一般競争入札「大分市中央町地下駐輪場警備業務委託」を行います(都市交通対策課)
- 発注機関
- 大分県大分市
- 所在地
- 大分県 大分市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札「大分市中央町地下駐輪場警備業務委託」を行います(都市交通対策課)
大分市公告第86号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和8年3月11日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項(1)委 託 業 務 名 大分市中央町地下駐輪場警備業務委託(2)履 行 場 所 大分市中央町二丁目(3)履 行 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日(4)業 務 内 容 仕様書のとおり(5)予 定 価 格 50,688,000円(消費税及び地方消費税を含む。)46,080,000円(消費税及び地方消費税を除く。)(6)最低制限価格 設ける(7)本委託業務に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。(8)本委託業務に係る契約は、複数年にわたる委託契約におけるスライド条項(労務単価等の変動を反映した契約金額の変更)を適用する契約である。2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。(1)大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、大分類「役務の提供等」の小分類コード08:「建物管理等各種保守管理」の細分類コード10:「人的警備」について、入札参加資格の認定を受けている者であること。(2)大分市内に本店又は支店(入札契約に関する権限の委任を受けている者)があること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者であること。(4)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号)(以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。(5)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。(6)入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。(7)破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。(8)平成27 年度以降(契約締結日基準)に元請けとして、国又は地方公共団体が発注した業務において、次のいずれかの実績を有すること。①収容台数1,000台以上の自転車等駐輪場の警備業務(機械警備を除く。)の履行実績。②履行期間が1年以上の警備(機械警備を除く。)に係る業務の契約(16,800千円以上)を締結し、これを履行した実績。(9)警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定により大分県公安委員会の認定を受けている者又は同法第 9 条の規定により大分県公安委員会に届出を提出している者であること。(10)警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第14条または第 15 条の規定により、施設警備及び交通誘導警備の合格証明書を交付された警備員を業務責任者として配置できること。3 入札手続等(1)契約担当課大分市荷揚町2番31号 大分市役所 7階都市計画部都市交通対策課(管理担当班) 電話 097-537-5970(2)本公告内容の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和8年3月11日(水)から令和8年3月26日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http//www.city.oita.oita.jp/)によるほか、都市交通対策課においても交付する。(3)本業務に係る仕様書等(以下「仕様書等」という。)の交付・閲覧の期間及び場所① 交付・閲覧期間3の(2)の①に同じ② 交付・閲覧場所3の(2)の②に同じ(4)仕様書等の質疑応答① 仕様書等に質問がある場合には、次により書面で持参又は電子メールにて提出すること。ア 提出期間令和8年3月12日(木)から令和8年3月18日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所大分市荷揚町2番31号 大分市役所 7階都市計画部都市交通対策課 管理担当班電子メール:tosikotu@city.oita.oita.jp② ①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札予定日の前日をもって終了するものとする。(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)イ 閲覧場所3の(2)の②に同じ(5)競争入札参加資格確認申請書及び競争参加資格を確認する資料(以下、「申請書等」という。)の提出期間及び方法① 提出期間令和8年3月11日(水)から令和8年3月25日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 提出方法申請書等は、別紙様式第1号により作成し、都市交通対策課(管理担当班)に持参すること。③ その他申請書等を期限内に提出しなかった者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時、場所及び方法(1)日 時 令和8年3月26日(木) 午前9時10分(2)場 所 大分市荷揚町2番31号 大分市役所 8階 大会議室(3)入札方法入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4)入札回数 原則として1回とする。ただし、初度入札において、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格がなかったときは、再度入札を行うものとする。(5)その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争参加資格の確認及び落札決定(1)開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し開札を終了する。(2)開札終了後、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者の申請書等について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を満たしていると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の最低制限価格以上をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とするものとする。ただし、次順位者が、競争参加資格を満たしていない場合には、順に同様の手続を行うものとし、競争参加資格を満たしていない者が行った入札については、無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合は、直ちに入札参加者に対し通知を行うとともに、当該入札結果を公表するものとする。