【入札公告】令和8年度年間単価契約 歯科検診及び耳鼻科健診用器材滅菌・配送・回収業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】令和8年度年間単価契約 歯科検診及び耳鼻科健診用器材滅菌・配送・回収業務
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月10日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容⑴ 業 務 名 令和8年度年間単価契約 歯科健診及び耳鼻科健診用器材滅菌・配送・回収業務委託⑵ 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日⑶ 業務概要 学校保健安全法第13条及び同法施行規則第6条に基づき実施する、岩手県立学校における歯科健診及び耳鼻科健診について、滅菌処理済み健診器材を、指定された日までに健診場所へ配送し、健診終了後、速やかに回収するなどの業務⑷ 入札方法 落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を加えた金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次のすべてを満たす者であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定に該当しない者でないこと。
⑵ 岩手県知事が認める物品購入等入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 過去2年の間に、同様の業務を国又は地方自治体から受注し、かつ、適正に執行した実績を有する者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑸ 入札の日において、岩手県から物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
3 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先所在地 020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県教育委員会事務局保健体育課電話番号 019-629-6189 FAX 019-629-6199入札説明書は岩手県ホームページからダウンロードすること。
⑵ 入札の開札の日時及び場所令和8年3月24日(火曜) 午後1時30分 岩手県庁10階 教育委員室4 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金 免除⑶ 入札の無効 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 予定価格の範囲内での最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑹ この委託業務は、同業務に係る令和8年度予算が成立した時点で有効なものとなるため、予算の議決がなければ事業が中止となること。
⑺ その他 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年度年間単価契約歯科健診及び耳鼻科健診用器材滅菌・配送・回収業務委託岩手県教育委員会事務局保健体育課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容⑴ 業務件名及び数量令和8年度年間単価契約 歯科健診及び耳鼻科健診用器材滅菌・配送・回収業務委託⑵ 業務の仕様等別紙仕様書による⑶ 履行期間令和8年4月1日~令和9年3月31日2 入札参加資格次に揚げる条件をすべて満たすこと。
なお、⑶に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
⑶ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
3 入札の方法等⑴ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
⑵ 入札書は、4⑴の日時に4⑵の場所に持参すること。
⑶ 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
⑷ 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の差し換え、変更又は取消しをすることができない。
⑸ 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
⑹ 代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
4 入札、開札の日時及び場所⑴ 日時 令和8年3月24日(火曜)午後1時30分⑵ 場所 岩手県庁10階 教育委員室(岩手県盛岡市内丸10番1号)5 入札保証金免除6 入札書に関する事項入札書は、次のことを表示し押印すること。
⑴ 入札年月日⑵ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)⑶ 入札金額⑷ 件名⑸ 入札書のあて名は、「岩手県知事 達増 拓也」とする。
7 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
