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一般競争入札の公告(福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託)

発注機関
福岡県
所在地
福岡県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札の公告(福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託) 一般競争入札の公告(福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託) 更新日:2026年3月10日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 一般競争入札の公告(福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託) 政府調達に関する協定の適用を受ける業務委託契約について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月10日 福岡県知事 服部 誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1) 契約の名称 福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託 (2) 契約内容及び仕様等 入札説明書による。 なお、本入札は、次年度当初予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。したがって、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 (3) 契約期間 契約締結日から令和10年3月31日まで (4) 納入場所 福岡県福祉労働部保護・援護課(令和8年4月以降については、「福祉労働部」を「福祉こども政策部」と読み替える。以下同じ。) 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)掲載者) 3 入札参加資格を得るための申請の方法 2に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の部局へ提出すること。 ・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先 福岡県総務部総務事務厚生課調達班 〒812−8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 電話番号 092−643−3092(ダイヤルイン) 申請書は、福岡県庁ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp)からダウンロードすることにより入手することができる。 4 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年5月13日(水曜日)現在において次の条件を満たすこと (1)地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(3)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でない者であること。(4)2の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者であること。 大分類 中分類 業種名 等級 13 07 サービス業種その他(ソフトウェア開発) AA (5)福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者である者であること。(6)ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)、ISO9001及びプライバシーマーク認証を取得していること。(7)複数の都道府県、政令指定都市又は中核市で生活保護システムの導入業務の実績を有すること。 5 当該業務委託契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号(県庁行政棟2階南棟東側)電話番号 092−643−3295E-Mail hogo-iryou@pref.fukuoka.lg.jp 6 契約条項を示す場所 5の部局とする。 7 入札説明書の交付期間及び交付場所 令和8年3月10日(火曜日)から令和8年3月23日(月曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで(午後0時30分から午後1時30分を除く。)5の部局で交付するほか、福岡県庁ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp)からダウンロードすることにより入手することができる。 8 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 9 入札説明会 開催しない 10 入札参加申請書及び総合評価のための提案書の提出期限等 (1)提出期限 ア 入札参加申請書、担当者届(別記様式2) 令和8年3月24日(火曜日)午後5時まで イ 総合評価のための提案書 令和8年4月6日(月曜日)午後5時まで ※ 提出にあたっては、別添2「提案書作成要領」を参照のこと。(2)提出場所 5の部局とする。(3)提出方法 持参(ただし、県の休日(土曜日、日曜日及び祝日)には受領しない。)、郵便(書留郵便に限る。提出期間内必着)又は電子メールで行う。(4)その他 ア 入札参加の申請をしない者は、本件入札に参加することができない。 イ 提案書等の作成に係る費用は、提案者の負担とする。 ウ 提出された提案書等は、返却しない。 エ 提出に係る詳細については、入札説明書を参照すること。 11 総合評価のための提案書に対する質問について 総合評価のための提案書について不明な点がある場合は、個別に質問を行うことがある。(1)質問の提示方法 ア 令和8年4月9日(木曜日)午後5時までに、入札参加者が担当者届に記載したメールアドレスへ、質問書を電子メールにて送付する。 イ 質問がない場合は、質問書を送付しない。(2)回答方法 質問書の回答欄に回答を記入し、回答先へ電子メールで返信すること。 回答送信後、回答先へ電話にて到達を確認すること。(3)回答先 福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係 電話番号 092−643−3295(ダイヤルイン) E-mail hogo-iryou@pref.fukuoka.lg.jp(4)回答期限 令和8年4月14日(火曜日)午後5時(5)その他 質問に回答しないことを理由に入札の参加資格を失うことはないが、提案書の評価の際に、不明点が確認できないことにより不利に取り扱われることとなるので、留意すること。 12 入札書の提出期限等 (1)提出期限 令和8年5月12日(火曜日)午後5時まで (2)提出場所 5の部局とする。 (3)提出方法 持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期間内必着)で行う。なお、入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「5月13日開封福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託の入札書在中」と朱書きしなければならない。郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には、「5月13日開封福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託の入札書在中」と朱書きしなければならない。 (4)注意事項 ア 落札者の決定は、総合評価一般競争入札をもって行うので、入札に参加する者は、別記様式2「入札参加申請書」、「担当者届」を令和8年3月24日(火曜日)午後5時までに、総合評価のための提案書等を令和8年4月6日(月曜日)午後5時までに提出しなければならない。 イ 入札は、別記様式3「入札書」を用いて入札することとする。 ウ 入札額は、「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託」に係る費用を記載すること。仕様書「6.導入要件」に示すサブシステムや別ツールの導入については、現在対象となる機能が不明のため、見積の対象外とする。 エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の 100 に相当する額を入札書に記載すること。 オ 入札書の記名・押印は、本県に登録している代表者本人(以下「入札者」という。)の氏名を記載し、代表者印を押印すること。なお、入札手続きを入札者以外の者が行う場合は、別記様式4「委任状」を提出し、入札者の記名・押印は当該委任状により委任された代理人(以下「代理人」という。)の氏名を記載し、代理人の印(私印)を押印すること。 カ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することができない。 キ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 ク 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。 13 開札の日時、場所及び方法等 (1)日時 令和8年5月13日(水曜日)午後3時(2)場所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁行政棟地下1階南棟西側 福祉労働部会議室(3)方法 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(4)落札者がない場合の措置 開札の結果、落札者がない場合は、地方自治法施行令第 167 条の 8 の規定により、別に定める日時において再度の入札を行う。ただし、開札の際、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあって、その全ての同意が得られれば、その場で再度入札を行う。 14 入札保証金等 見積金額(入札書に記載する入札金額にその100分の10に相当する額を加算した額)の100分の5 以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。(1)県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合(2)過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(見積金額の2割超)を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合※履行証明書のひな型を別記様式5に定めているので、これを活用すること。 