【入札公告】環境保健研究センター清掃業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】環境保健研究センター清掃業務委託
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月9日岩手県環境保健研究センター所長 永井 榮一1 調達内容(1) 業務件名及び数量岩手県環境保健研究センター清掃業務 一式(2) 調達案件の仕様書等入札説明書による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所岩手県環境保健研究センター(岩手県盛岡市北飯岡一丁目11番16号)(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
なお、(4)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(岩手県管財課)の清掃(庁舎)に登録されている者で、岩手県内に本店又は主たる営業所を有していること。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(5) 入札書提出日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁合等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目11番16号岩手県環境保健研究センター企画情報部 電話019-656-5666(代表)(2) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法令和8年3月11日(水)から令和8年3月17日(火)までの毎日午前9時から午後5時までの間、(1)の場所で交付する。
また、岩手県のホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能である。
(3) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月23日(月) 午前11時00分 岩手県環境保健研究センター1階 研修室4 その他(1) 入札保証金免除とする。
(2) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3) 契約書作成の要否要(4) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5) 調達手続の停止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(6) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書業務件名 岩手県環境保健研究センター清掃業務岩手県環境保健研究センター入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名及び数量岩手県環境保健研究センター清掃業務 一式(2) 業務の仕様その他明細別添仕様書による。
(3) 履行期開令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所岩手県環境保健研究センター(岩手県盛岡市北飯岡一丁目11番16号)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
なお、(4)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(岩手県管財課)の清掃(庁舎)に登録されている者で、岩手県内に本店又は主たる営業所を有していること。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(5) 入札書提出日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁合等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月18日(水)までの土、日曜を除く日の午前9時から午後5時までの間に17(3)の場所に提出しなければならない。
また、入札参加者は、提出した書類について説明を求められた場合には、説明をしなければならない。
なお、当該書類の補足又は訂正は、令和8年3月19日(木)午後5時まで認める。
ア 入札参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(様式第1)(イ) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 業務が履行できることの誓約書(様式第3)及びその添付書類(任意様式)(イ) 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(任意様式)(ウ) 廃棄物収集運搬業許可証(写) (他の事業者への再委託を予定している場合は、その事業者の許可証の写し)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関孫以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。)又は子会社の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社又は会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「再生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が再生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又は会員の場合(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者又はその代理人は、8に定める日時・場所に入札書を提出すること。
