一般競争入札の公告(休日・夜間監視パトロール業務委託)
- 発注機関
- 福岡県
- 所在地
- 福岡県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月9日
- 納入期限
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- 開札日
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一般競争入札の公告(休日・夜間監視パトロール業務委託)
一般競争入札の公告(休日・夜間監視パトロール業務委託) 更新日:2026年3月10日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 下記業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月10日 福岡県知事 服部誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1)案件名 休日・夜間監視パトロール業務委託 (2)業務内容 入札説明書のとおり (3)履行期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで (4)履行場所 契約締結後、提示 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者) 3 入札参加条件(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年3月10日現在において、次の全ての条件を満たすこと。なお、開札時点においても同条件を満たすこと。(1)上記2の入札参加資格を有する者のうち、取引地区、取引品目及び等級が次に該当する者 大分類 中分類 業種名 取引地区 取引品目 等級 13 03 サービス業種その他(ビル清掃管理) 全県 警備 AA・A (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 (3)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者 4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県環境部監視指導課廃棄物指導第一係(行政南棟3階)〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3397(ダイヤルイン)FAX番号 092-643-3365メールアドレス kanshido@pref.fukuoka.lg.jp 5 入札説明書の交付 本公告上において、令和8年3月24日(火曜日)15時00分まで掲載する。 6 入札参加申請書の提出場所、提出期限及び提出方法 (1)提出場所 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県環境部監視指導課廃棄物指導第一係(行政南棟3階)(2)提出期限 令和8年3月24日(火曜日)15時00分(3)提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)で行う。 なお、入札参加の確認結果は令和8年3月25日(水曜日)以降に電子メールにて通知する。 7 仕様等に関する質問の期限 仕様等に関する質問は、質問票を用いて、持参、郵送又は電子メールにて、令和8年3月26日(木曜日)の15時00分までに上記4の部局に提出すること。なお、簡易な質問はこの限りでない。質問に対する回答は、令和8年3月30日(月曜日)以降に本ホームページに掲載する。 8 入札書の提出場所、提出期間・提出期限及び提出方法 (1)提出場所 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県環境部監視指導課廃棄物指導第一係(行政南棟3階)(2)提出期間・提出期限 令和8年4月1日(水曜日)9時00分から4月8日(水曜日)15時00分まで(3)提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)で行う。 9 入札保証金 見積金額(税込金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。(1)県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合(2)過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 10 開札の場所及び日時 (1)場所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁 北棟3階 環境部会議室(2)日時 令和8年4月9日(木曜日)13時00分 11 入札の無効 次の入札は無効とする。なお、下記13により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。(1)入札金額の記載が無いもの、又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名が無い入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額(税込金額)の100分の5に達しない入札(7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格の無い者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しない。(9)入札書の日付の無いもの、又は日付に記載誤りがある入札 12 落札者の決定の方法 (1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定することとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 13 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8の規定により、再度の入札を行う。入札者又はその代理人のすべての同意が得られれば直ちにその場で行う。 なお、再度の入札を行う場合において、上記11に規定する無効入札をした者は、これに加わることができない。 14 契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除されること。(1)県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合(2)過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。
)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 15 契約条項を示す場所 上記4の部局とする。 16 その他 (1)落札者の決定及び契約の締結は、令和8年度予算が成立し、執行が可能となることを条件とする。(2)契約書の作成を要する。落札者は、暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。(3)入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(4)その他、詳細は入札説明書による。 入札説明書 [PDFファイル/1.16MB] (様式)入札参加申請書 [Wordファイル/21KB] (様式)質問票 [Wordファイル/17KB] (様式)委任状 [Wordファイル/17KB] (様式)入札書 [Wordファイル/16KB] (様式)履行証明書 [Wordファイル/17KB] このページに関するお問い合わせ先 監視指導課 代表窓口 Tel:092-643-3397 Fax:092-643-3365 メールでのお問い合わせはこちら
入 札 説 明 書(一般競争入札)案件名休日・夜間監視パトロール業務委託環境部監視指導課令和8年3月10日入札説明書項目・入札手続きについて・入札日程表・仕様書・入札保証金・契約保証金についての注意事項・入札参加者心得・入札参加申請書・質問票・委任状・入札書・履行証明書・業務委託契約書(案)・誓約書休日・夜間監視パトロール業務委託 入札手続き・入札説明会は行いません。
・入札参加希望者は、次の注意事項及び入札説明書を熟知の上、入札をお願いします。
・提出期限は厳守してください。
ただし、提出方法が「持参」とされている各提出様式等について、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)には受領しません。
1 入札参加申請について入札参加条件は、公告に記しています。
入札参加希望者は、入札参加申請書の提出が必要です。
入札参加条件に適合しない者、入札参加申請書の提出がない者は、入札に参加することができません。
