令和8年度鷹巣技術専門校清和寮賄い業務委託にかかる条件付き一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月9日
- 納入期限
- —
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- 開札日
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令和8年度鷹巣技術専門校清和寮賄い業務委託にかかる条件付き一般競争入札の実施について
秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和8年3月10日秋田県立鷹巣技術専門校 校長 佐川 達也1 入札に付する事項(1)委 託 名 鷹巣技術専門校清和寮賄い業務委託(2)委託場所 鷹巣技術専門校清和寮(秋田県北秋田市綴子字街道下171-1)(3)委託期間 令和8年4月1日から同9年3月31日まで(4)委託概要 清和寮寮生に対する食事の提供等(5) 本入札結果に基づき、下記「8 落札者の決定方法」により決定した落札者と締結する契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、本契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。
この場合において、受注者は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係が有る者に該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。
(5) 過去2年間の間に国又は地方公共団体と、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上に渡って締結し、これらを全て誠実に履行した実績を有していること。
(6) 法人にあっては秋田県内に本店を有し、個人にあっては秋田県内で事業を営んでいること。
3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書及び特記仕様書に定められている書類を次により提出しなければならない。
① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し(法人の場合)エ 住民票及び身分証明書(個人の場合)オ 印鑑証明書カ 過去2年間の間に国又は地方公共団体と、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上に渡って締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないことを示す書類の写し(契約書の写し及び支払記録あるいは検査-1-結果通知書等の写し)② 提出期間令和8年3月10日(火)から同月23日(月)まで。
ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県立鷹巣技術専門校総務チーム(2階職員室)⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。
(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。
(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、契約書案、金額を記載しない内訳書、及び、入札参加にあたっての留意事項(以下「設計図書等」という。)については、令和8年3月10日(火)から同月25日(水)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和8年3月16日(月)までに鷹巣技術専門校長に書面により行わなければならない。
(2) 上記質問に対する回答は、令和8年3月18日(水)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。
6 入札保証金及び契約保証金免除する。
7 入札書等の提出等(1)提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に鷹巣技術専門校2階会議室に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。
(2)開札予定日時令和8年3月25日(水)午前10時00分(3)入札書に記載する金額入札書に記載する金額は寮生1人に1日(3食)食事を提供する場合の単価とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に小数点第5位以下の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札-2-書に記載すること。
(4)その他① 入札執行回数は、2回までとする。
② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
8 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。
ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。
(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。
(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)により速やかに通知する。
(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことが出来る。
(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。
9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札10 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。
