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入札公告「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に係る一般競争入札

発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
公告日
2026年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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入札公告「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に係る一般競争入札 入札公告「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年3月11日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書、独立行政法人情報処理推進機構入札心得及び委託契約事務処理要領を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:1.2 MB) 入札説明書(Word:369 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 補足説明資料(PDF:2.4 MB) 委託契約事務処理要領(PDF:768 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年4月2日(木曜日)から 2026年4月6日(月曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター 担当 畠中 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年4月21日(火曜日) 16時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター 担当 畠中 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 松田 E-mail 更新履歴 2026年3月11日 入札公告を掲載 「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年3月11日目 次Ⅰ.入札説明書.. 1Ⅱ.契約書(案).. 6Ⅲ.仕様書.. 48Ⅳ.入札資料作成要領.. 57Ⅴ.評価項目一覧.. 63Ⅵ.評価手順書.. 69Ⅶ.その他関係資料.. 731Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の委託契約に係る入札公告(2026年3月11日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得・委託契約事務処理要領に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項(1) 件 名 サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務(2) 仕 様 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書、独立行政法人情報処理推進機構入札心得及び委託契約事務処理要領を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 24.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年3月11日(水)から2026年3月27日(金)17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署14.(4)のとおり。 6.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年4月2日(木)から2026年4月6日(月)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間を除く。)とする。 持参の場合は予め14.4(4)に記載した宛先に持参する日時を連絡の上持参すること。 連絡無く持参した場合は受け取れない場合がある。 (2) 提出期限2026年4月6日(月)17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先14.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書受理票 様式4 1通④ 提案書 - 2部⑤ 評価項目一覧 - 2部⑥ ④及び⑤のPDFファイルを格納したCD又はDVD - 1式⑦令和 7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写し)- 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接3提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② 必要に応じて、次の日時にオンライン会議によるヒアリングを実施する。 ヒアリングは、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 ヒアリングを実施する場合は、2026年4月7日 17時30分までに入札者に連絡する。 ヒアリング日時:2026年4月8日 10時00分~17時00分の間(1者当たり30分を予定)③ 技術審査関連資料の取扱いについて提出された技術提案資料について情報公開請求があった場合は、「独立行政法人情報処理推進機構が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」に基づき提案者と協議のうえ、開示・非開示を決定いたします。 7.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2026年4月21日(火)16時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A(3) 開札時における審査結果の開示について本調達における技術審査の結果は、開札時に技術審査に合格した応札者それぞれの技術評価の合計点を口頭にて開示します。 8. 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 9.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 10.入札保証金及び契約保証金全額免除11.契約書作成の要否要(Ⅱ.契約書(案)を参照)12.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。 13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕14.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 4(2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。 また、提案書は紙媒体一部を提出するものとする。 (4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター担 当: 畠中E-mail: da-kobo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、事前連絡の上、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ担 当: 松田電話番号: 03-5978-7502E-mail: fa-bid-kt@ipa.go.jp5(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に関する委託契約書案独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に関する委託契約を締結する。 目 的 甲は、別紙1の実施計画書に記載の事業(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。 委託金 委託業務の実施に要した経費の額。 ただし、×××××××××××円(消費税及び地方消費税額×××××××××××円を含む。)を上限とする。 完了期限 令和9年3月12日まで実績報告書の提出期限 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日納入物 実施計画書に記載のとおり納入場所 指示の場所その他 約定のとおりこの契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和8年〇月〇日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙7独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に関する委託契約を締結する。 (実施計画書(仕様書)の提出及び遵守)第1条 乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、別紙1の実施計画書(仕様書)(以下「仕様書」という。)に従って委託業務を実施しなければならない。 2 乙は、自らの責任において委託業務を遂行するものとし、第三者の権利処理(第三者が所有し、又は管理する知的財産権の実施許諾や動産・不動産の使用許可の取得等を含む。)が必要な場合には乙の費用及び責任で行うものとする。 甲の指示により、委託者名を明示して業務を行う場合も同様とする。 3 甲は、委託業務及び納入物に関して、約定の委託金額以外の支払義務を負わない。 本契約終了後の納入物の利用についても同様とする。 委託金額には委託業務の遂行に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税を含む。 (納入物の提出)第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)を完了期限までに甲に提出しなければならない。 納入物の所有権は、第13条第1項の検査後、納入物が甲に引き渡されたときに、乙から甲に移転する。 2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。 (契約保証金)第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。 (知的財産権の帰属及び使用)第4条 本契約の締結時に乙が既に所有又は管理していた知的財産権(以下「乙知的財産権」という。)を乙が納入物に使用した場合には、甲は、当該乙知的財産権を、仕様書記載の「目的」のため、仕様書の「納入物」の項に記載した利用方法に従い、本契約終了後も期間の制限なく、また追加の対価を支払うことなしに自ら使用し、又は第三者に使用させることができる。 ただし、仕様書に明確な利用方法等が定められていない場合には、甲は、仕様書記載の「目的」のために甲が相当と認める方法で自ら使用し、第三者に使用させることができる。 なお、本契約において納入物の「使用(利用)」には、納入物の改良・改変をはじめとして、あらゆる使用(利用)態様を含む。 また、本契約において「知的財産権」とは、知的財産基本法第2条第2項所定の知的財産権をいい、知的財産権を受ける権利及びノウハウその他の秘密情報を含む。 2 乙は、納入物に第三者の知的財産権を利用する場合には、第1条第2項の規定に従い、乙の費用及び責任において当該第三者から本契約の履行及び本契約終了後の甲による納入物の利用に必要な書面の許諾を得なければならない。 なお、第三者より当該許諾に条件を付された場合には(以下「第三者の許諾条件」という。)、乙は、納入物に第三者の知的財産権を利用する前に、甲に対して第三者の許諾条件を書面で速やかに通知しなければならない。 甲は、当該第三者の許諾条件に同意できない場合には、本契約の解約又は変更を含め、乙に対して協議を求めることができる。 甲が当該条件に同意した場合、乙は、委託業務の遂行及び納入物の作成に当たって第三者の許諾条件を遵守することにつき全責任を負う。 3 甲は、第三者の許諾条件を遵守することを条件として、本契約終了後も期間の制限なしに、納入物の利用に必要な範囲で、前項の第三者の知的財産権を自由かつ対価の追加支払なしに使用し、又は第三者に使用させることができる。 4 委託業務の遂行中に納入物に関して乙(甲の同意を得て一部を再委託する場合は再委託先を含む。)が新たに知的財産権(以下「新規知的財産権」という。)を取得した場合には、乙は、その詳細を書面にしたものを納入物に添付して甲に提出するものとする。 新規知的財産権は約定の委託金額以外の追加支払なしに、納入物の引渡しと同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。 5 前項の規定にかかわらず、著作権等については第28条の定めに従う。 86 乙は、本契約終了後であっても、知的財産権の取扱いに関する本契約の約定を自ら遵守し、及び第7条第1項の再委託先に遵守させることを約束する。 7 委託業務又は納入物に関して、第三者の知的財産権の侵害に関する紛争その他第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、当該紛争の解決については乙が全責任を負う。 (計画変更等)第5条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。 )は、あらかじめ様式第2により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。 (全部再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。 (再委託)第7条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。 ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。 (2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。 (談合等の不正行為に係る通知文書等の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書2 乙は、前項第2号又は3号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の委託金額(本契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時17契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の委託金額(本契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 本契約の締結を証するため、本契約書 2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。 18(様式第1)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名印刷物基準実績報告書契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名品名( )1.印刷用紙(塗工されていないもの及び塗工されているもの)基 準 実 績 基準を満たせなかった理由① 次のいずれかの要件を満たすこと。 ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び白色度を記載要領4の算定式により総合的に評価した総合評価値が70以上であること。 イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び塗工量を記載要領4の算定式により総合的に評価した総合評価値が70以上であること。 総合評価値( )② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③ 製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値(記載要領4を参照))がウェブサイト等で容易に確認できること。 ④ 再生利用しにくい加工が施されていないこと。 192.印刷基 準 実 績 基準を満たせなかった理由① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(上記参照)を満たす用紙が使用されていること。 (ただし、冊子形状のものについては、表紙を除く。)② 表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。 ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。 ③ 印刷物へリサイクル適性を表示すること。 ④ 印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 ⑤ オフセット印刷ア.バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ.インキの化学安全性が確認されていること。 ⑥ デジタル印刷ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(環境物品等の調達の推進に関する基本方針5-6カートリッジ等の品目「トナーカートリッジ」参照。)を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。 )又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 記載要領1.品名欄には「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等印刷物の種類を記載し、別葉に作成のこと。 2.「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等については、委託先から甲以外に普及広報等のために作成・配布されたものも対象とすること。 3.「実績」欄について1.①は数値(使用されている印刷用紙が複数種類ある場合は全てに対応するページ数を実績欄に〈 〉書で記載のこと。)を、その他については○又は×(実績のない部分については斜線)を記載のこと。 4.総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。 ・ 「総合評価値」とは以下に示されるY1又はY2の値をいう。 ・ 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。 また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。 ・ 「指標値」とは、以下に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値をいう。 ・ 「加算値」とは、以下に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。 ・ 「評価値」とは、以下のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。 Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4Y2 = (y1 + y2 + y3) + y520y1 = x1 –10 (40≦x1≦100)y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦60)y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦60)y4 = –x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)y5 = –0.5x6 + 20 (0<x6≦10→x6=10, 10<x6≦20→x6=20, 20<x6≦30→x6=30,x6>30→x6=40)Y1,Y2及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。 Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しない。 )ファンシーペーパー又は抄色紙であって、表1に示されたAランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ利用割合(%)x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x3:間伐材等パルプ利用割合(%)x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x5:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。 ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。 x6:塗工量(g/㎡)塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。 5.使用している用紙が複数種類混在している場合については、ページ数の大部分が「基準」を満たす用紙を使用している場合には「基準」を満たしたこととする。 6.「基準を満たせなかった理由」欄については、該当する場合に各欄に記載のこと。 7.印刷物作製の発注に当たっては、表3の資材確認票に基づき、使用される資材等について確認を行い、リサイクル対応型印刷物の作製に努め、表3の資材確認票(写しでも可)を納入物とともに提出すること。 8.オフセット印刷の場合は、表4のオフセット印刷の工程における環境配慮チェックリスト(写しでも可)を納入物とともに提出すること。 ※ 1.①の「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。 ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプまた、「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。 21※ 1.②の、紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。 また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。 ※ 2.②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。 なお、表示を印刷する箇所については甲と協議の上、決定すること。 ※ 2.③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。 なお、表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の見直しが行われた場合は、それを踏まえること。 ア.「Aランクの材料のみ使用する場合」又は「A又はBランクの材料のみ使用する場合」は「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載の識別表示を参照(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)イ.C又はDランクの材料を使用する場合は「この印刷物は、○○にリサイクルに適さない資材を使用しています」(下線部は、「表紙」、「付録」、「とじこみ」等、該当箇所を簡潔に示す表現とする。 )※ 2.⑤の「バイオマスを含有したインキ」とは、バイオマス割合(再生可能な生物由来の有機性原材料(植物由来の油を含み、化学資源を除く。)の含有量の割合)及び石油系溶剤割合(インキに含まれる石油(化石燃料系)を原料とした溶剤の含有量の割合)が、インキの種類ごとに下表に定める要件を満たすものをいう。 なお、UVインキはVOC成分(WHO(世界保健機関)の化学物質の分類において「高揮発性有機化合物」及び「揮発性有機化合物」に分類される揮発性有機化合物)が 3%未満かつリサイクル対応型 UV インキであることをもって、バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていることに適合しているものとみなす。 インキの種類 バイオマス割合 石油系溶剤割合枚葉インキ 30%以上 30%以下オフ輪インキ 20%以上 45%以下金インキ(枚葉・オフ輪) 10%以上 25%以下新聞インキ(ノンヒートオフ輪) 30%以上 30%以下備考1 インキにはOPニス及びメジウムを含む。 2 油性ビジネスフォームインキは枚葉インキの基準を適用する。 また、「芳香族成分」とは、JISK2536-1~6に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。 表1 古紙リサイクル適性ランクリスト【Aランク】 【Bランク】 【Cランク】 【Dランク】紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる微量の混入でも除去することができないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になる①紙【普通紙】アート紙/コート紙/上質紙/中質紙/更紙- - -22【加工紙】抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの)【加工紙】抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙/グラシンペーパー/インディアペーパー【加工紙】抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙/感熱紙/圧着紙【加工紙】捺染紙、昇華転写紙/感熱性発泡紙/芳香紙②インキ類【通常インキ】凸版インキ/平版インキ(オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/スクリーンインキ【通常インキ】水性グラビアインキ/水性フレキソインキ- -【特殊インキ】リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油性)【特殊インキ】UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCRUVインキ/EBインキ/蛍光インキ【特殊インキ】感熱インキ/減感インキ/磁性インキ【特殊インキ】昇華性インキ/発泡インキ/芳香インキ【特殊加工】OPニス- - -【デジタル印刷インキ類】リサイクル対応型ドライトナー☆【デジタル印刷インキ類】ドライトナー③加工資材【製本加工】製本用針金/ホチキス等/難細裂化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性のり【製本加工】製本用糸/EVA系ホットメルト【製本加工】クロス貼り(布クロス、紙クロス)-【表面加工】光沢コート(ニス引き、プレスコート)【表面加工】光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、UVラミコート/箔押し- -【その他加工】リサイクル対応型シール(全離解可能粘着紙)☆【その他加工】シール(リサイクル対応型を除く)【その他加工】立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用)-④その他- 【異物】粘着テープ(リサイクル対応型)【異物】石/ガラス/金物(製本用ホチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く)【異物】芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等)注1 ☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。 (http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle_material/)注2 * 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。 (http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)23表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準工程 項 目 基 準製版デジタル化 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上であること。 廃液及び製版フィルムからの銀回収製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っていること。 刷版印刷版の再使用又はリサイクル印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っていること。 印刷オフセットVOCの発生抑制 次のいずれかの対策を講じていること。 ・水なし印刷システムを導入していること。 ・湿し水循環システムを導入していること。 ・VOC 対策に資する環境に配慮した湿し水を導入していること。 ・自動布洗浄を導入している、又は自動液洗浄の場合は循環システムを導入していること。 ・VOC 対策に資する環境に配慮した洗浄剤を導入していること。 ・廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOC の発生抑制策を講じていること。 輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を設置し、適切に運転管理していること。 製紙原料へのリサイクル 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上であること。 デジタル印刷機の環境負荷低減 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っていること。 製紙原料等へのリサイクル 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 表面加工VOCの発生抑制 アルコール類を濃度30%未満で使用していること。 製紙原料等へのリサイクル 損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 製本加工騒音・振動抑制 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じていること。 製紙原料へのリサイクル 損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上であること。 注1 本基準は、印刷役務の元請、下請を問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。 注2 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。 注3 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。 なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 注4 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 注5 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。 注6 オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程のVOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。 注7 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。 24表3 資材確認票(記入例)作成年月日: 年 月 日御中件名:資材確認票○○印刷株式会社印刷資材(注1)使用有無リサイクル適性ランク資材の種類 製造元・銘柄名 備考用紙本文 ○ A 上質紙 ○○製紙/○○表紙 ○ A コート紙 ○○製紙/○○見返し ○ A 上質紙 ○○製紙/○○カバー - -インキ類○ A 平版インキ ○○インキ/○○加工製本加工 ○ APUR系ホットメルト○○化学/○○表面加工 ○ A OPニス ○○化学/○○その他加工 - -その他↓使用資材 リサイクル適性判別(注2)Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます ○A又はBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできますC又はDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています注1 資材確認票に記入する印刷資材は、『印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格』に掲載の「古紙リサイクル適性ランクリスト」を参照すること。 (http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)注2 上記の記入例は、「リサイクル適性ランク」が全て「A」のため、この場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。 このうち、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。 ただし、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。 注3 納入物とともに提出すること。 表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)作成年月日: 年 月 日御中25オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト○○印刷株式会社工程 実 現 基 準(要求内容)製版はい/いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 刷版 はい/いいえ ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 印刷オフセットはい/いいえ ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。 はい/いいえ ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理している。 はい/いいえ ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上である。 デジタルはい/いいえ ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。 はい/いいえ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 表面加工はい/いいえ ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。 はい/いいえ ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 製本加工はい/いいえ ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 はい/いいえ ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上である。 注1 納入物とともに提出すること。 26(様式第2)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名計画変更承認申請書契約書第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)委託金額3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)業務の進捗状況4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)計画変更の内容・理由計画変更が業務に及ぼす影響5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)変更前 変更後277.委託金額に対する再委託の割合が50パーセントを超える場合は、その理由(業務内容、選定理由等)※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 ※ グループ企業(委託契約事務処理要領3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。 (この申請書の提出時期:計画変更を行う前。 )28(様式第3)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)変更前 変更後※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 ※ グループ企業(委託契約事務処理要領3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。 (この申請書の提出時期:再委託を行う前。)29(様式第4)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名履行体制図変更届出書契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。なお、再々委託先等の変更、追加の場合も必ず作成すること。※別紙4の軽微な再委託は除く。)変更前 変更後※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 ※ グループ企業(委託契約事務処理要領3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再々委託等は認められません。 (この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)30(様式第5)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名委託業務完了報告書契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額委託金額3.委託業務完了期限委託業務完了期限4.委託業務完了年月日委託業務完了年月日( この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)31(様式第6)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名実績報告書契約書第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額委託金額3.実施した委託業務の概要委託業務の概要4.委託業務に要した経費(1)支出総額総括表(注1) (単位:円)区分 委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額合計(2)支出内訳(実施計画書中、支出計画の例により作成すること。)(注2)※ 必要に応じ、別葉で作成すること。 (この報告書の提出時期:約定期限まで。)<記載要領>(注1): 総括表は、以下のとおり記載する。 ・区分 支出計画中の区分経費の名称を記載する。 ・委託金額 区分経費ごとに、委託金額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。 ・流用額 支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。 ・消費税等組入額 区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。 ・流用等後額 委託金額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。 ・支出実績額 委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。 なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額を超えてはならない。 32・受けるべき委託金の額 区分経費ごとに、流用等後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。 総括表(記入例) (単位:円)区分 委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額1.人件費2.事業費3.再委託・外注費4.一般管理費5,000,0003,010,000500,000801,000----500,000301,00050,00080,1005,500,0003,311,000550,000881,1004,070,0003,177,500600,000724,7504,070,0003,177,500550,000724,750小計9,311,000- - - - -消費税及び地方消費税相当額931,100 - - - - -合計 10,242,100 - 931,100 10,242,100 8,572,250 8,522,250(注2):支出内訳の記載方法の詳細についてはIPA委託契約事務処理要領を参照のこと。 33(様式第7)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登 録 番 号精算払請求書契約書第16条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)請求金額消費税及び地方消費税率別内訳10%対象 内税8%対象 内税3.