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【入札公告】県民生活センター庁舎総合管理業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】県民生活センター庁舎総合管理業務 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月11日岩手県立県民生活センター所長 今 俊晴1 調達内容(1) 業務件名及び数量岩手県立県民生活センター庁舎総合管理業務 一式(2) 調達案件の仕様書等入札説明書による。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所岩手県立県民生活センター (岩手県盛岡市中央通三丁目10番2号)(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 なお、(4)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(岩手県管財課)の清掃(庁舎)、同(貯水槽)、冷暖房設備の運転管理、設備の保守管理(消防設備)、同(冷暖房・空調)のいずれにも登録されている者で、岩手県内に本店又は主たる営業所を有しており、本業務の実施に必要となる許認可等を受けていること。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (5) 入札書提出日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (6) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-0021 岩手県盛岡市中央通三丁目10番2号岩手県立県民生活センター 電話番号019-624-2586(直通)また、岩手県のホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法令和8年3月 11 日(水)から令和8年3月 17 日(火)までの土、日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から午後5時までの間、(1)の場所で交付する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月26日(木) 午前10時 岩手県立県民生活センター2階 研修室4 その他(1) 入札保証金免除とする。 (2) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (3) 契約書作成の要否要(4) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (5) 調達手続の停止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (6) その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書業務件名 岩手県立県民生活センター庁舎総合管理業務岩手県立県民生活センター入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名及び数量岩手県立県民生活センター庁舎総合管理業務 一式(2) 業務の仕様その他明細別添仕様書による。 (3) 履行期開令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所岩手県立県民生活センター(盛岡市中央通三丁目10番2号)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 なお、(4)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(岩手県管財課)の清掃(庁舎)、同(貯水槽)、冷暖房設備の運転管理、設備の保守管理(消防設備)、同(冷暖房・空調)のいずれにも登録されている者で、岩手県内に本店又は主たる営業所を有しており、本業務の実施に必要となる許認可等を受けていること。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (5) 入札書提出日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (6) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月18日(水)までの土、日曜日及び祝日を除く日の午前9時から午後5時までの間に17(3)の場所に提出しなければならない。 また、入札参加者は、提出した書類について説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 なお、当該書類の補足又は訂正は、令和8年3月23日(月)午後5時まで認める。 