令和8年度食品衛生月間啓発資材作成業務委託契約に係る企画提案方式(コンペ方式)による公募について(公告)
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度食品衛生月間啓発資材作成業務委託契約に係る企画提案方式(コンペ方式)による公募について(公告)
令和8年度「食品衛生月間」啓発資材作成業務委託契約に係る企画提案方式(コンペ方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式(コンペ方式)により受託者を公募します。
本件公募は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、その効力が生ずるものとします。
令和8年3月11日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和8年度「食品衛生月間」啓発資材作成業務(2) 委託期間 契約締結日から令和8年6月12日(金)まで(3) 契約限度額 220,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4) 委託業務の概要 別添のとおり。
2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(3) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 香川県の県税に滞納がない者3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募意思表明書及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。)を下記11の応募先まで提出してください。
1)提出書類①応募意思表明書(参考様式1)②応募資格要件に適合することを疎明する書類(参考様式2)③香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)は提出不要です。
2)提出方法・①②については、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
・③については、持参又は郵送により提出してください。
3)受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和8年3月11日(水)から令和8年3月25日(水)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和8年3月11日(水)から令和8年3月25日(水)午後5時15分まで(必着)(2) 応募意思表明書等を提出した者全員に対し、3月26日(木)までに応募資格の確認結果を郵送又は電子メールで通知します。
(3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書(デザイン内容が分かるもの(B3版及びA4版カラー)、見積書。
デザインは1事業者につき1点までとする。
以下同じ。
)を提出することができます。
(4) 応募に要する全ての費用は、応募者の負担とし、不採用の場合にデザイン料の支払いはありません。
また、応募書類は返却しません。
4 説明会本業務の企画提案を実施するにあたり、説明会は開催しません。
5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
① 提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む。)が整わなかったとき。
② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 質問の回答方法質問がある場合は、質問書(参考様式3)を令和8年4月2日(木)午後5時15分までに下記11の照会先へ、持参、電子メール又はファクシミリにより提出してください。
令和8年4月6日(月)までに、応募資格要件に適合する者全員に電子メール又はファクシミリにて回答します。
また、下記11の場所において閲覧に供します。
7 選定方法応募の受付期間終了後、応募資格要件に適合した者を対象として質問の受付を行った後、企画提案書の提出を求めます。
(受付期間)令和8年4月17日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)午後5時15分まで(必着)(提出書類) 上記3(3)のとおりこの企画提案書について、選定委員会において審査の上、候補者を選定します。
なお、審査基準の下限の点数を1者も満たさない場合には、候補者なしとします。
○ 選定委員会設置要領から抜粋第8条 提案者の評価は、次条で定める審査基準により行う。
2 候補者の選定は、次に掲げる各基準に基づき行うものとする。
(1) 各委員の評価点の合計点が最も高いもの(2) 最も多くの委員から最高評価を獲得したもの(3) 次条で定める各評価項目について、各委員の評価点から最高点及び最低点を除いて算出した平均値が他の提案者と比較して最高である評価項目数が最も多いもの3 前項各号に掲げる基準ごとに1位となった回数を算定し、その回数が最も多い者を候補者とする。
この場合において、前項第3号の基準は、同項第1号及び第2号の基準により候補者を決定できない場合に限り算定に用いるものとする。
4 前項によっても候補者が決定しない場合、見積書に記載した金額が最も少額である者を候補者として選定する。
5 前項によっても決定しがたい特段の事情がある場合は、委員の協議により候補者を決定する。
8 審査基準審査は、下記の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の委員(7名以下)が評価した結果の合計点を各提案者の得点とします。
