岩手県立水沢農業高等学校寄宿舎給食調理等業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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岩手県立水沢農業高等学校寄宿舎給食調理等業務
入 札 公 告一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和8年3月10日岩手県立水沢農業高等学校長 小山 智弘1 競争入札に付する事項 (1) 業務名岩手県立水沢農業高等学校寄宿舎給食調理等業務 (2) 履行場所 奥州市胆沢小山字笹森1番地内 岩手県立水沢農業高等学校寄宿舎 (3) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日 (4) 業務概要 給食調理 調理、盛付、食器具の洗浄、消毒及び保管、厨房・設備等の清掃 献立作成 献立の作成、賄材料の発注、仕入、検収、調理室の出入口の開錠・施錠2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託の入札に参加することができます。
(1) 岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと 。
(5) 落札決定の日から起算して過去1年間に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反していないこと。
(6) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
(7) 前号の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
(8) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員(同条第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による県内での営業許可を有する者であること。
(10) 学校給食法(昭和29年法律第160号)又は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)に規定する学校給食に必要な施設又は高等学校寄宿舎等の食堂の実施に必要な施設等での調理業務について、過去5年以内に2年以上の契約実績を有していること。
(11) 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する栄養士の資格を有し、過去10年以内に学校給食等業務に1年以上の経験を有する者が献立の作成に従事できること。
(12) 調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有し、過去10年以内に学校給食等業務に1年以上の経験を有する者を1名以上常勤で調理業務に従事させること。
(13) 申請書等の提出月日から起算して過去2年間、食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。
(14) 製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定よる損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。
3 入札説明書及び競争入札参加資格確認申請書等の配布について 本件の入札に参加しようとする者は、あらかじめ競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を添えて学校長に提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。
申請書及び資料(以下「申請書等」という。)の提出は別に定める様式によるものとし、その関係書類及び入札説明書を次により配布します。
(1) 配布期間 令和8年3月10日~令和8年3月18日 土日祝日を除く午前9時から午後4時まで (2) 配布場所 奥州市胆沢小山字笹森1番地 岩手県立水沢農業高等学校事務室※岩手県及び岩手県立水沢農業高等学校ホームページからダウンロードすることが可能です。
4 申請書等の受付について (1) 受付期間 令和8年3月10日~令和8年3月18日 土日祝日を除く午前9時から午後4時まで (2) 受付場所 奥州市胆沢小山字笹森1番地 岩手県立水沢農業高等学校事務室 (3) 申請書等の提出部数は1部とします。
(4) 申請書等は持参願います。
(5) 提出された申請書等は返却しません。
5 競争入札参加資格の確認結果の通知 競争入札参加資格の確認結果については、令和8年3月23日(月)までに通知します。
6 仕様書等の交付場所、契約条項を示す場所及び入札に関する問い合わせ先 (1) 交付期間 令和8年3月10日~令和8年3月18日 土日祝日を除く午前9時から午後4時まで (2) 所在地 奥州市胆沢小山字笹森1番地 岩手県立水沢農業高等学校事務室 (3) 機関名 岩手県立水沢農業高等学校 事務室 (4) 電話番号 0197-47-03117 入札及び開札の場所及び日時等 (1) 期日 令和8年3月25日(水) 午後1時30分 (2) 場所 奥州市胆沢小山字笹森1番地 岩手県立水沢農業高等学校寄宿舎(臥牛寮)研修室8 入札保証金及び契約保証金に関する事項 岩手県会計規則(昭和32年岩手県規則第17号)第96条、第97条、第98条、第111条、第112条及び第122条の規定による。
9 その他必要な事項(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2) 調達手続の停止 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の入札手続きについて停止の措置を行うことがある。
(3) 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(4) 契約金額は、総価で入札に付すること。
また、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)を加えた金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5) 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(6) 契約書の作成を要する。
(7) 入札行為を代理人に委任する場合には、必ず委任状を提出すること。
