郡山早馬球技場照明器具LED化業務委託契約に係る制限付き一般競争入札
- 発注機関
- 鹿児島県鹿児島市
- 所在地
- 鹿児島県 鹿児島市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 制限付き一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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郡山早馬球技場照明器具LED化業務委託契約に係る制限付き一般競争入札
告 示 第329号令和8年3月11日鹿児島市長 下 鶴 隆 央郡山早馬球技場照明器具LED化業務委託契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)郡山早馬球技場照明器具LED化業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項(1) 業務名郡山早馬球技場照明器具LED化業務(2) 履行場所郡山早馬球技場(鹿児島市郡山町1646番地)(3) 契約期間契約締結の日から令和8年10月30日(金)まで2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)、鹿児島市物品購入等有資格業者の指名停止等に関する要綱(平成8年5月28日制定)又は鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年5月28日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(3) 納期の到来している市税を完納していること。(4) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者を除く。)でないこと。(7) 本入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(8) 本公告の日(以下「公告日」という。)現在において、本市内に本店を有している者であること。(9) 鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿登載に係る有資格決定通知書に記載された電気工事の等級が「A級」であること。(10) 建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、電気工事業の許可を受けてからの営業年数が5年以上であること。3 入札参加申請方法等(1) 提出書類ア 入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 本市が発行した市税に滞納がないことの証明書(写しでも可)ウ 建設業許可(電気工事業)の通知書の写し又は許可証明書の写し(2(10)の要件を満たすことが分かるものを提出すること。)(2) 申請等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出書類は、提出日現在で作成すること。(4) 申請書等の印は、必ず実印を押印すること。(5) 提出部数 各1部4 入札参加資格審査申請書等の交付、受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和8年3月19日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 提出方法直接持参又は郵送(書留郵便に限る。)(4) 交付及び受付場所並びに問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市観光交流局スポーツ課(みなと大通り別館5階)電話 099-808-75045 仕様書等の閲覧及び質疑応答(1) この契約の仕様書等は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間公告日から令和8年3月19日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)イ 閲覧時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)ウ 閲覧場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市観光交流局スポーツ課(みなと大通り別館5階)エ その他仕様書等は、公告日から令和8年3月19日(木)までの間、本市ホームページにおいても閲覧に供する。(2) 仕様書等に関して質問がある場合には、質問事項を記載し、電子メールで送付すること。なお、電子メールの着信確認は、送信者の責任において行うこと。ア 受付期間公告日から令和8年3月16日(月)正午までイ 受付電子メールアドレスspo-shinko@city.kagoshima.lg.jp(3) (2)に対する回答は、質問を受け付けた日から2日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に本市ホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和8年3月19日(木)までとする。6 入札参加資格の審査及び通知入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和8年3月23日(月)までに通知する。7 入札説明会実施しない。8 現場確認現場確認を希望する場合は、事前にスポーツ課へ連絡すること。電話 099-808-75049 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和8年3月26日(木)午前10時から(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所みなと大通り別館5階501会議室(3) 郵送等による入札郵送及びファックスによる入札は、認めない。10 最低制限価格設定する。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。12 入札の無効に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び入札参加資格審査申請書に虚偽の記載をした者の入札イ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札ウ 入札金額を訂正した入札書による入札エ 委任状を持参しない代理人のした入札オ 複数の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状(様式あり)を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び入札に関する無効事項に該当する入札をした者は、その後の再度の入札に参加するができないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。
(5) 提出した入札書は、書換え、取替え又は撤回をすることはできない。13 落札者の決定方法予定価格の範囲内でかつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