(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明-3-を求めることがある。
(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。
なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。
(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(5) 委託期間は、事情により変更することがある。
(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知しなければならない。
(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。
11 問い合わせ先課 所 名 秋田県立鷹巣技術専門校総務チーム住 所 秋田県北秋田市綴子字街道下191電話番号 0186-62-1626-4-
(様式第1号)令和 年 月 日秋田県立鷹巣技術専門校校長 佐川 達也所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名競争入札参加資格確認申請書秋田県が調達する次の案件の委託契約に係る条件付き一般競争入札への参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。
委託業務名 鷹巣技術専門校清和寮賄い業務委託
(様式第2号)令和 年 月 日秋田県立鷹巣技術専門校校長 佐川 達也所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名誓 約 書条件付き一般競争入札への参加資格確認申請について、次の事項を誓約します。
・ 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
・ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て中でないこと。
・ 秋田県税に滞納がないこと。
・ 社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと。
(適用除外事業所を除く。)・ 添付書類の内容が事実と相違ないこと。
(様式第3号)令和 年 月 日秋田県立鷹巣技術専門校校長 佐川 達也所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名入 札 辞 退 届次の委託業務について、入札を辞退します。
委託業務名 鷹巣技術専門校清和寮賄い業務委託
(様式第5号)令和 年 月 日契約担当者職氏名資格確認結果通知書先に申請のあった条件付き一般競争入札への参加資格について、次のとおり確認しましたので、通知します。
なお、資格なしとした理由について説明を求めることができますので、説明を求める場合は、令和 年 月 日までに(契約担当者)あて説明を求める旨及び説明を求める事項を記載した書面を提出してください。
委託業務名 鷹巣技術専門校清和寮賄い業務委託競争入札参加資格 なし資格なしとした理由
- 1 -入札参加にあたっての留意事項(1)入札書に記載する金額は『寮生1人1日(3食)当たりの単価』とします。
なお、この単価には、寮生1人1日(3食)当たりの食材費1,818.18円を含めるものとします。
(2)食事提供日数は契約期間内合計203日、寮生数は8人の想定に基づき積算のうえ、入札願います。
なお、食事の提供を開始する時点での寮生数は3月下旬に最終決定する予定で、契約者には決まり次第お知らせします。
(3)入札書に記載する金額に1円未満の端数が生じた場合は、小数点第3位以下を切り捨てた(小数点以下第2位までの)金額を記入願います。
- 1 -鷹巣技術専門校清和寮賄い業務委託特記仕様書1.総則(1)この仕様書は、鷹巣技術専門校清和寮賄い(食事の提供等)業務委託の実施について必要な事項を定めるものである。
(2)委託期間令和8年4月1日から同9年3月31日まで。
原則として土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び校の定める長期休業期間を除く毎日。
ただし、事前に校から申し出があった場合はこの限りではない。
2.委託内容(1)委託業務の範囲①調理作業管理業務②材料管理業務③衛生管理業務④廃棄物処理業務⑤上記に付帯する業務(2)数量1日3食(朝・昼・夕)をその時点での入寮生分提供すること(最大各食30名分)。
現時点での令和8年度の入寮予定者は8名であるが、年度途中で変更となる可能性があり、変更となった場合は、随時、変更後の人数分を提供すること。
(3)業務分担別紙1「委託業務分担表」のとおり。
(4)経費分担別紙2「委託業務にかかる経費負担区分表」のとおり。
(5)業務内容別紙3「委託業務取扱要領」、別紙4「受託者提出書類一覧」、別紙5「保存食要領」のとおり。
(6)入寮生の食事時間原則として下記のとおりとするが、年度途中で食事時間を変更する可能性があり、変更した場合は、変更後の食事時間に対応すること。
朝食:点呼(7時5分)終了後から8時00分まで。
昼食:12時10分から12時40分まで。
夕食:17時00分から18時40分まで。
(7)業務責任者の配置と責務受託者は、業務を円滑に遂行するため、業務現場における責任者(以下「業務責任者」)を配置し、校側の管理者や担当者と受託業務の円滑な運営の- 2 -ために随時協議させるとともに、受託者側の従事者の労務管理や健康管理等の業務を行わせること。
(8)配置する従業員の人数受託者は、業務を確実に実施できる人数を配置すること。
(9)守秘義務受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
これは契約の解除後及び契約期間満了後も同様とする。
(10)従事員の衛生管理受託者は、業務に従事する従業員に対し、採用決定時はもちろん、採用後も定期的に健康診断及び検便を実施すること。
(11)業務報告等受託者は、別紙4「受託者提出書類一覧」に定める書類を期日までに提出すること。
(12)施設・設備受託者は、貸し付けされた施設・物品等を使用するに当たっては、常に整理整頓を心がけ、清潔に保つこと。
