん計による相対濃度指示方法により、併行測定で得られたK値を用いて算出する事。・D値については、上記表に示す各作業場のD値を用いて、ダイオキシン類濃度を算出する事。③ 作業環境の評価各作業場の評価は、『作業環境評価基準 昭和63年労働省告示第79条』に準拠し、管理区分の決定及び評価を行うこと。評価の結果、管理区分が第2または第3管理区分となった場合は、維持管理上の改善対策の検討及び対策案を提示する事。4.年間の作業工程本業務の実施にあたり、年間の作業工程を下記に示す。項目業務検 体 数4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 ダイオキシン類 ○2 作業環境 ○ ○35.成果品(報告書)測定結果報告書 A4版 1部検査結果報告書には、下記の結果等を含む事とする。
・試料採取及び測定分析方法・計量証明書・ダイオキシン類の分析結果証明書・測定及び試料採取地点図・その他(写真等)※報告書は別途、長崎県指定の書式についても報告するものとする。