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金に充当する場合のほか契約締結後、落札者以外の者に対しては入札終了後にこれを還付する。落札者が契約を締結しないときは、入札保証金等は県に帰属する。 15 入札の無効 次の入札は無効とする。なお、13の(4)により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。(1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名・押印がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が14に規定する金額に達しない入札(7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札 ​​​ 16 落札者の決定の方法 落札者は、別添3に示す「落札者決定基準」に従い決定する。 (1)提案書評価による「技術点」と、入札価格評価による「価格点」の合計点が最も高い者を落札者とする。ただし、次のいずれかに該当した者は失格とし、次点の者をもって落札者とする。 ア 「技術点」のうち「機能点」に係る機能要件一覧への対応状況に1項目でも「対応不可」の項目があった者 イ 「技術点」のうち「機能点」が175点に満たない者 ウ 「技術点」のうち「提案点」に係る提案内容のうち、「落札者決定基準」の別紙「評価項目表」に係る「重要」項目について、「Dランク」の評価が1項目でもあった者 エ 「提案点」が200点に満たない者 オ 予定価格を超える入札価格により入札した者(2)最高得点者が2者以上あるときは、技術点が高い者を落札者とする。さらに技術点が同じ者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3)評価結果の通知期限及び通知方法は、次のとおりとする。 ア 通知期限:令和8年5月14日(木曜日) イ 通知方法:全ての入札書提出者に書面により通知する。​ 17 その他注意事項 (1)「福岡県暴力団排除条例」施行に伴い、別紙「誓約書」を提出することを契約締結の条件とする。 (2)入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3)「入札参加申請書」提出後、入札参加を辞退する場合は、別記様式6「入札辞退届」を提出すること。 ​ 18 入札説明書等 入札説明書 [PDFファイル/911KB] 福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書 [PDFファイル/565KB] 別添1_別紙_機能要件一覧 [Excelファイル/13KB] 別添2_提案書作成要領 [PDFファイル/176KB] 別添3_落札者決定基準 [PDFファイル/320KB] 様式1 質問書 [Wordファイル/18KB] 様式2 入札参加申請書 [Wordファイル/34KB] 様式3 入札書 [Wordファイル/17KB] 様式4 委任状 [Wordファイル/17KB] 様式5履行証明書 [Wordファイル/17KB] 様式6_入札辞退届 [Wordファイル/35KB] 契約書(案) [PDFファイル/428KB] 誓約書 [Wordファイル/37KB] このページに関するお問い合わせ先 保護・援護課 代表窓口 Tel:092-643-3294 Fax:092-643-3306 メールでのお問い合わせはこちら 入 札 説 明 書(一般競争入札)契約名称「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託」令和8年3月10日福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係入札手続きについて福岡県が発注する「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託」に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、福岡県財務規則(昭和 39 年福岡県規則第 23号)及び本件調達に係る入札公告(令和8年3月10日付け公告、以下「入札公告」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本入札は、次年度当初予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 1 公告日令和8年3月10日(火曜日)2 競争入札に付する事項(1)契約の名称福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託(2)業務委託の内容入札説明書による(3)契約期間契約締結日から令和10年3月31日まで(4)納入場所福岡県福祉労働部保護・援護課(令和8年4月以降については、「福祉労働部」を「福祉こども政策部」と読み替える。以下同じ。)3 契約内容及び仕様等別添「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり4 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。 以下同じ。 )「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)掲載者)5 入札参加資格を得るための申請の方法4に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の部局へ提出すること。 ・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先福岡県総務部総務事務厚生課調達班〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3092(ダイヤルイン)申請書は、福岡県庁ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp)からダウンロードすることにより入手することができる。 6 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年5月13日(水曜日)現在において次の条件を満たすこと(1)地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (3)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でない者であること。 (4)4の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者であること。 大分類 中分類 業種名 等級13 07サービス業種その他(ソフトウェア開発)AA(5)福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者である者であること。 (6)ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)、ISO9001及びプライバシーマーク認証を取得していること。 (7)複数の都道府県、政令指定都市又は中核市で生活保護システムの導入業務の実績を有すること。 7 当該業務委託契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号(県庁行政棟2階南棟東側)電話番号 092-643-3295E-Mail hogo-iryou@pref.fukuoka.lg.jp8 契約条項を示す場所7の部局とする。 9 入札説明書の交付期間及び交付場所令和8年3月10日(火曜日)から令和8年3月23日(月曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで(午後0時30分から午後1時30分を除く。)7の部局で交付するほか、福岡県庁ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp)からダウンロードすることにより入手することができる。 10 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨11 入札説明会開催しない12 仕様等に対する質疑応答別記様式1「質問書」を電子メールにより次の受付場所へ提出することで質問を受け付ける。 質問に対する回答は質問者へ回答するほか、入札参加申請を行った者には、担当者に電子メールで送付する。 (1)受付場所7の部局とする。 (2)受付方法質問書を電子メールで送付する。 この際、受付期間内に到着したものに限り受け付ける。 なお、質問書の送付後、受付場所へ電話にて到達を確認すること。 (3)受付期間令和8年3月11日(水曜日)午前9時から令和8年3月27日(金曜日)午後5時まで。 ただし、持参する場合は、県の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(午後0時30分から午後1時30分までを除く)の時間で受け付ける。 (4)回答についてア 質問に対する回答は、質問書(別記様式1)に記載されたメールアドレスへ電子メールで回答する。 イ 回答は、これまで受領した質問とその回答の一覧に追記する方式により、これまで質問書を送付した全ての者に対し、同一の内容を回答する。 この際、質問者を特定できないよう、質問の趣旨を違えない範囲内で、回答時に質問の内容を修正することがある。 ウ 質問は特にないが、他者が実施した質問の内容を閲覧したい場合は、質問票にその旨を記載し送付すること。 エ 入札参加申請書を提出した者には、令和8年3月31日(火曜日)午後5時までに、担当者届に記載されたメールアドレスへ、全ての質問とその回答を一斉送信する。 回答の内容は、エで閲覧可能なものと同等とする。 13 入札参加申請書及び総合評価のための提案書の提出期限等(1)提出期限ア 入札参加申請書、担当者届(別記様式2)令和8年3月24日(火曜日)午後5時までイ 総合評価のための提案書令和8年4月6日(月曜日)午後5時まで※ 提出にあたっては、別添2「提案書作成要領」を参照のこと。 (2)提出場所7の部局とする。 (3)提出方法持参(ただし、県の休日(土曜日、日曜日及び祝日)には受領しない。 )、郵便(書留郵便に限る。提出期間内必着)又は電子メールで行う。 (4)その他ア 入札参加の申請をしない者は、本件入札に参加することができない。 イ 提案書等の作成に係る費用は、提案者の負担とする。 ウ 提出された提案書等は、返却しない。 エ 提出に係る詳細については、入札説明書を参照すること。 14 入札参加確認通知入札参加の可否は令和8年3月26日(木曜日)までに通知する。 15 総合評価のための提案書に対する質問について総合評価のための提案書について不明な点がある場合は、個別に質問を行うことがある。 (1)質問の提示方法ア 令和8年4月9日(木曜日)午後5時までに、入札参加者が担当者届に記載したメールアドレスへ、質問書を電子メールにて送付する。 