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経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用データ入力業務

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用データ入力業務 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和8年3月 11 日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 業務名経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用データ入力業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月 31 日まで(4) 履行場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局建設産業課(広島県庁北館6階)(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55F データ処理」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局建設産業課(広島県庁北館6階)電話(082)513-3822(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年3月 11 日(水)から令和8年3月 19 日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年3月 19 日(木) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月 24 日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年3月 31 日(火) 午前 10 時イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「55F データ処理」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局建設産業課(広島県庁北館6階)電話(082)513‐3822(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)223‐3593メールアドレス dokensetsu@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県土木建築局建設産業課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3822 FAX: 082-223-3593業務名 経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用データ入力業務 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで履行場所広島市中区基町10番52号広島県建設産業課入札参加資格確認申請書提出期限令和8年3月19日(木)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年3月24日(火) 入札日時令和8年3月31日(火)10時00分入札場所 広島県庁舎本館地下入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。・ 誓約書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に55Fデータ処理の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・ 上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ 電子データの保存等に関する申出書□ その他( ) 入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広島県知事 横 田 美 香 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )令和 年 月 日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力します。1 業 務 名: 経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用データ入力業務(又は調達物品の名称、規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書 誓 約 書令和 年 月 日広島県知事 横 田 美 香 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用データ入力業務の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。 入 札 書¥(契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額)但し、経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用データ入力業務に係る委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。広島県知事 横 田 美 香 様令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)(注)1 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。2 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。別紙 内訳※総価、単価とも消費税及び地方消費税を除く価格で記入すること。帳票種別(入力データ) 規格 数量 単価 金額経営規模等評価申請書(20001帳票)2枚1組 3,000件工事種類別(元請)完成工事高(20002帳票)1枚 4,700件その他の審査項目(社会性等)(20004帳票)1枚 3,000件技術職員名簿(20005帳票)1枚 3,000件経営状況分析結果通知書(10006帳票)1枚 3,000件 委 任 状令和 年 月 日広島県知事 横 田 美 香 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項業 務 名 又 は 経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用調達物品の名称,規格及び数量 データ入力業務業務場所又は 広島市中区基町 10 番 52 号納 入 場 所に係る見積り及び入札に関する一切の件 1 経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用データ入力業務委託2 3 4 5 6 令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県代表者 広島県知事 横田 美香 印受注者 住所氏名 印広島市中区基町10番52号(2)受注者は各四半期ごとに、当該三月分の業務完了について発注者に通知するものとし、 検査に合格したときは、速やかに委託料請求書を提出するものとする。 