提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る)提 出 先 環境部監視指導課※提出期限 令和8年3月24日(火)15時00分必着提出様式 別添「入札参加申請書」注意事項 ・入札参加申請は、事業者の代表者又は競争入札参加資格審査申請時に提出している委任状に記載された支店長・営業所長等の代理人(以下「代理人」という。)が行ってください。
・入札参加確認結果については、令和8年3月25日(水)以降に電子メールにて通知します。
入札参加できないと決定された者は、入札参加確認通知の翌日から7日間(県の休日を除く。)、書面により入札参加できないと決定された理由の説明を求めることができます。
説明を求められたときは、前述の期間の末日から7日以内に、書面により回答します。
※ 環境部監視指導課福岡県 環境部 監視指導課 廃棄物指導第一係(行政南棟3階)〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3397(ダイヤルイン)FAX番号 092-643-3365メールアドレス kanshido@pref.fukuoka.lg.jp2 質問の受付及び回答について入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議の申立てはできません。
提出方法 持参、郵送又は電子メール提 出 先 環境部監視指導課※提出期限 令和8年3月26日(木)15時00分必着提出様式 別添「質問票」注意事項 ・回答については、令和8年3月30日(月)以降、福岡県のホームページに掲載します(質問者名は掲載しません)。
・入札方法等に関する一般的な質問については、電話問合せ可です。
3 委任状について入札手続きは、入札参加申請者である事業者の代表者又は支店長・営業所長等の代理人により行っていただきますが、委任状の提出により、その手続きを受任者に委ねることができます。
提出方法 持参、郵送又は電子メール提 出 先 環境部監視指導課※提出期限 委任事項発生時提出様式 別添「委任状」注意事項 提出にあたっては、別添「委任状」記載例を参照してください。
4 入札保証金について入札書を提出される際には、あらかじめ下記(1)により入札保証金を本県に納付していただきます。
ただし、下記(2)又は(3)による場合は、入札保証金が免除されます。
(詳細は、別添「入札保証金・契約保証金についての注意事項」を参照してください。)(1)入札保証金を現金又は小切手により納付する場合入札保証金は郵送での受付をしていません。
入札保証金を納付される入札参加者には、入札書の持参をお勧めします。
納付された入札保証金は入札終了後(落札者は契約締結後)に還付します。
なお、落札者は入札保証金を契約保証金の一部に充当することもできます。
万一、落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は本県に帰属します。
提出方法 持参のみ(郵送不可)提 出 先 環境部監視指導課※提出期限 令和8年4月1日(水)9時00分 ~4月8日(水)15時00分必着提出様式 保証金等納付書(委任状は別添「委任状」を使用してください。)注意事項 ・小切手は銀行振出小切手(振出人及び支払人が同一金融機関であるもの)に限定します。
・環境部監視指導課で準備している保証金等納付書(福岡県財務規則様式第144号)に必要事項を記入し、次の①~③のいずれかの印を押印又は署名して納付してください。
①本県に登録している代表者印②競争入札参加資格審査申請時に提出している委任状に記載された支店長・営業所長等の代理人の印③上記3により①の代表者又は②の支店長・営業所長等の代理人から委任を受けた受任者は、受任者の私印※入札保証金納付の際に、委任状の提出があれば、上記③のとおり、受任者の私印又は署名で納付手続きができます。
委任状の提出がない場合は、上記①、②の印又は署名(代表者又は支店長・営業所長等の代理人の署名)が必要ですので、その場合は、予め「保証金等納付書」を環境部監視指導課において入手し、必要事項を記入、上記①、②の印又は署名の上持参してください。
(2)入札保証金を免除するため、入札保証保険証券を提出する場合入札保証保険証券とは、保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときこれを証する書類です。
提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る)提 出 先 環境部監視指導課※提出期限 令和8年4月1日(水)9時00分 ~4月8日(水)15時00分必着提出様式 入札保証保険証券の原本(コピー不可)注意事項 ※持参の場合は、封筒に入れ、入札案件名「休日・夜間監視パトロール業務委託」を書いて提出。
※郵送の場合は、封書にしたものをさらに封書にし、封筒の表に「休日・夜間監視パトロール業務委託 入札保証保険証券在中」と記載して環境部監視指導課へ郵送。
(3)入札保証金を免除するため、履行証明書を提出する場合履行証明書とは、過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との間に締結した同種・同規模の契約を履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)です。
提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る)提 出 先 環境部監視指導課※提出期限 令和8年4月1日(水)9時00分 ~4月8日(水)15時00分必着提出様式 別添「履行証明書」注意事項 ※持参の場合は、封筒に入れ、入札案件名「休日・夜間監視パトロール業務委託」を書いて提出。
※郵送の場合は、封書にしたものをさらに封書にし、封筒の表に「休日・夜間監視パトロール業務委託託契約 履行証明書在中」と記載して環境部監視指導課へ郵送。
5 入札書について入札書記載にあたっての注意事項等は次のとおりです。
(1)主な注意事項・電話、電報、FAX、電子メールその他の方法による入札は不可です。
・入札書の日付は、令和8年4月1日から同年4月8日(入札書提出期限)までのいずれかの日です。
開札日ではありませんので御注意ください。
・日付が無いもの又は日付に記載誤りがあるものは無効となるので十分注意してください。
・委任状を提出する場合は、入札書の記名は委任を受けた人(受任者)の名前となります。
・委任状の提出がない場合は、入札書の記名は入札参加申請者である事業者の代表者又は支店長・営業所長等の代理人の名前となります。
・入札書の書き方及び注意点は、別添「入札参加者心得」及び「記載例」を参照ください。
特に、¥マークの右の入札金額及び記名が無いもの、入札金額を訂正したものは無効となります。
・入札金額は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかにかかわらず、契約希望金額の110分の100に相当する額を記載してください。
・入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
・入札は、入札書を提出した事業者の代表者又は代理人等(上記3により委任状で委任を受けた受任者を含む。以下「入札者」という。)を立ち会わせて実施します。
・入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、入札を延期し、又は中止することがあります。
(2)入札書提出方法等提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る)提 出 先 環境部監視指導課※提出期限 令和8年4月8日(水)15時00分必着提出様式 別添「入札書(見積書)(請書)」注意事項 ※持参の場合は、封筒に入れ、入札案件名「休日・夜間監視パトロール業務委託」を書いて提出。
※郵送の場合は、封書にしたものをさらに封書にし、封筒の表に「休日・夜間監視パトロール業務委託 入札書在中」と記載して環境部監視指導課へ郵送。
6 開札(1)主な注意事項・社員証(従業員証)又は名刺を御持参ください。
・委任状のない受任者は立ち会いできません。
・入札者が立ち会わないときは、当該入札業務に関係のない職員を立ち会わせるものとします。
・落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8の規定により、別に定める日時において再度の入札を行います。
ただし、開札の際、入札者のすべてが立ち会っている場合にあって、そのすべての同意が得られればその場で再度の入札を行います。
1回目の入札で有効な入札書を提出した者だけが再度の入札に参加できるものとします。
・再入札を行っても落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低価格の入札書を提出した者と不落随契を行うことがあります。
(2)開札の場所等開札の場所 福岡県庁 北棟3階 環境部会議室(福岡市博多区東公園7番7号)開札日時 令和8年4月9日(木)13時00分注意事項 再度の入札の準備をお願いします。
