一般競争入札「緊急電話対応受付案内業務委託」を行います
- 発注機関
- 大分県大分市
- 所在地
- 大分県 大分市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札「緊急電話対応受付案内業務委託」を行います
市教委公告第8号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和8年3月11日大分市教育委員会 教育長 粟井 明彦1 競争入札に付する事項(1)件 名 緊急電話対応受付案内業務委託(2)履 行 場 所 大分市教育委員会学校教育課 外(3)履 行 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日(4)業 務 内 容 仕様書のとおり(5)予 定 価 格 ¥4,944,060-(消費税及び地方消費税を含む。)(6)最低制限価格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。(1)大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、大分類「役務の提供等」の小分類コード08「建物管理等各種保守管理」の細分類コード09「機械警備」について、入札参加資格の認定を受けている者であること。(2)大分市内に事業所があること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者であること。(4)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号)(以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。(5)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。(6)入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。(7)破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。3 入札手続等(1)契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分県大分市荷揚町2番31号名 称 大分市教育委員会 学校教育課電 話 097-578-7543(直通)MAIL gakkokyoiku@city.oita.oita.jp(2)本公告内容の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和8年3月11日(水)から令和8年3月25日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http//www.city.oita.oita.jp/)によるほか、3の(1)契約担当課においても交付する。(3)本業務に係る仕様書等(以下「仕様書等」という。)の交付・閲覧の期間及び場所① 交付・閲覧期間3の(2)の①に同じ② 交付・閲覧場所3の(2)の②に同じ(4)仕様書等の質疑応答① 仕様書等に質問がある場合には、次により書面で持参又は電子メールにて提出すること。但し、持参以外の場合、提出先へ質問書発送の電話確認を行うこと。ア 提出期間令和8年3月11日(水)から令和8年3月18日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所3の(1)に同じ。①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間令和8年3月19日(木)から令和8年3月25日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所 3の(2)の②に同じ(5)競争入札参加資格確認申請書の提出期間及び方法①提出期間令和8年3月11日(水)から令和8年3月25日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで②提出方法別紙様式第1号により作成し、学校教育課(庶務担当班)に持参すること。③その他申請書を期限内に提出しなかった者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時、場所及び方法(1)日 時 令和8年3月26日(木) 午後2時00分(2)場 所 大分市荷揚町2番31号 大分市役所別館 6階 小会議室3(3)入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4)入札回数1回とする。(5)その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1)開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、開札を終了する。(2)開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争入札参加資格を有していると確認した場合は、最低価格入札者を落札者とし、競争入札資格を有していないと確認した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争入札参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。但し、次順位者が、競争入札参加資格を有していない場合は、順に同様の手続きを行い、競争入札参加資格を有していない者が行った入力については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合は、速やかに落札者に対し通知するとともに、該当入札結果を公表する8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、7の通知日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対し、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができるものとする。
なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)(1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、書面により回答する。(3)(1)の書面の提出場所は、契約担当課とする。9 契約保証金 免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者としての資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札⑦ 公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 無12 その他(1)この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、大分市物品等供給契約に係る指名停止基準に基づく指名停止を行うことがある。(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次の①から③のいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。①指名停止基準に基づく指名停止を受けた場合②排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合③入札公告に掲げる競争入札参加資格の要件を満たさなくなった場合(4)契約担当者は、落札決定後、契約締結 (議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)の①から③のいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。(5)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として異議を申し立てることはできない。(6)その他不明な点については、大分市教育委員会学校教育課まで照会のこと。
緊急電話対応受付案内業務委託仕様書本仕様書は、大分市教育委員会が委託する電話受付案内業務(以下「本業務」という。)について、その遂行に必要な事項を定めるものである。本業務の履行にあたっては、本仕様書の定めによるほか、大分市施設維持管理業務共通仕様書に基づいて行うものとする。1.電話受付業務対象校「電話受付案内業務対象校一覧表」(別紙1)参照2.履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで3.業務概要(ア)指定した緊急連絡先の電話番号に架電された、緊急要件の聞き取りを行うこと。(イ)上記の要件の聞き取り内容に基づき、「保護者等から警備会社に連絡があった際の対応フロー」(別紙2)に示す電話報告及び文書連絡を行うこと。(ウ)上記の文書連絡に係る原本を保管するとともに、業務月報へ概要を記載し、翌月10日までに発注者へ提出すること。(エ)電話受付案内業務は、顔の見えない市民等に声だけで対応することから、業務従事者は市民等からの緊急連絡に対し、不適切な対応により不信感をもたれたり、非難されたりすることのないよう十分注意し、市民サービスの維持向上が図られるよう業務を行うこと。(オ)その他本業務に付随する業務を行うこと。4.業務時間等(1)業務時間「大分市の休日を定める条例」に規定する市の休日を除く日小学校 午後4時40分から翌朝午前7時40分中学校 午後4時40分から翌朝午前7時40分義務教育学校 午後4時40分から翌朝午前7時40分全校 夏季休業等の長期休業中は、午後4時40分~翌朝午前8時00分「大分市の休日を定める条例」に規定する市の休日及び学校の休校日全日※「大分市の休日を定める条例」に規定する市の休日とは日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日学校の休校日は、8月13日から8月15日までの日及び教育委員会が別途指定する日(2)業務時間等の変更災害発生等のため委託者が特に必要と認める場合は、受託者と協議のうえ業務時間の変更を受託者に依頼するものとする。なお、この場合にかかる費用については、委託者、受託者協議のうえ別途定める。5. 業務体制等(1)受付件数受付件数は年間200件程度とする。(2)電話交換員電話受付案内業務において、応答率95%以上を確保する電話交換員を必要人員数配置すること。ただし、天災等における電話不応答は免責とする。(3)業務体制等の変更委託者が特に必要と認める場合、受託者と協議のうえ、業務体制等の変更を受託者に依頼するものとする。なお、業務体制等を変更したことにより契約金額が増額又は減額する必要が生じた場合は、委託者、受託者協議のうえ定める。ただし、業務体制等の軽微な変更については、この限りではない。6.受託者要件(1)体制本業務運営にあたり受託者は次の体制をとること。受託者は業務従事者との連携を密にとり、定期的に現場にて指導等を行うこと。委託者の要求、要請に対し迅速に対応できる体制をとること。(2)セキュリティ要件受託者は、次に示す要件を満たしていること。