特 約 事 項別紙のとおり別紙のとおり別紙のとおり令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日免 除別紙のとおり業 務 委 託 契 約 書(単価契約) この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 広島市中区基町10番52号 広島県土木建築局建設産業課 履 行 場 所業 務 名契 約 内 容品 名規 格委託料限度額契 約 保 証 金(1)発注者は上記「4委託料限度額」の範囲内で上記「3契約内容」の単価に委託業務 の成果の数量を乗じて得た金額を委託料として受注者に支払うものとする。 (3)業務委託契約約款第28条第4項、同条第6項、第42条第1項第1号、第45条第2項 及び第48条第1項の規定の適用については、「委託料」とあるのは、上記「4委託料 限度額」と読み替えるものとする。 (4)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づ いて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの とする。 予定数量単 価履行期間別紙帳票種別(入力データ) 規格 予定数量単価(消費税及び地方消費税込み) 経営規模等評価申請書(20001帳票)1件(2枚一組) 3,000件 円 工事種類別(元請)完成工事高(20002帳票)1件(1枚) 4,700件 円 その他の審査項目(社会性等)(20004帳票)1件(1枚) 3,000件 円 技術職員名簿(20005帳票)1件(1枚) 3,000件 円 経営状況分析結果通知書(10006帳票)1件(1枚) 3,000件 円(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。 )に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。 (再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用データ入力業務委託仕様書1 事業概要広島県(以下「発注者」という。)は建設業者(以下「申請者」という。)から提出のあった経営事項審査等申請書(以下「申請書」という。)受付・審査を行い、受注者はその申請書のデータ化を行う。発注者はそのデータをシステムに取り込み経営規模等評価結果通知書、総合評定通知書(以下「結果通知」という。)を作成し、申請者に交付する。2 委託業務内容⑴ 業務手順受注者は令和8年4月から令和9年3月において、発注者から毎月5日頃に経営事項審査データ入力依頼書及び申請書の引渡しを受け、申請書のデータを受注者が用意するコンピュータにより入力を行い、入力済データ、申請書に納品書を添えて発注者に提出する。納期については、発注量等勘案しその都度経営事項審査データ入力依頼書により設定する。引渡しを受けた申請書等は発注者に提出するまで受注者の責任において厳重に保管・管理すること。⑵ 申請書等の受渡方法ア 引渡時期 発注者が受注者に事前に連絡し指定する。原則、毎月5日頃とするが、発注量等勘案し、引渡時期を変更・追加する場合はその都度協議のうえ、決定する。イ 納期限 原則、引渡しを受けた日から起算して、閉庁日を除く5日後の午後5時までとする。ウ 引渡書類 経営事項審査データ入力依頼書及び申請書とする。エ 納品書類 納品書、申請書及び入力済データとする。オ 受渡場所 引渡書類、納品書類の受渡しは発注者の庁舎(広島市中区基町10 番 52 号 県庁北館6階 建設産業課)で行い、搬送は受注者の負担と責任により行うものとする。ただし、納品書類のうち入力済みデータの受渡方法については、発注者と協議して決定することとする。⑶ 入力データの種類及び件数ア 入力予定件数帳票種別・規格 タイプ 予定件数① 経営規模等評価申請書【20001 帳票】(2枚1組)数字、カナ、漢字3,000 件② 工事種類別(元請)完成工事高【20002 帳票】(1枚)数字 4,700 件③ その他の審査項目(社会性等)【20004 帳票】(1枚)数字 3,000 件④ 技術職員名簿【20005 帳票】(1枚)数字 3,000 件⑤ 経営状況分析結果通知書【10006 帳票】(1枚)数字 3,000 件※申請書様式は別添参照、いずれも件数は見込みイ 入力見込タッチ数帳票種別・規格 タイプ見込文字数(1 件当たり)R8.7 引渡分までR8.8 引渡分から① 経営規模等評価申請書【20001 帳票】数字 129 字 同左カナ 20 字 同左漢字 30 字 同左② 工事種類別(元請)完成工事高【20002 帳票】数字 238 字 同左③ その他の審査項目(社会性等)【20004 帳票】数字 130 字 124 字④ 技術職員名簿【20005 帳票】 数字 76 字 同左⑤ 経営状況分析結果通知書【10006 帳票】数字 297 字 同左⑷ 入力要領ア ソースデータの作成概要受注者は申請書に記入されている内容についてソースデータ(入力済みデータ)を作成する。発注者はソースデータを端末に取り込んだ後、申請データとして登録可能となる。イ システムで管理するデータの単位システムでは、申請書を次に示すとおり、1つの申請データとして管理する。・経営規模等評価申請書・工事種類別(元請)完成工事高・その他の審査項目(社会性等)・技術職員名簿001頁・技術職員名簿002頁 1 件の申請データ・・・・経営状況分析結果通知書ウ ソースデータの作成要領経営規模等評価申請書、工事種類別(元請)完成工事高、その他の審査項目(社会性等)、技術職員名簿、経営状況分析結果通知書の順で項番ごとにソースデータを作成する。申請区分ごとに、入力が必要な項目のみデータを作成する。①ファイル名・ファイル名は半角英数文字で、cixout~.dat とする。・” ~ ” 部分は以下の半角英数文字列が設定できる。半角英文字( a~z 、A~Z )、半角数字( 0~9 )、アンダーバー( _ )②レコード形式・各項番ごとに1レコードとして決められた様式で入力する。・レコードの区切りは改行コード( “CR”+“LF” )とする。また、各項番の有効データが桁数に満たないときは、その項目の属性に従った空白詰めとする。・ファイルの終わりには ” EOF ”と3文字のデータを入力する。先頭が ” EOF ” で始まるレコードを終了レコードとする。