9 月10 火 公告(入札説明書配布)開始【15時00分~】11 水 質問票受付開始12 木13 金14 土15 日16 月17 火18 水19 木20 金21 土22 日23 月24 火公告(入札説明書配布)終了【~15時00分】入札参加申請書提出期限【~15時00分】25 水 入札参加確認結果通知日26 木 質問票提出期限【~15時00分】27 金28 土29 日30 月 質問回答掲載日(県ホームページ掲載)31 火1 水入札保証金(入札保証金免除資料)受付開始【9時00分~】入札書受付開始【9時00分~】2 木3 金4 土5 日6 月7 火8 水入札保証金納付(入札保証金免除資料提出)期限【~15時00分】入札書提出期限【~15時00分】9 木 開札【13時00分~】<開札(落札者決定)後>4月中旬 契約締結 監視ルート・パトロール計画書の提供4月下旬 電子地図情報システムの操作説明5月~ パトロール開始入札日程表休日・夜間監視パトロール業務委託入札期間4月3月1 / 7休日・夜間監視パトロール業務委託仕様書福岡県(以下「発注者」という。)から、休日・夜間監視パトロール業務(以下「業務」という。)の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、この業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき業務を行うとともに、業務実施にあたっては、関係諸法規を遵守しなければならない。
なお、仕様書に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は仕様書に定める事項について疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めることとする。
1 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで※パトロール実施日は、令和8年5月1日から令和9年3月31日までのうち、休日昼間53日、平日夜間86日とし、契約締結後、発注者が指定する。
※各月のパトロール実施日数は、最大14日、最小11日とする。
2 業務の区域福岡県全域(北九州市、福岡市及び久留米市を除く。)とし、監視パトロールの対象地域は次のとおりとする。
(1)福岡ブロック・筑紫保健福祉環境事務所の管轄区域筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市・宗像・遠賀保健福祉環境事務所の管轄区域のうち、以下の市郡古賀市、糟屋郡(2)北九州ブロック・宗像・遠賀保健福祉環境事務所の管轄区域のうち、以下の市郡宗像市、福津市、中間市、遠賀郡・京築保健福祉環境事務所の管轄区域行橋市、豊前市、京都郡、築上郡(3)筑豊ブロック・嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所の管轄区域直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、宮若市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡(4)筑後ブロック・北筑後保健福祉環境事務所朝倉市、小郡市、うきは市、朝倉郡、三井郡・南筑後保健福祉環境事務所の管轄区域大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、八女郡、三潴郡3 業務内容(1)監視パトロール受注者は、発注者が指定する日時において、次の業務を行う。
①巡回監視発注者が指定する経路を車両で走行しながら、路上及び路上付近の投棄物の有無や数量等の確認を行うもの。
2 / 7投棄物を発見した場合、停車可能な位置で停車し、投棄物の確認及び写真撮影を行う。
②定点監視発注者が指定する地点(不法投棄現場、不適正処理が疑われる産業廃棄物処理施設等)において、発注者が指示する監視(当該地点における人の出入り、廃棄物・投棄物の有無や増減等に関する確認)及び写真撮影を行うもの。
③前記①及び②に係る報告書の作成。
④前記①及び②の監視中、緊急の場合にあっては、管轄の保健福祉環境事務所に連絡を行うとともに、警察・消防等への通報を行う。
(2)監視結果のシステム入力受注者は、上記監視パトロールの結果(以下「監視結果」という。
)について、監視パトロール終了の翌日(翌日が休日の場合、翌日以降の直近の開庁日)までに発注者が指定する電子地図情報システムに、投棄物(※)の写真掲載及び関連情報の入力を行う。
※ 概ね総容積45リットル以上の投棄物を対象とする。
※ 電子地図情報システムの操作方法は、契約決定後に説明する。
(3)業務の実施体制・ 受注者は、契約締結後速やかに、発注者に対して、様式第1号「業務体制届出書」を提出する。
・ 監視パトロール当日の保健福祉環境事務所職員との打合せ(後述)を除き、業務に関する通知、照会、依頼、指示、回答、報告、その他必要な伝達事項等については、発注者(保健福祉環境事務所を含む。)、受注者いずれも口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)では行わず、電子メール又は書面により行う。
ただし、急を要する場合は、口頭での伝達後、改めて同内容を電子メール又は書面にて伝達する。
また、いずれかが対面による協議等を求める場合、事前に協議日時及び場所を調整・指定した上で行う。
4 監視パトロールの体制(1)人員・ 監視パトロールに従事する人員(以下「監視員」という。)について、受注者は、契約締結後速やかに、発注者に対して、様式第2号「監視員届出書」を提出すること。
・ 履行期間中、監視員を追加・変更する場合は、業務従事前に、改めて様式第2号「監視員届出書」を提出すること。
・ 監視員は、警備業法第21条に規定する教育を受講した者を従事させること。
・ 監視員は、監視パトロール中、警備業務に従事する際の制服を着用し、警備員としての身分を証明する書類等を携帯すること。
・ 監視員は、各ブロックにつき、2人一組の体制とすること。
・ 発注者は、受注者に対して、監視員のうち、業務に従事させることが不適当であると認める者について、その理由を明示して、監視員の交替を指示することができる。
受注者は、その指示に従うこと。
(2)車両・ 監視パトロールに使用する車両(以下「監視車両」という。)について、受注者は、契約締結後速やかに、発注者に対して、様式第3号「監視車両届出書」を提出すること。
3 / 7・ 履行期間中、監視車両を追加・変更する場合は、業務従事前に、様式第3号「監視車両届出書」を提出すること。
・ 履行期間中、監視車両の車検有効期間満了日が到来し、車検後も継続して当該車両を監視パトロールに使用する場合は、車検受験後速やかに、様式第3号「監視車両届出書」を改めて提出すること。
・ 監視車両は、自動車保険(任意保険)に加入していること。
・ 監視車両には、監視パトロール中、車両の両側面及び後部に「不法投棄監視中」の表示を行うこと。
表示する文字の大きさは、各文字につき縦12cm×横12cm以上の大きさとし、可能な限り目立つ表記とすること。
・ 車両表示について、素材は問わないが、剥離・落下しないものとすること。
<車両表示例>不法投棄監視中不法投棄監視中(3)人員・車両数の別ブロック 監視員 監視車両福岡ブロック 2人 1台北九州ブロック 2人 1台筑豊ブロック 2人 1台筑後ブロック 2人 1台計 8人 4台5 業務に必要な機材等(1)監視パトロールに使用する機材等・車両・「不法投棄監視中」の車両表示・デジタルカメラ(記録媒体を含む。)※GPS、日時写し込み(撮影した画像に、撮影日及び撮影時刻を表示)、有効画素数1600万画素以上及び光学ズーム5倍以上の機能を有すること。
・携帯電話(2)監視パトロール結果のシステム入力に使用する機材等・パソコン・インターネット環境(3)留意事項・ 業務に必要な機材等は、受注者の負担で用意して使用すること。
・ 監視員は、業務に使用するデジタルカメラの操作に習熟すること。
・ 業務に必要な機材等については、業務を遂行する上で知り得た情報を漏洩することがないよう徹底した管理の下で使用すること。
・ 業務に使用するパソコンについて、ウイルス対策ソフト(セキュリティソフト)のインストールや、OSの定期的なアップデートなど、セキュリティ対策を充分に実施すること。
サポートが終了しているOSの使用は認めない。
12cm以上12cm以上4 / 76 監視パトロールの詳細(1)監視ルート・ 発注者は、契約締結後速やかに、受注者に対して、様式第4号「監視ルート一覧表」、様式第5号「監視ルート説明書兼監視結果報告書(日報)」及び様式第6号「監視地点説明書兼監視結果報告書(日報)」を提出する。
・ 発注者は、各ブロックにおいて、管轄保健福祉環境事務所ごとに、起点を出発して、起点に戻ってくるルート(起点と終点を同一とするルート)を複数設定する。
・ 監視ルートの起点は、管轄保健福祉環境事務所が入居する県総合庁舎を基本とするが、これに寄り難い場合は、その他の県総合庁舎又は市役所・町村役場とする場合がある。
