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柏原市地域応援商品券発送等業務(制限付一般競争入札・郵便入札)の公告等

発注機関
大阪府柏原市
所在地
大阪府 柏原市
公告日
2026年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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柏原市地域応援商品券発送等業務(制限付一般競争入札・郵便入札)の公告等 1≪業務入札公告≫柏原市公告第11号次のとおり制限付き一般競争入札(郵便入札)に付します。 令和8年3月11日柏原市長 冨 宅 正 浩1 入札に付する事項(1) 件名柏原市地域応援商品券発送等業務(2) 業務場所柏原市が指定する場所(3) 業務概要別添「仕様書」のとおり(4) 業務期間契約締結日の翌日から令和8年10月7日まで(ただし、契約締結日の翌日が土曜日、日曜日及び国民の祝日にあたるときはその翌開庁日とする。)2 発注スケジュール1 公告 令和8年3月11日(水)午後1時から柏原市ウェブサイトにて公表する。 2 質疑期間 公告日時から令和8年3月17日(火)正午まで(質疑書は市様式を使用し、E-mailで提出のこと)E-mail : nyusatsu@city.kashiwara.lg.jp※メール送信後は、電話にて受信の有無を確認すること。 電話:072-972-17303 質疑回答 令和8年3月23日(月)午後1時から柏原市ウェブサイトにて公表する。 4 入札参加資格審査申請書類提出期間令和8年3月24日(火)午前9時から令和8年3月26日(木)午後5時まで5 入札参加資格の審査結果通知令和8年4月2日(木)午後1時から申請者に参加資格の有無をFAXで通知する。 6 入札書差出期間 令和8年4月3日(金)から令和8年4月7日(火)まで7 開札及び落札者の決定 令和8年4月13日(月)午前10時00分柏原市役所 本館3階 入札室で実施する。 落札者が決定したときは、その旨を入札参加者の面前で確認を受けるものとし、落札者が入札会場にいないときは、落札者へ書面等により通知する。 23 競争参加資格次の要件を満たしていること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び同条第2項各号の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者で更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者で再生計画の認可がなされていない者でないこと。 (3) 柏原市暴力団排除条例(平成25年柏原市条例第27号)第2条第7号に規定する暴力団員又は同条第8号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 (4) 柏原市入札参加有資格業者指名停止要綱に基づく指名停止業者又は指名回避業者でないこと。 (5) 過去10年以内に、地方自治体の商品券事業における、商品券の印刷及び封入封緘業務、コールセンター業務を一括して受託し、誠実に履行した実績(現在履行中の契約は含まない)が1件以上あること。 4 入札参加資格審査申請(1) 入札に参加を希望する者は、次の書類を提出し、本市の確認を受けなければならない。 ただし、令和7・8年度の柏原市における物品購入・役務提供の入札参加有資格者である者は、③~⑥の書類の提出は不要とする。 なお、書類の提出後には追加書類の提出を求めることがある。 ① 制限付き一般競争入札 入札参加資格確認申込書兼確認事項申請書② 業務実績調書(様式第1号)※契約書及び仕様書等の写しを添付③ 印鑑登録証明書の写し(入札参加資格確認申請書、入札書、委任状等に押印する実印の証明書で、令和7年12月11日以降発行のもの)④ 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(法務局で発行する法人の証明書で、令和7年12月11日以降発行のもの)⑤ 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の3)の写し(令和7年12月11日以降発行のもの)⑥ 納税証明書(柏原市納税課が発行する未納がない証明書で、令和7年12月11日以降発行のもの)※柏原市で課税がある場合のみ(2) 提出期間及び提出先① 提出期間 令和8年3月24日(火)から令和8年3月26日(木)まで提出する時間は午前9時から午後5時までとする。 ② 提出先 柏原市財務部契約検査課(柏原市役所本館3階)電話:072-972-1730(3) その他① 提出された申請書等は、いかなる場合も返却しない。 ② 申請書等は、持参により提出すること。 その他の方法による提出は認めない。 ただし、追加書類についてはこの限りではない。 35 入札(1) 入札回数は、1回とする。 (2) 入札書及び内訳書は、所定の様式を使用すること。 (3) 入札書に記載する金額は、内訳書に記載の各業務(コールセンター業務及び商品券の印刷・封入封緘・掲示物の作成業務及び商品券の発送業務)の総合計金額(税抜)を記載する。 (4) 入札書は郵送とし、定められた期間内に郵便局から差し出しすること。 (5) 入札参加資格がある旨の通知を受けたものが、入札を辞退しようとするときは、令和8年4月10日(金)までに入札辞退届を柏原市財務部契約検査課まで提出すること。 提出方法は持参、郵送(必着)、電子データまたはFAXによる。 なお、入札書を郵便により差し出した後に辞退することはできない。 6 入札書の郵送及び差出期間(1) 郵送方法一般書留郵便又は簡易書留郵便により郵便局から差し出すこと。 その他の方法による提出は認めない。 (2) 郵送先〒582-8799 柏原郵便局留柏原市役所 財務部 契約検査課 行(3) 差出期間令和8年4月3日(金)から令和8年4月7日(火)まで※必ず上記期間内に、一般書留郵便又は簡易書留郵便により郵便局から差し出すこと。 ※差し出し後、郵便物等受領書(お客様控)の写しを柏原市財務部契約検査課までFAXすること。 FAX:072-971-2530(4) その他① 入札書等の日付は、本市から入札参加資格の審査結果通知を行う令和8年4月2日(木)から入札書等を郵便局から差し出す日までの期間のうちの作成日の日付を記入すること。 なお、入札書等の差出期間は、令和8年4月3日(金)から令和8年4月7日(火)までと定められているので注意すること。 ② 別紙「競争入札者心得(郵便入札用)(工事・業務用)」を熟読の上、入札すること。 ③ 入札書等を郵送する前に、別紙「入札書等提出用チェックシート」及び「入札書等の封入封緘方法(図解)」にて確認を行うこと。 なお、チェック用シートの提出は不要とする。 7 入札の無効別紙「競争入札者心得(郵便入札用)(工事・業務用)第14条」に該当する入札は、無効とする。 8 入札保証金及び契約保証金に関する事項4(1) 入札保証金 免除する。 (2) 契約保証金 要する。 ※ 入札書の入札額(総合計)に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の10以上(3) 契約保証金の免除について 本件については、契約履行実績による免除は認めない。 9 開札の立会い別紙「競争入札者心得(郵便入札用)(工事・業務用)第10条」により、開札の立会い(任意)を行うものとする。 10 落札者の決定柏原市財務規則(昭和39年3月16日柏原市規則第7号)第98条第2項に基づき、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 また、開札の結果落札となるべき同額の者が2者以上ある場合は、別紙「同額(同点)抽選の方法」により落札者及び次の順位以降の者を決定する。 11 契約(1) 内訳書記載の各業務ごとに契約を締結する。 (2) 落札決定の通知を受けた日から起算して14日以内に契約を締結する。 ただし、契約検査課が認めた場合はこの限りでない。 12 提出書類(1) 落札者は、契約締結時に次の書類を提出するものとする。 柏原市暴力団排除条例第9条第2項の規定による誓約書(2) 落札者は、契約締結後に次の書類を提出するものとする。 ① 着手届② 責任者届③ 経歴書④ 従事者届⑤ 工程表※ ①~④の書類は契約締結後7日以内に⑤は契約締結後14日以内に各2部提出すること。 (3) 業務完了後は、下記の書類を提出するものとする。 完了通知書(2部提出)引渡書(2部提出)13 その他(1) 入札参加者が1者のみの場合においても入札は、有効とする。 (2) 入札参加者は、別紙「競争入札者心得(郵便入札用)(工事・業務用)」及びその他入札に関する資料を熟読し、遵守すること。 (3) 入札の参加にあたり生ずる費用は、提出者の負担とする。 514 問合わせ先柏原市安堂町1番55号 柏原市 財務部 契約検査課電 話 072-972-1730FAX 072-971-2530E-mail nyusatsu@city.kashiwara.lg.jp 柏原市地域応援商品券発送等業務仕様書本仕様書は、柏原市が委託する「柏原市地域応援商品券発送等業務」に関し、基本的な事項を定めるものである。 1 業務名称 柏原市地域応援商品券発送等業務2 目 的物価高騰による地域経済への影響に鑑み、市内住民の家計を支援することと、地域における消費を喚起し、地域経済の振興を図ることを目的として、柏原市内の取扱登録店で利用できる商品券を市民に配布する。 