見積提出期限:3月19日 尿検査業務(複数単価契約)(公募見積合わせ)
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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見積提出期限:3月19日 尿検査業務(複数単価契約)(公募見積合わせ)
令和8年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年3月11日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 令和8年度尿検査業務⑵ 履行場所 門真市立学校 17校⑶ 概要 次に掲げる業務ア 尿一次検査(蛋白・糖・潜血)イ 尿二次検査(蛋白・糖・潜血)ウ 尿二次検査(定量)⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「7-dの健康診断・検診業務」に登録していること。
3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年3月11日(水)から同月19日(木)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課 保健・給食グループ電話 直通 06(6902)6413大代表 06(6902)1231(内線6528)代表 072(885)1231(内線6528)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年3月11日(水)から同月19日(木)の午後5時までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和8年3月11日(水)から同月13日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課 保健・給食グループ電話 直通 06(6902)6413大代表 06(6902)1231(内線6528)代表 072(885)1231(内線6528)FAX 06(6900)2323電子メールアドレス kyk01@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質 問 に 対 す る 回 答 は 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年3月16日(月)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、各項目の単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、各項目の見積り単価が、予定単価の制限の範囲内であることとし、令和8年度の予算執行が可能となる日以降に契約を行います。
(その他各項目の単価について、契約候補者と協議を行います。このことにより、見積りの総合計金額が変動することがあります。)イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
なお、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位までとします(小数点第3位切り捨て)(例)契約者の見積書記載の単価金額が¥70.86とすると、¥70.86×110/100=77.946小数点第3位以下は切り捨てるので単価契約金額は¥77.94オ 契約代金の請求は、単価契約金額に予定数量を乗じて得た金額(乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を請求することを前提とします。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約の締結に際しては、各項目の契約単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件完了払い(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課保健・給食グループ電話 直通 06(6902)6413大代表 06(6902)1231(内線6528)代表 072(885)1231(内線6528)
尿検査業務仕様書1.委託業務名 令和8年度尿検査業務2.対 象 者 門真市立学校 児童・生徒3.検査項目 ⑴ 尿一次検査(蛋白・糖・潜血) 6,046件⑵ 尿二次検査(蛋白・糖・潜血) 190件⑶ 尿二次検査(定量) 24件※検索項目の件数は予定数で確定するのではありません。
4.契 約期 間 契約締結日から令和9年3月31日まで5.実 施 日 別紙のとおり6.検査に必要な人員、機械器具、消耗品等必要な経費は受注者が負担するものとし、検査内容によっては有資格者を従事させるものとする。
7.実施方法⑴ 準備ア 教育委員会との打ち合わせにより、実施日程を決定する。
イ 保護者用プリントを印刷、学校別に用意し、4月第3週目までに教育委員会へ届ける。
ウ 各学校の名簿をもとに、尿検査袋及びスポイト容器に貼る名前シールを印字する。
尿検査袋のシールには学校名、年組出席番号、氏名をスポイト容器のシールには年組、氏名を印字する。
エ 各学校の人数にもとづき、尿検査の資材を準備するとともに、各学校へ配布する。
オ 資材については、次のとおりとする。
(ア) 採尿容器 10㏄(イ) 採尿コップ(筒コップ)(ウ) 尿検査袋(エ) 学校別男女別収集用ビニール袋(必要な数と大きさを用意)カ 学校への資材の搬入は、4月第3週目までに行う。
配布の際には資材数・日程の確認を行う。
⑵ 検査の実施ア 検体の回収は、9時50分より行う。
遅くなるようであれば、必ず学校へ連絡を入れる。
イ 一次検査の検体回収時に、転出入名簿を回収する。
ウ 一次検査の実施方法は下記のとおりとする。
(ア) 使用尿検査試験紙 ヘマコンビスティックス(商品名 エームス)(イ) 試験紙法による“dip and read”法で行う。
(ウ) 試験紙を尿中に浸し、規定時間反応させた後、比色表と比較して半定量を行い判定する。
エ 陽性の基準は次のとおりとする。
(ア) 尿蛋白 試験紙(±)15㎎/dl 以上を陽性とする。
(イ) 尿糖 試験紙(+)100㎎/dl 以上を陽性とする。
(ウ) 潜血 試験紙(+)以上を陽性とする。
(エ) PH 9以上を異常とする。