・ 監視ルートは、履行期間中に変更する場合がある。
・ 発注者は、毎月末までに、受注者に対して、様式第7号「監視パトロール計画書」を提出し、翌月の監視パトロール計画を指示する。
ただし、月の途中であっても、当該月の計画を変更する場合がある。
受注者は、その指示に従い業務を行うこと。
(2)パトロール時間パトロール時間は、1日8時間(休憩時間を含む。)とし、パトロールの開始及び終了は、次のとおりとする。
①休日昼間(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の閉庁日(12月29日から翌年1月3日まで)のうち発注者が指定する日、計53日)・パトロール開始 午前9時・パトロール終了 午後5時又は起点到達時点②平日夜間(平日のうち発注者が指定する日、計86日)・パトロール開始 午後4時から保健福祉環境事務所職員との打合せを行い、当該打合せ終了後・パトロール終了 翌午前0時又は起点到達時点③留意事項ア パトロール時間(8時間)に含むもの・パトロール開始前、保健福祉環境事務所職員との打合せに要する時間※ 打合せは平日のみ実施し、管轄保健福祉環境事務所が入居する県総合庁舎を起点とする監視ルートの場合は保健福祉環境事務所にて、その他の場合は電話連絡にて行う。
※ 休日のパトロールにおいては、当日の保健福祉環境事務所との打合せは不要とし、午前9時にパトロール開始とする。
・休憩時間※ 休憩時間は、60分を上限とし、分割して取得することを妨げない。
(例:45分の休憩を1回、15分の休憩を1回取得するなど。)※ 休憩は、パトロールの途中に取得すること。
パトロール開始から休憩を取得するなど、パトロール開始を遅滞することは認めない。
※ 休憩は、監視員2人が同時に取得し、監視パトロール中、2人一組の体制を厳守すること。
イ パトロール時間(8時間)に含まないもの・ 監視パトロール開始前、起点までの通勤(受注者の事業所、車庫等から起点までの移動)に要する時間5 / 7・ 監視パトロール終了後、起点又はパトロール終了地点からの退勤(起点又はパトロール終了地点から受注者の事業所、車庫等までの移動)に要する時間・ 報告書の提出に要する時間・ 監視パトロール結果のシステム入力に要する時間(3)パトロールの実施手順①休日昼間ア パトロール開始時午前9時、監視ルート起点において、監視車両の総走行距離計(以下「オドメーター」という。)表示値を確認・記録し、監視ルート起点を出発(パトロールを開始)する。
イ パトロール終了時(ア) 午後5時までに、監視ルート起点に到達した場合・ 起点に到達した時点で、当該日のパトロールは終了とする。
・ パトロール終了時、起点において、監視車両のオドメーター表示値を確認・記録する。
(イ) 午後5時までに、監視ルート起点に到達しない場合・ 監視ルート途上であっても、午後5時を以って、当該日のパトロールは終了とする。
・ パトロール終了時、監視ルート途上の終了地点において、監視車両のオドメーター表示値を確認・記録する。
・ 当該ルートの監視状況、履行可否等について、次回の同監視ルートのパトロールまでに保健福祉環境事務所と協議を行うとともに、次回の同監視ルートのパトロールについて、監視ルート途上から監視を開始するなど、保健福祉環境事務所職員から特別の指示があれば、それに従うこと。
この場合、パトロール終了時の取扱いについて、保健福祉環境事務所職員の指示に従うこと。
②平日夜間ア パトロール開始時午後4時、保健福祉環境事務所職員との打合せを行う。
※ 管轄保健福祉環境事務所(環境指導課・環境課)が入居する県総合庁舎(別紙のとおり)を起点とする監視ルートの場合は保健福祉環境事務所にて、その他の場合は電話連絡にて行う。
※ 打合せにおいて、監視ルートの変更や写真の撮影等について、特別の指示があれば、それに従うこと打合せ終了後、監視ルート起点において、監視車両のオドメーター表示値を確認・記録し、監視ルート起点を出発(パトロールを開始)する。
イ パトロール終了時(ア) 翌午前0時までに、監視ルート起点に到達した場合・ 起点に到達した時点で、当該日のパトロールは終了とする。
・ パトロール終了時、起点において、監視車両のオドメーター表示値を確認・記録する。
(イ) 翌午前0時までに、監視ルート起点に到達しない場合・ 監視ルート途上であっても、翌午前0時を以って、当該日のパトロールは終了とする。
6 / 7・ パトロール終了時、監視ルート途上の終了地点において、監視車両のオドメーター表示値を確認・記録する。
・ 当該ルートの監視状況、履行可否等について、次回の同監視ルートのパトロールまでに保健福祉環境事務所と協議を行うとともに、次回の同監視ルートのパトロールについて、監視ルート途上から監視を開始するなど、保健福祉環境事務所職員から特別の指示があれば、それに従うこと。
この場合、パトロール終了時の取扱いについて、保健福祉環境事務所職員の指示に従うこと。
(4)業務報告①日報の提出・ 受注者は、日毎のパトロール終了後、その翌日(翌日が休日の場合、翌日以降の直近の開庁日)までに、管轄保健福祉環境事務所に対して、次の2点(以下「日報」という。)を提出する。
提出方法は、電子メールを基本とするが、これに寄り難い場合は、発注者と受注者が協議して定める。
提出時の電子ファイル名称は、次のとおりとする。
ア 様式第5号「監視ルート説明書兼監視結果報告書(日報)」電子ファイル名称:ブロック名+西暦日付6桁+曜日_様式5(例)福岡260310月_様式5イ 様式第6号「監視地点説明書兼監視結果報告書(日報)」電子ファイル名称:ブロック名+西暦日付6桁+曜日_様式6(例)北九州260311火_様式6※日報には、パトロール中に撮影した、投棄物や監視対象施設等の写真を添付すること。
・ 日報について、現地を確認していない者が一見して状況を理解できるよう、明瞭に記載すること。
誤字脱字無く記載され、記載内容を万人が不都合なく読み取ることが可能な筆跡であれば、監視員が手書きで記載したものの写しを提出することで差し支えない。
・ 監視ルート中、通行不可の場所があった場合、日報にその旨を記録し、工事看板、通行止めに関する道路情報板ほか、通行不可であることが分かる現地の状況を撮影して添付すること。
・ 提出された日報に不備がある場合(誤字脱字ほか、記載が読み取れない場合を含む。)は、発注者(保健福祉環境事務所を含む。)は、その補正を指示することができる。
受注者は、当該補正指示に応じなければならない。
②月報の提出・ 受注者は、翌月5日(5日が休日の場合、5日以降の直近の開庁日)までに、管轄保健福祉環境事務所及び監視指導課に対して、次の2点(以下「月報」という。)を提出する。
ア 様式第8号「業務報告書」イ 様式第9号「監視パトロール実施状況」・ 提出された月報に不備がある場合は、発注者は、その補正を指示することができる。
受注者は、当該補正指示に応じなければならない。
(5)パトロールにおける留意事項・ 業務中、私有地に無断で立ち入らないこと。
・ 監視及び写真撮影は、発注者が指示した場所から実施すること。
・ 巡回監視において、新規発見ではない投棄物(前回以前において発見・確認7 / 7済みの投棄物)についても、毎回撮影を行うこと。
・ パトロール開始前にデジタルカメラの現在時刻表示を正しく設定するとともに、撮影場所及び撮影日時が記録されるよう、デジタルカメラのExif情報(位置情報、撮影日時等)の記録を有効とした上で、日時写し込み(撮影した画像に、撮影日及び撮影時刻が表示される状態)で撮影すること。
・ 写真データに記録されたExif情報の削除ほか、写真データの加工・修正を行わないこと。
7 その他・ 気象条件(警報等の予報を含む。)や路面状況(冠水、積雪、凍結等)により、監視員の安全確保及び監視パトロールの実施が困難と判断される場合は、受注者は、業務を中止することができる。
パトロール開始前に中止を判断した場合は、受注者は、その旨を速やかに管轄保健福祉環境事務所及び監視指導課に報告するとともに、管轄保健福祉環境事務所と振替日程の調整を行うこと。
パトロール出発後、監視ルート途上でパトロールを中止した場合は、日報に顛末を記録して報告するとともに、管轄保健福祉環境事務所と、未実施分の振替日程の調整を行うこと。
・ パトロール中、第三者(監視対象施設の関係者や、近隣の事業者、住民等を含む。以下同じ。)から業務について質問を受けた場合、監視員は、発注者の指示に基づく業務である旨のみ回答すること。
あわせて、顛末を日報に記録して報告すること。
・ パトロール中、第三者の行為により、監視員の安全確保及び監視パトロールの実施が困難と判断される場合、監視員は、速やかに監視実施場所から離脱すること。
あわせて、顛末を日報に記録して報告すること。
・ 受注者は、契約書第7条及び第8条の規定並びに契約書別記「保有個人情報取扱特記事項」に基づき、発注者が提供する業務に関する資料等を適切に管理すること。
監視員は、降車時、業務に関する機材・資料等を携帯し、無人の車内に保管・放置しないこと。
・ 履行期間中、各様式及び業務実施に関する報告方法について、変更を行う場合がある。
受注者は、その変更に従うこと。