なお、郵送、電報、電送、その他の方法による入札は認めない。
(3)提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(4)入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
支店等が代理人の場合は、本社から支店等への委任状を併せて持参しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭言に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県環境保健研究センター所長」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月23日(月)午前11時00分 岩手県立環境保健研究センター1階 研修室(1) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。
(3)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)(2)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4)落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。
13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
8(3)により、入札場所から退去させられた者も、また同様とする。
14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときほか会計規則第112条各号に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 契約の条項は別添「委託契約書(案)」による。
16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月16日(月)午後5時までに書面により岩手県環境保健研究センター所長まで申し出ることができる。
(2) 前号の疑義に対する回答は、岩手環境保健研究センター内において令和8年3月17日(火)まで回答書を閲覧に供して行う。
17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(3)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目11番16号岩手県環境保健研究センター企画情報部 電話番号019-656-5666(代表)
委 託 業 務 仕 様 書Ⅰ 清掃委託業務は、以下に定めるところにより実施するものとする。
1 従事者⑴ 従事者は、作業に適した被服を着用し、上衣には法人名及び氏名を記載した名札を着用すること。
⑵ 従事者は、満18歳以上の者とすること。
⑶ 従事者は、本仕様書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃業務について十分な経験を有する者を配置すること。
⑷ 従事者は、全て身元確実なものとし、作業を行う場合は、機敏に活動すること。
2 作業日時等⑴ 作業は、月曜日、水曜日及び金曜日に実施することとする。
なお、月曜日、水曜日及び金曜日が祝祭日または閉庁日の場合は翌日に実施することとし、翌日も祝祭日または閉庁日の場合は作業不用とする。
ただし、庁舎管理上及び清掃業務の内容により、当該日に実施出来ない作業等については、 委託者(以下「甲」という。)の庁舎管理担当者と調整のうえ、実施日を決定するものとする。
また、祝祭日、閉庁日及び作業実施日を除く火曜日及び木曜日は、ごみ箱(基準表において1/日としているものに限る)を点検し、ごみを収集すること。
⑵ 作業は、概ね午前7時30分から午後5時までの間に行うこと。
⑶ 作業に当たり移動した物品等は、移動前の位置に戻し、建物、設備等に損傷を与えないよう留意すること。
⑷ 従事者は、作業終了次第退庁すること。
3 清掃計画及び報告⑴ 委託業務は、次の区分により実施するものとする。
ア 日常清掃業務イ 定期清掃業務⑵ 毎月の清掃計画は、「清掃業務計画書」(様式3)により前月25日までに提出し、甲の承認を得ること。
ただし、4月分の計画については、契約締結後速やかに提出すること。
⑶ 実施した清掃内容は、「清掃業務完了報告書」(様式4)により、原則として翌日に報告すること。