また、作業終了後、ガスや水道等の状況を確認し、出入り口の施錠を行うこと。
(13)その他受託者は、本特記仕様書及び別紙3「委託業務取扱要領」に記載がない事項については、委託者と十分に協議し、業務の円滑な運営が図られるよう努めること。
(別紙1)校 受託者1 清和寮食事提供業務の運営の総括 ○2 献立表の作成(食物アレルギーの対応をお願いする場合があります) ○3 献立表の確認 ○4 食事数の指示、管理 ○5 関係官庁等に提出する給食関係の書類等の確認、提出、保管 ○6 上記書類の作成 ○1 作業実施状況の確認 ○2 調理、分配、運搬の実施 ○3 調理、分配、運搬の確認 ○4 盛りつけ、配膳、下げ膳の実施 ○5 食器洗浄、消毒作業要領作成 ○6 食器洗浄、消毒、保管の実施 ○7 器具洗浄、消毒、保管の実施 ○8 保存食の準備、管理 ○9 保存食の確認 ○1 食材の調達(契約から検収まで) ○2 食材の点検 ○3 食材の保管、在庫管理 ○4 食材の出納事務 ○5 食事の使用状況の確認 ○1 その他の設備(調理器具)の確保 ○2 その他の設備(調理器具)の保守、管理 ○3 食器の確保 ○業務管理1 勤務表の作成 ○1 給食材料の衛生管理 ○2 施設・設備(調理器具、食器等)の衛生管理 ○3 衣服、作業着等の清潔保持状況等の確認 ○4 事故防止対策の策定 ○5 直接納入業者に対する衛生管理の指示 ○6 緊急対応を要する場合の指示 ○1 定期健康診断の実施 ○2 健康診断結果の確認 ○3 検便の定期実施 ○4 検便結果の確認 ○1 給食関係報告書の作成 ○2 給食関係報告書の点検・保管 ○事務管理区分業務内容分担区分備考栄養管理委託業務分担表調理作業管理 材料管理 施設等管理 衛生管理 安全衛生
(別紙2)校における負担経費 受託者における負担経費1調理施設及び主要な物品の設置、改修、修理の経費受託者職員の人件費2 食器購入 受託者職員の被服及び洗濯代3 厨房室内等の照明器具 受託者職員の健康診断及び検便4 電気・水道・光熱費 食器洗浄、消毒剤等の消耗品5 グリストラップ清掃料 食事材料費6 清掃用品費用(ふきん、スポンジ、タワシ等)7 食用使用消耗品費(ラップ、ホイル等)8 保存食9 事務用品費(受託者で使用するもの)委託業務にかかる経費負担区分表
- 1 -(別紙3)委託業務取扱要領1.調理作業(1)調理業務調理については、寮生が摂取する当日に行うこととし、献立表に示された食材料の質、量を遵守し、特に味付けに留意して、食欲をそそるよう創意工夫をすること。
また、朝食及び昼食については、提供後すぐに寮生が食べられるように適正な温度で提供することとし、夕食については、調理したものを特記仕様書2の(6)に定める夕食時間に寮生が自ら電子レンジで加熱するなどして食べることができるように、調理後直ちに、電子レンジでの加熱に対応可能な容器に盛り付けた上で冷蔵庫に収納するなど、衛生状況が適切に保たれるよう十分留意して提供すること。
(2)調理場所調理する場所については、清和寮厨房を使用して良いが、受託者の申し出により、受託者等の調理場を使用することも可能である。
(3)適正な温度の管理調理品は、適温を保つために冷蔵庫及びウォーマー等に入れて保管すること。
(4)調理品の確認調理されたものは、校担当者の点検を受け、不適格と判断された場合は直ちに代替えの食事を調理すること。
(5)調理作業の確認献立の調理等については、随時打合せを行うとともに、想定外の事態が発生した場合などの通常とは異なる対応が必要になった場合はその都度協議すること。
(6)調理作業書及び作業分担表調理する場合の調理作業書及び作業分担表を作成し、効率の良い作業に努めるとともに、各1部を校へ提出すること。
(7)調理機器類調理機器類の取扱にかかる事故の防止に努めるとともに、調理機器を破損した場合や調理機器の修理及び補充の必要が生じた場合は、即時校へ届けること。
2.材料管理材料の調達は受託者が行い、1人1日(3食)あたり2,000円程度とする。
3.配分及び配膳業務(1)使用する食器については、事前に校と協議すること。
なお、夕食に使用する容器、箸、スプーン及びフォークなどは、1食毎に廃棄するものとする。
(2)配分については、厨房を使用して行うこと。
(3)配膳について、朝食及び昼食については厨房と隣接している食堂カウンターへ- 2 -置くものとし、夕食については、上記1の(1)のとおり調理したものを電子レンジでの加熱に対応可能な容器に盛り付け、冷蔵庫等衛生状況が適切に保たれる場所に置くこと。
4.下膳業務下膳について、朝食及び昼食については寮生が自ら食堂カウンターへ食器、箸及びスプーンを返却するものとし、夕食については、寮生が自ら容器、箸、スプーン及びフォークなどを廃棄するものとする。
5.残食、ゴミ処理残食、紙くず、異物については、受託者の管理のもとで処分すること。
6.食器及び調理機器類の洗浄消毒保管業務(1)朝食及び昼食に使用された食器、トレー、箸、スプーン及びフォークなどの洗浄については、各食後毎に行うこと。
(2)食器については、定期的に漂白することとし、また、汚れが目立つ食器を発見した場合は、随時洗浄漂白すること。
(3)食器の取扱については、破損することがないよう十分に注意すること。
(4)洗浄した食器類については、種類別に分類して食器保管籠に入れ、水切りして食器消毒保管庫に収納し、摂氏100℃以上で10分以上消毒を行い、保管すること。
(5)食器、籠等については、直接床に置かないこと。
(6)調理機器類については、使用後念入りに洗浄するとともに、分解できるものは分解して清潔にし、保管庫等で保管しておくこと。
7.保存食保存食については、別紙5「保存食要領」に基づき取り扱うこと。
8.衛生管理(1)受託者は、衛生管理責任者を置いて、食中毒の防止等に努めること。
また、労働安全衛生法に基づく健康診断及び検便を実施し、その結果を保存するとともに結果が出た都度、校へ報告すること。
もし、異常等が発見された場合は、直ちに校へ連絡して指示に従うこと。
○ 調理業務へ従事できない場合本人や家族、同居者が次の疾病に罹った場合は調理業務に従事しないこと。