オ 直ちに医師の診断が必要な者の基準肉眼的血尿、尿糖(+)以上上記の者は二次検査を受検せず、即医師の診断を受けるよう指示を行う。
カ 二次検査の実施方法は次のとおりとする。
(ア) 対象者は一次検査において陽性の者で、直ちに医師の診断が必要な者以外の者。
ただし、場合によって直ちに医師の診断が必要な者も二次検査を受検することもある。
(イ) 検査項目 蛋白、糖、潜血、尿蛋白・クレアチニン比(ウ) はじめに試験紙法を用い、一次検査と同様の判定をする。
(エ) 尿蛋白 試験紙、スルホサリチル酸法のどちらかが(+)以上を陽性とし尿蛋白・クレアチニン比を算出する。
※ 尿蛋白・クレアチニン比・定量法 尿蛋白・クレアチニンそれぞれの定量値と比を明記する。
・尿蛋白定量の測定法 ピロガロールレッド法・クレアチニンの測定法 酸素法・尿蛋白・クレアチニン比=尿蛋白/尿クレアチニン・小数点以下2桁まで明記する。
・結果の記載は、数値で表示する。
(オ) 低比重の者及びPH異常の者は試験紙で再検査のみを行う。
その際、尿蛋白が試験紙、スルホサリチン酸法のどちらかが(+)以上になれば尿定量まで行う。
(カ) 二次検査日に提出した一次検査未提出者で陽性になった者は、二次検査日までに学校へ連絡してもれ日に提出できるようにする。
キ 二次検査の結果、医師の診断が必要な者(要受診)の基準は次のとおりとする。
(ア) 尿蛋白 試験紙、スルホサリチン酸法のどちらかが(+)以上で、尿蛋白・クレアチニン比が0.15以上の者※ 尿蛋白/尿クレアチニン比が0.15未満であれば、尿蛋白(+)であっても尿蛋白・クレアチニン比を優先し、異常なしとする。
(イ) 尿糖(+)以上(ウ) 潜血(+)以上(エ) 9以上を異常とする(オ) その他異常がみられる場合⑶ 検査結果の報告ア 一次検査の結果は二次検査実施5日前までに各学校へ返却する。
イ 二次検査用の資材、準備物は次のとおりとする。
(ア) 二次検査対象者名簿(イ) 一次検査未提出者名簿(ウ) 直ちに医師の診断が必要な者の名簿と個人票(エ) 二次検査用資材・・・採尿容器 20cc(追加陽性者用の予備も用意する。)採尿コップ(追加陽性者用の予備も用意する。)尿検査袋(氏名・一次検査結果印字済のもの)尿検査袋(追加陽性者用)収集用ビニール袋ウ 二次検査終了後の最終結果はすみやかに教育委員会へ提出する。
エ 提出するものは次のとおりとする。
(ア) 学級連名簿(イ) 集計表(ウ) 二次検査名簿(二次陽性者一覧と二次陰性者一覧)(エ) 個人票(二次陽性者と二次未提出者)(オ) 直ちに医師の診断が必要な者の名簿と追加で対象になった者の個人票8.支払方法 尿検査終了時に完了払とする。
9.検査結果等の個人データの扱い⑴ 業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
また、事務処理をするための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守すること。
10.その他⑴ 教育委員会をとおした個人別結果の再発行にも対応する。
(受注者負担)⑵ 仕様書に定めない事項について、学校及び受検者からの要望があった場合は、教育委員会と調整をおこない協議のうえ定めるものとする。
⑶ 特に緊急を要する所見等が発見された場合は教育委員会に報告の後、対応すること。
⑷ 検査に関わるトラブルや事故が発生した場合は報告書をまとめ速やかに教育総務課に提出すること。
⑸ 自動車通行許可証等が必要な地域を通行する際には、事前に門真警察署より取得を行うこと。
別 紙尿検査業務実施日尿一次 尿二次 学校名5月12日(火)5月13日(水)6月2日(火)門真小古川橋小速見小門真みらい小水桜学園第五中門真はすはな中5月14日(木)5月15日(金)6月4日(木)大和田小二島小沖小第二中5月19日(火)5月20日(水)6月5日(金)北巣本四宮小上野口小東小五月田小第三中第七中●尿二次検査もれ日(市教委にて回収) 6月19日(金)別記個人情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、門真市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年門真市条例第31号)、門真市情報セキュリティポリシーその他の個人情報の保護及び情報セキュリティに関する関係法令等の定めを遵守するとともに、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第9項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)その他の重要な情報資産(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人、発注者及び第三者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
2 個人情報等の取扱いに関し、本契約の規定と本特記事項の規定に疑義が生じた場合は、本特記事項の規定を優先的に適用するものとする。
(適正管理)第2条 受注者は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定に鑑み、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。
2 受注者は、個人情報等の取扱いに関する規程類を整備するとともに、この契約による事務に係る個人情報等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。
3 受注者は、個人情報等を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報等の取扱いに着手する前に前3項に定める管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、個人情報等安全管理措置状況報告書(第1号様式)により発注者に報告しなければならない。
5 発注者及び受注者は、前項の規定により報告した事項に関し、この契約による事務における個人情報等の安全管理措置状況の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。
(個人情報等の秘密保持)第3条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)第4条 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合を含む。