3 委託期間契約締結日の翌日から令和8年10月7日(水)4 対象者令和8年5月1日時点で柏原市の住民基本台帳に登録がある方5 発行する商品券の概要発行総額 335,000,000円(5,000円×67,000冊)発行冊数 67,000冊(想定)発送件数 33,500件(想定)発送日 令和8年6月15日(月)までに柏原郵便局に到着し発送利用期間 令和8年7月1日から令和8年9月30日(水)まで対象者数 柏原市民 約67,000人使用区域 柏原市取扱店舗 市内商品券利用登録店6 商品券の利用対象とならないもの(1)公共料金等の支払い(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金など)(2)有価証券、商品券、ビール券、図書券、お米券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入(3)株券、先物、保険、宝くじ等の金融商品(4)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入(5)事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入(6)土地・家屋購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い(7)現金との換金、金融機関への預け入れ(8)風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い(9)特定の宗教・政治団体と関わるもの(10)公序良俗に反するもの(11)市立柏原病院における医療保険の一部負担(12)各取扱登録店において「商品券」の利用対象外としている商品やサービス(13)その他、定めのないものについては、市に確認し、指示に従うこと7 業務内容(1)コールセンター業務① コールセンターを開設し、本事業に対する市民からの問合せに対応すること。 ② コールセンターの開設期間は、商品券発送開始日(令和8年6月25日)から令和8年10月7日までとする。 ③ コールセンターの開設時間は原則9時00分から17時00分までとし、開設日は、祝日を除く月曜日から金曜日とする。 ④ コールセンターは、庁外に設置し、電話回線を3回線以上用意し、対応すること。 また、市担当者へ問い合わせる場合は、事務局を通じて連絡すること。 ⑤ 事業実施に伴い、対応マニュアル等を作成するとともに、コールセンターに適切な人員を配置すること。 ⑥ オペレーターは直接雇用した人員であること。 また、業務責任者は1名以上配置し、二次対応及び発注者との連絡調整を行う。 責任者はオペレーター数に含めない。 ⑦ 業務責任者については過去5年以内に自治体における商品券配布または給付金に関する業務の経験を有するものとする。 ⑧ コールセンターに係る設置・設備費用・通信料は受託者が負担すること。 ⑨ 市民からの問合せに対して誠意ある丁寧な対応を行うこと。 ⑩ 問い合わせや対応の内容については、適宜記録すること。 ⑪ 対応時間外は音声ガイダンスにより案内を行うこと。 ガイダンス内容は発注者と協議のうえ決定すること。 (2)商品券等の印刷・封入封緘・掲示物の作成業務①商品券等の印刷ア 商品券の仕様は下記のとおりとする。 名 称 柏原市地域応援商品券額 面 1冊 5,000円(500円×10枚)1冊あたりの構成 商品券1枚あたりの額面は500円で10枚綴りとする冊 数 67,000冊紙 質 (例)上質紙キク版62.5㎏/㎡程度※計数機に問題なく対応する用紙及びインクを使用すること製本様式 クロス巻き、縦ミシン1本サイズ 縦75mm×横165mm程度色 数 表面(3色)、裏面(1色)表紙・表紙裏面 注意事項、利用不可商品、切離し使用可、等を適所に記載すること校 正 文字校正、色校正は必要(3回程度)原 稿 内容に合致したデザイン案を柏原市へ提出※印刷原稿は柏原市で決定偽造対策 ・偽造防止の措置(チェンジング箔:シルバー)・通し番号を付す・カラーコピー牽制表面表示 券名称、金額、有効期限、等裏面表示 有効期限、利用上の注意、問合せ先、取扱店記入欄を印字デザイン最終案作成 令和8年5月11日(月)までに提出することその他 柏原市公認キャラクター「かしぴょん」を使用することイ 店舗用取扱マニュアルの作成・A4サイズ用紙7ページ(表紙含む)を両面でカラー印刷し、ホッチキス止めすること。 ・店舗用取扱マニュアルは550部作成し、ページ中に商品券の裏表・タペストリーをカラー印刷すること。 (ページ中の記載事項は市から提供する)・納入期限は令和8年6月10日(水)とする。 ②封入封緘ア 封入封緘作業は、庁外で行い、長形3号封筒に柏原郵便局指定の宛名シールに住所・世帯主名を表示し、案内文書と商品券(世帯全員分)及び取扱店舗一覧表を同封のうえ、世帯ごとに封入封緘すること。 また、未受取人に郵送する長形3号封筒にも住所・世帯主名を印字し、封入封緘すること。 イ 市民からの問い合せに対して、コールセンターで適切に対応できるように封入封緘を行うこと。 ※「商品券の封入冊数に誤りがある」「商品券が封入されていない」などの申し出に対しても、適切に対応できる方策を講じること。 ③掲示物の作成ア 店舗用のぼり旗(タペストリー)を作成すること。 イ 利用者等にとって販売店舗とわかるようなものを作成すること。 ウ 原稿は内容に合致したデザイン案を市へ提出し、市が決定するものとする。 エ 校正は文字校正及び色校正を必要回数行うものとする。 オ のぼり旗のデザイン案数点を作成し、令和8年5月11日(月)までに提出すること。 カ のぼり旗の仕様は下記のとおりとする。 