(8) 電信入札、郵便入札は認めない。
(9) その他 詳細は、入札説明書による。
一般競争入札説明書 この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加資格者」という)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項(1) 業務名 岩手県立水沢農業高等学校給食調理等業務(2) 履行場所 奥州市胆沢小山字笹森1番地内 岩手県立水沢農業高等学校寄宿舎(3) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 業務概要 給食調理・・調理、盛付、食器具の洗浄、消毒及び保管、厨房・設備等の清掃献立作成・・献立の作成、賄材料の発注、仕入、検収、調理室出入口の開錠・施錠2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託の入札に参加することができます。
(1) 岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは 更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと 。
(5) 落札決定の日から起算して過去1年間に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反していないこと。
(6) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
(7) 前号の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
(8) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員(同条第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業許可を有する者であること。
(10) 学校給食法(昭和29年法律第160号)又は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)に規定する学校給食に必要な施設又は高等学校寄宿舎等の食堂の実施に必要な施設等での調理業務について、過去5年以内に2年以上の契約実績を有していること。
(11) 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する栄養士の資格を有し、過去10年以内に学校給食等業務に1年以上の経験を有する者が献立の作成に従事できること。
(12) 調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有し、過去10年以内に学校給食等業務に1年以上の経験を有する者を1名以上常勤で調理業務に従事させること。
(13) 申請書等の提出月日から起算して過去2年間、食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。
(14) 製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定よる損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。
3 入札の方法等(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(3) 入札は本人又は代理人によって行い、郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
入札書には、氏名(法人にあっては商号又は名称)を記載すること。
(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
(5) 入札執行回数は、制限しないものとする。
4 入札保証金(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県出納長に納付しなければならない。
(入札しようとする金額の100分の3以上の金額が納付されていない場合は、入札書は無効となる。) ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札保証金の納付場所及び納付期限は次のとおりとする。
ア 納付場所 奥州市胆沢小山字笹森1番地内 岩手県立水沢農業高等学校イ 納付期限 令和8年3月25日(水)午後1時00分から午後1時30分まで(3) 落札者以外の入札保証金は、開札(再度入札の開札含む。)終了後に請求書の提出を受け、当該入札参加資格者又は代理人に還付する。
また、入札参加資格者又は代理人が入札保証金を受領するに当たっては、入札保証金受領証(収入印紙200円貼付)を提出すること。
なお、落札者については、契約締結後において還付する。
(4) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。
5 入札書に関する事項 入札書は、次のことを表示し押印すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 入札金額(4) 件名(5) 入札書のあて名は、「岩手県立水沢農業高等学校長」とする。
6 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合(3) 入札書に所定の記名押印のない場合(4) 金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(7) 同一入札の参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(8) 無権代理人が入札した場合(9) その他の入札に関する条件に違反して入札した場合7 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札仕様書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により、作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
8 契約に関する事項(1) 契約書は、岩手県会計規則第100条の規定に基づく積算価格を算定の基礎とし、落札価格の金額をもって当該業務の契約金額として作成する。