a 赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス、コレラ、ジフテリア、猩紅熱、流行性脳脊髄炎、ペスト、日本脳炎、開放性結核、その他の伝染病b 伝染病の保菌者c 化膿性創傷、伝染性皮膚疾患d 上記以外の疾病等の場合または従事するのに不都合な事態が起こった場合- 3 -は双方で協議することとする。
(2)調理従事員の清潔の保持① 従事員は調理作業中には専用の作業衣等を着用し、作業に携わるとき以外は着用しないこと。
② 常に被服、頭髪は清潔にすること。
③ 厨房に入る前は専用の履き物に履き替えること。
④ 就業前、用便後、休息後等には手指の洗浄、消毒を行うこと。
⑤ 厨房内では調理業務以外の行為は行わないこと。
⑥ 手指に創傷、皮膚病等のある場合は原則として調理作業に従事させないこと。
やむを得ず従事させる場合は校に報告すること。
(3)食品の衛生① 倉庫に保存する食品については、施設の温度、湿度保存の状況等を適正に保ち、腐敗の予防に十分配慮すること。
② 野菜、果物類を使用する場合は、十分に洗浄すること。
③ 下処理後や調理後の食品については、床面や不潔な場所に置かないこと。
④ 盛り付け時等で口に直接供する食品については、素手では扱わず、器具(杓子、箸等)や衛生手袋等を使用すること。
⑤ 調理した食品については、蓋、ラップ等をし、衛生的に扱うこと。
⑥ 食品の腐敗、変質を発見した場合は、速やかに業務責任者に届け出ること。
(4)施設の衛生① 調理業務関連区域については、作業終了後に毎回清掃及び整理整頓をし、常に清潔に保つこと。
② 厨房内には直接作業に関係ないものや不用なものを置かないこと。
③ 壁、ダクト等については、定期的に清掃し、清潔に努めること。
④ 校の管理する関係施設(厨房、食品庫、便所、休憩室等)で鼠族等を発見した場合は、速やかに校へ申し出ること。
⑤ 校がグリストラップ清掃を定期的に行うが、日常的に点検を行うこと。
⑥ 厨房内外のゴミ入れについては、清潔を保ち、除菌、防虫、防臭に努めること。
9.安全点検(1)設備、備品及び物品の管理校が貸与する設備器具等は、良好な管理のもとに使用すること。
破損した場合及び修理、補充の必要が生じた場合は速やかに校に届けること。
(2)点検① 厨房内の安全点検を毎日の作業開始時及び作業終了時に行うこと。
② 定期的に機械器具の点検を行うこと。
異常と思われる場合は直ちに校に報告すること。
- 4 -10.その他校の厨房を主として使用しない場合(配膳以外は受託者の施設を使用する)においても上記事項を遵守するものとする。
(別紙4)提出書類 提出時期1 給食従事者名簿 年1回。
ただし変更があった場合はその都度。
2 健康診断結果 実施次第。
3 検便検査結果 月1回。
4 調理実績報告書 毎月。
5 作業工程表 年1回。
ただし変更があった場合はその都度。
6 問題発生時対応報告書 その都度。
7 献立表 毎月。
受託者提出書類一覧
(別紙5)保存食要領1.保存食は調理済みの食品毎に保存すること。
2.冷凍庫を使用し、-20℃以下で2週間以上保存すること。
3.調理済み食品は50g以上を専用容器に入れて保存すること。
4.保存年月日を明確に記載すること。
5.保存期限が過ぎたものは捨て、保存容器は洗浄消毒して使用すること。
6.冷凍庫は清潔に保つこと。
- 1 -委託契約書(案)秋田県立鷹巣技術専門校 校長 佐川 達也(以下「甲」という)と○○○(以下「乙」という)とは、鷹巣技術専門校清和寮賄い業務(以下「委託業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。
(総則)第1条 甲は、委託業務の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(契約期間)第2条 この契約による履行期間は令和8年4月1日から同9年3月31日までとする。
2 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、本契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約にかかる金額について減額または削除があった場合には、甲は、この契約を解除又は変更することができる。
この場合において、乙は、解除又は変更により生じた損害の賠償を請求することができない。
(委託料)第3条 委託料は、寮生1人1日(3食)当たりの単価に食事提供実績数を乗じて得た額とする。
1人1日(3食)当たりの単価は○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○円)とする。
2 乙は、令和8年5月以降、毎月10日までに、前月に処理した委託業務に関する実績報告書を甲に提出しなければならない。
なお、令和9年3月に処理した分に限り、同月31日までに提出しなければならない。
3 甲は、乙から前項の実績報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に検査確認しなければならない。
なお、乙が令和9年3月に処理した分に限り、同月31日までに乙から提出された実績報告書を受理したときは、甲は、同日までに検査確認しなければならない。
4 乙は、前項の検査に合格したときは、委託料を甲に請求するものとする。
5 甲は、乙から前項に基づく請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
6 乙は、すべての委託業務が終了したときは、甲に完了報告書を提出しなければならない。
7 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、第5項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
- 2 -(契約保証金)第4条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を秋田県財務規則第178条第3号により免除する。
(委託業務の処理方法)第5条 乙は、別紙特記仕様書等及び甲が必要に応じて指示する事項を遵守のうえ、委託業務を処理するものとする。