ア 入札参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(様式第1)(イ) 納税証明書(写)(ウ) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 業務が履行できることの誓約書(様式第3)(イ) 業務従事予定者名簿(様式第4)(ウ) 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(任意様式)(エ) 廃棄物収集運搬業許可証(写)(2)入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。 4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関孫以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。)又は子会社の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社又は会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「再生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が再生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又は会員の場合(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者又はその代理人は、8に定める日時・場所に入札書を提出すること。 なお、郵送、電報、電送、その他の方法による入札は認めない。 (3)提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (4)入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭言に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県立県民生活センター所長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月26日(木)午前10時 岩手県立県民生活センター2階 研修室(1) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。 (3)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3)(2)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4)落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 8(3)により、入札場所から退去させられた者も、また同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときほか会計規則第112条各号に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。 (3) 契約の条項は別添「委託契約書(案)」による。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月17日(火)午後5時までに書面により岩手県立県民生活センター所長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、岩手県立県民生活センター内において令和8年3月18日(水)まで回答書を閲覧に供して行う。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。 (3)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0021 岩手県盛岡市中央通三丁目10番2号岩手県立県民生活センター 電話番号019-624-2586(直通) 岩手県立県民生活センター庁舎総合管理業務仕様書Ⅰ 管理基本事項1 施設の概要①建物棟区分 階数 建物最高 建物面積 床面積本庁舎 地上3階搭屋1階14.45m 800.0㎡ 2,023.4㎡付属棟発電機室地上1階 8.0㎡ 8.0㎡車庫 33.9㎡ 33.9㎡計 841.9㎡ 2,065.3㎡②外構(構内駐車場・庭園) 1,800.0㎡2 設備管理の対象別紙、管理対象設備表及び庁舎平面図のとおり3 建物基準使用日及び使用時間平日 8時30分~17時45分土曜日、日曜日 8時30分~17時15分※休日・祝日は使用しない4 暖房実施期間5か月間 11月1日~3月31日5 設備管理業務の区分総括管理業務6 管理業務の実施要領次に掲げる仕様書(別記)のとおり。 [1] 庁舎清掃業務仕様書[2] 施設管理業務等仕様書[3] ボイラー運転管理及び庁舎管理業務仕様書[4] ごみ収集運搬処分業務仕様書Ⅱ 総括管理業務仕様1 計画立案業務管理業務の実施に当たって、乙は次の書類を作成し、甲に提出する。 なお、書類は①及び③は契約締結後速やかに、②及び④については作業月の前月25日までに(4月分については契約後速やかに)提出するものとする。 ① 業務従事者名簿 様式1② 清掃業務月間作業計画書(日常清掃除き) 様式2③ 施設管理年間作業計画書 様式3④ 施設管理月間作業計画書 様式42 報告、連絡、調整業務管理業務の実施に当たって、甲に対し以下の報告、連絡、調整を行う。 ① 運転監視及び日常点検等により発見した故障箇所、要修理箇所の報告及び意見具申② 甲の関係部署との連絡及び調整③ 管理報告書の提出・清掃業務完了報告書 様式5・日常巡視点検報告書 様式6・月間巡視点検報告書 様式7・受水槽清掃点検報告書 様式8・消防用設備等点検結果報告書 様式9・ボイラー運転作業報告書 様式10④ 関係官公庁等への諸届出業務の代行⑤ 事故時及び非常時における緊急連絡3 立会い業務① 管理対象設備に関する官公庁立入り検査時に立会い、報告する。 ② 管理対象設備に関する修理、改良工事の際に立会う。 4 品質管理業務管理業務の向上、設備予防保全及び経済性追求のための品質管理業務(自主検査)を実施する。 5 その他管理業務事故時及び緊急時の応急処置 (総合管理業務仕様書別紙)管 理 対 象 設 備 表1 中央監視制御設備監視制御盤 一式2 空気調和換気設備ボイラーバコテインヒーター サービスタンク 最大貯蔵量90㍑2台配管及び附属装置 一式煙道及び煙突 一式冷凍機 レシプロ式 1基空気調和機 12台空気洗浄及び加湿機 一式クーリングタワー 一台冷温水及び冷却水循環装置 一式送風機及び排風機、トイレ、厨房換気用軸流式 一式風道及び附属装置 一式蓄熱槽 2㎡ 一式3 給排水衛生設備受水槽 15㎡ 床置 1基給水ポンプ 140㍑/分 2台排水設備 1式給湯用温水熱交換器 1基ガス設備 一式4 消防設備等消火器 25本排煙設備 一式防炉、防火シャッター 一式自動火災報知設備 一式非常警報設備 一式非常放送設備 一式漏電火災警報器 一式誘導灯 一式ガス漏れ警報装置 一式非常電源 一式非常用照明設備 一式 庁舎平面図入口相談室 情報資料室 展示・図書閲覧室ロビー事務室談話室機械室休憩室WCWCEV階段湯沸室WC非常階段植 栽【 1 階 】車庫研修室 大ホールラウンジくらしの実習室食生活テスト室いわて被害者支援センターWCWCEV階段非常階段吹 抜面談室倉庫【 2 階 】スロープ倉 庫消費者グループ活動室研究成果展示室機械制御室書 庫WCWCEV階段非常階段環境再現室倉 庫【 3 階 】配 置 図場 所 略 図発電室応接室講師控室特大 1ヶ所大 7ヶ所中 11ヶ所小 10ヶ所誘導灯設置位置図入口相談室 情報資料室 展示・図書閲覧室ロビー事務室談話室機械室WCWCEV階段湯沸室WC非常階段植 栽【 1 階 】車庫研修室 大ホールラウンジくらしの実習室食生活テスト室WCWCEV階段非常階段吹 抜面談室倉庫【 2 階 】スロープ倉 庫消費者グループ活動室研究成果展示室機械制御室書 庫WCWCEV階段非常階段環境再現室倉 庫【 3 階 】配 置 図場 所 略 図発電室湯沸応接室休憩室いわて被害者支援センター講師控室アンプ 1ヶ所スピーカー 34ヶ所RFエレベータ機械室 非常警報設備設置状況入口相談室 情報資料室展示・図書閲覧室ロビー事務室機械室WCWCEV階段WC非常階段植 栽【 1 階 】車庫研修室 大ホールラウンジくらしの実習室食生活テスト室いわて被害者WCWCEV階段非常階段吹 抜面談室倉庫【 2 階 】スロープ倉 庫消費者グループ活動室研究成果展示室機械制御室書 庫WCWCEV階段非常階段環境再現室倉 庫【 3 階 】配 置 図場 所 略 図発電室湯沸室 湯沸談話室 応接室休憩室いわて被害者支援センター講師控室通常時は施錠。 エレベータ室 RF 3673885511自動火災報知設備設置状況 感知器 〃 〃 〃 〃総合盤 (感知器・表示灯・発信機・音響装置)音響装置受信機差動式スポット型定温式スポット型定温式スポット型(一種)煙感知器イオン化式煙感知器普通(充電式)屋上 EV機械室屋上出入口天井部入口相談室 情報資料室展示・図書閲覧室ロビー事務室談話室機械室WCWCEV階段湯沸WC非常階段植 栽【 1 階 】車庫研修室大ホールラウンジくらしの実習室食生活テスト室いわて被害者支援センター講師控室WCWCEV階段非常階段吹 抜面談室倉庫【 2 階 】スロープ倉 庫消費者グループ活動室研究成果展示室機械制御室書 庫WCWCEV階段非常階段環境再現室倉 庫【 3 階 】配 置 図場 所 略 図発電室応接室休憩室火災報知機 5ヶ所消火器25ヶ所RFエレベータ機械室 火災報知機及び消火器設置場所入口相談室 情報資料室 展示・図書閲覧室ロビー事務室談話室機械室WCWCEV階段湯沸室WC非常階段発電室植 栽【 1 階 】車庫研修室 大ホールラウンジくらしの実習室食生活テスト室いわて被害者支援センター講師控室WCWCEV階段非常階段吹 抜面談室倉庫【 2 階 】スロープ倉 庫消費者グループ活動室研究成果展示室機械制御室書 庫WCWCEV階段非常階段環境再現室倉 庫【 3 階 】配 置 図場 所 略 図応接室休憩室 [1]庁舎清掃業務仕様書1 基本事項庁舎の清掃業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。 