(2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結日までに納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 入札保証金を納付したものと契約する場合、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
9 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札等に関する事務担当及び問い合わせ先 岩手県立水沢農業高等学校 事務室 郵便番号 023-0402 奥州市胆沢小山字笹森1番地 電話番号 0197-47-0311
別紙給食調理等業務委託仕様書1 従事者等(1)給食調理等業務を実施するための従事者(以下「従事者」という。)は、受託者がそれに必要な栄養士及び調理員等を配置し、常に給食調理等業務の支障がないようにしなければならない。
(2)受託者は、従事者の身元保証等の責を負い、適切な管理を行うこと。
(3)受託者は、上記従事者を定めた場合には給食調理等業務従事者名簿(様式1)をすみやかに提出しなければならない。
交替した場合も、同様とする。
(4)委託者は、従事者のうち不適当な者がいると認めたときは、理由を明示して受託者へ必要な指示をすることができる。
(5)従事者は、一定の被服を着用し、従事者であることを明確にしなければならない。
(6)受託者は、給食調理等業務を記録のうえ、給食調理等業務日誌(様式第4号)を委託者へ提出しなければならない。
また、その月の給食調理等業務が完了した場合には、その報告をすること。
2 食品衛生等作業管理(1)給食調理等業務を実施するための作業管理、特に食品原材料の管理及び衛生管理にあたっては、善良な管理者の注意をはらってその業務にあたらなければならない。
(2)上記の管理にあたっては、所轄保健所による指導はもとより研修受講する等、あらゆる機会を通じて適正な管理に努めるようにしなければならない。
(3)受託者は、給食調理等業務より生じた食中毒等疾病には、その責を、負わなければならない。
(4)受託者は、年1回従事者の健康診断を、月1回従事者の検便を受託者の負担において実施し、その結果をすみやかに書面(様式第5号)により委託者へ報告しなければならない。
この場合の検便にかかる内容は、赤痢菌、サルモネラ及び腸管出血性大腸菌O157・O26・O111とし、10月から3月には月1回ノロウイルスの検便検査を含める。
(5)受託者は、学校給食日常点検票(様式第6号)を記載のうえ、その記録を保存しなければならない。
(6)受託者は、施設内の清掃及び害虫駆除を定期的に実施すること。
3 献立(1)給食調理等業務の献立は、利用者の年齢等に応じた、厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」等を満たすこと。
(2)給食調理等業務の献立は、食品原材料の選択に配慮した、衛生的で変化に富み、かつ、季節感のある食事を提供すること。
(3)委託者が学校運営のうえから設定する行事の献立は、通常の献立とは異なることから、あらかじめ別途打合せのうえ提供すること。
(4)受託者は献立表(予定)を作成し、あらかじめ委託者の承認を得るものとし、それに変更なく実施した場合に限り、献立表(実績)の提出は要しないものとする。
4 使用できる施設受託者が無償で使用できる施設は、厨房(66.15㎡)、休憩室(12.16㎡)及び便所(4.48㎡)とする。
5 食数の連絡 委託者から受託者への食数の連絡は、別途期限等を打合せのうえ、あらかじめ指定の期日までに行うものとする。
食数の変更連絡についても、同様とする。
6 食事提供時間帯(1)食事提供時間帯は、次のとおりとする。
ただし、事前に連絡のうえ、学校運営の事情によってこれを変更することがある。
ア 朝食 午前7時00分から午前7時40分まで イ 昼食 午後0時50分から午後1時35分まで ウ 夕食 午後6時20分から午後7時30分まで(2)食事提供場所は、原則として寄宿舎の食堂とする。
ただし、弁当による昼食提供は、その方法、場所及び時間等について別に指示するものとする。
(3)食堂における配膳及び下膳は、原則として利用者が行うものとする。
7 火災等の防止 受託者は、従事者の中から火気取扱責任者を選任し、火災等の予防に万全を期さなければならない。
特に、ガス等火気の開閉確認は最終退庁まで細心の注意をはらって、確実に励行すること。
8 廃棄物処分 給食調理等業務から発生する生ごみを含む可燃ゴミ及び不燃ゴミの処分は、委託者が実施する。
ただし、食品原材料納品に係る段ボール等の資源ゴミの回収は、受託者が実施する。
9 その他 その他、この仕様によらない事項については、別途協議のうえ、実施するものとする。
10 食品原材料等業務上必要とする物品の購入費用その他の費用の負担区分 負担区分項 目委託者・食器類及び箸、弁当容器、割り箸、おしぼり、弁当包装紙類・調理機械器具・容器類・残飯・残菜、調理過程で生じる缶、ビン、プラスチック容器等の廃棄処分費用・包丁、まな板等調理用具類・保存食の保存に必要なビニール類等・厨房内清掃用具類並びに厨房設備、調理器具、食器等の洗浄・消毒に必要な洗剤類・残飯・残菜処理に要するポリ袋類等受託者・食品原材料(調味料等含む。)・事務上要する一切の費用(電話設置費用、事務用品類等)・検便、健康診断等従事者の衛生・健康管理に要する費用・調理時に要する被服類、マスク、手袋類・調理過程で必要とする消耗品 アルミホイル、ラップ、クッキングペーパー類、アルミカップ等・冬期間における休憩室の暖房代(灯油)・食品原材料納品に係る段ボール等の資源ゴミの回収費用・害虫駆除費用 食事の単価については、朝食(430円)昼食(530円)夕食(590円)とする。
(1日のうち1食に、乳製品を含む) なお、行事食の単価については、あらかじめ別途打ち合わせをすること。
別記委託業務内容明細書1 給食業務 給食業務とは、岩手県立水沢農業高等学校長が入寮を許可した寄宿舎生(以下「利用者」という。)に対する食事の提供及びそれに付随関連する献立、盛付、配膳、下膳、食器洗浄、食堂及び厨房の清掃その他の給食に関する業務全般をいう。
2 利用者の食数等(概算)(1) 入寮形態別利用者見込数入 寮 期 間義務入寮希望入寮合計4月 ~ 10月 -15 名 15 名10/13~10/231年農業科学科(※) 22 名8 名 30 名11月 ~3月-17 名17 名 ※ 令和8年度は1年農業科学科の義務入寮を実施する。
義務入寮実施期間 10月13日から10月23日まで注 希望入寮は入寮期間により人数が異なるため予定者数であること。
(最大30名程度。)(2) 令和8年4月~令和9年3月給食見込日数 183 日(3) 年間食数見込(月平均) 7,949食(662食)