・ 山林や河川敷など不法投棄多発地点を通行する協力企業や市町村の車両に撮影用端末を設置し、AIにより不法投棄廃棄物を感知するシステムを運用する予定であり、発注者は受注者に対し、当該事業への協力(撮影用端末の設置)を求める場合がある。
1 / 1別紙保健福祉環境事務所(環境指導課・環境課)一覧事務所名 所在地筑紫保健福祉環境事務所(環境指導課)大野城市白木原3丁目5-25筑紫総合庁舎内宗像・遠賀保健福祉環境事務所(本庁舎)(環境指導課)宗像市東郷1丁目2-1宗像総合庁舎内嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(本庁舎)(環境指導課)飯塚市新立岩8-1飯塚総合庁舎 別館北筑後保健福祉環境事務所(分庁舎)(環境課)久留米市合川町1642-1久留米総合庁舎内南筑後保健福祉環境事務所(分庁舎)(環境課)八女市本村25八女総合庁舎内京築保健福祉環境事務所(環境課)行橋市中央1丁目2-1行橋総合庁舎 別棟様式第1号業務体制届出書届出日:令和 年 月 日1 業務責任者【所 属】【役職・氏名】【連 絡 先】TEL / MAIL2 契約事務担当者【所 属】【役職・氏名】【連 絡 先】TEL / MAIL3 経理事務(委託料の請求等)担当者【所 属】【役職・氏名】【連 絡 先】TEL / MAIL4 監視ルートの設定・変更受付担当者【所 属】【役職・氏名】【連 絡 先】TEL / MAIL5 電子地図情報システム登録担当者【所 属】【役職・氏名】【連 絡 先】TEL / MAIL6 業務報告書(月報)の作成・提出担当者【所 属】【役職・氏名】【連 絡 先】TEL / MAIL※ブロック別に担当者が異なる場合は、ブロック別に記載すること。
様式第2号監視員届出書届出日:令和 年 月 日従事ブロック 監視員氏名業務従事時の連絡先(事業者支給携帯電話番号)□福岡 □北九州□筑豊 □筑後□福岡 □北九州□筑豊 □筑後□福岡 □北九州□筑豊 □筑後□福岡 □北九州□筑豊 □筑後□福岡 □北九州□筑豊 □筑後□福岡 □北九州□筑豊 □筑後□福岡 □北九州□筑豊 □筑後□福岡 □北九州□筑豊 □筑後□福岡 □北九州□筑豊 □筑後□福岡 □北九州□筑豊 □筑後□福岡 □北九州□筑豊 □筑後□福岡 □北九州□筑豊 □筑後様式第3号※自動車検査証記録事項の写しを添付すること。
監視車両届出書届出日:令和 年 月 日1 車両番号2 車検有効期間満了日令和 年 月 日3 従事ブロック□ 福岡 □ 北九州 □ 筑豊 □ 筑後4 車両写真(「不法投棄監視中」表示あり、撮影日1か月以内)撮影日:令和 年 月 日【正面】【右側面】【左側面】【後部】様式第4号○○保健福祉環境事務所ルート番号監視ルート名称 ルート起点要監視地点施設名称等ルート距離昼1昼2昼3昼4昼5夜1夜2夜3夜4夜5監視ルート一覧表1/1様式第5号監視ルート説明書 兼 監視結果報告書(日報)1 管轄保健福祉環境事務所2 ルート番号及び監視ルート名称【 】3 監視ルートの詳細【ルート起点】【ルート距離】 km【ルート説明】4 巡回監視結果(投棄物の発見・撤去の確認)確認時刻 確認場所投棄物の種類・数量等写真枚数初回確認日: 枚 . . : 枚 . . : 枚 . . : 枚 . . : 枚 . . (種類の例)家庭ごみ、廃自動車、廃タイヤ、建設廃材、ドラム缶、一斗缶 等5 業務報告【監視時刻】 時 分から 時 分まで【休憩時間】 時 分から 時 分まで時 分から 時 分まで【監視車両】【走行距離】 パトロール開始時 オドメーター表示値 kmパトロール終了時 オドメーター表示値 km走行距離 km【監視員特記事項】※過去に発見済みの投棄物の撤去・増減等を確認した場合、必ず報告すること以上、報告します監視実施日:令和 年 月 日( )監視員氏名: /様式第5号別紙写真の説明 写真の説明写真 写真写真の説明 写真の説明写真 写真写真の説明 写真の説明写真 写真写真の説明 写真の説明写真 写真様式第6号監視地点説明書 兼 監視結果報告書(日報)1 管轄保健福祉環境事務所2 監視対象地点名 称:所 在 地:地点説明:備 考:監視所要時間: 分程度3 監視対象地点の詳細4 監視事項及び監視結果【監視(滞在)時刻】 時 分から 時 分まで【監視事項】【監視員特記事項】以上、報告します監視実施日:令和 年 月 日( )監視員氏名: /様式第6号別紙写真の説明 写真の説明写真 写真写真の説明 写真の説明写真 写真写真の説明 写真の説明写真 写真写真の説明 写真の説明写真 写真様式第7号1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920監視パトロール計画書(令和 年 月分)地点監視 監視ルート名称管轄事務所名実施日 №ルート番号1 / 1 ページ様式第8号業務報告書令和 年 月 日福岡県知事 殿(受注者)住所又は所在地氏名又は名称代表者職氏名令和 年 月 日付けで締結した休日・夜間監視パトロール業務委託契約に基づき、令和 年 月分の業務実施結果について、下記のとおり報告します。
記1 監視パトロール実施日数日(4ブロック延べ 日)2 監視パトロール実施状況別添(様式第9号)記載のとおり3 電子地図情報システム入力状況(1)当月(内訳)計 福岡 北九州 筑豊 筑後新規登録更 新撤 去(2)累計(令和8年5月~令和 年 月分)(内訳)計 福岡 北九州 筑豊 筑後新規登録更 新撤 去様式第9号走行距離(km)監視開始時【a】監視終了時【b】 【b-a】新規 更新 撤去1 2 3 4 5 6 7 8 910監視パトロール実施状況(令和 年 月分)電子地図情報システム入力地点監視 監視ルート名称管轄事務所名実施日 №ルート番号オドメーター表示値(km)備考業務終了時刻地点監視実施結果巡回監視実施結果1 / 2 ページ様式第9号走行距離(km)監視開始時【a】監視終了時【b】 【b-a】新規 更新 撤去監視パトロール実施状況(令和 年 月分)電子地図情報システム入力地点監視 監視ルート名称管轄事務所名実施日 №ルート番号オドメーター表示値(km)備考業務終了時刻地点監視実施結果巡回監視実施結果111213141516171819202 / 2 ページ入札保証金・契約保証金についての注意事項(熟読をお願いします。)入札書を提出される方は、以下に挙げるいずれかの手段で入札保証金(又はそれに代わるもの)を入札日程表に示す期限までに県に提出していただく必要があります。
①入札保証金を納める。
入札保証金となる金額は、入札しようとする金額の100分の110(=税込金額)の5%以上です。
この場合、現金、小切手ともに「保証金等納付書」に記名押印又は署名してください。
「保証金等納付書」が必要な方は、環境部監視指導課にて配布します。
なお、受入れの準備が必要であるため、納付の際は、事前に環境部監視指導課に連絡してください。
②入札保証保険に加入して、その証書を提出する。
保険金額 …入札しようとする金額の100分の110(=税込金額)の5%以上です。
保証期間 …令和8年4月8日以前の任意の日を始期、同年4月22日以降の任意の日を終期としてください。
特約条項 …「定額てん補」の特約を付けてください。
③履行証明書を提出するこれは、「過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との間に締結した同種・同規模の契約を履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)」を提出することです。
証明書は、過去2年間のもの2件が必要です。
また、同種・同規模とは、入札しようとする金額の100分の110(=税込金額)の20%を超える同種の契約をいいます。
(例:入札金額が250万円の場合、契約希望金額が275万円となり、その20%となる55万円を超える契約(=550,001円以上)の実績が2件必要となります。
)様式は、入札説明書中の「履行証明書」を参照のこと。
契約書の写しは履行証明書の代わりになりません。
【契約保証金について】落札後の契約保証金も入札保証金と同様の取扱いですが、契約金額(税込金額)に乗ずる率が変わります。
入札保証金 契約保証金①保証金納付 5% 10%②保証保険 5% 10%③履行証明 20% 20%なお、入札保証金を納付された方が落札された場合、入札保証金を契約保証金の一部に充当することも可能です。
入 札 参 加 者 心 得入札(見積)にあたっては、下記事項に十分留意してください。
1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。
2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案及び見本並びに係員が説明する入札に関する諸事項をいうものであること。
3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札説明書で定める期限までに問い合わせること。
4 開札(入札)中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。