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人(この請求書の提出時期:契約書第15条の通知を受けた後。)34(様式第8)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登 録 番 号概算払請求書契約書第16条第2項の規定に基づき、概算払を下記のとおり請求します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)請求金額消費税及び地方消費税率別内訳10%対象 内税8%対象 内税3.概算払を必要とする理由概算払を必要とする理由4.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人※ この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。 (この請求書の提出時期:概算払を受けることを希望するとき。)35(別 紙)概算払請求内訳書(単位:円)区分委託金額(a)流用額(b)消費税等組入額(c)流用等後額(d)=(a)+(b)+(c)支出実績額(e)支出見込額(f)合計額(g)=(e)+(f)既受領額(h)請求額(i)残額(j)=(d)-(h)-(i)合計36(様式第9)取得財産管理台帳取 得 財 産 明 細 表 (令和 年度)【事業名】区分 財産名 規格 数量単 価(税込)金 額(税込)取得年月日保管場所備考事業終了後の分類管理方法執行部・課室(イ) ○○○○装置GP-1XXX 1 540,000円 540,000円 R05.7.1 東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫継続使用:可傷:有(外装に使用に伴う傷があるが、機能に支障を来すものではない。)特記事項:ノウハウ財産買取り○○部○○課(注)1.この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること。 なお、対象となる取得財産は、取得価格の単価消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。 )とする。 ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。 2.事業名は、契約件名を記載すること。 3.区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(産業財産権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。 4.規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。 5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。 単価が異なる場合は、分割して記載すること。 6.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。 7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。 8.備考は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載すること。 特記すべき事項の例・ノウハウ財産・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。 9.事業終了後の分類は、実績報告書提出時に事業終了後において、以下分類から取得財産の取扱いの希望を記載すること。 ただし、一部の管理方法には諸条件があるため、別途、甲の担当者と調整頂く必要がある。 ・【分類】「買取り」買取り希望、「貸付」貸付け希望、「不用」不用、「廃棄」廃棄希望(使用に耐えない場合)10.執行部・課室は、甲の担当部課室名を記載すること。 ※ 管理方法への記載は不要(本明細表の受理後、執行担当課で記載することを想定している。)(この明細表の提出時期:実績報告書の提出時。また、甲から別に指示があったとき。)37(様式第10)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書契約書第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.報告事項項目 確認事項 実施状況第26条第2項 委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を委託業務にかかわる従事者に対し実施する。 第26条第3項 委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得る。 なお、この場合であっても、甲の許可なく複製しない。 また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを甲が確認できる方法で証明する。 第26条第4項 委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく甲外で複製しない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明する。 第26条第5項 委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却し、又は廃棄し、若しくは消去する。 その際、甲の確認を必ず受ける。 第26条第6項 契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 なお、甲の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供する。 第26条第7項 委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示する。 また、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従う。 第26条第8項 委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和5年度版)、「独立行政法人情報処理推進機構情報セキュリティ基本方針」(令和5年12月20日)及び「独立行政法人情報処理推進機構情報セキュリティ対策基準」(令和5年12月20日 2023情総企第513号 改正含む)(以下「規程等」と総称する。)に基づく情報セキュリティ対策を講じる。 第26条第9項 甲又は国家サイバー統括室が必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。 第26条第10項委託業務に従事する者を限定する。 また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示する。 なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を甲に再提示する。 38第26条第11項委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して第26条から第26条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じる。 第26条の2第1項外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施する。 また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。 第26条の2第2項委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じる。 なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いる。 第26条の2第3項ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従う。 また、サイバーセキュリティにかかる制度・政策動向に関する調査等を実施した実績を持ち、調査報告、レポート等を公表するなどの実績を持つことが望ましい。 さらに、官公官からの委託により有識者から構成される会議体を開催・運営した経験を複数回持つことが望ましい。 (5) 国内、米国、欧州等における制度・政策動向に関する複数回の調査等を実施した実績を持ち、レポート等を公表していることが望ましい。 また、実施要員には、その実績を持つ要員が含まれることが望ましい。 (6) 情報セキュリティ上、懸念が無いような体制とすること。 また、IPAから要求があった場合、提案者の資本関係、役員等の情報、本業務実施場所、本業務従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を提供すること。 (7) 受託者および再委託(軽微な再委託契約を含む)、連携先の業務従事者(再委託先(請負契約を含む)は、IPAが認めた場合を除き、業務内容、知りえた知見を第三者(受託者および委託(請負契約を含む)、連携先を含めた実施者が経営上の関係を持つ国内外法人を含む)に一切公表しないこと。 また、それを証する誓約書等の書面提出をIPAから求められた場合、これを拒否しないこと。 (8) 受託者は、本業務の一部を別の事業者に再委託(請負契約を含む)する場合、事前に、書面によりIPAに届け出なければならない。 また、受託者は再委託(請負契約を含む)先において生ずる情報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティを十分確保し、再委託(請負契約を含む)先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。 (9) 受託者は、別途 IPA が定める委託契約事務処理要領に従い経理事務を行い、費用確定検査等の書類を作成するとともに、IPAによる費用確定検査、監査への対応を行うこと。 5. 留意事項(1) 本業務の履行にあたって、IPAから提供されたデータや文書ファイル等については、本業務以外の用途に使用しないこと。 また、本業務終了後は適切に消去、廃棄すること。 (2) 本業務で作成した定期報告資料、効率性・有効性に関する報告書について、第三者に閲覧・転写または貸与してはならず、また、IPAの承諾なしに他の目的に転用したりしてはならない。 (3) 本業務は、仕様の他、IPA担当者との協議に基づき行うものとし、必要に応じて適宜ミーティング等により業務内容の報告・調整を行うこと。 (4) 業務の遅延が生じる恐れがある場合には直ちにIPA担当者に報告すること。 (5) IPAが貸与する資料または納入物件(作成途中のデータを含む)について、紛失や盗難等による第三者への情報漏えいの発生または、そのおそれがある場合は、直ちにIPA担当者へ報告するとともに、直ちに事実調査を行い、漏えいした情報の内容、原因、再発防止策等について記載した書面を提出すること。 (6) 保護すべき情報はパスワードの設定など、安全な方法で受け渡しをすること。 6. 事業期間及びスケジュール6.1. 事業期間契約締結日から2027年3月12日(金)まで。 6.2. 報告書の提出2027年2月12日(金)を目途に7.3提出物の(1)における報告書(案)をIPAの担当者宛てに提出し、IPAの確認・指摘を反映した上で、納期(7.1提出期限)までに提出すること。 6.3. 収集情報の定期報告資料の提出収集情報の定期報告資料を契約開始後1か月程度毎(最終2027年2月末を予定)にIPAに提出する。 具体的な期日や資料構成はIPA担当者と調整する。 536.4. 作業スケジュール本業務における作業スケジュールは図1のとおり想定している。 業務対象は青色の矢羽根で表している。 実際の作業スケジュールについては契約締結後に受注者と協議し決定するものとする。 図1 作業スケジュール(想定)7. 提出関連7.1. 提出期限2027年3月12日(金)7.2. 提出場所〒113-6591東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構デジタルアーキテクチャ・デザインセンター7.3. 提出物(1) 報告書 調査報告書(概要版)/PowerPoint 調査報告書(詳細版)/Word ご意見取り纏め報告書/Excel CPSF2.0版(1.0改定案)/Word+Excel CPSF2.0版(パブコメ向け案)/Word+Excel CPSF2.0版(最終版)/Word+Excel 業務完了報告書/Word上記についてCD-R等電子媒体で提出すること。 (2) 関連資料 情報収集に係る資料 検討会資料 その他、本業務に係る資料(打ち合わせ資料、収集情報)等形式は、任意とするが、IPAと協議の上調整すること。 上記について(1)報告書と同一の方法及びCD-R等同一の電子媒体にて提出すること。 8. 検査関連納入物件の内容に関して、「2. 業務内容」「3. 本業務実施にあたっての要件」で示した内容を満たしていること。 549. 機密情報・個人情報の取扱い(1) 受託者は個人情報の取扱いに留意し、個人情報の漏えい防止対策や個人情報の暗号化等の情報セキュリティ対策を適切に実施すること。 また、本業務の一部を第三者に委託(再委託、請負契約を含む)する場合、受託者は再委託先(請負契約を含む)が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、IPAの求めがあれば再委託先(請負契約を含む)の情報セキュリティ対策の実施状況を確認・報告すること。 (2) 落札者となった場合に、IPAに対して、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図(様式1))及び情報取扱者名簿(様式2)を提出することを確約すること(確約することを提案書に記載すること)。 なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 (3) 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。 