(RE-01562)ITERブランケット遠隔保守システム調達のプロジェクト管理支援業務【掲載期間:2026-03-10~2026-03-16】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-01562)ITERブランケット遠隔保守システム調達のプロジェクト管理支援業務【掲載期間:2026-03-10~2026-03-16】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり~ )2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和9年3月24日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限横山 輝那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)FAX 050-3730-8549令和 8 年 3 月 30 日(月)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 8 年 3 月 17 日(火) 15時00分14時00分実 施 し な い令和 8 年 3 月 16 日029-277-7958(月)RE-01562令和 8 年 3 月 10 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号令和9年3月24日茨城県那珂市向山801番地1(履行期間E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容令和8年4月1日〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之ITERブランケット遠隔保守システム調達のプロジェクト管理支援業務(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R8.3.10入 札 公 告 (郵便入札可)R8.3.16 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)本件の契約年月日は令和8年4月1日を予定している。
以上 公告する。
(5)(6)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和8年3月11日 (水)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和8年3月12日 (木)
ITERブランケット遠隔保守システム調達のプロジェクト管理支援業務仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 遠隔保守機器開発グループ目次1. 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 作業実施場所.. 11.4 納期.. 11.5 納入場所.. 11.6 検査条件.. 11.7 提出図書.. 21.8 支給品及び貸与品.. 21.9 品質保証.. 21.10 適用法規等.. 31.11 機密保持.. 31.12 情報セキュリティの確保.. 31.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 31.14 グリーン購入法の推進.. 31.15 協議.. 31.16 その他.. 32. 技術仕様.. 42.1 ITERブランケット遠隔保守システムの概要.. 42.2 IO-DA Joint BRHS Team (BT)の運営支援.. 52.3 BRHS調達におけるプロジェクト管理支援.. 62.4 BT会議の管理及びコミュニケーション支援.. 72.5 作業報告書の作成.. 72.6 業務に必要な資格等.. 7別添-1 知的財産権特約条項.. 811. 一般仕様1.1 件名ITERブランケット遠隔保守システム調達のプロジェクト管理支援業務1.2 目的及び概要ITER計画における調達活動においては、ITERプロジェクトの進捗状況と参加極それぞれの調達活動の進捗状況の両者の最新状況を理解しながら、我が国の調達責任機器の調達活動を遅滞なく進めていくことが求められている。その中でも量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)が担当するITERブランケット遠隔保守システム(以下「BRHS」という。)は、2016年のテクニカルベースラインの見直しによって、トカマク機器内における唯一の保守機器となったことから、ITER計画における調達の中でも大きな意味を有しており、その調達を担う我が国の調達戦略は国際的に注目を浴びている。2017年以来、BRHSに対しITER機構から複数の設計変更につながる要求が出された。そのうちの主要なものの一つには、他システムとのインタフェースに関する変更要求があった。そのうえで 2018 年に行われた ITER 機構とのマネジメントレベルの会合において、BRHS の持つ重要性及び BRHS のこれまでの調達進捗状況並びに直近で起きている設計変更要求の影響評価を鑑みて、2018 年 12 月に ITER 機構長の直属の組織となるブランケット遠隔保守システムのプロジェクトチーム(以下「BRHS-PT」という。)が設立された。それ以来、BRHS-PTはQST、ITER機構、産業界の緊密な協力体制の下、最終設計を進めてきたが、2023年9月のITER機構の組織改編及び2024年のITER機構の新ベースライン計画に伴い、BRHS-PTも含めITER機構におけるProject Teamsを全て廃止することとなった。一方で、QST、ITER機構、産業界の協力体制は必要であるため、BRHS-PT体制を引き継ぐ新体制として、2025年にIO-DA Joint BRHS Team (BT)が立ち上がった。QST及びITER機構は、現在、最終設計及び研究開発を進めている。具体的には、ITER機構では、2021年度頃にBRHS設計に導入することになったツールチェンジャーの設計及び研究開発を進めており、QSTはこれを遅延なくBRHS設計に反映する必要がある。また、QSTは、製作メーカと連携し、軌道接続やケーブルハンドリング等の主要な研究開発に取り組んでおり、高い技術力が必要となるため、技術リスクや工程遅延リスク等が潜在している状況である。