イ 質問がない場合は、質問書を送付しない。 (2)回答方法質問書の回答欄に回答を記入し、回答先へ電子メールで返信すること。 回答送信後、回答先へ電話にて到達を確認すること。 (3)回答先福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係電話番号 092-643-3295(ダイヤルイン)E-mail hogo-iryou@pref.fukuoka.lg.jp(4)回答期限令和8年4月14日(火曜日)午後5時(5)その他質問に回答しないことを理由に入札の参加資格を失うことはないが、提案書の評価の際に、不明点が確認できないことにより不利に取り扱われることとなるので、留意すること。 16 入札書の提出期限等(1)提出期限令和8年5月12日(火曜日)午後5時まで(2)提出場所7の部局とする。 (3)提出方法持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期間内必着)で行う。 なお、入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「5月13日開封福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託の入札書在中」と朱書きしなければならない。 郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には、「5月13日開封福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託の入札書在中」と朱書きしなければならない。 (4)注意事項ア 落札者の決定は、総合評価一般競争入札をもって行うので、入札に参加する者は、別記様式2「入札参加申請書」、「担当者届」を令和8年3月24日(火曜日)午後5時までに、総合評価のための提案書等を令和8年4月6日(月曜日)午後5時までに提出しなければならない。 イ 入札は、別記様式3「入札書」を用いて入札することとする。 ウ 入札額は、「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託」に係る費用を記載すること。 仕様書「6.導入要件」に示すサブシステムや別ツールの導入については、現在対象となる機能が不明のため、見積の対象外とする。 エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の 100 に相当する額を入札書に記載すること。 オ 入札書の記名・押印は、本県に登録している代表者本人(以下「入札者」という。)の氏名を記載し、代表者印を押印すること。 なお、入札手続きを入札者以外の者が行う場合は、別記様式4「委任状」を提出し、入札者の記名・押印は当該委任状により委任された代理人(以下「代理人」という。)の氏名を記載し、代理人の印(私印)を押印すること。 カ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することができない。 キ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 ク 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。 17 開札の日時、場所及び方法等(1)日時令和8年5月13日(水曜日)午後3時(2)場所福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁行政棟地下1階南棟西側 福祉労働部会議室(3)方法開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (4)落札者がない場合の措置開札の結果、落札者がない場合は、地方自治法施行令第 167 条の 8 の規定により、別に定める日時において再度の入札を行う。 ただし、開札の際、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあって、その全ての同意が得られれば、その場で再度入札を行う。 18 入札保証金等見積金額(入札書に記載する入札金額にその 100 分の 10 に相当する額を加算した額)の100分の5 以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 (1)県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合(2)過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(見積金額の2割超)を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合※履行証明書のひな型を別記様式5に定めているので、これを活用すること。 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金に充当する場合のほか契約締結後、落札者以外の者に対しては入札終了後にこれを還付する。 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金等は県に帰属する。 19 入札保証金の提出場所及び納付期限(1)提出場所7の部局とする。 (2)納付期限令和8年5月12日(火曜日)午後1時までの指定の日時※提出にあたっては、「入札保証金等についてのお願い」を参照のこと。 20 入札の無効次の入札は無効とする。 なお、17 の(4)により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 (1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名・押印がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が18に規定する金額に達しない入札(7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札21 落札者の決定の方法落札者は、別添3に示す「落札者決定基準」に従い決定する。 (1)提案書評価による「技術点」と、入札価格評価による「価格点」の合計点が最も高い者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当した者は失格とし、次点の者をもって落札者とする。 ア 「技術点」のうち「機能点」に係る機能要件一覧への対応状況に1項目でも「対応不可」の項目があった者イ 「技術点」のうち「機能点」が175点に満たない者ウ 「技術点」のうち「提案点」に係る提案内容のうち、「落札者決定基準」の別紙「評価項目表」に係る「重要」項目について、「Dランク」の評価が1項目でもあった者エ 「提案点」が200点に満たない者オ 予定価格を超える入札価格により入札した者(2)最高得点者が2者以上あるときは、技術点が高い者を落札者とする。 さらに技術点が同じ者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3)評価結果の通知期限及び通知方法は、次のとおりとする。 ア 通知期限:令和8年5月14日(木曜日)イ 通知方法:全ての入札書提出者に書面により通知する。 22 予定価格の事前公表無22 その他注意事項(1)「福岡県暴力団排除条例」施行に伴い、別紙「誓約書」を提出することを契約締結の条件とする。 (2)入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3)「入札参加申請書」提出後、入札参加を辞退する場合は、別記様式6「入札辞退届」を提出すること。 ~ 入札までの流れ(補足説明)~1 入札参加申請について・入札に参加するためには、別記様式2「入札参加申請書」、「担当者届」を福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係に提出しなければなりません。 ・提出期限は令和8年3月24日(火曜日)午後5時までとします。 2 入札書の提出方法について・別記様式3「入札書」に従って記入し、提出期限である令和8年5月12日(火曜日)までに福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係に直接持参する(ただし、県の休日を除く午前 9時から午後5時まで(午後0時30分から午後1時30分を除く。)に限る。 以下同じ。 )又は、郵送してください。 その他の方法は認めていません。 詳細は入札説明書を参照してください。 ・郵送による提出の場合は、書留郵便によるものとし、提出期限である令和8年5月12日(火曜日)午後5時までに必着とします。 また、宛先は入札説明書記載の福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係としてください。 3 入札書の日付と入札書の記名について・入札書の日付は、提出期限である5月12日又はそれ以前の日付としてください。 ・入札書の記名・押印は、入札書の日付以前に委任状が提出されているときは、委任された人の氏名となります。 ・入札書の日付までに委任状が出されていないときは、本県に登録されている代表者(又は委任を受けて登録されている支店長等)の氏名(又は支店長等の氏名)となります。 4 入札書の書き方について・入札額は、「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託」に係る費用を記載します。 ・福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書の「6.導入要件」に示すサブシステムや別ツールの導入については、現在対象となる機能が不明のため、見積の対象外とします。 ・¥マークの横の金額、記名、押印がない場合は無効となります。 金額の訂正も同様に無効となります。 (数字・桁数の書き間違いに注意すること。)5 入札保証金について・現金(小切手の場合は、銀行振り出し又は支払保証したものに限る。)により納付する場合は、令和8年5月12日(火曜日)午後1時までの指定する日に福岡県庁行政棟2階 福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係に持参してもらいますので、事前に福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係までお申し出ください。 ・入札保証保険契約により入札保証金の免除を受ける場合は、入札書の場合と同様に封書にして、氏名(法人名)及び、「5 月 13 日開封福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託の入札保険契約書在中」と朱書きして、令和8年5月12日(火曜日)午後5時までに提出してください。 保証金、保証保険等については「入札保証金等についてのお願い」を参照してください。 ・履行証明により入札保証金の免除を受ける場合は、入札書の場合と同様に封書にして、氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び、「5月13日開封福岡県生活保護標準準拠システムの開発に係る業務委託の入札に関する履行証明書在中」と朱書きして、令和8年5月12日(火曜日)午後5時までに提出してください。 履行証明については「入札保証金等についてのお願い」を参照してください。 6 入札等に関する質問及び回答について質問は、別記様式1「質問書」により持参、郵送、電子メールのいずれかの方法により、令和8年3月11日(水曜日)午前9時から令和8年3月27日(金曜日)午後5時まで受け付けます。 詳細は、入札説明書の「12 仕様等に対する質疑応答」を参照ください。 7 開札について・開札は、本人又は代理人が立ち会えます。 代理人の場合は委任状が必要です。 ・当日は、名刺を持参し、提出してください。 本人又はその代理人であることの確認ができない場合は開札に立ち会えないことがあります。 8 委任状の提出期限委任状は、入札書提出期限である令和8年5月12日(火曜日)午後5時までに直接持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出してください。 9 再度の入札について1回目の入札で落札者がなく、その場に入札者全員(担当者含め)が立ち会っており、かつ全員の同意が得られれば、その場で2回目の入札を行うことがあります。 2回目の入札があり得ることを踏まえて準備してください。 もしその場で全員の同意が得られない場合は、別に定める日時において改めて2回目の入札を行います。 ただし、いずれの場合も1回目の入札で入札書を提出した方だけが2回目の入札に参加できますのでご注意ください。 10 入札辞退について別記様式2「入札参加申請書」を提出後、入札参加を辞退する場合は、別記様式6「入札辞退届」を入札開始までに福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係に提出してください。 11 本入札案件に関する主な提出書類等とその提出期限提出書類 提出期限 備 考・入札参加申請書・担当者届3月24日(火曜日)午後5時まで・質問書(質問がある場合のみ)3月27日(金曜日)午後5時まで入札説明書の「12 仕様等に対する質疑応答」を参照すること。 ・提案書・会社概要書4月6日(月曜日)午後5時まで別添2「提案書作成要領」の3に記載する資料一式を提出すること。 ・入札保証金(納める場合に限る。)5月12日(火曜日)午後1時まで入札保証金を提出する場合は、事前に福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係まで申し出ること。 電話 092-643-3295・入札書・入札保証保険契約書(該当する場合に限る。)・履行証明書(該当する場合に限る。)・委任状(該当する場合に限る。)5月12日(火曜日)午後5時までなお、入札保証金、入札保証保険契約書、履行証明書のいずれかの提出を要する。 ※提出書類の裏面使用について提出用書類の裏面使用については以下のとおりとします。 ・入札参加申請書、担当者届担当者届は入札参加申請書の裏面に印刷してください。 ・その他の諸様式については、裏面に印刷しないでください。 12 開札令和8年5月13日(水曜日)午後3時から入札保証金等についてのお願い(熟読をお願いします。)入札書を提出される方は、以下に挙げるいずれかの手段で入札保証金又はそれに代わる担保を県に提出していただく必要があります。 ① 入札保証金を納める。 (金額は見積金額の5%以上)この場合、小切手等とともに「保証金等納付書(福岡県財務規則様式第144号)」を提出してください。 「保証金等納付書」が必要な方は、福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係にてお配りしますので、事前にお申し出ください。 入札保証金は、指定の納付日・納付時間内に納付してください。 ② 入札保証保険に入ってその証書を提出する。 (金額は見積金額の5%以上)保証期間は入札書提出日から2週間程度の期間でお願いします(入札日を含む。)。 ③ 履行証明書を提出する。 (入札説明書中の別記様式5「履行証明書」を参照)これは、「過去2年の間に、本県もしくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む。)との間に締結した同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)」を提出することです。 なお、他の支店・営業所の履行した契約の証明書は対象外です。 また、同種・同規模とは、見積金額の 20%を超える同種の契約実績を2件分ということになります。 (例:100 万円で入札しようとする場合、見積金額が110 万円、その20%を超えるということで220,000円を超える契約実績、具体的には220,001 円以上の契約実績が2件分必要ということです。ただし、合計ではなくてそれぞれの契約実績が 220,000 円を超えるということになります。)様式は入札説明書の中にあります。 契約書の写しでは不可となりますのでご注意ください。 (契約書では履行が完了したことを確認できないため。)※ 落札後の契約保証金も入札保証金の場合と同様ですが、金額が変わります。 入札保証金 契約保証金① 保証金納付 5%以上 10%以上② 保証保険 5%以上 10%以上③ 履行証明 20%超 20%超また、入札保証金を納付された方が物件を落札された場合、入札保証金をそのまま契約保証金の一部に充当することも可能です。 入札参加者心得入札(見積) に当たっては、下記事項に十分留意してください。 本入札は、次年度当初予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。 2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案その他本入札のために本県から受領した資料をいうものであること。 3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札説明書で定める期限までに問い合わせること。 4 開札中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。 5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。 6 県に提出した入札書は、書き替えたり、撤回することができないので、誤算や違算又は、見込み違い等のないように十分注意すること。 7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額にその 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、金額はアラビア数字で記入すること。 8 次の入札書は無効となるものであること。 なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。 (1)入札金額の記載がない、又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到着しない入札(5)入札者又はその代理人の記名・押印がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保が期限までに納付されない又は定められた額に達しない入札(7)金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)日付の記載がない、又は日付誤りのある入札9 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。 また、入札書には、委任状に押印した代理人の印(私印)を押印すること。 10 入札は、第1回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。 このとき第 2 回の入札に参加する意思のないときは入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。 11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じること、又は、入札を中止することもあること。 12 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定(契約書の押印、取り交わし)のための事務手続きを進めることについて協力すること。 1福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書令和8年3月10日福岡県福祉労働部保護・援護課21. 基本事項.. 31.1. 業務名.31.2. 背景と目的.31.3. 委託期間.32. 業務内容.. 32.1 業務の範囲.32.2 留意事項.32.3 新システム構築スケジュール.42.4 作業工程の概要.52.5 納品成果物.63. 現行システムの概要.. 73.1. 本県の状況.73.2. システム利用者及び端末数.74. 新システムの要件(機能要件).. 84.1. システム仕様.84.2. 他システムとの連携.84.3. システム構成.85. データ移行の要件.. 115.1. データ移行計画.. 115.2. 移行対象データ.. 115.3. 移行作業.. 115.4. その他データ移行詳細要件.. 126. 導入要件.. 126.1. Fit&Gap.. 126.2. 運用方法検討.. 126.3. 新システムの操作マニュアル作成.. 126.4. 操作研修.. 136.5. プロジェクト体制.. 137. 運用方法確定及び試行運用要件(テスト要件).. 137.1. 運用方法確定.. 137.2. 試行運用要件(テスト要件).. 148. その他留意事項.. 148.1. 仕様書の解釈.. 148.2. 業務の引き継ぎに関する事項.. 148.3. 個人情報の保護.. 148.4. 機密保持.. 1531. 基本事項1.1. 業務名「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務」(以下「本業務」という。)1.2. 背景と目的福岡県(以下「本県」という。)では、平成8年度に生活保護システム(以下「現行システム」という。)を導入。 現行システムは稼働開始から30年を迎え、これまでに現場の要望を反映しながらカスタマイズや制度改正に伴う改修を重ねたためシステムが複雑化しており、フルスクラッチ開発の業務システムであることから改修に多大なコストを要している状況。 一方、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(標準化法)が2021年(令和3年)に制定されたことに伴い、本県の生活保護業務について、国が定める標準仕様に準拠した生活保護システム(以下、「新システム」という)を導入することが求められている。 このような背景のもと、現行システムから新システムへの円滑な移行を行い、住民の利便性向上及び行政事務の安定的かつ効率的な運用を目指す。 