この仕様書は、作業の大要を示すものであるが、甲が建物管理上又は美観上特に必要と認めた軽微な作業については、本書に定められていない事項についても、契約金額の範囲内において実施するものとする。 2 清掃及び清掃方法清掃場所及び清掃方法は別紙1及び別紙2のとおりとする。 別紙2に記載する「1/日」とは、1日につき1回の清掃を指し、以下同趣旨の内容を指してあること。 3 作業時間(1)作業時間は原則として8時から17時までの間に行うものとする。 (2)作業は、作業時間内に効果的、かつ迅速に行う。 4 清掃作業員(1)作業員は、作業中一定の被服を着用し、名札をつけるものとする。 (2)作業員には、ビル清掃について、十分な経験を有する責任者を1名配置するものとする。 5 清掃計画及び実施報告(1)乙は、別に定める期限までに清掃業務月間作業計画書(日常清掃除き)(様式2)を提出し、あらかじめ甲の承認を得るものとする。 (2)毎日の清掃業務が完了したら、清掃業務完了報告書(様式5)を翌日(当日が休日・祝日にあたるときは、その翌日)までに甲に提出するものとする。 6 清掃作業に使用する機械、器具及び諸材料等(1)作業に使用する機械、器具及び諸材料等は、床壁面塗料を損壊することのない適正良質なものを用いるものとする。 (2)作業に使用する機械、器具及び諸材料等は乙の負担とし、電力、水道及びガスの使用料金は、甲の負担とする。 7 作業中の危険及び物品等の損傷防止(1)高所、通路上における作業の場合は、職員の執務に支障をきたさないようにするとともに、職員及び来庁者等の安全を確保するための所要の措置を講ずるものとする。 (2)作業のため、机その他の物品を移動するにあたっては、損傷しないように取り扱い、作業終了後元の位置に戻すものとする。 (3)各室、廊下、玄関等の床面その他設備品に破損等があった場合は、直ちに県民生活センター所長に連絡するものとする。 8 基本的な清掃方法(1)掃き掃除は塵芥が飛散しないようにし、真空掃除機、モップ及び毛ブラシ等を使用するものとする。 (2)水拭き掃除は常に清水を用い、汚水を飛散させることのないようにモップ布巾は硬くしぼって使用するものとする。 (3)床面その他の場所で洗浄を行う場合は、床面の材質に適した洗剤を使用し、汚水、洗剤、水分等は完全に拭き取り、乾燥した後にワックスを塗布し、研磨機による艶出し磨きを行うものとする。 (4)果汁、油等の汚れは、洗剤等を用いて汚痕の生じないようにするものとする。 (5)扉、壁面(欄干を含む)の汚れ落としは、汚れの状況により、各材質に適した洗剤を使用するものとする。 (6)ガラス(窓、間仕切り、扉及び欄干等)は両面とも洗剤を用いて汚れを落とし、乾布で拭くものとする。 9 特別清掃(1)屑入れは、建物の基準使用日及び使用時間中に、その中の屑物等を集めるものとする。 (2)茶ガラ、その他の清掃により集積された廃棄物は、指定する塵芥捨場に運搬して捨てること。 (3)除雪は、次により行い、集積した雪が通行の妨げとなる場合は、他の場所に処理するものとする。 ア 夜間に集積された場合は、建物の使用時間までに行い、一定の場所に集積すること。 なお、昼間に集積した場合は随時行うこと。 イ 非常階段の除雪は日中に行うこと。 (4)扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的にあった消毒用石鹸、クレゾール石鹸液等を使用するものとする。 (5)金具類の磨きには、磨剤を使用するものとする。 10 業務従事者の休憩室等清掃業務を実施するために必要と認められる休憩室及び倉庫は、甲が供与するものであること。 11 その他トイレットペーパー及び水石鹸は常に補充するものとする。 [2]施設管理業務等仕様書1 基本事項庁舎の施設管理業務等は、この仕様書に基づき実施するものとする。 2 日常巡視点検箇所(1)給水ポンプ① 圧力、電流値の異常の有無 ② 異音、振動の有無③ グランドよりの滴下水量の適否(2)排水管① 水漏れの有無 ②排水状態の良否(3)排水ます① 昆虫の発生の有無 ②悪臭の有無(4)ボイラー① 温度、水頭圧の異常の有無 ② 自動制御装置の異常の有無③ ダンパーの機能異常の有無 ④ ボイラー外部の汚れの有無⑤ 燃焼室内部の異常の有無 ⑥ 付属配管の損傷及び漏れの有無(5)バーナー① 燃焼調整バルブの異常の有無② バーナーノズル、エアーノズルのカーボン付着の有無③ 着火装置の機能の良否(6)熱交換器損傷、発錆、水漏れの有無(7)重油タンク及びサービスタンク① タンク及び配管系統の油漏れの有無 ② ギヤポンプの作動の異常の有無(8)空気調和機自動制御装置の異常の有無(9)冷温水及び冷却水循環装置① ポンプ電流値 ② 回転部、摺動部、可動部の異常の有無(10)送風機及び排風機電流値(11)風道及び付属装置ダンパーの機能の異常の有無3 定期点検箇所(1)受水槽槽内の堆積物及び汚れの有無 月1回ボールタップ及びFMバルブの異常の有無 月1回マンホール施錠の有無 月1回防虫網の取付状態の良否 月1回堆積物の排出、洗浄、消毒、整備 年1回自動制御装置の整備 年1回水質検査 年1回(2)排水ます沈殿物及び汚れの有無 月1回(3)ボイラー保安装置の作動の良否 月1回(4)空気調和機エアフィルタの汚れ、付着物、破損の有無 