また、QSTは、ITER機構及び製作メーカと定期的に英語にて会議を実施し、誤解なく円滑にコミュニケーションを行う必要がある状況である。本件では、上記に鑑み、BRHS調達活動の現状を把握するとともに、BRHS調達におけるプロジェクト管理支援業務を実施する。また、QSTが開催するITER機構との会議への出席や管理支援を行うとともに、必要に応じて、QSTの英語によるコミュニケーション支援を実施する。1.3 作業実施場所QST 那珂フュージョン科学技術研究所内又は受注者社内1.4 納期令和9年3月24日1.5 納入場所茨城県那珂市向山801番地1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部遠隔保守機器開発グループ 指定場所1.6 検査条件1.5項に示す納入場所に1.7項に定める提出図書を納入後、本仕様の内容を満たしていることをQSTが確認したことをもって検査合格とする。21.7 提出図書図 書 名 提 出 時 期 部数 確認1 工程表 受注後2週間以内 1部 不要2 作業員名簿及び資格等を示す文書受注後2週間以内 1部 要3 打合せ議事録 打ち合わせ後1週間以内 1部 不要4 作業報告書 納期まで 1部 不要5 再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1式 要これらの文書はワープロ(MS-Word形式)で作成し、印刷物として提出するほか、CD-ROM等の電子媒体に格納して提出すること。(提出場所)QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部遠隔保守機器開発グループ 指定場所(提出書類の確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面で回答する。1.8 支給品及び貸与品(1) 支給品なし(2) 貸与品以下に記載する貸与品(図書類)を受注者に第一回目の打合せ時に、打合せ場所にて貸与する。[1] Project Requirements (PR)(ITER文書番号27ZRW8):1式[2] Design Description - PA 2.3.P1.JA.01 - Blanket RH System(ITER文書番号9CQ2DW):1式[3] Risk and Opportunity Management Procedure(ITER文書番号22F4LE):1式[4] ITER Risk and Opportunity Register:1式(https://confluence.iter.org/display/IORM/)[5] QSTリスクレジスタ:一式(3) 返却方法納期までに、1.5項に示した納入場所へ手渡し・メール送付・受注者負担による郵送のいずれかによる。1.9 品質保証受注者は、本契約の履行に当たり、次に定める品質保証活動に係る要求事項をQSTが定めた手順に従い、作業を行うこと。(1) 業務実施計画(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)(3) 不適合の管理(4) 作業従事者の力量(5) 文書及び記録管理なお、受注者は、QST から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。31.10 適用法規等(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) QST内諸規程(安全衛生管理規程、電気工作物保安規程等)(4) 日本産業規格(JIS)1.11 機密保持受注者は、本契約を実施することによって知り得た情報を厳重に管理し、本契約業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。1.12 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、請負契約条項第45条に示すとおりとする。1.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添-1 知的財産権特約条項に定められたとおりとする。
(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。1.16 その他(1) 受注者は、QSTを経由して「ITER Document Management system」(以下「IDM」という。)のアカウントを取得し、IDMにアクセスしITER機構発行図書を利用できるものとする。なお、IDMを利用する際は、ITER機構のIDM利用指針に従うとともに、ITER計画の知的財産の管理条項を遵守すること。その他のITER機構が定めた規格等に関しては、QSTと協議の上、適用すべき規格・基準・ガイドラインを特定しながら作業を進めること。(2) 受注者は、業務の進行状況を QST に随時報告し、必要に応じて打合せを行うこととする。42. 技術仕様受注者は2.1項のBRHSの概要をよく理解した上で、2.2~2.5項の作業を実施すること。2.1 ITERブランケット遠隔保守システムの概要BRHSの構成図を図1に示す。遠隔保守の対象となるブランケットは真空容器内部に設置された440個のモジュールと呼ばれるブロック(第一壁及び遮蔽ブロックから構成)に分割されている。
真空容器内に達したところで円弧上に順次成形され、円周方向に押し出されていく。この時、ビークルはビークル固定腕(Vehicle Fixing Arm)に固定されているが、この状態でビークルの軌道上走行用のモータを駆動させると、軌道が逆に円周方向に押し出される。このモータは、走行と軌道展開の二つの役割を担っている。図1 BRHSの構成図5図2 BRHSの真空容器内への展開図2.2 IO-DA Joint BRHS Team (BT)の運営支援QSTは、2018年12月に設立されたBRHS-PTを引き継ぐ新体制としてIO-DA Joint BRHS Team(BT)を立ち上げ、図3に示す体制によって運営・管理を行っている。受注者は、BRHS ManagementTeam(BMT)のメンバーとして、BRHS Management Team及びBRHS Leadership Team、これらのチームメンバーを補佐し、BTの運営支援を実施すること。