1.3. 委託期間契約締結の日から令和10年3月31日まで2. 業務内容2.1 業務の範囲本業務の範囲は、以下のとおりとする。 ① 新システムへの移行のプロジェクト管理② Fit&Gap分析、運用方法検討支援③ 新システム導入に係るガバメントクラウドの環境設定、構築④ 新システム及び新システムを稼働させるために必要なソフトウェア等の納入⑤ 新システムのガバメントクラウド上のサーバへのインストール・セットアップ及び利用者端末におけるシステム稼働に必要な情報の初期セットアップ⑥ 現行システムからのデータ移行作業(※現行システムからのデータ抽出は、現行システムベンダーが行う。)⑦ 新システムと、本県のレセプト管理システムや統合宛名システム等との連携、および連携テスト⑧ 新システムを利用する職員に対する操作説明および研修⑨ 新システムの操作マニュアル及び各種ドキュメントの納入⑩ 試行運用(運用テスト)及び受入テスト⑪ GCASアカウント利用の手続き支援⑫ その他新システムの導入に伴う新たなソフトウェア・機器等の導入検討支援2.2 留意事項福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書(以下「本仕様書」という。)は、本業務を実施するための、本県と受託者が締結する業務委託契約に係る業務の実施に必要とする基本的事項及び業務の詳細を定めるものである。 4「1.2. 背景と目的」で示したように、本県は、標準仕様に準拠した生活保護システムの導入を目指しているところであるが、現行システムの運用が標準仕様に定める要件を満たさない場合は、新システムでの代替運用の提案を行うこと。 また、本仕様書に掲げた事項以外で、生活保護行政の充実を図る上で効果的で、より業務効率や利便性を高めることができる機能や方策があれば、積極的に提案し、効率的な運用に向けた支援を行うこと。 ※例えば、現行システムから福祉事務所向けに一括で印刷している帳票について、標準仕様書には当該帳票が存在しないため出力できなくなるような場合があれば、新システムをカスタマイズすることなく、EUC機能で出力したcsv形式のデータをExcelで貼り付けることで現行システムと同様の帳票を作成、または運用することができるといった代替案の提案等を想定している。 2.3 新システム構築スケジュール新システムの構築スケジュールは、下記の予定を踏まえ、令和9年度中に稼働し、令和10年4月1日からは新システムによる運用を可能とすること。 なお、現行システム環境のOracleが令和10年3月31日をもって提供終了となり現行システムが利用できなくなるため、令和10年4月1日までに新システムに移行できるよう十分留意すること。 受託事業者は進捗状況を確認するため本県保護・援護課との打合せを原則週に1回実施すること。 (※詳細なスケジュールは本県と協議の上決定すること)(年度表記)本業務を受注した事業者(以下、「受託事業者」という。)は効率的かつ、安全に新システムへの移行ができるよう、スケジュールを計画し、提案すること。 スケジュールを計画するにあたっては、以下を考慮すること。 ① システム移行が確実に実施できるように、十分な移行期間・テスト期間を設定すること。 ② 新システム利用者が新システムに習熟したうえで実運用に臨めるように、十分な研修期間を設定すること。 ③ 運用変更検討にあたっては、福祉事務所との調整・協議が必要となるため、十分な期間を設定すること。 52.4 作業工程の概要想定している作業の概要を以下に示す。 受託事業者は、契約締結後、速やかにプロジェクト計画を作成し、作業内容について本県と合意の上、作業を進めること。 また、次工程に進む際は、本県と合意した上で、作業を開始すること。 なお、構築にあたっては適宜工程の見直しが発生することが想定されるが、当該工程の見直しに伴う作業についても、受託事業者が責任を負うこと。 工程 概要全体 プロジェクト管理 プロジェクト計画書を策定し、進捗管理、課題管理、品質管理、変更管理等の管理業務を実施し、プロジェクト期間中に定期的に本県に報告すること。 あわせて、本県と協議の上、プロジェクト計画書に受託事業者及び本県の体制、現行システムベンダー等他事業者との連絡体制を記載すること。 Fit&Gap 要件定義  要件定義を実施し、受託事業者が提供するシステムの機能および画面遷移、帳票印刷イメージを職員に説明すること。 (要件定義を踏まえた業務見直し) 要件定義を踏まえた業務見直しは、本県を主体に実施する。  業務見直しに際して、システム運用の観点から、受託事業者への問い合わせや提案を求める場合があるので対応すること。 その際、業務知識や標準化移行の経験を持つ要員を配置し、課題の抽出や効率的な運用に向けた積極的な提案、支援を行うこと。 Fit&Gap  現行システムとのFit&Gap分析を行い、新システムにより運用がどのように変わるか等、想定漏れが起こらないように分析及び提案すること。 データ移行 現行システムベンダーとのデータ抽出に関する協議 現行システムからのデータ抽出作業は、現行システムベンダーが行う。  抽出されたデータの内容及びレイアウトに関して、現行システムベンダーへの問い合わせがある場合は、本県を通じて協議の場を設定する。  必要に応じて、受託事業者が現行システムのDBサーバを確認したり、抽出したりすることは本県と協議の上、可能とする。 分析  移行計画を策定し、移行データの整理、クレンジング、同定作業等を実施すること。 テスト  データ移行テストを実施すること。 並行稼働  現行システムと新システムを同時に動かし、動作やデータを比較検証すること。 システム導入 ネットワーク事業者及びガバメントクラ 新システムの利用部署(保護・援護課及び保健福祉(環境)事務所内の接続端末)から本県のサー6ウド運用補助者との調整バ統合基盤までの接続は、庁内ネットワーク事業者が担う。  本県のサーバ統合基盤からガバメントクラウドに至る接続回線及びネットワーク運用補助の事業者は、あらかじめ本県が定める。  受託事業者は庁内ネットワーク及びガバメントクラウドの接続と利用に関して、上記事業者と調整を行うこと。 環境構築  GCASアカウント利用の手続き(本県主体) ガバメントクラウド(AWS)の環境設定を実施すること。  ガバメントクラウド上に標準準拠パッケージシステムを導入すること。 機器設定  利用者のクライアント端末、プリンターへの必要な設定を行うこと。 各種システム連携 副本登録、オンライン資格確認等との連携を行うこと。 運用方法の確定(本県主体)運用方法の確定 本県が実施した業務見直し及びFit&Gap分析に基づき、本県と協議し新システムによる運用方法を確定する。 その際、業務知識や標準化移行の経験を持つ要員を配置すること。 操作研修 操作研修  新システムに係る操作研修計画の策定、準備を行い効果的な研修を複数回実施すること。 試行運用 試行運用  計画を策定し、新システムによる試行運用、先行運用を行い、問題があれば早急に対応すること。 受入テスト  新システムで実際の運用業務が問題なく使用できるか検証し、結果を本県に報告すること。 データ移行(本稼働)データ移行(本稼働) 最終データ移行を行い、新システムでの運用を開始すること。 2.5 納品成果物現時点で想定している本業務の成果物を以下に示す。 2.4と同様に、契約締結後、速やかにプロジェクト計画を作成し、成果物について本県の合意を得ること。 全ての成果物は紙媒体にて正副1部、電子媒体(DVD等)で1部納めること。 納品の時期については、プロジェクト計画内で定めること。 また、本業務は、標準仕様書に準拠してシステム構築を行うため、カスタマイズを行わない等の理由で省略できる成果物があれば本県と協議すること。 工程 納品成果物 概要全体 プロジェクト計画書 作業スケジュール体制および役割品質管理方法進捗管理方法課題・リスク管理方法コンティンジェンシープラン 等7進捗状況報告書 進捗状況報告課題・リスク管理表打ち合わせ議事録 打ち合わせに関する議事録基本/詳細設計書 パッケージシステム、データベース、外部インタフェース等の基本設計書、画面・帳票設計規約等の基本設計書及び詳細設計書Fit&Gap Fit&Gap分析結果 現行システムとのFit&Gap分析の結果要件定義書 Fit&Gap分析に基づき、本県への要件確認結果を取りまとめた要件定義書(機能、帳票、連携データ等)データ移行 データ移行計画書 データ移行に係る計画書移行結果報告書 移行テスト、並行稼働、本番稼働における各結果報告書システム導入 ガバメントクラウド(AWS)設定書設定したガバメントクラウド環境の設定およびアーキテクチャ図システム構成図 システム全体の構成図端末設定仕様手順書 端末の設定手順書システム連携仕様書 システム連携の仕様書運用方法検討(本県主体)- 必要に応じて代替運用案等を提示操作研修 研修計画書 研修計画書操作マニュアル 新システムの操作マニュアル(福祉事務所向け、管理者向け、システム担当者向け、返還金担当者向け、統計業務担当者向け等の業務別マニュアルを想定)試行運用 テスト計画書 テスト計画書(事業者によるテスト及び本県が実施する受入テスト)テスト結果報告書 テスト結果報告書データ移行(本稼働)データを移行した新システム現行システムから抽出した全データを移行し、本番運用が開始できる新システム3. 現行システムの概要3.1. 本県の状況本県所管の生活保護世帯数 約1万2千世帯本県所管の生活保護受給者数 約1万6千人3.2. システム利用者及び端末数本県の生活保護システムは、下表に示すとおり、各福祉事務所と本庁で使用している。 新システムも同程度の利用人数を想定。 なお、新システムの接続端末数も下表にある利用人数と同数を想定している。 ※令和7年12月のシステム利用状況利用場所 利用人数(人)本庁 14筑紫保健福祉環境事務所 38粕屋保健福祉事務所 57糸島保健福祉事務所 2宗像・遠賀保健福祉環境事務所 39嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 24田川保健福祉事務所 105北筑後保健福祉環境事務所 9南筑後保健福祉環境事務所 10京築保健福祉環境事務所 33合計 2964. 新システムの要件(機能要件)4.1. システム仕様① 生活保護システム標準仕様書【第2.1 版】調達する新システムは、国が定める標準仕様に準拠した生活保護システムであること。 厚生労働省より令和7年1月に発出された生活保護システム標準仕様書【第2.1版】を基本とし、「実装必須機能・帳票」と受託事業者者が実装する「標準オプション機能・帳票」を対象範囲とする。 「実装必須機能・帳票」は本稼働日までに適合基準日を迎えるものについてはすべて実装するものとする。 それ以降の標準仕様書改版への対応については、制度改正等の政策上必要と判断されるものを除き、令和10年4月以降のシステム改修にて適宜対応を行うものとする。 ② 地方公共団体情報システム共通要件【第2.1 版】③ 地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書_全体バージョン【第4.1 版】④ 地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書_生活保護【第5.0 版】⑤ 地方公共団体情報システム非機能要件の標準【第1.2 版】4.2. 