月1回ケーシング部、保湿材の破損の有無 月1回空調機内部、ダクト内部の汚れの有無 月1回ドレンパンの汚れ、配水管の詰まりの有無 月1回コイル表面の汚れの有無 月1回(5)冷温水及び冷却水循環装置配管系の損傷、錆、漏水の有無 月1回(6)送風機及び排風機振動、異音、ボルトのゆるみ等の有無 月1回錆、腐食の有無 月1回(7)風道及び付属装置風道の漏気の有無 月1回吹出口、換気口の汚れの有無 月1回(8)消防用設備等自動火災報知設備 ①外観点検 年2回 ②機能点検 年2回③総合点検 年1回放送設備 ①外観点検 年2回 ②機能点検 年2回 ③総合点検 年1回誘導灯及び誘導標識 ①外観点検 年2回 ②機能点検 年2回消火器 ①外観点検 年2回 ②機能点検 年2回非常用照明装置 年1回(9) 防火対象物定期点検消防法第8条の2の2に基づく点検及び届出 年1回4 施設管理計画及び実施報告(1)乙は、別に定める期限までに施設管理年間作業計画書(様式3)及び施設管理月間作業計画書(様式4)を提出し、あらかじめ甲の承認を得るものとする。 (2)日常巡視点検が完了したら、日常巡視点検報告書(様式6)を翌日(当日が休日・祝日にあたるときは、その翌日)までに甲に提出するものとする。 (3)定期点検が完了したら、月間巡視点検報告書(様式7)を7日以内に甲に提出するものとする。 ただし、当該月に受水槽清掃及び水質検査を行った場合には受水槽清掃点検報告書(様式8)を、消防用設備等の点検を行った場合には消防用設備等点検報告書(様式9)を、それぞれ添付して提出することとする。 [3]ボイラー運転管理及び庁舎管理業務仕様書1 基本事項ボイラー運転管理及び庁舎管理業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。 2 運転時間原則として、土曜日、日曜日、休日・祝日を除き、8時から16時30分までの間とする。 3 ボイラー運転作業員(1)作業員は、作業中一定の被服を着用し、名札をつけるものとする。 (2)作業員には、ボイラー運転管理に必要な資格等を持つ者を充てることとする。 4 点火前の点検点火前には点検を行い、特に次の点に留意すること。 (1)各種計器、各種バルブ、コック、燃料並びに関連機器等の起動条件の適否確認と操作(2)ボイラー水の適量ブローダウン並びに給水装置の機能確認(3)各種保安装置の機能テスト(4)炉煙内の通風換気の実施5 点火後の監視点火後の監視は、次の点に留意すること。 (1)圧力、水位及び燃料状態を監視すること。 (2)急激な負荷の変動を与えないように努めること。 (3)最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。 (4)安全弁の機能の保持に努めること。 (5)適宜、吹出を行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。 (6)給水装置の機能の保持に努めること。 (7)低水位燃焼遮断装置、火災検出装置、その他の自動制御装置を点検し、調整すること。 (8)ボイラーについて異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。 (9)排出される煤煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常を認めたときは直ちに必要な措置を講じること。 6 消火後の処置消火後は次のとおり処置を行うこと。 (1)バーナー及び付属設備はきれいに掃除と手入れを行って次の始動に備えておくこと。 (2)ボイラー周辺その他、床などにこぼれた油はきれいに拭き取っておくこと。 (3)電源を点検しておくこと。 (4)水、油関係の配管から漏れがないか、バルブ、コックの開閉状態はどうか確認すること。 (5)退庁時には、戸締り、その他安全のための措置を講じること。 7 実施報告ボイラーの運転管理が完了したら、ボイラー運転作業報告書(様式 10)を翌日までに甲に提出するものとする。 [4]ごみ収集運搬処分業務仕様書1 基本事項当所の庁舎内及び敷地内において発生する廃棄物(ごみ)の収集運搬処分業務については、次により実施するものとする。 2 廃棄物(ごみ)の量(1)可燃ごみ(生ごみ含む) 年間約 1,500 ~ 3,500㎏(2)不燃ごみ 年間約 700 ~ 1,400㎏(3)資源ごみ 年間約 350 ~ 700㎏(4)粗大ごみ 年間約 100 ~ 200㎏3 ごみの収集処分(1)可燃ごみ(生ごみ含む) 毎週2回 1回当り 約25㎏(大型ビニール袋2袋相当)(2)不燃ごみ 毎週1回 1回当り 約20㎏(3)資源ごみ 2週間に1回 1回当り 約20㎏(4)粗大ごみ 年2回 1回当り 約50㎏4 収集運搬の方法受託者は所内で回収した廃棄物を所定の場所に集積したのち、収集運搬日に収集車両により回収した後、処分場に搬入して処分する。 5 収集運搬日別途協議のうえ決定する。 6 その他ごみ発生量の増大及び回収不可能な廃棄物の不測の発生等に対しては、その都度協議のうえ決定する。
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