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【出納局】ノート型パーソナルコンピューター《(特定調達)一般競争入札》

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年3月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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【出納局】ノート型パーソナルコンピューター《(特定調達)一般競争入札》 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 ノート型パーソナルコンピューター 5,130台(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和8年12月25日(4) 納入場所 岩手県知事の指定する場所2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和6年岩手県告示第623号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。 なお、上記資格を有しない者で入札に参加を希望する者は、次のとおり資格審査を受けることができる。 ア 資格審査申請書の提出場所及び問い合わせ先13(2)に同じ。 イ 提出期限令和8年4月3日(金)午後5時(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和8年4月3日(金)午後5時までに13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。 なお、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。 ア 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。 (イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。 (ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。 イ 工程表製作期間、検査場所、納期を明示したもの。 ウ 保守整備等体制調書(ア) 当該購入物品の保守整備が行える者が常駐している営業所等一覧(営業所等の名称、所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、当該購入物品の保守整備実績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するまでの所要日数又は時間が明示されていること。 )(イ) 部品供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間、納入後の部品供給可能年数が明示されていること。)(ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。)エ 定価見積書(調達物品及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。 なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。 )(2) (1)の書類の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。 ア 提出年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)電話及びFAX番号、担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。 なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年4月13日(月)午後5時までとする。 また、審査結果は、令和8年4月16日(木)までにFAXにより通知する。 4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。 (3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和8年4月17日(金)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。 また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。 ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和8年4月20日入札 ノート型パーソナルコンピューターの入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年4月20日(月)午前10時00分(2) 場所岩手県庁舎5階 入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。 (4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 (2) 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者に限る。 なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。 (3) 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。 12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。 (3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。 (5) 本件調達に係る契約は、岩手県議会において、当該契約に係る議決が可決されたときをもって締結する。 (6) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様に関する照会先及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県ふるさと振興部化学・情報政策室行政情報化担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5247(仮契約書書式例)物 品 売 買 仮 契 約 書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。 第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。 (1) 品 名 ノート型パーソナルコンピューター(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 5,130台第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。 なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。 (1) 契 約金 額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。 (1) 場 所 岩手県知事の指定する場所(2) 納入期限 令和8年12月25日(金)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。 2 乙又は乙の指定をする者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。 4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。 ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。 第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。 この場合における検収は、第4に定めるところによる。 第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。 