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、7の通知日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)(1)の書面を提出した者に対する回答は、書面の提出があった日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3)(1)の書面の提出先は、3の(4)の①のイとする。9 契約保証金 大分市契約事務規則第7条第8号の規定により免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者としての資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他の入札要件を認定しがたい入札⑦ 郵送又は電送による入札⑧ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑨ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札⑩ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 なし12 その他(1)この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合において、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4)契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5)この一般競争入札に参加しようとした者の名称並びに、その者のうち当該入札に参加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表する。(6)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(7)その他不明な点は、都市計画部都市交通対策課(管理担当班)まで照会のこと。電話 097-537-5970(別紙1)入札にあたっての注意事項本件は、「複数年にわたる委託契約におけるスライド条項(労務単価等の変動を反映した契約金額の変更)」を適用する契約です。労務単価等に一定以上の変動がみられた場合に、2年目以降の契約金額を変更することができます。変更金額の算出方法等は、「労務単価等の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項 第1条第1項に係る特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)」に定めるとおりです。特記仕様書において、変動金額の算出を「本市設計書による算出」以外の方法で行うものについては、契約書を提出する際に、委託代金内訳書を提出してください。また、契約変更にあたっては、委託者と受託者で変更金額等について協議を行いますので、(様式1−1)を提出してください。(様式1−1)〔受託者からの請求〕提出日 年 月 日(委託者)契約担当者(受託者)住 所商号又は名称代表者氏名労務単価等の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項の規定による契約金額の変更について標記の件について、次のとおり請求します。1 委託名2 契約金額 円3 契約日 年月日4 履行期間 年月日から年月日5 前回基準日6 契約金額の変更 希望する/希望しない7 希望基準日 年月日※2 契約変更したものは、変更後の契約金額※3 契約変更したものは、変更契約日※5 初回請求時には、前回基準日の記載は不要※6 契約金額の変更を希望しない場合は、希望基準日の記載は不要※7 希望基準日は、原則、本様式を提出する月の1日とする。ただし、履行開始日が1日でない場合は、翌月1日とする。なお、希望基準日以降の残りの履行期間が2か月以上あることが必要。
大分市中央町地下駐輪場警備業務委託 特記仕様書1 適用本業務の履行にあたっては、この特記仕様書によるほか「大分市施設維持管理業務共通仕様書」及び「労務単価等の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第 1 条第 1 項に係る特記仕様書」に基づいて行うものとする。2 警備員の資格警備業法及び以下の要件を満たす者とする。①業務責任者 施設警備及び交通誘導警備の資格を有する者。警備計画の立案、法令に基づく関係官庁への提出資料作成、警備員の指導監督、業務実施状況の報告と整理、諸問題の処理を行う。②警 備 員 1年以上警備業務の経験を有する者。3 履行場所施 設 名 大分市中央町地下駐輪場(別紙位置図参照)収容台数 1,002台(うち 自転車920台、原動機付自転車82台)4 履行期間等⑴履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(1,096日)※この契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。⑵業務時間 6時00分から24時00分まで⑶人 員 業務時間内は警備員1名以上を常駐させること5 業務内容用語の定義は、次の通りとする。原動機付自転車:総排気量50cc以下のもの、最高出力4kW以下に制御した総排気量50㏄超~125㏄以下のもの、定格出力0.6kW以下のもの小型自動二輪車:総排気量50cc超~125cc以下のもの(最高出力4kW以下に制御したものを除く)、定格出力0.6kW超~1kW以下のもの自 動 二 輪 車:総排気量125cc超のもの、定格出力1kW超のもの⑴業務内容①駐輪場における駐輪誘導及び自転車等整理②駐輪場での機械操作指導(搬送用コンベア・自転車ラック)③駐輪場施設(コンベア・自転車等エレベーター・自転車ラック)の異常発見・発注者及びメンテナンス会社への連絡④駐輪場利用者への駐輪マナー啓発⑤駐輪場内の指定の場所以外に置かれた車両への注意札の貼付⑥発注者指示による毎月の利用調査札、警告札の貼付(警告札貼付時には、貼付日及び駐輪場名を記入する。利用調査札については、7月・11月・3月は全ての自転車・原動機付自転車に貼付する。)⑦車種ごと(自転車・原動機付自転車)、指定時間ごと(8・14・18・22時)の駐輪台数調査・集計⑧駐輪対象外車両(小型自動二輪車、自動二輪車等)の状況確認及び入場規制⑨不審者または不審な物件を発見した場合の利用者の安全確保・発注者及び警察への連絡⑩災害等緊急事態発生時の初期対応・発注者への連絡⑪急病者等の処置対応等⑫業務に関する消耗品対応(連絡用携帯電話等)⑬駐輪場での簡易清掃(ごみ等は受注者による処分とする)⑭事故・クレーム等トラブルの対応・処理⑮発注者指示による若草公園地下駐輪場の緊急事態発生時における開閉業務(6時から8時30分まで及び21時から24時まで)⑯シェアサイクル用ポート設置箇所の案内等・シェアサイクルに関する軽微な案内⑰消防計画に基づく自主点検表の作成(毎日及び年2回(4・10月))及び建物管理会社(㈱西原パーキング)への提出⑵警備員の服装等警備員の服装及び装備品については、受注者の定めるものとする。6 業務計画書等の作成及び提出⑴契約締結後契約締結後、業務の実施に先立ち次に掲げる書類を施設管理担当者に提出するものとする。報告した内容に変更が生じる場合は事前に変更届を提出すること。