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病院棟2階便所改修工事

11日前に公告
発注機関
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
所在地
東京都 世田谷区
カテゴリー
工事
公告日
2026年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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病院棟2階便所改修工事 1入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 2026年3月11日国立研究開発法人国立成育医療研究センター理事長 五十嵐 隆1 工事概要(1) 工事名 病院棟2階便所改修工事(2) 工事場所 東京都世田谷区大蔵2-10-1国立研究開発法人国立成育医療研究センター病院棟2階便所(3) 工事内容 病院棟2階便所改修工事(4) 工期 契約締結日~2026年10月30日2 競争参加資格(1)次の①、②又は③のいずれにも該当しない者であること。 ①特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、特別の理由がある場合に該当する。 ②次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後一定期間経過していない者。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 なお、期間等については国立研究開発法人国立成育医療研究センター理事長から発出した契約指名停止等措置要領に基づく指名停止期間等を適用する。 一 契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。 二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者。 四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者。 五 正当な理由なく契約を履行しなかった者。 六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 2七 前各号に類する行為を行なった者。 ③②に該当する者を入札代理人として使用する者。 (2) 令和5・6年度の厚生労働省競争参加資格における「管工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。 (会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 令和5・6年度の厚生労働省競争参加資格における「管工事」において「A、B、C等級」に格付けされ、関東・甲信越の競争参加資格を有する者であること。 また、(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に厚生労働省における「管工事」において「A、B、C等級」に属していること。 (4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者((2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注)各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に国立研究開発法人国立成育医療研究センターの理事長から契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 (7)平成21年度以降に元請として完成、引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績を有すること。 「病院における衛生設備の更新を含む改修工事」(8)次に掲げる基準を全て満たす 主任(監理)技術者を専任して配置すること。 「平成21年度以降に元請として完成、引渡しが完了した250床以上の病院における衛生設備の更新を含む改修面積200㎡以上の改修工事の実務経験を有すること」「1級管工事施工管理技士の資格を有すること。」(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (10)必ず現場調査を実施すること。 応札者は2026年3月11日から2026年4月13日17時00分までに必ず現地調査を行うこ3と。 なお申し入れは、3(1)に記載の担当部署に、2026年4月10日 12時00分までに行うこと。 (但し土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで)3 入札手続等(1)担当部署〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1国立研究開発法人国立成育医療研究センター財務経理部 財務経理課 契約係電話 03-3416-0181 (代表)(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法2026年3月11日から2026年4月10日まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日9時00分~12時00分、13時00分~17時00分まで)※当センターホームページのトップページ右上にある青いボタンの「調達情報」をクリックし、その先の「入札説明書配布申請フォーム」に必要事項を記入し、送信すること。 担当者より、メールにて交付いたします。 (3)入札説明会および現地調査の日時、場所入札説明会は実施しない現地調査は2026年3月11日から2026年4月13日17時00分までとし、各社個別に対応する。 なお申し入れは、(1)に記載の担当部署に、2026年4月10日12時00分までに行うこと。 ※2時間程度の現地調査を予定。 (但し土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで)(4)質疑受付期間2026年3月11日から2026年4月15日 17時00分まで(5)質疑回答期限2026年3月11日から2026年4月16日 12時00分まで(6)入札書、申請書及び資料の提出期間、場所及び方法a)入札書以外(申請書及び資料)2026年4月17日12時00分まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)に(1)の担当部署に持参すること。 (ただし、郵送による入札の場合は、書留郵便によるものとし、2026年4月17日12時00分までに(1)の担当部署に必着すること。 資料の作成にかかる費用は提出者の負担とし、提出された資料は、当該理事長による競争参加資格の確認以外に無断で使用する事はできない。 また、提出された資料は返却されない。 )ア) 競争参加資格の確認の結果は、2026年4月23日までに通知する。 (資格がないとされたもののみ)4イ)競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明1)競争参加資格がないと認められた者は、理事長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 ① 提出期限:2026年4月24日 12時00分。 ② 提出場所:(1)に同じ。 ③ 提出方法:書面により提出すること。 2)理事長は、説明を求められたときは、2026年4月27日12時00分までに説明を求めた者に対しメール等で回答する。 b)入札書2026年4月28日12時00分まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)に(1)の担当部署に持参すること。 (ただし、郵送による入札の場合は、書留郵便によるものとし、2026年4月28日12時00分までに(1)の担当部署に必着すること。 資料の作成にかかる費用は提出者の負担とし、提出された資料は、当該理事長による競争参加資格の確認以外に無断で使用する事はできない。 また、提出された資料は返却されない。 )(7)開札の日時及び場所2026年4月30日 14時30分国立研究開発法人国立成育医療研究センター内会議室4 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (3)契約者の決定等契約事務取扱細則第37条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を契約の相手方とする。 (契約事務取扱細則第14条第1項)ただし、契約の相手方となるべき者の申込みの価格が、申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき (契約事務取扱細則第14条第1項第一号)、又は契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不当であると認められるとき(契約事務取扱細則第14条第1項第二号)は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 上記ただし書きに5規定する契約のうち、予定価格が1000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、予定価格に対し、申込価格が、次の各号に係る割合に達しない場合は、上記契約事務取扱細則第14条第1項第一号に該当するものとし、契約担当者は当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査を行う。 (契約事務取扱細則第14条第2項第一号)一 工事の請負契約にあっては、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額を予定価格で除した割合(その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5)ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費(建設工事費において、工事原価を純工事費と現場経費で構成している場合は、当該現場経費)の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額理事長等は、落札となるべき同価又は総合的な評価が同価の申し込みをした者が2人以上あるときは、直ちに、当該申込者にくじを引かせて落札者又は契約の相手方を定める。 (契約事務取扱細則第15条第1項)。 前項の場合において、申込者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって契約事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (契約事務取扱細則第15条第2項)。 理事長等は、落札者又は契約の相手方が決まった場合は、直ちにその者と交渉し、契約価額を決定する(契約事務取扱細則第16条)。 (4)手続における交渉の有無 無。 (5)契約書作成の要否 要。 (6)関連情報を入手するための照会窓口は、3(1)担当部署。 (7)詳細は入札説明書及び仕様書による。

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