なお、報告日が閉庁日の場合はこの限りでない。
4 現場責任者の選任と従事者の報告受託者(以下「乙」という。)は、清掃業務に従事する者及び従事者の中から連絡調整を担当する現場責任者を選任のうえ、「清掃業務従事者名簿」(様式5)を提出すること。
5 清掃材料等⑴ 洗剤、ワックス及び機械・器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合し、清潔に保たれる品質良好なものを用いること。
⑵ ペーパータオル及び石鹸水は、品質良好なものを用いること。
⑶ 委託業務の実施に必要な機械・器具類、用具類及び洗剤・ワックス、ペーパータオル、石鹸水等その他の消耗品については、全て乙の負担で準備すること。
ただし、トイレットペーパー及び便座シートは、甲が準備する。
6 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、甲の業務に支障のないよう、次の事項に十分注意すること。
⑴ 窓の開閉などにより塵芥を飛散させないこと。
⑵ 作業に使用する機械・器具等の取り扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。
⑶ 作業用材料として、ガソリン及びベンジン等の引火性を含むものは、使用を禁止すること。
⑷ 作業上危険を伴う場所では、安全施設の確保又は安全帽等着用など、安全の確保について必要な措置を講じること。
7 作業の一般的仕様⑴ 作業のため、机、椅子その他物品等を移動又は使用する場合は、丁寧に取り扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。
⑵ 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡が生じることのないように行うこと。
⑶ 拭き掃除及び埃払いに当たっては、塵芥を飛散しないように吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシ等を使用すること。
⑷ ガラス器具、鏡、陶磁器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。
⑸ 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックスを塗布してつや出し磨きを行うこと。
⑹ 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕の出ないように行うこと。
⑺ 集積した紙屑、茶がら、汚物等の可燃物及び一般廃棄物(可燃物、不燃物)は、庁舎外の所定の場所に運搬のうえ処分すること。
なお、「空きビン」「空き缶」「ペットボトル」は、資源ゴミとして分別収集を行うこと。
⑻ 紙屑等の中から、運搬処分することが不適切と思われる書類及び資料等を発見したときは、甲に報告し処分の方法について指示を受けること。
⑼ 扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸、クレゾール石鹸液等を使用すること。
⑽ 金属類の磨きには、磨材を使用すること。
8 各部分毎の清掃(対象場所及び清掃頻度は別添基準表のとおり)⑴ 日常清掃ア 床面(ア) 清掃は、塵芥飛散防止のため、フロアブラシ等を使用し、入念に磨くこと。
(イ) カーペット類の床の清掃は、カーペットスイーパー、真空掃除機等を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は移動させたうえで行うこと。
(ウ) ビニールシート、ビニールタイル等の化学建材使用箇所面は、自在筆、フロアダスター(ストモップ)及び真空掃除機等を使用して塵埃を取り除き、床全面を堅く絞った水拭きモップで丁寧に拭きあげたうえ、ポリッシャーをもって磨き出しすること。
また、器具を使用できない箇所は、乾いたモップで磨き出しすること。
(エ) 御影石、コンクリート等の硬質箇所面は、掃き掃除をした後、ポリッシャー又はモップで水洗いし、乾いたモップ又は電気ポリッシャーでつや出しすること。
(オ) コンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水の滞らないよう掃除すること。
イ 壁面はたき又は除塵用具で除塵すること。
ウ 玄関、風除室(ア) フロアマットは、真空掃除機で吸塵すること。
(イ) 扉ガラスはタオル等で水拭きを行うほか、汚れの目立つ部分は専用洗剤を用いて洗浄すること。
エ 便所、洗面所(ア) ドア、衝立、洗面台、鏡等の汚れた部分は、水又は専用洗剤を用いて洗浄すること。
(イ) 便器は、床面清掃の都度、水又は専用洗剤を用いて洗浄すること。
(ウ) 汚物入れ及び紙屑入れは、洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。
(エ) トイレットペーパー、便座シート及び石鹸水は、常に補充しておくこと。
オ 湯沸室(ア) 流し及びコンロは、中性洗剤を用いてスポンジ、タワシ等で洗浄すること。
また、棚等についても同様に行うこと。
(イ) 湯沸し、流し台のコンクリート、モルタル塗りの腰は、水拭きすること。
カ 構内通路、駐車場等建物周囲構内を巡回して拾い掃きを行うこと。
