【入札公告】令和8年度公共用水域水質及び地下水質分析調査
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】令和8年度公共用水域水質及び地下水質分析調査
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月 10 日岩手県知事 達増拓也1 競争入札に付する事項⑴ 件名 令和8年度公共用水域水質及び地下水質分析調査⑵ 仕様等 入札説明書の中の仕様書による。
⑶ 委託期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで⑷ 納入場所 岩手県環境生活部環境保全課⑸ 入札方法入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。
⑹ その他令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
2 入札参加者に必要な資格に関する事項⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
⑵ 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定に基づく計量証明の事業の登録を受けており、岩手県内に分析業務を実施できる事業所を有する事業者であること。
⑶ 入札説明書の交付等を受け、入札説明書にある調書を提出したものであること。
⑷ 仕様書にある分析項目(プランクトン(優占種)を除く。
)を自社で測定でき、かつ、公共用水域の水質分析に係る業務又はこれに類する業務の実績を十分に有すること。
3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等入札説明書は、下記の期間、場所で交付する。
なお、岩手県の下記のホームページからダウンロードできる。
県のホームページ https://www.pref.iwate.jp/トップページ › 県政情報 › 入札・コンペ・公募情報 › その他入札情報(場所)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県環境生活部環境保全課環境調整担当電話 019-629-5359(直通)(期間)令和8年3月 10 日(火)から令和8年3月 24 日(火)までの土曜、日曜及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで並びに午後1時から午後5時まで。
入札説明書に質問がある者は、Eメールにより令和8年3月23日(月)午後5時までに、件名を「令和8年度公共用水域水質及び地下水質分析調査委託に関する質問」として下記に送信すること。
なお、回答は上記ホームページ上に、令和8年3月24日(火)までに掲載する。
(送信先)AC0002@pref.iwate.jp4 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月25日(水)午後2時30分岩手県庁 P3 映写室(岩手県盛岡市内丸10-1)5 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
6 その他必要な事項⑴ 入札の無効競争入札の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 契約書の作成の要否 要⑶ 入札等に関する照会先 3に同じ。
⑷ その他 詳細については入札説明書による。
入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容⑴ 件名 令和8年度公共用水域水質及び地下水質分析調査⑵ 仕様 別紙仕様書のとおり。
⑶ 委託期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月 31 日(水)まで2 入札参加者に求められる事項⑴ 入札参加者は、次の書類を提出しなければならない。
なお、関係書類は提出期限までに可能な限り速やかに提出すること。
また、下記書類については、全て押印(法人の場合は、その代表者印)のあるものとする。
① 計量証明登録事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、施設の概要(分析機器、検体保管設備等分析業務に係る施設)を記載すること(パンフレットでも可)。
② 分析業務体制に係る調書次の内容を記載すること。
ア 環境計量士の氏名及び登録番号イ 組織図(分析担当者の人数等)ウ 別紙仕様書にある分析業務に使用する機器の名称、型式及び分析項目エ 分析結果をとりまとめるために使用する電子計算機の名称及び型式オ 精度管理の実施状況(内部、外部)過去における主な水質分析実績(令和5年4月から令和8年3月まで)実施年度、実施主体、業務名、業務内容(分析項目、検体数)等を記載すること。
③ 入札に関する行為を年間委任状等により支店、営業所等に権限を委任している場合は、その委任状を提出すること。
なお、委任状原本持参の上、写しの提出も可能とする(原本は、写しと照合した後、返却する。)。
④ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に基づく契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと等の誓約書(別紙様式)⑵ 調書を提出した者は当該調書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない⑶ 提出場所及び提出期限岩手県環境生活部環境保全課環境調整担当令和8年3月 24 日(火)午後5時3 入札の方法等⑴ 落札決定に当たっては、入札書(別紙様式)に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。
⑵ 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引替え又は取り消しすることができない。
⑶ 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
⑷ 入札書は、直接4の日時、場所に持参すること。
ただし、郵送その他の方法を指示する場合がある。
4 入札の日時及び場所令和8年3月 25 日(水)午後2時 30 分岩手県庁 P3 映写室(岩手県盛岡市内丸 10-1)5 入札書に関する事項入札書には、次のことを表示し、押印すること。
⑴ 入札年月日⑵ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)⑶ 入札書のあて名は「岩手県知事 達増拓也」とする。
⑷ 入札金額⑸ 入札件名6 入札保証金⑴ 入札参加者は、入札金額の 100 分の 110 に相当する金額の 100 分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
なお、入札保証保険証券の保険期間は、入札日から令和8年4月1日を含む期間とすること。
⑵ 入札参加者は、入札保証金を納付した場合には領収書を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。
⑶ 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については、契約締結後において還付する。
⑷ 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
7 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合⑵ 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者がした入札の場合⑶ 入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合⑷ 入札書に記名押印がない場合⑸ 入札金額を訂正した入札書により入札した場合⑹ 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合⑺ 入札件名の表示に重大な誤りがある場合⑻ 同一入札参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合⑼ 代理人が提出した入札書で委任状が提出されていない場合⑽ その他入札に関する条件に違反して入札した場合8 落札者の決定方法⑴ 本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
⑶ ⑵の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
9 再度入札に関する事項⑴ 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。
⑵ 再度入札は2回を限度とする。
10 契約に関する事項⑴ 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
⑶ 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
⑷ 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
11 その他⑴ 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
⑵ 入札等に関する照会先岩手県環境生活部環境保全課環境調整担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 電話番号 019-629-5359(直通)
別紙令和8年度公共用水域水質及び地下水質分析調査委託業務仕様書(案)1 趣旨この仕様書は、令和8年度の公共用水域水質測定計画及び地下水質測定計画に基づく調査のうち、水質分析に係る委託業務に関し、必要な事項を定め、もってこの業務の円滑な実施を図るものとする。
2 委託業務の内容⑴ 分析項目及び検体数分析項目及び検体数は、別表1に定めるところによる。
⑵ 分析方法及び定量下限値分析方法及び定量下限値は、別表2によるものとする。
⑶ 分析結果の報告ア 公共用水域について(ア) 受託者は、毎月の分析結果を様式1の電子ファイルに入力し、翌月20日までに、委託者、採水機関及び環境保健研究センター公共用水域担当者宛てに提出するものとする。
(イ) 健康項目及び要監視項目について、環境基準値又は指針値を超える数値(異常値)が検出されたときは、直ちに様式2により委託者に報告するものとする。
(ウ) プランクトンについては、様式5による優占種の報告のほか、様式5の計数表及び優先する5種についてプランクトンの平均的な大きさがわかる写真データを委託者、採水機関及び環境保健研究センター公共用水域担当者宛てに送付するものとする。