1仕 様 書1 契約名郡山早馬球技場照明器具LED化業務2 業務の目的本市は「ゼロカーボンシティかごしま推進計画」に基づき、事務・事業に関わるCO2排出量削減の取組を推進する必要がある。このため、蛍光灯照明器具等を使用している郡山早馬球技場において、LED照明器具等(以下「照明器具」という。)を導入するものである。3 履行場所郡山早馬球技場(鹿児島市郡山町1646番地)4 対象機器別紙「LED照明器具等特記仕様書」を満足する製品5 設置場所及び数量別表「製品仕様書一覧表」のとおり設置する照明器具の形状等は、現地確認の上、既設照明器具と同等のものとすること。6 業務の範囲(1) 設置場所及び設置照明器具等の現地調査(2) 照明器具の調達及び設置(既設照明器具等の撤去及び処分含む)7 設置場所及び設置照明器具等の現地調査契約締結後、速やかに本仕様書及び別表に基づき、蛍光灯照明器具等の設置状況や電源状況等について現地調査を行うこと。現場に相違がある場合は、市の施設担当者に速やかに報告し、その対応について協議を行うこと。8 LED照明器具の調達及び設置(1) 事前協議等① 現地調査後、市の施設担当者とスケジュール等について協議を行ったうえで、書面で工程表及び体制表等を提出し、市の承諾を得ること。また、照明器具設置の進捗等により工程の変更が必要となった場合や体制表等の2変更があった場合は協議を行い、市の承諾を得たうえで変更すること。② 現地調査等の結果を踏まえ、別紙に適合しているメーカー標準仕様の照明器具を選定すること。選定後、資料を提出し、市の承諾を得たうえで発注及び調達を行うこと。なお、提出した資料に関して、市から追加の資料提出の指示があった場合は、速やかに提出するものとする。(2) LED照明器具の設置① 既存の蛍光灯照明器具等を撤去し、調達した照明器具を設置すること。その際、吊りボルト等により建物の筐体に固定することとし、天井ボードに隙間が生じた場合などは、適正に補修を行うこと。また、配線を変更する場合は、その配線に表示(豆札)を行い、配線の行先、用途等を明記すること。② 施工にあたっては、安全管理及び現場管理には細心の注意を払い、事故等が発生しないように行うこと。万一、事故等が発生した場合には、消防機関等への連絡とともに市の担当者にも速やかに報告すること。特に、既存建物、物品等に損傷を与えた場合においては、報告後速やかに復旧すること。③ 撤去した蛍光灯照明器具等については、関係法令を遵守し適正に処理すること。ただし、良品の蛍光灯照明器具等については、市の担当者に報告し、市が求めた場合は引き渡すこと。また、PCBの含まれることが懸念される安定器は確認を行い、PCBの含まれていることが確認された場合は、その旨が分かる資料を添付したうえで、市に引き渡すこと。④ LED照明器具の設置に関しては、本仕様書等に基づき行うものとし、本仕様書等に記載がない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」最新版に準拠すること。(3) LED照明器具の設置の記録① 写真撮影工程に沿って、以下の内容について写真撮影を行うこと。ア 既存蛍光灯器具の設置状況イ 作業状況(使用材料及び撤去品を含む)ウ 照明器具の設置状況(消灯時及び点灯時)エ 産業廃棄物処分状況(運搬車両含む)② 設置した照明器具の情報整理市の担当者との協議の上、設置した照明器具の情報を整理することとする。(4) 実施報告書の提出等① 自主検査の実施設置完了後に自主検査を行い、仕様書等に定める必要な性能を全て満たしていることを確認すること。3② 実施報告書の提出自主検査の実施後、市に以下の内容を記した実施報告書を提出し、合わせて自主検査の結果を報告すること。なお、実施報告書の電子データを収納した電磁的記録媒体(DVD-R等)一式を併せて提出すること。市の検査完了後、市が受領書を交付することにより業務が完了したものとする。ア 作業状況写真イ LED照明等機器一覧ウ LED照明器具等取扱説明書エ LED照明器具等保証書(写し)オ その他関係機関への届出9 その他(1) 産業廃棄物管理票は、E票を入手後、写しを市へ提出すること。なお、提出は契約期間後でも構わない。(2) 本業務の実施にあたっては、電気事業法等の関係法令を遵守し行うこと。(3) 本業務の実施にあたっては、地域経済活性化の観点から、可能な限り市内の専門業者や労働者の活用を図ること。また、資材などの調達も同様に市内業者からの購入に努めること。(4) その他本仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて協議して定める。(5) 市と協議を行った場合は、協議録を作成し、市へ提出すること。
摘要 器具形状 既設明るさタイプ 灯式 数量A 投光器 MF1000 1 72B コイン盤 - - 173製 品 仕 様 書 一 覧 表郡山早馬球技場合計郡山早馬球技場製品仕様書一覧表(内訳)フロア 室名 明るさタイプ 灯式 器具形状 記号 台数消費電力(W)光束値(lm)光源色(相関色温度)(K)平均演色評価(Ra)定格入力電圧(V)備考■グラウンド MF1000 1 投光器 A 72 370以下 65000以上 5000 70以上 AC200-254 設置に伴う架台等を含むコイン盤 - - - B 1 - - - - -73※1 消費電力は200V時とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。
令和 年 月 日郡山早馬球技場照明器具LED化業務委託契約に係る仕様書等に関する質問書スポーツ課 担当者宛所在地名称・商号部署名担当者職氏名質問欄 回答欄資料名頁番号項目番号※質問受付期間:令和8年3月16日(月)正午まで
委 任 状今般都合により を代理人と定め下記業務の入札に関する一切の権限を委任する。記1.業 務 名 郡山早馬球技場照明器具LED化業務2.業務場所 郡山早馬球技場(鹿児島市郡山町1646番地)年 月 日委任者 住 所商号又は名称代表者氏名受任者 住 所氏 名契約担当者鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿
様式第2(第3条関係)入 札 書一 金 円也業務名 郡山早馬球技場照明器具LED化業務業 務 場 所 郡山早馬球技場(鹿児島市郡山町1646番地)鹿児島市契約規則を守り上記のとおり入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名電話代理人住所氏名電話契約担当者鹿児島市長 殿注)入札金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
様式第1(第3条関係)入 札 辞 退 届1 業務名 郡山早馬球技場照明器具LED化業務2 業務場所 郡山早馬球技場(鹿児島市郡山町1646番地)3 入札日時 令和 8年 3月 26日 10時 00分上記について指名を受けましたが、下記の理由により入札を辞退いたします。辞退理由年 月 日住 所商号又は名称代表者名契約担当者鹿児島市長 殿
郡山早馬球技場照明器具LED化業務委託契約書(案)1.委託業務の名称 郡山早馬球技場照明器具LED化業務2.業務の場所 郡山早馬球技場(鹿児島市郡山町1646番地)3.契約期間 契約締結日から令和8年10月30日まで4.業務委託料 ¥-うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥-5.契約保証金 鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第26条第9号の規定により免除上記の委託契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発注者 住 所 鹿児島市山下町11番1号氏 名 鹿児島市代表者 鹿児島市長 下 鶴 隆 央受注者 住 所氏 名1(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別添の仕様書に従い、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)内に、常に善良なる管理者の注意をもって履行するものとし、発注者は、契約書記載の業務委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。3 受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記1「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。