また、必要に応じて植栽部分の雑草を除草すること。
キ その他(ア) ごみ箱を点検し、ごみを収集すること。
(イ) 什器備品類は、タオル、ダストクロス等で埃を取り、必要に応じて水拭きを行うこと。
(ウ) 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。
(エ) 夜間等に積雪した場合は、Ⅱの構内除雪業務仕様に基づき、午前8時30分までに正面玄関までの通路、職員玄関前及び指定来客用駐車場が利用できる程度に除雪を行うこと。
なお、職員の出勤後に積雪した場合は、上記箇所の除雪を随時行うこと。
⑵ 定期清掃ア 床面(ア) カーペット類の床は、最初にカーペットスイーパー、真空掃除機等で吸塵し、専用洗剤を用いて全面を洗浄して丁寧に汚れを除去したうえ、十分乾燥させること。
(イ) ビニールシート、ビニールタイル等の化学建材使用箇所は、真空掃除機等を使用して塵埃を取り除き、床に付着している汚損物を除去のうえ、表面洗浄用洗剤をもって床全面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分乾燥し、ワックス塗布のうえ、さらに電気ポリッシャーをかけて磨き出しすること。
また、巾木タイルは、乾布でつや出しすること。
(ウ) 御影石、コンクリート等の硬質箇所は、掃き掃除のうえ付着物を取り除き、床面を十分濡らした後、表面洗浄用洗剤をムラのないように塗布して床磨き機で汚れを洗浄したうえで、吸水用真空掃除機等により汚水を除去し、十分乾燥させること。
また、床磨き機の使用出来ない部分は、ブラシ等を使用して洗浄すること。
イ 壁面汚れた部分を水又は専用洗剤を用いて洗浄すること。
ウ 玄関、風除室フロアマットは真空掃除機で吸塵するとともに、洗剤や水を用いて洗浄し、十分に乾燥させること。
エ 外部サッシ乾いたモップ、羽根箒又はブラシ等を用いて塵芥を除くこと。
オ 手すり、扉、ノブ(ア) 乾布又は水拭きにより行うこと。
(イ) ノブについては、消毒用石鹸水等で消毒すること。
カ 金具扉、階段及び手洗所の金具のうち、地金のものは磨粉で、メッキのものは研磨材で磨きだし、さらに乾布で拭き光沢を放つように磨きあげること。
キ 打放しコンクリート類サンドペーパー又はワイヤーブラシを用い、汚損部分を水洗いすること。
ク その他照明器具は、洗剤(中性あるいは弱アルカリ性)を用いて、管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きをして仕上げること。
9 作業要領の徹底乙は、従事者に対し本仕様書の内容を周知させるとともに、作業要領等委託業務に必要な事項を教示し、必要な訓練を行うこと。
10 清掃業務に係る経費の負担清掃業務に必要な電気、水道等の使用料金は、甲が負担する。
Ⅱ 構内除雪業務は、以下に定めるところにより実施するものとする。
1 従事者⑴ 従事者は、業務に従事中は、除雪業務に適した被服を着用すること。
⑵ 従事者は、満18歳以上の者とすること。
⑶ 従事者は、本仕様書に定める業務内容を十分行い得る者とし、除雪業務の経験を有する者が望ましいこと。
⑷ 従事者は、全て身元確実なものとし、業務を行う場合は、機敏に活動すること。
2 除雪業務⑴ 午前6時現在において、降雪量が10cmを超えた場合には、速やかに除雪業務を行うものとする。
また、甲において研修や会議等の開催のため駐車場の確保が必要な場合や庁舎維持管理上必要と認める場合には、⑵に定める場所以外の来客用駐車場等に係る除雪を依頼することがある。
⑵ 除雪する場所は、正面玄関までの通路、職員玄関前及び指定来客用駐車場とする。
(除雪面積約3,500㎡)⑶ 除雪業務に用いる除雪車は、乙において準備するものとする。
なお、乙の希望に応じて甲が保有する除雪機械(走行型除雪機)を貸与する。
この除雪機械に係る燃料費及び整備費は、甲の負担とするが、その使用に当たっては、事故防止に努め、十分な注意を払い、善良な管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。
(4) 除雪業務に関し、必要に応じて甲に報告するほか、甲の指示を受けるものとする。
(1階)定期清掃除塵 水拭き ゴミ箱 洗浄所長室 TC 37.8 3/週 1/日 1/年網掛けはカーペット床。
(以下同様)事務室・副所長室 TC 75.6 3/週 1/日 1/年小会議室 TC 50.4 1/月 1/月 1/年研修室 TC 87.0 1/月 1/月 1/年大会議室 TC 192.9 1/月 1/月 1/年サーバー室 TC 33.6研究員室(企画) TC 44.7 1/月 1/月 1/年企画情報室 TC 104.4 1/年 一部実施48.0㎡図書室 TC 112.2 3/週 1/日 1/年収納庫 ST 20.4 1/月 1/月 1/月印刷室 ST 10.6 1/月 1/月 1/月資材保管庫 ST 39.6 1/月 3/週 1/月解剖室 ST 41.0 3/週 3/週 1/日自然環境第1研究室 ST 41.4 3/週 3/週 1/日 1/年第1試料保管庫 ST 20.9 3/週 3/週 1/日 1/年風除室・玄関 磁器 15.3 3/週 3/週 1/日 1/年ホール・ロビー 磁器 115.0 3/週 3/週 1/日 1/年体験展示コーナー 磁器 49.5 3/週 3/週 