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近畿中部防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査等補助業務

発注機関
防衛省
所在地
大阪府
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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近畿中部防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査等補助業務 調達案件番号0000000000000589134調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称近畿中部防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査等補助業務公開開始日令和08年03月11日公開終了日令和08年04月24日調達機関防衛省調達機関所在地大阪府公告内容入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付す。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、本業務に係る令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達がなされることを条件とする。令和8年3月11日支出負担行為担当官近畿中部防衛局長 丸山 幹夫1 競争入札に付する事項(1)件 名:小松飛行場(8)住宅防音事業事務手続補助等業務(その4)(2)履行場所:小松飛行場周辺(石川県小松市、加賀市、能美市、川北町)(3)履行期間:契約の日から令和11年3月23日まで(4)業務内容:仕様書のとおり(5)本業務は、電子調達システムにより入札を行う対象案件であり、電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。ただし、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に承諾を得て郵送による紙入札方式に代えるものとする。なお、紙入札方式の承諾に関しては、近畿中部防衛局総務部契約課に紙入札方式参加承諾願を提出するものとする(詳細は入札説明書による。)。2 競争参加資格(1)単体企業ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者でないこと。イ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又はこの法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者でないこと。ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。エ これまでに当局との契約において、委託者から契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者でないこと。オ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者でないこと。カ 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでないこと。キ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者でないこと。ク その者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者でないこと。ケ その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本委託業務の公正な実施又は本委託業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。コ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。(未成年又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。)サ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。シ 令和7・8・9年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においてはA又はB等級で、「東海・北陸」地域の競争参加資格を有している者であること。ス 入札説明書の別紙様式第1に定める一般競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、防衛省から指名停止又は取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。セ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。ソ 上記シの等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。(ア) 当該入札に係る物品と同等品以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者(イ) 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、A又はB等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓項目基準数値入札物品等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品又は役務をいう。以下同じ)に関連する特許保有件数3件以上2件1件15105入札物品の製造等(訓令第18条第4項の規定する契約の対象となる物品の製造又は役務の提供等をいう。以下同じ)に携わる技術士資格保有者数9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963入札物品の製造等に携わる技能認定者数(特級、一級、単一級)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。 )が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者(2)共同事業体ア 単独で委託業務が担えない場合は、適正に委託業務を遂行できる共同事業体を結成し、入札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに代表者を定め、それ以外の者は構成員として参加するものとする。なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。イ 共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、2(1)に規定する条件を満たすものとする。ウ 共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等は、次の(ア)から(タ)までに掲げる事項を規定した共同事業体結成に関する協定書により、協定を締結するものとする。なお、共同事業体の構成員となる企業は、委託業務の実施に際し、瑕疵があった場合における構成員間の責任分担に関する事項及び業務遂行に伴う損害賠償に関する事項について、あらかじめ合意するとともに、請求手続に関する覚書を取り交わさなければならない。(ア) 目的共同事業体の構成員が、委託業務を共同連帯して営む旨を規定すること。(イ) 共同事業体の名称(ウ) 主たる事務所の所在地(エ) 成立及び解散の時期契約を締結した日から当該契約の終了後3月を経過する日までの間は、解散しないこと。(オ) 構成員の住所及び名称(カ) 代表者の名称(キ) 代表者の権限代表者は、委託業務の実施に関し、共同事業体を代表すること及び業務委託料の請求、受領及び共同事業体に属する財産を管理する権限を有すること。(ク) 運営委員会構成員全員をもって運営委員会を設けること及び当該運営委員会が共同事業体の運営において基本的かつ重要な事項を協議の上決定し、委託業務の実施に当たること。(ケ) 構成員の責任構成員は、委託業務の履行に伴い共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うこと。(コ) 区分経理共同事業体は、委託業務に係る収入及び支出について、明確に区分して経理すること。(サ) 権利義務の譲渡の制限委託業務に係る権利義務は、他人に譲渡することができないものとすること。(シ) 構成員の加入に関する事項新たに構成員を加入させようとする場合は、委託者及び構成員全員の承認がなければ、加入させることができないこと。