電子複合機等の保守
- 発注機関
- 国土交通省近畿運輸局
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2026年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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電子複合機等の保守
①②③④⑤ 入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑥ 近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
⑦ 「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾した者であること。
⑧ 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
近畿運輸局総務部会計課①(火) ~ (月)ただし、最終日は12時までとする。
近畿運輸局総務部会計課 調度管財係②(月) までに電子調達システムにより提出すること。
③(月)④(水)(水)⑤(水)⑥電子調達システムのURL調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/6.契約期間9.その他①② ③ 落札後は遅滞なく入札額の内訳を記載した見積書を提出すること。
④⑤ ⑥令和8年3月10日支出負担行為担当官 近畿運輸局長令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」において「A」「B」「C」または「D」のいずれかの等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。
仕様書配布9時から12時、13時から17時00分(土・日・祝日を除く)近畿運輸局 11階第三会議室開 札大阪市中央区大手前4丁目1番76号9時35分(2)紙による入札時刻及び提出場所(1)電子調達システムによる入札締切令和8年3月25日入 札 公 告1.入札事項2.電子調達システムの利用電子入札案件大阪市中央区大手前4丁目1番76号令和8年3月23日4.契約条項を示す場所本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
令和8年3月23日 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
服部 真樹落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
詳細は入札説明書による。
予決令第100条の3第3号により免除3.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.入札保証金8.契約保証金 本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
予決令第77条第2号により免除近畿運輸局総務部会計課 調度管財係ただし電子入札によりがたい場合には、以下③によること令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日12時00分5.入札手続等 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
9時30分近畿運輸局 11階第三会議室 入札書締切令和8年3月25日電子複合機等の保守 仕様書の交付を受けた者であること。
ただし、インターネットでの閲覧を含む。
9時30分令和8年3月25日12時00分 令和8年3月23日令和8年3月10日3.競争に参加する者に必要な資格 紙入札方式参加願の提出期限及び場所 電子入札方式参加申請書の提出期限及び場所
電 子 複 合 機 等 の 保 守入 札 説 明 書令 和 8 年 3 月国土交通省近畿運輸局入 札 説 明 書「電子複合機等の保守」に係る入札公告(令和8年3月10日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等 支出負担行為担当官 国土交通省近畿運輸局長 服部 真樹2.調達内容(1)件名及び数量 電子複合機等の保守(2)仕 様 別添「仕様書」のとおり(3)契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履 行 場 所 仕様書のとおり(5)入札方法① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
② 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、入札者は、保守に係る消耗品を含むすべての諸経費を含めた年間予定数量の総額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
③本件は、低入札価格調査の対象案件である。
(6)入札保証金及び契約保証金 免 除3.競争参加資格(1)次の者は、競争に参加する資格を有さない。
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者。
③ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者。
(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。
(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
(オ) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者。
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」「B」「C」または「D」の等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有するものであること。
(3)仕様書の交付を受けた者であること。
ただし、インターネットでの閲覧を含む。
(4)入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(5)近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)を承諾した者。
(7)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
4.契約条項を示す場所及び問い合わせ先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-6406(2)入札説明書の交付場所及び問い合わせ先4.(1)の場所及び近畿運輸局ホームページにおいて交付する。