③申請書データの作成帳票種別 R8.7 引渡分まで R8.8 引渡分から経営規模等評価申請書 項番 01~20 同左工事種類別(元請)完成工事高 項番 31~34 同左その他の審査項目(社会性等) 項番 41~67 項番 41~65技術職員名簿 項番 81~82 同左経営状況分析結果通知書 項番 7101~7114 同左(入力例)01241210241210▲▲▲▲▲▲▲▲CRLF0234050000201110CRLF04240831CRLF051CRLF0600▲▲CRLF0700000100001CRLF08ヒロシマケンセツ△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△CRLF09広島建設(株)△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△CRLF10ヒロシマ△タロウ△△△△△△△△△△△△CRLF11広島△太郎△△△△△△△△△△△△△△△CRLF1234101CRLF13基町10-52△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△CRLF147308511082-228-2111▲CRLF15▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲1▲▲▲▲▲▲▲▲CRLF16▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲9▲▲▲▲▲▲▲▲CRLF17▲▲▲-110401CRLF180000001473CRLF19000002CRLF20000005CRLF3121092308230924082CRLF321900000028491000001313600000273490000015330CRLF330000000000000000000000000000000000000000CRLF340000028491000001313600000273490000015330CRLF411CRLF421CRLF431CRLF442CRLF451CRLF462CRLF471CRLF482CRLF49▲▲▲▲▲▲50▲▲▲▲▲5CRLF50▲▲▲▲▲5▲▲▲▲▲5▲▲▲▲▲3CRLF511CRLF521CRLF531CRLF543CRLF55040CRLF562CRLF572CRLF582CRLF592CRLF604CRLF610000CRLF620000CRLF630000000000CRLF64000CRLF652CRLF662CRLF672CRLF81001CRLF82191922▲▲▲▲▲▲CRLF82191922▲▲▲▲▲▲CRLF71010992CRLF71021CRLF710300001733▲▲-76500CRLF710400011494▲▲-68600CRLF71050006038700000017CRLF710600001341▲▲▲-0180CRLF71070540CRLF7108000000004954000000027582CRLF7109000000008724000000018116CRLF7110000000017695000000000007CRLF7111▲▲▲▲▲▲-18040000000000485CRLF7112▲▲▲▲▲▲ -11040000000000370CRLF7113000000015379000000000725CRLF7114000000013532000000002629CRLFEOF△:全角スペースを表す ▲:半角スペースを表す CRLF:改行を表す EOF:レコードの終了を表す④コードUTF-8を使用する。⑤ソースデータファイルのサイズ2Mバイト以内で作成する。⑥注意事項・1件の申請データ内では、項番は昇順でなければならない。・1件の申請データは、同じソースデータファイル内に連続して入力されていなければならない。・JIS第1水準~第4水準以外の漢字は、全角の‘*’(アスタリスク)を入力する。・JIS第1水準~第4水準以外の漢字が入力された場合は「ソースデータ取り込み」処理時に‘*’に変換される。 ・不正な項番が存在した場合は、取り込み時にそのレコードは破棄される。・レコード長が該当項目の決められた桁数を超えた場合、取り込み時にその部分は破棄される。・レコード長が該当項目の決められた桁数に満たない場合は、取り込み時にそのレコードは破棄される。・合成用濁点(U+3099)および合成用半濁点(U-309A)は入力しないこと。・技術者は1頁につき 30 人まで入力可能。・入力データは必ず見直しを行うこと。3 建設業法施行規則等の改正に伴う入力項目の変更建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)等の一部改正に伴い、令和8年7月1日以降の申請分から、「その他の審査項目(社会性等)【20004 帳票】」の入力項目が変更となる。このため、令和8年8月引渡分の申請書類から入力内容が変更となることに留意してソースデータを作成し、疑義があれば発注者に確認すること。様式第二十五号の十四(第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係)建設業法第27条の26第2項の規定により、経営規模等評価の申請をします。 建設業法第27条の29第1項の規定により、総合評定値の請求をします。 この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 申請者行政庁側記入欄 土木事務所コード整理番号許可年月日許可年月日資本金額又は出資総額 法人番号1.法人2.個人1.一般2.特定(用紙A4)2 0 0 0 1経営規模等評価申請書経営規模等評価再審査申立書総 合 評 定 値 請 求 書令和 年 月 日地方整備局長北海道開発局長) (解広島県知事 殿 項番 請求年月日3 5 9 10 15 20申 請 年 月 日 0 1 令和 年15- 月 日申 請 時 の許 可 番 号0 2大臣コード3 5 10 11令和 年 月 日第国土交通大臣許可(般日知事 広島県知事 特3 5 10 11 15年 月 号 令和 - )国土交通大臣許可(般 前 回 の 申 請 時 の許 可 番 号0 3大臣コード 日知事 知事 特3 5年 月 号 令和 - )第日3申 請 等 の 区 分 0 5年 月 審 査 基 準 日 0 4 令和3 3 45処 理 の 区 分 0 6( )5 10法人又は個人の別 0 7 (千円), , ,20商 号 又 は 名 称の フ リ ガ ナ0 83 5 10 1523 25 30 35 403 5 10 15 20商 号 又 は 名 称 0 923 25 30 35 403 5 10 15 20代表者又は個人の氏名の フ リ ガ ナ1 03 5 10代 表 者 又 は個 人 の 氏 名1 13 5主たる営業所の所在地市 区 町 村 コ ー ド1 220主たる営業所の所在地 1 33 5 10 1523 25 30 35 403 5 10 15 20郵 便 番 号 1 4土 建 大 左 と 石 屋 電電 話 番 号 -防 内 機 管 タ 鋼 筋 舗しゆ許可を受けている建 設 業1 5消 清3 5 10 15 20 25 30絶 通 園 井 具 水 板 ガ 塗3 5 10 15 20 25 30経営規模等評価等対 象 建 設 業1 614 15 20 25建設事務所受付印 県受付印申請者審査対象1.