)に再委託してはならない。
ただし、受注者は、次項に規定する観点から選定した委託先及び委託の範囲を再委託承認申請書(様式第2号)により発注者に報告し、あらかじめ発注者から再委託承諾書(様式第3号)による承諾を得た場合に限り、再委託することができる。
この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記し、その義務が遵守されるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならないとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督状況を報告しなければならない。
2 受注者は、再委託先を選定する際、再委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、経営環境その他の事項を考慮しなければならない。
3 受注者は、再委託先の全ての行為及びその結果について、責任を負うものとする。
4 第1項から前項までの規定は、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様に適用する。
(派遣労働者等の利用時の措置)第5条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者(以下「正社員以外の労働者」という。)に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(目的外利用及び提供の禁止)第6条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等を当該契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、取り扱う個人情報等が特定個人情報でない場合であって、かつ、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(取得の制限)第8条 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報等を取得するときは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(作業場所の指定等制限)第9条 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において行う場合にあっては、原則として発注者の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者に対し、その従事者の氏名等を事前に報告するとともに、従事者は発注者の求めに応じ身分を証明する書類を提示しなければならない。
(事故報告及び事故発生時の対応)第10条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに個人情報等の漏えい等事故報告書(様式第4号)により発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
この場合において、発注者及び受注者は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、発注者及び受注者が講ずべき措置については、事故の内容、規模等に鑑み、発注者及び受注者協議の上定めるものとする。
3 発注者は、第1項の事態が発生した場合には、個人情報等の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、必要があると認めるときは、受注者及び再委託先等の名称等の必要な事項を公表することができる。
(遵守状況についての報告)第11条 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受注者に対し、本特記事項の遵守状況について報告を求めることができる。
受注者は、発注者から本特記事項の遵守状況について報告を求められた場合には、直ちにその状況を報告しなければならない。
3 前項の場合において、発注者が必要と認めるときは、発注者が自ら行うか指定する者に行わせるかにかかわらず、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提供を求め、又は必要な指示をすることができる。
4 受注者は、前項の調査のほか、発注者が受ける監査に協力を求められた場合は、速やかに協力しなければならない。
5 発注者及び受注者は、第1項から前項までの調査又は監査の結果を踏まえ、本特記事項の遵守状況の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。
(責任体制の整備)第12条 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における管理責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
2 受注者は、管理責任者を変更した場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。
3 管理責任者及び業務責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
(業務従事者に対する監督・教育)第13条 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報等の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督・教育を行わなければならない。
(資料等の返還)第14条 受注者は、この契約による事務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
この場合において、受注者は、発注者に対し、個人情報等廃棄・消去証明書(様式第5号)を交付しなければならない。
2 受注者は、前項の廃棄又は消去について記録に残さなければならない。
(契約解除)第15条 発注者は、受注者が本特記事項に違反し、受注者が速やかに是正しない場合は契約を解除することができる。
この場合において、受注者は発注者に対して損害賠償を求めることはできない。
(損害賠償)第16条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。