(1) 評価項目① 食品衛生知識の普及啓発として内容が適切であること(啓発目的の明確さ)② 生又は加熱不十分な食肉による食中毒の危険性が訴求できていること(内容の適切さ)③ 啓発資材として、分かり易い写真、イラスト、内容であること(分かり易さ)④ 消費者及び飲食店営業者等県民の注目を引きやすい内容であること(啓発対象の適切さ)⑤ 啓発資材の色合い、デザインが適切、効果的であること(色合い等の適切さ)(2) 評価基準大変優れている=5点、優れている=4点、普通=3点、やや劣っている=2点、劣っている=1点(3) 下限の点数の設定下限の点数として満点の6割を設定します。
この点数を満たす企画提案がないときは、候補者なしとします。
(4) 審査結果の通知審査結果は、令和8年5月上旬(予定)に応募者全員に通知します。
ただし、審査の経緯については公表しません。
また、審査結果に対する異議申し立ては受け付けません。
9 契約書作成の要否要します。
10 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
11 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10香川県健康福祉部生活衛生課食品衛生・諸営業グループ 担当者:梶田電 話:087-832-3180(直通)ファクシミリ:087-862-3606電子メール:eisei@pref.kagawa.lg.jp12 スケジュール3月11日(水) 公告開始3月25日(水) 公告終了、応募意思表明書受付締切り3月26日(木) 応募資格要件の確認結果通知4月 2日(木) 質問の受付締切り4月 6日(月) 質問への回答及び閲覧4月17日(金) 企画提案書受付締切り4月下旬(予定) 審査会5月上旬(予定) 審査結果通知、契約締結
令和8年度「食品衛生月間」啓発資材作成業務の概要1 業務名令和8年度「食品衛生月間」啓発資材作成業務2 納期令和8年6月12日(金)3 業務の内容等(1)内容8月の「食品衛生月間」において、食品営業者はもとより、広く一般家庭にも正しい食品衛生知識の普及啓発等を図るため、啓発資材としてポスター及びクリアファイルを作成する。
なお、デザインの条件は、次のアからオに掲げるとおりとする。
ア 食中毒予防の啓発を行うものであり、消費者及び提供事業者(飲食店営業者、スーパー等)を対象とした分かり易い内容(次の内容を含める。)であること。
・近年、県内でカンピロバクターによる食中毒が多発しており、生や加熱不十分の食肉(鶏刺し、鶏タタキや肝刺し等)の喫食や提供は食中毒のリスクが高いことを訴求すること。
・消費者及び提供事業者が肉の中心部まで加熱できているかを確認する様子のイラストを入れること。
・食肉による食中毒の予防には、「調理器具の洗浄消毒」、「食品の十分な加熱」、「生肉に触れた手や調理器具で他の食品に触れないこと」が大切である等を訴求すること。
・県調べ(令和3年度~令和7年度)の鶏肉のカンピロバクター汚染率(ササミ47%、レバー・ハツ32%、砂肝63%)を必要に応じて利用すること。
イ 啓発目的に適したイラスト又は写真及びキャッチフレーズがあること。
ウ「食品衛生月間」「8月1日~8月31日」の文言が入っていること。
なお、西暦及び元号は入れないこと。
エ「かがやくけん、かがわけん。香川県」のロゴが入っていること。
オ ポスター、クリアファイルとも同等の内容(縦)であること。
カ 生成AIを使用したデザインでないこと。
デザインが他作品と同じまたは類似している場合や、著作権等を侵害していることが判明した場合は、候補者選定後であってもその資格を取り消すことがあります。
(2)ポスターの仕様及び作成部数ア 規格等素 材:コート紙135kg以上の品質の紙サイズ:B3判(長辺515mm×短辺364mm)印 刷:耐光インキを使用し、片面カラー印刷イ 作成部数 1,200部(3)クリアファイルの仕様及び作成部数ア 規格等素 材:ポリプロピレン・厚さ0.2mmサイズ:A4タイプクリアファイル(長辺310×短辺220mm)印 刷:片面カラー印刷(白版なし)イ 作成部数 1,150部(4)電子データデザインの電子データ(PDF形式)を提出すること。
(5)納品場所及び部数名 称 住所・電話番号電子データポスタークリアファイル東讃保健所衛生課さぬき市津田町津田930-20879-29-8271- 200 250小豆保健所衛生課小豆郡土庄町渕崎甲2079-50879-62-1374- 120 100中讃保健所衛生課丸亀市土器町東八丁目5260877-24-9964- 250 500西讃保健所衛生課観音寺市坂本町七丁目3-180875-25-4383- 250 250生活衛生課高松市番町四丁目1-10087-832-3180○ 380 50合 計 1,200 1,150(6)その他ア 成果物に対する一切の著作権(著作権法第27条及び第28条に係る権利を含むが、これらに限らない。)は、香川県に帰属する。
他の印刷物などから、写真・イラスト等を利用する場合には、著作権などの問題が生じることのないよう事業者において必要な手続きを行うこと。
イ 図案について、必要に応じて修正等を求める場合がある。
ウ 配布・掲示予定先・市町、教育委員会、病院、商工会、産直市、食品等事業者等に配布する。
・香川県ホームページに電子データを掲載する。
・報道機関及び業界団体における広報活動に必要な範囲での電子データの提供を行うことがある。
エ 参考資料・香川県ホームページ(食の安全・安心確保対策)https://www.pref.kagawa.lg.jp/eisei/syokuanzen/index.html・香川県ホームページ(食中毒関連情報)https://www.pref.kagawa.lg.jp/eisei/shokuhin/syokuanzen/syokutyu.html・香川県ホームページ(カンピロバクター啓発リーフレット)https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/662/campylobacter.pdf・厚生労働省ホームページ(食中毒)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.html・厚生労働省ホームページ(カンピロバクター属菌)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/saikin.html#h2_free3