5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。
6 県に提出した入札書は、書換えたり、撤回することができないので、誤算や、違算又は、見込み違い等のないように十分注意すること。
7 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、金額はアラビア数字で記載すること。
8 次の入札書は無効となるものであること。
なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。
(1) 入札金額の記載が無いもの、又は入札金額を訂正した入札。
(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札。
(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札。
(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札。
(5) 入札者又はその代理人の記名が無く、入札者が判明できない入札。
(6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が、見積金額(入札しようとする金額の100分の110(=税込金額))の100分の5に達しない入札。
(7) 金額の重複記載、誤字又は脱字により、必要事項を確認できない入札。
(8) 入札参加資格の無い者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札。
なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しない。
(9) 入札書の日付の無いもの、又は日付に記載誤りがある入札。
9 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。
10 入札は、第一回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。
このとき第二回目の入札に参加する意思のないときは入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。
11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じること、又は、入札を中止することもあること。
12 入札は、県の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するとともに、落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に記名押印又は署名したときであること。
13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続きを進めることについて協力すること。
14 落札者が契約を締結しないときは、次の最低価格入札者に意思の確認を行ったうえで、見積書を徴し、契約の相手方を決定することがある。
15 入札書は、県の定める様式によるものとし、あらかじめ用意しておくこと。
16 入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
令和8年 月 日入札参加申請書福岡県環境部監視指導課長 殿事業者住所※1事業者名代表者名資格者番号※2下記入札案件に参加したく申請いたします。
記入札案件名 休日・夜間監視パトロール業務委託申請者の登録業種 サービス業種その他(ビル清掃管理)申請者の入札参加資格における格付け※2 AA ・ A取引地区が「全県」であるか 全県である ・ 全県でない取引品目に「警備」を含むか 含む ・ 含まない(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立ての有無有 ・ 無(入札参加申請締切日において)国、都道府県及び市町村より指名停止期間中であるか期間中である ・ 期間中でない入札保証金の納付又は減免方法 現金 ・ 小切手 ・ 入札保証保険証券物品購入証明書 ・ 履行確認書その他( )※1 代理人に委任を行っている場合は、代理人名・住所となります。
※2 入札参加資格決定通知書に記載しています。
【本件担当者】部署・職・氏名メールアドレス(入札参加確認通知書送付先)電話番号(記載例)令和8年 ●月 ●日入札参加申請書福岡県環境部監視指導課長 殿事業者住所※1 福岡市博多区東公園99-99事業者名 株式会社○○○○代表者名 代表取締役 □□ □□資格者番号※2 9*******下記入札案件に参加したく申請いたします。
記入札案件名 休日・夜間監視パトロール業務委託申請者の登録業種 サービス業種その他(ビル清掃管理)申請者の入札参加資格における格付け※2 AA ・ A取引地区が「全県」であるか 全県である ・ 全県でない取引品目に「警備」を含むか 含む ・ 含まない(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立ての有無有 ・ 無(入札参加申請締切日において)国、都道府県及び市町村より指名停止期間中であるか期間中である ・ 期間中でない入札保証金の納付又は減免方法 現金 ・ 小切手 ・ 入札保証保険証券物品購入証明書 ・ 履行確認書その他( )※1 代理人に委任を行っている場合は、代理人名・住所となります。
※2 入札参加資格決定通知書に記載しています。
【本件担当者】部署・職・氏名メールアドレス(入札参加確認通知書送付先)電話番号○○○○部・主任○○ ○○○○○○○○@○○○○○○***-***-****9で始まる8桁の番号該当するものを○で囲む申請日(令和8年3月10日~3月24日までの任意の日)を記載押印不要記載必須競争入札参加資格者名簿に登載されている住所、名称、代表者を記載※支社・支店等が登載されている場合株式会社○○○○ ■■支社支社長 △△ △△入札参加申請書の提出方法は、持参 又は 郵送(書留郵便に限る) です。
令和8年 月 日質問票福岡県環境部監視指導課長 殿事業者住所事業者名代表者氏名下記入札案件に関し、下記のとおり質問します。
記1 入札案件名休日・夜間監視パトロール業務委託契約2 質問内容【本件担当者】部署・職・氏名 メールアドレス 電話番号委 任 状令和 年 月 日福岡県知事 殿(委任者)事業者住所事業者名代表者氏名下記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。
記代理人氏名(委任事項)休日・夜間監視パトロール業務委託に係る以下の事務1 入札及び見積に関する事務2 入札保証金又は保証物の納付並びに払戻請求及び領収に関する事務3 契約保証金又は保証物の納付並びに払戻請求に関する事務(記載例)委 任 状令和 8 年 月 日福岡県知事 殿(委任者)事業者住所 福岡市博多区東公園99-99事業者名 株式会社○○○○代表者氏名 代表取締役 □□ □□下記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。
記代理人氏名 ◆◆ ◆◆(委任事項)休日・夜間監視パトロール業務委託に係る以下の事務1 入札及び見積に関する事務2 入札保証金又は保証物の納付並びに払戻請求及び領収に関する事務3 契約保証金又は保証物の納付並びに払戻請求に関する事務競争入札参加資格者名簿に登載されている住所、名称、代表者を記載※支社・支店等が登載されている場合株式会社○○○○ ■■支社支社長 △△ △△押印不要押印不要委任状の提出方法は、持参、郵送 又は 電子メール です。
委任が発生した日(任意の日)を記載入札書(見積書)¥休日・夜間監視パトロール業務委託について、福岡県財務規則を遵守し、上記のとおり入札(見積)いたします。
令和 年 月 日福岡県知事 殿事業者住所事業者名代表者氏名備 考 金額欄は、契約希望金額に110分の100を乗じて得た額(1円未満切捨て)を記入すること。
入札書(見積書)¥ 123,456,000休日・夜間監視パトロール業務委託について、福岡県財務規則を遵守し、上記のとおり入札(見積)いたします。
令和 8 年 4 月 ** 日福岡県知事 殿事業者住所 福岡市博多区東公園99-99事業者名 株式会社○○○○代表者氏名 代表取締役 □□ □□代理人 ◆◆ ◆◆備 考 金額欄は、契約希望金額に110分の100を乗じて得た額(1円未満切捨て)を記入すること。
記入例見積価格 = 契約希望金額×100/110(税抜金額)を記入すること。
←の場合、契約金額は135,801,600円となる競争入札参加資格者名簿に登載されている住所、名称、代表者を記載※支社・支店等が登載されている場合株式会社○○○○ ■■支社支社長 △△ △△委任状の提出により入札事務を従業員等に委任した場合、記載必須入札書提出日(4月1日~8日)を記入(空欄無効)※開札日ではありません押印不要押印不要※ 入札書の提出方法は、持参 又は 郵送(書留郵便に限る) です。
※ 入札保証金を納付される入札参加者には、入札書の持参をお勧めします。
