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令和8年度香川県産業技術センター発酵食品研究所 庁舎清掃業務に係る一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年3月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度香川県産業技術センター発酵食品研究所 庁舎清掃業務に係る一般競争入札について 入 札 公 告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和8年3月10日香川県産業技術センター所長 濵田 敏弘1 入札に付する事項(1)業務名香川県産業技術センター発酵食品研究所庁舎清掃業務(2)業務の内容等仕様書による(3)業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110の100に相当する金額を入札書に記載すること。 見積額は、日常清掃と定期清掃の内訳がわかるように記載すること。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を下記メールアドレスに令和8年3月25日午後1時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。 提出先:hakko@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容に関する現地確認の受付現地の確認を希望する場合は、令和8年3月17日午前9時までに、次に示した場所に対し文書で行うこと。 (メールによる送付も可とするが、送信後必ず電話で着信の確認を取ること。)郵便番号 761-4421香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1351-1香川県産業技術センター発酵食品研究所電話番号 0879-82-0034メールアドレス:hakko@pref.kagawa.lg.jp5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月17日正午までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 (メールによる送付も可とするが、送信後必ず電話で着信の確認を取ること。)回答は、令和8年3月18日正午から令和8年3月26日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、令和8年3月18日午後5時までに、質問者及び入札参加資格確認申請書の提出があった者全員にメールで送付する。 6 入札及び開札(1)電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年3月25日午後1時(2)開札の日時令和8年3月26日午前9時(3)開札の場所香川県産業技術センター 総務・企画課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月18日午後2時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を香川県産業技術センター発酵食品研究所に提出すること。 審査の結果は、令和8年3月24日までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (3)(2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者であること。 (4)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6)令和2年4月1日以降に、国の行政機関等又は地方公共団体の施設で、同様の施設(本業務と同規模以上の施設又は庁舎に限る。)における清掃業務受託実績があり、受託期間中、誠実に業務を遂行していること。 (7)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2により都道府県知事の登録を受けている者であること(清掃業。建築物総合管理業を含む。)。 (8)社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入している方。 (加入義務のないものを除く。)10 入札者に要求される事項(1)入札に参加を希望する者は、9の(1)、(3)及び(5)から(8)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月18日午後2時までに、4に示した場所に提出し、(郵送の場合は、令和8年3月18日までに必着)当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 この電子入札システムでの確認申請時に下記(2)の確認資料の電子ファイルを添付しても書類を提出したことにはならず、審査の対象とはならないため注意すること。 持参提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月24日午前10時までに電子入札システムにより通知する。 (2)入札参加資格確認資料①入札参加資格確認申請書②会社情報報告書(会社所在地、商号又は名称、代表者氏名、代表電話番号、担当者名、担当者連絡先、(常駐事務所の所在地、電話番号)、令和5年4月1日以降における行政指導等処分の有無(清掃関係法令、労働関係法令、入札・契約関係等))③業務体制証明書(本業務に対応する事務所(本支店、営業所等)の体制(常駐従業員の人数、臨時の清掃対応が可能な者の人数)、業務責任者(氏名、経験年数、担当した建物とその従事年数、取得資格(ビルクリーニング技能士等の清掃関連資格))④誓約書(9の(1)、(5)に該当しないことを申し立て、誓約する書面)⑤清掃業務受託実績報告書(対象建物、対象面積、受託期間、契約担当部署の名称及び連絡先)⑥建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に掲げる事業について都道府県知事の登録を受けていることが確認できる書類(建築物清掃業務又は環境衛生総合管理業の登録証明書等)の写し。 ⑦9の(3)の確認資料ア 主たる営業所(本社、本店)の写真(下記のいずれか)・建物の全景(テナントビルの場合は、建物入口付近及び入居企業の案内板)・屋外看板や郵便ポストなど当該営業所の営業実態が確認できるもの・主たる営業所の内部の写真(事務机、電話、FAX、パソコン、プリンターなどの事務備品及び書類の保管状況が確認できるもの)イ 主たる営業所(本社、本店)付近の略図(営業所訪問ができる程度に詳細なもの)⑧9の(8)の確認資料ア 労働保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)・労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書(領収印があるもの)・納付書(領収印があるもの)・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合が発行した納入告知書・計算書及び領収書・労働保険料等納入証明書 等※加入義務がない場合は、労働保険に加入義務がないことについての申立書イ 健康保険及び厚生年金保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納入告知書 納付書・領収書(領収印があるもの)・社会保険料納入確認書 等※加入義務がない場合は、健康保険及び厚生年金保険に加入義務がないことについての申立書(3)入札参加資格確認申請期間(電子申請及び書類提出)令和8年3月10日~令和8年3月18日(書類提出は、土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時までとする。)ただし、令和8年3月18日は午後2時までとする。 確認申請の対象となるのは、電子入札システムにより確認申請を行っており、かつ、申請期間内に(2)の入札参加資格確認資料を持参している者のみである。 (4)入札参加資格の有無の審査については、提出された書類を別途内容の確認をして判断するため、書類を受理したことのみをもって参加資格を確認したのではないので注意すること。 参加資格の有無の最終的な判断は電子入札システムにより通知する。 なお、提出された書類は返却しない。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、最低制限価格未満の価格をもって入札を行った入札者は再度の入札に参加することができない。 また、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知等及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1)詳細は、入札説明書による。 (2)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる。 (3)本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 1産業技術センター発酵食品研究所庁舎清掃業務仕様書1.業務産業技術センター発酵食品研究所庁舎の生活環境をより衛生的に保持し、職員等や来庁される方々が、常に清潔かつ快適な環境の中で執務等ができるよう清掃業務を実施するものとする。 2.委託期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日まで3.対象施設 香川県産業技術センター発酵食品研究所庁舎所在地 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1351-1構造規模 鉄筋コンクリート造 地上 3階延べ床面積 1,425.59㎡4.業務実施時間日常清掃:午前8時30分から午後5時00分まで作業可能。 (ただし、閉庁日を除く)定期清掃:原則、午前8時30分から午後5時00分まで作業可能。 (平日の午後5時以降の時間帯 及び 閉庁日に実施する場合は、別紙1に記載の作業可能時間の範囲内で、別途産業技術センター発酵食品研究所との協議により決定する。)5.一般事項 別紙16.清掃対象建物及び面積 別紙27.清掃の周期(頻度)及び作業内容(作業基準) 別紙3別 紙2別紙1一般事項1. 本委託業務は、契約書及び本仕様書記載事項に基づき業務を遂行する。 2. 業務遂行にあたっては、庁舎利用者(職員、来庁者等)に対して失礼にあたらないよう、ふさわしい態度で接し、また、清潔な作業着での業務実施を心がけること。 3. 受託者は、契約締結後本委託に関する次の書類を委託者(以下「県」という。)に提出する。 (1)業務責任者及び組織体制(業務責任者、清掃員の氏名及び応援体制も記載すること。様式は任意)(2)清掃実施計画書 及び 実施要領書(各清掃員が担当する場所、具体的業務及び業務実施時の安全確保のための具体的対応方法などを記載する。様式は任意)(3)清掃業務報告書(日報によるか週ごとの報告にするかは、受託者と県双方協議のうえ定める。様式は、実施計画書の項目をチェックするかたちのものとし、特記事項があれば、別途報告するものとする。様式は任意)(上記(1)~(3)の各書類の提出時期については、契約締結後1週間以内とする。 また、変更がある場合は、その都度、速やかに提出すること。 )4. 日常清掃は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する実務経験3年以上の者にあたらせること。 