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令和7年度繰越事業橋本駅前シェルター等建築物整備工事 一般競争入札公告

発注機関
京都府八幡市
所在地
京都府 八幡市
カテゴリー
工事
公告日
2026年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度繰越事業橋本駅前シェルター等建築物整備工事 一般競争入札公告 一般競争入札の実施について下記工事請負契約について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 なお、この工事は京都府電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による電子入札案件である。 令和8年3月11日八幡市長 川 田 翔 子1.入札に付する事項(1)工事名 令和7年度繰越事業橋本駅前シェルター等建築物整備工事(2)工事場所 八幡市橋本焼野他地内(3)工事概要 ・道路土工 一式・シェルター工 107m2・照明設備工 10基・歩道舗装工 378m・防火水槽工 1基 他、設計図書による(4)工事期間 契約日又はその翌日から令和8年9月30日まで2.入札担当課及び発注担当課(1)入札担当課 総務部 契約検査課 電話075-983-2201(2)発注担当課 建設産業部 都市整備課 電話075-983-52593.入札に参加する者に必要な資格(1)八幡市内建設会社(八幡市HP令和7年度八幡市内建設業者有資格者名簿に掲載)許可の種類建築一式工事の特定建設業許可又は一般建設業許可ただし、一般建設業許可は、下請総額8,000万円未満に限る。 工事区分の等級等 建築一式工事Ⅱ等級以上施工実績 問わない配置予定技術者自社と直接的かつ恒常的な雇用関係(一般競争入札参加確認申請の日以前に3か月以上の雇用関係があること)にある建設業法第 26 条に規定する建築一式工事の技術者を工事現場に配置すること。 同法第 26 条第3項ただし書を適用して、専任の主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を兼任する場合、及び同法第 26条の5を適用して、営業所技術者が監理技術者等を兼任する場合は、ホームページに掲載の「建設工事入札参加に当たっての留意事項」を確認すること。 また、兼任要件を確認するため、入札参加資格確認申請書と同時に別記様式1を提出し、落札決定後に同様式記載の必要資料を提出すること。 ※配置予定技術者は複数名の申請でも可能とする。 契約時は、申請した者の中から配置すること。 1 名のみ申請の場合、変更は認めない。 ただし、申請者の死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合を除く。 ※その他特記事項については仕様書等のとおり。 その他 一般競争入札公告共通事項(以下「共通事項」という。)のとおりとする。 (2)八幡市外建設会社八幡市外建設会社は参加できない。 4.入札参加資格確認申請時の提出書類(1)一般競争入札参加資格確認申請書(電子入札システムによる場合は申請処理のみ)(2)添付資料(一般競争入札参加資格確認資料)① 配置予定技術者調書(別記様式2)② ①の配置予定技術者の資格要件を証明するもの(資格証明書の写し等)及び在籍を証明するもの(ホームページに掲載の「直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する資料について」を確認すること)③ 監理技術者等及び営業所技術者の専任特例確認事項(別記様式1)(必要な場合のみ)5.入札手続等手続等 期間・期日・期限等 手続の方法等入札参加資格確認申請書等の配布期間令和8年3月11日(水)から令和8年3月19日(木)午後4時まで共通事項2のとおり設計図書等の閲覧期間同上 同上入札参加資格確認申請書等の受付期間令和8年3月18日(水)午前9時から午後6時まで令和8年3月19日(木)午前9時から午後4時まで共通事項3のとおり質問の受付 申請書等に関する質問令和8年3月18日(水)正午まで設計図書に関する質問令和8年4月2日(木)正午まで共通事項5-1のとおり回答の閲覧 申請書等に関する回答随時設計図書に関する回答令和8年4月8日(水)まで共通事項5-1のとおり入札参加資格確認通知書発行日(予定)令和8年3月26日(木)電子入札システムによる入札期間 令和8年4月13日(月)午前9時から午後6時まで令和8年4月14日(火)午前9時から午後2時まで共通事項6のとおり予定価格の公表令和8年4月14日(火)午後2時10分頃電子入札システムによる予定価格に関する質疑の受付予定価格の公表をしたときから令和8年4月16日(木)正午まで共通事項5-2のとおり予定価格に関する質疑の回答令和8年4月20日(月)共通事項5-2のとおり開札日時 【予定価格に関する質疑がないとき】【予定価格に関する質疑があるとき】電子入札システムによる令和8年4月17日(金)午前9時00分令和8年4月21日(火)午前9時00分6.入札参加資格の確認入札参加資格確認申請を受け付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 7.落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、最低制限価格未満で入札した者は、失格とする。 8.支払条件(1)前払い契約金額の4割以内の金額を前払いする。 また、一定の条件を満たした後、契約金額の2割以内の金額を中間前払いする。 (2)部分払いなし。 9.その他(1)入札参加にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為及びその他疑惑を招くような行為を行わないこと。 (2)八幡市財務規則、八幡市建設工事等電子入札運用基準、八幡市競争入札心得、建設工事入札参加に当たっての留意事項を遵守すること。 (3)本案件は、最低制限価格を設定する。 (4)本案件は、予定価格を入札前には公表せず、入札後に公表する。 また、本案件において、予定価格等の情報を市職員から得ようとする行為等を行った場合、本案件の参加を取消し、指名停止の措置を行う。 (5)本案件の入札回数は2回までとする。 再度入札において、初度の入札に参加した者のうち、失格となった者は再度入札に参加できない。 再度入札においては、別途通知する入札期限内に入札を行わなければならない。 開札時刻は再度入札の通知から3時間後を基本とする。 一般競争入札公告共通事項1 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。 (2)八幡市建設工事入札参加資格に登録されている者であること。 (3)一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出期間の最終日から開札日までの期間において、京都府又は八幡市の指名停止措置を受けていない者であること。 (4)建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査について、一般競争入札参加確認申請の時点において有効な結果通知を受けている者であること。 (5)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16 年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てについては、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)。 (6)入札に参加する者に必要な資格における配置予定技術者については、当該法人又は個人が直接雇用する技術者でなければならない。 (7)入札に参加する者は、他の参加者との間に以下の基準のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ① 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、①については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ① 一方の会社の役員等(会社の代表権を有する取締役、取締役(社外取締役を含む。 ただし、委員会設置会社の取締役を除く。 )、会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人、委員会設置会社における執行役又は代表取締役。 以下同じ。 )が、他方の会社の役員等を現に兼ねている場合② 一方の会社の役員等が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合2 設計図書の入手方法等(1)確認申請書等の入手方法ア 原則として、該当の公告に示す配布期間に、京都府入札情報公開システム(以下「入札情報公開システム」という。)の入札公告・入札情報からダウンロードすること。 イ やむを得ず窓口配布又は郵送を希望する場合は、該当の公告に示す配布期間(午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後1時までを除く。))に、入札担当課へ問い合わせのうえ、入手すること。 郵送の場合は、切手貼付済み返信用封筒が必要。 なお、窓口配布又は郵送の場合、確認申請書等は、当該工事の入札参加要件を満たす者に限って配布する。 (2)設計図書等の閲覧閲覧設計図書については、入札情報公開システムの入札公告・入札情報からダウンロードできる。 3 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、該当の公告に示す提出書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 また、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1)提出方法ア 電子入札システムにより入札に参加する者(以下「電子入札者」という。)は、電子入札システムにより該当の公告に示す提出書類を提出すること。 なお、一般競争入札参加資格確認資料(以下「資格確認資料」という。)の容量が多いため電子入札システムにより提出できない場合、又は資格確認資料に正本が必要な場合は、その部分について入札担当課に持参又は郵送(申請書の受付期間内に必着させるとともに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。)すること。 イ やむを得ず、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加する者(以下「紙入札者」という。)は、該当の公告に示す受付期間内に、提出書類を入札担当課に持参又は郵送(申請書の受付期間内に必着させるとともに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。)すること。 (2)その他ア 確認申請書及び資格確認資料の作成等に要する費用は、申請者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出書類はA4版で作成し、1部提出すること。 ウ 提出された書類は、本市において無断使用することはない。 エ 虚偽の記載をした者は、当該工事の入札への参加を認めないとともに、指名停止措置を行うことがある。 4 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、本市に対して、入札参加資格がないと認めた理由(欠格理由)について、任意の様式による書面を、通知を受けた日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)を経過する日まで(午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後1時までを除く。))に持参又は郵送することにより、説明を求めることができる。 なお、説明を求められた場合は、書面を受理した日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。 5-1 確認申請書、資格確認資料及び設計図書に関する質問回答(1)質問については、設計図書に関する質疑書(別記様式3)に記入し、該当の公告に示す期限までに、FAX、持参又は郵送で入札担当課へ提出すること。 期限までに到着しないものは受け付けない。 (2)回答については、確認申請書及び資格確認資料に関する質問にあっては速やかに、設計図書に関する質問にあっては該当の公告に示す日までに、設計図書に関する質疑書の回答によりFAX又は京都府入札情報公開システムで行う。 (3)質問については、入札参加者から提出された質疑書のみ受け付ける。 5-2 予定価格に関する質疑回答(1)質疑については、予定価格の事後公表に係る事務取扱要領第4条に規定する照会書(様式第1号)に記入し、該当の公告に示す期限までに、FAX、持参又は郵送で入札担当課へ提出すること。 期限までに到着しないものは受け付けない。 (2)回答については、予定価格の事後公表に係る事務取扱要領第5条に規定する回答書(様式第2号)により、該当の公告に示す日までに、質問を行った者にFAX等で行う。 (3)予定価格の事後公表に係る事務取扱要領第6条各号に該当し、回答をすべき質疑として取り扱わないものについては、予定価格の事後公表に係る事務取扱要領第5条に規定する質疑要件非該当通知書(様式第3号)により、質問をすることができる期間の終了日から起算して3日(閉庁日を含まない。)以内に、FAX等で通知する。 6 入札手続等(1)入札の方法ア 電子入札者は、電子入札システムにより入札書及び工事費内訳書を提出すること。 なお、工事費内訳書の容量が多いため電子入札システムにより提出できない場合は、入札担当課に持参又は郵送(入札期間内に必着させること。)をするとともに、内訳書に、工事費内訳書を別送する旨の表示、別送する書類の目録、別送する書類のページ数及び発送年月日(郵送する場合に限る。)を記載したファイルを添付すること。 イ 紙入札者は、該当の公告に示す入札期間内に、入札担当課へ入札書、工事費内訳書及び紙入札参加承諾願を配達日指定郵便(別紙「入札書の送付について」を参照すること)又は持参により以下の通り提出すること。 ① 入札書は、封筒に入れ、封筒の表に開札日、工事名及び入札書が在中している旨を記載し、入札担当課あての親展とする。 ② 工事費内訳書及び紙入札参加承諾願は、入札書を入れた封筒とは別にすること。 ③ 入札書を代理人名で提出するときは、表封筒に委任状を同封すること。 ④ 提出された入札書の書き換え、引き換え及び撤回はできない。 ウ 電子入札システムによる入札書及び工事費内訳書の提出は、入札書受付期間のうち、最終日は、トラブル発生処理等の予備日とするため、原則最終日の前日までに入札書を提出すること。 (2)入札書に記載する金額入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 落札価格(入札書記載金額)に消費税及び地方消費税額を加算して契約をするが、消費税及び地方消費税額の算出に当たっては、それぞれ円未満の端数は切り捨てる。 なお、入札書に記入する金額は千円止とすること。 間違って円まで記入した入札書は有効とするが、この場合千円未満の端数は切り捨てる。 (3)工事費内訳書ア 入札書の提出に併せ、工事費内訳書を提出すること。 イ 入札書に記載する金額は、工事費内訳書の工事価格(消費税相当額を除く合計金額)に一致させること。 ウ 工事費内訳書の様式は任意であるが、記載内容は設計図書に参考資料として添付されている工事費内訳書の項目に一致させること。 エ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 (4)入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 公告の参加資格等に掲げる資格のない者の行った入札イ 確認申請書又は資格確認資料を提出しなかった者の行った入札ウ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札エ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札及び他人のICカードを使用しての入札を含む。)をした者の行った入札オ 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した者の行った入札カ 代表者が変更になっているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用して入札に参加した者の行った入札キ その他不正の目的を持ってICカードを使用した者の行った入札ク 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者の行った入札ケ 入札参加資格確認後、指名停止措置を受けて開札時点において指名停止期間中である者、指名停止期間中である構成員を含む共同企業体等、開札時点において入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札コ 金額を訂正した又は金額が特定できない入札書で入札した者の行った入札サ 氏名、印鑑(電子署名を含む。)若しくは重要な文字が誤脱又は不明瞭のため、入札参加者あるいは対象案件が特定できない入札書(封筒を含む。)で入札した者の行った入札シ 開札の日時において有効な工事費内訳書を提出できていない者の行った入札ス 他人の名前又は他の商号が記載された内訳書を提示、又は提出した者の行った入札セ 開札日において有効な経営事項審査の結果通知のない者の行った入札ソ その他入札に関する条件に違反した入札、又は入札条件に定めた入札(5)入札の辞退入札に参加できない事情がある場合には、開札の開始に至るまで(紙入札の場合は入札書を持参するまで、電子入札の場合は入札書を提出するまで)に、電子入札システムへの入札辞退届の登録又は入札辞退届の提出により行うことができる。 なお、入札事務関係職員が必要があると認めて指示をした場合は、具体的理由を記載した入札辞退届を提出しなければならない。 また、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等ついて不利益な取扱を受けるものではない。 ただし、市の承諾なく入札を辞退した者は、今後の入札の指名について考慮する。 (6)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(7)契約書作成の要否要する。 7 入札保証金免除する。 8 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。 9 契約保証金落札者は、契約金額が500万円以上の工事については、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。 この場合において、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 10 契約書の提出落札決定の日の翌日から起算して7日以内に、発注担当課に工事請負契約書を提出すること。 11 その他(1)入札参加者は、本公告文、設計図書及び仕様書を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2)電子入札者にあっては、ホームページに掲載されている「八幡市建設工事等電子入札運用基準」を遵守すること。 (3)確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。 (4)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (5)開札後、契約を締結するまでに落札者(共同企業体が落札者である場合は、当該共同企業体及び各構成員)が指名停止措置等に該当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り消すことがある。 (6)監理技術者等、営業所技術者及び現場代理人については、請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係のある者から選任するものとする。 (7)請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の建設工事を施工するに当たっては、工事現場ごとに専任の監理技術者等を配置すること。 ただし、「建設工事入札参加に当たっての留意事項」(八幡市)に記載の専任特例要件を満たす場合は監理技術者等の兼任を認める。 (8)落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から契約を締結するまでに、発注担当課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のために必要な情報と併せて通知すること(別記様式4)。 (9)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
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