(秘密の保持)第6条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(調査等)第7条 甲は、乙の委託事務の処理状況について、随時に調査し若しくは必要な報告を求め、又は、委託事務の処理に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は、継承させてはならない。
ただし、書面によりあらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約について委託事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
ただし、書面によりあらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(注意義務等)第10条 乙は、善良な管理者としての注意を持って受託業務に当たらなければならない。
2 乙は、委託業務の従業員の確保をはじめ、従業員の行為、身元、風紀、規律及び衛生等に関しての一切の責を負うとともに、甲が不適当と認める職員を業務に従事させてはならない。
3 乙は、委託業務による事故防止のため、衛生管理に万全を期すとともに、乙の従業員の健康管理に努めなければならない。
4 乙は、委託業務に従事する従業員の健康診断を年1回以上、かつ、検便を定期的に月1回それぞれ実施し、その結果を甲に報告しなければならない。
(法令上の責任)第11条 乙は、労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、食品衛生法、その- 3 -他の関係法令を遵守しなければならない。
(施設、設備等の使用)第12条 甲は、乙が委託業務を遂行するために必要な範囲内において、甲の所有する施設及び設備等を無償で使用させるものとする。
2 乙は、第1項に基づき甲から無償貸与された施設及び設備等を転貸してはならない。
3 乙は、第1項に基づき甲から貸与された施設及び設備等を、善良なる管理者の注意義務を持って使用しなければならない。
4 第1項の規定に基づき甲が乙に貸与した施設及び設備について、乙の責に帰すべき事由により修理の必要が生じたときは、乙は、あらかじめ甲の許可を得た上で、乙の責任及び費用において修理を行うものとする。
(臨機の措置)第13条 乙は、当該職場の秩序を守り、火災、事故、盗難等の防止及び労働安全衛生に努めなければならない。
2 乙は、委託業務の履行にあたって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれがあるときは、甲の指示を受け、又は、甲と乙とが協議して臨機の措置を取らなければならない。
3 甲は、事故防止その他業務上時に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
4 乙が第2項又は前項の規定により臨機の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、委託料の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
一 乙がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することがないと認められるとき。
二 乙の責めに帰すべき事由により、契約期間中に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
四 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 4 -五 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
六 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
七 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
八 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が第3号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
九 受注者が、第3号から第7号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(8号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、業務委託料の10分の1に相当する金額を違約金として甲に支払うものとする。
3 乙は、第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、甲にその損害の補償を請求することができない。
(損失補償)第15条 乙は、委託業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、乙の負担において賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときには、その限度において甲の負担とする。
3 乙は、甲の責に帰すべき事由による損害については、第1項の規定による賠償の責を負わない。
(契約の費用)第16条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(個人情報の保護)第17条 乙は、この契約による業務を実施するための個人情報の取扱については別紙「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(信義則)第18条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(消費税率の変動)第19条 消費税率及び地方消費税率が改正された場合は、甲と乙は税率の変更によ- 5 -る増減額相当分の変更契約について協議する。