定期清掃について、業務に従事するものの人数は、県と協議して適正人員を配置し、作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有する実務経験6年以上程度の清掃員を清掃主任(=担当場所における作業リーダー)として配置すること。 (なお、業務責任者が清掃主任を兼務することができるものとし、兼務する場合は、兼務している旨を、上記 3.の(1)業務責任者及び組織体制の書類の中に明記すること)5. 清掃作業が可能な時間は、平日については午前8時30分から午後5時00分まで、閉庁日(土曜・日曜・祝日及び年末年始)については事前協議のうえ実施する。 6. 業務責任者は、常に県との連絡を密にし、業務の指導、監督をすること。 また、関係者への清掃日等の連絡は、十分余裕をもって行うこと。 7. 受託者は、業務上確認された問題(事故、火災、庁舎設備の破損など)については、状況に応じた処置を可能な限り施し、かつ、取った措置について遅滞なく県に報告するものとする。 8. 受託者は、各業務の実施にあたって、県又は第三者に損害を及ぼしたときは、県の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負うものとする。 9. 受託者は、上記の他、次の業務を行うものとする。 (1)他の委託業者等、施設関係者との連絡調整(2)消耗品、雑用品の補充計画10. 県は、本業務に必要な備品(清掃作業員用の控室、椅子、ロッカー等)を必要に応じ無償貸与する。 311. 県は、業務上必要な次のものについて費用を負担する。 (1)光熱水費(2)衛生消耗品(トイレに補充する、トイレットペーパー、石鹸水、石鹸など)12. 受託者は、業務上必要な次のものについて費用を負担する。 (1)清掃用具(清掃作業で使用する用具全て)(2)適正洗剤(清掃に使う薬剤等全て)(3)備品(10.で委託者が貸与するもの以外で通常業務に要するもの全て)13. 本委託に関係する法令、条例、規則、各種規程及び労働関係法令については、これを遵守する。 14. 契約書に基づき県が実施する実地調査等について、受託者は関係資料を確認できるよう、日頃より、書類の整理など適正な業務管理に努めること。 なお、調査の実施については、事前通告無く行う場合があるので留意すること。 15. 突発的な汚損により、県が臨時的な清掃が必要になったと判断した場合は、受託者と協議の上、清掃の実施を指示できるものとする。 但し、日常清掃と同程度の作業内容であり、なおかつ配置された人員が短時間で処理可能なものに限る。 16. 本仕様書に記載されていない事項についても、業務遂行上当然に必要な事項については、受託義務の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合には、県と受託者で協議し取り決めるものとする。 4別紙2清掃対象建物及び面積1.対象面積敷地面積 1,871.32㎡建築面積 538.50㎡延べ床面積 1,425.59㎡屋外面積 1,332.82㎡2.各階ごとの対象面積内訳表(清掃対象部分のみ)階 場所 床面積(㎡) 床の材質等 備 考共通階段(1階~2階) 19.50 ビニール床シート階段(2階~3階) 13.50 ビニール床シート1階玄関、ホール、廊下 42.67 磁器質タイル所 長 室 15.12 カーペット相 談 室 18.13 カーペット総 務 室 33.88 ビニール床シート湯 沸 室 4.90 ビニール床シート便所(男、女) 9.34 磁器質タイル2階廊下 44.34 ビニール床シート品質管理室、前処理室溶剤抽出室、開放研究室116.25 ビニール床シート発酵研究室、食品研究室 155.00 ビニール床シート商品試作開発室 38.50 ビニール床シート微生物実験室 36.19 ビニール床シート微生物培養室 36.19 ビニール床シート第一機器分析室、第二機器分析室 55.00 ビニール床シート便所(男、女) 13.69 磁器質タイル3階廊下 34.27 ビニール床シート成果応用研究室 155.00 ビニール床シート会議室 39.05 ビニール床シート情報資料管理室 55.00 ビニール床シート面積 カーペット 33.25㎡、磁器質タイル 65.7㎡、ビニール床シート 836.57㎡3.ガラス面積 335.25㎡(3階未満 267.08㎡、3階以上(バルコニー無) 68.17㎡)4.その他(清掃を必要とするもの)網戸 9枚 [2階研究室のみ]屋上(排水溝) 126m受水槽 10.5t高架水槽 2.25t5別紙3清掃の周期(頻度)及び作業内容(作業基準)一般事項(1)用語ア.日常清掃 本仕様書において、日常清掃とは、短い周期で日常的に行う週1回以上の清掃をいう。 (本仕様書においては、特に記載が無い限り、「日常清掃=閉庁日を除く週に3回」とし、少ない周期とする場所については、週に1回程度であればその周期を記載、それ以下の頻度であれば、定期清掃として記載する)※3回/週の清掃周期は、週内に祝日等の閉庁日があり、開庁日が3日以下の場合の清掃周期は次のとおりとする。 開庁日3日:2回/週、開庁日2日:1回/週、開庁日1日:1回/週イ.定期清掃 本仕様書において、定期清掃とは、週1回未満の、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。 ウ.日常巡回清掃 日常巡回清掃とは、1日1回の日常清掃だけでは清潔さを保てない場所を巡回し、部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。 エ.衛生消耗品、適正洗剤、資機材①衛生消耗品とは、トイレットペーパー、石鹸水等をいう。 ②適正洗剤とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員、職員、来庁者の人体及び環境に配慮したものをいう。 ③資機材とは、次のような資材及び機材をいう。 ⅰ) 資材とは、洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等をいう。 ⅱ) 機材とは、自在箒、モップ、真空掃除機、床磨き機等をいう。 (2)清掃業務の範囲受託者は、本仕様書に基づき業務を能率的に行う。 なお、本仕様書に記載のない事項についても、建物管理上当然に必要と認められる事項については、委託の範囲に含まれる。 ア.家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、特記がない限り、原則として別途とする。 イ.次にかかげる部分の清掃は、特記がない限り省略できる。 (ア)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分(イ)電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分(ウ)執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ施設管理者の指示を受けた場合ウ.清掃に使用する脚立等は受託者の負担とする。 (3)臨時の措置臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理者に報告し指示を受ける。 (4)清掃業務の確認清掃業務終了後に、施設管理者に報告し確認を受ける。 また、その際に、施設管理者の指示により清掃を省略した部分があればその場所等についても報告する。 (5)使用資機材等の報告、保管ア.日常清掃及び日常巡回清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理者の承諾を受けて、指示された場所に整理して保管すること。 イ.日常清掃時及び日常巡回清掃時に補充する衛生消耗品等は指示された場所に整理して保管すること。 ウ.定期清掃において保管資機材以外のものを庁舎、施設内に持ち込んで使用する必要がある場合、あらかじめ施設管理者の承諾を受けたうえで使用し、作業完了後は持ち帰ること。 (6)清掃に伴う注意事項ア.使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、清掃場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握したうえで最適なものを的確に選択し、使用する。 イ.便所、洗面所の資機材は、他と区別して、専用のものを用いる。 6清掃種別による作業項目(日常清掃)1.建物内部の日常清掃(床の清掃)(1)床の仕上げに関する用語ア.弾性床弾性床とは、ビニル床シート等の床をいう。 イ.硬質床硬質床とは、磁器質タイル等の床をいう。 ウ.繊維床繊維床とは、カーペット等の床をいう。 (2)作業項目別の作業内容作業内容は本表による。 ① 日常清掃作業項目 作業内容1.除塵1)除塵A自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵フロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 2)除塵B真空掃除機を併用する除塵隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 2.水拭き1)部分水拭きA汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 2)全面水拭き 床全面をモップ、水拭きをする。 ②日常巡回清掃作業項目 作業内容1.水拭き 1)部分水拭きB日常清掃後に、汚れや水滴などが付着している部分を、モップで拭く。 (3)場所別、床別の作業項目及び清掃周期①日常清掃場 所 床 作業項目 清掃周期1.玄関、ホール 硬質床1)除塵A2)部分水拭きA3回/週2.所長室、相談室 繊維床 1)除塵B 1回/週3.総務室 弾性床1)除塵A2)部分水拭きA1回/週4.便所及び洗面所 硬質床1)除塵A2)全面水拭き3回/週5.湯沸室 弾性床1)除塵A2)全面水拭き3回/週6.階段及び廊下 弾性床1)除塵A2)部分水拭きA3回/週7.発酵研究室、食品研究室、商品試作開発室、品質管理室、前処理室、溶剤抽出室、開放研究室、弾性床1)除塵A2)部分水拭きA1回/週※ 3回/週の場合、週内の開庁日の2日に1回は実施すること。 7②日常巡回清掃場 所 床 作業項目1.玄関、ホール 硬質床 1)部分水拭きB2.便所及び洗面所 硬質床 1)部分水拭きB82.建物内部の日常清掃(床以外の清掃)(1)作業項目別の作業内容作業内容は本表による。 ① 日常清掃作業項目 作業内容1)フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 2)扉(ガラス) 部分拭き 汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は空拭き。 3)操作盤 部分拭き 汚れた部分を適正洗剤で拭き、水拭き及び乾拭きする。 4)什器備品除塵拭きタオル、ダストクロス等で埃を取る。 タオルで水拭きする。 汚れは適正洗剤を用いて除去する。 5)ごみ箱 ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 6)金属部分 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 7)扉及び便所面台のへだて部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 8)洗面台 拭きスポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。 