① 明確な情報セキュリティ規約を設けていること。② 従業員に対し定期的に(最低年1回以上)個人情報保護の研修を実施していること。7.その他(1)受託者は、電話対応記録を翌開庁日に電話交換業務を行った学校(※)に提出すること。(2)受託者は、毎月初めの開庁日に前月の業務実施報告書及び電話対応記録(※に提出した写し)を委託者へ提出すること。(3)受託者は、円滑に業務が遂行できるよう、業務の引き継ぎや業務マニュアル等を受託者の責任において準備すること。(4)運営の業務管理者及び電話交換員の研修に要する費用は全て受託者の負担とする。(5)本件業務の全ての情報に関して、紛失、改ざん、破壊、漏えい等が行われないように管理すること。(6)委託者は緊急時の連絡先に変更があった場合は、速やかに受託者へ通知することとする。(7)委託者は受託者が本業務を円滑に履行するため、保護者等に対して、緊急ではない無用な架電をしないよう周知するものとする。(8)緊急連絡名簿に登録のある者は、受託者からの架電に対し、常に対応できるように努めるとともに、速やかに保護者へ連絡を行うものとする。(9)本仕様書に記載されていない事項について、疑義が生じた場合、又は必要であると認めた場合は、委託者及び受託者により別途協議する。
(別紙1)電話受付案内業務対象校一覧1 小学校 2 中学校番号 学校名 所在地 番号 学校名 所在地1 金池 金池町3丁目1番90号 1 上野ヶ丘 上野町4番5号2 長浜 長浜町2丁目6番25号 2 王子 南春日町6番1号3 春日町 西春日町1番48号 3 大分西 高崎2丁目20番1号4 大道 大道町2丁目9番57号 4 南大分 奥田754番地の15 西の台 にじが丘3丁目1717番地の1 5 城南 荏隈754番地の196 南大分 奥田772番地の1 6 滝尾 羽田349番地7 城南 永興492番地の1 7 城東 牧上町14番19号8 荏隈 荏隈1380番地 8 原川 寺崎町1丁目10番1号9 豊府 羽屋13番地の1 9 明野 明野南3丁目7番1号10 八幡 生石82番地の1 10 鶴崎 皆春1200番地の111 神崎 神崎1798番地 11 大東 横尾2843番地の412 滝尾 羽田515番地の1 12 東陽 下徳丸197番地の113 下郡 下郡北3丁目17番23号 13 戸次 中戸次4508番地の114 森岡 曲1041番地の2 14 吉野 辻812番地15 東大分 萩原1丁目10番30号 15 竹中 竹中3621番地16 日岡 日岡2丁目2番1号 16 判田 中判田2254番地17 桃園 山津町2丁目7番1号 17 稙田 市589番地の218 津留 東津留1丁目4番1号 18 稙田東 寒田1369番地の119 舞鶴 西浜2番1号 19 稙田西 田原378番地20 明野西 明野南2丁目6番1号 20 稙田南 田尻123番地の121 明野東 明野東3丁目2番1号 21 賀来 賀来101番地の322 明野北 明野北4丁目10番1号 22 大在 政所2602番地1223 三佐 三佐5丁目6番8号 23 坂ノ市 坂ノ市南2丁目9番72号24 鶴崎 南鶴崎3丁目3番1号 24 神崎 本神崎480番地25 別保 森町963番地の1 25 佐賀関 佐賀関2の115番地の226 明治 猪野74番地 26 野津原 野津原2978番地の1327 明治北 小池原428番地の128 高田 下徳丸38番地の229 川添 宮河内4566番地30 松岡 松岡5047番地 3 義務教育学校31 戸次 中戸次4280番地 番号 学校名 所在地32 上戸次 端登1792番地 1 碩田学園 碩田町2丁目5番60号33 吉野 辻654番地34 竹中 竹中2821番地の135 判田 中判田1818番地36 東稙田 田尻499番地の137 稙田 木上433番地の138 賀来 賀来68番地の239 敷戸 敷戸北町12番1号40 鴛野 鴛野108番地の141 宗方 松が丘1丁目24番1号42 横瀬 横瀬1109番地の143 横瀬西 横瀬2469番地44 寒田 寒田684番地の445 田尻 田尻1250番地46 大在 横田1丁目15番58号47 大在西 角子原1丁目4番41号48 丹生 佐野2660番地の249 小佐井 小佐井3丁目1番18号50 坂ノ市 坂ノ市中央5丁目8番1号51 こうざき 本神崎945番地の252 佐賀関 佐賀関1104番地53 野津原 野津原1774番地の1(別紙2)保護者等から警備会社に連絡があった際の対応フロー【留守番電話メッセージ】「誠に申し訳ございませんが、ただいまの時間は電話のお取次ぎができませんので、業務時間内に改めてお掛け直しいただきますようお願いいたします。なお、緊急を要する場合は、緊急連絡先 ○○○会社の電話番号○○○-○○○○にご連絡願います。」保護者等から警備会社に架電があった場合(大分市内指定校81校)【警備会社】緊急のご用件でしょうか。児童生徒の生命に関わることや事件、事故に関係するもののみ、学校関係者に連絡することとしております。・内容を簡潔に確認する。・架電者の連絡先等必要事項を聞き取り、記録。【事件・事故の場合】「警察には連絡していますか。」と問う。記録。【警備会社】お伺いした内容について、学校関係者に連絡をいたしますので、学校関係者からの連絡をお待ちください。【警備会社】 学校関係者に連絡①校長 公用携帯②教頭 公用携帯③校長 私用携帯④教頭 私用携帯⑤生徒指導担当教員 私用携帯※連絡終了後、電話対応記録に記録。FAXで当該校に送信※緊急(児童生徒の生命や安全に関すること) 左記の児童生徒の生命や安全に関すること以外【警備会社】明日、学校が対応できる時間帯に連絡していただけないでしょうか。【警備会社】※対応終了後、電話対応記録に記録。FAXで当該校に送信。各校の連絡先参照(連絡先例)連絡が取れるまで番号順に架電