⑴ 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合⑵ 入札書に所定の記名押印のない場合⑶ 金額を訂正した入札書⑷ 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合⑸ 入札件名の表示に重大な誤りがある場合⑹ 同一入札の参加者が2つ以上の入札をした場合⑺ 無権代理人が入札した場合⑻ その他の入札に関する条件に違反して入札した場合8 落札者の決定方法⑴ 本件に係る入札公告及び入札仕様書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により、作成された予定価格の範囲内で、最低の価格(総額競争)をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
また、委託項目ごとの単価契約とすることから、別紙設計書に単価を記載の上、入札書に添付すること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。
9 契約に関する事項⑴ 契約書は、岩手県会計規則第100 条の規定に基づく積算価格を算定の基礎とし、落札価格の金額をもって当該委託の項目ごとの単価契約金額として作成する。
⑵ 落札者は、契約保証金として契約額の10分の1以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき又は入札公告2⑵及び⑶に該当する場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
⑶ 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
⑷ 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
10 その他⑴ 入札参加者又は契約の相手方が本件に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
⑵ 入札に関する質問は質問書(様式任意)により、令和8年3月17日(火曜)までに下記担当あて電子メールで提出すること。
⑶ 全号に対する回答は、令和8年3月19日(木曜)までに岩手県ホームページで回答する。
⑷ 入札等に関する事務担当及び問い合わせ先ア 事務担当 岩手県教育委員会事務局保健体育課 学校健康安全担当イ 所 在 地 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1ウ 連 絡 先 電話番号:019-629-6189 FAX:019-629-6199 電子メール:DB0006@pref.iwate.jp
仕様書1 件名令和8年度年間単価契約 歯科健診及び耳鼻科健診用器材滅菌・配送・回収業務委託2 目的学校保健安全法第13条及び同法施行規則第6条に基づき実施する、岩手県立学校における歯科健診及び耳鼻科健診について、滅菌処理済み健診器材を、指定された日までに健診場所へ配送し、健診終了後は速やかに回収する事により、健康診断を円滑に実施するとともに、健康診断用医療器材による感染症を予防することを目的とする。
3 配送・回収場所岩手県立中学校、高等学校及び特別支援学校79校※ 分校・分教室等含み101箇所 (別紙 「令和8年度岩手県立学校歯科・耳鼻科健診器具配送施設一覧表」のとおり)4 業務委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
5 業務内容(1)日程調整令和8年4月から行われる「定期健康診断」について、委託者があらかじめ集約した「実施予定表」に基づき、学校と日程調整を行うこと。
学校から日程の変更等の希望があった場合は、当該学校又は委託者からの連絡に基づき対応すること。
(2)滅菌本業務の目的を確実に遂行し、かつ、学校健診に起因する感染症等を発生させないために、健診器材の滅菌は各器材に適した方法で行い、滅菌パックを行うこと。
(3)配送・回収 (配送と回収で1回の業務とする。)ア 健診実施日の前日までに、別途指示する学校等に配送すること。イ 配送に際して、 学校等へ器材の納品を確認する書類を作成し提出すること。
ウ 回収について、健診実施後に、各学校が受注者に器材を配送し、滅菌後、全ての業務が終了したら、委託者に器材を返却すること。
ただし、全ての業務が完了後も委託期間内は、特段の事情が無い限り、受注者が器材の保管を行うものとし、移送等については委託者と都度、協議を行うこと。
6 業務の工程滅菌、配送、回収の工程は、原則として次のとおりとする。
工程等の詳細については、必要に応じて別に協議するものとする。
委託者から器材を受領 → 滅菌 → 各学校へ配送 → 各学校から回収→ 分類 洗浄、乾燥 → 滅菌 → 委託者へ返却7 健診日程及び数量について学校から日程の変更等の希望があった場合は、当該学校又は委託者からの連絡に基づき対応すること。
8 使用する健診器材委託者所有の健診器材を使用することとし、鼻鏡、舌圧子、耳鏡及びその他必要な器材とする。
なお、委託者所有の健診器材で不足する場合は、受注者で不足する健診器材を必要数追加し、滅菌済の器材を配送すること。
9 委託者所有の健診器材等について歯鏡 約11,500本歯科健診器具保管用バット 約130個鼻鏡 (和辻式) 約5,800本 ※一部マタノ式あり舌圧子(チェルマック式)約5,000本舌圧子(板状式)約1,200本耳鏡 (朝顔式)約5,800本耳鼻科健診器具保管用バット 約140個10 完了報告受注者は、定期健康診断 (令和8年4月から令和9年3月) の全日程が終了した後、業務完了報告書を速やかに岩手県教育委員会事務局保健体育課総括課長あて提出すること。
なお、業務完了報告書には、業務に係る器材の使用個数をそれぞれ明記すること(任意様式での報告可)。
11 支払方法支払いは、業務完了報告し確認を受けた実施業務毎の数量に、契約単価を乗じて得た金額の円未満の端数を切り捨てた金額を支払うものとする。
12 その他(1)学校健診において器材の摩耗等により、使用不可となった器材については、受注者の責任において器材を処分すること。
(2)本仕様書等に疑義が生じた場合は、委託者及び受注者で協議するものとする。