他システムとの連携① 団体内統合宛名システムと連携して、宛名情報の登録および副本データの登録ができること。 ② 金融機関との間で、生活保護費や返還金振替等の口座振替データ交換を行うためのファイルが出力できること。 ③ 医療保険者等向け中間サーバと連携して、オンライン資格確認に対応できること。 ④ 本庁にて医療券等の大量の帳票が一括で印刷できるように連携すること。 ⑤ レセプト管理システムとファイル連携できること。 4.3. システム構成① ハードウエア新システムのサーバは、ガバメントクラウド(AWS)上で稼働すること。 クライアントPCは、職員一人一台パソコンから県庁LAN上で利用できること。 現行システムでは、事務所に配備している生活保護システム専用端末で利用しているが、標準化後は専用端末を利用しない。 本庁及び各福祉事務所では、生活保護システム専用のプリンターを配置しており、帳票を印刷している。 標準化後もプリンターは継続利用する想定。 9プリンター規格・型番等 数量DocuPrint3500d 31台プリンター設置場所 台数保護・援護課(県庁舎内) 2台筑紫保健福祉環境事務所 1台粕屋保健福祉事務所 4台糸島保健福祉事務所 1台宗像・遠賀保健福祉環境事務所(遠賀分庁舎) 4台嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 1台嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(直方分庁舎) 3台田川保健福祉事務所 8台北筑後保健福祉環境事務所 1台南筑後保健福祉環境事務所 1台南筑後保健福祉環境事務所(八女分庁舎) 2台京築保健福祉環境事務所 3台計 31台② ネットワーク新システムの接続端末(クライアントPC)から本県のサーバ統合基盤までは、本県の庁内ネットワークを利用し、サーバ統合基盤から新システムが稼働するガバメントクラウドまでへのアクセスは、LGWANを利用すること。 受託事業者が提供するガバメントクラウド運用以外のネットワーク運用管理補助者は本業務の対象外とする。 受託事業者は本県及び庁内ネットワーク運用事業者、ネットワーク運用管理補助者との協議に協力すること。 なお、福祉事務所は県事務所等の施設内にあり、福祉事務所以外の本県部署が同一施設に所在していることから、ネットワークの設定及び運用、端末の設定などをこれらの部署と共同で行っている可能性がある。 これらの状況は福祉事務所ごとに異なる可能性があることから、本業務開始時点で本県保護・援護課及び福祉事務所において調査を通じて現状把握を行う。 受託事業者はこの調査に協力し、新システム導入の前提条件として現状把握を行うこと。 なお、端末については、現行システムで使用しているものと新システムで使用するものは明確に区分される。 プリンターについては、現行システムで使用しているものを新システムでも使用する予定である。 受託事業者は、庁内ネットワークの運用事業者及びガバメントクラウド接続回線事業者、ガバメントクラウドネットワーク運用補助者と協議の上、IPアドレスやドメインの整理等を行い、新システムのテスト段階で現行システムと新システムの並行稼働を可能にすること。 ③ セキュリティ要件地方公共団体情報システム非機能要件に準拠し、以下の要件を満たすこと。 10・管理画面等について、ファイアウォール等でアクセス制限するとしていること・セキュリティパッチを定期的に適用するとしていること・緊急のセキュリティパッチは、早急に適用するとしていること・ウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルを最新に保つとしていること・ウイルス対策ソフトによるチェックを週次で実施するとしていること・バックアップを日次で取得するとしていること・アクセスログを1年以上保存するとしていること・緊急時の連絡体制表を策定するとしていること・停止すると県民に重大な影響が出るサーバについて冗長化するとしていること・新システムは、本県が導入している仮想端末システム「LOCK STAR-Sgate」(※)を利用してアクセスできること。 なお、クライアント側に実行プログラム等のインストールが必要な場合は本県と協議のうえ必要な対応を行うものとする。 ※LOCK STAR-SGate・・・ロジカルテック株式会社が提供する、クライアントPCのローカル環境とは別に専用の仮想環境が動作することでネットワーク環境を分離する仮想端末システム。 仮想端末システム経由で利用するアプリケーションのデータはローカルディスクに一切保存ができず、印刷やクリップボードの利用を制限することでセキュリティを確保するもの。 115. データ移行の要件5.1. データ移行計画① データ移行にあたっては 、事前に「データ移行計画書」を作成し、本県と十分協議したうえで実施すること。 ② データのテーブルレイアウト等の確認は、必要に応じて現行システムベンダーとの協議を行う。 ③ 計画作成にあたっては、データ移行方針や外字の行政事務標準文字への同定について本県と調整を行うこと。 5.2. 移行対象データ① 現行システムから抽出した全データが対象となる。 なお、現行システムベンダー独自のデータが存在する場合は、移行要否について本県と協議とする。 ② 現行システムからのデータ抽出作業は、原則、現行システムベンダーが行うこと。 切り出し回数は、分析用、テスト移行用、仮移行用、本移行用の計4回とする。 必要に応じて、受託事業者が現行システムのDBサーバを確認したり、抽出したりすることは本県と協議の上、可能とする。 なお、現行システムベンダー及び本県ではデータ加工処理を行わない。 ③ マイナンバー情報の抽出は、現行システムベンダーで実施できない場合、本県と協議の上、抽出方法を受託事業者が検討し実施すること。 ④ 制度改正対応等で現行システム側のデータに変更が発生する場合は、追加の抽出作業の実施を本県と協議すること。 5.3. 移行作業① 現行システムベンダーが抽出したデータを移行計画に基づき新システムへ移行すること。 12② 基本的に職員が手入力することなく移行できるようにすること。 なお、現行の登録内容に疑義がある等の特殊な事情がある場合は本県と協議のうえ対応を検討するものとする。 ③ 標準仕様書のデータ要件に整合するよう、データクレンジング、同定作業等を実施すること。 ④ 受託事業者はデータが正しく移行できているか確認を行い、本県に報告すること。 ⑤ 移行テスト、移行リハーサルといった複数回の移行と検証を経て最終のデータ移行を行い、業務に支障が生じないように十分留意すること。 5.4. その他データ移行詳細要件① 現行システム側でのデータ移行前処理は行わない。 現行システムに存在するそのままの状態での提供を想定している。 ② データ整理や外字文字の調査、同定作業、その他変換は受託事業者側で行うこと。 ③ 統合宛名システムベンダーと調整のうえ、中間サーバにある現行システムの副本情報の削除を行うこと。 ④ オンライン資格確認に必要なデータを医療保険者等向け中間サーバに登録すること。 6. 導入要件6.1. Fit&GapFit&Gapにおいては、現行システムと新システムの機能を比較するだけでなく、実際の業務に関するGapを分析すること。 国が定める標準仕様書と現行の運用との乖離がある場合は、積極的な提案、代替運用案の提示、その他の必要な支援を行うこと。 なお、運用は国が定める標準仕様書に併せることを原則とする。 6.2. 運用方法検討業務知識や標準化移行の経験を持つ要員を配置する等、想定漏れ等が起こらないように、運用方法の検討を支援すること。 運用方法の変更は本県が主体となるが、課題の抽出や効率的な運用に向けた積極的な提案、その他の必要な支援を行うこと。 なお、Fit&Gap及び運用方法検討の中で、現行システムを利用した作業や処理のうち標準仕様書に記載がないなど、新システムで実現できない機能がある場合、かつ本県よりその機能の実現を求められた場合には、サブシステムや別ツールの導入などによって、その実現を図ること。 実現方法については、本県と受託事業者との協議によって決定する。 6.3. 新システムの操作マニュアル作成業務別に以下のマニュアルを作成すること。 ・生活保護業務を行う福祉事務所向け操作マニュアル・決裁業務を行う管理者向け操作マニュアル・システム担当者向け操作マニュアル・返還金担当者向け操作マニュアル・統計業務担当者向け操作マニュアル・その他の必要な操作マニュアル136.4. 操作研修新システムの導入に際し、以下の留意点を考慮し、研修計画を策定し、新システムの操作研修を開催すること。 ① 操作研修は、保護・援護課及び福祉事務所のシステム管理者を対象とした管理者研修と、保護・援護課及び福祉事務所において生活保護事務を行うシステムユーザ研修の2種類を実施すること。 ② 研修の実施に際して、新システムに係る操作研修計画を策定し、本県の了承を得ること。 また、研修資料の作成等の準備を十分に行い効果的な研修を複数回実施すること。 ③ 管理者研修は、原則としてシステム管理者が使用する新システム接続端末を利用して実施、若しくは新システム接続端末の画面を確認できる環境で実施すること。 なお、研修会場及び日時は本県と受託事業者の協議によって決定し、オンライン研修も可とする。 ④ 管理者研修は、連携先システムとの連携方法及び連携に係る不具合発生時の対処方法や連絡・通報体制を含めること。 ⑤ システムユーザ研修については、集合研修、オンライン研修やアーカイブ動画配信、Q&A対応等、効果的な研修を検討すること。 ⑥ システムユーザ研修の研修会場は、原則として本県が確保する。 なお、システムユーザ研修の実施に必要な端末について、本県が新システム接続端末と別に一人一台用意することはできないので留意すること。 このため、集合研修を実施する場合の端末は、参加人数分受託事業者において確保すること。 その際の庁内ネットワークへの接続設定等は本県より指示する。 ⑦ 保護・援護課及び福祉事務所の執務空間において、新システム接続端末を用いてオンライン研修を聴取することは可とする。 ⑧ 管理者研修、システムユーザ研修ともに、新システムの操作等において、パソコン初心者でもマニュアルを見ながら操作可能な分かりやすい内容とすること。 6.5. プロジェクト体制① 作業スケジュール、実施体制と役割、作業内容に関する「プロジェクト計画書」を作成し、本県の承認を得ること。 ② 本県と合意した日程で、定期的な打ち合わせを開催すること。 課題、問題点等が生じた場合、定期の打ち合わせ以外にも必要に応じて打ち合わせを実施し、早期に解決すること。 7. 運用方法確定及び試行運用要件(テスト要件)7.1. 運用方法確定本県が実施した業務見直し及びFit&Gap分析に基づき、本県と協議し新システムによる運用方法を確定すること。 その際、本県による会議体を設けることを想定しており、受託事業者はこれに出席の上、運用方法確定を支援するとともに、協議結果を取りまとめ、運用マニュアル案を作成すること。 会議体への出席及び協議結果の取りまとめに際して業務知識や標準化移行の経験を持つ要員を配置すること。 