①入札説明書の問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-6406②仕様書に関する問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-64065.入札及び開札(1)入札参加申請① 入札に参加する者は、暴力団排除に関する誓約事項を承諾のうえ、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)を電子調達システムを用いて、入札公告5.②に示した期限までに提出すること。
ただし、電子調達システムにより難い場合は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)及び紙入札方式参加願(様式2)を入札公告5.③に示した期限までに4.(1)の場所に提出すること。
② 一般競争入札参加資格確認申請書には、下記アの他、必要な書類を添付すること。
ア 競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」③ 入札参加申請を提出する者が代理人である場合においては、代理人は、一般競争入札参加資格確認申請書を提出する前までに期間委任状(様式3)又は都度委任状(様式4)が電子調達システムにおいて設定された場合に限り認めるものとする。
ただし、紙入札方式による入札者であって、代理人が入札する場合においては、上記委任状(様式3又は4)に記名押印の上、入札書と同時に提出しなければならない。
なお、入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
④ 一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、発注者が電子調達システムにより証明書等審査結果通知書を発行するまでの間(紙入札方式による入札者にあっては、開札日の前日までの間)において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(2)入札書の提出方法① 電子調達システムによる入札の場合は、当該システムの所定の方法により締切りまでに提出すること。
① 紙による入札の場合は、入札書(様式5)を作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「3月25日開札(電子複合機等の保守)」と朱書し、入札時刻までに上記4.(1)に示す場所に提出すること。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の提出した入札書並びに以下の各号により提出された入札書は無効とする。
(ア) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(イ) 金額を訂正した入札(ウ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(エ) その他入札に関する条件に違反した入札(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5)入札書の提出期限入札公告5.④による。
(6)開札① 開札は、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下じ。)を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 紙入札方式による入札者は、入札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 紙入札方式による入札者が、開札場に入場しようとするときに、入札関係職員が求めた場合には身分証明書等を提示しなければならない。
④ 紙入札方式による入札者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は、当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。
ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。
⑥ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
6.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① 本入札説明書に従い、入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、予算決算及び会計令第85条に該当し、基準価格を下回った入札が行われた場合は入札結果を保留し、落札者を後日決定することとし、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
また、基準価格を下回った入札を行った者には事後の事情聴取等を行うこととする。
② 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。
電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願(様式2)に記載するものとする。
③ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。
ア 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
イ 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
ウ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合当該落札となるべき同価の入札を行った入札者に電子調達システムによる入札者が含まれない場合は、当該落札となるべき同価の入札を行った入札者(その者が開札に立ち会わなかった場合は、上記5.(6) ①の職員)は開札場において直ちにくじを引き、落札者を決定する。
(3)電子調達システムにて入札書の内訳を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。
ただし、その容量が1MBを超える場合にあっては、紙により作成し、入札の締切りまでに上記4.(1)に示す場所まで郵送又は持参すること。
(上記5(1)②に示す書類についても同様に、上記5(1)①の提出期限までに郵送又は持参すること。
)ア 一太郎(Pro3形式以下で保存したもの)イ Microsoft Word(Word2019形式以下で保存したもの)ウ Microsoft Excel(Excel2019形式以下で保存したもの)エ PDFファイルオ 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)(4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、両者協議のうえ、速やかに契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5)支払条件支払については、検査終了後、供給者の請求により支払うこととし、請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。
(6)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがあること。