(疑義等の決定)第20条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日甲 秋田県北秋田市綴子字街道下191番地秋田県立鷹巣技術専門校校長 佐川 達也 印乙印- 6 -個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)第3 乙は、個人情報の適正な取扱いについて、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る業務の責任者(以下「責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。
これらの者を変更しようとするときも、同様とする。
2 乙は、責任者に、従事者がこの特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 乙は、従事者に、責任者の指示に従い、この特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
(派遣労働者の利用時の措置)第5 乙は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。
)に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
この場合の守秘義務の期間は、第2の期間に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
3 乙は、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して、派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(教育の実施等)第6 乙は、個人情報の適正な取扱い、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記事項において責任者及び従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、責任者及び従事者全員に対して実施しなければならない。
2 乙は、責任者及び従事者に対して、在職中又は退職後においてもその業務に関して知り得た個人情報を不正な利益を図る目的でに提供し、又は盗用してはならないこと、こ- 7 -れに違反した場合の罰則規定が法にあることその他個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を周知しなければならない。
(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為(以下「再委託」という。再委託の相手方が当該再委託をする者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合を含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
2 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承認を得なければならない。
承諾を得た再委託の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1)再委託を行う業務の内容(2)再委託で取り扱う個人情報(3)再委託の期間(4)再委託が必要な理由(5)再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)(6)再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者(7)再委託の相手方に求める個人情報の適正な取扱いに関する措置の内容(8)再委託の相手方の監督方法3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと もに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の適正な取扱いの方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理及び監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 第2項から前項までの規定は、再委託の相手方がさらに再委託(以下「再々委託」という。)を行う場合以降について準用する。
これらの場合において、「乙」とあるのは「再々委託する者」等と、「再委託の相手方」とあるのは「再々委託の相手方」等と、「再委託契約」とあるのは「再々委託契約」等と委託の段階に応じて読み替えるものとする。
(取得の制限)第8 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)- 8 -第9 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第10 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(個人情報の安全管理)第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の安全管理のために適切かつ必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
(3) 従事者の監督・教育を行うこと。
(4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除、機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。
(漏えい等の防止)第12 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受ける場合は、甲が指定した手段、日時及び場所で引渡しを受けた上で、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。
その特定した作業場所を変更する場合も、同様とする。
4 乙は、甲が承認した場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を特定した作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、甲に届け出なければならない。