147.2. 試行運用要件(テスト要件)受託事業者は運用試行(事業者によるテスト及び本県による受入テスト)に係るテスト計画書を作成し、本県の了承を得ること。 ① 事業者によるテストについては、新システムの接続端末と庁内ネットワーク及びガバメントクラウドへの疎通確認及び画面遷移を確認し、かつデータの移行が問題なく実現していることを確認すること。 なお、これらのテストはシステム導入作業との関係から複数回に分割して行うことを可とする。 ② 本県による受入テストについては、前項(7.1.運用方法確定)の内容を踏まえた機能が実現されているか、及び本県が求めるデータ移行が実現されているかを確認する。 受託事業者は予め確認の方法などをテスト計画書若しくはその付属文書に記載し本県の確認を受けること。 また、可能な限り受入テストに立ち合い、結果を確認し必要に応じて善後策を検討すること。 8. その他留意事項8.1. 仕様書の解釈仕様の詳細及び契約内容、作業内容等に疑義が生じた場合には、速やかに本県と協議すること。 また、計画の過程において双方協議の上、より適切と判断した事項については仕様書に記載の有無にかかわらず適切に対応するものとする。 なお、総合評価一般競争入札に係る技術提案書に記載のあった事項については確実に実施すること。 ただし、本仕様書に記載した内容と技術提案書に記載のあった内容が競合する事項については、原則として、技術提案書の記載事項を優先することとするが、本県にとって著しく不利又は実現可能性の低い提案については、本県と受託事業者で協議して、業務の実施方法等を調整することがあるので留意すること。 8.2. 業務の引き継ぎに関する事項① 本業務の契約履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、受託事業者は本県の指示のもと、本業務終了日までに本県が継続して本業務を遂行できるよう必要な措置を講じ、新規受託者に移行するための作業の支援を行うこと。 ② 本業務引き継ぎに伴いデータ移行等が発生する場合、移行のために必要となるデータを汎用的なデータ形式(CSV 等)に加工し提供すること。 さらにファイル・データレイアウト等の資料を提供するとともに、問い合わせに対応するなど、本県又は新規受託者に対して協力すること。 ③ 機器上に保存された一切のデータについては、これを消去すること。 データ消去が完了した場合には、報告書を提出すること。 8.3. 個人情報の保護① 個人情報の保護やセキュリティポリシーなど本県の関連規定を遵守すること。 ② 個人情報の流出が起こることの無いよう防止策を講ずること。 ③ 受託事業者及び受託業務に従事する者は、業務の履行により直接または間接に知り得た個人情報等を第三者に漏らすこと及び委託業務の目的以外に使用することはしてはならない。 受託業務完了後においても同様とする。 ④ 業務の全部を第三者に委託してはならない。 ただし、一部の業務について再委託する必要があるときは、本県の承諾を受け、本仕様書内容を当該再受託者に遵守させることと15し、かつ、再委託の内容、再委託者名、作業従事者等を本県に通知しなければならない。 ⑤ 本県の貸与したデータ等(媒体は問わない)の管理については万全の措置を講ずるほか、全部または一部を許可なく複写・複製してはならない。 なお、減失、毀損等事故が生じた場合には速やかに本県に報告し、必要な指示を受けなければならない。 また、本県が貸与したデータ等については、業務完了後は速やかに本県へ返却するものとし、本県の許可を得て複写・複製したときは、作業終了後直ちにこれを破棄するとともに、本県にその旨を報告しなければならない。 8.4. 機密保持本県及び受託事業者は知り得た情報及び契約履行過程で生じた納入成果物等に関する情報を、本調達の目的以外に使用又は、第三者に漏洩してはならないこと。 また、そのために必要な措置を講じなければならない。 Sheet1福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書 機能要件一覧,項番,項目,番号,内容,チェック,4,システム仕様,-,調達する新システムは、国が定める標準仕様に準拠した生活保護システムであること。 ,4,他システムとの連携,①,団体内統合宛名システムと連携して、宛名情報の登録および副本データの登録ができること。 ,②,金融機関との間で、生活保護費や返還金振替等の口座振替データ交換を行うためのファイルが出力できること。 ,③,医療保険者向け中間サーバと連携して、オンライン資格確認に対応できること。 ,④,本庁にて医療券等の大量の帳票が一括で印刷できるように連携すること。 ,⑤,レセプト管理システムとファイル連携できること。 ,4,システム構成,①,新システムのサーバは、ガバメントクラウド(AWS)上で稼働すること。 ,①-2,クライアントPCは、職員一人一台パソコンから県庁LAN上で利用できること。 ,②,各クライアントPCから新システムが稼働するガバメントクラウドへのアクセスは、LGWANを利用すること。 ,③,地方公共団体情報システム非機能要件に準拠し、仕様書のセキュリティ要件を満たしていること。 ,機能点,0, 提案書作成要領1 提案書作成時の留意事項⑴ 使用する言語は日本語とする。 ⑵ 用紙はすべてA4版縦、文字方向は横書き、文字のフォントサイズは10.5ポイント以上とすること。 なお、フォント種類は任意とする。 ⑶ 提案書の表紙には、「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務に係る提案書」と記載し、その下に提出年月日及び氏名(法人の場合は名称または称号と代表者氏名)を記載すること。 ⑷ 提案書の本文は、入札説明書別添3「落札者決定基準」の「評価項目表」に記載する評価項目の順番に沿って「項番(「1-1」といったものをいう。 )」及び適当な「見出し(「業務実施に当たっての基本姿勢」といったものをいう。 )」を付し、「提案書への記載事項」を熟読の上、提案書を作成すること。 また、「項番」単位で記載ページを記した目次を作成すること。 (本文記載例)1 業務実施方法1-1 業務実施に当たっての基本姿勢〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 1-2 システム導入の実施方法 評価項目表で項目名が指定されていないものは、記載内容に応じて、当該内容を簡潔に示す適当な見出しを付すこと。 ⑴ △△△△△△△△△△〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 ⑵ △△△△△△△△△△〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 ⑸ 適宜図表を用いるなど、理解しやすい内容とするよう努めること。 ⑹ 提案書は図表を含め50ページ以内とする。 この場合において、表紙及び目次はページ数に含めないものとする。 このため、ページ番号は表紙及び目次には付加しないものとし、それ以外のページにのみ付番すること。 ⑺ 提案書に専門用語を用いる場合には、適宜解説を加えるなど理解しやすい内容とし、提案書の評価者が特段の専門的な知識を有することなく評価が可能な提案書とすること。 ⑻ 対象となる業務範囲や内容が明確となるよう、できる限り具体的な記述を行うこと。 また、ヒアリング回数その他の数値で記述できる事項は、できる限りその内容を定量的に記述すること。 ⑼ 3「提出資料及び提出方法等」に示す資料(提案書及び会社概要書)以外の参考資料は受領しないものとする。 ⑽ 提出された提案書等については、返却しない。 ⑾ 提案書作成及びこれに付帯する作業に係る経費は、提案者の負担とする。 2 機能要件一覧に係る対応状況についての提案書入札説明書別添1「調達仕様書」の別紙「機能要件一覧」に対応した入力票(Excel形式)を、入札参加者が担当者届に記載したメールアドレス宛に、入札参加申請に係る確認結果を通知する際に添付するので、次の要領により入力票を作成すること。 ⑴ 機能要件一覧に掲げる各項目について、次の掲げる対応状況の区分に応じて、当該各号に掲げる記号を入力すること。 ・パッケージ標準機能により対応可 : 〇評価項目表で 項目名が 指定されている ものは、当該項目名を見出しとする こと 。 ・カスタマイズ(外部ツールによる機能拡張による対応等を含む。) により対応可: △・対応不可 : ×⑵ この提案書については、入札説明書別添3「落札者決定基準」に係る「機能点」の採点に用いることから、Excel様式に組み込まれた数式の改変等は行わないこと。 ⑶ 上記1による提案書を電子データによらず、紙資料の製本版で提出する場合であっても、この提案書については、送付したExcel形式のままで提出すること。 3 提出資料及び提出方法等⑴ 提出資料① 提案書(上記1によるものをいう。)② 機能要件一覧に係る対応状況についての提案書(上記2によるものをいう。)③ 会社概要書⑵ 提出部数製本10部又は電子データ※ 出来る限り電子データによる提出としてください。 ⑶ 提出方法持参又は郵送若しくは電子データを、入札説明書の6の部局宛てに提出すること。 ⑷ 提出期限令和8年4月6日(月)午後5時まで 福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託に係る落札者決定基準1 契約方式本業務の落札者には、効率的かつ効果的にシステム構築を行うことが求められることから、金額のみならず、事業者の幅広い能力・ノウハウ等の技術力を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式一般競争入札」を選定する。 2 審査機関福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託に係る提案評価委員会(以下「委員会」という。)3 落札者の決定方法(1) 入札者は、入札書並びに機能要件一覧への対応状況及びプロジェクト推進体制・導入実績等を記載した技術提案書により申し込みをするものとする。 (2) 入札書に係る入札価格の得点(以下「価格点」という。)並びに技術提案書に係る機能一覧への対応可否及びプロジェクト推進体制・実績等に係る各評価項目の得点の合計(以下「技術点」という。)の配点は、次の表に掲げるとおりとする。 項目 配点 評価対象価格点 250点 入札金額技術点機能点 350点 機能要件一覧への対応状況提案点 400点 業務実施方法・実施体制・類似業務の履行実績等750点合計 1,000点(3) 落札者は、価格点と技術点の合計点(以下「総合点」という。)が最も高い者に決定する。 ただし、次の各号のいずれかに該当した者は失格とし、次点の者をもって落札者とする。 ① 機能点に係る機能要件一覧への対応状況に1項目でも「対応不可」の項目があった者② 機能点が175点に満たない者③ 提案点に係る提案内容のうち、別紙「評価項目表」に係る「重要」項目について、「Dランク」の評価が1項目でもあった者④ 提案点が200点に満たない者⑤ 予定価格を超える入札価格により入札した者⑥ 委員会でのヒアリングにおいて、機能要件一覧の項目への対応状況に虚偽が認められた者(4) 総合点が最も高い者が2者以上あるときは、技術点が高い者を落札者とする。 