図3 IO-DA Joint BRHS Team (BT)体制さらに、図4に示すITER機構が策定した新ベースライン計画の2033年以降の工程が明確になったことから、今後、QSTの調達工程についてITER機構との調整が必要となる。BRHSについては、ブランケットを構成する第一壁表面材料のベリリウムからタングステンへの交換が不要となることから、ブランケット440個を2年で交換という現在の要求事項が軽減され、BRHSは現行計画の2台ではなく1台で十分となる見通しである。6図4 新ベースライン計画の2033年以降の工程一方、真空容器内機器にて BRHS が必要となるブランケット初期組立開始は、2032 年半ばに予定される。本工期は、習熟作業員なしには極めて短く、隘路工程(クリティカルパス)に近い。このため、QSTはITER機構における組立試験の期間中に作業員訓練を行うほか、BRHSの構成機器のうち、第一壁や遮蔽ブロックの把持部やボルト締結ツール、配管ツールなどの設計・開発を短期間に実施することを期待されている。受注者は、上記に鑑み、ITER 機構の新ベースライン計画が BRHS 調達の工程に与える影響を評価すること。2.3 BRHS調達におけるプロジェクト管理支援受注者は、BRHS調達におけるプロジェクト管理支援業務を実施するに当たり、貸与するデータや文書を基にBRHS調達活動の概要及び技術要件等を把握すること。また、軌道接続及びケーブルハンドリング等の主要な研究開発状況の詳細を把握するとともに、BRHSの調達業務に携わる関係者に対してヒアリングを行い、調達活動の全体像を把握すること。さらに、製作メーカが作成する技術図書及び図面の提出状況、QST における図書内容のレビューシステムの構成等を確認し、BRHS 調達に付随する作業の詳細についても把握すること。必要に応じて、QST が開催している製作メーカやITER機構との打合せ(月2回。オンライン会議を含む)に出席し、ITER機構のBRHS担当者(1名)やBRHSの製作メーカの担当者(1名)等にヒアリング(1週間程度)を行い、BRHS調達活動の状況に関する問題点等を把握すること。受注者は、上記を基にBRHS調達活動の現状を十分に把握した上で、プロジェクト管理の一環としてBRHS調達におけるリスクを評価すること。また受注者は、評価したBRHS調達におけるリスクに対して、特に工程に影響があるリスクを中心に、リスクを回避するための方策、リスクを低減するための方策等の具体的な改善案を検討すること。さらに、受注者は、QST が務める BTL 及び QST 技術責任者の支援として、マネジメント的な課題の抽出、対応策の提案、実行支援等の次にあげるプロジェクト管理支援作業を実施すること。
なお、これらの作業を実施するに当たり、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)を一つのサイクルとし、このPDCAサイクルを繰り返すことで状況の改善に努めること。 リソース状況の整理、人員計画の検討、担当者の作業分担最適化の検討 BRHS長期スケジュールの検討、主要マイルストンの設定、進捗管理 ITER機構の技術提案内容の評価支援 プロジェクト管理に必要となる資料やツールの改善検討 ITER機構や他極との会議への出席、調整資料の作成と説明72.4 BT会議の管理及びコミュニケーション支援BTにおいて、表1に示す会議が定期的に開催される。これらの会議は、全て英語によって行われるため、QSTのBRHS調達に係わる担当者(3名)は、ITER機構のBRHS担当者と英語でコミュニケーションを取る必要がある。表1 BT会議No. 会議名 チェア 出席者 頻度 主な内容1 BRHS Team SteeringBoard (BTSB)MAP PM(*1)JADA長BMTメンバー四半期1回(約1時間)プロジェクト進捗や課題の報告及び議論 工程スケジュール 技術及び品質課題 リスクと機会 要求及びその変更、手続き 図書など2 BRHS ManagementTeam (BMT) MeetingRHP PL(*2)JADAManagerBMTメンバー 毎月1回(約1時間)3 BRHS Team (BT)Monthly MeetingIO-TROJADA-TROBMTメンバーBT メンバー(BEEs)毎月1回(約2時間)技術的な進捗確認及び技術課題の共有*1: Program Manager of Machine Assembly Program*2: Project Leader of Remote Handling Project受注者は、これらの会議に出席し、必要に応じて、会議の進行、会議資料の準備と説明、議事録の作成を行うこと。また、これらの会議に出席するQST担当者(3名)の英語によるコミュニケーションのサポートを行うこと。具体的には、QST 担当者が作成した発表資料のレビュー及び校正、質疑応答指導、並びに会議後のフィードバックを行うこと。2.5 作業報告書の作成上記2.2~2.4項にて実施した業務の概要を作業報告書としてまとめ、QSTへ提出すること。当該報告書の様式は、QSTと協議の上、決定すること。2.6 業務に必要な資格等上記2.2~2.5項の作業を実施するに当たり、受注者は、プロジェクト管理及び技術要求管理に関する知識と実務経験を有すること。また、業務にあたる作業者は、ITER機構との打合せ(英語)にも参加するため、実用英語技能検定(英検)準1級またはTOEIC 800点以上等高い英語力を有すること。以上8別添-1 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾9する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。
))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合に10は、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しな11ければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あ12らかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が13判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上