色数 フルカラーサイズ W350mm×H650mm生地 ポンジ枚数 600枚納品期限 令和8年6月10日(水)(3)商品券の発送業務① 商品券を令和8年6月15日(月)までに柏原郵便局に到着できるように準備し、届けること。 ② 商品券は、世帯員の分を一括(対象世帯員を明記すること)して世帯主に発送すること。 ③ 商品券を発送するための市民データは、令和8年5月11日に市から受託者へ提供する。 また、ゆうパック送付時の宛名シールについては柏原郵便局より提供されたシールに宛名情報を印字すること。 ④ 取扱店舗一覧表(B3サイズ/四つ折り/カラー)と案内文を作成し、商品券を発送する際に同封すること。 また、作成した一覧表のデータは市に提出すること。 ⑤ 未受取人に対して、案内文(再送用)及び再配送依頼書を作成し、返信用封筒(料金後納)を長形3号に同封の上、普通郵便で送付すること。 ※返信用封筒の返信先は受託者の事務局宛とする。 ⑥ 未受取人からの再配送依頼があった際は、ゆうパックで商品券等(案内文及び一覧表を同封)を再発送すること。 ただし、案内文(再送用)を送付する前に未受取人から再配送の連絡があった場合は、速やかに対応すること。 (令和8年9月30日までは未受取人の商品券は厳重に保管し、連絡があれば随時、商品券を送付すること。)⑦ 商品券の発送はゆうパックを使用し。 運賃は1通あたり418円(消費税別)を想定とすること。 また、普通郵便は600件、再送用のゆうパックは400件を想定。 (郵送費用については、実績により支払うものとする。)⑧ ゆうパックでの発送については、日本郵便が提供する企業間通信サービス(WEB-EDI)を利用すること。 また、発送する封筒は町丁名ごとに分け、柏原郵便局に持ち込むこと。 ※詳細は事前に柏原郵便局と打合せを行い、⑧に記載する運賃の適用が受けられる様に調整すること。 ⑨ DV等の事情により住民基本台帳の登録を異動しないで別の所に居住されている方(約50世帯)及び、発送までの間に住所・世帯に変更があった方(約100世帯)については、現在居住している住所に送付すること。 ※発送前に変更データを提供します⑩ 発送の案内文及び未受取人に対する案内文の作成・封筒の印字に係る費用は、すべて受託者の負担とする。 (4)データ管理① 本業務に伴い、収集、作成したデータは適正に管理すること。 ② 個人情報の取扱いを適正に行うこと。 (5)報告書作成報告書を作成し、書面及び電子データで提出すること。 (6)その他注意事項① 委託料について、「コールセンター業務」及び「商品券の印刷・封入封緘・掲示物の作成業務」は各業務に係る一切の費用を含むこと。 また、「商品券の発送業務」は内訳書記載の1通あたりの単価のそれぞれの発送業務に係る一切の費用を含むこと。 ② 商品券は現金と同様の扱いが必要のため、充分なセキュリティを講じること。 ③ 商品券及び他の作成物を含め、期日を遵守し、安全かつ確実に配送を行うこと。 ④ 本業務に際して生じたトラブルについては、受託者が一切の責任を負うこと。 ⑤ トラブルの苦情処理についても受託者において行うこと。 ⑥ 店舗募集は他の事業者が行うため、連携して、取扱店舗一覧表を作成すること。 ただし、一覧表作成に必要な店舗データは市を経由して提供する。 ⑦ 市と効果的・効率的な連携を積極的に図ること。 ⑧ 本契約にかかる事務機器、事務用品にかかる物品・備品等は受託者が用意すること。 ⑨ あらかじめ市と調整したスケジュールにより、適切に業務を進捗すること。 8 検査(1)受託者は、本業務を完了したときは、速やかに柏原市に報告するものとし、完了検査を受けるものとする。 (2)受託者は、自らの責に帰すべき理由による成果品の不良個所等を発見した場合は、速やかに訂正又は捕捉その他の処置をとるものとする。 9 再委託の禁止(1)受託者は、委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務手法の決定及び技術的判断等について再委託することはできない。 (2)受託者は、上記(1)に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により柏原市の承諾を得なければならない。 人材派遣会社よりスタッフの派遣を受ける場合も同様とする。 (3)受託者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくと共に、再委託の相手に対して適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。 なお、再委託の相手方は、柏原市暴力団排除条例(平成25年12月20日条例第27号)に基づく入札参加除外措置を受けている者であってはならない。 10 調査等柏原市は、必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。 この場合において、受託者は、これに従わなければならない。 11 守秘義務について受託者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他の者に漏洩してはならない。 