一般国道232号 天塩町 豊泉橋補修外一連工事
12日前に公告
- 発注機関
- 国土交通省北海道開発局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札(同時提出型)
- 公告日
- 2026年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般国道232号 天塩町 豊泉橋補修外一連工事
1 工事概要 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(4) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。
工 期 契約締結日の翌日から令和9年1月29日(金)まで。
(5)入札公告(建設工事)工事内容(1) 一般国道232号 天塩町 豊泉橋補修外一連工事(2)次のとおり一般競争入札に付します。
(3)(電子契約対象案件)令和8年3月10日北海道天塩郡天塩町支出負担行為担当官北海道開発局留萌開発建設部長 柿沼 孝治工 事 名(電子入札対象案件)工事場所 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。
本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(11)本工事は、一般国道232号 豊泉橋の橋梁補修及び防雪柵の補修するものである。
(豊泉工区) 舗装版破砕 A=15m2、橋面防水 A=15m2、舗装打換 A=15m2、 縁石工 N=2箇所、区画線工 N=1式、鋼桁補修工 N=238箇所、 伸縮装置工 L=27.4m、床版排水補修工 N=4箇所 排水管補修工 2本 (有明工区) 防雪柵工 防雪板撤去 N=100枚 防雪板設置 N=100枚(8)(7)(9) 総価契約単価合意方式の適用① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変 更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議によ り総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
② 本方式の実施方式としては、 イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロに おいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式) ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗 じて得た各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選 択した場合において、①の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないとき は、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
③ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以 内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」(12) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(10)12 競争参加資格(19) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事(主たる工種が屋外作業)である。
本工事は、受注者の発案によるインフラ分野のAI活用に資する取組を推進する「北海道インフラ分野のAI活用」試行対象工事である。
(23)(25) 次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
(2)(1) 本工事は、令和8年度予算が成立し契約に係る事務手続が整った場合についてのみ有効である。
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
単体として北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を「B等級」(「格付特例B等級」(令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格において、競争環境の変化の経過措置として認められた格付特例をいう。以下、同じ。)を除く。)、「C等級」若しくは「格付特例C等級」として受けていること、又は経常建設共同企業体として「B等級」の決定を受けていること。ただし、「C等級」又は「格付特例C等級」の者が競争に参加する場合は、「一般土木」の技術評価点数が600点以上又は「維持」の技術評価点数が550点以上であること。
また、経常建設共同企業体で上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定を「B等級」として受けており、かつ、経常建設共同企業体として留萌開発建設部に競争参加を希望している者は、単体として参加できない(経常建設共同企業体の他の構成員が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたことにより、経常建設共同企業体として参加できない場合を除く。)。
本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(18) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日の取り組みについて協議する工事である。なお、完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日が未達成の場合または完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日の取り組みを希望しない場合においても、通期の週休2日による施工を行わなければならない。
本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
(14) 本工事は、申請書の提出時に積算に必要な直接工事費について記載した見積書(以下、「見積書」という。)の提出を求め、見積書を予定価格に反映させる工事である。
に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
④ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契 約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
(20)(22) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(13)(17) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、【豊泉工区】、【有明工区】ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法の試行工事」である。
(16) 本工事は、BIM/CIM適用工事(受注者希望型)である。
本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。
(15) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(24)(21) なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申2 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。
ア 単体 令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評 定点の平均点が65点以上であること。また、2年度の受注実績がない場合は、令(6) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「監理技術者(専任特例2号)」という。)の配置を認める。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す る者であること。
(7)(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
イ 平成22年度以降から公告開始日時点において、上記(4)に掲げる工事の経験を 有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主 任技術者又は監理技術者が上記(4)に掲げる工事の経験を有していればよい(共 同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備 局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては 、評定点合計が65点未満のものを除く。
イ【より同種性の高い工事】 また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。
兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できる技術者であること。
ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただ し、共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置 することとし、その他の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技 術者を配置することとする。
(4)一般国道において、橋梁の補修又は補強の施工実績を有すること。
高規格道路、一般国道又は道道において、橋梁の補修又は補強の施工実績を有すること。
立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。
(3)(5) 平成22年度以降から公告開始日時点において、次のア又はイの要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社が上記の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
ア【同種性が認められる工事】※「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績 は、国内における実績と同様に評価する。
申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
33 和3年度及び令和4年度、4年度の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和 2年度、6年度の受注実績がない場合は、平成29年度及び平成30年度、8年度の 受注実績がない場合は、平成27年度及び平成28年度に完成した北海道開発局発注 工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
イ 共同企業体 令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評 定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、2年度の受注実績がない 構成員は、令和3年度及び令和4年度、4年度の受注実績がない構成員は、令和 元年度及び令和2年度、6年度の受注実績がない構成員は、平成29年度及び平成 30年度、8年度の受注実績がない構成員は、平成27年度及び平成28年度に完成し た北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平 均点で65点以上であること。
落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」を加え、「減点」を引き、さらに「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者オ 得られた「標準点」、「加算点」、「減点」及び「施工体制評価点」の合計を 当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて 落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等に ついては、入札説明書において明記する。
(9)(11)(2) 留萌開発建設部管内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店が所在すること、又は稚内開発建設部管内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が有すること。)。
(10)ウ 次に示す評価項目に該当する場合は減点する。
(ア) 直近の措置による減点 1) 指名停止 2) 文書注意 3) 口頭注意 (イ) 過去の施工状況等 1) 粗雑工事等で補修命令を受けた (ウ) 賃上げの実施を表明した企業等において契約担当官等により減点措置通知 を受けた場合 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(1)総合評価落札方式に関する事項 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与 する。
イ 資料に示された実績により最高39.5点の加算点を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア) 企業の能力等に関する事項 (イ) 配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ) 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項エ 入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる者に、その確実 性に応じて、評価項目ごとに0~15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。
評価項目は次のとおり。
(ア) 品質確保の実効性 (イ) 施工体制確保の確実性 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。
44 入札手続等5 その他を落札者とする。
(1)(2)(3) 申請書、資料及び見積書の提出期間及び提出方法 担当部局 〒077-8501 北海道留萌市寿町1丁目68番地 北海道開発局留萌開発建設部契約課 上席専門官(入札(工事)) 電話 0164-42-2367(内線433) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和8年3月10日から令和8年4月22日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、8時30分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である13時00分)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、上記(1)の担当部局へ簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
(4)(1)(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和8年4月22日13時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、北海道開発局留萌開発建設部契約課に持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
開札は、令和8年5月27日9時30分 北海道開発局留萌開発建設部入札室において行う。
イ 資料 下記(4)に同じ。
提出方法については、入札説明書参照。
配置予定技術者等の確認(2)(5) 令和8年3月10日9時00分から令和8年3月25日11時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和8年3月10日9時00分から令和8年3月25日11時00分までに、上記(1)の申込先へ、原則として持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行留萌代理店)。ただし、利付国 債の提供(取扱官庁 北海道開発局留萌開発建設部)又は金融機関若しくは保証 事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局留萌開発建設部)をもって契約保証金 の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、 又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。
ア 申請書及び見積書5 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12)(13)(11) 詳細は、入札説明書による。(14) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績表定点から減点する。
本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表するものとする。
提出された見積書の妥当性を確認するため、ヒアリングを行う場合がある。
契約書作成の要否 要。
(9) 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(6)(7) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、 調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照。)。
開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照。)。
(8)(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。