なお、写真にはスケールバー(スライドグラス上の界線も可)を追加するか、または細胞のおおよその短径及び長径を記載するものとする。
イ 地下水について(ア) 受託者は、様式3の電子ファイルに分析結果を入力し、翌月20日までに採水機関及び環境保健研究センター地下水担当者宛てに提出するものとする。
(イ) PCBについて0.0005mg/L、1,4-ジオキサンについて0.005mg/L、エピクロロヒドリンについて 0.00004mg/L を超える値が検出されたときは、直ちに様式4により採水機関及び環境保健研究センター地下水担当者に報告するものとする。
ウ 委託者がデータをチェックした後にデータエラーが生じた場合には、受託者は電子ファイルを再び作成するものとする。
エ 電子ファイルの形式については、別途指示するものとする。
オ 令和9年3月分の報告も、委託業務の期限内に行うものとする。
⑷ 再分析の指示委託者は、⑶ア(イ)の報告があった場合は、その内容を検討し、受託者に対して再分析を指示することができる。
⑸ 検体及び採取容器ア 検体の搬入等検体は当日のうちに受託者が環境保健研究センターまで受け取りに来ること。
(受け取り時間については別途指示するものとする。)また、分析終了後、別途指示する方法で容器を採水機関に返送するものとする。
なお、検体採取容器については受託者が準備するものとする。
イ 検体の保存分析に供した検体の残存分については、⑶に定めるところにより分析結果を委託者に報告し、委託者からの合格の連絡があるまでの間は、受託者において検体を保存するものとする。
3 精度管理等の実施委託者は、分析結果の精度を確保するために、受託者が参加した外部精度管理調査結果及び同一の試料によるクロスチェック等の確認を行うこととする。
なお、実施方法については委託者が別途指示するものとする。
4 成果品成果品は、2に定める様式1から様式5までを取りまとめたものとし、電子媒体により委託者に1部提出するものとする。
5 その他⑴ 業務打ち合わせ業務を円滑に進めるため、受託者は事前に委託者と業務に係る打ち合わせを行うものとする。
なお、日時等については委託者が別途指示するものとする。
⑵ 協議事項この仕様書に定めるもののほか、委託業務について必要な事項は、委託者と受託者が協議して定める。
別表1 令和8年度公共用水域水質及び地下水質分析調査委託項目公共用水域水質分析項目 検体数 公共用水域水質分析項目 検体数全窒素 410 イソキサチオン 12全燐 410 ダイアジノン 12全亜鉛 565 フェニトロチオン 12ノニルフェノール 480 イソプロチオラン 12LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)480 オキシン銅 12カドミウム 135 クロロタロニル 12全シアン 30 プロピザミド 12鉛 165 EPN 12六価クロム 34 ジクロルボス 12砒素 179 フェノブカルブ 12総水銀 101 イプロベンホス 12アルキル水銀 101 クロルニトロフェン 12PCB 0 フタル酸ジエチルヘキシル 6チウラム 40 ニッケル 20シマジン 38 モリブデン 10チオベンカルブ 38 アンチモン 14セレン 50 塩化ビニルモノマー 8ふっ素 44 エピクロロヒドリン 8ほう素 58 全マンガン 791,4-ジオキサン 40 ウラン 6フェノール 10 銅 129ホルムアルデヒド 12 溶解性鉄 1114-t-オクチルフェノール 6 クロロフィル-a 66アニリン 6 プランクトン(優占種) 542,4-ジクロロフェノール 6 トリハロメタン生成能 4公共用水域水質分析項目合計 4097地下水質分析項目 検体数PCB 31,4-ジオキサン 3エピクロヒドリン 3地下水質分析項目合計 9総合計 4,106※プランクトン(優占種)は、湖沼及び海域で実施するもの。
別表2 分析方法及び定量下限値・公共用水域区 分 項 目 分 析 方 法単位定 量下限値不検出の記載方法生 活環 境項 目全窒素 (湖沼)規格K0102-2 17.3、17.4又は17.5に定める方法(海域)規格K0102-2 17.4又は17.5に定める方法mg/L 0.05 <0.05全燐 規格K0102-2 18.4に定める方法 mg/L 0.003 <0.003全亜鉛 規格K0102-3 12に定める方法 mg/L 0.001 <0.001ノニルフェノール 公共用水域告示付表11に掲げる方法 mg/L 0.00006 <0.00006直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)公共用水域告示付表12に掲げる方法 mg/L 0.0006 <0.0006健 康項 目カドミウム 規格K0102-3 14.3、14.4又は14.5に定める方法mg/L 0.0003 <0.0003全シアン 規格K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5 若しくは9.6(ただし、蒸留装置は装置にて行わない。)の分析を行う方法又は付表1(蒸留操作は装置にて行う。)に掲げる方法mg/L 0.1 <0.1鉛 規格K0102-3 13.2、13.3、13.4又は13.5に定める方法mg/L 0.002 <0.002六価クロム 規格K0102-3 24.3 (規格K0102-3 24.3.3及び24.3.7 を除く。)に定める方法(ただし、次の1及び2に掲げる場合にあっては、それぞれ1及び2に定めるところによる。)1 規格 K0102-3 24.3.4、24.3.5 または24.3.6に定める方法による場合(規格K0102-3 24.3.3.4のb)よる場合に限る。