本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 12 個人情報について(1)個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」によること。 (2)当該委託業務は、市民の重要な個人情報に直結しているため、その漏えい防止対策には厳に注意を払い、受託者は情報漏えい対策として次の対応を遵守すること。 ① 個人情報保護について、受託者の方針を文書(任意の様式)で本市に提出すること。 ② 業務従事者は、デジタルカメラ等、情報漏えいにつながる可能性があるものを業務執務室に持ち込むことを禁止する。 ③ 当該業務に係る全情報の目的外利用、複写、複製及び持ち出し等を禁止する。 (3)当該委託業務に使用するパソコンは、インターネット回線に接続してはならない。 (4)受注者は、発注者と「秘密の保持に係る誓約書」を取り交わすものとする。 また、業務従事者は、発注者と「情報の保護に関する誓約書」を取り交わすものとする。 13 その他留意事項(1)著作権の譲渡等受託者は、本件業務による成果品が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という)に該当する場合は、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう)を当該著作物の引渡し時に市に無償で譲渡するものとする。 ただし、当該著作物のうち受託者が従前より保有するものの著作権は、受託者に保有されるものとし、受託者は市及びその指定する者の必要な範囲で市及びその指定する者に無償で使用することを許諾するものとする。 また、各種印刷物のデータは、印刷物の納品の都度、市にPDF形式で提出するものとする。 (2)その他① 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、柏原市と受託者が協議して定めるものとする。 ② 契約締結後、柏原市暴力団排除条例(平成25年12月20日条例第27号)に基づく入札参加除外措置を受けた場合は、契約を解除することができる。 別記個人情報取扱特記事項(基本事項)第1 この契約により、柏原市(以下「発注者」という。 )から事務の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を確認し、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 2 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容を他に漏らしてはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (収集の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (厳重な保管及び搬送)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損、紛失、その他の事故を確実に防止するため、電磁的記録の資料等の暗号化や個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないなど、個人情報の厳重な保管及び搬送に必要な措置を講じなければならない。 (再委託の禁止)第5 受注者は、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。 (委託目的以外の利用等の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写及び複製の禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。 (作業現場の指定)第8 受注者は、この契約による事務の処理については、受注者の事務所において行うものとする。 ただし、その他の作業場所で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施、その他安全確保の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。 (事故発生時の報告義務)第9 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (個人情報の返還)第10 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)第 11 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 (調査)第 12 発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時、調査することができる。 (その他)第13 受注者は、前第1から第12に揚げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
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