4 受注者は、この契約の履行に際し、労働環境の確認に関しては、別記2「労働環境の確認に関する特記事項」に従わなければならない。(法令等の遵守)第2条 受注者は、業務に従事する業務員を指揮及び監督し、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の法律に規定された使用者としてのすべての義務を遵守するとともに、責任をもってこれを履行しなければならない。(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。(一般的損害等)第4条 この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。2 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。(業務責任者)第5条 受注者は、業務の履行の管理及び運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。2 業務責任者は、業務の円滑な管理及び運営に努め、現場を総括する。3 受注者は、選任した業務責任者を業務履行開始までに、発注者に通知するものとする。4 前項の規定は、業務責任者の変更について準用する。(業務計画書)第6条 受注者は、この契約締結後7日以内に仕様書等に基づき、業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認める場合には、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対して、その修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により、契約期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を求めることができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは、「請求があった日から」と読み替えるものとする。24 第1項及び第2項の規定は、前項の業務計画書の再提出について準用する。5 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(調査、監査等)第7条 発注者は、受注者の業務に関して随時調査し、又は必要な報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、正当な理由がなく、前項の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(物品の納入等)第8条 受注者は、物品を契約書及び仕様書等で指定された納入・設置場所(以下「設置場所」という。)へ仕様書等に定める日時(以下「納入期限」という。)までに受注者の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、発注者の使用に供しなければならない。ただし、納入等について仕様書等に特段の定めのある場合は、その方法によるものとする。2 発注者は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、発注者の職員をして立ち会わせ、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。3 受注者は、物品を設置場所に納入し、発注者が使用できる状態にしたときは、その旨を発注者に通知しなければならない。(検査)第9条 発注者は、受注者から前条の通知があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、受注者から物品の引渡しを受けたものとする。2 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。3 発注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。4 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、物品の納入が完了するまでの間において、品質等の確保をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びにこれらの検査のために変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、すべて受注者の負担とする。6 受注者は、物品を納入する上で当然必要なものは、受注者の負担で行うものとする。(引換え又は手直し)第10条 受注者は、物品を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。(履行期限の延長)第11条 受注者は、天災事変その他やむを得ない理由によって仕様書等に記載された履行期限(以下「履行期限」という。)までに業務を履行することができないときは、事前にその理由を明らかにして履行期限の延長を願い出ることができる。この場合において、延長の期限は、発注者と受注者との間で協議して定める。
3(委託業務の報告)第12条 受注者は、委託業務が完了したときは、速やかに委託業務に係る実施報告書を発注者に提出し、発注者の承認を受けなければならない。(請求及び支払)第13条 受注者は、前条の規定による実施報告書の承認を受けたときは、業務委託料の請求書を速やかに発注者に提出しなければならない。2 発注者は、受注者からの請求書を受理した日から起算して30日以内に当該請求に係る金額を受注者に支払うものとする。3 発注者の責めに帰すべき理由により委託料金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(危険負担)第14条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、発注者は、反対給付の履行を拒むことができる。2 発注者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、発注者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、受注者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを発注者に償還しなければならない。(契約不適合担保責任)第15条 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(公租公課)第16条 物品に係る公租公課は、受注者が負担する。(契約変更等)第17条 発注者は、契約期間中に天災事変、賃金、物価等の激変その他予期しない特別な理由により、契約金額が著しく不適当であると認められることとなった場合は、受注者と協議して契約金額を変更することができる。2 前項に規定する場合のほか、発注者が必要と認めるときは、受注者と協議の上この契約の内4容を変更し、又はその履行の一時中止若しくは打切りを命ずることができる。3 前項の規定により契約の内容を変更し、又は履行の一時中止若しくは打切りを命じたことにより、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。(1) 正当な理由がなく、契約の着手すべき期日を経過しても履行に着手しないとき。(2) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。(3) 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行することとされている業務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。