① 業務責任者選任通知書② 契約概要を記載した書面(業務計画書)(警備業法第19条、施行規則第33条)③ 警備員名簿④ 人員配置予定表⑤ 現場緊急連絡先⑵業務の記録簿等の作成次の帳簿書類を整備し保管すること。① 業務実施報告書② 指示、承諾、協議書③ 業務日誌④ 駐輪台数報告書(紙及び電子データ)⑶業務終了後毎日の業務が終了したときは警備日誌を作成し、受注者において保管するものとする。毎月の業務が終了したときは、次に掲げる書類を施設管理担当者に提出し、その都度検査を受ける。業務が完了したときも同様とする。① 業務完了(終了)通知書② ⑵に掲げる帳簿類7 施設の鍵及び施設内居室等の利用について⑴施設の鍵については受注者へ預託するが、次のとおり取扱うものとする。①厳重に管理する。②複製しない。③業務完了後に返却する。⑵業務に使用する当直室として履行期間中は、施設内の居室を使用できるものとする。8 緊急時の対応⑴ 災害発生の際には、直ちに臨機の措置かつ適切な措置を取るとともに発注者に報告する。⑵ 火災等非常事態の際には、初期消火、通報、避難誘導等を行う。火災の沈静を確認後、速やかに発注者に報告する。⑶ 施設内における事故等の対応施設内で利用者が事故等にあった場合は速やかに措置をし、発注者に報告を行う。9 注意事項⑴関係法令の遵守本業務の実施については、警備業法、消防法、大分県公安委員会規則等関連諸法令を遵守し、適正な遂行に努めるものとする。⑵損失負担業務の実施について発注者もしくは第三者に損害を与えたときは、損害を賠償しなければならない。⑶秘密の保持受注者は、職務上知り得た秘密や発注者の行政上の事項について、外部に漏らしてはならない。
また、警備員はその職を退いた後も同様とする。⑷支払方法支払いは、年12回の分割払いとする。大分市施設維持管理業務共通仕様書第1 総則1 適用本共通仕様書は、大分市が所管する建物及び道路、公園、河川、プール及び下水道施設(以下「施設」という。)に関する運転、保守・点検、清掃、警備、害虫等駆除、樹木管理、空気環境測定、ダイオキシン等環境測定・分析、除草・草刈、公園公衆トイレ清掃、プール管理及び下水道処理施設維持管理・運転その他施設維持管理に関する業務(以下「施設維持管理業務」という。)に適用する。また、契約書及び仕様書は相互に補完するものとし、これらに相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番とする。(1) 契約書(2) 特記仕様書(図面、機器リストを含む。)(3) 共通仕様書2 用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次による。(1) 「特記」とは、1適用の(1)及び(2)に指定された事項をいう。(2) 「施設管理担当者」とは、施設の管理に携わる者で、契約書に定める職務を行うことを発注者が指定した者をいう。(3) 「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。(4) 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。(5) 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。(6) 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。(7) 「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。(8) 「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。(9) 「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。(10)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(11)「業務の検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認、又は、毎月の支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。第2 業務の範囲と実施条件1 業務の範囲本業務の範囲は、特記のとおりとする。2 業務実施条件(1) 業務を行う日及び時間は、特記による。(2) 特記に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。(3) 別契約の業務等業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施する。第3 業務の実施1 業務の計画(1) 業務計画書業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。業務担当者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。(2) 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。(3) 貸与資料貸与資料は、特記による。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。2 業務の実施(1) 業務管理体制受注者は、特記に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。また、受注者は業務責任者を定め施設管理担当者に届け出るものとし、当該業務責任者を変更した場合も同様とする。(2) 業務責任者業務責任者は、業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。(3) 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。(4) 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。(5) 服装等業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で業務を実施する。ただし、施設警備については、特記による。(6) 安全衛生管理業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。事故の未然防止を図るため、作業員に対する安全教育を徹底すること。万一、事故が発生したときは臨機の措置を取るとともに、事故及び措置の内容について遅滞なく発注者に報告すること。(7) 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。3 業務の記録と報告(1) 業務の記録受注者は、一の業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成するとともに、業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。施設管理担当者と協議した結果についても記録を整備する。これらの記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。(2) 業務の報告業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ、あらかじめ定められた日に報告する。報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。4 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは、特記に定める書類を提出し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。5 受注者の負担及び支給材料等(1) 受注者の負担の範囲ア 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。