この場合において、技術点が同じ者がさらに2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 なお、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 4 価格点の評価方法価格点の評価は次の計算方法により点数化するものとする。 ○ 入札価格が(予定価格/1.10)の5割未満の場合価格点 = 250点(一律)○ 入札価格が(予定価格/1.10)の5割以上の場合価格点 = 250点 ×(1.5 - 入札価格 / (予定価格 / 1.1))※ 計算の結果生じた端数は、小数点第1位を四捨五入する。 なお、価格点と入札価格の関係性は以下のとおり、契約額(入札額×1.1)が県の予定価格(税込)と同額になる場合、価格点の配点(250点)の5割を付与するものとし、契約額が低減するに応じて価格点を加点するものとする。 ただし、契約額が予定価格の5割未満となる場合には、それ以上の価格点の加点は行わないが、契約額は入札額に応じた額とする。 5 技術点の評価方法(1) 機能点350点満点に、県が求める機能要件一覧の項目に対して、パッケージの標準機能で対応することができる項目の割合を乗じた数をもって機能点とする。 なお、委員会において提案者にヒアリングを行うこととし、その際、パッケージの標準機能並びにカスタマイズの基となる現行の機能及びその改修方針などについて、必要に応じて説明を求めるものとする。 <例>10機能項目中9機能をパッケージの標準機能で対応することができ、残り1機能についてはカスタマイズで対応する場合350点 × (9機能 ÷ 10機能) = 315点(2) 提案点① 点数配分評価項目(大項目)評価項目(小項目) 点数配分1 業務実施方法1-1 業務実施に当たっての基本姿勢160点1-2 システム導入の実施方法1-3 Fit&Gap及び運用方法検討1-4 データ移行の実施方法1-5 操作研修の実施方法1-6 試行運用(テスト)の実施方法2 業務実施体制2-1 業務実施体制75点 2-2 業務実施スケジュール2-3 プロジェクト管理3 類似業務の履行実績3-1 プロジェクトマネージャー及びプロジェクトリーダーの実績45点3-2 その他の従事者の実績3-3 標準化の導入実績4 技術提案4-1 指定テーマに関する技術提案120点4-2 その他の技術提案合 計 400点② 評価方法各委員は、提案書に記載された提案内容が、次のいずれかの視点に該当する場合に高く評価することとし、提案内容の具体性、説得力、実現可能性、将来展望及びわかりやすさの度合いを総合的に考慮した上で、③の表に掲げる評価ランク(S~Dの5段階)により評価し、点数化したものの平均値(計算の結果生じた端数は、小数点第1位を四捨五入する。)を提案点とする。 ⅰ 開発フェーズにおける時間的、労力的及び金銭的な負担が低い提案であること。 ⅱ スケジュールどおりに業務が進捗しないリスクや必要な品質を満たさないリスクが低い提案であること。 ⅲ 運用フェーズにおける業務改善及び負担軽減につながる提案であること。 なお、各考慮要素の考え方については、次の表に定めるところによる。 考慮要素 考え方具体性 他団体における実績や提案者の経験などの具体例を示した上での提案となっているか。 説得力 仕様書に示す課題や本県の状況を考慮した上での提案となっているか。 実現可能性 本県の各組織及びその職員が実際に対応可能な提案となっているか。 将来展望 要件定義後の導入・運用を見据えた提案となっているか。 わかりやすさ システムの導入・運用に精通していない職員にも理解可能な提案となっているか。 ③ 各評価項目の得点は、評価区分及び評価ランクに応じて下表のとおり設定するものとし、評価項目、提案書への記載事項、評価区分及び配点の詳細は、別紙「評価項目表」に定めるとおりとする。 評価ランク評価区分重要 その他S 提案内容が非常に優れている。 25点 10点A 提案内容が優れている。 16点 8点B 提案内容が妥当である。 12点 6点C 提案内容が劣っている。 8点 4点D提案内容が非常に劣っている又は必須記載事項の一部若しくは全部の記載がない。 0点 0点福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託に係る評価項目表評価項目 提案書への記載事項 評価区分 配点1業務実施方法1-1業務実施に当たっての基本姿勢業務実施に当たって、本業務の仕様書に記載している「1.2.背景と目的」及び「2.2.留意事項」の内容を理解した上で、事業者がシステム移行を円滑にすすめるための基本姿勢(コンセプト、特徴、アピールポイント等)を具体的に記載すること。 その他 101-2システム導入の実施方法(1)システム導入に向けた作業内容について、以下の点を具体的に明確にすること。 ① 要件を踏まえた、作業内容および作業方法② 福岡県、受託者の役割分担および責任範囲③ 本庁及び福祉事務所のネットワーク、端末等機器の現状把握の方法④ 庁内ネットワークの運用事業者及びガバメントクラウド接続回線事業者、ガバメントクラウドネットワーク運用補助者との協議等の手順(流れ)、及び連携先システム事業者との協議等の手順(流れ)⑤ 効率的かつ効果的に作業を遂行するための工夫について重要 25(2)本業務の仕様書に記載している「1.2.背景と目的」及び「2.2.留意事項」の内容を理解した上で、本県への適用が最も望ましいと考えるパッケージ又はソフトウェア資産について、具体的な事業者提供資産の名称及び概要並びに最も望ましいと考える理由を具体的に記載すること。 重要 251-3Fit&Gap及び運用方法検討仕様書に記載したFit&Gapの要件について、以下の点を具体的に明確にすること。 ① 福岡県、受託者の役割分担および責任範囲② Fit&Gapの作業内容及び作業方法、福祉事務所を含めた検討の進め方③ 現行システムによる実際の業務とのGapに対して、どのように運用方法検討の支援ができるか、又は過去の類似案件での事績重要 251-4データ移行の実施方法仕様書に記載したデータ移行の要件について、以下の点を具体的に明確にすること。 ① 福岡県、受託者の役割分担および責任範囲② データ移行の作業内容及び作業方法③ 現行システムベンダーとの連絡調整、協議等の手順④ 安全面やコンティンジェンシープランに関する考え方、工夫重要 251-5操作研修の実施方法仕様書に記載した操作研修・マニュアルについて、以下の点を具体的に明確にすること。 ① 作業内容及び作業方法② 福岡県、受託者の役割分担及び責任範囲運用開始後の安定利用に関するフォロー重要 251-6試行運用(テスト)の実施方法仕様書に記載した試行運用(テスト)の要件について、以下の点を具体的に明確にすること。 ①テスト計画書の構成②事業者によるテストの進め方③本県による受入テストの内容、及び本県職員(本庁、福祉事務所)による確認の進め方④庁内ネットワーク、ガバメントクラウド運用補助、連携先システムなど他事業者を含めた試行運用の進め方重要 252業務実施体制2-1業務実施体制(1)組織体制、役割分担などを整理したプロジェクト全体の業務実施体制を具体的に記載すること。 なお、プロジェクトの要員について以下の点を具体的に明確にすること。 ① プロジェクトマネージャーおよびプロジェクトリーダー類似業務の実績を有しているか。 ② プロジェクトメンバー類似業務の経験を有しているか。 その他 10(2)プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャー以外のプロジェクトメンバーについて、本業務に必要とされる人員及びその役割分担を具体的に記載すること。 その他 10(3)業務実施期間中における情報セキュリティ対策体制(人的、物理的、技術的)及びそれらの運用状況について、具体的に記述すること。 また、想定されるセキュリティインシデント発生時の対応手順およびリカバリ方法を具体的に示すこと。 その他 102-2業務実施スケジュール業務期間中の各作業工程及び遅延が発生した際のリカバリ方法を具体的に記載すること。 その他 102-3プロジェクト管理(1)定例会議以外での本県との迅速なコミュニケーション及び進捗状況の管理を効率的に行うための具体的な方法を記載すること。 庁内ネットワークの運用事業者及びガバメントクラウド接続回線事業者、ガバメントクラウドネットワーク運用補助者、連携先システム事業者との協議に向けた会議体等コミュニケーションの方法を記載すること。 重要 25(2)プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダーの氏名及び取得しているプロジェクト管理関連資格の名称を記載すること。 その他の従事者で、プロジェクト管理関連資格を取得している者の氏名及び取得している資格の名称を記載すること。 その他 103類似業務の履行実績3-1プロジェクトマネージャー及びプロジェクトリーダーの実績本業務のプロジェクトマネージャー及びプロジェクトリーダーが、都道府県、政令指定都市若しくは中核市において、生活保護システムの標準化業務に従事した実績(履行中の場合も記載可とするが、その旨を明記すること。以下同じ。)を記載すること。 その他103-2その他の従事者の実績プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャー以外のプロジェクトメンバーが、都道府県、政令指定都市若しくは中核市において、生活保護システムの標準化業務に従事した実績を従事者ごとに記載すること。 あわせて、主たる担当業務について明確化すること。 その他 103-3標準化の導入実績都道府県、政令指定都市若しくは中核市における生活保護システムの標準化の履行実績(履行中の場合も記載可能とするが、その旨を明記すること。)について、案件名、契約期間、契約額を記載すること。 重要 254技術提案4-1指定テーマに関する技術提案(1)生活保護システムの標準化の導入事業において、費用の増大を抑制するための対策について、他自治体の実績を踏まえて記載すること。 その他 10(2)令和10年度以降のシステム保守及び運用において、費用の増大を抑制するための対策について、他自治体の実績を踏まえて記載すること。 その他 10(3)法改正など、生活保護行政の全国的な制度改正に対するシステム改修について、本県の財政的な負担を軽減に資する工夫や仕組みについての技術提案を他自治体での事例を踏まえて具体的に記載すること。 重要 25(4)新システム導入完了後の運用・保守フェーズにおけるサポート体制を具体的に記載すること。 重要 25(5)将来的に本システムのベンダー変更が発生した場合を想定し、システムからのデータ抽出・移行作業及びそれに伴う責任分担について記載し、ベンダーロックイン回避策について説明すること。 重要 254-2その他の技術提案本業務の実施に当たって、他自治体での類似業務の実績等を踏まえ、仕様書記載以外の追加提案事項がある場合記載すること。 【任意記載事項】重要 25
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