(4) 正当な理由がなく、第15条第1項の履行の追完がなされないとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第3条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。(9) 受注者が、鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく入札参加資格を喪失したとき。(10)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約により生じる債権を譲渡したとき。(11)受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員5又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。ク 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。6 前項の規定により計算した遅延賠償金の額が100円未満であるときは、遅延賠償金を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。7 遅延賠償金は、契約代金、契約保証金その他の支払金から控除する。8 延滞日数の計算については、検査その他発注者の都合によって経過した日数はこれを算入しない。9 第2項の場合(第19条第10号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合その他不正行為による損害賠償の請求)第22条 受注者が第19条第11号クからスまでのいずれかに該当するときは、契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金額として、業務委託料の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務の履行が完了した後においても同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。(1) 第19条第11号クの排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合(2) 第19条第11号スに該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第198条の規定による刑が確定した場合(3) その他発注者が特に認めた場合2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。3 第1項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する業務委託料の10分の1に相当する額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるもので7はない。4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(協議解除等)第23条 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があるときは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除又は変更することができる。2 前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。(受注者の催告による解除権)第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第23条第1項の規定により発注者が契約内容を変更したため、契約期間の始期から満了の日までの業務委託料の総額が当初の3分の1以上減少したとき。(2) 第23条第1項の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。2 前項各号の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26条 第24条又は前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の損害賠償請求等)第27条 受注者は、第24条又は第25条の規定によりこの契約を解除したとき、これによって生じた損害の賠償を発注者に対して請求することができる。(相殺)第28条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額と受注者に支払うべき業務委託料又は返還すべき契約保証金と相殺する。(疑義の解決)第29条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じた事項又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、関係法令、鹿児島市契約規則及び鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)によるほか、発注者と受注者との間で協議の上定めるものとする。8(裁判管轄)第30条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判管轄とする。9(別記1)秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。2 本特記事項は、機器の賃貸借、保守及び不用機器の回収及びリサイクルなど、この契約による全ての業務について遵守しなければならない。(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。
(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報に該当するものをいう。(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知10らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記憶媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘わらず発注者の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、11復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 発注者は、業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏洩、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。
(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるも12のとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。(契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。13(別記2)労働環境の確認に関する特記事項1 受注者は、本契約の履行に従事する従業員及び従事した従業員に係る労働環境に関し、鹿児島市指定の「労働環境に係る調査票」を記入し、本契約締結後及び履行完了後速やかに提出するものとする。2 鹿児島市は、「労働環境に係る調査票」の内容に疑義が生じたときは、受注者の事業所等において、関係書類の確認、本契約の履行に従事する従業員及び従事した従業員からの聞き取り調査等を行うことができるものとする。3 鹿児島市は、2の結果、受注者の本契約の履行に従事する従業員及び従事した従業員の労働環境が不適切であると認められる場合は、受注者に対し改善を指示するものとし、受注者は、当該指示により行った改善の内容を記載した報告書を鹿児島市に提出するものとする。