その特定した運搬方法を変更しようとする場合も同様とする。
- 9 -6 乙は、従事者に対し、身分証明書を常時携帯させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を特定した作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等その他の私用物を持ち込んで使用してはならない。
9 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その他の内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。
(1) 個人情報は、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しなければならない。
(2) 個人情報を電子データとして保存又は甲の承認を得て持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録されたパソコン等及びそのバックアップの保管状況並びに個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)第13 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、業務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による業務に関して利用する個人情報を廃棄又は消去する場合は、事前に廃棄又は消去すべき個人情報の項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法及び処理予定日を書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による業務に関して知り得た個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
6 乙は、個人情報を廃棄又は消去した場合には、甲に対し、その日時、担当者名及び廃棄又は消去の内容を記録した書面で報告しなければならない。
(報告)第14 乙は、甲からこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いの状況について- 10 -報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)第15 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いについて、この特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証及び確認するため、乙及び再委託の相手方(第7に基づき再々委託を行う場合以降の当該再々委託の相手方等も同様とする。以下同じ。)に対して、随時、実地の監査又は検査をすることができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙及び再委託の相手方に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
3 乙は、甲からこの契約のによる業務の処理に関して改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時の対応)第16 乙は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、当該事故に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等の事故があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該事故に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
4 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約の解除)第17 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)第18 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
積算内訳項目 金額 計算内容(1) 直接人件費(2) 直接物品費(食材費を除く。)(3) 業務管理費(4) 一般管理費等(5) 業務価格 =(1)+(2)+(3)+(4)(6)食材費を除いた1人1日(3食)当たりの単価(消費税を含まない。)=(5)÷8(人/日)÷203(日)(7)1人1日(3食)当たりの食材費(消費税を含まない。)=1,818.18(≒2,000÷1.1)(8)1人1日(3食)当たりの単価(消費税を含まない。)=(6)+(7)(9) 消費税 =(8)×0.1(10)1人1日(3食)当たりの単価(消費税を含む。)=(8)+(9)
委 任 状令和 年 月 日あて先契約担当者 秋田県立鷹巣技術専門校校長 佐川 達也住所私は 氏名 を代理人と定め(入札に付する事項)鷹巣技術専門校清和寮賄い業務委託 の入札に関する一切の権限を委任します。
委任者 住 所商号又は名称氏 名 印代 理 人 印
入 札 書令和 年 月 日あて先契約担当者 秋田県立鷹巣技術専門校校長 佐川 達也代表者が入札する場合住 所商号又は名称氏 名印代理人が入札する場合代理人氏名印委任者の商号又は名称次のとおり入札します。
入札に付する事項 鷹巣技術専門校清和寮賄い業務委託入札金額 ¥※ 当該金額に10/100に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。
再 入 札 書令和 年 月 日あて先契約担当者 秋田県立鷹巣技術専門校校長 佐川 達也代表者が入札する場合住 所商号又は名称氏 名印代理人が入札する場合代理人氏名印委任者の商号又は名称次のとおり入札します。
入札に付する事項 鷹巣技術専門校清和寮賄い業務委託入札金額 ¥※ 当該金額に10/100に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。