履行証明書契約年月日 契約金額 契約名称 契約期間履行完了年月日備考~~(受託事業者)事業者住所事業者名代表者名上記契約内容のとおり誠実に履行されたことを証明します。
令和 年 月 日証明者名 印(案)休日・夜間監視パトロール業務委託契約書福岡県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)により、次のとおり委託契約を締結し、信義に従い、誠実にこれを履行するものとする。
(業務名)第1条 業務名は、休日・夜間監視パトロール業務(以下「業務」という。)とする。
(委託期間)第2条 業務の委託期間は、令和8年 月 日(契約締結の日)から令和9年3月31日までとする。
(委託料)第3条 業務の委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(契約保証金)第4条 契約保証金は、福岡県財務規則第170条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。
(業務体制等)第5条 受注者は、契約締結後速やかに、仕様書に定める必要書類を発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
(法令等の遵守)第6条 本業務の実施にあたっては、仕様書のほか、仕様書記載の関係法令等に準拠しなければならない。
(秘密保持)第7条 受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 受注者は、本業務で得られた資料及び成果を発注者の許可なく外部に貸与又は使用させてはならない。
(個人情報の保護)第8条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務の監督)第9条 発注者は、この契約の履行のために必要があると認められるときは、受注者の業務の実施状況等について受注者の事業所等を実地に調査し、所要の報告を求めることができる。
2 受注者は、前項に規定する調査に協力しなければならない。
(業務実施の確認)第10条 受注者は、業務完了時に発注者の検査を受け、発注者による業務の履行確認を受け(案)なければならない。
2 受注者は、発注者が指定する様式により、月ごとの業務の実施報告を翌月5日までに発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
3 前二項において、修正が必要な場合は速やかに発注者の指示のもと修正を行うものとし、その費用については全て受注者の負担とする。
(委託料の支払)第11条 委託料は、別記の支払計画書に基づいて支払うものとする。
2 受注者は、前条第2項の規定による月ごとの業務の実施報告の確認を受けたときは、支払計画書に定めた各月の支払額を発注者に請求するものとする。
3 発注者は、前項の請求書を受理した日から30日以内に、受注者に委託料を支払うものとする。
(損害賠償)第12条 受注者は、本業務の実施にあたり、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者にその状況及び内容を速やかに報告し、発注者の指示に従うものとする。
2 前項の場合において、発注者の責に帰すべき理由によるものを除き、受注者はその生じた損害を賠償する責任を負う。
(契約不適合責任)第13条 発注者は、受注者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者が必要と認める方法により履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、受注者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
5 発注者は、業務完了時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(仕様変更)第14条 発注者は、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受注者と協議の上、仕様書を変更することができる。
(案)2 前項の場合において、委託料の変更額は、発注者と受注者が協議して定める。
(事情変更による委託料の変更)第15条 発注者又は受注者は、前条の場合によるほか、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。
2 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、委託料の変更額は、発注者と受注者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(発注者の催告による解除権)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 前項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
3 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の催告によらない解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 第三者から仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 前項各号に定めるもののほか、受注者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
(案)二 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
七 第25条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
八 第25条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
九 受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
3 前二項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(暴力団排除)第18条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(案)2 受注者は、前項各号に該当する者を再委託業者としてはならない。
3 受注者が第1項各号に該当する者を再委託業者としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該委託契約等(全ての委託契約又は資材、原材料の購入契約等をいう。以下同じ。)の解除(受注者が当該委託契約等の当事者でない場合は、受注者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。
4 再委託契約等が解除されたことにより生じる再委託契約等の当事者の損害その他前項の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
5 発注者は、第3項の規定により解除等を求めた場合において、受注者が正当な理由がなく発注者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
6 第1項及び前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
7 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
8 第6項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 前三条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受注者の催告によらない解除権)第21条 受注者は、第14条の規定による仕様変更により委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条第1項又は前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(再委託の禁止)第23条 受注者は、業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ発注者(案)の書面による承認を得た場合は、業務の一部を再委託することができる。
(遅滞損害金)第24条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは遅滞日数に応じ、委託料の年3.0パーセントの割合で計算した額に相当する額を遅滞損害金として、発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等)第25条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、受注者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。