)試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。
2 規格K0102-3 24.3.2に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 1に定めるところによるほか、規格K0170-7 7のa)又はb)に定める操作を行うこと。
mg/L 0.01 <0.01砒素 規格K0102-3 20.3、20.4又は20.5に定める方法mg/L 0.001 <0.001総水銀 公共用水域告示付表2に掲げる方法 mg/L 0.0005 <0.0005アルキル水銀 公共用水域告示付表3に掲げる方法 mg/L 0.0005 <0.0005PCB 公共用水域告示付表4に掲げる方法 mg/L 0.0005 <0.0005チウラム 公共用水域告示付表5に掲げる方法 mg/L 0.0006 <0.0006シマジン 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.0003 <0.0003チオベンカルブ 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.002 <0.002セレン 規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める方法mg/L 0.002 <0.002ふっ素 規格K0102-2 5.2及び5.3若しくは5.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ml に硫酸10ml、りん酸60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン250ml を混合し、水を加えて1,000ml としたものを用い、日本産業規格K0170-6 6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102-2 5.2(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び規格K0102-2 5.5に定める方法mg/L 0.1 <0.1ほう素 規格K0102-3 5.2、5.5又は5.6に定める方法mg/L 0.1 <0.11,4-ジオキサン 公共用水域告示付表7に掲げる方法 mg/L 0.005 <0.005要監視項 目フェノール 平成15年環水企発第031105001号・環水管発第031105001号付表1に掲げる方法mg/L 0.001 <0.001ホルムアルデヒド 平成15年環水企発第031105001号・環水管発第031105001号付表2に掲げる方法mg/L 0.003 <0.003イソキサチオン 平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.0008 <0.0008ダイアジノン 平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.0005 <0.0005フェニトロチオン 平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.0003 <0.0003イソプロチオラン 平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.004 <0.004オキシン銅 平成5年環水規121号付表2に掲げる方法 mg/L 0.004 <0.004クロロタロニル 平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.004 <0.004プロピザミド 平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.0008 <0.0008EPN 平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.0006 <0.0006ジクロルボス 平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.0008 <0.0008フェノブカルブ 平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.002 <0.002イプロベンホス 平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.0008 <0.0008クロルニトロフェン 平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.0001 <0.0001フタル酸ジエチルヘキシル平成5年環水規 121 号付表1の第1又は第2に掲げる方法mg/L 0.006 <0.006ニッケル 規格K0102-3 18.4、18.5又は規格K0102-34.5.3に定める方法(ただし、測定波長232.0 nmとする。また、共存物質の影響が考えられる場合には、ニッケル標準液を用いて、規格 K0102-313.3.5の標準添加法にて定量する。なお、マトリックスモディファイヤーは、硝酸パラジウム(Ⅱ)溶液等、十分に検討し適切なものを使用する。
