【入札公告】岩手県立二戸北星支援学校マイクロバスの賃貸借及び保守業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】岩手県立二戸北星支援学校マイクロバスの賃貸借及び保守業務
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月10日岩手県立盛岡みたけ支援学校長 村上 嘉郎1 調達内容 件名及び数量マイクロバスの賃貸借及び保守 数量1台調達案件の仕様書等入札説明書による。
賃貸借期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで使用場所岩手県立二戸北星支援学校(岩手県二戸市石切所字火行塚2-1)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格 次の全てを満たす者であること。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第2項の規定に基づき、自家用自動車有償貸渡許可を受けている者であること。
(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。
(4) 平成27年1月1日以降、国又は地方公共団体に対し自家用自動車有償貸渡実績を有すること。
(5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団でないこと。
(8) 入札日現在で、岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止を受けていないこと。
(9) 岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒028-6103 岩手県二戸市石切所字火行塚2-1岩手県立盛岡みたけ支援学校二戸分教室高等部電話番号 0195-22-2683 FAX 0195-23-5181(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月17日(火) 14時00分 岩手県立二戸北星支援学校 会議室4 その他 (1) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額とする。
この一般競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結したとき、又は入札日現在で、岩手県知事が定める令和5・6・7年度物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札参加資格者に登録されている者は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月13日(金)14時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
入札参加資格の審査結果については、令和8年3月16日(月)までに通知する。
(6) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(9) 調達手続の停止 入札執行前までに災害等緊急を要する場合にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
(10) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件手続きについて停止の措置を行うことがある。
(11) その他 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書件名 マイクロバスの賃貸借及び保守岩手県立盛岡みたけ支援学校入札説明書 この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 件名及び数量マイクロバスの賃貸借及び保守数量 1台(マイクロバス)(2) 仕様その他明細 ア マイクロバス 2,750cc以上(2輪駆動)とする。
イ 乗車定員24人以上乗りとすること。
ウ 初年度登録から7年以下、走行距離15万km以下。
エ 法定点検整備と油脂交換・補充を含む。
オ 任意保険は、対人無制限(自賠責保険を含む)、対物無制限(免責5万円)、車両保険時価額(免責10万円)、人身障害1名1事故3千万円以上に加入とする。
カ 4月から10月までは、夏用タイヤを装着させること。
また、11月から3月までは、冬用(スタッドレス)タイヤ及び冬用ワイパーを装着させること。
キ ドライブレコーダーを装備すること。
ク ラゲージスペース付とすること。
寸法は横1,880㎜、縦980㎜、高さ1,485㎜程度とすること。
※車イス等を保管するスペースが必要なため。
ケ 賃貸借期間中は車内置き去り防止装置ココールを設置すること。
※社内置き去り防止装置の調達及び設置、期間満了後の撤去、撤去時の補修は発注者が行うもの。
また、調達に係る費用等を含むすべての費用は、発注者が負担するもの。
(3) 借用期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (4) 使用場所 岩手県立二戸北星支援学校(岩手県二戸市石切所字火行塚2-1)2 入札参加資格 次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第2項の規定に基づき、自家用自動車有償貸渡許可を受けている者であること。
(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。
(4) 平成27年1月1日以降、国又は地方公共団体に対し自家用自動車有償貸渡実績を有すること。
(5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団でないこと。
(8) 入札日現在で、岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止を受けていないこと。
(9) 岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月13日(金)14時までに17(3)の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加者は提出した書類について校長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。
また、当該書類の補足、補正は、令和8年3月16日(月)12時まで認める。
ア 競争参加資格を証明する書類入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)自家用自動車有償貸渡実績書(別紙「様式第2号」)法人にあっては履歴事項全部証明書の写し納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書をいう。
)の写し資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第3号」) イ 業務が履行できることを証明する書類業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第4号」)緊急時連絡体制図(任意様式)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。
(3)入札参加資格審査の結果は令和8年3月16日(月)までに通知する。
4 資本関係等にある会社の参加制限 次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。