ただし、IPAの承認を得た場合は、この限りではない。 (4) 情報管理体制図(様式1)又は情報取扱者名簿(様式2)に変更がある場合は、あらかじめIPAへ届出を行い、同意を得なければならない。 本業務実施の過程で情報セキュリティインシデントが発生した場合、速やかにIPAに報告するとともに、IPAの指示に基づいて適切な対応を行うこと。 (5) 本業務実施の過程で情報セキュリティインシデントが発生した場合、速やかに IPA に報告するとともに、IPAの指示に基づいて適切な対応を行うこと。 (6) 保護すべき情報は、パスワード設定等の安全な方法で受け渡しを行うこと。 また、IPAが提供/貸与する情報等は、IPAからの要請、又は契約終了(契約解除の場合を含む。)したとき、適切に破棄/返還するとともに、IPAの確認を受けること。 (7) IPAが受託者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、受託者は適切に対処すること。 (8) 受託者の情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPAと調整の上で、適切に対処すること。 10. その他仕様にない事項または仕様について生じた疑義は、速やかにIPA担当者と協議の上、その指示に従うものとする。 以上55(様式1)情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】⚫ 本業務の遂行に当たって保護すべき情報を取り扱う全ての者(再委託/再請負先を含む。)。 ⚫ 本業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 再委託/再請負先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者56(様式2)情報取扱者名簿氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 保有資格 主な実績パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1)A情報取扱管理者(※2)BC業務従事者(※3)DE再委託/再請負先F(※1)受託者としての情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 (※2)本業務の遂行に当たって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※3)本業務の遂行に当たって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号及び国籍を記載。 (※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であってもIPAから求められた場合は速やかに提出すること。 57Ⅳ.入札資料作成要領サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務入札資料作成要領58目 次第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成2.2 遵守確認事項2.3 提案要求事項2.4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項3.2 提案書様式3.3 留意事項59本書は、「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。 第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。 入札者はこれを受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。 [表1 機構が入札者に提示する資料]資料名称 資料内容① 仕様書サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務② 入札資料作成要領入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。 ③ 評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 ④ 評価手順書機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 [表2 入札者が機構に提出する資料]資料名称 資料内容① 評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 ② 提案書仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。 主な項目は以下のとおり。 ・入札者が提案する、業務の実施方針、実施方法等・実施体制、スケジュール・実施者のスキル・補足資料(入札者の関連する実績の詳細)等60第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。 [表3 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項 概要説明0 遵守確認事項「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 1~4 提案要求事項提案を要求する事項。 これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 5 添付資料入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 2.2 遵守確認事項遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、「Ⅴ.評価項目一覧」の「1.遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。 遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。 [表4 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目遵守確認事項の分類 機構内容説明 遵守すべき事項の内容 機構遵守確認入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 入札者612.3 提案要求事項提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。 提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。 [表5 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類) 機構提案要求事項 入札者に提案を要求する内容 機構評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 機構得点配分 基礎点及び各項目に対する最大加点 機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 入札者2.4 添付資料添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類) 機構資料内容 入札者が提案の詳細を説明するための資料 機構提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者62第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項以下に、「Ⅴ.評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。 提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。 なお、詳細は「Ⅴ.評価項目一覧」を参照すること。 [表7 提案書目次及び提案要求事項]提案書目次項番大項目 求められる提案要求事項1業務の実施方針、実施方法等「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.提案要求事項」1.1~1.5を参照2 組織的な対応能力 「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.提案要求事項」2.1~2.9を参照3 実施要員の経験・能力 「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.提案要求事項」3.1~3.4を参照4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.提案要求事項」4.1を参照※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等のコピーを添付すること。 5 添付資料 「Ⅴ.評価項目一覧」の「3.添付資料」5.1~5.4を参照3.2 提案書様式① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。 ② 提案書は、電子媒体の提出を求める。 その際のファイル形式は、原則としてPDF形式とし(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること。)CD-R等電子媒体で提出する。 3.3 留意事項① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて用語解説などを添付する。 ② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。 ③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。 ④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。 ⑤ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 ⑥ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使用する。 ⑦ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。 ⑧ 提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。 63Ⅴ.評価項目一覧サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務評価項目一覧641.遵守確認事項大項目 小項目 内容説明 遵守確認0. 遵守確認事項0.1 業務範囲Ⅲ.仕様書「2.業務内容」に記載する業務の全てを一括して受託すること。 0.2 仕様書上の要求事項 Ⅲ.仕様書に記載する要求事項の全てを遵守すること。 0.3 委託契約事務処理要領 委託契約事務処理要領に記載する内容を全て遵守すること。 652.提案要求事項提案書の目次提案要求事項評価区分得点配分 提案書頁番号大項目小項目基礎点加点 合計1.業務の実施方針、実施方法等1.1 事業実施の基本方針、業務内容等・仕様書に記載の目的との整合性がとれているか。 ・仕様書に記載の内容について全て提案されているか。 ・偏った内容になっていないか。 必須 3 -541.2. 分析および調査の実施・Ⅲ.仕様書「2.2. 分析および調査の実施」に記載した通りの内容が適切に提案されているか。 必須 3 -・Ⅲ.仕様書「2.2. 分析および調査の実施」に関して、地政学リスクに伴う経済安全保障の状況変化、サイバー攻撃の高度化などサイバーセキュリティをめぐる環境、NIST CSF改定など国際規定の動向、国内外の法規制や体制等の動向等、分析・調査にかかる具体的なアウトプットイメージが適切に記載されているか。 任意 - 121.3. 改訂版CPSF2.0(案)の作成・Ⅲ.仕様書「2.3. 改訂版CPSF2.0(案)の作成」に記載した通りの内容が適切に提案されているか。 必須 3 -・Ⅲ.仕様書「2.3. 改訂版CPSF2.0(案)の作成」に関して、NIST CSF2.0の内容を把握し、NIST CSF2.0でカバーしていない部分は、必要に応じてそれ以外も参照するなど、具体的なアウトプットイメージが適切に記載されているか。 任意 - 121.4. ワーキンググループ審議およびパブリックコメントによる意見収集・Ⅲ.仕様書「2.4. ワーキンググループ審議およびパブリックコメントによる意見収集」に記載した通りの内容が適切に提案されているか。 必須 3 -・Ⅲ.仕様書「2.4. ワーキンググループ審議およびパブリックコメントによる意見収集」に関して、工程へ影響を及ぼすことのないよう十分な余裕を持ったスケジュールが確保されているか、また、意見の幅広い収集を図るための工夫が講じられているか。 任意 - 121.5ご意見の反映および改訂版CPSF 2.0の策定・Ⅲ.仕様書「2.5.ご意見の反映および改訂版CPSF 2.0の策定」に記載した通りの内容が適切に提案されているか。 必須 3 -1.6 業務実施計画 ・仕様書に示した業務の実施日程等に無理がなく、実現性はあるか。 必須 3 -2. 組織的な対応能力662.1 実施体制・Ⅲ.仕様書「 4.実施体制」に記載した通り、本業務を滞りなく完遂するための組織的な実施体制を提案すること。 必須 3 -17・Ⅲ.仕様書「4.実施体制」に記載した通り、受託者は IPA からの収集した情報の提供要請への対応、収集情報対象の変更に迅速・柔軟に対応できる体制の創意工夫が見られるか。 任意 - 52.2 情報管理規則 情報管理に関する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの)を提出すること。 必要に応じて資料を添付すること必須 2 -2.3類似業務の実績 ・Ⅲ.仕様書「 4.実施体制」に記載した通り、サイバー・フィジカル・セキュリティに関する調査支援等業務の実績を持つこと。 