イ 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。ウ 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。ただし、特記に定める支給材料を除く。エ 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、特記で定める衛生消耗品を除く。オ 作業に必要な足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。足場、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。6 施設等の利用及び作業用仮設物等(1) 居室等の利用ア 常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記による。イ 供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用する。(2) 共用施設の利用ア 建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができる。イ 建物内の浴室、シャワー室、休憩室等は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。(3) 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、特記による。(4) 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。7 注意事項(1) 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。(2) 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。(3) 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。(4) 喫煙場所業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認する。(5) 持ち込み資機材の残置非常駐の業務にあっては、受注者が持ち込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者等の責任において行う。第4 個別事項(1) 環境衛生管理ア 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、特記による。イ 建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。ウ 別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。(2) 業務に伴う廃棄物の処理等ア 廃棄物の処理等業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、特記に定めるごみ収集、吸殻収集、汚物収集等による廃棄物は除く。発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。イ 産業廃棄物等業務の実施に伴い発生した産業廃棄物は、積み込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理する。(別紙)労務単価等の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項に係る特記仕様書本委託業務は、労務単価等の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第1項を適用する契約である。1 変動の対象となる経費は、残委託業務量に対応する直接人件費に相当する額とし、本委託業務における直接人件費とは、受託者が本委託業務に直接従事する者に、本委託業務に従事した対償として支払う、労働基準法(昭和 22 年 4 月 7 日法律第 49 号)第 11条に規定する賃金をいう。なお、本委託業務に直接従事する者に対する健康保険、厚生年金保険、労働保険等の事業者負担額及び児童手当拠出金等の法定福利費は、業務管理費または一般管理費として計上し、変動の対象とはならない。2 本委託業務における労務単価等は、次のものをいう。■ 労務単価(該当労務単価:建築保全業務労務単価)□ 大分県最低賃金(以下「最低賃金」という。)3 本契約の変更金額算出方法は次のとおりとする。■ 本市設計書による算出・変動前と変動後の労務単価を比較して契約金額(未履行分)の直接人件費の差額を算出する。差額に「落札率(随意契約の場合は予定価格に対する契約金額の割合)」を乗じて「変動額」を算出し、「変動額」から「請求者負担分(契約金額(未履行分)に1.0%を乗じた額)」を控除した金額を「スライド額」とする。ただし、「請求者負担分」が「変動額」を上回った場合、「スライド額」は0円とする。□ 労務単価等の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第1条第5項に規定する受託者から提出された内訳書(以下、「受託者の内訳書」という。)による算出(ただし、受託者の内訳書中の直接人件費に契約締結時の最低賃金と、変更要求時の最低賃金を比較した変動率を乗じた値を上限とする。)・契約時に提出された「委託代金内訳書に記載された直接人件費(未履行分)」に最低賃金の変動率(変動後と変動前の最低賃金の差額を変動前の最低賃金で除したもの)」を乗じた額の範囲内で本市が承認する「変動額」を決定し、「変動額」から「請求者負担分(契約金額(未履行分)に1.0%を乗じた額)」を控除した金額を「スライド額」とする。ただし、「請求者負担分」が「変動額」を上回った場合、「スライド額」は0円とする。□ 上記2種の併用(1)労務単価使用項目(2)受託者の内訳書使用項目業務委託場所委 託 名図 面 名作成年月縮 尺 図面番号 1葉の内1委託場所 大分市中央町二丁目大 分 市 都 市 計 画 部 都 市 交 通 対 策 課大分市中央町地下駐輪場警備業務委託位 置 図令和 8年 3月
業務委託名称 大分市中央町地下駐輪場警備業務委託業務履行場所 大分市中央町二丁目業務履行期間 令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日業 務 委 託 費 (業務価格 -) 警備業務 1式委 託 概 要施 行 年 度 令和 7 年 度 設 計 年 月 令和8年3月見 積 参 考 資 料 ¥大分市都市計画部都市交通対策課費目 数量 単位式代価第1号式 式 式千円未満切捨式大分市都市計画部都市交通対策課直接物品費 消耗品費等業務原価業務管理費業務価格業務委託費小計業務委託価格消費税相当額委託費内訳書名称 内容 金額 備考本業務委託費一般管理費地下駐輪場警備直接人件費代価 第1号 表単位 単価代 価 表 1名称 内容 数量 金額 備考 費目時間外夜間勤務(22:00~24:00)1,096日 日時間外勤務(14:00~22:00) 1,096計大分市都市計画部都市交通対策課1.直接人件費地下駐輪場警備通常勤務(6:00~14:00) 1,096 日