(1) 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項 代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県立北桜高等学校長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等 令和8年3月17日(火) 14時00分 岩手県立二戸北星支援学校1階 会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金は入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額とし、入札執行前までに岩手県立盛岡みたけ支援学校長に納付し、領収票を受領すること。
ただし、この競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結(保証期間は、入札の日から令和8年4月10日までを含む期間とすること。)した場合、又は入札日現在で、岩手県知事が定める令和5・6・7年度物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札参加資格者に登録されている者は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札参加者は、入札保証金を納付した場合には領収書を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。
(3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)完了後、入札参加者又はその代理人からの請求により還付する。
(4) 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金については、当該競争入札に係る契約書を取りかわした後にこれを還付するものとする。
なお、契約の相手方となるべき契約を結ばない時は県に帰属するものとする。
(5) 代理人に入札保証の納付及び還付に関する行為をさせようとする者は、委任状を提出しなければならない。
10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 入札保証金を納付しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く。)又は本件調達に係る入札公告において示した当該金額に満たない金額を納付した者(提出した入札保証保険証券の保険金額が、当該金額に満たない者を含む。)のした入札(3) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(4) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(5) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(6) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札 (7) 金額を訂正した入札(8) 記名押印のない入札 (9) 明らかに連合によると認められる入札(10) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札 12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
この場合、入札保証金は還付しない。
13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
再度入札において落札者がいない場合も同様とする。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する案件に係る契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(2) 岩手県から物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。
15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 契約の条項は別添「契約書案」による。
16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月12日(木)12時までに書面により岩手県立盛岡みたけ支援学校長まで申し出ることができる。
(2) 照会先は17(3)とする。
17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札執行前までに災害等緊急を要する場合にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字火行塚2-1岩手県立盛岡みたけ支援学校二戸分教室高等部電話番号 0195-22-2683 FAX 0195-23-5181担当 主査 小野寺
仕 様 書 マイクロバス賃貸借及び保守は、この仕様書に定めるところにより実施する。
1 件名及び数量 マイクロバスの賃貸借及び保守 1台2 仕様その他明細(1)車両の内容(ア)マイクロバス 2,750cc以上(2輪駆動)とすること。
(イ)乗車定員24人以上乗りとすること。
(ウ)初年度登録7年以下、走行距離15万km以下とすること。
(エ)ドライブレコーダーを装備すること。
(オ)ラゲージスペース付とすること。
寸法は横1,880cm、縦980cm、高さ1,485cm程度とすること。
※車イス等を保管するスペースが必要なため。
(カ)賃貸借期間中は車内置き去り防止装置ココールを設置すること。
※社内置き去り防止装置の調達及び設置、期間満了後の撤去、撤去時の補修は発注者が行うもの。
また、調達に係る費用等を含むすべての費用は、発注者が負担するもの。
(2)車両の保守(ア)法定点検整備、道路運送車両法に規定する新規・継続検査、通常使用による車両不具合の修理、油脂交換・補充を行うこと。
(イ)4月から10月までは夏用タイヤを装着すること。
また、11月から3月までは冬用(スタッドレス)タイヤ及び冬用ワイパーを装着すること。
(3)保険の適用範囲この契約において、強制賠償保険のほか、次のとおり任意保険に加入するものとする。
(ア)対人 無制限(1名につき自賠責付き保険含む) (イ)対物 無制限(1事故につき免責5万円) (ウ)人身傷害 3,000万円(1事故1名につき) (エ)車両 時価(免責10万円)(4)事故発生時(ア)当該車両による事故について、甲は乙に速やかに報告するとともに、交通法規に定めがあるときは、所轄警察署に届出をすること。
(イ)事故による損害については、上記(3)に定める保険にて補てんするものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは除く。
① 法令に著しく違反し、保険求償ができないとき。
② 甲が被害者であるとき。
(5)車両の整備(ア)当該車両の整備不良による事故又は故障に係る費用は、乙の負担とする。
(イ)当該車両が、車検、事故、点検等又は故障により運行できなくなった期間は、乙は代替車両を速やかに提供すること。
(ウ)甲の過失における事由において代替車両の提供を受ける場合は、営業補償として以下の額を別途受注者に支払うものとする。
① 自走し、予定店舗に返却した場合 20,000円② 予定店舗に返却しない場合 50,000円(6)その他本仕様書以外の事項については、その都度協議の上、実施するものとする。
3 借用期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 使用場所岩手県立二戸北星支援学校(岩手県二戸市石切所字火行塚2-1)