④ 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより行程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(7)異義の申し立て入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等について、不明を理由として異義を申し立てることはできない。
(8)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(別紙)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。
また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。
記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)である。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿入札者住 所企業名称氏 名令和8年3月10日付で入札公告のありました下記件名の入札に参加する資格の確認を受けたいので、添付書類を添えて申請します。
なお、添付書類の内容について、事実に相違ないことを誓約します。
記件 名 電子複合機等の保守※添付書類 ・競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省統一資格)」※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
様式2紙入札方式参加願1.件 名 電子複合機等の保守上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。
令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電 話 番 号F A X 番 号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
※2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。
様式3期 間 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め発注の物品役務等について次の権限を委任します。
委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代表者氏名 ,支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式4都 度 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め「電子複合機等の保守」に関する下記の権限を委任します。
委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代表者氏名 ,支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式5入 札 書一金 円(件 名) 電子複合機等の保守近畿運輸局競争入札者心得及び入札説明書承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日近畿運輸局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(案)契 約 書1.件 名 電子複合機等の保守2.契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日3.契 約 金 額 保守料カラー 円/出力(消費税及び地方消費税含まない)モノクロ 円/出力(消費税及び地方消費税含まない)4.契約保証金 免除支出負担行為担当官 近畿運輸局長 服部 真樹(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)は、次の条項のとおり契約を締結する。
(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、この契約書及び仕様書に基づき、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、甲の使用している電子複合機等(以下「機器」という。)の適切な操作方法を指導するとともに、機器が常時正常な状態で稼働し得るように保守管理を行い、機器に必要な消耗品を円滑に供給し、甲は乙に保守料金を支払うものとする。
(対象物件及び設置場所)第3条 対象物件及び設置場所は、別紙仕様書のとおりとする。
(機器の保守)第4条 乙は、機器を甲が正常な状態で使用できるように技術員を設置場所に派遣して点検・調整を行う。
2 機器が故障した場合は、甲の請求により乙は技術員を派遣して修理に着手する。
3 機器が次の原因により故障、損傷した場合、乙は機器の保守に要する費用を甲に対して請求することができる。
①乙の技術員以外の者による改造、修理、分解、及び加工。
②乙の技術員の立ち合いを得ずしてなされた設置場所の変更。
③乙所定以外の部品又は消耗品の使用。
④乙所定の操作方法以外の方法による使用。
⑤故意又は重過失など甲の責に帰すべき事由⑥火災、天災地変など乙の責によらざる事由4 テストコピー(乙の技術員が機器の保守にあたって、機器の点検と調整のために使用したコピーをいう。)及び不良コピーは、仕様書で定められた数量を1ヶ月分の保守料から除くものとする。
(消耗品の供給)第5条 消耗品については、乙の指定する者の巡回又は甲の申し出によって予備手持ち量の不足を知ったとき、乙は当該消耗品を供給する。
(検査)第6条 乙は、毎月末に当該期間に係る業務の終了を速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 甲は、乙から前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙は、第1項の検査に合格した時をもって業務を完了したものとする。
4 乙は、第1項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い遅滞なく手直しをし、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。
5 前項の場合において生ずる一切の費用は、乙の負担とする。
(料金の請求)第7条 乙は、前条の甲の検査に合格後、単価による当月の使用枚数に応じた保守料金(総額)に消費税及び地方消費税を加算した金額を、翌月初めにおいて甲に請求するものとする。
(料金の支払い)第8条 甲は、乙から適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。
(遅延利息)第9条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して年2.5%の割合で計算した遅延利息を、速やかに乙に支払うものとする。