基準決算2.2期平均経営状況分析を受けた機関の名称工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。 技術職員名簿については別紙二による。 その他の審査項目(社会性等)については別紙三による。 経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記入すること。次に記載すること。 連絡先所属等ファックス番号項 番3 5 10 13,自 己 資 本 額 1 7,( ) 基準決算,(千円) (千円)’ ’ ’(千円)直 前 の審査基準日利 益 額( 2 期 平 均 )1 8,’ ’ ’3 5 10,(千円),利益額(利払前税引前償却前利益)= 営業利益+減価償却実施額審 査 対 象 事 業 年 度審査対象事業年度の前審査対象事業年度営業利益 (千円) 営業利益’ ’ ’ ’ ’ ’(千円)(人)’(千円)減価償却実 施 額(千円)減価償却実 施 額再 審 査 を 求 め る 事 項 再 審 査 を 求 め る 理 由氏名 電話番号審 査 結 果 の 通 知 番 号 審 査 結 果 の 通 知 の 年 月 日登 録 経 営 状 況分 析 機 関 番 号2 0第号 令和 年 月 日3 53 5,技 術 職 員 数 1 9’ ’ ’ ’ ’別紙一1.2年平均2.3年平均(千円) (千円) (千円) (千円)3 53 5405 10 15,305計算基準の区分 審査対象事業年度25 30 35 33審査対象事業年度の前々審査対象事業年度,, ,35,25 33 40, , , , , , , , , , ,3 4 合 計23 13その他 工事3審査対象事業年度の前々審査対象事業年度20工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表審査対象事業年度の前審査対象事業年度審査対象事業年度の前審査対象事業年度その他, , ,,工事3審査対象事業年度の前々審査対象事業年度15 20,13 10, ,3 3審査対象事業年度の前審査対象事業年度審査対象事業年度の前審査対象事業年度審査対象事業年度の前々審査対象事業年度,, ,23工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表, , , , , , , , ,2,項 番3 1 自審査対象事業年度の前々審査対象事業年度,審査対象事業年度の前審査対象事業年度業 種コード年 月~ 年 月10,契約後VEに係る完成工事高の評価の特例 ( 1. 有 2. 無 )工事の種類 工事審査対象事業年度の前審査対象事業年度25 26 30完 成 工 事 高 計 算 表,3 5 6 10 15 16 20,3(千円) 元請完成工事高, , ,3工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表, , ,20(工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高工 事 種 類 別 完 成 工 事 高,完 成 工 事 高26,,審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度申請者年 月(用紙A4)至 自 至 月 年 ) 月 年2 0 2 03 5 2015 16 3 5審査対象事業年度の前々審査対象事業年度年 月~ 年 月16完 成 工 事 高審査対象事業年度の前々審査対象事業年度元請完成工事高元 請 完 成 工 事 高 計 算 表(千円) (千円)20 25年 月6 10,審査対象事業年度の前審査対象事業年度, , ,40 456 10 15 40 45,25審査対象事業年度の前審査対象事業年度26 30, ,40 45,工事審査対象事業年度の前審査対象事業年度, ,審査対象事業年度の前々審査対象事業年度審査対象事業年度の前々審査対象事業年度, , , , , , , , ,25 26 30工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表審査対象事業年度の前審査対象事業年度審査対象事業年度の前審査対象事業年度,3 23 5 7 9 13 15 11(千円),3010,35363535 36363517,1945 36 40工事3審査対象事業年度の前々審査対象事業年度35審査対象事業年度の前々審査対象事業年度26 15 16 20別紙二8 2 30 年 月 日29 年 月 日 8 228 年 月 日 8 28 2 27 年 月 日26 年 月 日 8 225 年 月 日 8 28 2 24 年 月 日23 年 月 日 8 222 年 月 日 8 28 2 21 年 月 日20 年 月 日 8 219 年 月 日 8 28 2 18 年 月 日17 年 月 日 8 216 年 月 日 8 28 2 15 年 月 日14 年 月 日 8 213 年 月 日 8 28 2 12 年 月 日11 年 月 日 8 210 年 月 日 8 28 2 9 年 月 日8 年 月 日 8 27 年 月 日 8 28 2 6 年 月 日5 年 月 日 8 24 年 月 日 8 28 2 3 年 月 日2 年 月 日 8 2講習受講業種コード有資格区分コード講習受講監理技術者資格者証交付番号CPD単位取得数101 年 月 日 8 2頁 数 8 1 頁通番新規掲載者氏 名 生 年 月 日審査基準日現在の満年齢業種コード有資格区分コード3 5(用紙A4)2 0 0 0 5技 術 職 員 名 簿項 番 3 5別紙三建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況建設業の営業継続の状況防災活動への貢献の状況法令遵守の状況建設業の経理の状況研究開発の状況建設機械の保有状況国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(用紙A4)2 0 030 4その他の審査項目(社会性等)申請者〔1.有、2.無、3.適用除外 〕3〔1.有、2.無、3.適用除外 〕3〔1.有、2.無 〕若年技術職員の継続的な育成及び確保 4 7法定外労働災害補償制度加入の有無 4 63建設業退職金共済制度加入の有無 4 43退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 4 5CPD単位取得数 4 9,新規若年技術職員の育成及び確保 4 8 〔1.該当、2.