(紛争の解決)第26条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(協議)第27条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 8 年 4 月 日発注者福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受注者住所氏名(案)別記支 払 計 画 書休日・夜間監視パトロール業務委託契約の委託料は、以下のとおり11回に分けて支払うものとする。
令和8年 月 日(契約締結の日)から5月31日まで金 円令和8年6月1日から6月30日まで金 円令和8年7月1日から7月31日まで金 円令和8年8月1日から8月31日まで金 円令和8年9月1日から9月30日まで金 円令和8年10月1日から10月31日まで金 円令和8年11月1日から11月30日まで金 円令和8年12月1日から12月31日まで金 円令和9年1月1日から1月31日まで金 円令和9年2月1日から2月28日まで金 円令和9年3月1日から3月31日まで金 円(案)別記保有個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、甲が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用される同条第1項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第2 乙は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 乙は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。
(作業場所等の特定)第3 乙は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所(保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室又は区域を含む。)を明確にし、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(秘密の保持)第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(持出しの禁止)第6 乙は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、甲から提供された保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下「記録媒体」という。)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(複写又は複製等の禁止)第7 乙は、この契約による事務を処理するため、甲の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
2 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
(案)3 乙は甲から前二項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。
(利用及び提供の制限)第8 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(廃棄等)第9 乙は、甲から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。
(情報システムにおける安全管理措置)第10 乙は、上記のほか、甲から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置(従事者への研修)第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(再委託の禁止)第12 乙は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第13 乙は、この契約による事務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)第14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
(案)2 乙は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
3 乙は、第1項の事案が発生した場合であって、甲から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、甲の指示に従うこと。
(調査)第15 甲は、乙に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第16 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(取扱記録の作成)第17 乙は、甲から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。
(運搬)第18 乙は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19 甲は、乙が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
注 1 甲は発注者である福岡県を、乙は受注者を指す。
2 「保有個人情報の秘匿性等その内容」には、特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮個人情報の有無、特定個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る性質・程度等が含まれる。
(案)(表)誓 約 書令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記1 休日・夜間監視パトロール業務委託契約書第18条(以下「暴力団排除条項」という。)第1項各号のいずれにも該当しません。
2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けている者及び暴力団排除条項第1項各号に該当する者を再委託業者等としません。
4 暴力団排除条項第1項各号に該当する者を再委託業者等としていて、福岡県から当該再委託契約等の解除(当該再委託契約等の当事者でない場合は、当事者に対して解除を求められることを含む。以下「解除等」という。)を求められた場合は、解除等の求めに従います。
※ 上記1の暴力団排除条項第1項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。
(案)(裏)暴力団排除条項第1項各号の解釈について(1) 暴力団排除条項第1項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。
(2) 暴力団排除条項第1項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。
「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。
<休日・夜間監視パトロール業務委託契約書 抜粋(暴力団排除条項)>(暴力団排除)第18条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 受注者は、前項各号に該当する者を再委託業者としてはならない。
3 受注者が第1項各号に該当する者を再委託業者としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該委託契約等(全ての委託契約又は資材、原材料の購入契約等をいう。以下同じ。)の解除(受注者が当該委託契約等の当事者でない場合は、受注者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。
4 再委託契約等が解除されたことにより生じる再委託契約等の当事者の損害その他前項の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
5 発注者は、第3項の規定により解除等を求めた場合において、受注者が正当な理由がなく発注者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
6 第1項及び前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
7 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
8 第6項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。