9)鏡 拭き 適正洗剤を用いて乾拭きする。 10)衛生陶器・器具 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 11)衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、石鹸水等を補充する。 12)汚物容器 汚物収集内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 13)流し台 洗浄中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 14)厨芥容器厨芥収集洗浄1.厨芥を収集する2.容器を適正洗剤で洗浄する。 15)扉溝 除塵 真空掃除機で除塵する。 16)手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 17)窓台除塵拭きタオル、ダストクロス等でほこりを取る。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 ② 日常巡回清掃作業項目 作業内容1)フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 2)ごみ箱 ごみ収集B ごみを収集する。 3)洗面台 部分拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 4)鏡 部分拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 5)衛生陶器・器具 部分洗浄 汚れた部分は、適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 6)衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 7)汚物容器 汚物収集B 内容物を収集する。 9(2)場所別の作業項目及び清掃周期① 日常清掃場 所 作業項目 清掃周期1.玄関、ホールなど1)フロアマット 除塵 2)扉溝 除塵3)扉(ガラス) 部分拭き 4)金属部分 除塵5)ごみ箱 ゴミ収集 6)什器備品 除塵、拭き3回/週2.所長室及び相談室1)扉 部分ふき 2)ごみ箱 ゴミ収集3)什器備品 除塵、拭き 4)窓台 除塵、拭き1回/週3.総務室1)扉(ガラス) 部分拭き 2)操作盤 部分拭き3)ごみ箱 ゴミ収集 4)什器備品・窓台 除塵、拭き1回/週4.便所及び洗面所1)扉及び便所面台のへだて 部分拭き2)洗面台 拭き 3)鏡 拭き4)衛生陶器・器具 洗浄 5)衛生消耗品 補充6)ごみ箱 ゴミ収集 7)汚物容器 汚物収集3回/週5.湯沸室1)扉 部分ふき 2)什器備品 除塵、拭き3)流し台 洗浄 4)厨芥容器 厨芥収集3回/週6.階段及び廊下1)フロアマット 除塵 2)扉(ガラス) 部分拭き3)什器備品 除塵、拭き 4)金属部分 除塵5)手すり 拭き 6)窓台 除塵、拭き3回/週7.発酵研究室、食品研究室、商品試作開発室、品質管理室、前処理室、溶剤抽出室、開放研究室、1)扉 部分拭き 2)ごみ箱 ゴミ収集3)什器備品 除塵、拭き 4)窓台 除塵、拭き1回/週② 日常巡回清掃場 所 作業項目1.ホール1)フロアマット 除塵2)ごみ箱 ゴミ収集B2.便所及び洗面所1)ごみ箱 ゴミ収集B 2)洗面台 部分拭き3)鏡 部分拭き 4)衛生陶器・器具 部分洗浄5)衛生消耗品 補充 6)汚物容器 汚物収集B3.建物外部の日常清掃・場所別の作業項目、作業内容及び清掃周期場 所 作業項目 作業内容 清掃周期1.玄関廻りの床1)除塵フロアダスター又は自在ぼうきで塵芥を収集、処理する。 3回/週2)部分水拭き 床全面をモップ水拭きをする。 3回/週2.駐車場 床1)拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 1回/週2)除草 雑草等を除去する。 1回/週10清掃種別による作業項目(定期清掃)1.床の定期清掃1.1 床の定期清掃(1回/月)(1)場所別、材質別の作業項目及び清掃周期場 所 床 作業項目 清掃周期微生物実験室、微生物培養室、第一機器分析室、第二機器分析室、成果応用研究室、会議室、情報資料管理室弾性床1)除塵A2)部分水拭きA1回/月(2)作業項目別の作業内容 日常清掃と同じ。 1.2 床の定期清掃(1回/年)(1)場所別、材質別の作業項目及び清掃周期場 所 材質等 周 期1.玄関、ホール、廊下(1階)、便所及び洗面所 硬質床 1回/年2.総務室、研究室等(所長室、相談室を除く)、湯沸室、廊下(2、3階)及び階段弾性床 1回/年3.所長室及び相談室 繊維床 1回/年※ 階段洗浄時には、幅木、ノンスリップの清掃も行う。 (2)床別の作業内容1)弾性床作業項目 作業内容ⅰ.表面洗浄1.椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 2.床面の除塵を行う。 除塵作業は自在ぼうき、フロアダスター及び真空掃除機により行い、集めたごみは所定の場所に搬出する。 3.床面に、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。4.洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 5.吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 6.2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、床全面をモップで水拭きする。 7.樹脂床維持材を、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥させる。 8.樹脂床維持材の塗布回数は原則として1回とする。 9.移動した椅子等を元の位置に戻す。 2)硬質床作業項目 作業内容表面洗浄(床保護材が塗布されている場合)弾性床に同じ113)繊維床作業項目 作業内容ⅰ.全面クリーニング(洗浄)1.真空掃除機で吸塵する。 2.床面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。 3.しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性、油溶性)を用いて、しみを取る。 なお、方法については、事前に県に提示、了承された方法により行う(適切な方式を検討し、適正洗剤を使用して行う)。 4.カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。 なお、方法については、事前に県に提示、了承された方法により行う(乾燥作業にいたるまでの適切な手順、方式を検討すること)。 ⅱ.スポットクリーニング(補修)1.~3.(「上記ⅰ.全面クリーニング1.2.3.」に同じ)4.バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。 なお、方法については、事前に県に提示、了承された方法により行う(乾燥作業にいたるまでの適切な手順、方式を検討すること)。 2.床以外の定期清掃1.1 床以外の定期清掃(1回/月)(1)場所別の作業項目及び清掃周期場 所 作業項目 清掃周期微生物実験室、微生物培養室、第一機器分析室、第二機器分析室、成果応用研究室、会議室、情報資料管理室1)扉 部分拭き 2)ごみ箱 ゴミ収集3)什器備品 除塵、拭き 4)窓台 除塵、拭き1回/月(2)作業項目別の作業内容 日常清掃と同じ。 1.2 床以外の定期清掃(1回/年)(1)作業項目別の作業内容及び清掃周期作業内容は本表による。 作業項目 作業内容 周 期1.フロアマット 洗浄適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。 なお、適正洗剤を用いる場合は、清水で洗剤分を除去したあと、十分に乾燥させる。 1回/年2.窓ガラス 洗浄①ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ②ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ③ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 1回/年12(2)場所別の作業項目場 所 作業項目1.エントランスホール、3階廊下(成果応用研究室) 1)フロアマット 洗浄2.玄関、ホール、所長室、相談室、総務室、湯沸室、廊下、階段、発酵研究室、食品研究室、商品試作開発室、微生物実験室、微生物培養室、第一機器分析室、第二機器分析室、品質管理室、前処理室、溶剤抽出室、開放研究室、成果応用研究室、会議室、情報資料管理室1)窓ガラス 洗浄133.建物外部の定期清掃(1)作業項目別の作業内容及び清掃周期作業内容は本表による。 作業項目 作業内容 周 期1.玄関周りの床 「硬質床」に同じ 1回/年2.窓ガラス 洗浄①ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ②ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ③ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 1回/年3.網戸 全面洗浄①水または適正洗剤を用いて汚れを除去する。 ②タオルで水拭きし、乾燥させる。 1回/年4.屋上(排水溝)掃き①掃き掃除によりごみ等の片付けや溝さらいを行なうこと②排水溝の詰まりを取り除く。 1回/年5.受水槽高架水槽全面洗浄消 毒受水槽及び高架水槽を清掃し、完了後満水にする。 <清掃に関する注意事項>作業は衛生的に行なうこと。 貯水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図ること。 壁面等に付着した物質の除去は、貯水槽の材質に応じ、適切な方法で行なうこと。 洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともにタンク周辺の清掃を行なうこと。 清掃終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらい錆等が貯水槽内に流入しないようにすること。 その他、作業における具体的な技術上の基準については、昭和57年厚生省告示第194号により示された「技術上の基準」によること。 貯水槽内の消毒は、原則として、次の要領に従い行なうこと。 消毒薬は有効塩素50~100ppmの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液またはこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いること。 消毒は、貯水槽内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して行なう。 前記の方法により2回以上消毒を行なうこと。 消毒後の水洗い及び貯水槽内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも30分以上経過してから行なうこと。 1回/年14(2)場所別の作業項目場 所 作業項目1.玄関周りの床 表面洗浄(硬質床)2.窓ガラス 洗浄3.網戸 全面洗浄4.屋上(排水溝)掃きゴミの除去5.受水槽、高架水槽 全面洗浄、消毒
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