第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年3.0パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 第10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (2) 乙が、正当な理由なく、第9第1項の履行の追完を行わないとき。 (3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。 (4) その他乙又はその代理人がこの契約に違反したとき。 第11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 (2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。 (4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。 第13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 第14 甲は、物品が納入されるまでの間は、第10又は第11の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 2 前項の規定によって契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 第15 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 前項ただし書の規定により売掛金債権の譲渡をした場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。 3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。 第16 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。 ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 第17 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。 なお、この仮契約は、地方地自法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年岩手県条例第30号)第3条の規定により、岩手県議会において当該契約に係る議案が可決された時をもって、本契約の効力が生ずるものとする。 令和 年 月 日甲 岩手県代表者岩手県知事 達 増 拓 也 印乙印 1 パソコン本体(5,130台)項目 仕様CPUインテル®Core™ i5第13世代以降又は同等以上の性能の互換プロセッサであること。 なお、インテル®Core™ i5第13世代以降と同等以上の性能を有する互換プロセッサは、AMD Ryzen™プロセッサとし、Qualcomm製等のARM系プロセッサは認めないメモリ 16GB以上を内蔵すること。 SSD 256GB以上を内蔵すること。 セキュリティチップ TPM2.0準拠(もしくはTCGv2.0準拠)のものを内蔵すること。 光学式ドライブ 不要サウンド機能 本体に搭載すること。 ディスプレイ 本体と一体型である13型以上~14型以下、TFTカラー、フルHD(1920×1080ドット)以上の表示が可能な液晶とすること。 インター 外部ディスプレイ HDMI端子を搭載すること。 フェイス LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応したRJ-45LAN端子を搭載すること。 USBUSB3.1以上のType-A接続口を1個以上、USB3.1以上のType-C接続口を2個以上搭載すること。 (なお、type-C接続口は、外部ディスプレイ出力対応、PD対応すること。)サウンド関連 ヘッドフォン/マイク コンボ ジャック、またはマイク入力及びヘッドフォン出力を搭載すること。 SIMカードスロット 外部からnanoSIMを差し込むことができるスロットを搭載(筐体を開けて差し込むものは不可とする。)すること。 キーボード 日本語配列キーボードを搭載すること。 ポインティングデバイス タッチパッド又はポインティングスティックを搭載すること。 マウス 光学式スクロールマウスを付けること。 webカメラ 有効画素数約92万画素以上のものを搭載すること(WindowsHelloに対応していること)。 生体認証 顔による認証機能を搭載し、WindowsHelloに対応していること。 スピーカー 本体に内蔵すること。 無線LAN Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)以上に準拠したものを内蔵すること。 Bluetooth Bluetooth5.1以上を内蔵すること。 モバイル通信SoftBank社が提供する閉域通信(セキュアモバイルアクセス)で通信可能な5G通信モジュールもしくはLTE通信モジュールを内蔵すること。 なお、5G SAの機能は不要であるため、当該機能を有している端末は5G SAをオフにできること。 外形 ノートブック型重量 1.5kg以内消費電力 最大80W以下であること。 電源装置 リチウムイオンバッテリー付属 AC100V用ACアダプタ付属のぞき見防止フィルター端末のディスプレイサイズに合致したのぞき見防止フィルターを付けること。 なお、納入端末本体にのぞき見防止機能が搭載されている場合は、当該フィルターを不要とする。 その他 RADIUS認証に対応した無線LANセキュリティを搭載していること(WPA2-Enterprise及びWPA3-Enterpriseに対応していること)。 2 ソフトウェア項目 仕様オペレーティングシステムMicrosoft Windows 11 Pro 64bit 日本語版 ※バージョン24H2以上(詳細は落札後に協議)で、最新のセキュリティパッチを適用した状態で納品すること。 ・Office製品 不要。 (詳細は落札後に協議)・PDF閲覧ソフト インストールAdobe Acrobat Reader※最新のバージョンをインストールすること。 インストールMicrosoft Edge (chromium版)※最新のバージョンをインストールすること。 3 その他1 2 3 4 5 6789 機器の納入に当たっては、事前に作業スケジュールを作成し岩手県の承認を得ること。 なお、納入までの間受託者が機器を保管する場合があること。 作業完了後は報告を行うこと。 また、納入に当たっては、以下の例のように分割納入すること。 【納入例】令和8年9月:1,500台納入、令和8年10月:1,500台納入、令和8年11月:1,500台納入、令和8年12月:630台納入・Webブラウザ オペレーティングシステムは、岩手県の指示の下「1 ノートパソコン本体」で提案した機器にインストールし、セキュリティパッチ、メジャーアップデート等の適用及び岩手県の指示内容に沿った設定を行い納入すること。 (ネットワーク設定は不要) 「2 ソフトウェア」のアプリケーションは、岩手県の指示に基づき機器にインストールし、納入すること。 機器は、岩手県が別途指定する場所に納入するとともに、納入にかかる費用は受託者において負担すること。 また、梱包材等は岩手県の指示に従い撤去し、受託者が責任を持って適正に処分するとともに、梱包材処分に係る費用についても受託者において負担すること。 納入する機器のユーザ登録等については、受託者が行うこと。 また、付属品、保証書については岩手県の指示に基づき納入すること。 納入する機器は、受託者において配布先及び機器のシリアル番号を台帳として整備し、その台帳を岩手県に納入すること。 納入する機器にメーカーによる日本語の説明書を添付すること。 納入する機器に製品出荷状態のリカバリメディアを添付すること。 購入後1年間のメーカーパーツ保証を行うこと。 職員ひとり一台端末1011 障害発生の連絡の翌日までには障害への具体的対応ができる体制であること。 障害時の連絡先及びメーカー保証期間を明記したシール等を納入機器全てに掲示しておくこと。 また、障害時の受付については岩手県の開庁日の8:30~17:15まで受け付ける窓口を準備すること。 なお、当該対応は、マウス、覗き見防止フィルタは不要とする。
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