非該当 〕 1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無3営業停止処分の有無 5 83年か月3建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況5 4 1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当初めて許可(登録)を受けた年月日 休業等期間 備考(組織変更等)5 5平成項 番 3雇用保険加入の有無 4 13ISO9001の登録の有無 6 6建設機械の所有及びリース台数 6 43エコアクション21の認証の有無 63監査の受審状況 6 03次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況5厚生年金保険加入の有無 4 3 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕健康保険加入の有無 4 2〔1.有、2.無 〕〔1.該当、2.非該当 〕 (人) (%)3 新規若年技術職員数(C) 新規若年技術職員の割合(C/A)〔1.有、2.無 〕3 技 術 職 員 数 ( A ) 若年技術職員数 ( B ) 若年技術職員の割合(B/A)(人)(%)3 5 10 11 15(単位),,(人)技術者数3 5 9 10 15,(人) 控除対象者数 (人),20,(人)3女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況5 1 1.えるぼし認定(1段階目)、2.えるぼし認定(2段階目)、3.えるぼし認定(3段階目)、4.えるぼし認定(4段階目)、5.非該当技能レベル向上者数5 0 (人) 技能者数 1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当3青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況5 3 1.ユースエール認定、2.非該当2令和3 再生手続又は更生手続開始決定日 年 月 日 営業年数3 5(年)昭和再生計画又は更生計画認可日令和 年 月 日3再生手続又は更生手続終結決定日民事再生法又は会社更生法の適用の有無5 6 〔1.有、2.無 〕令和 年 月 日 年 月 日 令和〔1.有、2.無 〕3指示処分の有無 5 9 〔1.有、2.無 〕防災協定の締結の有無 5 7 〔1.有、2.無 〕5公認会計士等の数 6 1,3(人)3 5二級登録経理試験合格者の数 6 2,(人)審 査 対 象 事 業 年 度審査対象事業年度の前審査対象事業年度3 5 10研究開発費(2期平均) 6 3, ,(千円) (千円) (千円)’ ’ ’ ’ ’ ’(台),5ISO14001の登録の有無 6 7 〔1.有、2.無 〕5 〔1.有、2.無 〕〔1.有、 2.無 〕3令和8年6月申請分まで適用別紙三建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況〔1.該当、2.非該当 〕建設業の営業継続の状況〔1.有、2.無 〕防災活動への貢献の状況法令遵守の状況建設業の経理の状況研究開発の状況建設機械の保有状況国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況3 3営業停止処分の有無 5 6年 月 日 令和 年 月 日営業年数 5 3〔1.有、2.無 〕3指示処分の有無 5 7 〔1.有、2.無 〕3 5建設機械の所有及びリース台数 6研究開発費(2期平均)監査の受審状況 5 8二級登録経理試験合格者等の数 6 0,1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、43 5公認会計士等の数 5 9,(用紙A4)2 0 0 0 4ISO9001の登録の有無〔1.有、2.無 〕3法定外労働災害補償制度加入の有無 4 3 〔1.有、2.無 〕その他の審査項目(社会性等)項 番 3建設業退職金共済制度加入の有無 4 1 〔1.有、2.無 〕3退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 4 2技 術 職 員 数 ( A ) 若年技術職員数( B) 若年技術職員の割合(B/A)若年技術職員の継続的な育成及び確保 4 4 (人)3 3 5 10 11 15(人)3 新規若年技術職員数(C) 新規若年技術職員の割合(C/A)〔1.該当、2.非該当 〕CPD単位取得数 4 6,(人) 新規若年技術職員の育成及び確保 4 5,(人) (単位) 技術者数,15 20技能レベル向上者数 4 7,3 5 9 10(人)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況4 81.えるぼし認定(1段階目)、2.えるぼし認定(2段階目)、3.えるぼし認定(3段階目)、4.プラチナえるぼし認定 、5.非該当, ,(人) 控除対象者数 (人) 技能者数次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 4 9 〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕3建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況5 1 〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕3青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況5 0 〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕3 3建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無5 2 〔1.有、2.無 〕3 5初めて許可(登録)を受けた年月日 休業等期間 備考(組織変更等)年 月 日3防災協定の締結の有無 5 5 〔1.有、2.無 〕3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日民事再生法又は会社更生法の適用の有無 5 4 令和(年)昭和平成令和年 月 日 年か月令和(人)審 査 対 象 事 業 年 度審査対象事業年度の前審査対象事業年度3 5 10(人)3 5, ,6 1,(千円)2 (台)3(千円)’ ’ ’ ’ ’ ’(千円)〔1.有、2.無 〕3ISO14001の登録の有無 6 5 〔1.有、2.無 〕エコアクション21の認証の有無 6 3 〔1.有、2.無 〕36 4令和8年7月申請分から適用様式第二十五号の十三(第十九条の五関係)登録経営状況分析機関令和 年 月 日殿 登録経営状況分析機関代表者 印あります。 この経営状況分析結果通知書の記載事項は、事実に相違ありません。 