ただし、天災地変等やむを得ざる事由による場合は、この限りでない。
2 前項の規定により算出した遅延利息の額が、100円未満である場合はその金額を、又はその金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(消耗品の所有権)第10条 消耗品の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって保管し、通常の用法に従い使用する。
2 甲は、消耗品が乙の所有であることを示す表示等を毀損したり、消耗品を他に流用する行為をしてはならない。
3 甲は、第2項に反し乙に対して損害を与えたときは、その賠償の責に任ずる。
(損害賠償)第11条 甲又は乙は、この契約の履行に伴い、故意若しくは過失により損害が生じた場合(第三者に及ぼした損害も含む。)は、それぞれ賠償の責を負うものとする。
2 前項の規定による賠償金は、甲乙協議して定めるものとする。
この場合において、保険で填補された損害に対しては、前項の規定に拘わらず乙は甲に請求しないものとする。
(賠償金の徴収)第12条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に、甲の指定する期間を経過した日から賃貸借料金支払いの日まで、年3.0%の割合で計算した延滞及びその支払わない額を、甲の支払うべき賃貸借料金から相殺し、なお不足が生じたときは、さらに追徴することができる。
2 甲は、前項の不足する額を追徴する場合には、乙から遅延日数につき年3.0%の割合で計算した額の延滞金を徴収することができる。
(機密の保持)第13条 甲及び乙は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(料金の改定)第14条 本契約期間中において、契約金額の全部又は一部に対し直接に課税若しくは、非課税又は税率の変更等の改廃があった場合には、甲乙協議のうえ契約金額を変更することができる。
2 乙は価格改定日の1ヶ月前までに書面にて価格の改定を甲に通知し、甲乙協議のうえ新料金を定めるものとする。
(契約の解除)第15条 甲は自己の都合により、乙に対し1ヶ月の予告期間をもって書面により通告し、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が正当な理由なくこの契約の条項に違反したときは、書面により通告し、この契約を解除することができる。
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(機器の返還)第16条 甲はこの契約が終了したときは、残存消耗品を速やかに乙に返還しなければならない。
2 乙は、残存消耗品の返還に当たって引渡、荷造り、及び運送に立ち会うために従業員を派遣するものとする。
3 前項に要する費用は、すべて乙が負担するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第17条 乙は、業務の全部を第三者に一括して委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、第三者への委任又は請負(以下「再委託」という)が業務の一部であり、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
2 乙は、業務の一部を再委託しようとするときは、あらかじめ再委託先の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 第2項の規定は、乙がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
4 第2項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
5 乙が業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を乙が負うものとする。
(権利義務の譲渡等)第18条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を、甲の承諾を得ない限り第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、債権のうち売掛金債権に限り、本邦内に本店又は支店を有する金融機関及び信用保証協会に対し譲渡する場合については、この限りではない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合は、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(紛争の解決)第20条 この契約について、甲と乙で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙の間に紛争が生じたときは、甲と乙の協議により選出した第三者の斡旋を求めるものとする。
2 前項の協議による解決のために要する一切の費用は、甲と乙の負担とする。
(補則)第21条 この契約に関して疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙で協議して定めるものとする。
この契約の締結の証として本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76支出負担行為担当官近畿運輸局長 服部 真樹乙
仕 様 書1.件名 電子複合機等の保守2.保守対象機器の設置場所仕様書別紙1のとおり3.保守対象機器の構成及び予定使用枚数仕様書別紙2のとおり(予定使用枚数は使用実績に基づき算出したものであるが、入札金額を算定するために提示するものであり、契約期間における使用枚数を保証するものではない。)4.契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5.保守内容(1)電子複合機等が常時正常な状態で使用できるように、定期的及び臨時的に、技術員を設置場所に派遣し、点検・調整を行うこと。
(2)通常使用による故障・不具合の修理、調整の他、トナー等消耗品の供給についても保守業務範囲内とすること。
但し、コピー用紙及びステープル針の補充は当該業務に含まない。
(3)消耗品は、不足し業務に支障の出ることのないよう、充分な供給体制を確保するとともに、定期点検時等に確認を行い、必要と認められる場合は当局担当者の指示に従い予備の備え付け若しくは配送等により速やかに供給を行うこと。
また、随時に当局担当者からの連絡により消耗品の要求があった場合は配送等により速やかに供給を行うこと。
(4)消耗品の回収については、請負者の責任において、発注者の指定する場所から定期的又は発注者の要求時に迅速かつ適法に処理すること。
(5)電子複合機等の使用方法・不具合に対する対応等、発注者からの問い合わせに対する体制が請負者においてなされていること。
特に通常の故障による場合は土日祝日を除く平日の午前9時から午後5時までの問い合わせについては、請負者に連絡がつく体制であること。
また、発注者からの連絡により、修理等の必要があった場合、速やかに上記時間内に対応できるようにすること。