必須 5 -2.4 情報開示ルールの遵守・Ⅲ.仕様書「 4.実施体制」に記載した通り、IPAが認めた場合を除き、業務内容、知りえた知見を第三者(受託者および委託(請負契約を含む)、連携先を含めた実施者が経営上の関係を持つ国内外法人を含む)に一切公表しないこと。 ・また、それを証する誓約書等の書面提出を IPA から求められた場合、これを拒否しないこと。 必須 1 -2.5 確定検査付き委託業務の体制・Ⅲ.仕様書「 4.実施体制」に記載した通り、確定検査付き委託業務、会計検査等に対応できる体制を持つこと。 必須 1 -3. 実施要員の経験・能力3.1 実施要員の関連調査・レポート等の執筆経験・Ⅲ.仕様書「 4.実施体制」に記載した通り、実施体制(再委託(請負契約を含む)、連携等を含む)に関し、サイバーセキュリティにかかる制度・政策動向に関する調査等を実施した実績を持ち、調査報告、レポート等を公表するなどの実績を持つことが望ましい。 任意 - 12243.2 実施要員の適格性・Ⅲ.仕様書「 4.実施体制」に記載した通り、実施要員には、官公庁庁からの委託により有識者から構成される会議体を開催・運営した経験を複数回持つことが望ましい。 任意 - 63.3 実施要員の情報セキュリティ能力情報セキュリティ上、懸念が無いような体制として、プロジェクト責任者、プロジェクトマネジャー、プロジェクトメンバーの全実施要員は、情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理安全確保支援士の登録を受けている者、情報処理安全確保支援士試験に合格した者、情報セキュリティマネジメント試験に合格した者又はこれらと同等の知識及び技能を有する者を提案することが望まし任意 - 667い。 4. ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標4.1 ワーク・ライフ・バランス等の推進企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。 ① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)② 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業)任意 - 5 530 70 100683.添付資料提案書の目次資料内容 提案の要否提案書頁番号大項目 小項目5. 添付資料5.1 実施要員の略歴実施要員の略歴(氏名、所属、役職、業務経験及び専門的知識)必須5.2 情報管理体制落札者となった場合に「情報管理体制図」(仕様書様式1)、「情報取扱者名簿」(仕様書様式2)を契約時に提出できることを確約すること(確約する旨を提案書に記載すること。)。 必須5.3 ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定通知書等(写し)任意5.4情報管理に関する社内規則等情報管理に関する社内規則等(写し)電子媒体による提出が出来ない場合、別添による紙媒体のみの提出も可とする。 必須5.5 その他 その他提案内容を補足する説明等 任意69Ⅵ.評価手順書サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務評価手順書(加算方式)70本書は、「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式、評価の手続き及び加点方法等を以下に示す。 第1章 落札方式及び得点配分1.1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価項目の必須区分を全て満たしていること。 1.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点 = 基礎点 + 加点価格点 = 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※小数点第2位以下切捨て1.3 得点配分技術点に関し、必須及び任意項目の配分を100点、価格点の配分を50点とする。 技術点 100点価格点 50点第2章 評価の手続き2.1 一次評価一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件をすべて満たしているか審査を行う。 一次評価で合格した提案書について、次の「2.2二次評価」を行う。 ①「1.遵守確認事項」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。 ②「2.提案要求事項」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が記入されていること。 ③「3.添付資料」の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。 2.2 二次評価上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「第3章 評価項目の加点方法」に基づき技術評価を行う。 なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するものとする。 評価に当たっては、複数の評価者で各項目を評価し、各評価者の評価結果(得点)の平均値(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。 2.3 総合評価点の算出71以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。 ①「2.2 二次評価」により算定した技術点②「1.2 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点第3章 評価項目の加点方法3.1 評価項目得点構成評価項目(提案要求事項)毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。 なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.評価項目一覧-提案要求事項-」を参照すること。 3.2 基礎点評価提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。 従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。 3.3 加点評価任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価ランク 評価基準 項目別得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 12 6 5A 通常想定される提案としては最適な内容である。 6 3 3B 概ね妥当な内容である。 5 2 1C 内容が不十分である。 0 0 0ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし(※1) 5えるぼし3段階目(※2) 4えるぼし2段階目(※2) 3えるぼし1段階目(※2) 2行動計画策定(※3) 1次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等プラチナくるみん(※4) 5くるみん(令和7年4月1日以降の基準)(※5) 4くるみん(平成4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)3トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)3くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日ま 272での基準)(※8)トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※9)2くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※8) 2行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 3※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの73Ⅶ.その他関係資料独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 74(入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 753 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上76(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 77(参考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 78(様式1)年 月 日質問書枚数枚中 枚目独立行政法人情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター 担当者殿質問書「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に関する質問書を提出します。 商号又は名称所属部署名担当者氏名電話番号E - mail<質問箇所について>資 料 名 例) ○○書ペ ー ジ 例) P○項 目 名 例) ○○概要質問内容備考1. 質問は、本様式1枚につき1問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2. 質問及び回答は、IPAのホームページに公表する(電話等による個別回答はしない。)。 ただし、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については公表しない。 79(様式2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所在地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所在地所属・役職名氏 名使用印鑑80(様式3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所在地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 81(様式4)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務【入札者記載欄】提出年月日 年 月 日所在地 〒商号又は名称担当者所属部署役職氏名電話番号E - m a i l【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無① 委任状(代理人に委任する場合) 1通② 入札書(封緘) 1通③ 提案書受理票(本紙) 1通④ 提案書 2部⑤ 評価項目一覧 2部⑥ ④及び⑤のPDFファイルを格納したCD又はDVD 1式⑦ 令和 7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写し(コピー))1通切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件名:サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務商号又は名称(入札者が記載):担当者氏名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構デジタルアーキテクチャ・デザインセンター担当者氏名(自署): 「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)改訂に関する調査支援等業務」に係る一般競争入札補足説明資料2026年3月11日独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)デジタルアーキテクチャ・デザインセンター (DADC)補足資料20. 目次1. はじめに2. プロジェクトの目的および内容3. 実施計画(案)4. プロジェクトにかかる管理(案)31. はじめに令和7年5月23日に開催された第9回産業サイバーセキュリティ研究会(009_03_00.pdf )において、サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)の改訂に向けた検討を開始する宣言。 ⚫ 「Society5.0」におけるセキュリティ対策の基盤として、CPSFを2019年4月に策定・公表。 本フレームワークに基づき各産業分野の特性に応じたセキュリティ対策等を具体化・実践してきたところ、対応する他の国際規格等は時勢の変化に応じて改訂が進んでいる状況。 (例:NIST CSF ver1.1から2.0への改訂※CSF 2.0(2024年2月に公表)では、対象者を重要インフラ事業者から中小企業を含む様々な企業へ拡大)⚫ 今般、CPSFのメンテナンス主体として、知見を有するIPA/DADCを位置付けた上で、CPSFの改訂に向けた検討を開始する。 4(参考)DADCの役割DADCは、政府・民間の依頼に応じ、産学官の関係者を柔軟かつ円滑に巻き込みながら、グローバルな動向を踏まえ、協調領域を中心に中立透明にSociety5.0※1を実現するためのアーキテクチャ※2を設計している。 ※1Society5.0の実現:サイバー空間 (仮想) とフィジカル空間 (現実) を高度に融合させたCPS(フィジカル空間からセンサーとIoTを通じてあらゆる情報がサイバー空間に集積し、人工知能 (AI) などを活用してビックデー タを解析し、高付加価値をフィジカル空間にフィードバック)により、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会※2 アーキテクチャ:「ソフトウェア」だけでなく「人・業務・機械・ルール等」を含むSociety5.0の社会を実現するための見取り図52.1 プロジェクトの目的⚫ サイバー空間(情報空間)とフィジカル空間(現実空間)の高度な融合が進展する中、サイバーフィジカルシステム(CPS)は、社会や産業インフラの中核として、その役割を一層強めつつある。 ⚫ その一方で、技術の進展やグローバル化、サプライチェーンの複雑化、ロボティクス技術の実装拡大や国家安全保障上の要請の高まり等により、従来のセキュリティ枠組みでは十分に対応し得ない、多様かつ高度なリスクや管理上の課題に直面している。 ⚫ 本プロジェクトは、「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)」1.0版の成果を踏まえつつ、ISO/IEC 5689*1、NISTSpecial Publication 1500-201(サイバーフィジカルシステムのためのフレームワーク)*2 、NIST Cybersecurity Framework 2.0(CSF 2.0)*3 などの国際標準指針や、ロボティクス技術の実装拡大や国家安全保障上の要請といった最新動向、さらにグローバルなビジネス環境の変化を反映し、今後の産業界や社会実装に資するセキュリティガバナンスおよびリスク管理フレームワークとしてCPSF1.0版を改訂する。 本プロジェクトでは、2019年策定のCPSF 1.0を、現下の技術・社会動向に即して改訂し、サイバー・フィジカル社会における「安全・安心・信頼性」の確保に資する基盤的枠組み・指針を整備することで、重大インシデントの未然防止を目指す。 ※1 ISO/IEC 5689:ISO/IEC SC 27にてCPSF等に基づく国際標準(ISO/IEC 5689)の策定を推進。 CPSFの3層モデルをベースにサイバーフィジカルシステム(CPS)の概念モデルを定義し、当該モデルに沿う形でセキュリティやプライバシー等の観点から想定される懸念事項や必要な対応を整理。 ※2 NIST Special Publication 1500-201(サイバーフィジカルシステムのためのフレームワーク) :2017年6月、米国商務省国立標準技術研究所(NIST)エンジニアリングラボラトリ(Engineering Laboratory)に設置されたサイバーフィジカルシステム公開ワーキンググループ(CPS PWG)によって、1.0版が公表されました。 2024年2月、米国商務省国立標準技術研究所(NIST)により、あらゆる組織が、サイバーセキュリティのリスクを管理し、軽減することを支援するために設計され、CSWP 29として公表された。 ※3NIST Cybersecurity Framework 2.0(CSF 2.0):2024年2月、米国商務省国立標準技術研究所(NIST)により、あらゆる組織が、サイバーセキュリティのリスクを管理し、軽減することを支援するために設計され、 CSWP 29として公表された。 62.2 プロジェクトの内容具体的には以下の業務について取り組む。 a. 分析および調査の実施b. 改訂版CPSF2.0(案)の作成c. ワーキンググループ審議およびパブリックコメントによる意見収集d. ご意見の反映および改訂版CPSF 2.0の策定本プロジェクトは、CPSF1.0版の成果を踏まえつつ、ISO/IEC 5689、NIST Special Publication 1500-201(サイバーフィジカルシステムのためのフレームワーク)、NIST Cybersecurity Framework 2.0(CSF2.0)などの国際標準指針や、ロボティクス技術の実装拡大や国家安全保障上の要請といった最新動向、さらにグローバルなビジネス環境の変化を反映し、今後の産業界や社会実装に資するセキュリティガバナンスおよびリスク管理フレームワークとしてCPSF1.0版を改訂する。 72.2.1 a. 分析および調査の実施の要件CPSF 1.0版改訂に際し、対象範囲(スコープ)を定義する。 ⚫ CPSF 1.0版の現状分析を実施し、課題および対応方策を体系的に整理する。 ➢ 改訂方針✓ CPSFの国際標準化の取り組みとしてISO/IEC TS5689の策定が進められている。 CPSF1.0およびISO/IECTS5689の両方をインプットとする。 ✓ 3層構造モデルはISO/IEC TS5689の三層モデルを堅持しつつ、CSF1.0から2.0に改訂されている内容を取り入れる。 ✓ CSF1.0では機能・カテゴリ・サブカテゴリのみであったが、CSF2.0では実装例・参考情報が追加となっている。 これを参照しながら添付B、Cなどの諸外国制度とのマッピングを更新する。 必要に応じてNIST CSF2.0以外(ISA/IEC 62443、NIST SP 800-53/171など)も参照しエッセンスは盛り込む。 ✓ 英訳と世界向けの60日パブリックコメントは必須とし、世界各国の関係機関から広くコメントを募る。 ✓ ITセキュリティとOTセキュリティの分離と連携、FSIRTの必要性についてもCSF2.0を参照しつつ、CPSFの文脈で記載する。 ⚫ 国際標準指針および最新動向を調査の上、CPSが直面する多様かつ高度なリスク並びに管理上の課題を明確化する。 ➢ 主な調査対象✓ 国際標準指針:NIST SP 1500-201、NIST CSF 2.0、 ISO/IEC 5689 等✓ CPS最新動向など:例(電力系統の高度化など )82.2.1 a. 分析および調査の実施の要件(CPSF 1.0版の現状分析)CPSFは、現行版のストーリーに基づき、リスク源(脆弱性)を抽出した上で、複数の国際規格から導き出された対策要件や対策例と適切にマッピングし、自組織におけるセキュリティ対策を実施できる構成である。 ①リスク源(脆弱性)の洗い出し③対策要件および対策例前提 「Society5.0」「Connected Industries」目的 Society5.0におけるサプライチェーン(=バリュークリエイションプロセス)全体のセキュリティ確保脅威 定型的・直線的なサプライチェーンが直面していたものと比べ、(Society5.0では)これまでとは異なる複雑なものであり、脅威によって発生した被害が影響する範囲も広くなっていく#独立したシステム内でのデータフローと比べ、Society5.0では多方向のつながりとなると理解リスク源の整理• 三層構造モデルを参照し、バリュークリエイションプロセスをモデルに落とし込む• 三層の「機能」を参照し、分析範囲を明確化• 三層の「構成要素」から、分析対象を明確化• 「機能」における「セキュリティインシデント」対して、「4つの観点」を踏まえ、リスク源と対応方針を整理脆弱性 • キー「機能」の「セキュリティインシデント」に対し「脆弱性ID」を割り当て✓ (例:L1-1-a-ORG)✓ 体系:3層ー機能番号ー通番ー構成要素マッピング • 「脆弱性ID」に対して、「対策要件ID(重複あり)」のひもづけ②対策要件のカテゴリーカテゴリー NIST Cybersecurity Framework Ver.1.1 の23個の「サブカテゴリー」をマージして20個にしたもの対策要件および対策例原案(納品物)の対策要件に、3つの国際規格から抽出した対策要件および対策例を追加・添付D-1:NIST Cybersecurity Framework のサブカテゴリー・添付D-2:NIST SP 800-171 の要求事項・添付D-3:ISO/IEC 27001 の管理策群対策例補足情報追記3つのレベル: High-Advanced/Advanced/Basic実行主体: O「組織」,S「システム」,O/S「システム及び組織」参照するガイドライン:NIST(SP800-171)、NIST(SP800-53 Rev.4)、ISO/IEC 27001:2013付属書A、IEC 62443-2-1:2010 、IEC 62443-3-3:2013対策要件 ・②「20のカテゴリー」に「対策要件ID」を割り当て・(例:CPS-AM-1)体系:CPS-(20カテゴリー)ー(通番)マッピング ・「対策要件ID」に対して、「脆弱性ID(重複あり)」のひもづけ マッピング92.2.1 a. 分析および調査の実施の要件(国際標準指針ー1)NIST SP 1500-201 の概要整理原文:This figure is presented here to highlight the potential interactions of devices and systems in a system of systems(SoS) (e.g., a CPS infrastructure). A CPS may be as simple as an individual device, or a CPS can consist of one ormore cyber-physical devices that form a system or can be a SoS, consisting of multiple systems that consist ofmultiple devices. This pattern is recursive and depends on one’s perspective (i.e., a device from one perspective may be a systemfrom another perspective). Ultimately, a CPS must contain the decision flow together with at least one of the flowsfor information or action. The information flow represents digitally the measurement of the physical state of thephysical world, while the action flow impacts the physical state of the physical world. This allows for collaborationsfrom small and medium scale up to city/nation/world scale. モデルの説明( IPA_gpt4.1を用いた日本語訳)この図は、システム・オブ・システムズ(SoS)(例えばCPSインフラストラクチャ)の中でのデバイスやシステム間の潜在的な相互作用を強調するために提示されています。 CPSは、単一のデバイスのようにシンプルな場合もあれば、サイバーフィジカルデバイスが1つまたは複数集まって構成されるシステムであったり、複数のシステム(それぞれが複数のデバイスから構成されている)からなるSoSとなる場合もあります。 このパターンは再帰的であり、捉え方によって異なります(つまり、ある観点でデバイスとみなされるものが、別の観点からはシステムとみなされる場合がある、ということです)。 最終的に、CPSは意思決定フローと、情報フローまたはアクションフローのいずれか少なくとも1つを含んでいなければなりません。 情報フローは、物理世界の物理的状態の測定をデジタルで表現するものです。 一方、アクションフローは物理世界の物理的状態に影響を及ぼします。 これによって、小規模・中規模から都市や国、世界規模までの協調が可能になります。 「1.Introduction」では、CPS(サイバーフィジカルシステム)を以下のように定義しています。 「サイバーフィジカルシステムは、計算、通信、センシング、アクチュエーションをフィジカルシステムと統合し、環境とのさまざまな程度の相互作用(人との相互作用も含む)を伴う、時間に敏感な機能を遂行します。」(原文:This document defines a CPS as follows: Cyber-physical systems integrate computation, communication, sensing, and actuation with physicalsystems to fulfill time-sensitive functions with varying degrees of interaction with the environment, including human interaction.)CPS 概念モデル102.2.1 a. 分析および調査の実施の要件(国際標準指針ー2)2024年に公表されたNIST Cybersecurity Framework(CSF)2.0と1.0との違い⚫ 2014年のCSF 1.0発表以降に情報技術環境や脅威の在り方が大きく変化したことを踏まえ、従来の「重要インフラ」を主な対象としていた適用範囲を、あらゆる業種・規模の全組織に大幅に拡張するとともに、「Govern(統治)」を新たにコア機能として追加。 ⚫ 具体的には、多様な構成要素が連動することで、「全社横断の意思決定・一貫した方針・役割分担」を明確にしなければリスク管理が機能しなくなったことや、個別のシステム対策や現場依存型管理だけでは、「ガバナンス不全」「責任の不明確化」により被害が拡大するリスクが顕在化し、インシデントの発生後に分かる「方針不備」「報告・監視の遅れ」等の経営責任問題が国際社会で厳しく追及されるようになる経緯があった。 ⚫ このため、サイバーセキュリティが全社経営・社会的責任と不可分になった現代において、「経営層による方針決定・責任の明確化・役割分担・説明責任・継続的な監督と改善」を基軸としたトップダウンのマネジメントサイクルが必須となったため「ガバナンス(Govern(統治))機能」が必要となった。 ⚫ これにより、サイバーセキュリティリスク管理が組織全体のリスク管理(エンタープライズリスク)と有機的に連携・統合されるとともに、管理体制全般に対する注視、説明責任の明確化、さらには(一部の技術的な対策や個別部門の活動ではなく)組織的リーダーシップの抜本的な強化が実現されている。 112.2.1 a. 分析および調査の実施の要件(国際標準指針ー3)ISO/IEC 5689における三層概念モデルの例(図3)⚫ 当初日本から提案していたモデルは、複数のCPS(cyber-physical systems)が複合的に機能する場合を示すものとして提示されている。 いわゆる「Society 5.0」は、CPSFにおいては多数の組織やシステムが複雑に連携することで形成される「バリュークリエイションプロセス」を擁するものとされているため、単体のCPSに係る概念モデルから派生させつつこちらのモデル(下記左)を示している。 ⚫ こちらのモデルはCPSFの内容を基本的にそのまま活用しているが、前頁に示したCPS概念モデルとの対応関係を踏まえ、一部の文言の修正等を行っている。 Operation Tier in Physical space(includes interconnected plants(OT , e uipped iththin s and operatin personnalysis Tier in Cyberspace(includes mana ement site(IT , e uipped ithdecision ma in tools and controllin personsuman orPhysicalsystemsOperation Tier(Connections amon Physical systems andumanTrust orthiness of business processes is aey for secured products and servicesnalysis Tier(Connections amon cyber system toolsand umanTrust orthiness of data is a ey for securedproducts and servicesInterface Tier(On demand Interconnectin for ard andbac ard Transfer FunctionsTrust orthiness of data streams is a ey forsecure operation of cyber physical systemsata related touman or Physicalsystemsata related touman or Physicalsystemsata related touman or Physicalsystems CInterface Tier(transferrin on demand accelerateddata, enerated si nals based on CPSanalysis, production patternsuman orPhysicalsystems Cuman orPhysicalsystems122.2.1 a. 分析および調査の実施の要件(最新動向の調査-1)地政学リスクがもたらす多面的・複合的な脅威は、CPSの信頼性・安全性・レジリエンス(耐障害性)を著しく損なう可能性があり、今後の社会インフラ運用において極めて重要な論点となっている。 https://www.tepco.co.jp/pg/technology/renewable.htmlhttps://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/037_02_03.pdf【電力系統の高度化】広域連携132.2.1 a. 分析および調査の実施の要件(最新動向の調査ー2)CPSの動向調査 :(例)自動運転方式の比較(Co-pilot利用)規制・量産性 安全データ 主戦場 地図依存 センサー構成 技術アーキテクチャ 企業Nissanと次世代ProPILOTを共同開発、2027量産計画。 AI安全認証研究(Warwick大学)。 [apollogo.com],[technology.gazine.com]500都市走行で安全適応を実証。 安全クリティカル評価にはGAIA-3を使用。 [autonews.gasgoo.com]欧州・北米・アジアでAI-500ロードショー(90→500都市)。 [sg.news.yahoo.com]不要(マップレス)カメラ中心(OEM構成に適応)。 [sg.news.yahoo.com]End-to-End(EmbodiedAI)。 HDマップ不要で汎化性能を重視。 [sg.news.yahoo.com]WayveCPUC/DMVが広域商用・無人運行を承認(全米で最成熟)。 [bloomberg.com]数百万マイル規模の実績。 TÜV SÜDの第三者監査完了。 [money.usnews.com]米国:SF・LA・PHX・Austinほか多数都市で完全無人商用。 [bloomberg.com],[arstechnica.com]高依存(HD Map)LiDAR+カメラ+レーダーLiDAR+HDマップ+計画の階層型。 高冗長・高精度。 [bloomberg.com]Waymo香港など各国で認可拡大。 英国でも2026年テストへ。 RT6は3万ドル以下で量産性高い。 [finance.yahoo.com],[nasdaq.com]240M km安全走行、14M+完全無人ライド。 [therobotreport.com]中国本土22都市+香港+UAE。 世界最大の無人運用規模。 [ir.pony.ai]高依存LiDAR+レーダー+カメラ多センサー+HDマップ+ロボタクシー専用設計(低コスト車RT6)。 [ir.pony.ai]Apollo Go(Baidu)欧州で許可取得し安全信頼性強化。 過去米国DMV停止歴あり(現在は再開)。 122M km L4テスト。 冗長化システムで高信頼性。 中国(北京/広州)で完全無人商用、欧州ルクセンブルクでL4テスト許可。 中〜高依存LiDAR+カメラ+レーダー(冗長)L4向け冗長アーキテクチャ(Fail-Operational)。 第7世代でBOM70%削減。 Pony.ai欧州RDWは承認前(2026審査予定)。 FSD名称に規制警告も。 [selfdrivenews.com]Autopilot利用時6.69Mマイル/1事故(自社データ)。 FSDは完全無人の公的安全実績なし。 [https://jp.e7fbd.html]世界中の一般ユーザー車両。 ロボタクシーはAustinなどで試験段階。 [wayve.ai]不要 カメラのみVision-onlyのE2E的運転支援(L2:監督必須)。 大量ユーザーデータ学習。 [wayve.ai]Tesla(FSD)ロボタクシー撤退、許認可停止後GMのADASに統合。 [https://jp.e7fbd.html]過去の歩行者事故が問題に。 以前はSF中心に展開 高依存 LiDAR+カメラ等 LiDAR+HDマップ構成Cruise(GM)142.2.2 b.改訂版CPSF2.0(案)作成の要件(スコープ)CPSF改訂版は、サイバーとフィジカル空間を横断し、高度なシステム連携や進展するグローバル事業環境、最新技術にも対応できるリスク管理・ガバナンスの新たな枠組みを構築する。 改訂に係る方針については、以下に示す。 前提 • 「Society5.0」対象 • 適用範囲の拡大と多様な業態への対応⁃ 産業分野や社会インフラ、自治体、医療、流通など多様な領域が対象⁃ 大/中小企業、単一組織から複数連携やサプライチェーン全体まで、さまざまな規模や組織構造に柔軟に対応できる汎用的な体系目的 • あらゆる規模や業種の組織に対し、サイバーセキュリティリスクを一貫して識別・評価・管理・低減するための、包括的かつ実効性の高い枠組みを提供する脅威 • フィジカル空間(現実空間)およびサイバー空間(情報空間)の全ライフサイクルにおけるリスクを一体的に管理⁻ CPS特有の複合的なリスク(システム横断・組織横断の情報資産、IoTデバイス、クラウド基盤、OT・ITの連携など)⁻ SoSにおける多層的なリスク(安全性、セキュリティ、プライバシー、信頼性、レジリエンス)モデル化 • NIST SP 1500-201におけるCPS定義および概念モデルを踏まえ、ISO/IEC 5689における三層概念モデルの例(図3)を参照脆弱性および対策要件• 国際標準との一元的整合性の確保(ISO/IEC 5689やNIST CSF 2.0等との整合を図る)• ガバナンスおよび説明責任の徹底(「Govern(統治)」機能をCPSFの中核に据え、経営層から現場に至るまでの階層横断的な管理体制、役割分担、説明責任および意思決定プロセスの明確化・透明化を推進する)• 最新技術および新興リスクへの統合的な対応(上記の脅威に対し、NIST CSF 2.0の構造に則した形で、他のNIST文書等に拠った知見を適切に取り込む)• 現場での適用性および実装支援の強化(NIST CSF 2.0の手法等を踏襲し、誰もが理解し実践しやすいチェックリスト、プロファイル例※1等を整備する)Govern(統治・説明責任・ガバナンス)(経営層から現場まで横断、全体リスク管理の中核)Identify(識別・把握)Protect(防御対策)Detect(監視・検知)Respond(対応・連携)Recover(復旧・改善)※1 CSF 2.0 Profiles:https://www.nist.gov/cyberframework/profiles152.2.2 b.改訂版CPSF2.0(案)作成の要件⚫ 新興リスクへの統合的な対応に際し、国際標準に即した主な資料を参照し、自組織におけるセキュリティ対策を実施するための概念を洗い出す。 ⚫ リスクに関する観点(安全性、セキュリティ、プライバシー、レジリエンス、信頼性)は、NIST SP 1500-201において、CPSの複雑性を適切に管理し、各ドメインを横断して共通に考慮されるべき重要な要素として体系的に整理された9つのアスペクトのうち、「Trustworthiness」に係る懸念事項を活用。 リスクの観点/ 統治 識別 防御 検知 対応 復旧安全性・SP1500-201・SP 800-160 Vol.1・IEC 61511/61508・CSF2.0・CSF2.0 ・CSF2.0セキュリティ ・CSF2.0・CSF2.0・SP 800-207・SP 800-53/171・SP 1800-35・IEC 62443・CSF2.0 ・CSF2.0・SP 1800-25/26(ランサムウェア関係)プライバシー・NIST PrivacyFramework V1.0・NIST PrivacyFramework V1.0レジリエンス ・CSF2.0・CSF2.0・SP 800-160 Vol.2(システム工学・品質保証)信頼性・CSF2.0・SP 800-160Vol.1/Vol.2(システム工学・品質保証)162.2.3 c.審議・パブリックコメントによる意見収集~d.改訂版CPSF 2.0の策定改訂版CPSF2.0策定に向けて、透明性、実効性および社会的納得性の向上を目的として、策定過程における情報公開ならびに双方向的な意見交換を実施する。 ⚫ 経済産業省「産業サイバーセキュリティ研究会」「分野横断サブワーキンググループ」における審議(報告)➢ 2026年 5月 :スコープ案のご提示➢ 2026年 7月 :パブリックコメント案のご提示➢ 2026年10月 :パブリックコメントのご意見および反映方針のご提示➢ 2026年12月 :予備①➢ 2027年 2月仮 :予備②➢ 2027年 3月 :CPSF2.0版案のご提示⚫ パブリックコメント➢ 2026年8月~9月 : CPSF2.0版案(日本語版・英語版)、60日間実施予定⚫ 経済産業省「産業サイバーセキュリティ研究会」における審議(報告)➢ 2027年3月 : CPSF2.0版案のご提示173.1 全体スケジュール(案)契約期間は、契約締結日から令和9年3月12日である。 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03マイルストーン▼パブコメ開始▼報告書レビュー開始▼納品プロジェクト計画などa.分析/調査の実施b.改訂版CPSF2.0(案)の作成c.分野横断SWG審議/パブコメによる意見収集d.ご意見反映/改訂版CPSF 2.0の策定プロジェクト計画書 業務完了報告書報告書まとめパブコメ(60日間)ご意見のまとめ反映方針分野横断SWG①分野横断SWG②分野横断SWG③分野横断SWG④研究会①分野横断SWG仮1分野横断SWG仮2ご意見反映CPSF2.0案調査/分析CPSF改訂案の作成調査報告CPSF改訂案SWGレビューご意見まとめSWGレビューCPSF2.0調査報告書183.2 成果物一覧分類 作業概要 最終成果物名 想定枚数 形式調査報告書等 CPSF改訂に向けた調査を結果を報告する。 調査報告書 (概要版) 100~200枚程度 powerpoint調査報告書 (詳細版) 30~50枚程度 wordCPSF2.0版を作成する。 CPSF2.0版(改定案) 100~150枚程度 Word+ExcelCPSF2.0版(パブコメ向け案) 100~150枚程度 Word+ExcelCPSF2.0版(最終版) 100~150枚程度 Word+Excel審議会、パブリックコメントなどでいただいたご意見をまとめる。 ご意見取り纏め報告書 100~150枚程度 excelその他 プロジェクト全体の経過を報告する。 業務完了報告書 30~50枚程度 word成果物は以下の通りとする。 194.1 プロジェクトにかかる管理(案)(1) コミュニケーション管理➢週1回程度の定例会を実施し、業務の進捗状況の報告する。 ➢会議は、3日以内(休日を除く)に議事録を作成し、IPA/DADC の承認を受ける。 ➢実施形態は、原則として、対面およびMicrosoft Teamsによるオンラインミーティングのハイブリッドで実施。 (2) 工程管理➢プロジェクトの作業工程の管理は、PMに集約して管理し、定例会にて報告を行う。 本プロジェクトでは下記の方針に従ってプロジェクトの管理を行う。 20(3) 体制・品質・リスク・課題管理➢ プロジェクトの作業体制や品質、リスクや課題は、PMに集約して管理する。 体制・工程の変更、品質・リスクにおける懸念や解決すべき課題が発生した場合には、定例会を通じて速やかに報告する。 (4) 変更管理➢ 作業変更が生じた場合には、速やかにIPA/DADCの承認を得る。 (5) 情報セキュリティ対策➢「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」 (内閣サイバーセキュリティセンター、令和7年度版)やそれに準拠したデジタル庁情報セキュリティポリシーを遵守する。 4.1 プロジェクトにかかる管理(案)デジタルアーキテクチャデザインセンターhttps://www.ipa.go.jp/dadc
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