)mg/L 0.001 <0.001モリブデン 規格K0102-3 27.2、27.3又は規格K0102-34.5.3に定める方法(ただし、測定波長313.3 nmとする。また、共存物質の影響が考えられる場合には、モリブデン標準液を用いて、規格 K0102-313.3.5の標準添加法にて定量する。なお、マトリックスモディファイヤーは、硝酸パラジウム(Ⅱ)溶液等、十分に検討し適切なものを使用する。
)mg/L 0.007 <0.007アンチモン 規格 K0102-3 21.2、21.3又は21.4に定める方法mg/L 0.002 <0.002塩化ビニルモノマー 平成16年環水企発第040331003号・環水土発第040331005号付表1に掲げる方法mg/L 0.0002 <0.0002エピクロロヒドリン 平成16年環水企発第040331003号・環水土発第040331005号付表1に掲げる方法mg/L 0.00003 <0.00003全マンガン 規格K0102-3 15.2、15.3、15.4又は15.5に定める方法(準備操作は規格によるほか、海水など塩類を多く含む試料を分析するにあっては、必要に応じ試料を希釈することとする。)mg/L 0.01 <0.01ウラン 規格K0102-3 30.2又は30.3に定める方法 mg/L 0.0002 <0.00024-t-オクチルフェノール平成25年環水大水発第1303272号付表1に掲げる方法mg/L 0.00003 <0.00003アニリン 平成25年環水大水発第1303272号付表1に掲げる方法mg/L 0.002 <0.0022,4-ジクロロフェノール平成25年環水大水発第1303272号付表1に掲げる方法mg/L 0.0003 <0.0003特 殊項 目銅 規格K0102-3 11.3、11.4、11.5又は11.6 に掲げる方法mg/L 0.01 <0.01溶解性鉄 規格K0102-3 16.3、16.4又は16.5に掲げる方法mg/L 0.1 <0.1その他項 目クロロフィル-a 上水試験方法(Ⅳ-2-25)に準じた方法 µg/L 1 <1プランクトン(優占種)上水試験方法(Ⅵ-3)に準じた方法 - - -トリハロメタン生成能検定方法 mg/L 0.001 <0.001・地下水区 分 項 目 分 析 方 法単位定 量下限値不検出の記載方法環 境基 準項 目PCB 公共用水域告示付表4に掲げる方法 mg/L 0.0005 <0.00051,4-ジオキサン公共用水域告示付表7に掲げる方法mg/L 0.005 <0.005要監視項 目エピクロロヒドリン付表※※※2に掲げる方法mg/L 0.00003 <0.00003備考1)「規格」とは「日本産業規格」である。
備考2)「公共用水域告示付表」とは「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)」にある付表である。
備考3)「付表※※※」とは「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(平成 16年)」にある付表である。
備考4)「上水試験方法」とは(公社)日本水道協会発行図書の試験方法である。
備考5)「検定方法」とは、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条第2項の環境大臣が定める検定方法(平成7年環境庁告示第30号)」である別途指示する事項1 電子ファイルの作成受託者は予め、エクセル(マイクロソフト社製)を使用できる環境を整えておくこと。
2 電子ファイルの報告(1) 公共用水域については、委託者が指定する電子ファイルに分析結果を入力後、委託者、採水機関、環境保健研究センター公共用水域担当者宛てに送付するものとする。
なお、環境基準値又は指針値を超えた数値については、斜体にするなど一目でわかるようにすること。
また、プランクトンについては、委託者が指定する電子ファイルに分析結果を入力後、写真データを添付して送付するものとする。
(2) 地下水については、委託者が指定する電子ファイルに分析結果を入力後、採水機関及び環境保健研究センター地下水担当者宛てに送付するものとする。
3 検体容器の返送方法等検体容器は、再び使用できるように洗浄後乾燥させ、容器が破損しないよう採水機関毎に梱包し、返送すること。
なお、宅配便等を利用する場合、費用は受託者が負担すること。
4 精度管理等の実施方法⑴ 精度管理ア 受託者は、環境省主催の環境測定分析統一精度管理調査に参加し、結果を委託者に提出すること。
また、委託者が必要と認める場合、次のとおりクロスチェックを実施する。
クロスチェックに基づくデータの取扱等については、別途、協議するものとする。
(ア) 試料分割法同一検体を分割し、クロスチェックを行うものとする。
(イ) 標準試料法環境保健研究センターが受託者に試料を配布し、クロスチェックを行うものとする。
イ 受託者は標準化された手順により内部精度管理を実施すること。
⑵ 分析状況に係る査察契約期間中に1度実施するものとするが、必要があれば任意に査察を実施することがある。
5 作業フロー図採 水 機 関 環境保全課受 託 者 環境保健研究センター報告(毎月) 電子ファイル検体受け取りデータエラーが生じた場合報告(毎月)電子ファイル 報告(毎月)電子ファイル検体容器返送