故障原因が判明せず長期間使用不能となった場合は代替機を提供すること。
6.使用枚数の報告(1)毎月、支払金額の算出根拠となるメーター確認を行なうこと。
なお、確認方法については、発注者の担当者と協議の上、決定すること。
(2)保守等の実施に必要となる出力枚数及び請負者の責に帰すべき事由による出力枚数(不良コピー)は月間保守料金の2%(1円未満は切り捨て)とし、保守等料金から控除すること。
(3)請負者は、出力枚数及び確認を受けたことが証明できるように書面を残し、当局に同様の書面を控えとして提出すること。
7.料金の請求(1)保守料金については機器毎に1出力(カウント)についての価格とする。
本契約の契約金額には、機器のトナー、感光体ドラム、交換部品等に要する費用及び技術員の派遣費用、技術料金を含むものとする。
(2)請負者は1ヶ月分の料金をとりまとめたうえで、請求書を提出すること。
(3)請求書には請求内訳として、各設置機器毎の明細を添付すること。
(4)料金の請求にあたり、1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(5)消費税及び地方消費税に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
8.その他(1)本仕様書に記載のない事項、又は、疑義が生じた場合は、その都度当局担当官と協議し、指示に従うこと。
仕様書別紙1納 入 場 所 住 所エレベータの有無種別 台数モノクロ複写機 3カラー複写機 3モノクロ複合機 14カラー複合機 11モノクロ複合機 3カラー複合機 2なにわ自動車検査登録事務所 大阪府大阪市住之江区南港東3-1-14 有 カラー複合機 2モノクロ複合機 1カラー複合機 1モノクロ複合機 2カラー複合機 3京都南自動車検査場 京都府久世郡久御山町田井東荒見27-2 無 カラー複合機 1京都運輸支局(舞鶴庁舎) 京都府舞鶴市字下福井901 有 カラー複合機 1モノクロ複合機 1カラー複合機 2モノクロ複合機 1カラー複合機 2和歌山運輸支局(本庁舎) 和歌山県和歌山市湊1106-4 有 カラー複合機 3勝浦海事事務所 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地8-5-5 無 カラー複合機 1合計 57無 有 有 無 有 有近畿運輸局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76滋賀運輸支局 滋賀県守山市木浜町2298-5大阪運輸支局 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1和泉自動車検査登録事務所 大阪府和泉市上代町官有地奈良運輸支局 奈良県大和郡山市額田部北町981-2京都運輸支局(本庁舎) 京都府京都市伏見区竹田向代町37年間予定使用枚数近畿運輸局 印刷室 13階 モノクロ複写機 55,000 013階 カラー複写機 60,000 91,00012階 モノクロ複写機 14,000 012階 カラー複写機 16,000 118,00011階 モノクロ複写機 15,000 011階 カラー複写機 39,000 103,000総務課・安全防災課 12階 カラー複合機 98,000 105,000人事課 12階 カラー複合機 119,000 87,000会計課 12階 カラー複合機 80,000 21,000観光部 12階 モノクロ複合機 36,000 0カラー複合機 82,000 193,000交通政策部 12階 モノクロ複合機 13,000 0カラー複合機 56,000 107,000鉄道部 11階 モノクロ複合機 29,000 0モノクロ複合機 61,000 0カラー複合機 82,000 101,000自動車交通部 モノクロ複合機 104,000 013階 モノクロ複合機 56,000 0カラー複合機 151,000 175,000自動車監査指導部 13階 カラー複合機 71,000 52,000自動車技術安全部 13階 モノクロ複合機 34,000 0モノクロ複合機 48,000 0カラー複合機 50,000 90,000海事振興部 11階 モノクロ複合機 44,000 0モノクロ複合機 36,000 0カラー複合機 41,000 62,000海上安全環境部 11階 モノクロ複合機 29,000 0モノクロ複合機 42,000 0モノクロ複合機 8,000 0モノクロ複合機 61,000 0カラー複合機 77,000 99,000大阪運輸支局 総務企画部門 2階 カラー複合機 28,000 53,000輸送部門 1階 カラー複合機 116,000 191,000登録部門 1階 モノクロ複合機 97,000 0監査部門 1階 モノクロ複合機 157,000 0検査整備保安部門 1階 モノクロ複合機 134,000 0なにわ自動車検査登録事務所 検査登録部門 1階 カラー複合機 15,000 6,000管理部門 1階 カラー複合機 75,000 109,000和泉自動車検査登録事務所 登録部門 1階 モノクロ複合機 26,000 0検査部門 1階 カラー複合機 27,000 44,000京都運輸支局 総務企画部門 3階 カラー複合機 21,000 24,000輸送部門 2階 モノクロ複合機 25,000 0登録部門 1階 カラー複合機 56,000 38,000整備部門 2階 カラー複合機 92,000 103,000整備部門 1階 モノクロ複合機 20,000 0(京都南自動車検査場) 検査部門 1階 カラー複合機 8,000 5,000(舞鶴庁舎) 2階 カラー複合機 35,000 31,000奈良運輸支局 企画輸送監査部門 2階 モノクロ複合機 49,000 0整備部門 1階 カラー複合機 60,000 59,000企画輸送監査部門 2階 カラー複合機 33,000 43,000滋賀運輸支局 登録部門 1階 モノクロ複合機 38,000 0企画輸送監査部門 2階 カラー複合機 68,000 67,000検査整備保安部門 1階 カラー複合機 62,000 59,000和歌山運輸支局 総務企画部門 2階 カラー複合機 56,000 44,000輸送・監査部門 1階 カラー複合機 38,000 30,000検査整備保安部門 1階 カラー複合機 56,000 17,000勝浦海事事務所 2階 カラー複合機 24,000 15,000合計 3,123,000 2,342,000機器構成表(コニカミノルタ製)本体モノクロ複写機 bizhub 650iカラー複写機 bizhub C550iモノクロ複合機 bizhub 550iカラー複合機 bizhub C450iSフィニッシャー(FS-539)、パンチキット(PK-524)、給紙キャビネット(PC-216)フィニッシャー(FS-539)、パンチキット(PK-524)、給紙キャビネット(PC-216)給紙キャビネット(PC-216)、ジョブセパレーター(JS-508)、FAXキット(FK-514)給紙キャビネット(PC-216)、ジョブセパレーター(JS-508)、FAXキット(FK-514)オプション仕様書別紙2フロア 名 称 設置場所 機器の構成年間予定使用枚数(モノクロ)年間予定使用枚数(カラー)