注)「処理の区分」の欄は、建設業法施行規則別記様式第25号の11の記載要領の別表(2)の分類に従い、経営状況分析を行つた処理の区分を表示して号(用紙A4)1 0 0 0 6電 話 番 号処 理 の 区 分項 番7 1 0 1月%13自己資本対固定資産比率・10 55 55'5' '5金額(千円)1045'5'5107 31 117 7'1 1 総 資 本 ( 前 期 )'1自 己 資 本利 益 剰 余 金'総 資 本 ( 当 期 )1 1 1固 定 負 債流 動 負 債固 定 資 産7 1 0 0 720 9 0 8 71経営状況分析結果(Y)=717 1 17-0経営状況分析7 17 1 売 上 高 経 常 利 益 率5 総 資 本 売 上 総 利 益 率 7 1 0負 債 回 転 期 間7 1 0 3 657 0 20 45(千円)純 支 払 利 息 比 率単 独 決 算 又 は連 結 決 算 の 別〔1.単独決算、2.連結決算 〕数 値5 10経 営 状 況 点 数 ( A ) =1551010202020201515・ ・1515131325・25252525営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロー( 当 期 )営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロー( 前 期 )・2020 171717'1515・20'2020受 取 利 息 配 当 金自 己 資 本 比 率13・10営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー1720売 上 総 利 益2017金額(千円)売 上 高'経営事項審査申請書 ソースデータレイアウト“05”固定1:経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求2:経営規模等評価の申請3:総合評定値の請求4:経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求5:経営規模等評価の再審査の申立“06”固定- - - - - -“04”固定“02”固定“00”~“47”“03”固定- - - - - -2 6 2X8 2 2 2 6- - -2X X 1 6許可番号X X X繰り返し 項目X - 項番01属性2X 6 6 6大臣・知事コード許可番号許可年月日桁数レコード申請年月日整理番号等項番02申請年月日請求年月日2 6X X X X X大臣・知事コード項番03前回の申請時の許可番号申請時の許可番号X1 53 4105 214 7119 2 3 6 81316151214X X X項番05審査基準日申請等の区分項番06許可年月日項番04備考“01”固定“00”~“47”-17通番経営事項審査申請書 ソースデータレイアウト繰り返し 項目 属性 桁数レコード備考 通番- - -“07”固定- -1:法人 2:個人- - - -処理の区分の右欄10:申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき11:申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき12:申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき13:申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わつたと認められる日を審査基準日として申請するとき14:申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続開始の申立てが行われた場合で会社更生手続開始決定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき15:申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合16:申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分担が相当程度なされているものとして認定を受けて申請する場合17:申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合18:申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき19:申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請するとき20:申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合21:申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者(連結子会社)として認定を受けて申請する場合22:申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する場合処理の区分の左欄00:12か月ごとに決算を完結した場合01:6か月ごとに決算を完結した場合02:商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他12か月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合03:事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合04:事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合- - - X202 2X X 2X資本金額又は出資総額法人又は個人の別10法人番号 X78商号又は名称のフリガナ項番08項番10処理の区分商号又は名称項番09項番0722N40X40X2N N1132425212019186232279“08”固定“09”固定“10”固定 2261028X代表者又は個人の氏名のフリガナX経営事項審査申請書 ソースデータレイアウト繰り返し 項目 属性 桁数レコード備考 通番- -“14”固定“13”固定- -×292 2 2X 1310-×29-10- - - - -市外局番、局番、 番号は‘-’(ハイフン)でつなぐ“15”固定空白又は0:無 1:一般 2:特定“16”固定“18”固定“20”固定空白又は0:審査対象外 9:審査対象“17”固定1:基準決算 2:2期平均- -項番13 -項番14代表者又は個人の氏名項番12主たる営業所の所在地市区町村コード- 主たる営業所の所在地20X- X N2 5-2X - - -許可を受けている建設業項番15郵便番号電話番号476X X2X618X 項番18利益額(2期平均) X50項番1948 技術職員数49 X2201945X2 X X X 240経営規模等評価等対象建設業登録経営状況分析機関番号項番202 1 1 7X 自己資本額審査対象項番17X X項番16 X