1/日 1/年湯沸室(1) ST 5.6 3/週 3/週 1/日 1/年湯沸室(2) ST 4.5 3/週 3/週 1/日 1/年授乳室 ST 4.8 3/週 3/週 1/日 1/年トイレ(1)(男・女) ST 25.0 3/週 3/週 1/日 1/年トイレ(2)(車椅子用含) ST 42.0 3/週 3/週 1/日 1/年エレベーター(東側) ST 6.3 1/月 1/月 1/月階段(東側) ST 19.3 3/週 3/週 1/年階段(中央) ST 17.5 3/週 3/週 1/年階段(西側) ST 19.3 3/週 3/週 1/年喫煙コーナー ST 23.9 3/週 3/週 1/週 1/年休憩室(洋) ST 17.7 3/週 3/週 1/週 1/年休憩室(和) タタミ 16.8 3/週 1/週 1/年シャワー(男・女) FR 4.8 3/週 3/週 1/週 1/年更衣室(男・女) ST 47.7 3/週 3/週 1/週 1/年職員玄関・風除室・PB 磁器 28.3 3/週 3/週 1/週 1/年下足室 ST 13.8 3/週 3/週 1/年廊下 ST 276.6 3/週 3/週 1/年1 階 計 1,666.2清掃場所 備考基 準 表日常清掃面積 床材(2階)定期清掃除塵 水拭き ゴミ箱 洗浄研究員室(保健科学部) TC 74.0 3/週 1/日 1/年微生物第1研究室 ST 62.6 1/月 1/月 1/日 1/年試薬調整室 ST 40.8 1/月 1/月 1/月 1/年第1器具洗浄室 ST 39.0 1/月 1/月 1/日 1/年微生物第3研究室 ST 106.8 1/年 〃 前室 ST 6.6 1/年微生物第4研究室 ST 42.0 1/年微生物第5研究室 ST 134.4 1/年 〃 前室 ST 6.6 1/年電子顕微鏡室 ST 42.0 1/月 1/月 1/月顕微鏡室 ST 21.0 1/月 1/月 1/月大気第1研究室 ST 109.1 1/月 1/月 1/日 1/年大気データー処理室 ST 29.5 1/月 1/月 1/月 1/年大気第2研究室 ST 53.3 1/月 1/月 1/月 1/年大気第3研究室 ST 46.2 1/月 1/月 1/月 1/年環境放射能前処理室 ST 44.8 1/月 1/月 1/日 1/年 〃 前室 ST 8.8 1/月 1/月 1/月 1/年 〃 データ処理室 ST 12.9 1/月 1/月 1/月 1/年 〃 灰化室 ST 27.2 1/月 1/月 1/月 〃 Ge室 ST 19.6自然環境第2研究室 ST 160.2 3/週 3/週 1/日 1/年 〃 定温室 ST 28.9 1/月 1/月 1/月湯沸室 ST 5.5 3/週 3/週 1/日 1/年階段(右) ST 19.3 3/週 3/週 1/年階段(中央) ST 17.5 3/週 3/週 1/年ホール ST 16.5 3/週 3/週 1/年階段(左) ST 19.3 3/週 3/週 1/年トイレ(男・女) ST 21.4 3/週 3/週 1/日 1/年廊下 ST 181.5 3/週 3/週 1/年廊下(危険区域内) ST 37.2 1/年2 階 計 1,434.4清掃場所 床材 面積日常清掃備考(3階)定期清掃除塵 水拭き ゴミ箱 洗浄研究員室(衛生・環境・地球・検査)TC 238.6 3/週 1/日 1/年衛生科学第1研究室 ST 91.2 1/月 1/月 1/月 1/年衛生科学第2研究室 ST 71.8 1/月 1/月 1/日 1/年衛生科学第3研究室 ST 104.5 1/月 1/月 1/月 1/年第2天秤室 ST 13.1 1/月 1/月 1/月第2器具洗浄室 ST 31.3 1/月 1/月 1/日 1/年第3器具洗浄室 ST 28.5 1/月 1/月 1/月 1/年第1機器分析室 ST 72.5 1/月 1/月 1/月第2機器分析室 ST 20.7 1/月 1/月 1/月第3機器分析室 ST 41.4 1/月 1/月 1/月 1/年第4機器分析室 ST 41.3 1/月 1/月 1/月第5機器分析室 ST 65.4 1/月 1/月 1/月灰化蒸留室 ST 20.7 1/月 1/月 1/月フリーザー室 ST 20.7 1/月 1/月 1/月物品庫 ST 27.7 1/月 1/月 1/月環境科学第1研究室 ST 52.2 1/月 1/月 1/月 1/年環境科学第2研究室 ST 41.4 1/月 1/月 1/月環境科学第3研究室 ST 78.3 1/月 1/月 1/日 1/年水質第1研究室 ST 95.5 1/月 1/月 1/日 1/年 〃 ドラフト蒸留コーナー ST 43.6 1/月 1/月 1/月 〃 データ処理コーナー ST 28.2 1/月 1/月 1/月水質第2研究室 ST 78.3 1/月 1/月 1/月 1/年水質第3研究室 ST 52.6 1/月 1/月 1/月湯沸室 ST 5.5 3/週 3/週 1/日 1/年トイレ(男・女) ST 21.4 3/週 3/週 1/日 1/年階段 ST 19.3 3/週 3/週 1/年廊下 ST 231.3 3/週 3/週 1/年3 階 計 1,637.0合計 4,737.7窓ガラス延べ面積 1,240.0 1/年付属棟接続廊下 50.3 3/週 3/週除雪 3,500.0 積雪時建物周囲(駐車場他)清掃場所 床材 面積13,028.0日常清掃備考拾い掃き、植栽除草、散水 1/月