(ス) 構成員の脱退、破産又は解散に対する処置構成員のうちいずれかが脱退、破産又は解散した場合においては、他の構成員が共同連帯して委託業務を実施するものとすること。(セ) 代表者の変更代表者が脱退、破産若しくは解散した場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、委託者の承認を得た上で、従前の代表者に代えて、他の構成員のいずれかを代表者とすること。(ソ) 解散後の瑕疵担保責任委託業務の実施に関し、瑕疵があったときは、共同事業体が解散した後においても、各構成員は共同連帯してその責に任ずること。(タ) 協定書に定めのない事項協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めること。(3)入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に次のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する場合。(ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合(共同企業体を含む。)の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他、組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(4) 競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件ア 個人情報の保護に関する要件(ア) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者であること。(イ) 地方防衛局及び東海防衛支局(以下「地方防衛局等」という。 )が発注した委託業務において、個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた者(個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた他の者の役員が所属する場合を含む。)にあっては、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾又は一般社団法人情報マネジメントシステム認定センターが認定する認証機関のISMS認証等を得ていること。イ 中立公平性に関する要件次のいずれにも該当する者であること。(ア) 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・管理又は設計図書審査補助業務若しくは完了確認補助業務(以下「住宅防音事業関連業務」という。)の請負者又は受託者(下請者及び再受託者を含む。)(住宅防音事業関連業務において補助金等の額の確定がされていない事案の請負者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住宅防音事業関連業務の請負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。)(以下これらを「請負者等」という。)でないこと。(イ) 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、請負者等と資本又は人事面において関連がある者(次のアからウまでのいずかれに該当する者又はこれに準ずる者をいう。)でないこと。① 請負者等と親会社等又は子会社等の関係にある場合② 請負者等との間でいずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。)である場合③ 請負者等との間において、一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員又は組合の理事をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を兼ねている場合ウ 提案書に関する要件提案書は、委託業務の実施体制を明記し提出すること。エ アからウまでの規定は、(2)に規定する共同事業体を結成する全ての企業に適用する。3 入札手続等(1)担当部局 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号大阪合同庁舎第2号館 近畿中部防衛局 総務部 契約課電話番号 06-6945-5741 FAX 06-6945-5684メールアドレス keiyaku-kc@kinchu.rdb.mod.go.jp(2)入札説明書等の交付期間及び交付場所ア 交付期間 令和8年3月11日から令和8年4月22日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日、午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。イ 交付場所 政府電子調達(GEPS) https://www.geps.go.jp/紙入札方式による場合は、上記(1)において交付する。(3)一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び一般競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限、提出場所及び提出方法ア 電子調達システムによる場合(ア) 提出期限 令和8年3月23日 正午(イ) 提出方法 電子調達システムにより提出を行う。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期限 令和8年3月23日 正午(イ) 提出場所 上記3(1)に同じ(ウ) 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等の ものに限る。)(以下「郵送等」という。)又は電子メールにより 提出を行う。(4)入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる場合(ア) 提出期限 令和8年4月22日 正午(イ) 提出方法 電子調達システムにより提出を行う。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期限 令和8年4月22日 正午(イ) 提出場所 3(1)に同じ。(ウ) 提出方法 持参、郵送等により提出を行う。(5)開札の日時及び場所ア 開札日時 令和8年4月23日 午後2時30分イ 開札場所 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号大阪合同庁舎第2号館4階 近畿中部防衛局入札室(6) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先政府電子調達(GEPS) https://www.geps.go.jp/(7) (4)及び(5)において、電子調達システムにおいてシステム障害が発生した場合には、日時を変更する場合がある。4 その他(1)本入札は、令和8年度予算(暫定予算を含む。)の成立を前提条件とする入札であることから、落札決定、契約締結、契約期間の開始は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(2)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(3)入札保証金 免除(4)契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行谷町代理店(三菱東京UFJ銀行谷町支店))。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行谷町代理店(三菱東京UFJ銀行谷町支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁近畿中部防衛局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。((66))落札者の決定方法落札者の決定方法入札書に記載されている金額が、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち最低の価格の次に低い価格を持って入札した者を落札者とすることがある。(7)契約書作成の要否 要(8)仕様書等を受け取らない者の入札参加は認めない。(9)詳細は入札説明書及び住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務実施要項による。(10)問い合わせ先 上記3(1)に同じ。調達資料1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
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