X1X43444239343635113741381513141716N2930313332“19”固定12“11”固定“12”固定項番114046工事種別完成工事高 ソースデータレイアウト繰り返し- -X X2業種コード審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は前々審査対象事業年度×31(MAX)- - - 4 4 2桁数X2 X4 X4備考“33”固定- - - “31”固定1:2年平均 2:3年平均“32”固定1031010102自1属性X項目審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は前々審査対象事業年度計算基準の区分至X X審査対象事業年度項番3121通番1自 至127審査対象事業年度レコード完成工事高完成工事高13 項番33完成工事高 161 4 6審査対象事業年度9 814元請完成工事高3審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は前々審査対象事業年度4合計項番34元請完成工事高完成工事高X17 元請完成工事高その他工事3審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は前々審査対象事業年度15X審査対象事業年度完成工事高22 元請完成工事高X X X 201918 X 25X10X X2X X X1010X 10完成工事高項番32元請完成工事高元請完成工事高11 X“34”固定- - - - - - - -1010101010その他の審査項目(社会性等)【R8.6申請分まで】 ソースデータレイアウト“49”固定18 CPD単位取得数 X 8 -179項番49 X 2 -19 技術者数 X 6 -“48”固定16 新規若年技術職員の育成及び確保 X 1 - 1: 該当 2: 非該当158項番48 X 2 -“47”固定14 若年技術職員の継続的な育成及び確保 X 1 - 1: 該当 2: 非該当137項番47 X 2 -“46”固定12 法定外労働災害補償制度加入の有無 X 1 - 1:有 2:無116項番46 X 2 -“45”固定10 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 X 1 - 1:有 2:無95項番45 X 2 -“44”固定8 建設業退職金共済制度加入の有無 X 1 - 1:有 2:無74項番44 X 2 -“43”固定6 厚生年金保険加入の有無 X 1 - 1:有 2:無 3:適用除外53項番43 X 2 -“42”固定4 健康保険加入の有無 X 1 - 1:有 2:無 3:適用除外X 1 - 1:有 2:無 3:適用除外32項番42 X 2 -備考11項番41 X 2 - “41”固定2 雇用保険加入の有無通番レコード項目 属性 桁数 繰り返し令和8年6月申請分まで適用その他の審査項目(社会性等)【R8.6申請分まで】 ソースデータレイアウト備考 通番レコード項目 属性 桁数 繰り返し令和8年6月申請分まで適用“58”固定39 営業停止処分の有無 X 1 - 1:有 2:無3818項番58 X 2 -“57”固定37 防災協定の締結の有無 X 1 - 1:有 2:無3617項番57 X 2 -“56”固定35 民事再生法又は会社更生法の適用の有無 X 1 - 1:有 2:無3416項番56 X 2 -“55”固定33 営業年数 X 3 -3215項番55 X 2 -“54”固定31建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況X 1 - 1:「全ての建設工事で実施」に該当 2:「全ての公共工事で実施」に該当 3:非該当3014項番54 X 2 -“53”固定29 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 X 1 - 1:ユースエール認定 2:非該当2813項番53 X 2 -“52”固定27 次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 X 1 - 1:くるみん認定 2:トライくるみん認定 3:プラチナくるみん認定 4:非該当2612項番52 X 2 - -“51”固定25女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況X 1 -1:えるぼし認定(1段階目) 2:えるぼし認定(2段階目) 3:えるぼし認定(3段階目) 4:えるぼし認定(4段階目) 5:非該当2411項番51 X 2 -2010項番50 X 2 - “50”固定2123 控除対象者数 X 6 -技能レベル向上者数 X 6 -22 技能者数 X 6その他の審査項目(社会性等)【R8.6申請分まで】 ソースデータレイアウト備考 通番レコード項目 属性 桁数 繰り返し令和8年6月申請分まで適用“67”固定57 ISO14001の登録の有無 X 1 - 1:有 2:無5627項番67 X 2 -“66”固定55 ISO9001の登録の有無 X 1 - 1:有 2:無5426項番66 X 2 -“65”固定53 エコアクション21の認証の有無 X 1 - 1:有 2:無5225項番65 X 2 -“64”固定51 建設機械の所有及びリース台数 X 3 -5024項番64 X 2 -“63”固定49 研究開発費(2期平均) X 10 -4823項番63 X 2 -“62”固定47 二級登録経理試験合格者等の数 X 4 -4622項番62 X 2 -“61”固定45 公認会計士等の数 X 4 -4421項番61 X 2 -“60”固定43 監査の受審状況 X 1 - 1:会計監査人の設置 2:会計参与の設置 3:経理処理の適正を確認した旨の書類の提出 4:無4220項番60 X 2 -“59”固定41 指示処分の有無 X 1 - 1:有 2:無4019項番59 X 2 -その他の審査項目(社会性等)【R8.7申請分から】 ソースデータレイアウト“49”固定21 次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 X 1 - 1:くるみん認定 2:トライくるみん認定 3:プラチナくるみん認定 4:非該当209項番49 X 2 - -“48”固定19女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況X 1 -1:えるぼし認定(1段階目) 2:えるぼし認定(2段階目) 3:えるぼし認定(3段階目) 4:えるぼし認定(4段階目) 5:非該当188項番48 X 2 -147項番47 X 2 - “47”固定1517 控除対象者数 X 6 -技能レベル向上者数 X 6 -16 技能者数 X 6“46”固定12 CPD単位取得数 X 8 -116項番46 X 2 -13 技術者数 X 6 -“45”固定10 新規若年技術職員の育成及び確保 X 1 - 1: 該当 2: 非該当95項番45 X 2 -“44”固定8 若年技術職員の継続的な育成及び確保 X 1 - 1: 該当 2: 非該当74項番44 X 2 -“43”固定6 法定外労働災害補償制度加入の有無 X 1 - 1:有 2:無53項番43 X 2 -“42”固定4 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 X 1 - 1:有 2:無32項番42 X 2 -備考 通番レコード項目 属性 桁数 繰り返し“41”固定2 建設業退職金共済制度加入の有無 X 1 - 1:有 2:無11項番41 X 2 -令和8年7月申請分から適用その他の審査項目 (社会性等)【R8.7申請分から】 ソースデータレイアウト備考 通番レコード項目 属性 桁数 繰り返し令和8年7月申請分から適用- “52”固定27 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無 X 1 - 1:有 2:無2612項番52 X 2“59”固定45 公認会計士等の数 X 4 -4419項番59 X 2 -“58”固定43 監査の受審状況 X 1 - 1:会計監査人の設置 2:会計参与の設置 3:経理処理の適正を確認した旨の書類の提出 4:無4218項番58 X 2 -“57”固定41 指示処分の有無 X 1 - 1:有 2:無4017項番57 X 2 -“56”固定39 営業停止処分の有無 X 1 - 1:有 2:無3816項番56 X 2 -“55”固定37 防災協定の締結の有無 X 1 - 1:有 2:無3615項番55 X 2 -“54”固定31 民事再生法又は会社更生法の適用の有無 X 1 - 1:有 2:無3014項番54 X 2 -“53”固定29 営業年数 X 3 -2813項番53 X 2 -“51”固定25建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況X 1 - 1:「全ての建設工事で実施」に該当 2:「全ての公共工事で実施」に該当 3:非該当2411項番51 X 2 -“50”固定23 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 X 1 - 1:ユースエール認定 2:非該当2210項番50 X 2 -その他の審査項目(社会性等)【R8.7申請分から】 ソースデータレイアウト備考 通番レコード項目 属性 桁数 繰り返し令和8年7月申請分から適用“65”固定57 ISO14001の登録の有無 X 1 - 1:有 2:無5625項番65 X 2 -“64”固定55 ISO9001の登録の有無 X 1 - 1:有 2:無5424項番64 X 2 -“63”固定53 エコアクション21の認証の有無 X 1 - 1:有 2:無5223項番63 X 2 -“62”固定51 建設機械の所有及びリース台数 X 3 -5022項番62 X 2 -“61”固定49 研究開発費(2期平均) X 10 -4821項番61 X 2 -“60”固定47 二級登録経理試験合格者等の数 X 4 -4620項番60 X 2 -技術職員名簿 ソースデータレイアウト1:有 2:無“82”固定1:有 2:無X-X 2×30(MAX)X2 1X 3X X“81”固定通番レコード項番81 11項目 備考-3属性 桁数 繰り返し2 X X 頁数 2 3 項番82業種コード19 1有資格区分コード2講習受講227 5 有資格区分コード1講習受講18 X 3業種コード262 4経営状況分析結果通知書 ソースデータレイアウト216枝番06X売上高経常利益率利益剰余金項番71X負債回転期間自己資本比率X X総資本売上総利益率枝番05X X2219131420181617項番71 15 210 X 8 2 X X5X X X X営業キャッシュフロー4項番71枝番042 81112項番71枝番03単独決算又は連結決算の別2X 項番71X 枝番0293X純支払利息比率自己資本対固定資産比率5 8 X6 7属性 項目売上高に占める完成工事高の割合 X X 項番71枝番014 3 1 2 1通番レコードX桁数 繰り返し2- -2 4- - 2 2- -X 1X2 2 8-8 2- - - - - - - - -8 8 2 8 2 8-“02”固定1:単独決算 2:連結決算“71”固定“03”固定- - - - -“71”固定備考“71”固定“01”固定“71”固定“04”固定“71”固定“06”固定“71”固定“05”固定経営状況分析結果通知書 ソースデータレイアウト属性 項目 通番レコード桁数 繰り返し 備考- -11X 12X 12項番71-X 2枝番11利益剰余金支払利息- - - - - - - - -X 4 2X 2X- - -12X 12売上高X 2X 12X 2X 12X 2X 2X枝番08売上総利益流動負債項番71枝番09X 2X 12X 12X 2X 2- - -232425272628293037383940413132333435369 7経営状況分析結果(Y)=項番71枝番07受取利息配当金項番71枝番10固定負債10 8固定資産項番71“09”固定“71”固定“11”固定“10”固定“71”固定“08”固定“71”固定-“07”固定“71”固定“71”固定経営状況分析結果通知書 ソースデータレイアウト属性 項目 通番レコード桁数 繰り返し 備考12X 2 -X 2- 自己資本項番71枝番12-14X 2 項番71X2X 12X-総資本(前期)474243X 12X52531248495051444546枝番14 X 2X 12X 1212 営業キャッシュフロー(前期)X 213項番71営業キャッシュフロー(当期)経常(事業主)利益総資本(当期)枝番13 - - - - - - - -“71”固定“12”固定“71”固定“13”固定“71”固定“14”固定(別紙)令和 年 月 日株式会社広鉄計算センター 代表者 様広島県土木建築局建設産業課長(〒730-8511 広島市中区基町10-52)経営事項審査データ入力依頼書業務名: 経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用データ入力業務委託入力票引渡年月日:令和 年 月 日入力票の種類及び枚数経営規模等評価申請書 (20001帳票) 件工事種類別(元請)完成工事高(20002帳票) 件その他の審査項目(社会性等)(20004帳票) 件技術職員名簿 (20005帳票) 件経営状況分析結果通知書(10006帳票) 件納期:令和 年 月 日納入場所:建設産業課備考 仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広島県知事 横 田 美 香 様所 在 地商号又は名称業 務 名 :経営事項審査電算処理業務に係る電子計算機用データ入力業務質問事項
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